第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、私立大学における学術の研究を促進するため、私立大学の研究設備の購入に要する経費について、国が補助を行うこととし、もつてわが国の学術の振興に寄与することを目的とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000018
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> 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/shiritsudaigaku-no-kenkyu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)