飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則

法令番号
昭和51年農林省令第36号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-03-24
e-Gov 法令 ID
351M50010000036
ステータス
active
目次
  1. 1 (飼料添加物の用途)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附2 第一条
  6. 1_附3 (施行期日)
  7. 1_附4 (施行期日)
  8. 1_附5 (施行期日)
  9. 1_附6 (施行期日)
  10. 1_附7 (施行期日)
  11. 1_附8 (施行期日)
  12. 1_附9 (施行期日)
  13. 2 (不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)
  14. 2_附2 (廃止)
  15. 2_附3 (経過措置)
  16. 2_附4 (経過措置)
  17. 2_附5 (経過措置)
  18. 2_附6 (経過措置)
  19. 2_附7 (経過措置)
  20. 3 (検定の申請)
  21. 3_附2 (処分、申請等に関する経過措置)
  22. 3_附3 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  23. 3_附4 (経過措置)
  24. 3_附5 第三条
  25. 4 (被検定飼料等の収納及び表示)
  26. 5 (試験品の採取)
  27. 5_附2 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  28. 6 (特定飼料等の保存用品の保存)
  29. 7 (特定添加物の封印の解除等)
  30. 8 (検定の方法)
  31. 9 (特定飼料等の合格の表示等)
  32. 10 (再検定)
  33. 11 (検定記録)
  34. 12 (特定飼料等の種類)
  35. 13 (特定飼料等製造業者の登録の申請等)
  36. 14 (特定飼料等製造設備等)
  37. 15 (特定飼料等検査設備等)
  38. 16 (製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)
  39. 17 (検査員の条件及び数)
  40. 18 (特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)
  41. 19 (登録特定飼料等製造業者の変更登録等)
  42. 20 (登録特定飼料等製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)
  43. 21 (登録特定飼料等製造業者の廃止の届出)
  44. 22 (登録特定飼料等製造業者の付する表示)
  45. 23 (登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
  46. 24 (外国特定飼料等製造業者の登録の申請等)
  47. 25 (外国特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)
  48. 26 (登録外国特定飼料等製造業者の変更登録等)
  49. 27 (登録外国特定飼料等製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)
  50. 28 (登録外国特定飼料等製造業者の廃止の届出)
  51. 29 (訳文の添付)
  52. 30 (登録外国特定飼料等製造業者の付する表示)
  53. 31 (飼料製造管理者の設置義務の適用除外)
  54. 32 (飼料製造管理者の資格)
  55. 33 (飼料製造管理者の届出書の記載事項)
  56. 34 (公定規格の設定、改正又は廃止の申出)
  57. 35 (公聴会)
  58. 36 第三十六条
  59. 37 第三十七条
  60. 38 第三十八条
  61. 39 第三十九条
  62. 40 第四十条
  63. 41 第四十一条
  64. 42 第四十二条
  65. 43 (検定の申請)
  66. 44 (検定の方法)
  67. 45 (規格適合表示)
  68. 46 (規格設定飼料製造業者の登録の申請等)
  69. 47 (規格設定飼料製造設備等)
  70. 48 (規格設定飼料検査設備等)
  71. 49 (製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)
  72. 50 (検査員の条件及び数)
  73. 51 (規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)
  74. 52 (登録規格設定飼料製造業者の変更登録等)
  75. 53 (登録規格設定飼料製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)
  76. 54 (登録規格設定飼料製造業者の廃止の届出)
  77. 55 (外国規格設定飼料製造業者の登録の申請等)
  78. 56 (外国規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)
  79. 57 (登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録等)
  80. 58 (登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)
  81. 59 (登録外国規格設定飼料製造業者の廃止の届出)
  82. 60 (訳文の添付)
  83. 61 (登録検定機関の申請)
  84. 62 (業務規程)
  85. 63 (業務の休廃止)
  86. 64 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
  87. 65 (帳簿の記載事項等)
  88. 66 (業務の引継ぎ)
  89. 67 (旅費の額の計算の細目)
  90. 68 (製造業者等の届出)
  91. 69 (届出義務の適用除外)
  92. 70 (製造業者等の届出事項)
  93. 71 (飼料等の輸入の届出)
  94. 72 (製造業者等の帳簿の記載事項等)
  95. 73 (飼料検査職員の証票)
  96. 74 (センターの報告)
  97. 75 (手数料の納付方法)
  98. 76 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)
  99. 77 (都道府県の報告)

第1条 (飼料添加物の用途)

(飼料添加物の用途)第一条飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農林水産省令で定める用途は、次に掲げるとおりとする。一飼料の品質の低下の防止二飼料の栄養成分その他の有効成分の補給三飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 第一条

第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年八月三十日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)

(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)第二条法第四条第一号の農林水産省令で定める授与は、特定の者に対する授与であつて、次のいずれかの要件を満たすものとする。一当該授与に係る飼料又は飼料添加物が販売の用に供されるものであること。二当該授与に係る飼料又は飼料添加物が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。

第2_附2条 (廃止)

(廃止)第二条飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく指定検定機関を指定する省令(平成十三年農林水産省令第六十二号)は、廃止する。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に飼料又は飼料添加物の販売の事業を行っている飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の販売業者であって、この省令の施行により、改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六十九条第二項の規定に該当しなくなったものは、平成十七年九月三十日までに、都道府県知事に法第五十条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を届け出なければならない。2この省令の施行後二週間以内にその事業を開始する法第二条第四項の販売業者であって、この省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第六十九条第二項に規定する者に該当し、かつ、新規則第六十九条第二項に規定する者に該当しないこととなるものは、この省令の施行前においても、法第五十条第二項の届出をすることができる。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第三十二号により提出された申請書は、この省令による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第三十二号により提出された申請書とみなす。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (検定の申請)

(検定の申請)第三条飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号。以下「令」という。)第二条第一号の落花生油かす(以下「特定飼料」という。)について法第五条第一項の規定により検定を受けようとする者は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。2前項の申請書は、輸入した船ごと及び揚地ごと(国内で製造したものにあつては、その原料の産地ごと)に作成されていなければならない。3令第二条第二号の抗菌性物質製剤(以下「特定添加物」という。)について法第五条第一項の規定により検定を受けようとする者は、センターに別記様式第二号による申請書を提出しなければならない。4前項の申請書は、特定添加物の種類ごと及び製造番号又は製造記号ごとに作成されていなければならない。

第3_附2条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。

第3_附3条 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に交付されている第四条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第十二号による職員の身分を示す証票は、第四条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第十二号による職員の身分を示す証票とみなす。

第3_附4条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則に定める様式による申請書等は、この省令による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

第3_附5条 第三条

第三条この省令の施行前に、法第五十条第一項の規定に基づき、製造された飼料又は飼料添加物について旧規則第七十条第一号に掲げる事項を届け出た輸入業者(第三項の規定により法第五十条第一項の届出をした者を除く。)は、平成十七年九月三十日までに、農林水産大臣に当該飼料又は飼料添加物に関する新規則第七十条第三号に掲げる事項を届け出なければならない。2前項の届出は、当該届出をする者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。3この省令の施行後二週間以内にその事業を開始する法第二条第四項の輸入業者は、この省令の施行前においても、新規則第七十条第三号に掲げる事項に関する法第五十条第一項の届出をすることができる。

第4条 (被検定飼料等の収納及び表示)

(被検定飼料等の収納及び表示)第四条受検者(法第五条第一項の規定により検定を受けようとする者をいう。以下同じ。)は、検定を受けようとする特定飼料(以下「被検定飼料」という。)を最終小分容器に入れ、ロット(最大の量は五〇トンとする。)を形成する被検定飼料ごとに区分し、その他の物と区別して倉庫その他の場所(以下「倉庫等」という。)に保管し、かつ、その倉庫等の見やすい場所に別記様式第三号による内容明細表をはり付けておかなければならない。2受検者は、検定を受けようとする特定添加物(以下「被検定添加物」という。)を最終小分容器に入れ、これを封印するのに適当な箱その他の容器(以下「容器等」という。)に収め、かつ、その容器等の見やすい場所に別記様式第四号による内容明細表をはり付けておかなければならない。

第5条 (試験品の採取)

(試験品の採取)第五条センターは、第三条第一項又は第三項の申請書を受理したときは、試験品を採取するものとする。2前項の規定により被検定飼料の試験品を採取する場合には、前条第一項の規定により被検定飼料が保管された倉庫等から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定飼料に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入するとともに、倉庫等に当該被検定飼料が検定中である旨の表示を行い、かつ、その試験品及び保存用品に封印して、保存用品は受検者に返却するものとする。3第一項の規定により被検定添加物の試験品を採取する場合には、前条第二項の規定により被検定添加物が収められた容器等から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定添加物に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入するとともに、容器等を封印し、かつ、その試験品及び保存用品に封印して、保存用品は受検者に返却するものとする。4センターは、前二項の規定により採取した試験品の数量が検定に合格するかどうかを判定するのに不足であると認め、又はその他の事由により特に必要があると認めるときは、前二項の規定に準じて必要な数量を抜き取ることができる。

第5_附2条 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行の際現に提出されている第八条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(次項において「旧飼料安全法施行規則」という。)の規定による申請書その他の書類は、同条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(次項において「新飼料安全法施行規則」という。)の相当規定による申請書その他の書類とみなす。2この省令の施行の際現に付されている旧飼料安全法施行規則第九条第二項(旧飼料安全法施行規則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による合格証又は現にはり付けられている旧飼料安全法施行規則第九条第四項(旧飼料安全法施行規則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による検定合格証紙は、新飼料安全法施行規則の相当規定による合格証又は検定合格証紙とみなす。

第6条 (特定飼料等の保存用品の保存)

(特定飼料等の保存用品の保存)第六条特定飼料の受検者は、前条第二項の保存用品を第九条第一項の規定により検定の結果の通知を受けた日から一年間保存しておかなければならない。2特定添加物の受検者は、前条第三項の保存用品を当該特定添加物の有効期間を経過した後三月間保存しておかなければならない。

第7条 (特定添加物の封印の解除等)

(特定添加物の封印の解除等)第七条第五条第二項の規定により被検定飼料の倉庫等に施した表示は、第九条第二項の規定によりセンターが合格証を付した場合でなければ、これを除去してはならない。2第五条第三項の規定により被検定添加物の容器等に施した封印は、次に掲げる場合でなければ、これを解いてはならない。一第九条第四項の規定によりセンターが封を施すために解く場合二第五条第四項の規定により試験品を再び採取するためセンターが解く場合三法第二十四条の規定により命ぜられた措置をとるため受検者が解く場合四前号に掲げるもののほか、第九条第一項の規定による検定に不合格の通知を受けた後、受検者が解く場合

第8条 (検定の方法)

(検定の方法)第八条法第五条第一項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。一特定飼料の検定は、ロットごとに、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)別表第1の2の(1)に定める試験を実施して行うこと。二特定添加物の検定は、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第2の1、6、7及び8に定めるところにより、性状についての試験、確認試験及び力価試験を実施して行うこと。

第9条 (特定飼料等の合格の表示等)

(特定飼料等の合格の表示等)第九条センターは、第五条第二項から第四項までの規定により採取した試験品について、前条の方法によつて検定を行い、その結果を受検者に通知するものとする。2センターは、前項の規定による検定の結果、当該特定飼料が検定に合格したときは、別記様式第五号による合格証を検定に合格した特定飼料の容器又は包装に付すものとする。ただし、最終小分容器ごとに合格証を付することが著しく困難であり、かつ、当該特定飼料を特定の製造業者が原料として用いることが確実であると認められる場合には、農林水産大臣の承認を受けて、製造業者ごと又はロットごとに別記様式第六号による合格証を付することができる。3前項本文の合格証は、当該特定飼料の容器又は包装の外部の見やすい箇所に、はりつけ、ぬいつけ、又は針金、麻糸等でしばりつけ、その他容器若しくは包装から容易に離れない方法で付すものとする。4センターは、第一項による検定の結果、当該特定添加物が検定に合格したときは、検定に合格した特定添加物が収められている容器又は被包に別記様式第七号による検定合格証紙で封を施すものとする。5前項の検定合格証紙による封は、検定に合格した特定添加物が収められている最終小分容器又はその最終小分容器を直接包装する容器若しくは被包が封かんされるようにその適当な箇所にはり付けるものとする。ただし、小売の際に当該特定添加物を収める最終小分容器の二個以上がさらに一つの容器又は被包(最終小分容器を直接包装するものに限る。)に収められている場合にあつては、検定に合格した特定添加物が収められている最終小分容器を包装する当該容器又は被包が封かんされるようにその適当な箇所にはり付けるものとする。

第10条 (再検定)

(再検定)第十条検定成績について不服があるときは、受検者は、前条第一項の規定による通知を受けた日から十四日以内に、その理由を添えてセンターに再検定を請求することができる。2センターは、第七条第二項の規定にかかわらず、再検定のための試験品及び保存用品を採取するため、第五条第三項の規定により試験品及び保存用品を抜き取つた容器等に施した封印を解くことができる。3第一項の再検定については、第三条から前条までの規定を準用する。4再検定の場合において受検者の請求があるときは、センターは、その検定に当該受検者を立ち会わせることがある。5再検定の成績についての不服の申立ては、することができない。

第11条 (検定記録)

(検定記録)第十一条受検者は、法第五条第一項の検定を受けた特定飼料について別記様式第八号による検定記録を作成し、かつ、第九条第一項の通知を受けてから一年間保存しておかなければならない。2受検者は、法第五条第一項の検定を受けた特定添加物について別記様式第九号による検定記録を作成し、かつ、当該特定添加物の有効期間を経過した後一年間保存しておかなければならない。

第12条 (特定飼料等の種類)

(特定飼料等の種類)第十二条法第七条第一項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類は、次に掲げるとおりとする。一特定飼料二亜鉛バシトラシン三アビラマイシン四エンラマイシン五サリノマイシンナトリウム六センデュラマイシンナトリウム七ナラシン八ノシヘプタイド九ビコザマイシン十フラボフォスフォリポール十一モネンシンナトリウム十二ラサロシドナトリウム

第13条 (特定飼料等製造業者の登録の申請等)

(特定飼料等製造業者の登録の申請等)第十三条法第七条第一項の登録又はその更新を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第十号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。2法第七条第三項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。一特定飼料等検査規程二事業場の図面三法第九条第四号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面四登録を受けようとする特定飼料等の試験成績五別表第三に規定する製品標準書、製造管理基準書、製造衛生管理基準書及び品質管理基準書六法人にあつては、定款及び登記事項証明書並びに役員の氏名及び略歴を記載した書面3法第七条第四項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第十一号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第14条 (特定飼料等製造設備等)

(特定飼料等製造設備等)第十四条法第七条第二項第四号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める特定飼料等製造設備は、別表第一の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。2法第九条第一号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第一の中欄に掲げる特定飼料等製造設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第15条 (特定飼料等検査設備等)

(特定飼料等検査設備等)第十五条法第七条第二項第五号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める特定飼料等検査設備は、別表第二の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。2法第九条第二号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第二の中欄に掲げる特定飼料等検査設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第16条 (製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)

(製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)第十六条法第七条第二項第六号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織に関する事項は、別表第三の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。2法第九条第三号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、別表第三の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第17条 (検査員の条件及び数)

(検査員の条件及び数)第十七条法第九条第四号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又はこれに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後一年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。二学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後三年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。三五年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。2法第九条第四号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める数は、二名とする。

第18条 (特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

(特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)第十八条法第十条第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第十二号による調査申請書及び第十三条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。2法第十条第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第十三号のとおりとする。

第19条 (登録特定飼料等製造業者の変更登録等)

(登録特定飼料等製造業者の変更登録等)第十九条法第十三条第一項の変更登録を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十四号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。2法第十三条第二項の農林水産省令で定める書類は、第十三条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。3法第十三条第三項において準用する法第七条第四項の検査を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十五号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。4法第十三条第四項の届出をしようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十六号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第20条 (登録特定飼料等製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)

(登録特定飼料等製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)第二十条法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十七号による調査申請書及び第十三条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。2法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面の様式は、別記様式第十八号のとおりとする。

第21条 (登録特定飼料等製造業者の廃止の届出)

(登録特定飼料等製造業者の廃止の届出)第二十一条法第十四条の届出をしようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十九号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第22条 (登録特定飼料等製造業者の付する表示)

(登録特定飼料等製造業者の付する表示)第二十二条法第十六条第一項の表示の様式は、別記様式第二十号によるものとする。2前項の表示は、特定飼料等又はその容器若しくは包装の一個ごとに見やすい箇所に付するものとする。

第23条 (登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)第二十三条特定飼料等製造業者登録簿、外国特定飼料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、別記様式第二十一号による請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第24条 (外国特定飼料等製造業者の登録の申請等)

(外国特定飼料等製造業者の登録の申請等)第二十四条法第二十一条第一項の登録又はその更新を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。2法第二十一条第三項において準用する法第七条第三項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。一特定飼料等検査規程二事業場の図面三法第二十一条第三項において準用する法第九条第四号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面四登録を受けようとする特定飼料等の試験成績五別表第三に規定する製品標準書、製造管理基準書、製造衛生管理基準書及び品質管理基準書六法人にあつては、役員の氏名及び略歴を記載した書面3法第二十一条第三項において準用する法第七条第四項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十三号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第25条 (外国特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

(外国特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)第二十五条法第二十一条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十四号による調査申請書及び前条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。2法第二十一条第三項において準用する法第十条第二項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第二十五号のとおりとする。

第26条 (登録外国特定飼料等製造業者の変更登録等)

(登録外国特定飼料等製造業者の変更登録等)第二十六条法第二十一条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十六号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。2法第二十一条第三項において準用する法第十三条第二項の農林水産省令で定める書類は、第二十四条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。3法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第七条第四項の検査を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十七号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。4法第二十一条第三項において準用する法第十三条第四項の届出をしようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十八号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第27条 (登録外国特定飼料等製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)

(登録外国特定飼料等製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)第二十七条法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十九号による調査申請書及び第二十四条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。2法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面の様式は、別記様式第三十号のとおりとする。

第28条 (登録外国特定飼料等製造業者の廃止の届出)

(登録外国特定飼料等製造業者の廃止の届出)第二十八条法第二十一条第三項において準用する法第十四条の届出をしようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第三十一号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第29条 (訳文の添付)

(訳文の添付)第二十九条第二十四条から前条までの規定により農林水産大臣又はセンターに提出する申請書又は書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

第30条 (登録外国特定飼料等製造業者の付する表示)

(登録外国特定飼料等製造業者の付する表示)第三十条法第二十一条第二項の表示の様式は、別記様式第二十号によるものとする。2前項の表示は、特定飼料等又はその容器若しくは包装の一個ごとに見やすい箇所に付するものとする。

第31条 (飼料製造管理者の設置義務の適用除外)

(飼料製造管理者の設置義務の適用除外)第三十一条法第二十五条第一項の農林水産省令で定める者は、令第五条各号に掲げる飼料の製造(販売(法第四条第一号に規定する販売をいう。)を目的としないものに限る。)を業とする者であつて、特定飼料を原料とする飼料又は抗菌性物質製剤(農林水産大臣が指定するものを除く。)を含む飼料を製造する製造業者以外の製造業者とする。

第32条 (飼料製造管理者の資格)

(飼料製造管理者の資格)第三十二条法第二十五条第一項の農林水産省令で定める資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。一獣医師又は薬剤師二学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業したこと(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了したことを含む。)。三令第五条各号に掲げる飼料又は飼料添加物の製造の業務に三年以上従事し、かつ、農林水産大臣が定める講習会の課程を修了していること。

第33条 (飼料製造管理者の届出書の記載事項)

(飼料製造管理者の届出書の記載事項)第三十三条法第二十五条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することにより行うものとする。一届出者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)及び住所二届出者が製造する令第五条に規定する飼料又は飼料添加物の種類三事業場の名称及び所在地四飼料製造管理者の氏名、住所及び生年月日五飼料製造管理者の職名、職種及び職務内容六飼料製造管理者の設置又は変更の年月日2前項の届出書には、飼料製造管理者の履歴書、資格を証する書面及び製造業者に対する関係を証する書面を添えなければならない。ただし、前項第四号又は第六号に掲げる事項の変更以外の変更の届出書については、この限りでない。

第34条 (公定規格の設定、改正又は廃止の申出)

(公定規格の設定、改正又は廃止の申出)第三十四条法第二十六条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。一申出人の氏名又は名称及び住所二制定、改正又は廃止しようとする飼料の種類及び制定、改正又は廃止の別三制定、改正又は廃止の理由四制定又は改正の申出の場合は、原案作成までの経過五申出人が従事している事業の種類(申出人が団体の代表者であるときは、その団体の目的及び事業の内容)

第35条 (公聴会)

(公聴会)第三十五条農林水産大臣は、法第二十六条第四項(同条第六項及び法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、その期日の二十日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする事項を公告しなければならない。

第36条 第三十六条

第三十六条公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の七日前までに、文書で当該事項に対する賛否及びその理由を農林水産大臣に申し出なければならない。

第37条 第三十七条

第三十七条公聴会においてその意見を聴こうとする法第二十六条第二項の利害関係人(以下「公述人」という。)は、前条の規定により申し出た者及びその他の者のうちから、農林水産大臣が定め、本人にその旨を通知する。2前条の規定により申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。

第38条 第三十八条

第三十八条公聴会は、農林水産大臣又はその指名する農林水産省の職員が、議長として主宰する。

第39条 第三十九条

第三十九条公聴会には、議長が、そのつど指名する農林水産省の職員を出席させて意見を述べさせることができる。2議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者に公聴会への出席を求めることができる。

第40条 第四十条

第四十条公述人の発言は、当該事項の範囲を超えてはならない。2議長は、公述人の発言が当該事項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

第41条 第四十一条

第四十一条第三十九条の規定により指名された農林水産省の職員及び学識経験のある者は、公述人に対して質疑を行うことができる。2公述人は、前項の農林水産省の職員及び学識経験のある者に対して質疑を行うことができない。

第42条 第四十二条

第四十二条公述人は、議長の承認を受けたときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。

第43条 (検定の申請)

(検定の申請)第四十三条法第二十七条第一項前段の規定により検定を受けようとする者は、同項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)に別記様式第三十二号による申請書を提出しなければならない。

第44条 (検定の方法)

(検定の方法)第四十四条法第二十七条第一項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。一検定のための検査は、農林水産大臣が定めるところに従い、見本により、又は抽出して行うこと。二抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検定の基準は、農林水産大臣が規格設定飼料(法第二十七条第一項の規格設定飼料をいう。以下同じ。)の種類ごとに定めるところによる。

第45条 (規格適合表示)

(規格適合表示)第四十五条規格適合表示(法第二十七条第一項の規格適合表示をいう。以下同じ。)には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとし、その様式及び表示の方法は、農林水産大臣が定める。一規格適合という文字又はその略字二表示した都道府県、登録検定機関又は登録規格設定飼料製造業者若しくは登録外国規格設定飼料製造業者の名称三登録検定機関並びに登録規格設定飼料製造業者及び登録外国規格設定飼料製造業者にあつては、登録番号

第46条 (規格設定飼料製造業者の登録の申請等)

(規格設定飼料製造業者の登録の申請等)第四十六条法第二十九条第一項の登録又はその更新を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。2法第二十九条第三項において準用する法第七条第三項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。一規格設定飼料検査規程二事業場の図面三法第二十九条第三項において準用する法第九条第四号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面四登録を受けようとする規格設定飼料の試験成績五別表第六に規定する製品標準書、製造管理基準書及び品質管理基準書六法人にあつては、定款及び登記事項証明書並びに役員の氏名及び略歴を記載した書面3法第二十九条第三項において準用する法第七条第四項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十四号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第47条 (規格設定飼料製造設備等)

(規格設定飼料製造設備等)第四十七条法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第四号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第四号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める規格設定飼料製造設備は、別表第四の上欄に掲げる規格設定飼料の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。2法第二十九条第三項において準用する法第九条第一号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第一号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第四の中欄に掲げる規格設定飼料製造設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第48条 (規格設定飼料検査設備等)

(規格設定飼料検査設備等)第四十八条法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第五号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第五号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める規格設定飼料検査設備は、別表第五の上欄に掲げる規格設定飼料の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。2法第二十九条第三項において準用する法第九条第二号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第二号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第五の中欄に掲げる規格設定飼料検査設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第49条 (製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)

(製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)第四十九条法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第六号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第六号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製造管理及び品質管理の方法等に関する事項は、別表第六の上欄に掲げる規格設定飼料の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。2法第二十九条第三項において準用する法第九条第三号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第三号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、別表第六の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第50条 (検査員の条件及び数)

(検査員の条件及び数)第五十条法第二十九条第三項において準用する法第九条第四号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第四号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一学校教育法による大学若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後一年以上分析検査の実務に従事した経験を有するものであること。二学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後三年以上分析検査の実務に従事した経験を有するものであること。三五年以上分析検査の実務に従事した経験を有するものであること。2法第二十九条第三項において準用する法第九条第四号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第四号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める数は、二名とする。

第51条 (規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

(規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)第五十一条法第二十九条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十五号による調査申請書及び第四十六条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。2法第二十九条第三項において準用する法第十条第二項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第三十六号のとおりとする。

第52条 (登録規格設定飼料製造業者の変更登録等)

(登録規格設定飼料製造業者の変更登録等)第五十二条法第二十九条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十七号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。2法第二十九条第三項において準用する法第十三条第二項の農林水産省令で定める書類は、第四十六条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。3法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第七条第四項の検査を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十八号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。4法第二十九条第三項において準用する法第十三条第四項の届出をしようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十九号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第53条 (登録規格設定飼料製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)

(登録規格設定飼料製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)第五十三条法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十号による調査申請書及び第四十六条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。2法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面の様式は、別記様式第四十一号のとおりとする。

第54条 (登録規格設定飼料製造業者の廃止の届出)

(登録規格設定飼料製造業者の廃止の届出)第五十四条法第二十九条第三項において準用する法第十四条の届出をしようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十二号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第55条 (外国規格設定飼料製造業者の登録の申請等)

(外国規格設定飼料製造業者の登録の申請等)第五十五条法第三十条第一項の登録又はその更新を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。2法第三十条第三項において準用する法第七条第三項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。一規格設定飼料検査規程二事業場の図面三法第三十条第三項において準用する法第九条第四号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面四登録を受けようとする規格設定飼料の試験成績五別表第六に規定する製品標準書、製造管理基準書及び品質管理基準書六法人にあつては、役員の氏名及び略歴を記載した書面3法第三十条第三項において準用する法第七条第四項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十四号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第56条 (外国規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

(外国規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)第五十六条法第三十条第三項において準用する法第十条第一項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりセンターの行う調査を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十五号による調査申請書及び前条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。2法第三十条第三項において準用する法第十条第二項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第四十六号のとおりとする。

第57条 (登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録等)

(登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録等)第五十七条法第三十条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十七号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。2法第三十条第三項において準用する法第十三条第二項の農林水産省令で定める書類は、第五十五条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。3法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第七条第四項の検査を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十八号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。4法第三十条第三項において準用する法第十三条第四項の届出をしようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十九号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第58条 (登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)

(登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)第五十八条法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第五十号による調査申請書及び第五十五条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。2法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面の様式は、別記様式第五十一号のとおりとする。

第59条 (登録外国規格設定飼料製造業者の廃止の届出)

(登録外国規格設定飼料製造業者の廃止の届出)第五十九条法第三十条第三項において準用する法第十四条の届出をしようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第五十二号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第60条 (訳文の添付)

(訳文の添付)第六十条第五十五条から前条までの規定により農林水産大臣又はセンターに提出する申請書又は書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

第61条 (登録検定機関の申請)

(登録検定機関の申請)第六十一条法第二十七条第一項の登録又はその更新の申請をしようとする者は、申請書に次の書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。一法第二十七条第一項の検定を行う検定施設の名称及び所在地二法第二十七条第一項の検定に用いる機械器具その他の設備の数及び性能並びにその所有又は借入れの別三法第三十六条第一項第二号に規定する者(以下「検定員」という。)の氏名及び略歴四法第三十五条各号又は法第三十六条第一項第三号のいずれかに該当する事実の有無五申請に係る検定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要六法人にあつては、次の事項を記載した書面イ定款及び登記事項証明書ロ申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表ハ役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称

第62条 (業務規程)

(業務規程)第六十二条法第四十条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一検定の実施方法に関する事項二検定に関する料金に関する事項三検定の業務を行う時間及び休日に関する事項四検定の業務を行う場所に関する事項五検定員の選任及び解任に関する事項六検定員の配置に関する事項七検定の申請書の保存に関する事項八前各号に掲げるもののほか、検定の業務に関し必要な事項

第63条 (業務の休廃止)

(業務の休廃止)第六十三条法第四十一条の届出をしようとする登録検定機関は、別記様式第五十三号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第64条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第六十四条法第四十二条第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第四十二条第二項第四号の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検定機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第65条 (帳簿の記載事項等)

(帳簿の記載事項等)第六十五条法第四十六条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一検定を申請した者の氏名又は名称及び住所二検定の申請を受けた年月日三検定を行つた飼料の種類及び名称四検定を行つた年月日五検定の項目六検定を行つた試験品又は試料の数量七検定を実施した検定員の氏名八検定の結果2法第四十六条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

第66条 (業務の引継ぎ)

(業務の引継ぎ)第六十六条登録検定機関は、法第四十七条第一項の規定により農林水産大臣が同項の検定の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一引き継ぐべき検定の業務を農林水産大臣に引き継ぐこと。二引き継ぐべき検定の業務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣に引き渡すこと。三その他農林水産大臣が検定の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

第67条 (旅費の額の計算の細目)

(旅費の額の計算の細目)第六十七条令第四条の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。一検査又は調査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。二検査又は調査を実施する日数は、三日とすること。三国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円とすること。四農林水産大臣が旅費法第八条第一項の規定による旅費の調整を行つた場合における当該調整により支給しない部分に相当する額は、算入しないこと。

第68条 (製造業者等の届出)

(製造業者等の届出)第六十八条法第五十条の規定による届出は、別記様式第五十四号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。

第69条 (届出義務の適用除外)

(届出義務の適用除外)第六十九条法第五十条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。一販売(法第四条第一号に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者二飼料の消費者に対する販売を目的とする製造を業とする製造業者であつて、田において自ら生産した農産物を原料又は材料として飼料を製造するもの2法第五十条第二項の農林水産省令で定める者は、自ら生産した農産物を飼料として販売することを業とする販売業者とする。

第70条 (製造業者等の届出事項)

(製造業者等の届出事項)第七十条法第五十条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一製造、輸入又は販売に係る飼料又は飼料添加物の種類(輸出用又は試験研究用として製造、輸入又は販売するものについては、その旨及びその名称)二当該飼料又は飼料添加物の製造、輸入又は販売の開始年月日三製造業者にあつては製造する飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類、輸入業者にあつてはその輸入に係る飼料又は飼料添加物が製造されたものである場合における当該飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類

第71条 (飼料等の輸入の届出)

(飼料等の輸入の届出)第七十一条法第五十一条第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した輸入届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。一氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)二飼料又は飼料添加物の名称及び数量三飼料又は飼料添加物の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称四飼料又は飼料添加物の荷姿五飼料又は飼料添加物が製造されたものであるときは、当該飼料又は飼料添加物が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料又は材料の名称及び原産国名六飼料又は飼料添加物の積込港、積込年月日、積降港及び積降年月日七船舶の名称又は航空機の便名

第72条 (製造業者等の帳簿の記載事項等)

(製造業者等の帳簿の記載事項等)第七十二条法第五十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一飼料又は飼料添加物の製造年月日又は輸入年月日二製造業者にあつては、次に掲げる事項イ飼料又は飼料添加物の製造に用いた原料又は材料の名称及び数量ロ飼料又は飼料添加物の製造に用いた原料又は材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称三輸入業者にあつては、次に掲げる事項イ飼料又は飼料添加物の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称ロ輸入した飼料又は飼料添加物の荷姿ハ輸入した飼料又は飼料添加物が製造されたものであるときは、当該飼料又は飼料添加物が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料又は材料の名称及び原産国名(農林水産大臣の指定する飼料又は飼料添加物に限る。)2法第五十二条第二項の農林水産省令で定める事項は、飼料又は飼料添加物の荷姿とする。3法第五十二条第三項の農林水産省令で定める期間は、八年間とする。

第73条 (飼料検査職員の証票)

(飼料検査職員の証票)第七十三条法第五十六条第六項(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による職員の証票は、別記様式第五十五号による。

第74条 (センターの報告)

(センターの報告)第七十四条法第五十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、同条第一項の規定による立入検査又は質問をした場合にあつては第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を、同項の規定による収去をした場合にあつては第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一立入検査、質問又は収去をした製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)二立入検査、質問又は収去をした年月日三立入検査又は質問の結果四収去をした飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料(以下この条及び次条第二項において「飼料等」という。)を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)五収去をした飼料等を製造した事業場の名称及び所在地(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに当該飼料等の種類、名称及び製造年月(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等の輸入年月)六収去をした飼料等の試験の結果七その他参考となるべき事項

第75条 (手数料の納付方法)

(手数料の納付方法)第七十五条法第六十条第二項、第四項及び第五項の規定による手数料は、収入印紙を貼つて納付しなければならない。

第76条 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)

(映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)第七十六条令第九条の二において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて法第六十三条第一項の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

第77条 (都道府県の報告)

(都道府県の報告)第七十七条令第十一条第二項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一指示をした製造業者又は販売業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)二指示をした年月日三表示事項が表示されず、又は遵守事項に従つて表示されていない飼料の種類及び名称四指示の内容五その他参考となるべき事項2令第十一条第六項の規定による報告は、遅滞なく、法第五十五条第一項の規定により報告を徴し、又は法第五十六条第一項の規定により立入検査若しくは質問をした場合にあつては第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を、法第五十六条第一項の規定により収去をした場合にあつては第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一報告の徴取又は立入検査、質問若しくは収去をした製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)二報告の徴取又は立入検査、質問若しくは収去をした年月日三報告の徴取又は立入検査若しくは質問の結果四収去をした飼料等を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)五収去をした飼料等を製造した事業場の名称及び所在地(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに当該飼料等の種類、名称及び製造年月(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等の輸入年月)六収去をした飼料等の試験の結果七その他参考となるべき事項

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50010000036

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shiryo-no-anzensei_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shiryo-no-anzensei_3