第1条 (年金の額の改定)
(年金の額の改定)第一条平成十一年四月分以後の月分(平成十二年三月分までの月分に限る。次条において同じ。)の私立学校教職員共済法(以下「法」という。)による年金である給付については、法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法の次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えて同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。第七十七条第一項並びに第二項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額(平成五年十二月以前の加入者期間があるときはその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の加入者期間があるとき(平成五年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の加入者期間があるとき(平成六年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の加入者期間があるとき(平成七年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の加入者期間があるとき(平成八年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)第七十八条第二項二十二万四千四百円二十三万千四百円七万四千八百円七万七千百円第八十二条第一項後段五十八万五千円六十万三千二百円第八十二条第一項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額(平成五年十二月以前の加入者期間があるときはその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の加入者期間があるとき(平成五年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の加入者期間があるとき(平成六年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の加入者期間があるとき(平成七年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の加入者期間があるとき(平成八年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)第八十二条第二項加えた金額)加えた金額)(平成五年十二月以前の加入者期間があるときはその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の加入者期間があるとき(平成五年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の加入者期間があるとき(平成六年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の加入者期間があるとき(平成七年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の加入者期間があるとき(平成八年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)第八十二条第三項第一号四百十四万八千円四百二十七万六千六百円第八十二条第三項第二号二百五十六万二千円二百六十四万千四百円第八十二条第三項第三号二百三十一万八千円二百三十八万九千九百円第八十三条第三項二十二万四千四百円二十三万千四百円第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項乗じて得た金額乗じて得た金額(平成五年十二月以前の加入者期間があるときはその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の加入者期間があるとき(平成五年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の加入者期間があるとき(平成六年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の加入者期間があるとき(平成七年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の加入者期間があるとき(平成八年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)第八十九条第三項百三万七千円百六万九千百円第九十条五十八万五千円六十万三千二百円附則第十二条の四の二第二項第一号乗じて得た金額乗じて得た金額に一・〇三一を乗じて得た金額附則第十二条の四の二第二項第二号並びに第三項第一号及び第二号乗じて得た金額乗じて得た金額(平成五年十二月以前の加入者期間があるときはその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の加入者期間があるとき(平成五年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の加入者期間があるとき(平成六年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の加入者期間があるとき(平成七年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の加入者期間があるとき(平成八年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)