第1条 (用語)
(用語)第一条この省令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。ただし、法第二条第五項に規定する第一種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの及び同条第六項に規定する第二種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するものに対するこの省令による改正後の指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(以下「新省令」という。)第四条第一項及び第五条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
第2条 (指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法)
(指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法)第二条法第十四条第一項及び第二項の経済産業省令で定める方法は、ファクシミリ装置を用いた送信、電子メールの送信、インターネットを利用した情報の提供その他の方法であって、指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方が容易に閲覧できるものとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条新省令の規定は、この省令の施行前に法第十四条第一項又は二項の規定に基づき指定化学物質等取扱事業者により譲渡又は提供された指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報については、なお従前の例による。
第3条 (提供しなければならない情報)
(提供しなければならない情報)第三条指定化学物質等取扱事業者は、法第十四条第一項又は第二項の規定に基づき提供する指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(以下「性状取扱情報」という。)に次の事項を含めなければならない。一次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項ア当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質である場合次の(1)及び(2)に掲げる事項(1)当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称(2)当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の第一種指定化学物質(特定第一種指定化学物質を除く。)、特定第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の別イ当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品である場合次の(1)から(4)までに掲げる事項(1)当該製品の名称(2)当該製品が含有する第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質(以下「含有指定化学物質」という。)の名称(当該製品の質量に対する当該含有指定化学物質に係る第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の質量(以下「第二種指定化学物質量」という。)の割合が一パーセント以上のもの及び当該製品の質量に対する当該含有指定化学物質に係る特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上のものに限る。)(3)含有指定化学物質の第一種指定化学物質(特定第一種指定化学物質を除く。)、特定第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の別(4)当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第一種指定化学物質量、特定第一種指定化学物質量又は第二種指定化学物質量のそれぞれの割合二当該指定化学物質等取扱事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先三当該指定化学物質等により被害を受けた者に対する応急処置四当該指定化学物質等を取り扱う事業所において火災が発生した場合に必要な措置五当該指定化学物質等が漏出した際に必要な措置六当該指定化学物質等の取扱い上及び保管上の注意七当該指定化学物質等を取り扱う事業所において人が当該指定化学物質等に暴露されることの防止に関する措置八当該指定化学物質等の物理的化学的性状九当該指定化学物質等の安定性及び反応性十当該指定化学物質等の有害性十一当該指定化学物質等の環境影響十二前四号に定める事項の内容の要約十三当該指定化学物質等の廃棄上の注意十四当該指定化学物質等の輸送上の注意十五当該指定化学物質等について適用される法令十六前各号に掲げるもののほか、当該指定化学物質等取扱事業者が必要と認める事項
第4条 (第三条各号に定める事項の記載の方法)
(第三条各号に定める事項の記載の方法)第四条指定化学物質等取扱事業者は、前条の性状取扱情報について、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)Z七二五三に適合する記載又は記録を行うよう努めるものとする。2第三条各号に掲げる事項は、邦文で記載又は記録するものとする。3第三条第一号イ(4)に定める当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第一種指定化学物質量、特定第一種指定化学物質量又は第二種指定化学物質量のそれぞれの割合は、当該割合の上位二けたを有効数字として算出した数値により記載又は記録するものとする。
第5条 (表示)
(表示)第五条指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合において、性状取扱情報を提供する際は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ包装して、譲渡し、又は提供する時にあっては、その容器)に次に掲げるものについて日本産業規格Z七二五三に適合する表示を行うよう努めるものとする。一次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項ア当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質である場合当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称イ当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品である場合当該製品の名称二当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性及び環境影響三当該指定化学物質等の貯蔵又は取扱い上の注意四当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性又は環境影響に対応する絵表示五表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号六注意喚起語
第6条 (性状取扱情報の提供が必要となる場合)
(性状取扱情報の提供が必要となる場合)第六条性状取扱情報の提供は、指定化学物質等を譲渡し、又は提供するごとに行わなければならない。2前項の規定は、同一の事業者に対し同種の指定化学物質等を継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において既に当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供が行われているときは、適用しない。ただし、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方から当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供を求められたときは、この限りではない。