指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

法令番号
平成18年厚生労働省令第35号
施行日
2025-04-01
最終改正
2024-12-27
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
418M60000100035
ステータス
active
目次
  1. 167:178 第百六十七条から第百七十八条まで
  2. 216:229 第二百十六条から第二百二十九条まで
  3. 4:45 第四条から第四十五条まで
  4. 96:115 第九十六条から第百十五条まで
  5. 1 (趣旨)
  6. 1_附10 (施行期日)
  7. 1_附11 (施行期日)
  8. 1_附12 (施行期日)
  9. 1_附13 (施行期日)
  10. 1_附14 (施行期日)
  11. 1_附15 (施行期日)
  12. 1_附16 (施行期日)
  13. 1_附17 (施行期日)
  14. 1_附18 (施行期日)
  15. 1_附2 (施行期日)
  16. 1_附3 (施行期日)
  17. 1_附4 (施行期日)
  18. 1_附5 (施行期日)
  19. 1_附6 (施行期日)
  20. 1_附7 (施行期日)
  21. 1_附8 (施行期日)
  22. 1_附9 (施行期日)
  23. 2 (定義)
  24. 2_附2 (経過措置)
  25. 2_附3 (介護予防訪問介護に関する経過措置)
  26. 2_附4 (虐待の防止に係る経過措置)
  27. 2_附5 (重要事項の掲示に係る経過措置)
  28. 3 (指定介護予防サービスの事業の一般原則)
  29. 3_附2 第三条
  30. 3_附3 第三条
  31. 3_附4 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)
  32. 3_附5 (身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
  33. 4 第四条
  34. 4_附2 (指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
  35. 4_附3 (介護予防通所介護に関する経過措置)
  36. 4_附4 (看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)
  37. 4_附5 (居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
  38. 4_附6 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
  39. 5 第五条
  40. 5_附2 第五条
  41. 5_附3 (認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
  42. 5_附4 (口腔くう衛生の管理に係る経過措置)
  43. 6 第六条
  44. 6_附2 (指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
  45. 6_附3 第六条
  46. 6_附4 (ユニットの定員に係る経過措置)
  47. 7 第七条
  48. 7_附2 第七条
  49. 8 第八条
  50. 8_附2 (指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
  51. 9 第九条
  52. 10 第十条
  53. 11 第十一条
  54. 12 第十二条
  55. 13 第十三条
  56. 14 第十四条
  57. 15 第十五条
  58. 16 第十六条
  59. 17 第十七条
  60. 17_附2 (検討)
  61. 18 第十八条
  62. 19 第十九条
  63. 20 第二十条
  64. 21 第二十一条
  65. 46 第四十六条
  66. 47 (従業員の員数)
  67. 48 (管理者)
  68. 49 第四十九条
  69. 49_2 (内容及び手続の説明及び同意)
  70. 49_3 (提供拒否の禁止)
  71. 49_4 (サービス提供困難時の対応)
  72. 49_5 (受給資格等の確認)
  73. 49_6 (要支援認定の申請に係る援助)
  74. 49_7 (心身の状況等の把握)
  75. 49_8 (介護予防支援事業者等との連携)
  76. 49_9 (介護予防サービス費の支給を受けるための援助)
  77. 49_10 (介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
  78. 49_11 (介護予防サービス計画等の変更の援助)
  79. 49_12 (身分を証する書類の携行)
  80. 49_13 (サービスの提供の記録)
  81. 50 (利用料等の受領)
  82. 50_2 (保険給付の請求のための証明書の交付)
  83. 50_3 (利用者に関する市町村への通知)
  84. 51 (緊急時等の対応)
  85. 52 (管理者の責務)
  86. 53 (運営規程)
  87. 53_2 (勤務体制の確保等)
  88. 53_2_2 (業務継続計画の策定等)
  89. 53_3 (衛生管理等)
  90. 53_4 (掲示)
  91. 53_5 (秘密保持等)
  92. 53_6 (広告)
  93. 53_7 (介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
  94. 53_8 (苦情処理)
  95. 53_9 (地域との連携等)
  96. 53_10 (事故発生時の対応)
  97. 53_10_2 (虐待の防止)
  98. 53_11 (会計の区分)
  99. 54 (記録の整備)
  100. 55 第五十五条
  101. 56 (指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針)
  102. 57 (指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針)
  103. 58 (従業者の員数)
  104. 59 (管理者)
  105. 60 (設備及び備品等)
  106. 61 (準用)
  107. 62 第六十二条
  108. 63 (看護師等の員数)
  109. 64 (管理者)
  110. 65 第六十五条
  111. 66 (サービス提供困難時の対応)
  112. 67 (介護予防支援事業者等との連携)
  113. 68 第六十八条
  114. 69 (利用料等の受領)
  115. 70 (同居家族に対するサービス提供の禁止)
  116. 71 (緊急時等の対応)
  117. 72 (運営規程)
  118. 72_2 (勤務体制の確保等)
  119. 73 (記録の整備)
  120. 74 (準用)
  121. 75 (指定介護予防訪問看護の基本取扱方針)
  122. 76 (指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針)
  123. 77 (主治の医師との関係)
  124. 78 第七十八条
  125. 79 第七十九条
  126. 80 第八十条
  127. 81 (利用料等の受領)
  128. 82 (運営規程)
  129. 83 (記録の整備)
  130. 84 (準用)
  131. 85 (指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針)
  132. 86 (指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
  133. 87 第八十七条
  134. 88 第八十八条
  135. 89 第八十九条
  136. 90 (利用料等の受領)
  137. 91 (運営規程)
  138. 92 (記録の整備)
  139. 93 (準用)
  140. 94 (指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針)
  141. 95 (指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
  142. 116 第百十六条
  143. 117 第百十七条
  144. 118 第百十八条
  145. 118_2 (利用料等の受領)
  146. 118_3 (緊急時等の対応)
  147. 119 (管理者等の責務)
  148. 120 (運営規程)
  149. 120_2 (勤務体制の確保等)
  150. 120_3 (定員の遵守)
  151. 120_4 (非常災害対策)
  152. 121 (衛生管理等)
  153. 122 (記録の整備)
  154. 123 (準用)
  155. 124 (指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針)
  156. 125 (指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針)
  157. 126 (指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意点)
  158. 127 (安全管理体制等の確保)
  159. 128 第百二十八条
  160. 129 (従業者の員数)
  161. 130 (管理者)
  162. 131 (利用定員等)
  163. 132 (設備及び備品等)
  164. 133 (内容及び手続の説明及び同意)
  165. 134 (指定介護予防短期入所生活介護の開始及び終了)
  166. 135 (利用料等の受領)
  167. 136 (身体的拘束等の禁止)
  168. 137 (緊急時等の対応)
  169. 138 (運営規程)
  170. 139 (定員の遵守)
  171. 139_2 (衛生管理等)
  172. 140 (地域等との連携)
  173. 140_2 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
  174. 141 (記録の整備)
  175. 142 (準用)
  176. 143 (指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針)
  177. 144 (指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針)
  178. 145 (介護)
  179. 146 (食事)
  180. 147 (機能訓練)
  181. 148 (健康管理)
  182. 149 (相談及び援助)
  183. 150 (その他のサービスの提供)
  184. 151 (この節の趣旨)
  185. 152 (基本方針)
  186. 153 (設備及び備品等)
  187. 154 (準用)
  188. 155 (利用料等の受領)
  189. 156 (運営規程)
  190. 157 (勤務体制の確保等)
  191. 158 (定員の遵守)
  192. 159 (準用)
  193. 160 (ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項)
  194. 161 (介護)
  195. 162 (食事)
  196. 163 (その他のサービスの提供)
  197. 164 (準用)
  198. 165 (共生型介護予防短期入所生活介護の基準)
  199. 166 (準用)
  200. 179 (指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との併設)
  201. 180 (従業者の員数)
  202. 181 (管理者)
  203. 182 (利用定員等)
  204. 183 (設備及び備品等)
  205. 184 (指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との連携)
  206. 185 (準用)
  207. 186 第百八十六条
  208. 187 第百八十七条
  209. 188 第百八十八条
  210. 189 (対象者)
  211. 190 (利用料等の受領)
  212. 191 (身体的拘束等の禁止)
  213. 192 (運営規程)
  214. 193 (定員の遵守)
  215. 194 (記録の整備)
  216. 195 (準用)
  217. 196 (指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針)
  218. 197 (指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針)
  219. 198 (診療の方針)
  220. 199 (機能訓練)
  221. 200 (看護及び医学的管理の下における介護)
  222. 201 (食事の提供)
  223. 202 (その他のサービスの提供)
  224. 203 (この節の趣旨)
  225. 204 (基本方針)
  226. 205 第二百五条
  227. 206 (利用料等の受領)
  228. 207 (運営規程)
  229. 208 (勤務体制の確保等)
  230. 209 (定員の遵守)
  231. 210 (準用)
  232. 211 (ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項)
  233. 212 (看護及び医学的管理の下における介護)
  234. 213 (食事)
  235. 214 (その他のサービスの提供)
  236. 215 (準用)
  237. 230 第二百三十条
  238. 231 (従業者の員数)
  239. 232 (管理者)
  240. 233 第二百三十三条
  241. 234 (内容及び手続の説明及び契約の締結等)
  242. 235 (指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始等)
  243. 236 第二百三十六条
  244. 237 (サービスの提供の記録)
  245. 238 (利用料等の受領)
  246. 238_2 (口腔くう衛生の管理)
  247. 239 (身体的拘束等の禁止)
  248. 240 (運営規程)
  249. 241 (勤務体制の確保等)
  250. 242 (協力医療機関等)

第167:178条 第百六十七条から第百七十八条まで

第百六十七条から第百七十八条まで削除

第216:229条 第二百十六条から第二百二十九条まで

第二百十六条から第二百二十九条まで削除

第4:45条 第四条から第四十五条まで

第四条から第四十五条まで削除

第96:115条 第九十六条から第百十五条まで

第九十六条から第百十五条まで削除

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。一法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第五十七条第六号(第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十八条、第五十九条、第百四十五条第六項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百八十条、第百八十一条、第二百六十七条(第二百八十条において準用する場合に限る。)及び第二百七十九条の規定による基準二法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百八十三条第一項第一号及び第二項第一号ロ並びに附則第四条(第百八十三条第二項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準三法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十九条の二第一項(第六十一条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第四十九条の三(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の二の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の三第三項(第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十七条第三号及び第四号(第六十一条において準用する場合に限る。)、第百三十三条第一項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十九条の二第二項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第七項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第二百七十三条第六項(第二百八十条において準用する場合に限る。)並びに第二百七十八条第八号及び第九号(第二百八十条において準用する場合に限る。)の規定による基準四法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第百八十二条の規定による基準五法第百十五条の二の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百三十条(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第六項(第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百六十五条第二号の規定による基準六法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百六十五条第一号の規定による基準七法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十九条の三(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の二の二(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十の二(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十三条第一項(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十九条の二第二項(第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百四十五条第七項(第百六十六条において準用する場合に限る。)の規定による基準八法第百十五条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十七条、第四十八条、第五十七条第六号、第六十三条、第六十四条、第七十九条、第八十八条、第百十七条、第百二十九条、第百三十条、第百四十五条第六項、第百五十七条第二項及び第三項、第百六十一条第七項、第百八十七条、第二百八条第二項及び第三項、第二百三十一条、第二百三十二条、第二百五十五条、第二百五十六条、第二百六十六条、第二百六十七条、第二百八十二条並びに第二百八十三条並びに附則第十九条及び附則第二十条の規定による基準九法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百十八条第一項、第百三十二条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百五十三条第六項第一号イ(3)、第百八十八条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号イ(病室に係る部分に限る。)及び第四号(療養室に係る部分に限る。)、第二百五条第一項(療養室に係る部分に限る。)、第二項(病室に係る部分に限る。)、第三項(病室に係る部分に限る。)及び第四項(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第二条(第百三十二条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準十法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十九条の二第一項(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条の三(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の二の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の三第三項(第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十七条第三号及び第四号、第七十条、第七十六条第八号及び第九号、第七十七条第一項から第三項まで、第八十六条第十号及び第十一号、第九十五条第一項第三号及び第四号、第二項第三号及び第四号並びに第三項第三号及び第四号、第百二十一条第二項(第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十五条第十号及び第十一号、第百三十三条第一項(第百五十九条及び第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十六条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(第百五十九条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第百四十五条第七項、第百六十一条第八項、第百九十一条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第百九十八条、第二百条第六項、第二百十二条第七項、第二百三十四条第一項から第三項まで、第二百三十五条第一項及び第二項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百三十九条(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条第一項から第三項まで、第二百七十三条第六項、第二百七十八条第八号及び第九号並びに第二百九十一条第七号及び第八号の規定による基準十一法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第百三十一条(第百五十四条において準用する場合を含む。)の規定による基準十二法第五十四条第一項第二号、第百十五条の二の二第一項第一号若しくは

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第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第一条第六号に掲げる施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条中居宅サービス等基準第百九十九条第一号の改正規定、第二条中指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の次に一号を加える改正規定及び第四条中介護予防サービス等基準第二百七十八条第一号の改正規定は、平成三十年十月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は令和三年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条、第六条、第十六条及び第二十条並びに附則第七条の規定は、同年六月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年十月二十日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一介護予防サービス事業者法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。二指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービスそれぞれ法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービスをいう。三利用料法第五十三条第一項に規定する介護予防サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。四介護予防サービス費用基準額法第五十三条第二項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)をいう。五法定代理受領サービス法第五十三条第四項の規定により介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。六基準該当介護予防サービス法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。七共生型介護予防サービス法第百十五条の二の二第一項の申請に係る法第五十三条第一項本文の指定を受けた者による指定介護予防サービスをいう。八常勤換算方法当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条指定居宅サービス等基準附則第三条の適用を受けている指定短期入所生活介護事業所において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者が、指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第百三十二条第六項第一号イ及びロ、第二号イ並びに第七項の規定は適用しない。

第2_附3条 (介護予防訪問介護に関する経過措置)

(介護予防訪問介護に関する経過措置)第二条地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)又は法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。一及び二略三第五条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「旧介護予防サービス等基準」という。)第一条及び第四条から第四十五条までの規定

第2_附4条 (虐待の防止に係る経過措置)

(虐待の防止に係る経過措置)第二条この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の居宅サービス等基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三条第三項(新居宅サービス等基準第八十五条第一項に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第三十七条の二(新居宅サービス等基準第九十一条において準用する場合に限る。)並びに第四条の規定による改正後の介護予防サービス等基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第三条第三項(新介護予防サービス等基準第八十八条第一項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第五十三条の十の二(新介護予防サービス等基準第九十三条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等基準第九十条及び新介護予防サービス等基準第九十一条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

第2_附5条 (重要事項の掲示に係る経過措置)

(重要事項の掲示に係る経過措置)第二条この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三十二条第三項(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準第二百四条第三項(新居宅サービス等基準第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第三条の規定による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「新指定居宅介護支援等基準」という。)第二十二条第三項(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第四条の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新地域密着型サービス基準」という。)第三条の三十二第三項(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第五条の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第五十三条の四第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準第二百七十四条第三項(新介護予防サービス等基準第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第七条の規定による改正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「新指定介護予防支援等基準」という。)第二十一条第三項(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第八条の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。)第三十二条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定介護老人福祉施設基準」という。)第二十九条第三項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十一条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「新介護老人保健施設基準」という。)第三十一条第三項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十三条の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新軽費老人ホーム基準」という。)第二十八条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十四条の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「新介護医療院基準」という。)第三十五条第三項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

第3条 (指定介護予防サービスの事業の一般原則)

(指定介護予防サービスの事業の一般原則)第三条指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。2指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。3指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。4指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第3_附2条 第三条

第三条指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第二十八号)附則第三条の規定の適用を受けているユニット型指定短期入所生活介護事業所においてユニット型指定短期入所生活介護の事業を行うユニット型指定短期入所生活介護事業者が、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第百五十三条第六項第一号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

第3_附3条 第三条

第三条前条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準第五条第二項及び第六項並びに第七条第二項の規定は、旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者が介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五条第二項指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(前条に規定する指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業当該第一号訪問事業指定介護予防訪問介護及び指定訪問介護指定介護予防訪問介護又は当該第一号訪問事業第五条第六項指定訪問介護事業者第二項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者指定訪問介護の事業当該第一号訪問事業指定居宅サービス等基準第五条第一項から第四項までに規定する市町村の定める当該第一号訪問事業の第七条第二項指定訪問介護事業者第五条第二項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者指定訪問介護の事業当該第一号訪問事業指定居宅サービス等基準第七条第一項に規定する市町村の定める当該第一号訪問事業の2前条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準第四十一条第三項及び第四十三条第二項の規定は、旧基準該当介護予防訪問介護の事業と介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四十一条第三項基準該当訪問介護(指定居宅サービス等基準第四十条第一項に規定する基準該当訪問介護をいう。以下同じ。)の事業法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)同項及び同条第二項に規定する市町村の定める当該第一号訪問事業の第四十三条第二項基準該当訪問介護の事業第四十一条第三項に規定する第一号訪問事業指定居宅サービス等基準第四十二条第一項に規定する市町村の定める当該第一号訪問事業の

第3_附4条 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)第三条この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十条の二(新居宅サービス等基準第九十一条において準用する場合に限る。)及び新介護予防サービス等基準第五十三条の二の二(新介護予防サービス等基準第九十三条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

第3_附5条 (身体的拘束等の適正化に係る経過措置)

(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)第三条この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準第百二十八条第六項(新居宅サービス等基準第百四十条の十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)、第百四十条の七第八項、第百四十六条第六項及び第百五十五条の六第八項、新地域密着型サービス基準第七十三条第七号及び第百七十七条第七号、新介護予防サービス等基準第百三十六条第三項(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)、第百九十一条第三項(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)並びに新地域密着型介護予防サービス基準第五十三条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

第4条 第四条

第四条指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十二年厚生省令第三十七号)附則第二項の適用を受けて受けている基準該当短期入所生活介護事業所において、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に支障がないと認められる場合は、第百八十三条第二項第一号イ及びロ並びに第二号イの規定は、適用しない。

第4_附2条 (指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行の際現に介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)に該当する介護予防訪問介護の事業を行う者に対する第十条の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「新指定介護予防サービス基準」という。)第五条の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。2この省令の施行の際現に指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与の事業を行う者に対する新指定介護予防サービス基準第二百七十五条第二項及び第二百七十八条の規定の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。3この省令の施行の際現に指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売の事業を行う者に対する新指定介護予防サービス基準第二百八十八条及び第二百九十一条の規定の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

第4_附3条 (介護予防通所介護に関する経過措置)

(介護予防通所介護に関する経過措置)第四条旧法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)又は法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。一及び二略三旧介護予防サービス等基準第一条、第八条から第十四条まで(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第十五条(第百七条において準用する場合に限る。)、第十六条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第十七条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第十九条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第二十一条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第二十三条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第二十四条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第三十条から第三十三条まで(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第三十四条第一項から第四項まで(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第三十四条第五項及び第六項(第百七条において準用する場合に限る。)、第三十四条の二(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第三十六条(第百七条及び第百十五条において準用する場合に限る。)、第九十六条から第百十五条まで、第百七十九条、第百八十条第四項、第百八十三条第一項及び第百八十四条の規定

第4_附4条 (看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)

(看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)第四条この省令の施行の際現に介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる第四条の規定による改正前の介護予防サービス等基準(以下この条において「旧介護予防サービス等基準」という。)第八十七条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導のうち、看護職員が行うものについては、旧介護予防サービス等基準第八十七条から第八十九条まで及び第九十五条第三項の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。

第4_附5条 (居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)第四条この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十一条第三項(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第百四条第二項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百十八条第二項(新居宅サービス等基準第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二百三条第六項(新居宅サービス等基準第二百六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第二十一条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の三十一第三項(新地域密着型サービス基準第十八条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第二項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第五十三条の三第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第百二十一条第二項(新介護予防サービス等基準第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条、第百八十五条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)及び第二百七十三条第六項(新介護予防サービス等基準第二百八十条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第二十条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)並びに新地域密着型介護予防サービス基準第三十一条第二項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

第4_附6条 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)第四条この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準第百三十九条の二(新居宅サービス等基準第百四十条の十三、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)及び第百九十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第八十六条の二(新地域密着型サービス基準第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第百四十条の二(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)及び第二百四十五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第六十二条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第八十五条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条の三(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十六条の三(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新特別養護老人ホーム基準」という。)第三十一条の三(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第四十条の三(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

第5条 第五条

第五条削除

第5_附2条 第五条

第五条前条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準第九十七条第一項第三号及び第八項並びに第九十九条第五項の規定は、旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第九十七条第一項第三号指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(前条に規定する指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の事業当該第一号通所事業指定介護予防通所介護又は指定通所介護等指定介護予防通所介護又は当該第一号通所事業第九十七条第八項指定通所介護事業者等第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者指定通所介護等の事業当該第一号通所事業指定居宅サービス等基準第九十三条第一項から第六項まで又は指定地域密着型サービス基準第二十条第一項から第七項までに規定する市町村の定める当該第一号通所事業の第九十九条第五項指定通所介護事業者等第九十七条第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者指定通所介護等の事業当該第一号通所事業指定居宅サービス等基準第九十五条第一項から第三項まで又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第一項から第三項までに規定する市町村の定める当該第一号通所事業の2前条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準第百十二条第一項第三号及び第七項並びに第百十四条第四項の規定は、旧基準該当介護予防通所介護の事業と介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第百十二条第一項第三号基準該当通所介護(指定居宅サービス等基準第百六条第一項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)の事業法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)基準該当介護予防通所介護又は基準該当通所介護基準該当介護予防通所介護又は当該第一号通所事業第百十二条第七項基準該当通所介護の事業第一項第三号に規定する第一号通所事業指定居宅サービス等基準第百六条第一項から第五項までに規定する市町村の定める当該第一号通所事業の第百十四条第四項基準該当通所介護の事業第百十二条第一項第三号に規定する第一号通所事業指定居宅サービス等基準第百八条第一項から第三項までに規定する市町村の定める当該第一号通所事業の

第5_附3条 (認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)第五条この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第五十三条の二第三項(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第百一条第三項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条、第百四十条の十五、第百四十条の三十二及び第百五十五条において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一の二第四項、第百五十五条の十の二第四項及び第百九十条第四項(新居宅サービス等基準第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三十条第三項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百三条第三項、第百二十六条第四項、第百四十九条第三項及び第百六十七条第四項、新介護予防サービス等基準第五十三条の二第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新介護予防サービス等基準第百四十二条、第百六十六条、第百八十五条及び第百九十五条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第四項、第二百八条第四項及び第二百四十一条第四項(新介護予防サービス等基準第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項、新養護老人ホーム基準第二十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条第三項及び第四十七条第四項、新介護老人保健施設基準第二十六条第三項及び第四十八条第四項、新介護療養型医療施設基準第二十五条第三項及び第四十八条第四項、新特別養護老人ホーム基準第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第三十条第三項及び第五十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

第5_附4条 (口腔くう衛生の管理に係る経過措置)

(口腔くう衛生の管理に係る経過措置)第五条この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準第百八十五条の二及び新介護予防サービス等基準第二百三十八条の二の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

第6条 第六条

第六条医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第三条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十二条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、当該規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。一食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。二浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

第6_附2条 (指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴う経過措置)第六条旧適合高齢者専用賃貸住宅に係る第五条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の規定の適用については、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第6_附3条 第六条

第六条整備法附則第十三条の規定により指定を受けたものとみなされた者に係る第五条の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第二百六十条第二項の適用については、同項中「指定事業者(」とあるのは「指定事業者(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十三条の規定により指定を受けたものとみなされた者を含む。」とする。2新介護予防サービス等基準第二百六十条第二項の規定により旧指定介護予防訪問介護を行う事業者及び旧指定介護予防通所介護を行う事業者が受託介護予防サービス事業者となる場合、同条第三項中「指定通所介護をいう。以下同じ。)」とあるのは「指定通所介護をいう。以下同じ。)、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第五条による改正前の法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(以下この項において「旧指定介護予防サービス」という。)に該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(次項において「指定介護予防訪問介護」という。)」と、「、指定介護予防訪問リハビリテーション」とあるのは「、指定介護予防訪問リハビリテーション、旧指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護(次項において「指定介護予防通所介護」という。)」と、同条第四項第一号中「指定訪問介護」とあるのは「指定訪問介護若しくは指定介護予防訪問介護」と、同項第二号中「指定通所介護」とあるのは「指定通所介護若しくは指定介護予防通所介護」とする。

第6_附4条 (ユニットの定員に係る経過措置)

(ユニットの定員に係る経過措置)第六条この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(2)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ及び第四十七条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。2前項の規定は、新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2)、新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2)、新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2)、新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2)、新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2)、新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2)並びに新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2)入所定員利用定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新居宅サービス等基準第百二十一条第一項第三号第四十七条第二項第百四十条の十一の二第二項新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2)入所定員入居定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新地域密着型サービス基準第百三十一条第一項第三号イ第四十七条第二項第百六十七条第二項新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2)入所定員利用定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新介護予防サービス等基準第百二十九条第一項第三号第四十七条第二項第百五十七条第二項新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2)入所定員入居定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新介護老人保健施設基準第二条第一項第三号第四十七条第二項第四十八条第二項新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2)入所定員入院患者の定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新介護療養型医療施設基準第二条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号、附則第四条第二号、附則第五条、附則第十八条並びに附則第十九条第二号及び第三号第四十七条第二項第四十八条第二項新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2)入所定員入居定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号イ第四十七条第二項第四十条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。)新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2)入所定員入居者の定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新介護医療院基準第四条第一項第三号及び第四号並びに第七項第二号第四十七条第二項第五十二条第二項

第7条 第七条

第七条病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第三条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下としなければならない。

第7_附2条 第七条

第七条この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第一条の規定による改正前の居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第三条の規定による改正前の地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(3)(ii)、第四条の規定による改正前の介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第八条の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(ii)、第九条の規定による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)、第十条の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ii)、第四十条第二項第一号イ(3)(ii)及び第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)、第十一条の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(4)(ii)及び第六十一条第四項第一号イ(4)(ii)並びに第十三条の規定による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号(3)(ii)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

第8条 第八条

第八条病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第六条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上としなければならない。

第8_附2条 (指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴う経過措置)第八条この省令の施行の際現に介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)に該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)であって、この省令による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス等旧基準」という。)第百六十七条第一項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、この省令の施行後に指定介護予防サービス等旧基準第百六十七条第一項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所となるものを含む。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。2この省令の施行の際現に指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護の事業を行っている事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)であって、指定介護予防サービス等旧基準第二百十八条第一項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、この省令の施行後に指定介護予防サービス等旧基準第二百十八条第一項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所に該当することとなるものを含む。)であるものについては、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

第9条 第九条

第九条病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十一条の規定の適用を受けるものについては、当該規定にかかわらず、機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

第10条 第十条

第十条平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十四条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、当該規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。一食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。二浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

第11条 第十一条

第十一条病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下としなければならない。

第12条 第十二条

第十二条病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第七条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上としなければならない。

第13条 第十三条

第十三条指定居宅サービス等基準附則第十条の規定の適用を受けているものについては、第二百三十三条第三項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。

第14条 第十四条

第十四条当分の間、居宅サービスの利用者のうち認定省令附則第二条に規定する経過的要介護に該当する者については、第二百三十一条第二項第二号イ中「三」とあるのは「十」と、第二百五十五条第二項第二号中「十」とあるのは「三十」とする。

第15条 第十五条

第十五条この省令の施行の際現に存する指定特定施設であって、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われる事業所にあっては、第二百三十三条第四項第一号イ及び第二百五十七条第四項第一号イの規定は適用しない。

第16条 第十六条

第十六条この省令の施行の際現に存する養護老人ホームにあっては、第二百五十七条第四項第一号ホ及び同項第三号の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間に同項第一号ホに規定する非常通報装置若しくはこれに代わる設備又は同項第三号に規定する非常用設備を設置する旨の計画が立てられていれば足りるものとする。

第17条 第十七条

第十七条養護老人ホームに係る外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業にあっては、第二百五十五条第六項の規定にかかわらず、平成二十一年三月三十一日までの間は、計画作成担当者をすべて介護支援専門員でない者をもって充てることができる。

第17_附2条 (検討)

(検討)第十七条厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第18条 第十八条

第十八条この省令の施行の際現に存する養護老人ホーム(建築中のものを含む。)については、第二百五十七条第四項第一号イの規定は適用しない。

第19条 第十九条

第十九条第二百三十一条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条及び附則第二十一条において同じ。)を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。一機能訓練指導員併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。二生活相談員又は計画作成担当者当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数

第20条 第二十条

第二十条第二百五十五条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数とする。

第21条 第二十一条

第二十一条第二百三十三条及び第二百五十七条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定介護予防特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

第46条 第四十六条

第四十六条指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護(以下「指定介護予防訪問入浴介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の支援を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第47条 (従業員の員数)

(従業員の員数)第四十七条指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)の員数は次のとおりとする。一看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)一以上二介護職員一以上2前項の介護予防訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常勤でなければならない。3指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第四十五条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準第四十四条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第四十五条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第48条 (管理者)

(管理者)第四十八条指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第49条 第四十九条

第四十九条指定介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。2指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第四十七条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第49_2条 (内容及び手続の説明及び同意)

(内容及び手続の説明及び同意)第四十九条の二指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第五十三条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)二電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二百九十三条第一項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法3前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。5指定介護予防訪問入浴介護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一第二項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問入浴介護事業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式6前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第49_3条 (提供拒否の禁止)

(提供拒否の禁止)第四十九条の三指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防訪問入浴介護の提供を拒んではならない。

第49_4条 (サービス提供困難時の対応)

(サービス提供困難時の対応)第四十九条の四指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防訪問入浴介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

第49_5条 (受給資格等の確認)

(受給資格等の確認)第四十九条の五指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の被保険者証に、法第百十五条の三第二項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防訪問入浴介護を提供するように努めなければならない。

第49_6条 (要支援認定の申請に係る援助)

(要支援認定の申請に係る援助)第四十九条の六指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する三十日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

第49_7条 (心身の状況等の把握)

(心身の状況等の把握)第四十九条の七指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

第49_8条 (介護予防支援事業者等との連携)

(介護予防支援事業者等との連携)第四十九条の八指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第49_9条 (介護予防サービス費の支給を受けるための援助)

(介護予防サービス費の支給を受けるための援助)第四十九条の九指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条の九各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

第49_10条 (介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)第四十九条の十指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第八十三条の九第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。

第49_11条 (介護予防サービス計画等の変更の援助)

(介護予防サービス計画等の変更の援助)第四十九条の十一指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

第49_12条 (身分を証する書類の携行)

(身分を証する書類の携行)第四十九条の十二指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

第49_13条 (サービスの提供の記録)

(サービスの提供の記録)第四十九条の十三指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、当該指定介護予防訪問入浴介護の提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

第50条 (利用料等の受領)

(利用料等の受領)第五十条指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問入浴介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。3指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。一利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費二利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用4指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

第50_2条 (保険給付の請求のための証明書の交付)

(保険給付の請求のための証明書の交付)第五十条の二指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問入浴介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

第50_3条 (利用者に関する市町村への通知)

(利用者に関する市町村への通知)第五十条の三指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。一正当な理由なしに指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。二偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

第51条 (緊急時等の対応)

(緊急時等の対応)第五十一条介護予防訪問入浴介護従業者は、現に指定介護予防訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第52条 (管理者の責務)

(管理者の責務)第五十二条指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。2指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

第53条 (運営規程)

(運営規程)第五十三条指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三営業日及び営業時間四指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額五通常の事業の実施地域六サービスの利用に当たっての留意事項七緊急時等における対応方法八虐待の防止のための措置に関する事項九その他運営に関する重要事項

第53_2条 (勤務体制の確保等)

(勤務体制の確保等)第五十三条の二指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供できるよう、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者によって指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。3指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、全ての介護予防訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。4指定介護予防訪問入浴介護事業者は、適切な指定介護予防訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第53_2_2条 (業務継続計画の策定等)

(業務継続計画の策定等)第五十三条の二の二指定介護予防訪問入浴介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。3指定介護予防訪問入浴介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第53_3条 (衛生管理等)

(衛生管理等)第五十三条の三指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。3指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。二当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。三当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

第53_4条 (掲示)

(掲示)第五十三条の四指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、第五十三条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。3指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

第53_5条 (秘密保持等)

(秘密保持等)第五十三条の五指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。3指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

第53_6条 (広告)

(広告)第五十三条の六指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

第53_7条 (介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)第五十三条の七指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

第53_8条 (苦情処理)

(苦情処理)第五十三条の八指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。3指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関し、法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。4指定介護予防訪問入浴介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。5指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。6指定介護予防訪問入浴介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

第53_9条 (地域との連携等)

(地域との連携等)第五十三条の九指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問入浴介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防訪問入浴介護の提供を行うよう努めなければならない。

第53_10条 (事故発生時の対応)

(事故発生時の対応)第五十三条の十指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。3指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

第53_10_2条 (虐待の防止)

(虐待の防止)第五十三条の十の二指定介護予防訪問入浴介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。二当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。三当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。四前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

第53_11条 (会計の区分)

(会計の区分)第五十三条の十一指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問入浴介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

第54条 (記録の整備)

(記録の整備)第五十四条指定介護予防訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。一第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録二第五十七条第四号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録三第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録四第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録五第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第55条 第五十五条

第五十五条削除

第56条 (指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針)

(指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針)第五十六条指定介護予防訪問入浴介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。3指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。4指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

第57条 (指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針)

(指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針)第五十七条介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、第四十六条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。一指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。二指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。三指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。四前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。五指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。六指定介護予防訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員一人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。七指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、サービス提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービス提供ごとに消毒したものを使用する。

第58条 (従業者の員数)

(従業者の員数)第五十八条基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節において「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。一看護職員一以上二介護職員一以上2基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準第五十五条第一項に規定する基準該当訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第59条 (管理者)

(管理者)第五十九条基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第60条 (設備及び備品等)

(設備及び備品等)第六十条基準該当介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。2基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第五十七条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第61条 (準用)

(準用)第六十一条第一節、第四節(第四十九条の九、第五十条第一項、第五十三条の八第五項及び第六項並びに第五十五条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第四十九条の二及び第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第六十一条において準用する第五十三条」と、第四十九条の十三第一項中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第五十条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第五十条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と読み替えるものとする。

第62条 第六十二条

第六十二条指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護(以下「指定介護予防訪問看護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第63条 (看護師等の員数)

(看護師等の員数)第六十三条指定介護予防訪問看護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問看護事業所」という。)ごとに置くべき看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)の員数は、次に掲げる指定介護予防訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次に定めるとおりとする。一病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護ステーション」という。)イ保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。)常勤換算方法で、二・五以上となる員数ロ理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士指定介護予防訪問看護ステーションの実情に応じた適当数二病院又は診療所である指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護を担当する医療機関」という。)指定介護予防訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くべきものとする。2前項第一号イの看護職員のうち一名は、常勤でなければならない。3指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第六十条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第64条 (管理者)

(管理者)第六十四条指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。2指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。3指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定介護予防訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

第65条 第六十五条

第六十五条指定介護予防訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定介護予防訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。2指定介護予防訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の指定介護予防訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。3指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第六十二条第一項又は第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第66条 (サービス提供困難時の対応)

(サービス提供困難時の対応)第六十六条指定介護予防訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定介護予防訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定介護予防訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び介護予防支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定介護予防訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

第67条 (介護予防支援事業者等との連携)

(介護予防支援事業者等との連携)第六十七条指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。2指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び介護予防支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第68条 第六十八条

第六十八条削除

第69条 (利用料等の受領)

(利用料等の受領)第六十九条指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問看護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。2指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護のうち指定介護予防訪問看護に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。3指定介護予防訪問看護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。4指定介護予防訪問看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

第70条 (同居家族に対するサービス提供の禁止)

(同居家族に対するサービス提供の禁止)第七十条指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供をさせてはならない。

第71条 (緊急時等の対応)

(緊急時等の対応)第七十一条看護師等は、現に指定介護予防訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。

第72条 (運営規程)

(運営規程)第七十二条指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三営業日及び営業時間四指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額五通常の事業の実施地域六緊急時等における対応方法七虐待の防止のための措置に関する事項八その他運営に関する重要事項

第72_2条 (勤務体制の確保等)

(勤務体制の確保等)第七十二条の二指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問看護を提供できるよう、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、看護師等の勤務の体制を定めておかなければならない。2指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問看護事業所の看護師等によって指定介護予防訪問看護を提供しなければならない。3指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。4指定介護予防訪問看護事業者は、適切な指定介護予防訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第73条 (記録の整備)

(記録の整備)第七十三条指定介護予防訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。一第七十七条第二項に規定する主治の医師による指示の文書二介護予防訪問看護計画書三介護予防訪問看護報告書四次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録五第七十六条第九号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録六次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録七次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録八次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第74条 (準用)

(準用)第七十四条第四十九条の二、第四十九条の三、第四十九条の五から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条及び第五十三条の二の二から第五十三条の十一までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」と、第四十九条の二及び第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第七十二条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十三条の三第二項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と読み替えるものとする。

第75条 (指定介護予防訪問看護の基本取扱方針)

(指定介護予防訪問看護の基本取扱方針)第七十五条指定介護予防訪問看護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。2指定介護予防訪問看護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。3指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。4指定介護予防訪問看護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。5指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者がその有する能力を最大限活用することができるよう適切な働きかけに努めなければならない。

第76条 (指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針)

(指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針)第七十六条看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第六十二条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。一指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。二看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問看護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問看護計画書を作成し、主治の医師に提出しなければならない。三介護予防訪問看護計画書は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。四看護師等は、介護予防訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。五看護師等は、介護予防訪問看護計画書を作成した際には、当該介護予防訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。六指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第二号に規定する介護予防訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。七指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。八指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。九前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。十指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもってサービスの提供を行うものとする。十一特殊な看護等については、これを行ってはならない。十二看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。十三看護師等は、モニタリングの結果も踏まえつつ、訪問日、提供した看護内容等を記載した介護予防訪問看護報告書を作成し、当該報告書の内容について、当該指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該報告書について主治の医師に定期的に提出しなければならない。十四指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。十五看護師等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問看護計画書の変更を行い、変更後の当該計画を主治の医師に提出しなければならない。十六第一号から第十四号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問看護計画書の変更について準用する。十七当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、第二号から第六号まで、第九号及び第十二号から前号までの規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成及び提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。

第77条 (主治の医師との関係)

(主治の医師との関係)第七十七条指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定介護予防訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。2指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。3指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。4前条第十七号の規定は、主治の医師の文書による指示について準用する。

第78条 第七十八条

第七十八条指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーション(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第79条 第七十九条

第七十九条指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。一医師指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数二理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士一以上2前項第一号の医師は、常勤でなければならない。3指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が法第百十五条の十一の規定により準用される法第七十二条第一項の規定により法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。第百十七条第四項及び第百八十八条第一項第一号において「介護老人保健施設基準」という。)第二条又は介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。第百十七条第四項及び第百八十八条第一項第四号において「介護医療院基準」という。)第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。4指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第七十六条第一項から第三項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第80条 第八十条

第八十条指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。2指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第七十七条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第81条 (利用料等の受領)

(利用料等の受領)第八十一条指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。2指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定介護予防訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。3指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。4指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

第82条 (運営規程)

(運営規程)第八十二条指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、事業所ごとに、次に掲げる運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三営業日及び営業時間四指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額五通常の事業の実施地域六虐待の防止のための措置に関する事項七その他運営に関する重要事項

第83条 (記録の整備)

(記録の整備)第八十三条指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。一介護予防訪問リハビリテーション計画二次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録三第八十六条第十一号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録四次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録五次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録六次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第84条 (準用)

(準用)第八十四条第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十三まで、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二から第五十三条の五まで、第五十三条の七から第五十三条の十一まで、第六十七条及び第七十二条の二の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第四十九条の二及び第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第八十二条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十三条の三第二項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と、第七十二条の二中「看護師等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と読み替えるものとする。

第85条 (指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針)

(指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針)第八十五条指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。2指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。3指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。4指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。5指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

第86条 (指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)

(指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)第八十六条指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第七十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。一指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議(介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等基準第二条第一項に規定する担当職員及び同条第二項に規定する介護支援専門員、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等をいう。第二百七十八条第四号及び第二百九十一条第三号において同じ。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。二医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問リハビリテーション計画を作成するものとする。三介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。四医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。五医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。六医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。七指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百二十五条第二号から第六号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第二号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。八指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。九指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。十指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。十一前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。十二指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。十三理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告するものとする。十四医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。十五医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。十六医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行うものとする。十七第一号から第十五号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画の変更について準用する。

第87条 第八十七条

第八十七条指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導(以下「指定介護予防居宅療養管理指導」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第88条 第八十八条

第八十八条指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という。)の員数は、次に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。一病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所イ医師又は歯科医師ロ薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士その提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内容に応じた適当数二薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所薬剤師2指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者(指定居宅サービス等基準第八十五条第一項に規定する指定居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス等基準第八十四条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第八十五条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第89条 第八十九条

第八十九条指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。2指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第八十六条第一項に規定する設備に関する基準をみたすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第90条 (利用料等の受領)

(利用料等の受領)第九十条指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防居宅療養管理指導事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。2指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定介護予防居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。3指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。4指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

第91条 (運営規程)

(運営規程)第九十一条指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三営業日及び営業時間四指定介護予防居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額五通常事業の実施地域六虐待の防止のための措置に関する事項七その他運営に関する重要事項

第92条 (記録の整備)

(記録の整備)第九十二条指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。一次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録二第九十五条第一項第四号、第二項第四号及び第三項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録三次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録四次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録五次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第93条 (準用)

(準用)第九十三条第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の十、第四十九条の十二、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二から第五十三条の五まで、第五十三条の七から第五十三条の十一まで、第六十七条及び第七十二条の二の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、第四十九条の二及び第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第九十一条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第四十九条の十二中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第五十三条の三第二項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と、第七十二条の二中「看護師等」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と読み替えるものとする。

第94条 (指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針)

(指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針)第九十四条指定介護予防居宅療養管理指導は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。2指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。3指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。4指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

第95条 (指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

(指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)第九十五条医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。一指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、介護予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うものとする。二指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うものとする。三指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。四前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。五第二号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。六指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。七前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。八前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。九それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録するものとする。2薬剤師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。一指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。二指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。三指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。四前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。五常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。六指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。七前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。八前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。九それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。3歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。一指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。二指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。三指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。四前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。五常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。六それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。

第116条 第百十六条

第百十六条指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーション(以下「指定介護予防通所リハビリテーション」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第117条 第百十七条

第百十七条指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「介護予防通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。一医師指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数二理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数イ指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所リハビリテーション又は指定通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。ロイに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百又はその端数を増すごとに一以上確保されていること。2指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。一指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。二前号に掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。3第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。4指定介護予防通所リハビリテーション事業者が法第百十五条の十一の規定により準用される法第七十二条第一項の規定により法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設基準第二条又は介護医療院基準第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。5指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百十一条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第118条 第百十八条

第百十八条指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において同時に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。2指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。3指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百十二条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第118_2条 (利用料等の受領)

(利用料等の受領)第百十八条の二指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。2指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。3指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。一利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用二食事の提供に要する費用三おむつ代四前三号に掲げるもののほか、指定介護予防通所リハビリテーションの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用4前項第二号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。5指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

第118_3条 (緊急時等の対応)

(緊急時等の対応)第百十八条の三介護予防通所リハビリテーション従業者は、現に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第119条 (管理者等の責務)

(管理者等の責務)第百十九条指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。2指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。

第120条 (運営規程)

(運営規程)第百二十条指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三営業日及び営業時間四指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員五指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額六通常の事業の実施地域七サービス利用に当たっての留意事項八非常災害対策九虐待の防止のための措置に関する事項十その他運営に関する重要事項

第120_2条 (勤務体制の確保等)

(勤務体制の確保等)第百二十条の二指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防通所リハビリテーションを提供できるよう、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。2指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者によって指定介護予防通所リハビリテーションを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。3指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リハビリテーション従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、全ての介護予防通所リハビリテーション従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。4指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、適切な指定介護予防通所リハビリテーションの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防通所リハビリテーション従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第120_3条 (定員の遵守)

(定員の遵守)第百二十条の三指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用定員を超えて指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

第120_4条 (非常災害対策)

(非常災害対策)第百二十条の四指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。2指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

第121条 (衛生管理等)

(衛生管理等)第百二十一条指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。2指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。二当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。三当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、介護予防通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

第122条 (記録の整備)

(記録の整備)第百二十二条指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防通所リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。一介護予防通所リハビリテーション計画二次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録三第百二十五条第十一号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録四次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録五次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録六次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第123条 (準用)

(準用)第百二十三条第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十一まで、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十三条の二の二、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の七から第五十三条の十一まで及び第六十七条の規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と、第四十九条の二及び第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百二十条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

第124条 (指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針)

(指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針)第百二十四条指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。2指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防通所リハビリテーションの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。3指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。4指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。5指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

第125条 (指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針)

(指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針)第百二十五条指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第百十六条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。一指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。二医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる介護予防通所リハビリテーション従業者(以下この節において「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。三医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。四医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。五医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。六医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。七指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第八十六条第二号から第六号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第二号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。八指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。九指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。十指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。十一前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。十二指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。十三医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。十四医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。十五医師等の従業者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所リハビリテーション計画の変更を行うものとする。十六第一号から第十四号までの規定は、前号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画の変更について準用する。

第126条 (指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意点)

(指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意点)第百二十六条指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。一指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護予防通所リハビリテーションの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。二指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。三指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

第127条 (安全管理体制等の確保)

(安全管理体制等の確保)第百二十七条指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。2指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。3指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。4指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第128条 第百二十八条

第百二十八条指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護(以下「指定介護予防短期入所生活介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第129条 (従業者の員数)

(従業者の員数)第百二十九条指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生活介護又は指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第百三十九条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が四十人を超えない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。一医師一以上二生活相談員常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上三介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上四栄養士又は管理栄養士一以上五機能訓練指導員一以上六調理員その他の従業者当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数2特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。3第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。4特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下この節及び次節において「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。5第一項第二号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。また、同項第三号の介護職員又は看護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。6指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第一項第三号の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定介護予防訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。7第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。8指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項から第七項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第130条 (管理者)

(管理者)第百三十条指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第131条 (利用定員等)

(利用定員等)第百三十一条指定介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員を二十人以上とし、指定介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第百二十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。2併設事業所の場合又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所(第百五十三条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。)を除く。)とユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が二十人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を二十人未満とすることができる。3指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百二十三条第一項及び第二項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第132条 (設備及び備品等)

(設備及び備品等)第百三十二条指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。一居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。二居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。イ当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、第百四十二条において準用する第百二十条の四第一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。ロ第百四十二条において準用する第百二十条の四第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。ハ火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。2前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。一スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。二非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。三避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。3指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。一居室二食堂三機能訓練室四浴室五便所六洗面設備七医務室八静養室九面談室十介護職員室十一看護職員室十二調理室十三洗濯室又は洗濯場十四汚物処理室十五介護材料室4併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。5第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。6第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。一居室イ一の居室の定員は、四人以下とすること。ロ利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。ハ日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。二食堂及び機能訓練室イ食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ロイにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。三浴室要支援者が入浴するのに適したものとすること。四便所要支援者が使用するのに適したものとすること。五洗面設備要支援者が使用するのに適したものとすること。7前各項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。一廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。二廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。三階段の傾斜を緩やかにすること。四消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。五居室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。8指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百二十四条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たしていることをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第133条 (内容及び手続の説明及び同意)

(内容及び手続の説明及び同意)第百三十三条指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第百三十八条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。2第四十九条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。

第134条 (指定介護予防短期入所生活介護の開始及び終了)

(指定介護予防短期入所生活介護の開始及び終了)第百三十四条指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定介護予防短期入所生活介護を提供するものとする。2指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

第135条 (利用料等の受領)

(利用料等の受領)第百三十五条指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。2指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。3指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。一食事の提供に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)二滞在に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)三厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用四厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用五送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)六理美容代七前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの4前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。5指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

第136条 (身体的拘束等の禁止)

(身体的拘束等の禁止)第百三十六条指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。2指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。3指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。一身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。二身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。三介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

第137条 (緊急時等の対応)

(緊急時等の対応)第百三十七条介護予防短期入所生活介護従業者は、現に指定介護予防短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定介護予防短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第138条 (運営規程)

(運営規程)第百三十八条指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三利用定員(第百二十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)四指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額五通常の送迎の実施地域六サービス利用に当たっての留意事項七緊急時等における対応方法八非常災害対策九虐待の防止のための措置に関する事項十その他運営に関する重要事項

第139条 (定員の遵守)

(定員の遵守)第百三十九条指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。一第百二十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数二前号に該当しない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数2利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基準第二条第一項に規定する担当職員及び同条第二項に規定する介護支援専門員が、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、介護予防サービス計画において位置付けられていない指定介護予防短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定介護予防短期入所生活介護を行うことができるものとする。

第139_2条 (衛生管理等)

(衛生管理等)第百三十九条の二指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。2指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防短期入所生活介護従業者に周知徹底を図ること。二当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。三当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において、介護予防短期入所生活介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

第140条 (地域等との連携)

(地域等との連携)第百四十条指定介護予防短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

第140_2条 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)第百四十条の二指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。

第141条 (記録の整備)

(記録の整備)第百四十一条指定介護予防短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。一介護予防短期入所生活介護計画二次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録三第百三十六条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録四次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録五次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録六次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第142条 (準用)

(準用)第百四十二条第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の四から第五十三条の十一まで(第五十三条の九第二項を除く。)、第百二十条の二及び第百二十条の四の規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十三条の二の二第二項、第五十三条の四第一項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百三十八条」と、第百二十条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

第143条 (指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針)

(指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針)第百四十三条指定介護予防短期入所生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。2指定介護予防短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。3指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。4指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。5指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

第144条 (指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針)

(指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針)第百四十四条指定介護予防短期入所生活介護の方針は、第百二十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。一指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。二指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所生活介護計画を作成するものとする。三介護予防短期入所生活介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。四指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。五指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。六指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、介護予防短期入所生活介護計画が作成されている場合には、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。七指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

第145条 (介護)

(介護)第百四十五条介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。2指定介護予防短期入所生活介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。3指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。4指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。5指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。6指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。7指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

第146条 (食事)

(食事)第百四十六条指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。2指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。

第147条 (機能訓練)

(機能訓練)第百四十七条指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。

第148条 (健康管理)

(健康管理)第百四十八条指定介護予防短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。

第149条 (相談及び援助)

(相談及び援助)第百四十九条指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の支援を行わなければならない。

第150条 (その他のサービスの提供)

(その他のサービスの提供)第百五十条指定介護予防短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。2指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

第151条 (この節の趣旨)

(この節の趣旨)第百五十一条第一節、第三節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。

第152条 (基本方針)

(基本方針)第百五十二条ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第153条 (設備及び備品等)

(設備及び備品等)第百五十三条ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。一居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。二居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。イ当該ユニット型指定介護予防短期入所者生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第百五十九条において準用する第百四十二条において準用する第百二十条の四第一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。ロ第百五十九条において準用する第百四十二条において準用する第百二十条の四第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。ハ火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。一スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。二非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。三避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。3ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。一ユニット二浴室三医務室四調理室五洗濯室又は洗濯場六汚物処理室七介護材料室4特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。5第百二十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。6第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。一ユニットイ居室(1)一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。(2)居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百四十条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定居宅サービス等基準第百四十条の二に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護又はユニット型指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び第百五十八条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。(3)利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。(4)日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。ロ共同生活室(1)共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。(2)一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。(3)必要な設備及び備品を備えること。ハ洗面設備(1)居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(2)要支援者が使用するのに適したものとすること。ニ便所(1)居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(2)要支援者が使用するのに適したものとすること。二浴室要支援者が入浴するのに適したものとすること。7前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。一廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)として差し支えない。二廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。三階段の傾斜を緩やかにすること。四消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。五ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。8ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百四十条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定居宅サービス等基準第百四十条の二に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十条の四第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第154条 (準用)

(準用)第百五十四条第百三十一条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所について準用する。

第155条 (利用料等の受領)

(利用料等の受領)第百五十五条ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。2ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。3ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。一食事の提供に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)二滞在に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)三厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用四厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用五送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)六理美容代七前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの4前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。5ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

第156条 (運営規程)

(運営規程)第百五十六条ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三利用定員(第百二十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)四ユニットの数及びユニットごとの利用定員(第百二十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)五指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額六通常の送迎の実施地域七サービス利用に当たっての留意事項八緊急時等における対応方法九非常災害対策十虐待の防止のための措置に関する事項十一その他運営に関する重要事項

第157条 (勤務体制の確保等)

(勤務体制の確保等)第百五十七条ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。2前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。一昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。二夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。三ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。3ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。4ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、全ての介護予防短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。5ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。6ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第158条 (定員の遵守)

(定員の遵守)第百五十八条ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。一第百二十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数二前号に該当しないユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

第159条 (準用)

(準用)第百五十九条第百三十三条、第百三十四条、第百三十六条、第百三十七条、第百三十九条の二、第百四十条から第百四十二条(第百二十条の二の準用に係る部分は除く。)までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百三十三条第一項中「第百三十八条」とあるのは「第百五十六条」と、第百四十一条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百五十九条において準用する次条」と読み替えるものとする。

第160条 (ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項)

(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項)第百六十条指定介護予防短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。2指定介護予防短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。3指定介護予防短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

第161条 (介護)

(介護)第百六十一条介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。2ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。3ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。4ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。5ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。6ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。7ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。8ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

第162条 (食事)

(食事)第百六十二条ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を提供しなければならない。2ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。3ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。4ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

第163条 (その他のサービスの提供)

(その他のサービスの提供)第百六十三条ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。2ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

第164条 (準用)

(準用)第百六十四条第百四十三条、第百四十四条、第百四十七条から第百四十九条までの規定はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百四十四条中「第百二十八条」とあるのは「第百五十二条」と、「前条」とあるのは「第百六十四条において準用する前条」と読み替えるものとする。

第165条 (共生型介護予防短期入所生活介護の基準)

(共生型介護予防短期入所生活介護の基準)第百六十五条介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス(以下この条及び次条において「共生型介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第百十八条第一項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第百十四条に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条において「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。一指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が九・九平方メートル以上であること。二指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。三共生型介護予防短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定介護予防短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第166条 (準用)

(準用)第百六十六条第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の四から第五十三条の十一まで(第五十三条の九第二項を除く。)、第百二十条の二及び第百二十条の四、第百二十八条及び第百三十条並びに第四節(第百四十二条を除く。)及び第五節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十三条の二の二第二項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。)」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百三十八条」と、同項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百二十条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十三条第一項、第百三十七条並びに第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百四十一条第二項第二号中「次条において準用する第四十九条の十三第二項」とあるのは「第四十九条の十三第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第五十条の三」とあるのは「第五十条の三」と、同項第五号中「次条において準用する第五十三条の八第二項」とあるのは「第五十三条の八第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第五十三条の十第二項」とあるのは「第五十三条の十第二項」と読み替えるものとする。

第179条 (指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との併設)

(指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との併設)第百七十九条基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業所」という。)は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第十三条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉施設(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。

第180条 (従業者の員数)

(従業者の員数)第百八十条基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第三号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。一生活相談員一以上二介護職員又は看護職員常勤換算方法で、利用者(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百四十条の二十六に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防短期入所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第百八十二条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上三栄養士又は管理栄養士一以上四機能訓練指導員一以上五調理員その他の従業者当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数2前項第二号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。3第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。4基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。5基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十条の二十七第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第181条 (管理者)

(管理者)第百八十一条基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第182条 (利用定員等)

(利用定員等)第百八十二条基準該当介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所において同時に基準該当介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を二十人未満とし、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。2基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第百四十条の二十九第一項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第183条 (設備及び備品等)

(設備及び備品等)第百八十三条基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、基準該当介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。一居室二食堂三機能訓練室四浴室五便所六洗面所七静養室八面接室九介護職員室2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。一居室イ一の居室の定員は、四人以下とすること。ロ利用者一人当たりの床面積は、七・四三平方メートル以上とすること。ハ日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。二食堂及び機能訓練室イ食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ロイにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。三浴室身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。四便所身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。五洗面所身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。3基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。4基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第百四十条の三十第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第184条 (指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との連携)

(指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との連携)第百八十四条基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に際し、常に指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

第185条 (準用)

(準用)第百八十五条第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の四から第五十三条の十一まで(第五十三条の八第五項及び第六項並びに第五十三条の九第二項を除く。)、第百二十条の二、第百二十条の四、第百二十八条並びに第四節(第百三十五条第一項及び第百四十二条を除く。)及び第五節の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第四十九条の十三第一項中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第五十条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、第五十三条の二の二第二項、第五十三条の四第一項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百八十五条において準用する第百三十八条」と、第百二十条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十五条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十九条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百四十一条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは、「第百八十五条」と、第百四十四条中「第百二十八条」とあるのは「第百八十五条において準用する第百二十八条」と、「前条」とあるのは「第百八十五条において準用する前条」と、第百四十八条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとする。

第186条 第百八十六条

第百八十六条指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護(以下「指定介護予防短期入所療養介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第187条 第百八十七条

第百八十七条指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。一介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士又は管理栄養士の員数は、それぞれ、利用者(当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第百九十三条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。二療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士又は管理栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。三診療所(前号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を一人以上配置していること。四介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士又は管理栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。2指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第188条 第百八十八条

第百八十八条指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。一介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設基準第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。二療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。三診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。イ指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上とすること。ロ浴室を有すること。ハ機能訓練を行うための場所を有すること。四介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(介護医療院基準第四十三条に規定するユニット型介護医療院をいう。第二百五条及び第二百九条において同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。2前項第二号及び第三号に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、同項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。3指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十三条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第189条 (対象者)

(対象者)第百八十九条指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。

第190条 (利用料等の受領)

(利用料等の受領)第百九十条指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。2指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。3指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。一食事の提供に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)二滞在に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)三厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用四厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用五送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)六理美容代七前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの4前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。5指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第三項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

第191条 (身体的拘束等の禁止)

(身体的拘束等の禁止)第百九十一条指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。2指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。3指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。一身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。二身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。三介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

第192条 (運営規程)

(運営規程)第百九十二条指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額四通常の送迎の実施地域五施設利用に当たっての留意事項六非常災害対策七虐待の防止のための措置に関する事項八その他運営に関する重要事項

第193条 (定員の遵守)

(定員の遵守)第百九十三条指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。一介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数二療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床に係る病床数及び療養病床に係る病室の定員を超えることとなる利用者数三診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、指定介護予防短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数四介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

第194条 (記録の整備)

(記録の整備)第百九十四条指定介護予防短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。一介護予防短期入所療養介護計画二次条において準用する第四十九条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録三第百九十一条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録四次条において準用する第五十条の三の規定による市町村への通知に係る記録五次条において準用する第五十三条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録六次条において準用する第五十三条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第195条 (準用)

(準用)第百九十五条第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の七から第五十三条の十一まで(第五十三条の九第二項を除く。)、第百二十条の二、第百二十条の四、第百二十一条、第百三十三条、第百三十四条第二項、第百四十条及び第百四十条の二の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第五十三条の二の二第二項、第五十三条の四第一項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百九十二条」と、第百二十条の二第三項及び第四項並びに第百二十一条第二項第一号及び第三号中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第百三十三条第一項中「第百三十八条」とあるのは「第百九十二条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

第196条 (指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針)

(指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針)第百九十六条指定介護予防短期入所療養介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。2指定介護予防短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所療養介護の質の評価を行うとともに主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。3指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。4指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。5指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

第197条 (指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針)

(指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針)第百九十七条指定介護予防短期入所療養介護の方針は、第百八十六条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。一指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、病状、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。二指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所療養介護計画を作成するものとする。三介護予防短期入所療養介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。四指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。五指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。六指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、介護予防短期入所療養介護計画が作成されている場合は、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。七指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

第198条 (診療の方針)

(診療の方針)第百九十八条医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。一診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うものとする。二診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要支援者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。三常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うものとする。四検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うものとする。五特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。六別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならない。七入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

第199条 (機能訓練)

(機能訓練)第百九十九条指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。

第200条 (看護及び医学的管理の下における介護)

(看護及び医学的管理の下における介護)第二百条看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。2指定介護予防短期入所療養介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。3指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。4指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。5指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。6指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定介護予防短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

第201条 (食事の提供)

(食事の提供)第二百一条利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜し好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。2利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

第202条 (その他のサービスの提供)

(その他のサービスの提供)第二百二条指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。2指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

第203条 (この節の趣旨)

(この節の趣旨)第二百三条第一節、第三節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。

第204条 (基本方針)

(基本方針)第二百四条ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第205条 第二百五条

第二百五条介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。2療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。一療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。二療養病床を有する病院であるユニット型介護予防指定短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。イユニット(1)病室(i)一の病室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができること。(ii)病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとすること。(iii)一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(i)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。(iv)ブザー又はこれに代わる設備を設けること。(2)共同生活室(i)共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。(ii)一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。(iii)必要な設備及び備品を備えること。(3)洗面設備(i)病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(ii)身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。(4)便所(i)病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(ii)ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。ロ廊下幅一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。ハ機能訓練室内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。ニ浴室身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。三前号ロからニまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。四第二号イ(2)の共同生活室は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。五前各号に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。3療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。一療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。二療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。イユニット(1)病室(i)一の病室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができること。(ii)病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとすること。(iii)一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(i)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。(iv)ブザー又はこれに代わる設備を設けること。(2)共同生活室(i)共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。(ii)一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。(iii)必要な設備及び備品を備えること。(3)洗面設備(i)病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(ii)身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。(4)便所(i)病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(ii)ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。ロ廊下幅一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。ハ機能訓練室機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。ニ浴室身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。三前号ロからニまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。四第二号イ(2)の共同生活室は、医療法施行規則第二十一条の四において準用する同令第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。五前各号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。4介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。5ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準第百五十五条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定居宅サービス等基準第百五十五条の二に規定するユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百五十五条の四第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第206条 (利用料等の受領)

(利用料等の受領)第二百六条ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。2ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。3ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。一食事の提供に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)二滞在に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)三厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用四厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用五送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)六理美容代七前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの4前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。5ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第三項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

第207条 (運営規程)

(運営規程)第二百七条ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額四通常の送迎の実施地域五施設利用に当たっての留意事項六非常災害対策七虐待の防止のための措置に関する事項八その他運営に関する重要事項

第208条 (勤務体制の確保等)

(勤務体制の確保等)第二百八条ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。2前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。一昼間については、ユニットごとに常時一人以上の看護職員又は介護職員を配置すること。二夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の看護職員又は介護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。三ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。3ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。4ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、介護予防短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、全ての介護予防短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。5ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。6ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第209条 (定員の遵守)

(定員の遵守)第二百九条ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定介護予防短期入所療養介護又はユニット型指定短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。一ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数二ユニット型介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

第210条 (準用)

(準用)第二百十条第百八十九条、第百九十一条、第百九十四条及び第百九十五条(第百二十条の二の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第百九十四条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第二百十条において準用する次条」と、第百九十五条中「第百九十二条」とあるのは「第二百七条」と読み替えるものとする。

第211条 (ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項)

(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項)第二百十一条指定介護予防短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。2指定介護予防短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。3指定介護予防短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

第212条 (看護及び医学的管理の下における介護)

(看護及び医学的管理の下における介護)第二百十二条看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。2ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。3ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。4ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。5ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。6ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。7ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

第213条 (食事)

(食事)第二百十三条ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を提供しなければならない。2ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。3ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。4ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

第214条 (その他のサービスの提供)

(その他のサービスの提供)第二百十四条ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。2ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

第215条 (準用)

(準用)第二百十五条第百九十六条から第百九十九条までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第百九十七条中「第百八十六条」とあるのは「第二百四条」と、「前条」とあるのは「第二百十五条において準用する前条」と読み替えるものとする。

第230条 第二百三十条

第二百三十条指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、介護予防特定施設サービス計画(法第八条の二第九項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定介護予防特定施設(特定施設であって、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。2指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

第231条 (従業者の員数)

(従業者の員数)第二百三十一条指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。一生活相談員常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上二看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員イ看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ロ看護職員の数は、次のとおりとすること。(1)利用者の数が三十を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上(2)利用者の数が三十を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上ハ常に一以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。三機能訓練指導員一以上四計画作成担当者一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)2指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百七十四条第二項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、介護予防特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。一生活相談員常勤換算方法で、利用者及び指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一以上二看護職員又は介護職員イ看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数及び利用者の数に十分の三を乗じて得た数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。ロ看護職員の数は次のとおりとすること。(1)総利用者数が三十を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上(2)総利用者数が三十を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に総利用者数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上ハ常に一以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されていること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。三機能訓練指導員一以上四計画作成担当者一以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)3前二項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。4第一項第一号又は第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。5第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人を常勤とするものとする。6第一項第三号又は第二項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。7第一項第四号又は第二項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画(第二項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。8第二項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。9次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第一項第二号イ及び第二項第二号イの規定の適用については、これらの規定中「一」とあるのは、「〇・九」とする。一第二百四十五条において準用する第百四十条の二に規定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。イ利用者の安全及びケアの質の確保ロ介護予防特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮ハ緊急時の体制整備ニ業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検ホ介護予防特定施設従業者に対する研修二介護機器を複数種類活用していること。三利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、介護予防特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。四利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。

第232条 (管理者)

(管理者)第二百三十二条指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第233条 第二百三十三条

第二百三十三条指定介護予防特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。一スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。二非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。三避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。3指定介護予防特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下この章において同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。4指定介護予防特定施設の介護居室(指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。一介護居室は、次の基準を満たすこと。イ一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。ロプライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。ハ地階に設けてはならないこと。ニ一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。二一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。三浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。四便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。五食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。六機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。5指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。6指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。7前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところによる。8指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準第百七十七条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第234条 (内容及び手続の説明及び契約の締結等)

(内容及び手続の説明及び契約の締結等)第二百三十四条指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第二百四十条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。2指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。3指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。4第四十九条の二第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による文書の交付について準用する。

第235条 (指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始等)

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始等)第二百三十五条指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。2指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定介護予防特定施設入居者生活介護に代えて当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護予防サービスを利用することを妨げてはならない。3指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者が入院治療を要する者であること等入居申込者又は入居者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。4指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。

第236条 第二百三十六条

第二百三十六条削除

第237条 (サービスの提供の記録)

(サービスの提供の記録)第二百三十七条指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定介護予防特定施設の名称を、指定介護予防特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。2指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

第238条 (利用料等の受領)

(利用料等の受領)第二百三十八条指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。2指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。3指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。一利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用二おむつ代三前二号に掲げるもののほか、指定介護予防特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの4指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

第238_2条 (口腔くう衛生の管理)

(口腔くう衛生の管理)第二百三十八条の二指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔くうの健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔くう衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔くう衛生の管理を計画的に行わなければならない。

第239条 (身体的拘束等の禁止)

(身体的拘束等の禁止)第二百三十九条指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。2指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。3指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。一身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。二身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。三介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

第240条 (運営規程)

(運営規程)第二百四十条指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容三入居定員及び居室数四指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額五利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続六施設の利用に当たっての留意事項七緊急時等における対応方法八非常災害対策九虐待の防止のための措置に関する事項十その他運営に関する重要事項

第241条 (勤務体制の確保等)

(勤務体制の確保等)第二百四十一条指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。2指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設の従業者によって指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。3指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。4指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、全ての介護予防特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。5指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第242条 (協力医療機関等)

(協力医療機関等)第二百四十二条指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。2指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。一利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。二当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。3指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。4指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。5指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。6指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。7指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

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e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100035

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> 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (出典: https://jpcite.com/laws/shitei-kaigo-yobo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shitei-kaigo-yobo