資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令

法令番号
平成12年総理府令第130号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-02-07
所管
fsa
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
412M50000002130
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附2 (施行期日)
  8. 1_附3 (施行期日)
  9. 1_附4 (施行期日)
  10. 1_附5 (施行期日)
  11. 1_附6 (施行期日)
  12. 1_附7 (施行期日)
  13. 1_附8 (施行期日)
  14. 1_附9 (施行期日)
  15. 2 (定義)
  16. 2_附2 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
  17. 2_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  18. 3 (資産対応証券の募集等の取扱いの届出)
  19. 4 (広告類似行為)
  20. 4_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  21. 5 (募集等業務の内容についての広告等の表示方法)
  22. 5_附2 (資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  23. 5_附3 (罰則に関する経過措置)
  24. 6 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
  25. 7 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
  26. 8 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
  27. 8_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  28. 9 (誇大広告をしてはならない事項)
  29. 9_附2 (禁止行為に関する経過措置)
  30. 9_附3 (罰則に関する経過措置)
  31. 10 (契約締結前の情報の提供)
  32. 10_2 (電磁的方法)
  33. 11 (契約締結前の情報の提供を要しない場合)
  34. 11_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  35. 11_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  36. 12 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
  37. 12_附2 (資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  38. 13 (契約締結前交付書面の記載事項)
  39. 13_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  40. 14 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
  41. 15 (契約締結時の情報の提供)
  42. 16 (契約締結時交付書面の記載事項)
  43. 16_2 (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
  44. 16_3 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
  45. 17 (禁止行為)
  46. 18 (事故)
  47. 19 (事故の確認を要しない場合)
  48. 20 (事故の確認の申請)
  49. 21 (確認申請書の記載事項)
  50. 22 (確認申請書の添付書類)
  51. 23 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
  52. 24 (特定譲渡人の親会社又は子会社が関与する行為の制限)
  53. 25 (行為規制の適用除外の例外)
  54. 34 (資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  55. 45 (罰則に関する経過措置)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第二百八条第二項の特定譲渡人が資産対応証券の募集等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)の取扱いを行うときの届出方法並びに法第二百九条第一項の規定により特定目的会社が資産対応証券の募集等を行う場合及び特定譲渡人が資産対応証券の募集等の取扱いを行う場合において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十七条、第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十四条の三及び第四十五条の内閣府令で定めるもの等は、この府令の定めるところによる。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。ただし、第三十条から第三十五条までの規定は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、会社法の施行の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)

第2条 (定義)

(定義)第二条この府令において「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「資産対応証券」又は「特定譲渡人」とは、それぞれ法第二条又は第二百八条に規定する特定目的会社、資産流動化計画、資産対応証券又は特定譲渡人をいう。

第2_附2条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)第二条商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

第2_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第二条この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3条 (資産対応証券の募集等の取扱いの届出)

(資産対応証券の募集等の取扱いの届出)第三条法第二百八条第二項の規定による届出を行おうとする特定譲渡人は、別紙様式により作成した届出書に、その副本一通及び次に掲げる書類一部を添付して、当該特定譲渡人の本店又は主たる事務所の所在地(特定譲渡人が個人である場合にあっては、その住所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次項において「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。一資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号。以下「規則」という。)第十一条又は第三十二条第三項の規定により発行特定目的会社(当該特定譲渡人が募集等の取扱いを行おうとする資産対応証券(次号において「取扱予定証券」という。)を発行する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)に還付された資産流動化計画の写し二発行特定目的会社が、取扱予定証券に係る事項について法第七条第二項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出又は法第九条第一項の規定による届出を行っている場合は、規則第二十三条第二項又は第二十九条第十項の規定により発行特定目的会社に還付された資産流動化計画の写し三資産対応証券の募集等に関する事務の委託に係る発行特定目的会社との契約の契約書の副本2管轄財務局長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。

第4条 (広告類似行為)

(広告類似行為)第四条準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、資産対応証券の募集等に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約(以下「募集等契約」という。)の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)イ募集等契約に係る資産対応証券の名称、銘柄又は通称ロこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする特定目的会社又は特定譲渡人の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称ハ資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第四十八条第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)ニ第十条第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

第4_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第四条この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条 (募集等業務の内容についての広告等の表示方法)

(募集等業務の内容についての広告等の表示方法)第五条特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。2特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について広告等をするときは、令第四十八条第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。3特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第八条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第四十八条第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

第5_附2条 (資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第五条特定目的会社(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六十九条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下「新資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次項において同じ。)又は特定譲渡人(新資産流動化法第二百八条に規定する特定譲渡人をいう。次項において同じ。)が第六条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(次項において「新特定目的会社等行為規制等府令」という。)第十一条の規定により交付する目論見書(同条の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する同条の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、同条中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。2特定目的会社又は特定譲渡人は、施行日以後に募集等契約(新特定目的会社等行為規制等府令第四条第二号に規定する募集等契約をいう。)を締結しようとする場合には、施行日前においても、新特定目的会社等行為規制等府令第十一条の規定の例により、顧客に対し目論見書(同条の規定の例により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付することができる。この場合において、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。

第5_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6条 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

(顧客が支払うべき対価に関する事項)第六条令第四十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき対価(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格を除く。以下この条、第九条第七号、第十二条及び第十六条第四号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

第7条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)第七条令第四十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該募集等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。

第8条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)第八条令第四十八条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。一一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法二特定目的会社若しくは特定譲渡人又は当該特定目的会社若しくは特定譲渡人が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法三常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの2令第四十八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第四条第三号ニに掲げる事項とする。

第8_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第八条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9条 (誇大広告をしてはならない事項)

(誇大広告をしてはならない事項)第九条準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一募集等契約の解除に関する事項二募集等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項三募集等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項四募集等契約に係る金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項五特定目的会社又は特定譲渡人の資力又は信用に関する事項六特定目的会社又は特定譲渡人の資産対応証券の募集等の業務の実績に関する事項七募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項八電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利をいう。以下同じ。)に関する募集等契約に係る取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項イ電子記録移転有価証券表示権利等の性質ロ電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項

第9_附2条 (禁止行為に関する経過措置)

(禁止行為に関する経過措置)第九条平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。一新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法四信用格付の前提、意義及び限界13平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十七条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。

第9_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条 (契約締結前の情報の提供)

(契約締結前の情報の提供)第十条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下「契約締結前交付書面」という。)の交付二契約締結前交付書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定目的会社又は特定譲渡人は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該特定目的会社若しくは特定譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は次条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。イ次条第一項各号に掲げる方法のうち特定目的会社又は特定譲渡人が使用するものロファイルへの記録の方式二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。イ前号イ及びロに掲げる事項ロ当該特定目的会社又は特定譲渡人に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下この条において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。一第十三条第一号に掲げる事項二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号並びに第十三条第三号及び第四号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。6第一項の規定にかかわらず、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、顧客に対して金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を交付する場合には、目論見書(前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法により行うことができる。7金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同項に規定する書面の交付について準用する。

第10_2条 (電磁的方法)

(電磁的方法)第十条の二前条第一項第二号及び第十五条第一項第二号に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ特定目的会社又は特定譲渡人(当該特定目的会社又は特定譲渡人との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該特定目的会社又は特定譲渡人の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法ロ特定目的会社又は特定譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法ハ特定目的会社又は特定譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイル(特定目的会社又は特定譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、特定目的会社若しくは特定譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、特定目的会社又は特定譲渡人の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は特定目的会社若しくは特定譲渡人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第11条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合)

(契約締結前の情報の提供を要しない場合)第十一条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合とする。

第11_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十一条この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第12条 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

(顧客が支払うべき対価に関する事項)第十二条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

第12_附2条 (資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第十二条第十五条の規定による改正後の資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(以下この条において「新資産対応証券府令」という。)第三条第一項第一号の規定は、特例旧特定目的会社に適用する場合において、同号中「資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号。以下「規則」という。)第十一条又は第三十二条第三項」とあるのは「会社法整備法施行前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則(平成十年総理府・大蔵省令第八号。以下「旧規則」という。)第十七条第二項」と、「(次号において「取扱予定証券」という。)を発行する特定目的会社」とあるのは「を発行する特例旧特定目的会社」と、「還付された資産流動化計画」とあるのは「通知された登録済通知書」と読み替えるものとする。2新資産対応証券府令第三条第一項第二号の規定は、特例旧特定目的会社に適用する場合において、同号中「取扱予定証券に係る事項について法第七条第二項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出」とあるのは「会社法整備法施行前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第十一条の規定による変更登録」と、「又は法第九条第一項の規定による届出」とあるのは「又は会社法整備法第二百三十条第二十一項の規定による届出」と、「規則第二十三条第二項」とあるのは「旧規則第二十七条第二項において準用する第十七条第二項」と、「又は第二十九条第十項」とあるのは「又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第二十条第二項において準用する第十五条第三項」と、「還付された資産流動化計画」とあるのは「通知された登録変更済通知書」と読み替えるものとする。

第13条 (契約締結前交付書面の記載事項)

(契約締結前交付書面の記載事項)第十三条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨二当該募集等契約に係る資産対応証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容三顧客が行う募集等契約に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由四顧客が行う募集等契約に係る取引について当該特定目的会社又は特定譲渡人その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項イ当該者ロ当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由五当該募集等契約に関する租税の概要六当該募集等契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容七当該特定目的会社又は特定譲渡人の概要八顧客が当該特定目的会社又は特定譲渡人に連絡する方法九当該特定目的会社又は特定譲渡人が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該募集等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)十当該募集等契約に係る資産対応証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項

第13_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十三条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14条 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)第十四条準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結しようとする目的に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合

第15条 (契約締結時の情報の提供)

(契約締結時の情報の提供)第十五条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。一当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面の交付二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供2第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする特定目的会社又は特定譲渡人について準用する。

第16条 (契約締結時交付書面の記載事項)

(契約締結時交付書面の記載事項)第十六条募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該特定目的会社又は特定譲渡人の商号、名称又は氏名二当該募集等契約の概要(当該募集等契約に係る資産対応証券の銘柄、数及び価格を含む。)三当該募集等契約の成立の年月日四当該募集等契約に係る手数料等に関する事項五顧客の氏名又は名称六顧客が当該特定目的会社又は特定譲渡人に連絡する方法

第16_2条 (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)第十六条の二準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、当該募集等契約に係る資産対応証券の原資産(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいい、実質的に当該資産対応証券の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)とする。

第16_3条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)第十六条の三準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項イ商号、名称又は氏名ロ法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称ハ本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要四信用格付の前提、意義及び限界2前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号三当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法五信用格付の前提、意義及び限界

第17条 (禁止行為)

(禁止行為)第十七条準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一募集等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為二募集等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)三募集等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

第18条 (事故)

(事故)第十八条準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、募集等契約に係る取引につき、特定目的会社又は特定譲渡人の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)が、当該特定目的会社又は特定譲渡人の募集等業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。一次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。イ資産対応証券の商品内容ロ取引の条件ハ資産対応証券の価格の騰貴又は下落二過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。三その他法令に違反する行為を行うこと。

第19条 (事故の確認を要しない場合)

(事故の確認を要しない場合)第十九条準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一裁判所の確定判決を得ている場合二裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合三民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合四認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。)のあっせん(同法第七十九条の十三において準用する同法第七十七条の二第一項に規定するあっせんをいう。)による和解が成立している場合五弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合六消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合七認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、募集等契約に係る取引に係る紛争が同法第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)による和解が成立している場合八和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合イ当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に掲げる事務を行う者に限る。)が顧客を代理していること。ロ当該和解の成立により特定目的会社又は特定譲渡人が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。ハロの支払が事故(準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する事故をいう。第十号及び第二十一条において同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面又は電磁的記録(金融商品取引法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。)が特定目的会社又は特定譲渡人に交付され、又は提供されていること。九特定目的会社又は特定譲渡人が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。十特定目的会社又は特定譲渡人の代表者等が前条第二号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第八号までに掲げる場合を除く。)2前項第九号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同条第二号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。3特定目的会社又は特定譲渡人は、第一項第九号又は第十号に掲げる場合において、準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第二十一条各号に掲げる事項を、管轄財務局長(当該特定目的会社又は特定譲渡人の本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。次条及び第二十三条第二号において同じ。)に報告しなければならない。

第20条 (事故の確認の申請)

(事故の確認の申請)第二十条準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、管轄財務局長に提出しなければならない。

第21条 (確認申請書の記載事項)

(確認申請書の記載事項)第二十一条準用金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定目的会社又は特定譲渡人の商号、名称又は氏名二事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地三確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項イ事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称ロ顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)ハ事故の概要ニ補塡に係る顧客の損失が事故に起因するものである理由ホ申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額四その他参考となるべき事項

第22条 (確認申請書の添付書類)

(確認申請書の添付書類)第二十二条準用金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。2前項の規定は、準用金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。

第23条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)第二十三条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。一その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況二その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨を管轄財務局長に速やかに報告することその他の適切な措置を講じていないと認められる状況三その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況

第24条 (特定譲渡人の親会社又は子会社が関与する行為の制限)

(特定譲渡人の親会社又は子会社が関与する行為の制限)第二十四条準用金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該特定目的会社又は特定譲渡人の親法人等(金融商品取引法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。以下この条において同じ。)又は子法人等(同法第三十一条の四第四項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)と募集等契約に係る取引を行うこと。二当該特定目的会社又は特定譲渡人との間で募集等契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該募集等契約を締結すること。三何らの名義によってするかを問わず、準用金融商品取引法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。

第25条 (行為規制の適用除外の例外)

(行為規制の適用除外の例外)第二十五条準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について顧客からの募集等契約に係る取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

第34条 (資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第三十四条第十四条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(以下この条において「新資産対応証券府令」という。)第十条第一項又は第十五条第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。2改正法第十六条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項及び次条第二項において「新資産流動化法」という。)第二百九条第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第十六条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(次条第二項において「旧資産流動化法」という。)第二百九条第一項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている特定目的会社(新資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次項において同じ。)又は特定譲渡人(新資産流動化法第二百八条に規定する特定譲渡人をいう。次項において同じ。)は、施行日に当該顧客から新資産流動化法第二百九条第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新資産対応証券府令第十条第一項第二号又は第十五条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新資産対応証券府令第十条第二項第一号(新資産対応証券府令第十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。3新資産対応証券府令第十条第二項第二号(新資産対応証券府令第十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする特定目的会社又は特定譲渡人は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

第45条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四十五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002130

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> 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 (出典: https://jpcite.com/laws/shisan-taio-shoken、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shisan-taio-shoken