飼料需給安定法施行規則

法令番号
昭和28年農林省令第8号
施行日
2023-09-29
最終改正
2023-09-29
e-Gov 法令 ID
328M50010000008
ステータス
active
目次
  1. 1 (違約金の割合)
  2. 1_附2 第一条
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 2 (公表の方法)
  10. 2_附2 (経過措置)
  11. 2_附3 (経過措置)
  12. 2_附4 (経過措置)
  13. 3 (報告の義務)
  14. 3_附2 (経過措置)
  15. 4 (立入調査)
  16. 5 (調査職員の証票)
  17. 14 (経過措置)

第1条 (違約金の割合)

(違約金の割合)第一条飼料需給安定法(以下「法」という。)第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める割合は、百分の三十とする。2前項の規定にかかわらず、法第六条第一項又は法第七条第一項の規定により附された条件に対する違反が軽微であると認められるときは、前項の割合は百分の十とし、法第六条第一項の規定により附された条件に違反して輸入飼料(大麦及び小麦に限る。)を飼料以外の用に供し、又は飼料以外の用に供するため第三者に譲渡した場合であつて、重大な不正行為を伴うため前項の割合によることが著しく不適当であると認められるときは、百分の六十とする。

第1_附2条 第一条

第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (公表の方法)

(公表の方法)第二条法第八条の公表は、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の飼料需給安定法施行規則別記様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の飼料需給安定法施行規則別記様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (報告の義務)

(報告の義務)第三条法第六条第一項の規定により条件を付されて次の表の上欄に掲げる輸入飼料を買い受けた者のうち当該輸入飼料の区分に応じてそれぞれ中欄に掲げる者は、当該輸入飼料又は当該輸入飼料を原料若しくは材料として生産した飼料の譲渡(脱脂粉乳の加工業者にあつては、加工)を完了したときは、遅滞なく、それぞれ下欄に掲げる事項を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。輸入飼料報告義務者報告事項ふすま大麦小麦とうもろこしこうりやん大豆油かす魚かす魚粉販売業者買受年月日、買受先の地方農政局、北海道農政事務所又は沖縄総合事務局(以下この条において「地方農政局等」という。)の名称、買受数量、買受金額、買受単価、譲渡先、譲渡年月日並びに譲渡先別の数量、単価及び金額脱脂粉乳加工業者買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価並びに当該輸入飼料を原料又は材料の一部として生産した飼料の種類、種類別生産量、当該輸入飼料の使用割合及び使用したその他の原料又は材料名 販売業者買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価、譲渡先、譲渡年月日、譲渡先別の数量、単価及び金額並びに当該輸入飼料を原料又は材料の一部として譲渡先が生産する飼料の種類、当該輸入飼料の使用割合及び使用するその他の原料又は材料名2輸入飼料の輸入業者は、これを輸入したときは、そのつど遅滞なく、輸入申請年月日、輸入数量、単位当たりの輸入価格、容器の種類及びその容量、仕入地の国名及び輸出港名、輸入港名及び入港年月日並びに船舶名を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。3法第七条第一項の規定により条件を付されて小麦を買い受けた者は、当該小麦を原料として生産したふすまの譲渡を完了したときは、遅滞なく、買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価、ふすま生産量、小麦粉生産量、ふすまの譲渡先及び譲渡年月並びにふすまの譲渡先別の数量、単価及び金額を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。

第3_附2条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

第4条 (立入調査)

(立入調査)第四条法第九条第一項の立入調査は、輸入飼料又は法第七条第一項の規定により条件を附されて売渡しを受けた小麦から生産されたふすまの在庫、販売の数量、価格その他必要な事項に関し特に調査する必要があると認めるときに、行なわせるものとする。

第5条 (調査職員の証票)

(調査職員の証票)第五条法第九条第二項の身分を示す証票の様式は、別記様式の通りとする。

第14条 (経過措置)

(経過措置)第十四条この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50010000008

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> 飼料需給安定法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shiryo-jukyu-antei_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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