指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

法令番号
平成11年厚生省令第41号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-01-25
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
411M50000100041
ステータス
repealed
目次
  1. 11:14 第十一条から第十四条まで
  2. 7:9 第七条から第九条まで
  3. 1 (趣旨)
  4. 1_附10 (施行期日)
  5. 1_附11 (施行期日)
  6. 1_附12 (施行期日)
  7. 1_附13 (施行期日)
  8. 1_附14 (施行期日)
  9. 1_附15 (施行期日)
  10. 1_附16 (施行期日)
  11. 1_附17 (施行期日)
  12. 1_附18 (施行期日)
  13. 1_附19 (施行期日)
  14. 1_附2 (施行期日)
  15. 1_附20 (施行期日)
  16. 1_附3 (施行期日)
  17. 1_附4 (施行期日)
  18. 1_附5 (施行期日)
  19. 1_附6 (施行期日)
  20. 1_附7 (施行期日)
  21. 1_附8 (施行期日)
  22. 1_附9 (施行期日)
  23. 1_2 (基本方針)
  24. 2 (従業者の員数)
  25. 2_附2 (経過措置)
  26. 2_附3 (経過措置)
  27. 3 (構造設備)
  28. 3_附2 第三条
  29. 4 第四条
  30. 4_附2 第四条
  31. 5 第五条
  32. 5_附2 第五条
  33. 5_附3 (指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
  34. 5_附4 (認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
  35. 6 (内容及び手続の説明及び同意)
  36. 6_附2 第六条
  37. 6_附3 (ユニットの定員に係る経過措置)
  38. 6_2 (提供拒否の禁止)
  39. 6_3 (サービス提供困難時の対応)
  40. 7 (受給資格等の確認)
  41. 7_附2 (指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
  42. 7_附3 第七条
  43. 8 (要介護認定の申請に係る援助)
  44. 8_附2 第八条
  45. 8_附3 (栄養管理に係る経過措置)
  46. 9 (入退院)
  47. 9_附2 (口腔くう衛生の管理に係る経過措置)
  48. 10 (サービスの提供の記録)
  49. 10_附2 第十条
  50. 10_附3 (事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
  51. 11 第十一条
  52. 11_附2 (介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
  53. 12 (利用料等の受領)
  54. 13 (保険給付の請求のための証明書の交付)
  55. 14 (指定介護療養施設サービスの取扱方針)
  56. 15 (施設サービス計画の作成)
  57. 15_附2 第十五条
  58. 16 (診療の方針)
  59. 16_附2 第十六条
  60. 17 (機能訓練)
  61. 17_附2 第十七条
  62. 17_附3 (検討)
  63. 17_2 (栄養管理)
  64. 17_3 (口腔くう衛生の管理)
  65. 18 (看護及び医学的管理の下における介護)
  66. 18_附2 第十八条
  67. 19 (食事の提供)
  68. 19_附2 第十九条
  69. 20 (その他のサービスの提供)
  70. 20_附2 第二十条
  71. 21 (患者に関する市町村への通知)
  72. 21_附2 第二十一条
  73. 22 (管理者の管理)
  74. 23 (管理者の責務)
  75. 23_2 (計画担当介護支援専門員の責務)
  76. 24 (運営規程)
  77. 25 (勤務体制の確保等)
  78. 25_2 (業務継続計画の策定等)
  79. 26 (定員の遵守)
  80. 27 (非常災害対策)
  81. 28 (衛生管理等)
  82. 28_2 (協力歯科医療機関)
  83. 29 (掲示)
  84. 30 (秘密保持等)
  85. 31 (居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
  86. 32 (苦情処理)
  87. 33 (地域との連携等)
  88. 34 (事故発生の防止及び発生時の対応)
  89. 34_2 (虐待の防止)
  90. 35 (会計の区分)
  91. 36 (記録の整備)
  92. 37 (この章の趣旨)
  93. 38 (基本方針)
  94. 38_附2 (指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
  95. 39 (構造設備)
  96. 39_附2 第三十九条
  97. 40 第四十条
  98. 40_附2 第四十条
  99. 41 第四十一条
  100. 41_附2 第四十一条
  101. 42 (利用料等の受領)
  102. 43 (指定介護療養施設サービスの取扱方針)
  103. 44 (看護及び医学的管理の下における介護)
  104. 45 (食事)
  105. 46 (その他のサービスの提供)
  106. 47 (運営規程)
  107. 48 (勤務体制の確保等)
  108. 49 (定員の遵守)
  109. 50 (準用)
  110. 51 (電磁的記録等)

第11:14条 第十一条から第十四条まで

第十一条から第十四条まで削除

第7:9条 第七条から第九条まで

第七条から第九条まで削除

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。一法第百十条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第二条、第二十二条(第五十条において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項及び第三項、附則第四条から附則第六条まで、附則第十八条並びに附則第十九条の規定による基準二法第百十条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第三条第二項第二号、第四条第二項第二号、第五条第二項第二号、第三十九条第二項第一号イ(3)、第四十条第二項第一号イ(3)及び第四十一条第二項第一号イ(3)の規定による基準三法第百十条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第六条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)、第六条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第十四条第四項から第六項まで、第十六条(第五十条において準用する場合を含む。)、第十八条第七項、第二十五条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十四条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十四条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第四十三条第六項から第八項まで及び第四十四条第八項の規定による基準四法第百十条第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前三号に定める基準以外のもの

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第十七条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第一条第六号に掲げる施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は平成三十年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は令和三年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は平成十八年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_2条 (基本方針)

(基本方針)第一条の二指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。2指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立って指定介護療養施設サービスの提供に努めなければならない。3指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。4指定介護療養型医療施設は、入院患者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。5指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2条 (従業者の員数)

(従業者の員数)第二条指定介護療養型医療施設(療養病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。一医師及び薬剤師それぞれ医療法に規定する療養病床を有する病院として必要とされる数以上二療養病床に係る病室によって構成される病棟(療養病床が病棟の一部である場合は、当該一部。以下「療養病床に係る病棟」という。)に置くべき看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上三療養病床に係る病棟に置くべき介護職員常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上四理学療法士及び作業療法士当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数五栄養士又は管理栄養士療養病床が百以上の指定介護療養型医療施設にあっては、一以上六介護支援専門員一以上(療養病床に係る病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)2指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。一医師常勤換算方法で、一以上二療養病床に係る病室に置くべき看護職員常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上三療養病床に係る病室に置くべき介護職員常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上四介護支援専門員一以上3指定介護療養型医療施設(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。)を有する病院(以下「老人性認知症疾患療養病棟を有する病院」という。)であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。一医師及び薬剤師それぞれ医療法上必要とされる数以上二老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員イ老人性認知症疾患療養病棟(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十三条の二の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上ロ老人性認知症疾患療養病棟(イの規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上三老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上四老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士一以上五老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者一以上六栄養士又は管理栄養士老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床の数が百以上の指定介護療養型医療施設にあっては、一以上七介護支援専門員一以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)4前三項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。5第一項から第三項までの常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。6療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第一項第六号及び第三項第七号の規定にかかわらず、療養病床(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数及び老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数の合計数が百又はその端数を増すごとに一とする。7指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。8第一項第六号、第三項第七号及び第六項の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護療養型医療施設の他の業務に従事することができるものとする。9第三項第一号の医師のうち一人は、老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスを担当する医師としなければならない。10第三項第四号の作業療法士及び同項第五号の精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成十五年三月三十一日までの間は、第二条第三項中「第四条第二項に規定する病床」とあるのは「第五十二条の規定により読み替えて適用される令第四条第二項に規定する主として痴呆の状態にある老人(当該痴呆に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該痴呆に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前三項及び附則第二条第二項」と、同条第五項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第一項から第三項まで及び附則第二条第二項」と、同条第八項中「第一項第五号、第三項第六号及び第六項」とあるのは「第一項第五号、第三項第六号、第六項及び附則第二条第二項第五号」とする。2令第五十二条の規定により読み替えて適用される令第四条第二項に規定する主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要する状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く。)を入院させることを目的とした病床(療養病床及び医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群の病床を除く。)により構成される病棟(以下「介護力強化病棟」という。)を有する病院(以下「介護力強化病院」という。)に該当する指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の員数は次のとおりとする。一医師、薬剤師及び栄養士それぞれ医療法上必要とされる数以上二介護力強化病棟に置くべき看護職員常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上三介護力強化病棟に置くべき介護職員常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上四理学療法士又は作業療法士当該介護力強化病院の実情に応じた適当数五介護支援専門員一以上(介護力強化病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)3次のいずれかに該当する指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第二条第一項第五号、第三項第六号及び第六項並びに前項第五号の規定にかかわらず、療養病床(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数、老人性痴呆疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数及び介護力強化病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数の合計数が百又はその端数を増すごとに一とする。一療養病床を有する病院であり、かつ、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの二療養病床を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの(前号に掲げるものを除く。)三老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの(第一号に掲げるものを除く。)4介護力強化病院に該当する指定介護療養型医療施設の病室は、次の基準を満たさなければならない。一介護力強化病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。二患者が使用する廊下であって、介護力強化病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成十五年三月三十一日においてこの省令による改正前の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準附則第三条の規定の適用を受けて介護支援専門員を置かない指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)については、平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第二十五条第二項の規定にかかわらず、新基準第十五条並びに第二十三条の二第一号及び第二号に規定する業務を指定居宅介護支援事業者(当該指定介護療養型医療施設の開設者を除く。次項において同じ。)に委託することができる。2前項の規定の適用を受けて新基準第十五条並びに第二十三条の二第一号及び第二号に規定する業務を指定居宅介護支援事業者に委託する指定介護療養型医療施設については、新基準第二条第一項第五号に規定する介護支援専門員を置かないことができる。3前項の規定の適用を受けて新基準第二条第一項第五号に規定する介護支援専門員を置かない指定介護療養型医療施設にあっては、当該指定介護療養型医療施設の従業者が新基準第二十三条の二第三号及び第四号に規定する業務を行うものとする。

第3条 (構造設備)

(構造設備)第三条指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、食堂及び浴室を有しなければならない。2前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。一療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。二療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。三患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。四機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。五談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。六食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。七浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。3前二項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第3_附2条 第三条

第三条平成十五年三月三十一日までの間は、第二条第一項第五号、第二項第四号、第三項第六号、第六項及び第八項、第十四条第一項、前条第二項第五号及び第三項並びに次条第三号中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員又は看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員」と、第十四条第二項中「担当する介護支援専門員」とあるのは「担当する介護支援専門員又は看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員」とする。

第4条 第四条

第四条指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。以下この条において同じ。)は、食堂及び浴室を有しなければならない。2前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。一療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。二療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。三患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。四機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。五談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。六食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。七浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。3前二項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第4_附2条 第四条

第四条指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、当分の間、第二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。一医師常勤換算方法で、一以上二療養病床に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上。ただし、そのうちの一については看護職員とするものとする。三介護支援専門員一以上

第5条 第五条

第五条指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室を有しなければならない。2前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。一老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。二老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。三老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を除く。)の床面積は、入院患者一人につき十八平方メートル以上とすること。四患者が使用する廊下であって、老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)としなければならない。五生活機能回復訓練室は、六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えなければならない。六デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者一人につき二平方メートル以上の面積を有しなければならない。七食堂は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。ただし、前号のデイルームを食堂として使用することができるものとする。八浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものでなければならない。3前二項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第5_附2条 第五条

第五条当分の間、第二条第三項第三号中「六」とあるのは、「八」とする。

第5_附3条 (指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)第五条平成十七年十月一日以前に介護保険法第四十八条第一項第三号の規定による指定を受けている介護療養型医療施設(同日において建築中のものであって、同月二日以降に同号の規定による指定を受けたものを含む。以下「平成十七年前指定介護療養型医療施設」という。)であって、この省令による改正前の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定介護療養型医療施設旧基準」という。)第五十一条に規定する一部ユニット型指定介護療養型医療施設であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の平成十七年前指定介護療養型医療施設(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設を除く。)であって、この省令の施行後に指定介護療養型医療施設旧基準第五十一条に規定する一部ユニット型指定介護療養型医療施設に該当することとなるものを含む。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

第5_附4条 (認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)第五条この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第五十三条の二第三項(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第百一条第三項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条、第百四十条の十五、第百四十条の三十二及び第百五十五条において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一の二第四項、第百五十五条の十の二第四項及び第百九十条第四項(新居宅サービス等基準第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三十条第三項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百三条第三項、第百二十六条第四項、第百四十九条第三項及び第百六十七条第四項、新介護予防サービス等基準第五十三条の二第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新介護予防サービス等基準第百四十二条、第百六十六条、第百八十五条及び第百九十五条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第四項、第二百八条第四項及び第二百四十一条第四項(新介護予防サービス等基準第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項、新養護老人ホーム基準第二十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条第三項及び第四十七条第四項、新介護老人保健施設基準第二十六条第三項及び第四十八条第四項、新介護療養型医療施設基準第二十五条第三項及び第四十八条第四項、新特別養護老人ホーム基準第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第三十条第三項及び第五十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

第6条 (内容及び手続の説明及び同意)

(内容及び手続の説明及び同意)第六条指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、患者又はその家族に対し、第二十四条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の患者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について患者の同意を得なければならない。2指定介護療養型医療施設は、患者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該患者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護療養型医療施設は、当該文書を交付したものとみなす。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)二磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法3前項に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と、患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。5指定介護療養型医療施設は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該患者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一第二項各号に規定する方法のうち指定介護療養型医療施設が使用するもの二ファイルへの記録の方式6前項の規定による承諾を得た指定介護療養型医療施設は、当該患者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該患者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該患者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第6_附2条 第六条

第六条専ら老人性認知症疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護師(老人性認知症疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。)を置いている指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)については、当分の間、第二条第三項第四号中「作業療法士」とあるのは「週に一日以上当該老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスに従事する作業療法士」と、同条第十項中「第三項第四号の作業療法士及び同項第五号の精神保健福祉士」とあるのは「第三項第五号の精神保健福祉士」とする。

第6_附3条 (ユニットの定員に係る経過措置)

(ユニットの定員に係る経過措置)第六条この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(2)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ及び第四十七条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。2前項の規定は、新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2)、新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2)、新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2)、新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2)、新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2)、新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2)並びに新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2)入所定員利用定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新居宅サービス等基準第百二十一条第一項第三号第四十七条第二項第百四十条の十一の二第二項新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2)入所定員入居定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新地域密着型サービス基準第百三十一条第一項第三号イ第四十七条第二項第百六十七条第二項新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2)入所定員利用定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新介護予防サービス等基準第百二十九条第一項第三号第四十七条第二項第百五十七条第二項新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2)入所定員入居定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新介護老人保健施設基準第二条第一項第三号第四十七条第二項第四十八条第二項新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2)入所定員入院患者の定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新介護療養型医療施設基準第二条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号、附則第四条第二号、附則第五条、附則第十八条並びに附則第十九条第二号及び第三号第四十七条第二項第四十八条第二項新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2)入所定員入居定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号イ第四十七条第二項第四十条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。)新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2)入所定員入居者の定員新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ新介護医療院基準第四条第一項第三号及び第四号並びに第七項第二号第四十七条第二項第五十二条第二項

第6_2条 (提供拒否の禁止)

(提供拒否の禁止)第六条の二指定介護療養型医療施設は、正当な理由なく指定介護療養施設サービスの提供を拒んではならない。

第6_3条 (サービス提供困難時の対応)

(サービス提供困難時の対応)第六条の三指定介護療養型医療施設は、患者の病状等を勘案し、自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

第7条 (受給資格等の確認)

(受給資格等の確認)第七条指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。2指定介護療養型医療施設は、前項の被保険者証に法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護療養施設サービスを提供するように努めなければならない。

第7_附2条 (指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)第七条この省令の施行の際現に法第四十八条第一項第三号の規定に基づく指定を受けている介護療養型医療施設(この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、この省令による改正後の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定介護療養型医療施設新基準」という。)第五章(第三十九条第二項第一号イ(3)及び同号ロ(2)、第四十条第二項第一号イ(3)及び同号ロ(2)並びに第四十一条第二項第一号イ(3)及び同号ロ(2)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満たすものについて、指定介護療養型医療施設新基準第三十九条第二項第一号イ(3)、第四十条第二項第一号イ(3)又は第四十一条第二項第一号イ(3)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「入院患者同士の」とあるのは「十・六五平方メートル以上を標準とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入院患者同士の」とする。2この省令の施行の際現に法第四十八条第一項第三号の規定に基づく指定を受けている介護療養型医療施設であって、指定介護療養型医療施設新基準第五章に規定する基準を満たすものについて、指定介護療養型医療施設新基準第三十九条第二項第一号ロ(2)、第四十条第二項第一号ロ(2)又は第四十一条第二項第一号ロ(2)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

第7_附3条 第七条

第七条この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第一条の規定による改正前の居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第三条の規定による改正前の地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(3)(ii)、第四条の規定による改正前の介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第八条の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(ii)、第九条の規定による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)、第十条の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ii)、第四十条第二項第一号イ(3)(ii)及び第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)、第十一条の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(4)(ii)及び第六十一条第四項第一号イ(4)(ii)並びに第十三条の規定による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号(3)(ii)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

第8条 (要介護認定の申請に係る援助)

(要介護認定の申請に係る援助)第八条指定介護療養型医療施設は、入院の際に要介護認定を受けていない患者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、患者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。2指定介護療養型医療施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入院患者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。

第8_附2条 第八条

第八条この省令の施行の際現に法第四十八条第一項第三号の規定に基づく指定を受けている介護療養型医療施設(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第三項において同じ。)は、指定介護療養型医療施設であってユニット型指定介護療養型医療施設でないものとみなす。2この省令の施行の際現に法第四十八条第一項第三号の規定に基づく指定を受けている介護療養型医療施設であって、指定介護療養型医療施設新基準第二章及び第五章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。

第8_附3条 (栄養管理に係る経過措置)

(栄養管理に係る経過措置)第八条この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百四十三条の二(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準第十七条の二(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第十七条の二(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第十七条の二(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第二十条の二(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

第9条 (入退院)

(入退院)第九条指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対象に、指定介護療養施設サービスを提供するものとする。2指定介護療養型医療施設は、入院の申込みを行っている患者の数が入院患者の定員から入院患者の数を差し引いた数を超えている場合には、長期にわたる療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、指定介護療養施設サービスを受ける必要性が高いと認められる患者を優先的に入院させるよう努めなければならない。3指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用状況等の把握に努めなければならない。4指定介護療養型医療施設の医師は、適時、療養の必要性を判断し、医学的に入院の必要性がないと判断した場合には、患者に対し、退院を指示しなければならない。5指定介護療養型医療施設は、患者の退院に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退院後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第9_附2条 (口腔くう衛生の管理に係る経過措置)

(口腔くう衛生の管理に係る経過措置)第九条この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百四十三条の三(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準第十七条の三(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第十七条の三(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第十七条の三(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第二十条の三(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。

第10条 (サービスの提供の記録)

(サービスの提供の記録)第十条指定介護療養型医療施設は、入院に際しては入院の年月日並びに入院している介護保険施設の種類及び名称を、退院に際しては退院の年月日を、当該患者の被保険者証に記載しなければならない。2指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

第10_附2条 第十条

第十条病床転換による旧療養型病床群であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令第七条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第三号)附則第四条の規定の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第三条第二項第三号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。

第10_附3条 (事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)第十条この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十五条第一項(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十九条第一項、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十六条第一項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第三十四条第一項(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第三十一条第一項(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第三十三条第一項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第四十条第一項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第一号から第三号までに定める措置を講じるとともに、次の第四号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。

第11条 第十一条

第十一条削除

第11_附2条 (介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)第十一条この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十一条第二項第三号(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十四条第二項第三号、新指定介護老人福祉施設基準第二十七条第二項第三号(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第二十九条第二項第三号(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第二十八条第二項第三号(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十六条第二項第三号(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十六条第二項第三号(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第三十三条第二項第三号(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

第12条 (利用料等の受領)

(利用料等の受領)第十二条指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービス(法第四十八条第四項の規定により施設介護サービス費(同条第一項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定介護療養施設サービスについて同条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護療養施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護療養施設サービスに要した費用の額とする。以下「施設サービス費用基準額」という。)から当該施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。2指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。3指定介護療養型医療施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。一食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)二居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)三厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用四厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用五理美容代六前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの4前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。5指定介護療養型医療施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

第13条 (保険給付の請求のための証明書の交付)

(保険給付の請求のための証明書の交付)第十三条指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した指定介護療養施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を患者に対して交付しなければならない。

第14条 (指定介護療養施設サービスの取扱方針)

(指定介護療養施設サービスの取扱方針)第十四条指定介護療養型医療施設は、施設サービス計画に基づき、入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。2指定介護療養施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。3指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入院患者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。4指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。5指定介護療養型医療施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。6指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。一身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。二身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。三介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。7指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

第15条 (施設サービス計画の作成)

(施設サービス計画の作成)第十五条指定介護療養型医療施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。2施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入院患者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。3計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入院患者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入院患者が現に抱える問題点を明らかにし、入院患者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。4計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入院患者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入院患者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。5計画担当介護支援専門員は、入院患者の希望、入院患者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、入院患者の家族の希望を勘案して、入院患者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護療養施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護療養施設サービスの内容、指定介護療養施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。6計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入院患者又はその家族(以下この項において「入院患者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入院患者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。7計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入院患者又はその家族に対して説明し、文書により入院患者の同意を得なければならない。8計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入院患者に交付しなければならない。9計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入院患者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。10計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、入院患者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。一定期的に入院患者に面接すること。二定期的にモニタリングの結果を記録すること。11計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。一入院患者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合二入院患者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合12第二項から第八項までの規定は、第九項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。

第15_附2条 第十五条

第十五条病床転換による診療所旧療養型病床群であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令第八条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十五号)附則第四条の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第四条第二項第三号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。

第16条 (診療の方針)

(診療の方針)第十六条医師の診療の方針は、次に掲げるところによるほか、別に厚生労働大臣が定める基準によらなければならない。一診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。二診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入院患者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。三常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、入院患者又はその家族に対し、適切な指導を行う。四検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして妥当適切に行う。五特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。六別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十七項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。七入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

第16_附2条 第十六条

第十六条病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟(以下「病床転換による老人性認知症疾患療養病棟」という。)に係る病室については、第五条第二項第一号中「四床」とあるのは、「六床」とする。

第17条 (機能訓練)

(機能訓練)第十七条指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。

第17_附2条 第十七条

第十七条病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下については、第五条第二項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル」とする。

第17_附3条 (検討)

(検討)第十七条厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第17_2条 (栄養管理)

(栄養管理)第十七条の二指定介護療養型医療施設は、入院患者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入院患者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

第17_3条 (口腔くう衛生の管理)

(口腔くう衛生の管理)第十七条の三指定介護療養型医療施設は、入院患者の口腔くうの健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔くう衛生の管理体制を整備し、各入院患者の状態に応じた口腔くう衛生の管理を計画的に行わなければならない。

第18条 (看護及び医学的管理の下における介護)

(看護及び医学的管理の下における介護)第十八条看護及び医学的管理の下における介護は、入院患者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。2指定介護療養型医療施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入院患者を入浴させ、又は清しきしなければならない。3指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。4指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切に取り替えなければならない。5指定介護療養型医療施設は、褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。6指定介護療養型医療施設は、前各項に定めるほか、入院患者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。7指定介護療養型医療施設は、その入院患者に対して、入院患者の負担により、当該指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

第18_附2条 第十八条

第十八条療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設については、令和六年三月三十一日までの間は、第二条第一項第二号中「六」とあるのは「八」と、同項第三号中「六」とあるのは「四」とする。

第19条 (食事の提供)

(食事の提供)第十九条入院患者の食事は、栄養並びに入院患者の身体の状態、病状及び嗜し好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。2入院患者の食事は、その者の自立の支援に配慮して、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

第19_附2条 第十九条

第十九条老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の員数は、令和六年三月三十一日までの間は、第二条第三項の規定にかかわらず、次のとおりとする。一医師及び薬剤師それぞれ医療法上必要とされる数以上二老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が五又はその端数を増すごとに一以上三老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上四老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士一以上五老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者一以上六栄養士又は管理栄養士老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床の数が百以上の指定介護療養型医療施設にあっては、一以上七介護支援専門員一以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)

第20条 (その他のサービスの提供)

(その他のサービスの提供)第二十条指定介護療養型医療施設は、適宜入院患者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。2指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

第20_附2条 第二十条

第二十条療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、令和六年三月三十一日までの間は、第三条第二項第三号及び第三十九条第二項第二号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。

第21条 (患者に関する市町村への通知)

(患者に関する市町村への通知)第二十一条指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを受けている入院患者が次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。一指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず退院しないとき。二正当な理由なしに指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。三偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

第21_附2条 第二十一条

第二十一条老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、令和六年三月三十一日までの間は、第五条第二項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受けていた病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル以上」とする。

第22条 (管理者の管理)

(管理者の管理)第二十二条指定介護療養型医療施設を管理する医師は、当該施設所在地の都道府県知事等の医療法第十二条第二項に基づく許可を受けた場合を除くほか、同時に他の病院、診療所を管理する者であってはならない。2指定介護療養型医療施設の管理者は、同時に他の介護保険施設、養護老人ホーム等の社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの施設が同一敷地内にあること等により、当該指定介護療養型医療施設の管理上支障がない場合には、この限りでない。

第23条 (管理者の責務)

(管理者の責務)第二十三条指定介護療養型医療施設の管理者は、当該指定介護療養型医療施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行わなければならない。2指定介護療養型医療施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

第23_2条 (計画担当介護支援専門員の責務)

(計画担当介護支援専門員の責務)第二十三条の二計画担当介護支援専門員は、第十五条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。一入院の申込みを行っている患者の入院に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。二入院患者の退院に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。三第三十二条第二項に規定する苦情の内容等を記録すること。四第三十四条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

第24条 (運営規程)

(運営規程)第二十四条指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三入院患者の定員四入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額五施設の利用に当たっての留意事項六非常災害対策七虐待の防止のための措置に関する事項八その他施設の運営に関する重要事項

第25条 (勤務体制の確保等)

(勤務体制の確保等)第二十五条指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。2指定介護療養型医療施設は、当該施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。3指定介護療養型医療施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護療養型医療施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。4指定介護療養型医療施設は、適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第25_2条 (業務継続計画の策定等)

(業務継続計画の策定等)第二十五条の二指定介護療養型医療施設は、感染症や非常災害の発生時において、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。2指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。3指定介護療養型医療施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第26条 (定員の遵守)

(定員の遵守)第二十六条指定介護療養型医療施設は、入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

第27条 (非常災害対策)

(非常災害対策)第二十七条指定介護療養型医療施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。2指定介護療養型医療施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

第28条 (衛生管理等)

(衛生管理等)第二十八条指定介護療養型医療施設は、入院患者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。2指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。二当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。三当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。四前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

第28_2条 (協力歯科医療機関)

(協力歯科医療機関)第二十八条の二指定介護療養型医療施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

第29条 (掲示)

(掲示)第二十九条指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の見やすい場所に、運営規程の概要並びに従業者の勤務の体制、利用料その他のサービスの選択に関する重要事項を掲示しなければならない。2指定介護療養型医療施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護療養型医療施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

第30条 (秘密保持等)

(秘密保持等)第三十条指定介護療養型医療施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。2指定介護療養型医療施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。3指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入院患者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入院患者の同意を得ておかなければならない。

第31条 (居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)第三十一条指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。2指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退院患者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

第32条 (苦情処理)

(苦情処理)第三十二条指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。2指定介護療養型医療施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。3指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関し、法第二十三条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入院患者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。4指定介護療養型医療施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。5指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第二号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。6指定介護療養型医療施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

第33条 (地域との連携等)

(地域との連携等)第三十三条指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。2指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

第34条 (事故発生の防止及び発生時の対応)

(事故発生の防止及び発生時の対応)第三十四条指定介護療養型医療施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。一事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。二事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。三事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。四前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。2指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入院患者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。3指定介護療養型医療施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。4指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

第34_2条 (虐待の防止)

(虐待の防止)第三十四条の二指定介護療養型医療施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。二当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための指針を整備すること。三当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。四前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

第35条 (会計の区分)

(会計の区分)第三十五条指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

第36条 (記録の整備)

(記録の整備)第三十六条指定介護療養型医療施設は、従業者、施設及び設備構造並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。一施設サービス計画二第十条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録三第十四条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録四第二十一条に規定する市町村への通知に係る記録五第三十二条第二項に規定する苦情の内容等の記録六第三十四条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第37条 (この章の趣旨)

(この章の趣旨)第三十七条第一条の二、第三章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型指定介護療養型医療施設(施設の全部において少数の病室及び当該病室に近接して設けられる共同生活室(当該病室の入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入院患者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

第38条 (基本方針)

(基本方針)第三十八条ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入院前の居宅における生活と入院後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。2ユニット型指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。3ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。4ユニット型指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第38_附2条 (指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)第三十八条この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、第十三条の規定による改正後の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新施設基準」という。)第二条第一項中「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床」とあるのは、「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とする。

第39条 (構造設備)

(構造設備)第三十九条ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、ユニット及び浴室を有しなければならない。2前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。一ユニットイ病室(1)一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。(2)病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。(3)一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。(4)ブザー又はこれに代わる設備を設けること。ロ共同生活室(1)共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。(2)一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。(3)必要な設備及び備品を備えること。ハ洗面設備(1)病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(2)身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。ニ便所(1)病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(2)ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。二廊下幅一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。三機能訓練室内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。四浴室身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。3前項第二号から第四号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。4第一項第一号ロの共同生活室は、医療法施行規則第二十一条第一項第二号に規定する食堂とみなす。5前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第39_附2条 第三十九条

第三十九条この省令の施行の際現に存する老人性痴呆疾患療養病棟であって、附則第十条第四号及び第十一条第一項の規定の適用を受けるものについては、平成十五年八月三十一日までの間は、新施設基準第二条第三項第二号イ中「三」とあるのは、「四」とする。2この省令の施行の際現に医療法第七条第一項の開設許可を受ける病院のうち、特例対象病院が有する老人性認知症疾患療養病棟については、平成十八年二月二十八日までの間は、新施設基準第二条第三項第二号ロ中「四」とあるのは、「六」とする。3当分の間、新施設基準第二条第三項第二号ロ(前項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)中「一以上」とあるのは、「一以上。ただし、そのうち、老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。」とする。

第40条 第四十条

第四十条ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。以下この条において同じ。)は、ユニット及び浴室を有しなければならない。2前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。一ユニットイ病室(1)一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。(2)病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。(3)一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。(4)ブザー又はこれに代わる設備を設けること。ロ共同生活室(1)共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。(2)一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。(3)必要な設備及び備品を備えること。ハ洗面設備(1)病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(2)身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。ニ便所(1)病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(2)ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。二廊下幅一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。三機能訓練室機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。四浴室身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。3前項第二号から第四号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。4第二項第一号ロの共同生活室は、医療法施行規則第二十一条の四第一項に規定する食堂とみなす。5前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第40_附2条 第四十条

第四十条この省令の施行の際現に存する老人性認知症疾患療養病棟に係る病室にあっては、当分の間、新施設基準第五条第二項第二号中「内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル」とあるのは、「入院患者一人につき六・〇平方メートル」とする。

第41条 第四十一条

第四十一条ユニット型指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、ユニット、生活機能回復訓練室及び浴室を有しなければならない。2前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、生活機能回復訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。一ユニットイ病室(1)一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。(2)病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。(3)一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。(4)ブザー又はこれに代わる設備を設けること。ロ共同生活室(1)共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。(2)一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。(3)必要な設備及び備品を備えること。ハ洗面設備(1)病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(2)身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。ニ便所(1)病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(2)ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。二廊下幅一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。三生活機能回復訓練室六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えること。四浴室入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものとすること。3前項第二号から第四号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。4前三項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第41_附2条 第四十一条

第四十一条附則第八条の規定の適用を受ける病院内の病室に隣接する廊下(新施設基準附則第十条、第十五条及び第十七条の規定の適用を受ける場合を除く。)の幅については、新施設基準第三条第二項第三号及び第四条第二項第三号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とし、新施設基準第五条第二項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル」とする。

第42条 (利用料等の受領)

(利用料等の受領)第四十二条ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。2ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。3ユニット型指定介護療養型医療施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。一食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)二居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)三厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用四厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用五理美容代六前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの4前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。5ユニット型指定介護療養型医療施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

第43条 (指定介護療養施設サービスの取扱方針)

(指定介護療養施設サービスの取扱方針)第四十三条指定介護療養施設サービスは、入院患者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入院患者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入院患者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。2指定介護療養施設サービスは、各ユニットにおいて入院患者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。3指定介護療養施設サービスは、入院患者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。4指定介護療養施設サービスは、入院患者の自立した生活を支援することを基本として、入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。5ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たって、入院患者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。6ユニット型指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。7ユニット型指定介護療養型医療施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。8ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。一身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。二身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。三介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。9ユニット型指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

第44条 (看護及び医学的管理の下における介護)

(看護及び医学的管理の下における介護)第四十四条看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入院患者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。2ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の日常生活における家事を、入院患者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。3ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入院患者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。4ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。5ユニット型指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。6ユニット型指定介護療養型医療施設は、褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。7ユニット型指定介護療養型医療施設は、前各項に規定するもののほか、入院患者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。8ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、その負担により、当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

第45条 (食事)

(食事)第四十五条ユニット型指定介護療養型医療施設は、栄養並びに入院患者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を提供しなければならない。2ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。3ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入院患者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。4ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入院患者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

第46条 (その他のサービスの提供)

(その他のサービスの提供)第四十六条ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入院患者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。2ユニット型指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

第47条 (運営規程)

(運営規程)第四十七条ユニット型指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。一施設の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三入院患者の定員四ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員五入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額六施設の利用に当たっての留意事項七非常災害対策八虐待の防止のための措置に関する事項九その他施設の運営に関する重要事項

第48条 (勤務体制の確保等)

(勤務体制の確保等)第四十八条ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。2前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入院患者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。一昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。二夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。三ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。3ユニット型指定介護療養型医療施設は、当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。4ユニット型指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護療養型医療施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。5ユニット型指定介護療養型医療施設は、適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第49条 (定員の遵守)

(定員の遵守)第四十九条ユニット型指定介護療養型医療施設は、ユニットごとの入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

第50条 (準用)

(準用)第五十条第六条から第十条まで、第十三条、第十五条から第十七条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十五条の二及び第二十七条から第三十六条までの規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。この場合において、第六条第一項中「第二十四条に規定する運営規程」とあるのは「第四十七条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十三条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第三十六条第二項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第十条第二項」と、第二十三条の二中「第十五条」とあるのは「第五十条において準用する第十五条」と、第三十六条第二項第四号中「第二十一条」とあるのは「第五十条において準用する第二十一条」と、第二十三条の二第三号及び第三十六条第二項第五号中「第三十二条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第三十二条第二項」と、第二十三条の二第四号及び第三十六条第二項第六号中「第三十四条第三項」とあるのは「第五十条において準用する第三十四条第三項」と、第三十六条第二項第三号中「第十四条第五項」とあるのは「第四十三条第七項」と読み替えるものとする。

第51条 (電磁的記録等)

(電磁的記録等)第五十一条指定介護療養型医療施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第七条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)及び第十条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。2指定介護療養型医療施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100041

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> 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 (出典: https://jpcite.com/laws/shitei-kaigo-ryoyo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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