中小企業信用保険法

略称: 中小企業信用保険法

法令番号
昭和25年法律第264号
最終改正
2023-06-16
所管
meti
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
325AC0000000264
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日等)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附39 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日)
  35. 1_附40 (施行期日)
  36. 1_附41 (施行期日)
  37. 1_附42 (施行期日)
  38. 1_附43 (施行期日)
  39. 1_附44 (施行期日)
  40. 1_附45 (施行期日)
  41. 1_附46 (施行期日)
  42. 1_附5 (施行期日)
  43. 1_附6 (施行期日)
  44. 1_附7 (施行期日)
  45. 1_附8 (施行期日)
  46. 1_附9 (施行期日)
  47. 2 (定義)
  48. 2_附10 (検討)
  49. 2_附11 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
  50. 2_附12 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
  51. 2_附2 (経過措置)
  52. 2_附3 (経過措置)
  53. 2_附4 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
  54. 2_附5 (経過措置)
  55. 2_附6 (経過措置)
  56. 2_附7 (検討)
  57. 2_附8 (検討)
  58. 2_附9 (経過措置)
  59. 3 (普通保険)
  60. 3_附2 第三条
  61. 3_附3 第三条
  62. 3_附4 第三条
  63. 3_附5 (政令への委任)
  64. 3_附6 (検討)
  65. 3_2 (無担保保険)
  66. 3_3 (特別小口保険)
  67. 3_4 (流動資産担保保険)
  68. 3_5 (公害防止保険)
  69. 3_6 (エネルギー対策保険)
  70. 3_7 (海外投資関係保険)
  71. 3_8 (新事業開拓保険)
  72. 3_9 (事業再生保険)
  73. 3_10 (特定社債保険)
  74. 3_11 (特定支払契約保険)
  75. 4 (保険料)
  76. 4_附2 第四条
  77. 4_附3 (検討)
  78. 4_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  79. 5 (保険金)
  80. 5_附2 第五条
  81. 5_附3 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
  82. 5_附4 第五条
  83. 5_附5 (検討)
  84. 5_附6 (政令への委任)
  85. 5_附7 (中小企業信用保険に関する経過措置)
  86. 6 第六条
  87. 6_附2 (政令への委任)
  88. 6_附3 (検討)
  89. 7 (求償)
  90. 7_附2 (検討)
  91. 7_附3 (政令への委任)
  92. 8 (回収金の納付)
  93. 8_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  94. 8_附3 (政令への委任)
  95. 9 (交付金)
  96. 9_附2 (検討)
  97. 9_附3 (政令への委任)
  98. 10 第十条
  99. 10_附2 (政令への委任)
  100. 10_附3 (検討)
  101. 11 (契約の解除等)
  102. 11_附2 (検討)
  103. 12 (経営安定関連保証の特例)
  104. 13 第十三条
  105. 13_附2 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
  106. 14 第十四条
  107. 14_附2 (政令への委任)
  108. 15 (危機関連保証の特例)
  109. 15_附2 (政令への委任)
  110. 16 第十六条
  111. 17 第十七条
  112. 18 (経営安定関連保証及び危機関連保証に係る限度額)
  113. 19 (適用除外)
  114. 21 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
  115. 25 (民法等の一部改正に伴う経過措置)
  116. 27 (政令への委任)
  117. 37 (政令への委任)
  118. 59 (その他の経過措置の政令への委任)
  119. 85 (その他の経過措置の政令への委任)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条、第七条、第九条及び第十条の規定公布の日

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四条及び第六条の規定公布の日二第一条中中小企業信用保険法第二条第三項第六号を削る改正規定、同項第七号の改正規定、同号を同項第六号とする改正規定及び同法附則第五項の改正規定(「第二条第三項第七号」を「第二条第三項第六号」に改める部分に限る。)並びに附則第五条及び第七条第二項の規定平成十三年四月一日

第1_附28条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条の九第一項の改正規定は平成十五年一月六日から、附則第十五条の規定は公布の日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、株式会社産業再生機構法の施行の日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。一略二前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日二第一条中金融商品取引法第七十九条の四十九第一項、第七十九条の五十三第四項及び第五項、第七十九条の五十五第二項並びに第百八十五条の十六の改正規定、第十三条の規定、第十六条中保険業法第二百四十条の六第一項、第二百四十一条第一項、第二百四十九条第一項、第二百四十九条の二第一項及び第五項、第二百四十九条の三並びに第二百六十五条の二十八第一項の改正規定、第十七条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十五条第三項の改正規定を除く。)、第二十条の規定並びに附則第十七条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十九条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第三十一条の改正規定に限る。)、第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法第二十三条第二項の改正規定を除く。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十七条第二項の改正規定を除く。)、第三十三条及び第三十四条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第五条の規定公布の日

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第八条及び第九条の規定公布の日二第一条中中小企業信用保険法本則に一条を加える改正規定及び同法附則第六項を削る改正規定、第二条の規定(株式会社商工組合中央金庫法第十八条の改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで及び第十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十二年七月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。一資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下の会社及び個人であつて、政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの(次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)二資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの三中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの四協業組合であつて、特定事業を行うもの五医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が三百人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。)六特定事業を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。第三項第七号において同じ。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの七商工組合及び商工組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの八商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの九生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもののうち、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの十酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの(以下「酒類業組合」と総称する。)十一内航海運組合及び内航海運組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの2この法律において「電子記録債権の割引」とは、中小企業者がその有する債権である電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第十五条に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)を当該電子記録債権に係る債務の支払期日の日前に次条第一項に規定する金融機関に譲渡することにより、当該電子記録債権の金額から一定の金額を控除して得た金額につき当該金融機関から資金の融通を受けることをいう。3この法律において「小規模企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。一常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、五人)以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの(次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)二常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの三事業協同小組合であつて、特定事業を行うもの又はその組合員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの四特定事業を行う企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が二十人以下のもの五特定事業を行う協業組合であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの六医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。)七特定事業を行う特定非営利活動法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、五人)以下のもの4この法律において「再生中小企業者」とは、次の各号のいずれにも該当する中小企業者をいう。一次のいずれかに該当する者イ再生事件又は更生事件が係属している者ロ民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百八十八条第一項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた者(再生計画が遂行された場合その他の経済産業省令で定める場合を除く。)二再生計画の認可又は更生計画の認可の決定が確定した後三年を経過していない者5この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。一破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他経済産業大臣が定める事由が生じた事業者であつて、経済産業大臣が指定したものに対する売掛金債権その他経済産業省令で定める債権の回収が困難であるため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。二取引の相手方たる事業者その他の事業者が事業活動の制限であつて経済産業大臣が指定したものを実施していることにより、次に掲げる事由のうち中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして経済産業大臣が定めるものが生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。イ当該事業者と取引を行う中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由ロイに掲げるもののほか、当該事業者の事業活動に相当程度依存している相当数の中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由ハイ及びロに掲げるもののほか、指定地域(当該事業活動の制限により当該事業者の事業所が所在する特定の地域内に事業所を有する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして経済産業大臣が指定する地域をいう。)内に事業所を有する相当数の中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由三災害その他の突発的に生じた事由であつて、その発生に起因して特定の業種に属する事業を行う相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その業種に属する事業をその地域において行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が地域を限つて指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。四災害その他の突発的に生じた事由であつて、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。五その業種に属する事業について主要な原材料等の供給の著しい減少、需要の著しい減少その他経済産業大臣が定める事由が生じていることにより当該事業を行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。六破綻金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項に規定する破綻金融機関、同条第十二項に規定する被管理金融機関、同条第十三項に規定する承継銀行、同法第百十一条第二項に規定する特別危機管理銀行、同法第百二十六条の二第一項第二号に規定する特定第二号措置に係る同項に規定する特定認定に係る金融機関、同法第百二十六条の三十四第三項第一号に規定する特定承継銀行及び同法附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行(同条第四項第四号に規定する承継勘定に係る業務を行う場合に限る。)並びに金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第二条第五項に規定す

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。

第2_附10条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法第三条の十一の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附11条 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)

(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)第二条この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険の保険関係については、なお従前の例による。

第2_附12条 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)

(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)第二条この法律(前条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前に成立しているこの法律による改正前の中小企業信用保険法に規定する保険関係については、なお従前の例による。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する小口保険の保険関係については、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する第一種保険及び第二種保険の保険関係については、なお従前の例による。

第2_附4条 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)

(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)第二条この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第三条の六第一項に規定する新技術企業化保険の保険関係については、なお従前の例による。2この法律の施行前に成立している旧法第三条の七第一項に規定する近代化保険の保険関係については、なお従前の例による。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行前に第一条の規定による改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第二条第三項の規定による倒産関連中小企業者の認定を受けた中小企業者は、第一条の規定による改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第二条第三項の規定による特定中小企業者の認定を受けた中小企業者とみなす。2旧法第十二条に規定する倒産関連保証及びその保証に係る保険関係は、新法第十二条に規定する経営安定関連保証及びその保証に係る保険関係とみなす。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行前に成立している保険関係であって改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する給付を受けたことによる債務の保証に係るものについては、なお従前の例による。

第2_附7条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法第二条第三項第七号及び第八号並びに第三条、第三条の二及び第三条の五から第三条の八までの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附8条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、第一条の規定による改正後の中小企業信用保険法第二条第三項第八号の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附9条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行前に成立しているこの法律による改正前の中小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する売掛金債権担保保険の保険関係は、この法律による改正後の中小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険の保険関係とみなす。

第3条 (普通保険)

(普通保険)第三条株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(第三条の十第一項及び第三条の十一第一項を除き、以下単に「金融機関」という。)からの借入れ(手形の割引又は電子記録債権の割引を受けることを含む。以下同じ。)による債務の保証(保証契約で定める期間内に生ずる債務について、当該中小企業者が履行しない場合に、利息及び費用その他の損害の賠償として履行する額を除いた額が保証契約で定める額(以下この項において「限度額」という。)に達するまで、その履行をする責めに任ずる保証(以下「特殊保証」という。)を含む。)をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、四億円)を超えることができない保険(以下「普通保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の金額のうち保証をした額、特殊保証の場合は限度額。第三項、次条第一項及び第三項、第三条の三第一項及び第二項並びに第三条の四第一項及び第二項において同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。2前項の保険関係においては、保険価額に百分の七十を乗じて得た金額を保険金額とする。3第一項の保険関係においては、借入金の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払)を保険事故とする。4第一項の保険関係が成立する保証をした借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限る。5第一項に規定する債務の保証に係る金融機関の債権が金融機関その他の政令で定める者以外の者に譲渡されたときは、当該債務の保証に係る同項の保険関係は、当該譲渡の時において消滅する。

第3_附2条 第三条

第三条中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)と改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する第一種保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について旧法第三条第一項に規定する小口保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条第一項、第五項及び第六項の規定の適用については、同条第一項及び第五項中「百万円」とあるのは「百万円から当該中小企業者につきすでに成立した中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する小口保険の保険価額を控除した残額」と、同条第六項中「第一種保険の保険価額」とあるのは「中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する小口保険及び第一種保険の保険価額」とする。2公庫と新法第三条の二第一項に規定する特別小口保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる小企業者について旧法第三条第一項に規定する小口保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「百五十万円」とあるのは「百五十万円から当該小企業者につきすでに成立した中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する小口保険の保険価額の合計額を控除した残額」とする。

第3_附3条 第三条

第三条中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)と改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する普通保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について旧法第三条第一項に規定する第一種保険又は第二種保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条第一項の規定の適用については、同項中「七千万円」とあるのは「七千万円から当該中小企業者につき既に成立している中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第四十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する第一種保険及び第二種保険の保険価額の合計額を控除した残額」と、「一億四千万円」とあるのは「一億四千万円から当該組合又は連合会につき既に成立している中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第四十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する第一種保険及び第二種保険の保険価額の合計額を控除した残額」とする。

第3_附4条 第三条

第三条平成十三年三月三十一日までに新法第十二条に規定する経営安定関連保証(新法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、新法第二条第三項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者(前条第一項の規定により新法第二条第三項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者とみなされる者を含む。以下「第六号関係特定中小企業者」という。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた中小企業者に係る新法第三条の二第一項に規定する無担保保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる新法の規定の適用については、新法第十二条の規定にかかわらず、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第三条の二第一項保険価額の合計額が八千万円経営安定関連保証に係る保険関係(中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百三十六号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二条第二項の規定により経営安定関連保証に係る保険関係とみなされるものを含む。)の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ五千万円及び八千万円第三条の二第三項当該保証をした借入金の額が八千万円(当該債務者経営安定関連保証(平成十二年改正法附則第二条第二項の規定により経営安定関連保証とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ五千万円及び八千万円(経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 八千万円からそれぞれ五千万円及び八千万円から2平成十三年三月三十一日までに新法第十二条に規定する経営安定関連保証(新法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、第六号関係特定中小企業者(新法第二条第三項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することについての認定を受けた中小企業者(前条第一項の規定により新法第二条第三項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することについての認定を受けた中小企業者とみなされる者を含む。)を除く。)に係るものに限る。)を受けた中小企業者一人についての新法第三条の二第一項に規定する無担保保険の保険関係(新法以外の法律に規定するものを除く。)の保険価額の合計額の限度額は、一億円とする。

第3_附5条 (政令への委任)

(政令への委任)第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第3_附6条 (検討)

(検討)第三条政府は、この法律の施行後五年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法第三条の四及び第三条の九の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第3_2条 (無担保保険)

(無担保保険)第三条の二公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について担保(当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出することその他の経済産業省令で定める要件を備えている者(法人に限る。)以外の者である場合にあつては、保証人の保証を除く。)を提供させないものをすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が八千万円を超えることができない保険(以下「無担保保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。2前項の保険関係においては、保険価額に百分の八十を乗じて得た金額を保険金額とする。3公庫と無担保保険の契約を締結し、かつ、普通保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険又は第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が第一項に規定する債務の保証(次条第一項に規定する特別小口保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者たる中小企業者について既に無担保保険の保険関係が成立している場合にあつては、八千万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、無担保保険の保険関係が成立するものとする。4前条第三項から第五項までの規定は、第一項の保険関係に準用する。

第3_3条 (特別小口保険)

(特別小口保険)第三条の三公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているもの(その者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第一項に規定する流動資産担保保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険、第三条の九第一項に規定する事業再生保険、第三条の十第一項に規定する特定社債保険又は第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係が成立している者を除く。)の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について担保(保証人の保証を含む。)を提供させないものをすることにより、小規模企業者一人についての保険価額の合計額が二千万円を超えることができない保険(以下「特別小口保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。2公庫と特別小口保険の契約を締結し、かつ、普通保険、無担保保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二千万円(当該債務者たる小規模企業者について既に特別小口保険の保険関係が成立している場合にあつては、二千万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、特別小口保険の保険関係が成立するものとする。3前項の信用保証協会がした第一項に規定する債務の保証について特別小口保険の保険関係が成立している場合において、当該信用保証協会が当該債務者たる中小企業者について第三条第一項、前条第一項、次条第一項、第三条の五第一項、第三条の六第一項、第三条の七第一項、第三条の八第一項、第三条の九第一項、第三条の十第一項又は第三条の十一第一項に規定する債務の保証(第一項の保険関係が成立するものを除く。)をしたときは、当該特別小口保険の保険関係は、当該保証の時において、公庫と無担保保険の契約を締結している信用保証協会にあつては、無担保保険の保険関係に、公庫と無担保保険の契約を締結していない信用保証協会にあつては、経済産業省令で定めるところにより普通保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係に変更されるものとする。この場合において、当該債務者たる中小企業者に係る債務の保証をしたことによる普通保険、無担保保険、次条第一項に規定する流動資産担保保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険、第三条の九第一項に規定する事業再生保険、第三条の十第一項に規定する特定社債保険又は第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係の成立に関しては、当該保証前に当該変更があつたものとみなす。4第三条第三項から第五項まで及び前条第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

第3_4条 (流動資産担保保険)

(流動資産担保保険)第三条の四公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について当該中小企業者の流動資産(取引の相手方である事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権及び棚卸資産に限る。)のみを担保として提供させるものをすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円を超えることができない保険(以下「流動資産担保保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。2公庫と流動資産担保保険の契約を締結し、かつ、普通保険、次条第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険又は第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に流動資産担保保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、流動資産担保保険の保険関係が成立するものとする。3第三条第三項から第五項まで及び第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

第3_5条 (公害防止保険)

(公害防止保険)第三条の五公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証(当該中小企業者が第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が五千万円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、一億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「公害防止保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の金額のうち保証をした額。以下同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。2公庫と公害防止保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が五千万円(当該債務者たる中小企業者について既に公害防止保険の保険関係が成立している場合にあつては、五千万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、公害防止保険の保険関係が成立するものとする。3第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

第3_6条 (エネルギー対策保険)

(エネルギー対策保険)第三条の六公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(前条第一項に規定する公害防止に要する費用に充てるために必要な資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証(当該中小企業者が第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、四億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「エネルギー対策保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。2公庫とエネルギー対策保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既にエネルギー対策保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、エネルギー対策保険の保険関係が成立するものとする。3第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

第3_7条 (海外投資関係保険)

(海外投資関係保険)第三条の七公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの(第三条の五第一項に規定する公害防止に要する費用又は前条第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用に充てるために必要な資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証(当該中小企業者が第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、四億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「海外投資関係保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。2公庫と海外投資関係保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に海外投資関係保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、海外投資関係保険の保険関係が成立するものとする。3第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

第3_8条 (新事業開拓保険)

(新事業開拓保険)第三条の八公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(第三条の五第一項に規定する公害防止に要する費用若しくは第三条の六第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用に充てるために必要な資金又は前条第一項に規定する海外直接投資の事業に要する資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証(当該中小企業者が第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、四億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「新事業開拓保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。2公庫と新事業開拓保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は次条第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に新事業開拓保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、新事業開拓保険の保険関係が成立するものとする。3第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

第3_9条 (事業再生保険)

(事業再生保険)第三条の九公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証(当該再生中小企業者が第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円を超えることができない保険(以下「事業再生保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。2公庫と事業再生保険の契約を締結し、かつ、普通保険、無担保保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険又は新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に事業再生保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、事業再生保険の保険関係が成立するものとする。3第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

第3_10条 (特定社債保険)

(特定社債保険)第三条の十公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。以下この条において同じ。)が発行する社債(当該社債の発行が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限り、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)のうち政令で定める金融機関が引き受けるものに係る債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が四億五千万円を超えることができない保険(以下「特定社債保険」という。)について、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。2前項に規定する債務の保証を受けた中小企業者一人についての普通保険、無担保保険、特定社債保険又は次条第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。3第一項の保険関係においては、社債に係る債務の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする社債に係る債務の弁済を保険事故とする。4第一項の保険関係が成立する保証をした社債により調達した資金は、中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限る。5第三条第五項及び第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

第3_11条 (特定支払契約保険)

(特定支払契約保険)第三条の十一公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約(中小企業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権(以下この項において「売掛金債権等」という。)を有する事業者に対して金融機関その他の政令で定める者(以下この項において「金融機関等」という。)が当該売掛金債権等の譲受けその他の経済産業省令で定める行為に基づき金銭を支払うことを約し、かつ、当該中小企業者が当該金融機関等に対して当該売掛金債権等その他経済産業省令で定める債権の額を支払うことを約する契約をいう。)に基づき金融機関等に対して支払うべき債務のうち当該金融機関等が事業者に対して金銭を支払つた場合において当該中小企業者が支払うもの(以下「特定支払債務」という。)の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が十億円を超えることができない保険(以下「特定支払契約保険」という。)について、特定支払債務の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。2前項の保険関係においては、特定支払債務の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする特定支払債務の弁済を保険事故とする。3第三条第二項及び第五項並びに前条第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

第4条 (保険料)

(保険料)第四条保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第4_附2条 第四条

第四条公庫と新法第三条の二第一項に規定する無担保保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について旧中小企業信用保険臨時措置法(昭和四十年法律第百五十三号)第五条第一項に規定する無担保保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「千万円」とあるのは、「千万円から当該中小企業者につき既に成立している旧中小企業信用保険臨時措置法(昭和四十年法律第百五十三号)第五条第一項に規定する無担保保険の保険価額の合計額を控除した残額」とする。

第4_附3条 (検討)

(検討)第四条政府は、この法律の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第4_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第5条 (保険金)

(保険金)第五条公庫が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会が中小企業者に代わつて弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払。以下同じ。)をした借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務の額から信用保証協会がその支払の請求をする時までに中小企業者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)を控除した残額(第八条において「回収後残額」という。)に、百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)を乗じて得た額とする。一信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第三号に掲げる場合を除く。)求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額二信用保証協会が当該中小企業者(特定中小企業者に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)に委託をした場合(次号に掲げる場合を除く。)求償権を行使して取得した額から当該委託に要する費用(経済産業省令で定める方法により算出する費用に限る。以下「回収委託費用」という。)に相当する額を控除した残額三信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該中小企業者に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合第一号に定める額から回収委託費用に相当する額を控除した残額

第5_附2条 第五条

第五条公庫と新法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる小企業者について旧法第三条第一項に規定する第一種保険若しくは第二種保険又は旧中小企業信用保険臨時措置法第五条第一項に規定する無担保保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条の三第一項の規定の適用については、同項中「又は第三条の七第一項に規定する近代化保険」とあるのは、「、第三条の七第一項に規定する近代化保険、中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第四十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する第一種保険若しくは第二種保険又は旧中小企業信用保険臨時措置法(昭和四十年法律第百五十三号)第五条第一項に規定する無担保保険」とする。

第5_附3条 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)

(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)第五条第五条の規定の施行前に成立している同条の規定による改正前の中小企業信用保険法に規定する保険関係については、なお従前の例による。

第5_附4条 第五条

第五条平成十三年三月三十一日までに第六号関係特定中小企業者について成立している新法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係(附則第二条第二項の規定により新法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係とみなされるものを含む。)については、なお従前の例による。

第5_附5条 (検討)

(検討)第五条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、中小企業信用保険法及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第5_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

第5_附7条 (中小企業信用保険に関する経過措置)

(中小企業信用保険に関する経過措置)第五条附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

第6条 第六条

第六条信用保証協会は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。2信用保証協会は、保険事故の発生の日から一年六月を経過した後は、前項の請求をすることができない。

第6_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6_附3条 (検討)

(検討)第六条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第7条 (求償)

(求償)第七条信用保証協会は、普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係が成立した保証に基づき中小企業者に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。

第7_附2条 (検討)

(検討)第七条政府は、新法第三条の二第一項の規定の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、当該規定の施行後における中小企業をめぐる金融の状況等を踏まえ、同項に規定する無担保保険の保険関係の保険価額の合計額の限度額について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。2政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後平成十五年三月三十一日までの間に、当該規定の施行後における中小企業をめぐる金融の状況等を踏まえ、新法附則第五項の規定に基づく措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第7_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

第8条 (回収金の納付)

(回収金の納付)第八条保険金の支払を受けた信用保証協会は、その支払の請求をした後中小企業者に対する求償権(信用保証協会が当該中小企業者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下同じ。)を行使して取得した額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)に、支払を受けた保険金の額の回収後残額に対する割合を乗じて得た額を公庫に納付しなければならない。一信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第三号に掲げる場合を除く。)求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額二信用保証協会が当該中小企業者(特定中小企業者に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合(次号に掲げる場合を除く。)求償権を行使して取得した額から回収委託費用に相当する額を控除した残額三信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該中小企業者に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合第一号に定める額から回収委託費用に相当する額を控除した残額

第8_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第8_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第9条 (交付金)

(交付金)第九条公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が一事業年度内に普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払を受けた保険金の合計額が当該保険金に係る保険関係及び当該事業年度内に消滅した普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払つた保険料の合計額に満たないときは、その不足額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。

第9_附2条 (検討)

(検討)第九条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第9_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第10条 第十条

第十条公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて一事業年度内に支払を受けた保険金に係る第八条の規定により公庫に納付した金額の合計額が当該保険金の合計額に一定の率を乗じて得た額を超えるときは、その超える額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。

第10_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

第10_附3条 (検討)

(検討)第十条政府は、第二号施行日から二年を経過する日までの間の適当な時期において、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社商工組合中央金庫の事業の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。2政府は、第二号施行日後適当な時期において、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項に規定する指定金融機関に係る制度の運用の状況、株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務(新金庫法第二十二条の三に規定する危機対応業務をいう。)の実施の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該危機対応業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第11条 (契約の解除等)

(契約の解除等)第十一条公庫は、信用保証協会がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定又は普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険の保険契約の条項に違反したときは、普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。

第11_附2条 (検討)

(検討)第十一条政府は、第一条の規定の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、同条の規定による改正後の中小企業信用保険法第三条の八に規定する特定社債保険の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第12条 (経営安定関連保証の特例)

(経営安定関連保証の特例)第十二条普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証(第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた特定中小企業者に係るものについての第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、第三条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「経営安定関連保証(第十二条に規定する経営安定関連保証をいう。次条及び第三条の三において同じ。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第三条の二第一項及び第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第三条の二第三項及び第三条の三第二項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。

第13条 第十三条

第十三条普通保険の保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての第三条第二項及び第五条の規定の適用については、第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

第13_附2条 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)第十三条附則第二条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。一から五まで略六中小企業信用保険法

第14条 第十四条

第十四条普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての保険料の額は、第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第14_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第15条 (危機関連保証の特例)

(危機関連保証の特例)第十五条普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証(第二条第六項の経済産業大臣が認める日から一年以内の期間(同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が一年を限り当該期間を延長したときは、その延長した期間を含む。)における申請に基づく同項の認定に基づき行われた特例中小企業者の経営の安定に必要な資金に係る第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証をいう。以下同じ。)を受けた特例中小企業者に係るものについての第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、第三条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「危機関連保証(第十五条に規定する危機関連保証をいう。次条及び第三条の三において同じ。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第三条の二第一項及び第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「危機関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第三条の二第三項及び第三条の三第二項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「危機関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「危機関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

第16条 第十六条

第十六条普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての第三条第二項、第三条の二第二項(第三条の三第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五条の規定の適用については、第三条第二項中「百分の七十」とあり、第三条の二第二項中「百分の八十」とあり、及び第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。

第17条 第十七条

第十七条普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての保険料の額は、第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第18条 (経営安定関連保証及び危機関連保証に係る限度額)

(経営安定関連保証及び危機関連保証に係る限度額)第十八条経営安定関連保証及び危機関連保証を受けた中小企業者一人についての普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。

第19条 (適用除外)

(適用除外)第十九条特例中小企業者(第二条第六項の規定により経済産業大臣が認める場合における同項の事象と同一の事象に対応するため株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項の規定による認定が行われたと経済産業大臣が認める場合において、第二条第六項の認定を受けたものに限る。)に対して株式会社商工組合中央金庫が行う貸付けに係る債務の保証については、第十五条の規定は、適用しない。2株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十二条の三に規定する危機対応業務として行う貸付けに係る債務の保証については、本法の規定は、適用しない。

第21条 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)

(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)第二十一条前条の規定の施行前に改正前の中小企業信用保険法第二条第三項の近代化関係中小企業者であつて同項第六号から第八号までに掲げるものについて成立している同法第三条の七第一項に規定する近代化保険の保険関係については、なお従前の例による。

第25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)

(民法等の一部改正に伴う経過措置)第二十五条この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。一から七まで略八中小企業信用保険法第二条第三項第一号

第27条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第37条 (政令への委任)

(政令への委任)第三十七条附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第59条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第五十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第85条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第八十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

出典とライセンス

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 中小企業信用保険法 (出典: https://jpcite.com/laws/shinyou-hoken、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shinyou-hoken