第18:19条 第十八条及び第十九条
第十八条及び第十九条削除
第43:44条 第四十三条及び第四十四条
第四十三条及び第四十四条削除
第7:11条 第七条から第十一条まで
第七条から第十一条まで削除
第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度(以下「私立学校教職員共済制度」という。)を設け、私立学校教職員の福利厚生を図り、もつて私立学校教育の振興に資することを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
第1_附17条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条中労働者災害補償保険法目次及び第一条の改正規定、同法第二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三章の二の改正規定、第二条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十五条第二項の改正規定並びに第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに附則第九条及び附則第十五条の規定、附則第二十一条中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第十条第一項の改正規定、附則第二十四条中労働保険特別会計法第四条の改正規定並びに附則第二十九条及び附則第三十条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
第1_附20条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条ノ二の改正規定、同法第六十条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第十二項及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定(第百二十六条の五第二項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条ノ十四第一項の改正規定及び第四十四条ノ二の前に一条を加える改正規定(同法第四十四条第十一項に係る部分に限る。)、第三条中国民健康保険法第五十条第一項の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同法第五章中第八十一条の次に二節を加える改正規定(第八十一条の九から第八十一条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第六十一条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第十四条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成四年一月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成六年十月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成七年四月一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十年一月一日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附37条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中国家公務員共済組合法第十六条第二項及び第三項並びに第三十六条の改正規定、同法第五十一条第十号の二の次に一号を加える改正規定、同法第六十八条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十九条、第九十九条第三項第一号、第百二十五条第二項、第百二十六条第二項及び附則第十二条第七項の改正規定、第五条の規定並びに次条、附則第四条、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定公布の日2第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第五十一条第十号の三、第六十八条の三、第六十九条、第九十九条第三項第一号、第百二十五条第二項、第百二十六条第二項及び附則第十二条第七項の規定並びに附則第四条及び第十七条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中私立学校教職員共済法第二十二条第一項の表の改正規定及び次条の規定平成十二年十月一日二第一条中私立学校教職員共済法目次の改正規定、第二十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十四条の二第二項の改正規定、第八章及び第九章の改正規定並びに附則第二十九項の前の見出し及び同項から第三十三項までを削り、附則第三十四項から第三十六項までを五項ずつ繰り上げる改正規定、第三条及び第六条並びに附則第四条から第六条までの規定平成十四年四月一日三第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条及び第五条並びに附則第七条から第十条までの規定平成十五年四月一日四第二条中私立学校教職員共済法第二十五条の表第七十七条第一項の項の次に一項を加える改正規定、同表第八十条第一項の項の改正規定、同表第八十二条第二項の項の次に一項を加える改正規定及び第二十五条の二の改正規定平成十六年四月一日
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中健康保険法第五十八条に三項を加える改正規定、同法第六十九条の三十一の改正規定及び同法附則第十二条の改正規定、第四条中船員保険法第三十条ノ二に二項を加える改正規定、附則第十九条中国家公務員共済組合法第六十六条の改正規定及び同法第七十四条第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法第六十八条の改正規定及び同法第七十六条第二項の改正規定並びに附則第二十三条中私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定平成十三年四月一日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から八まで略九附則第十条の規定健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第四十二条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日四附則第四十三条の規定私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第五条、第八条、第十二条、第十六条、第十九条及び第二十条並びに附則第十六条から第二十一条まで、第三十七条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十二条及び第八十三条の規定平成十九年四月一日
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二条及び第七条並びに附則第三条及び第四条の規定平成十七年四月一日二第三条の規定平成十八年四月一日三第四条の規定平成十八年七月一日四第五条及び第八条並びに附則第五条から第十条までの規定平成十九年四月一日五第六条の規定平成二十年四月一日
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日二略三第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定平成十九年四月一日四第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定平成二十年四月一日
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定公布の日二及び三略四第八条、第十八条及び第二十条から第二十三条まで並びに附則第七条から第九条まで、第十三条、第十六条及び第二十四条の規定平成二十一年四月一日
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十九条の規定平成二十二年四月一日
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第十条の四第三項及び第十四条第二項の改正規定並びに同法第二十二条に一項を加える改正規定、第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第二項ただし書の改正規定を除く。)、附則第六条及び第九条から第十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
第1_附70条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附71条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。
第1_附72条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日
第1_附73条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附74条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四附則第十一条の規定国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十一号)の施行の日
第1_附75条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附76条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定公布の日二略三第一条中国民年金法第三十七条、第三十七条の二、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第二項、第四十一条の二及び第五十二条の二の改正規定、第三条中厚生年金保険法第六十五条の二にただし書を加える改正規定及び同法第六十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第七十四条の改正規定、第八条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十条第一項及び第十三条第七項の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十五条の前の見出しを削る改正規定、同条及び平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の二を削る改正規定並びに平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の三の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第九十一条の改正規定、第十二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第二十九条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第九十九条の四の改正規定、第十七条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)附則第三十条の改正規定、第十八条の規定、第二十三条の規定並びに第二十四条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第二十条第一項(同項第四号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)及び第八条の規定社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行の日四第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日五第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条、第六十条及び第六十七条の規定平成二十八年十月一日六附則第十七条の二から第十七条の四まで及び第四十三条の二の規定平成二十九年四月一日
第1_附77条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日
第1_附78条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第七条、第八条及び第十一条の規定公布の日二及び三略四第六条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二条、第三条及び第四条第十一号の改正規定この法律の公布の日、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)の公布の日又は私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十八号)の公布の日のうち最も遅い日
第1_附79条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
第1_附80条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第七条及び第八条の規定公布の日
第1_附81条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附82条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日
第1_附83条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定公布の日
第1_附84条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附85条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条及び第十九条の規定公布の日二第一条中国民年金法附則第九条の二の五の改正規定、第三条中厚生年金保険法附則第十七条の十四の改正規定、第六条から第十二条までの規定、第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第九条の次に一条を加える改正規定及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第十七条の規定平成二十七年一月一日
第1_附86条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附87条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附88条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定公布の日二第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定平成二十八年四月一日
第1_附89条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第七条の規定平成二十九年四月一日
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
第1_附90条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第六条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第十六条第二項の改正規定並びに第八条中国民健康保険法第八十八条第一項及び第二項並びに第百十条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百十三条の二第一項の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第十六条の規定公布の日二略三第一条の規定(健康保険法第三条第七項の改正規定を除く。)、第四条の規定、第六条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中国民健康保険法第八十二条第二項の改正規定、同法第八十五条の次に二条を加える改正規定及び同法第百四条の改正規定、第十二条の規定(第五号に掲げる改正規定並びに介護保険法第百十五条の四十五中第五項を第九項とし、第四項の次に四項を加える改正規定及び同法第百十七条第三項第六号の改正規定を除く。)並びに第十四条中船員保険法第百十一条第二項の改正規定並びに附則第七条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第三項の改正規定、附則第八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第二項の改正規定、附則第九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第三項の改正規定及び附則第十四条の規定令和二年十月一日四第二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第九条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定及び第十四条の規定(船員保険法第二条第九項の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第七条の規定(私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第八条の規定(国家公務員共済組合法第二条第一項第二号及び第四十条第三項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定(地方公務員等共済組合法第二条第一項第二号及び第四十三条第三項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日五第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百四十五条第三項の改正規定、第七条の規定及び第十二条中介護保険法第百六十六条第三項の改正規定並びに附則第四条、第五条、第十二条及び第十五条の規定令和三年四月一日
第1_附91条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二次に掲げる規定令和三年一月一日イ及びロ略ハ第十五条中租税特別措置法第四十一条の四の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「千万円」を「八百万円」に改める部分に限る。)、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第九十四条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第九十六条の改正規定並びに附則第七十四条第一項及び第三項、第百十一条、第百四十四条並びに第百四十九条の規定
第1_附92条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日二から七まで略八第四条中厚生年金保険法第六条第一項第一号及び第十二条並びに附則第四条の二の改正規定、第九条の規定、第十五条中国家公務員共済組合法第二条第一項第一号、第四十条、第七十二条、第百二条の二及び第百二十五条から第百二十六条の二まで並びに附則第二十条の二第一項及び第二十条の六第一項の改正規定、第十七条中地方公務員等共済組合法第二条第一項第一号、第四十三条、第七十四条、第百十三条第一項及び第百四十一条から第百四十二条まで並びに附則第四十条の三の二の改正規定、第十九条中私立学校教職員共済法第二十二条第二項の改正規定、第二十三条の規定、第二十九条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第六項並びに附則第十四条、第十九条及び第二十四条の規定令和四年十月一日
第1_附93条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定公布の日
第1_附94条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定公布の日二略三第一条中健康保険法第百五十九条及び第二百四条第一項第十二号の改正規定、第二条中船員保険法第百十八条及び第百五十三条第一項第七号の改正規定並びに第三条及び第四条の規定並びに附則第三条第三項、第四条第二項、第五条及び第六条の規定、附則第十一条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の改正規定(同条の表第七十五条の三第一項の項中「第百条の二の規定」を「第百条の二第一項の規定」に、「第二十八条第四項及び第五項」を「第二十八条第五項及び第六項」に改める部分及び同表附則第十二条第九項の項中「第四項」を「第五項」に改める部分に限る。)及び同法第二十八条の改正規定、附則第十二条の規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十五条の三第一項第五号、第百条の二及び第百二条第一項の改正規定、附則第十四条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第七十九条第一項第五号、第百十四条の二、第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定並びに附則第十六条、第二十六条及び第二十七条の規定令和四年十月一日四及び五略六第一条中健康保険法第二百五条の四第二項及び第二百五条の五の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項及び第百五十三条の十一の改正規定、第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項及び第百六十五条の三の改正規定、第六条中国民健康保険法第百十三条の三第二項及び第百十三条の四の改正規定、第八条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項及び第四十七条の四の改正規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法第百十四条の二第二項及び第百十四条の三の改正規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項及び第百四十四条の三十四の改正規定並びに附則第二十二条、第二十四条及び第三十条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附95条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定公布の日
第1_附96条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。
第1_附97条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から五まで略六第一条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定、第四条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定及び第十四条の規定並びに附則第十九条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第二項の改正規定、附則第二十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第二項の改正規定、附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定、附則第二十六条中生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第二項の改正規定及び附則第二十九条の規定公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附98条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日二及び三略四次に掲げる規定令和七年四月一日イ及びロ略ハ第六条中私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定五次に掲げる規定令和八年四月一日イからニまで略ホ第六条中私立学校教職員共済法第二十二条第二項の改正規定
第1_附99条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定公布の日二から四まで略五第一条中国民年金法附則第九条の三の二第三項の改正規定、第十二条中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第四十一条の改正規定、第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第二十二条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条から第二十五条までの規定令和八年十月一日六第二条中厚生年金保険法第二十条の改正規定、第十九条中国家公務員共済組合法第四十条第一項の表の改正規定、第二十二条中地方公務員等共済組合法第四十三条第一項の表の改正規定及び第二十五条の規定並びに附則第九条第一項から第三項まで、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定令和九年九月一日七第十二条の規定(第五号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第六条第三項から第五項までの規定令和九年十月一日八第一条中国民年金法の目次の改正規定、同法第二十七条第八号の改正規定、同法第二十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条第一項ただし書及び第四項の改正規定、同法第三章第二節に一条を加える改正規定、同法第三十三条の二の改正規定、同章第三節に一条を加える改正規定並びに同法第三十九条、第三十九条の二第一項、第四十一条第二項、第四十六条第二項、第五十二条の二第三項、第五十二条の三、第百四条、第百七条第二項、第百九条の四第一項及び第百九条の十第一項並びに附則第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、第三条の規定(次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第七条から第十条まで及び第十四条の規定、第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第二項の表、第八十六条第一項の表及び第八十七条の改正規定、第十七条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十八条の規定(第一号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条、第五条、第六条第一項、第七条、第十一条から第十六条まで、第二十条、第二十一条及び第二十八条の規定令和十年四月一日九第三条中厚生年金保険法第十二条第五号の改正規定、同法第百条の四第一項第四十三号を同項第四十四号とし、同項第四十号から同項第四十二号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三十九号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百条の十第一項第十号及び第三十七号の改正規定並びに同法附則第四条の五の次に一条を加える改正規定、第十二条中平成二十四年機能強化法附則第十七条第一項の改正規定(「及び附則第四条の三第一項」を「並びに附則第四条の三第一項並びに第四条の六第二項及び第四項」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定及び平成二十四年機能強化法附則第四十六条第一項の改正規定(「、同項」を「、同項並びに同法附則第八条の三の二第二項及び第四項」に改める部分に限る。)、第十五条中平成二十五年改正法附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定、第十八条中協定実施特例法第二十六条(見出しを含む。)の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第四条第一項第三号の二、第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定並びに第三十三条の規定(第一号及び第十四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十七条、第三十三条及び第三十八条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日十第三条中厚生年金保険法第二十条第一項の表の改正規定、第二十条、第二十三条及び第二十六条の規定並びに附則第九条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項の規定令和十年九月一日十一及び十二略十三第四条中厚生年金保険法第二十条第一項の表の改正規定、第二十一条、第二十四条及び第二十七条の規定並びに附則第九条第七項から第九項まで、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十一条第三項の規定令和十一年九月一日
第2条 (管掌)
(管掌)第二条私立学校教職員共済制度は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が、管掌する。
第2_附10条 (検討)
(検討)第二条2この法律による私学共済の職域加算額(第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額をいう。)の廃止と同時に新たな私立学校教職員共済制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、平成二十四年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
第2_附11条 (政令への委任)
(政令への委任)第二条この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第2_附12条 (検討)
(検討)第二条政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第2_附13条 (検討)
(検討)第二条政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第四項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第2_附14条 (検討等)
(検討等)第二条政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。2政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第2_附2条 (組合員期間の計算に関する経過措置)
(組合員期間の計算に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第十七条の規定は、私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下単に「組合員」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に組合員の資格を喪失した場合(同条第二項については、組合員の資格を取得した場合。以下この条において同じ。)における組合員期間の計算について適用し、施行日前に組合員の資格を喪失した場合における組合員期間の計算については、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
第2_附4条 (標準給与の月額に関する経過措置)
(標準給与の月額に関する経過措置)第二条平成十二年十月一日前に加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の資格を取得して同日まで引き続き加入者の資格を有する者のうち、同年六月一日から同年九月三十日までの間に加入者の資格を取得した者又は私立学校教職員共済法第二十二条第七項の規定により同年七月から同年九月までのいずれかの月から標準給与が変更された者であって、同年九月の標準給与の月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。2前項の規定により改定された標準給与は、平成十二年十月から平成十三年九月までの各月の標準給与とする。
第2_附5条 (基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置)
(基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置)第二条平成十六年度における第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新共済法」という。)第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。2国は、平成十六年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた新共済法第三十五条第一項に規定する額のほか、日本私立学校振興・共済事業団に対し、二億五千八百六十八万七千円を補助する。3平成十七年度における新共済法第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一に相当する金額」とあるのは、「三分の一に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の千分の十一に相当する金額を加えて得た金額」とする。4国は、平成十七年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた新共済法第三十五条第一項に規定する額のほか、日本私立学校振興・共済事業団に対し、十億二千八百六十八万円を補助する。5平成十八年度における新共済法第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一に相当する金額」とあるのは、「三分の一に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の千分の二十五に相当する金額を加えて得た金額」とする。6平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。附則第二条の三において同じ。)の前年度までの各年度における新共済法第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一に相当する金額」とあるのは、「三分の一に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の千分の三十二に相当する金額を加えて得た金額」とする。
第2_附6条 (適用区分)
(適用区分)第二条この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び附則第九条の二の五、国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項及び第五項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項及び附則第三十四条の二、私立学校教職員共済法第三十条第三項及び附則第三十五項、石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十八条第一項及び附則第十二条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第二条第二項に規定する特例納付保険料、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第四条第一項に規定する未納掛金に相当する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第二項に規定する特例掛金、児童手当法第二十条第一項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第十条第二項に規定する労働保険料、整備法第十九条第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。
第2_附7条 (検討)
(検討)第二条政府は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。
第2_附8条 (検討)
(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第2_附9条 (検討等)
(検討等)第二条政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第2_2条 (平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置の特例)
(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置の特例)第二条の二国は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えて適用する新共済法第三十五条第一項に規定する金額のほか、新共済法第三十五条第一項に規定する金額と前条第六項の規定により読み替えて適用する新共済法第三十五条第一項に規定する金額との差額に相当する金額を補助する。この場合において、当該金額については、平成二十一年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第十七号)第三条第一項の規定により、平成二十二年度にあっては平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第三条第一項の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、平成二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十九条第二項の規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第四条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする。
第2_2_附2条 第二条の二
第二条の二社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
第2_3条 (基礎年金拠出金に対する国の補助に要する費用の財源)
(基礎年金拠出金に対する国の補助に要する費用の財源)第二条の三特定年度以後の各年度において、新共済法第三十五条第一項の規定により国が補助する費用のうち前条前段の規定の例により算定した金額に相当する費用の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
第3条 第三条
第三条削除
第3_附2条 (標準給与に関する経過措置)
(標準給与に関する経過措置)第三条施行日前に組合員の資格を取得して施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和六十一年四月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が四十六万円である者(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十六万五千円未満である者を除く。)の同月から同年九月までの標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
第3_附3条 (育児休業期間中の掛金及び特別掛金の特例に関する経過措置)
(育児休業期間中の掛金及び特別掛金の特例に関する経過措置)第三条平成十二年四月一日前に第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(次条第一項において「旧法」という。)第二十八条第二項の規定に基づく申出をした加入者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業が終了するもの又は当該加入者を使用する学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。)に対する新法第三十四条の二第五項において準用する新法第二十八条第二項又は新法第二十八条第三項(新法第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同月一日にこれらの規定に基づく申出があったものとみなす。
第3_附4条 (育児休業等を終了した際の標準給与の改定に関する経過措置)
(育児休業等を終了した際の標準給与の改定に関する経過措置)第三条第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第九項及び第十項の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第九項に規定する育児休業等(次条第二項において「育児休業等」という。)について適用する。
第4条 (共済規程)
(共済規程)第四条事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。一共済運営委員会に関する事項二加入者に関する事項三共済業務(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号。以下「事業団法」という。)第十八条第二項に規定する共済業務をいう。以下同じ。)及びその執行に関する事項四掛金に関する事項五共済審査会に関する事項六共済業務に係る資産の管理その他財務に関する事項七共済業務に係る会計に関する事項八その他共済業務に関する重要事項2共済規程の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第4_附2条 (施行日前の期間を有する加入者の平均標準給与月額)
(施行日前の期間を有する加入者の平均標準給与月額)第四条施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十三条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、第一号に掲げる額に、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における標準給与の月額とみなす。一その者の施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における標準給与の月額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)である場合には、その額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この条において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)附則第九条第一項の政令で定める額を参酌して政令で定める額を加えた額。以下この項において同じ。)の合算額を当該期間の月数で除して得た額に、施行日前五年間における標準給与の月額の平均額に対する施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じ、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第二項の補正率の算出方法を参酌して算出される政令で定める比率を乗じて得た額二その者の施行日前の組合員期間のうち政令で定める期間に係る各月の標準給与の月額にそれぞれ当該期間における全組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の標準給与の月額を平均した額に対する当該政令で定める期間のうちの最後の期間における全組合員の標準給与の月額を平均した額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率を乗じて得た額の総額を当該政令で定める期間内のその者の組合員期間の月数で除して得た額2施行日前に退職した者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合においては、その者の当該退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、当該退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において受けるべきであつた通算退職年金の額)の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額(第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十三条に規定する平均標準給与の月額をいい、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)である場合には、その額を、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第三項の政令で定めるところにより改定した額を参酌して政令で定めるところにより改定した額とする。)に、組合員の退職前一年間における標準給与の月額の平均額に対する退職前五年間における標準給与の月額の平均額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じ、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第四項の五年換算率を参酌して政令で定める比率及び前項第一号の政令で定める比率を乗じて得た額に、その者の当該退職に係る組合員期間ごとの前項第二号に掲げる額を当該乗じて得た額で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における標準給与の月額とみなす。3前二項に定めるもののほか、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四項第二号に規定する者であつた期間を有する者等に係る平均標準給与月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間に係る平均標準給与月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第4_附3条 (従前のみなし退職者等の取扱い等)
(従前のみなし退職者等の取扱い等)第四条新法第三十九条の規定は、平成十四年四月一日前に旧法附則第二十九項の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者(次項において「従前のみなし退職者等」という。)については、同日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。2平成十四年四月一日前に加入者の資格を取得して同日まで引き続き加入者の資格を有する従前のみなし退職者等のうち、昭和七年四月二日以後に生まれた者は、平成十四年四月一日に、私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となるものとする。
第4_附4条 (育児休業期間中の掛金の特例に関する経過措置)
(育児休業期間中の掛金の特例に関する経過措置)第四条平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十八条第二項又は第三項の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。2平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(前項に規定する者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第二項又は第三項の規定を適用する。
第4_附5条 (用語の定義)
(用語の定義)第四条この条から附則第八十条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一改正前厚生年金保険法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。二旧厚生年金保険法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。三改正前国共済法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。四改正前国共済施行法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。五旧国共済法国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下附則第四十九条までにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。六改正前地共済法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。七改正前地共済施行法附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。八旧地共済法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。九改正前私学共済法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。十旧私学共済法私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。十一旧国家公務員共済組合員期間国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。十二旧地方公務員共済組合員期間地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。十三旧私立学校教職員共済加入者期間私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
第5条 (非課税)
(非課税)第五条この法律に基づく給付として支給を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
第5_附2条 (給付の非課税に関する経過措置)
(給付の非課税に関する経過措置)第五条施行日以後において支給を受ける従前の例によることとされた日本私立学校振興・共済事業団(次条において「事業団」という。)の給付に対する租税その他の公課については、なお従前の例による。
第5_附3条 (加入者期間の計算の特例)
(加入者期間の計算の特例)第五条前条第二項に規定する者が平成十四年四月に加入者の資格を喪失した場合(新法第三十九条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したものとみなされた場合を含む。)における私立学校教職員共済法第十七条第二項本文の規定の適用については、その者は、同月一日に長期給付に関する規定の適用を受ける加入者とならなかったものとみなす。
第5_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第5_附5条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第5_附6条 (国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
(国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)第五条4前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の健康保険法附則第四条の三の規定、第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の船員保険法附則第七条の規定、第六条の規定(附則第一条第一号、第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。第六項において同じ。)による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次項及び第六項において「旧高確法」という。)附則第十三条第二項の規定、附則第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十五項の規定、附則第二十条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員共済組合法附則第十一条の三の規定、附則第二十一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法附則第四十条の三の二の規定及び附則第二十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十三条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条 (戸籍書類の無料証明)
(戸籍書類の無料証明)第六条市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、加入者、加入者であつた者又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第6_附2条 (国の補助の特例)
(国の補助の特例)第六条国は、私立学校教職員共済法第三十五条第一項の規定によるほか、毎年度、予算で定めるところにより、事業団が当該事業年度において支払う長期給付等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十八条第三項及び第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十条第二項に規定する長期給付並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条に規定する保険給付をいう。以下この項において同じ。)に要する費用のうち、次に掲げる額を補助することができる。一昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る長期給付等に要する費用として政令で定める部分に相当する額に、百分の二十以内で政令で定める割合を乗じて得た額二国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(旧国民年金法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一2国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、事業団に交付しなければならない。
第6_附3条 (加入者である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
(加入者である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)第六条昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた加入者(平成十四年三月三十一日において加入者期間等(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第七十六条第一項第一号に規定する加入者期間等をいう。)が二十五年以上である者に限る。)が七十歳に達するまでの間における退職共済年金又は障害共済年金の支給の停止(加入者であることをその事由とするものに限る。)については、なお従前の例による。
第6_附4条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第7条 (政令への委任)
(政令への委任)第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第7_附2条 (標準給与の定時決定等に関する経過措置)
(標準給与の定時決定等に関する経過措置)第七条平成十五年四月一日前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十二条第二項、第五項又は第七項の規定により定められ、又は変更された同年三月における標準給与は、同年八月までの各月の標準給与とする。
第8条 (特別掛金に関する経過措置)
(特別掛金に関する経過措置)第八条平成十五年四月前の賞与等に係る特別掛金(第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第二項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。
第9条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 (改正前国共済法等による従前の処分)
(改正前国共済法等による従前の処分)第十条この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。一及び二略三改正前私学共済法、旧私学共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
第10_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第11_附2条 (老齢厚生年金等の額の計算等の特例)
(老齢厚生年金等の額の計算等の特例)第十一条施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。一及び二略三改正前私学共済法による退職共済年金又は旧私学共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金2施行日の前日において前項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。3施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、第一項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。一及び二略三改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金
第11_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十一条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第12条 (共済運営委員会)
(共済運営委員会)第十二条共済業務の適正なる運営を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。2共済運営委員会の委員は、二十一人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に定める学校法人又は同法第百五十二条第五項の法人の役員及び共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が委嘱する。3文部科学大臣は、前項の規定により委員を委嘱する場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。4第二項の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。5第二項の委員は、再任されることができる。
第12_附2条 (調整規定)
(調整規定)第十二条施行日が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日前である場合には、附則第八条第三号中「第二十二条第十項」とあるのは「第二十二条第九項」とし、附則第九条のうち国家公務員共済組合法第五十二条の二第十項の改正規定中「第五十二条の二第十項」とあるのは「第四十二条第九項」とし、附則第十条のうち次の表の上欄に掲げる地方公務員等共済組合法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十四条第十項及び第七十条の二の改正規定第四十四条第十項中「第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる」を「第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」に改める。第七十条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定により」を「第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により」に、「前項の規定の」を「第一項の規定の」に、「次項」を「第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の一歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が一歳」とあるのは「係る子が一歳二か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業をした期間(その子の出生した日以後労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した期間を含む。)が一年(当該総務省令で定める場合に該当するときは、一年六月。以下この項において同じ。)を超えるときは、一年)」とする。第七十条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定により」を「第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により」に、「前項の規定の」を「第一項の規定の」に、「次項」を「第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の一歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が一歳」とあるのは「係る子が一歳二か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業をした期間(その子の出生した日以後労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した期間を含む。)が一年(当該総務省令で定める場合に該当するときは、一年六月。以下この項において同じ。)を超えるときは、一年)」とする。第百十四条の二の改正規定第百十四条の二第百十四条の二第一項
第12_附3条 (改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)
(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)第十二条改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。2前項に規定する年金たる保険給付については、次条から附則第十六条までの規定を適用する場合を除き、改正前厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定であってこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「改正前厚生年金保険法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第12_附4条 (私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)第十二条前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条の規定は、第三号施行日以後に開始する私立学校教職員共済法第二十二条第十二項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
第13条 (共済運営委員会の職務)
(共済運営委員会の職務)第十三条次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。)は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。一共済規程の変更二共済運営規則(事業団法第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)の変更三共済業務に係る毎事業年度の事業計画、予算及び資金計画四共済業務に係る重要な財産の処分又は重大な義務の負担五共済業務に係る訴訟又は審査請求の提起及び和解六その他共済業務に関する重要事項で共済規程で定めるもの2前項に規定する事項のほか、共済運営委員会は、共済業務に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
第13_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13_附3条 (老齢厚生年金等の支給の停止に関する特例)
(老齢厚生年金等の支給の停止に関する特例)第十三条施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(次条第一項及び附則第十六条に規定する者を除く。)が厚生年金保険法の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日(改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「被保険者である日」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「国会議員等である日」という。)又は改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する総報酬月額相当額(次項、次条第二項及び附則第十五条第二項において「総報酬月額相当額」という。)と改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する基本月額(次条第二項において「基本月額」という。)との合計額から支給停止調整額(改正後厚生年金保険法第四十六条第三項に規定する支給停止調整額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額に十二を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第14条 (加入者)
(加入者)第十四条私立学校法第三条に定める学校法人、同法第百五十二条第五項の法人又は事業団(以下「学校法人等」という。)に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの(次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。)は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。一船員保険の被保険者二専任でない者又は臨時に使用される者であつて、政令で定めるもの三前二号に掲げる者のほか、一週間の所定労働時間その他の事情を勘案して政令で定める者2前項の規定により加入者とされた者が次に掲げる事由に該当することとなつたときは、同項及び第十六条の規定にかかわらず、その該当する間、その者を加入者とする。一公務員の場合における休職の事由に相当する事由により公務員の場合における休職に相当する取扱いを受けるとき(その取扱いの期間中、学校法人等から報酬を受ける場合に限る。)。二育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をするとき。三前二号に規定するもののほか、学校法人等から報酬を受けず、又は常時勤務に服しない場合であつて政令で定めるもの
第14_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第14_附3条 第十四条
第十四条厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(附則第十六条に規定する者を除く。)であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月一日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項中「老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。2前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額から改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前支給停止額」という。)を控除した額の十分の一に相当する額に調整前支給停止額を合算して得た額(以下この項において「支給停止相当額」という。)を超えるときは、支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。3第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第15条 (加入者の資格の取得)
(加入者の資格の取得)第十五条教職員等は、その教職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。
第15_附2条 第十五条
第十五条厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第八条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。)」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。2前項の場合において、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から同項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前特例支給停止額」という。)を控除した額(以下この項において「調整前老齢厚生年金等合計額」という。)の十分の一に相当する額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特例支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が調整前老齢厚生年金等合計額から三十五万円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特定支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。3第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第15_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十五条この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条 (加入者の資格の喪失)
(加入者の資格の喪失)第十六条加入者は、次に掲げる事由に該当するに至つたときは、その翌日(第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日)から加入者の資格を喪失する。ただし、第二号若しくは第四号に掲げる事由に該当するに至つた日若しくはその翌日又は第三号に掲げる事由に該当するに至つた日に更に教職員等となつたときは、この限りでない。一死亡したとき。二退職したとき。三第十四条第一項各号に掲げる者となつたとき。四その使用される学校法人等が解散したとき。
第16_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第17条 (加入者期間)
(加入者期間)第十七条加入者である期間(以下「加入者期間」という。)は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。2加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として加入者期間を計算する。ただし、その月に更に加入者の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合の組合員、厚生年金保険の被保険者(加入者及び他の法律に基づく共済組合の組合員たる被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。3加入者の資格を喪失した後再び加入者の資格を取得したときは、前後の加入者期間を合算する。
第17_附2条 (延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)第十七条次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。一から五まで略六第七条の規定による改正後の私立学校教職員共済法附則第三十五項私立学校教職員共済法第三十条第三項
第18条 (私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)第十八条この附則に別段の規定があるものを除くほか、前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第九条及び第十二条を除く。以下「旧共済法」という。)又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新共済法」という。)若しくはこれに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第18_附2条 (障害厚生年金の支給要件の特例)
(障害厚生年金の支給要件の特例)第十八条厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について、改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。2施行日前に改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有するもの及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下この項において「平成六年国共済改正法」という。)附則第八条第三項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)附則第八条第三項の規定により支給される改正前地共済法による障害共済年金又は改正前私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成六年国共済改正法附則第八条第三項の規定により支給される改正前私学共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。3前項の規定による請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
第18_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第19条 第十九条
第十九条旧共済法による組合員であった者は新共済法による加入者(以下附則第二十五条までにおいて単に「加入者」という。)であった者と、旧共済法による組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は新共済法による加入者期間(以下附則第二十五条までにおいて単に「加入者期間」という。)とみなす。一旧共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間二旧共済法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。次号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間三旧共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
第19_附2条 (調整規定)
(調整規定)第十九条この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第19_附3条 (初診日が施行日前にある傷病による障害等の場合における経過措置)
(初診日が施行日前にある傷病による障害等の場合における経過措置)第十九条疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
第19_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第20条 (給付)
(給付)第二十条この法律による短期給付は、次のとおりとする。一療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費二家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費三高額療養費及び高額介護合算療養費四出産費五家族出産費六埋葬料七家族埋葬料八傷病手当金九出産手当金十休業手当金十一弔慰金十二家族弔慰金十三災害見舞金2この法律による退職等年金給付は、次のとおりとする。一退職年金二職務障害年金三職務遺族年金3事業団は、政令で定めるところにより、第一項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
第20_附2条 (私立学校教職員共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
(私立学校教職員共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)第二十条附則第十六条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による職務による障害年金、附則第十七条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による職務による障害年金又は前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による業務による障害年金のうち施行日の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。
第20_附3条 第二十条
第二十条附則第十七条の規定の施行の際旧共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員であった者については、当該任意継続組合員となった日から引き続き新共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者であったものとみなして、新共済法の規定を適用する。
第20_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第二十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第20_附5条 (遺族厚生年金の支給要件の特例)
(遺族厚生年金の支給要件の特例)第二十条次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。一及び二略三改正前私学共済法による年金たる給付又は旧私学共済法による年金たる給付
第21条 (報酬及び賞与の範囲)
(報酬及び賞与の範囲)第二十一条この法律において「報酬」とは、勤務の対償として受ける給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを含まない。2この法律において「賞与」とは、前項に規定する給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるもので、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。3報酬又は賞与の一部が金銭以外のものである場合においては、その価額は、その地方の時価により、理事長が定める。
第21_附2条 第二十一条
第二十一条附則第十七条の規定の施行の日(以下「新共済法の施行日」という。)の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。)に対する新共済法の施行日以後の給付に係る新共済法の短期給付に関する規定及び新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、新共済法の施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間加入者であったものとみなし、その者が新共済法の施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、新共済法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
第21_附3条 (老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)
(老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)第二十一条施行日の前日において附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、厚生年金保険法第四十四条及び第六十二条の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同法第四十四条第一項中「被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上」と、同法第六十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第22条 (標準報酬月額)
(標準報酬月額)第二十二条標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき次の等級区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の二十二分の一に相当する額とする。標準報酬月額の等級標準報酬月額報酬月額第一級八八、〇〇〇円九三、〇〇〇円未満第二級九八、〇〇〇円九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満第三級一〇四、〇〇〇円一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満第四級一一〇、〇〇〇円一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満第五級一一八、〇〇〇円一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満第六級一二六、〇〇〇円一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満第七級一三四、〇〇〇円一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満第八級一四二、〇〇〇円一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満第九級一五〇、〇〇〇円一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満第十級一六〇、〇〇〇円一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満第十一級一七〇、〇〇〇円一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満第十二級一八〇、〇〇〇円一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満第十三級一九〇、〇〇〇円一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満第十四級二〇〇、〇〇〇円一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満第十五級二二〇、〇〇〇円二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満第十六級二四〇、〇〇〇円二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満第十七級二六〇、〇〇〇円二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満第十八級二八〇、〇〇〇円二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満第十九級三〇〇、〇〇〇円二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満第二十級三二〇、〇〇〇円三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満第二十一級三四〇、〇〇〇円三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満第二十二級三六〇、〇〇〇円三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満第二十三級三八〇、〇〇〇円三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満第二十四級四一〇、〇〇〇円三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満第二十五級四四〇、〇〇〇円四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満第二十六級四七〇、〇〇〇円四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満第二十七級五〇〇、〇〇〇円四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満第二十八級五三〇、〇〇〇円五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満第二十九級五六〇、〇〇〇円五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満第三十級五九〇、〇〇〇円五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満第三十一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上2短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。標準報酬月額の等級標準報酬月額報酬月額第一級五八、〇〇〇円六三、〇〇〇円未満第二級六八、〇〇〇円六三、〇〇〇円以上七三、〇〇〇円未満第三級七八、〇〇〇円七三、〇〇〇円以上八三、〇〇〇円未満第四級八八、〇〇〇円八三、〇〇〇円以上九三、〇〇〇円未満第五級九八、〇〇〇円九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満第六級一〇四、〇〇〇円一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満第七級一一〇、〇〇〇円一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満第八級一一八、〇〇〇円一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満第九級一二六、〇〇〇円一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満第十級一三四、〇〇〇円一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満第十一級一四二、〇〇〇円一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満第十二級一五〇、〇〇〇円一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満第十三級一六〇、〇〇〇円一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満第十四級一七〇、〇〇〇円一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満第十五級一八〇、〇〇〇円一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満第十六級一九〇、〇〇〇円一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満第十七級二〇〇、〇〇〇円一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満第十八級二二〇、〇〇〇円二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満第十九級二四〇、〇〇〇円二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満第二十級二六〇、〇〇〇円二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満第二十一級二八〇、〇〇〇円二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満第二十二級三〇〇、〇〇〇円二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満第二十三級三二〇、〇〇〇円三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満第二十四級三四〇、〇〇〇円三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満第二十五級三六〇、〇〇〇円三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満第二十六級三八〇、〇〇〇円三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満第二十七級四一〇、〇〇〇円三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満第二十八級四四〇、〇〇〇円四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満第二十九級四七〇、〇〇〇円四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満第三十級五〇〇、〇〇〇円四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満第三十一級五三〇、〇〇〇円五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満第三十二級五六〇、〇〇〇円五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満第三十三級五九〇、〇〇〇円五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満第三十四級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上六三五、〇〇〇円未満第三十五級六五〇、〇〇〇円六三五、〇〇〇円以上六六五、〇〇〇円未満第三十六級六八〇、〇〇〇円六六五、〇〇〇円以上六九五、〇〇〇円未満第三十七級七一〇、〇〇〇円六九五、〇〇〇円以上七三〇、〇〇〇円未満第三十八級七五〇、〇〇〇円七三〇、〇〇〇円以上七七〇、〇〇〇円未満第三十九級七九〇、〇〇〇円七七〇、〇〇〇円以上八一〇、〇〇〇円未満第四十級八三〇、〇〇〇円八一〇、〇〇〇円以上八五五、〇〇〇円未満第四十一級八八〇、〇〇〇円八五五、〇〇〇円以上九〇五、〇〇〇円未満第四十二級九三〇、〇〇〇円九〇五、〇〇〇円以上九五五、〇〇〇円未満第四十三級九八〇、〇〇〇円九五五、〇〇〇円以上一、〇〇五、〇〇〇円未満第四十四級一、〇三〇、〇〇〇円一、〇〇五、〇〇〇円以上一、〇五五、〇〇〇円未満第四十五級一、〇九〇、〇〇〇円一、〇五五、〇〇〇円以上一、一一五、〇〇〇円未満第四十六級一、一五〇、〇〇〇円一、一一五、〇〇〇円以上一、一七五、〇〇〇円未満第四十七級一、二一〇、〇〇〇円一、一七五、〇〇〇円以上一、二三五、〇〇〇円未満第四十八級一、二七〇、〇〇〇円一、二三五、〇〇〇円以上一、二九五、〇〇〇円未満第四十九級一、三三〇、〇〇〇円一、二九五、〇〇〇円以上一、三五五、〇〇〇円未満第五十級一、三九〇、〇〇〇円一、三五五、〇〇〇円以上3短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第四十条第三項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び同条第三項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。4退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法第四十条第四項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第一項及び第四項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。5事業団は、加入者が毎年七月一日現に使用される学校法人等において同日前三月間(その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日(文部科学省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を定める。6前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。7第五項の規定は、六月一日から七月一日までの間に加入者の資格を取得した者並びに第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定される加入者については、
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第22_附2条 第二十二条
第二十二条新共済法の施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。以下附則第二十五条までにおいて「財団の職員であった加入者」という。)のうち、一年以上の引き続く加入者期間(事業団の職員である期間に係るものに限る。以下附則第二十五条までにおいて同じ。)を有しない者であり、かつ、新共済法の施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(日本私学振興財団の職員であった期間に係るものに限る。以下附則第二十五条までにおいて「厚生年金保険期間」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く加入者期間を有する者とみなす。2財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く加入者期間を有する者及び前項に規定する者に限る。)に対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。3財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十九条第一項及び第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。
第22_附3条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用)
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用)第二十二条附則第十四条及び第十五条に定めるもののほか、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法、旧厚生年金保険法その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第23条 (標準賞与額の決定)
(標準賞与額の決定)第二十三条事業団は、加入者が賞与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。2短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後段中「標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円」とあるのは、「加入者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が五百七十三万円(前条第三項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零」とする。3前条第四項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する標準賞与額については、第一項後段中「百五十万円を」とあるのは、「百五十万円(前条第四項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を」とする。4前条第十六項の規定は、標準賞与額の算定について準用する。
第23_附2条 第二十三条
第二十三条財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。2前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十条の規定を適用する。
第23_附3条 (脱退一時金の額の計算に係る経過措置)
(脱退一時金の額の計算に係る経過措置)第二十三条3第四号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から令和十年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の私学共済の掛金率(改正前私学共済法第二十七条第三項の規定により共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下この項及び附則第八十五条第二項において同じ。)で定める改正前私学共済法第二十七条第三項に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)と、平成二十六年十月分にあっては同月分の私学共済の掛金率と、平成二十七年十月から令和八年十月までの月分にあっては附則第八十五条第一項の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率(同条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)と、令和九年十月分及び令和十年十月分にあってはそれぞれ厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する率(附則第八十五条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)とする。
第24条 (給付額等の端数計算)
(給付額等の端数計算)第二十四条短期給付の額に一円に満たない端数を生じたときは、これを一円に切り上げる。2標準報酬日額に五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。3退職等年金給付の額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
第24_附2条 (私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)第二十四条旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下この条において「旧法」という。)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十六条の規定によりその一部の支給が停止されている職務による廃疾年金の支給については、私立学校教職員共済組合法第二十五条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十二条の規定によりその一部の支給が停止されている職務による遺族年金の支給についても、同様とする。
第24_附3条 第二十四条
第二十四条財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が一年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の加入者期間を有する者とみなす。
第24_附4条 (私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)第二十四条平成十三年一月一日前に私立学校教職員共済法第二十八条第二項の規定に基づく申出をした加入者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業が終了するものを使用する学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。)に対する前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第三項の規定の適用については、同月一日に同項の規定に基づく申出があったものとみなす。
第24_附5条 (改正後の私立学校教職員共済法における標準報酬月額に関する経過措置)
(改正後の私立学校教職員共済法における標準報酬月額に関する経過措置)第二十四条第八号施行日前に私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、第八号施行日まで引き続きその資格を有する者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者及び令和四年十月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が八万八千円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が八万三千円以上であるものを除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第二項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第八号施行日において改定するものとする。2前項の規定により改定された標準報酬月額は、令和四年十月から令和五年八月までの各月の標準報酬月額とする。
第25条 (国家公務員共済組合法の準用)
(国家公務員共済組合法の準用)第二十五条この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二から第六十八条の五まで、第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、第二項及び第五項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第六項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二条第一項第二号(短期給付(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)(短期給付第二条第一項第四号職員が教職員等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が職員で教職員等で職員と教職員等と第三十九条第一項組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が決定する第四十六条第二項第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この項において同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関又は健康保険法若しくは健康保険法その保険医又は主治の医師その学校法人等、保険医又は主治の医師第五十二条前二条私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項第四十条第一項同法第二十二条第一項第五十四条第二項第一号及び第二号特定長期入院組合員特定長期入院加入者第五十五条第一項第一号組合又は連合会事業団第五十五条第一項第二号組合員(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)加入者(他の法律に基づく共済組合組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)組合員組合員の加入者の組合が事業団が第五十五条第二項運営規則共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。次項及び第六十八条において同じ。)第五十五条第三項運営規則共済運営規則第五十五条の三第一項及び第五十五条の四第一項特定長期入院組合員特定長期入院加入者第五十九条第三項第二号地方の組合他の法律に基づく共済組合組合員、私学共済制度の加入者組合員被保険者を含む被保険者をいう第六十条第二項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養給付第六十一条第二項、組合員、加入者組合員で加入者で第六十三条第四項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付第六十四条組合員で加入者で第六十六条第一項第六十八条から第六十八条の五まで第六十八条第六十六条第二項標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)標準報酬月額三分の二百分の八十標準報酬の月額が標準報酬月額が標準報酬の基礎標準報酬月額の基礎第六十六条第五項組合員で加入者で第六十六条第十四項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償(次項において「休業補償等」という。)労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給(次項において「休業給付等」という。)第六十六条第十五項休業補償等休業給付等第六十七条第三項組合員で加入者で第六十八条百分の五十百分の六十運営規則共済運営規則第六十九条第二項、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金又は介護休業手当金又は休業手当金第七十五条第一項組合員期間加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)標準報酬の月額標準報酬月額標準期末手当等の額標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。)第七十五条第二項組合員加入者連合会の定款共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)第七十五条第四項退職等年金給付積立金日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金連合会の定款共済規程第七十五条の三第一項従前標準報酬の月額従前標準報酬月額第百条の二第一項の規定私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定第百条の二の二私立学校教職員共済法第二十八条第五項及び第六項第七十八条第二項額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)額第七十八条第五項連合会の定款共済規程第七十九条第二項額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)額第七十九条第五項連合会の定款共済規程第七十九条の三第一項国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された同号の退職をしたその解雇された第七十九条の三第二項規定する退職をした規定する解雇された国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された同号の退職をしたその解雇された第七十九条の三第三項退職解雇請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)請求規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)規定第七十九条の三第六項前各項第一項から第四項まで第七十九条の四第一項第一号給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)給付算定基礎額第八十三条第四項基準公務傷病基準職務傷病その他公務傷病その他職務傷病基準公務障害基準職務障害第八十四条第一項及び第二項公務障害年金算定基礎額職務障害年金算定基礎額第八十四条第三項公務障害年金職務障害年金終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)終身退職年金算定基礎額第八十五条第二項及び第八十七条第二項後発公務傷病後発職務傷病その他公務障害その他職務障害第九十条第一項及び第二項公務遺族年金算定基礎額職務遺族年金算定基礎額第九十条第三項終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)終身退職年金算定基礎額第九十七条第一項組合員若しくは組合員であつた者加入者若しくは加入者であつた者組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された組合員期間加入者
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第25_附2条 第二十五条
第二十五条財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも四十四年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十四年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項の規定の適用については、その者は、加入者期間が四十四年以上である者とみなす。
第25_附3条 (改正後の私立学校教職員共済法における時効に関する経過措置)
(改正後の私立学校教職員共済法における時効に関する経過措置)第二十五条第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第三十四条第二項の規定は、施行日以後に生ずる同項に規定する権利について適用する。
第26条 (福祉事業)
(福祉事業)第二十六条事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。一高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査(第三項において単に「特定健康診査」という。)及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下この号及び第三十五条第三項において「特定健康診査等」という。)並びに特定健康診査等以外の事業であつて加入者及びその被扶養者(以下この条において「加入者等」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る加入者等の自助努力についての支援その他の加入者等の健康の保持増進のために必要な事業二加入者の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営三加入者の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け四加入者の貯金の受入れ又はその運用五加入者の臨時の支出に対する貸付け六加入者の需要する生活必需物資の供給七その他加入者の福祉の増進に資する事業で共済規程で定めるもの2事業団は、加入者であつた者の福祉を増進するため、前項各号に掲げる事業に準ずる事業であつて政令で定めるものを行うことができる。3事業団は、第一項第一号の規定により加入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他文部科学省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、文部科学省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして文部科学省令で定めるものを提供するよう求めることができる。4前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している加入者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、文部科学省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。5事業団は、第一項第一号に掲げる事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた加入者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。6文部科学大臣は、第一項第一号の規定により事業団が行う加入者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。7前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
第26_附2条 第二十六条
第二十六条新共済法の施行日前に旧共済法第三十六条第一項の規定に基づき旧共済法第三十七条第一項の規定により私立学校教職員共済組合に置かれた審査会(以下この条において「旧組合の審査会」という。)に対してされた審査請求で新共済法の施行日の前日までに裁決が行われていないものは新共済法第三十六条第一項の規定に基づき新共済法第三十七条第一項の規定により事業団に置かれる共済審査会(以下この条において「共済審査会」という。)に対してされた審査請求と、新共済法の施行日前に旧組合の審査会において行われた裁決は共済審査会において行われた裁決とみなす。
第26_附3条 (厚生年金保険事業に要する費用の特例)
(厚生年金保険事業に要する費用の特例)第二十六条附則第二十条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第二条の四第一項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十一条第一項の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十四条の三の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。
第27条 (掛金等)
(掛金等)第二十七条事業団は、共済業務に要する費用に充てるため、掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)を徴収する。2掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)は、加入者期間の計算の基礎となる各月(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち加入者(附則第二十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)の資格及び介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を併せ有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)に限る。)につき、徴収するものとする。3前二項の規定による掛金は、加入者の標準報酬月額及び標準賞与額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額及び標準賞与額と掛金との割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
第27_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二十七条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条 (掛金の折半負担等)
(掛金の折半負担等)第二十八条加入者及びその加入者を使用する学校法人等は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。2育児休業等をしている加入者(第五項の規定の適用を受けている加入者及び第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く。第四項において同じ。)が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該加入者に関する掛金等(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る掛金等に限る。)を免除する。一その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月二その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として文部科学省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合当該月3育児休業等をしている加入者(第五項の規定の適用を受けている加入者を除く。)を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該加入者に係る掛金等であつて第一項の規定により当該学校法人等が負担すべきもの(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る掛金等に限る。)を免除する。4加入者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として文部科学省令で定める場合を含む。)における前二項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。5産前産後休業をしている加入者(第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く。)が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者が負担すべき掛金等を免除する。6産前産後休業をしている加入者を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金等であつて同項の規定により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。
第28_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第二十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第29条 (掛金等の納付義務及び報酬からの控除等)
(掛金等の納付義務及び報酬からの控除等)第二十九条学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。2学校法人等は、加入者の報酬を支給するときは、その報酬から当該加入者が負担すべき当該報酬に係る月の前月の標準報酬月額及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等(加入者が当該報酬に係る月の翌月の初日からその資格を喪失する場合においては、当該報酬に係る月の前月及びその月の標準報酬月額及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等)に相当する金額を控除することができる。3学校法人等は、加入者の賞与を支給するときは、その賞与から当該加入者が負担すべき当該賞与に係る月の標準賞与額及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等に相当する金額を控除することができる。4学校法人等は、加入者が事業団に対して支払うべき第二十六条第一項第五号の貸付金の返還の債務がある場合において、事業団から求められたときは、当該加入者に支給すべき報酬、賞与又は退職手当からその債務の額に相当する金額を控除して、その金額を加入者に代わり事業団に支払わなければならない。
第29_附2条 (私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)第二十九条改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二の規定による通算退職年金は、施行日前の退職(同法第十六条第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた場合をいう。以下本条及び附則第三十一条から附則第三十三条までにおいて同じ。)に係る退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二において準用する国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第四十一条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第二項第二号に掲げる金額(その額が支給を受けた退職一時金の額をこえるときは、その退職一時金の額)に相当する金額(以下附則第三十三条第二項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間については、この限りでない。
第29_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第二十九条附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第29_2条 (掛金等の繰上徴収)
(掛金等の繰上徴収)第二十九条の二掛金等は、次に掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。一学校法人等が、次のいずれかに該当する場合イ国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。ロ強制執行を受けるとき。ハ破産手続開始の決定を受けたとき。ニ競売の開始があつたとき。二学校法人等が、解散をした場合三加入者の勤務する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校が、廃止された場合
第30条 (督促及び延滞金の徴収)
(督促及び延滞金の徴収)第三十条掛金等を滞納した学校法人等に対しては、事業団は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により掛金等を徴収するときは、この限りでない。2前項の規定によつて督促をしようとするときは、事業団は、学校法人等に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。3前項の規定によつて督促をしたときは、事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金等の額が千円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではない。4前項の場合において、掛金等の額の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金等は、その納付のあつた掛金等の額を控除した金額による。5延滞金を計算するに当たり、掛金等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。6督促状に指定した期限までに掛金等を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が十円未満のときは、延滞金は、徴収しない。7延滞金の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第30_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第三十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。
第31条 (滞納処分)
(滞納処分)第三十一条前条の規定による督促又は第二十九条の二各号(第一号ハを除く。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げてする掛金等の納入の告知を受けた学校法人等が、この指定の期限までに掛金等を完納しないときは、事業団は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は学校法人等若しくはその財産のある市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区又は総合区とする。第三項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。2事業団は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。3市町村は、第一項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、事業団は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
第31_附2条 第三十一条
第三十一条改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。
第32条 (先取特権の順位)
(先取特権の順位)第三十二条掛金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第32_附2条 第三十二条
第三十二条施行日前から引き続き組合員であつて次の各号の一に該当する者について改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。一明治四十四年四月一日以前に生まれた者二施行日から三年以内に退職する男子三施行日から五年以内に退職する女子
第32_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第三十二条附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第33条 (徴収に関する通則)
(徴収に関する通則)第三十三条掛金等その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
第33_附2条 第三十三条
第三十三条改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の四から第二十五条の六までの規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同法第二十五条の三第二項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。2附則第二十九条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第二項の退職一時金とみなして、同法第二十五条の四から第二十五条の六までの規定を適用する。この場合において、同法第二十五条の四第二項中「前に退職した日」とあり、又は同法第二十五条の六第二項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を組合に返還した日」とする。
第34条 (時効)
(時効)第三十四条掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。2前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。3事業団が行う掛金等その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を有する。
第34_附2条 (私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律の効力)
(私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律の効力)第三十四条私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)のうち、本則の規定はこの法律による改正後の私立学校教職員共済組合法の規定を、附則第十九項の規定は通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定をそれぞれ改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
第34_附3条 (私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)第三十四条施行日前にした行為に対する私立学校教職員共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
第34_附4条 (私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)第三十四条第二号施行日前に私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、第二号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成二十八年四月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬月額が百二十一万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が百二十三万五千円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(次条において「改正後私学共済法」という。)第二十二条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。2前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成二十八年四月から同年八月までの各月の標準報酬月額とする。
第34_2条 (出産育児交付金)
(出産育児交付金)第三十四条の二出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項(第二十五条において準用する同法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が事業団に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。2健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第35条 (国及び都道府県の補助)
(国及び都道府県の補助)第三十五条国は、毎年度、事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する金額を補助する。2国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、事業団に交付しなければならない。3国は、予算の範囲内において、事業団の共済業務に係る事務及び特定健康診査等の実施に要する費用を補助することができる。4都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、事業団の共済業務に要する経費について補助することができる。
第35_附2条 第三十五条
第三十五条改正後私学共済法第二十三条第二項の規定は、第二号施行日の属する月以後の月に私立学校教職員共済制度の加入者が受けた賞与の標準賞与額について適用し、第二号施行日の属する月前の月に当該加入者が受けた賞与の標準賞与額については、なお従前の例による。
第36条 (審査請求)
(審査請求)第三十六条加入者の資格若しくは給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第一号及び第二号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金の徴収、加入者期間の確認、国民年金法の規定による障害基礎年金に係る障害の程度の診査又は第三十一条の規定による処分に対し異議のある者は、共済審査会に対し、文書又は口頭をもつて審査請求をすることができる。2前項の審査請求は、同項に規定する決定、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。3共済審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。
第37条 (共済審査会)
(共済審査会)第三十七条共済審査会は、事業団に置き、前条第一項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。2共済審査会は、委員九人をもつて組織する。3前項の委員は、加入者を代表する者、学校法人等を代表する者及び公益を代表する者各三人とし、文部科学大臣が委嘱する。4第十二条第四項及び第五項の規定は、前項の委員について準用する。
第38条 (国家公務員共済組合法の準用)
(国家公務員共済組合法の準用)第三十八条前二条に規定するもののほか、共済審査会については、国家公務員共済組合法第百三条第三項、第百四条第六項及び第七項並びに第百五条から第百七条までの規定を準用する。この場合において、同法第百五条第一項中「組合員」とあるのは「加入者」と、「国」とあるのは「学校法人等」と、同法第百六条中「当該審査請求に係る組合(審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会)」とあるのは「事業団」と、同法第百七条中「この章」とあるのは「私立学校教職員共済法第七章」と読み替えるものとする。
第38_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三十八条施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 (短期給付に関する規定の適用の特例)
(短期給付に関する規定の適用の特例)第三十九条この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(第三項において「後期高齢者医療の被保険者等」という。)に該当するものには、適用しない。2この法律の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者が前項の規定によりその適用を受けないこととなつたときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。3第一項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない者が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に教職員等となつたものとみなす。
第39_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第三十九条この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第40条 (掛金率の特例)
(掛金率の特例)第四十条前条第一項の規定により短期給付に関する規定を適用しないこととされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
第41条 (退職等年金給付に関する規定の適用の特例)
(退職等年金給付に関する規定の適用の特例)第四十一条七十歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。一七十歳に達した日の前日において加入者であつた者で七十歳に達した日以後引き続き加入者であるもの七十歳に達した日の前日に退職したものとみなす。二七十歳に達した日以後に加入者となつた者加入者でないものとみなす。
第41_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四十一条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第四十一条この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第42条 (掛金率の特例)
(掛金率の特例)第四十二条前条の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
第42_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第四十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第42_附3条 (処分、手続等に関する経過措置)
(処分、手続等に関する経過措置)第四十二条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第42_附4条 (私立学校教職員共済法による産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)
(私立学校教職員共済法による産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)第四十二条第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第十一項及び第十二項の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第十一項に規定する産前産後休業について適用する。
第42_附5条 (政令への委任)
(政令への委任)第四十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第43条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四十三条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第43_附2条 (私立学校教職員共済法による産前産後休業期間中の加入者の特例に関する経過措置)
(私立学校教職員共済法による産前産後休業期間中の加入者の特例に関する経過措置)第四十三条第四号施行日前に第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第十一項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項の規定を適用する。
第43_2条 (標準報酬月額に関する経過措置)
(標準報酬月額に関する経過措置)第四十三条の二第五号施行日前に加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得して、第五号施行日まで引き続き加入者の資格を有する者(任意継続加入者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者をいう。)、特例退職加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第三項に規定する特例退職加入者をいう。)及び平成二十八年十月から標準報酬月額(私立学校教職員共済法第二十二条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が九万八千円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が九万三千円以上である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第十九条の二の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。2前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成二十八年十月から平成二十九年八月までの各月の標準報酬月額とする。
第44条 (経過措置の政令への委任)
(経過措置の政令への委任)第四十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第45条 (加入者等記号・番号等の利用制限等)
(加入者等記号・番号等の利用制限等)第四十五条文部科学大臣、事業団、保険医療機関等(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定する保険医療機関等をいう。第四十七条の四において同じ。)、指定訪問看護事業者(第二十五条において準用する同法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)その他の短期給付及び退職等年金給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため加入者等記号・番号等(保険者番号(文部科学大臣が健康保険法第三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び加入者等記号・番号(事業団が加入者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、加入者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として文部科学省令で定める者(以下この条において「文部科学大臣等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。2文部科学大臣等以外の者は、短期給付及び退職等年金給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため加入者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として文部科学省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。3何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。一文部科学大臣等が、第一項に規定する場合に、加入者等記号・番号等を告知することを求めるとき。二文部科学大臣等以外の者が、前項に規定する文部科学省令で定める場合に、加入者等記号・番号等を告知することを求めるとき。4何人も、次に掲げる場合を除き、業として、加入者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る加入者等記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。一文部科学大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。二文部科学大臣等以外の者が、第二項に規定する文部科学省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。5文部科学大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。6文部科学大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
第45_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四十五条この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第46条 (報告の請求及び検査)
(報告の請求及び検査)第四十六条文部科学大臣は、事業団の療養に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第三号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該保険医療機関若しくは保険薬局について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。2文部科学大臣は、事業団の訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者若しくは指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十八条第二項に規定する訪問看護事業所をいう。以下この項において同じ。)の看護師その他の従業者であつた者に対し、その行つた訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について、当該指定訪問看護事業者の同意を得て、実地に帳簿書類その他の物件を検査させることができる。3保険医療機関若しくは保険薬局若しくはその管理者又は指定訪問看護事業者が、正当な理由がなく、前二項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定の同意を拒んだときは、文部科学大臣は、事業団に対して当該保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に対する費用の支払を一時差し止めるべきことを命ずることができる。4文部科学大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員をして当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。5当該職員は、前項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。6第四項の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第46_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第四十六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第47条 (事業団の報告徴取等)
(事業団の報告徴取等)第四十七条事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者を使用する学校法人等に、その使用する加入者の異動、報酬等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他共済業務の執行に必要な事務を行わせることができる。2事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者又はこの法律若しくは厚生年金保険法により給付を受けるべき者に、事業団又は学校法人等に対して共済業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
第47_2条 (資料の提供)
(資料の提供)第四十七条の二事業団は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣又は他の法律に基づく共済組合に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第47_3条 (社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)第四十七条の三事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。一第二十条第一項に規定する短期給付のうち文部科学省令で定めるものの支給に関する事務二第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者若しくは加入者であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「加入者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務三第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者等に係る情報の利用又は提供に関する事務2事業団は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。
第47_4条 (関係者の連携及び協力)
(関係者の連携及び協力)第四十七条の四国、事業団及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定する電子資格確認をいう。)の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第47_5条 (秘密保持義務)
(秘密保持義務)第四十七条の五事業団の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、共済業務に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第48条 (医療に関する事項)
(医療に関する事項)第四十八条事業団は、この法律に定める医療に関する事項については、随時、厚生労働大臣に連絡をしなければならない。
第48_附2条 (検討)
(検討)第四十八条政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。