第1条 第一条
第一条死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号。以下法という。)第二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書に、死亡の事実を証明する書類(第一号書式)及び解剖に関する遺族の承諾書(第二号書式)又は法第七条第二号の規定に該当することを証する証明書(第三号書式)並びに医師及び歯科医師でない者にあつてはその履歴書を添えて、解剖をしようとする地の保健所長に提出しなければならない。一住所、氏名及び年齢二医師又は歯科医師であるときはその旨三解剖を必要とする理由四解剖をしようとする場所五解剖に関する履歴の詳細(解剖に従事した学校又は病院の名称、経験年数、剖検数等を明記のこと。)
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 第二条
第二条削除
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 第三条
第三条死体解剖保存法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の申請書は、第四号書式によるものとする。2令第一条第一項の規定により、前項の申請書に添えなければならない解剖に関する経歴を証する書類及び履歴書は、第五号書式及び第五号の二書式によるものとする。3令第一条第二項の手数料の額は、九千四百円とする。
第4条 第四条
第四条令第三条第三項の手数料の額は、二千九百円とする。
第5条 第五条
第五条前二条の規定による手数料を納めるには、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。
第6条 第六条
第六条削除
第7条 第七条
第七条法第十二条の規定により死体の交付を受けようとする学校長は、死体交付申請書(第六号書式)を当該市町村長に提出しなければならない。
第8条 第八条
第八条法第十三条第一項の規定による死体交付証明書は、第七号書式又は第八号書式によるものとする。