第1条 (会員たる資格)
(会員たる資格)第一条信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員二その信用金庫の地区内において自己の居住の用に供する宅地若しくは住宅の売買契約又は当該宅地の造成若しくは当該住宅の建設、修繕若しくは改良に関する工事の請負契約を締結し、当該地区内に転居することが確実と見込まれる者三その信用金庫の役員
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
第1_附13条 第一条
第一条この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十五条及び第十六条の規定公布の日二略三第三条中銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニの改正規定、第十九条の三第一項第三号ハの改正規定、第十九条の五の改正規定、第三十四条の二十六第一項第四号ハの改正規定、第三十四条の二十七の二の改正規定、第四条中長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第五号ニの改正規定、第十八条の三第一項第三号ハの改正規定、第十八条の五の改正規定、第二十五条の八の二第一項第四号ハの改正規定、第二十五条の八の四の改正規定、第五条中信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニの改正規定、第百三十三条第三号ハの改正規定、第百三十五条の改正規定、第十条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニの改正規定、第七十条第三号ハの改正規定並びに第七十二条の改正規定平成十九年三月三十一日
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の次に二条を加える改正規定並びに次条第一項及び第二項の規定は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。ただし、第二条中銀行法施行規則第三十四条の二の四十二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第十七条第二号ニの改正規定及び第百条の改正規定、第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条の改正規定、第六条中保険業法施行規則第百四十二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二百十一条の七十二第三項第二号の改正規定、第九条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百九十三条第二項から第四項までの改正規定並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十七年六月三十日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中銀行法施行規則別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第一号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の二の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十一号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十二号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号の改正規定、同令別紙様式第十一号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十三号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十四号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十四号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第十五号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第九号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十号第2の改正規定、同令別紙様式第十号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第五条中保険業法施行規則別紙様式第六号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の二の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の二の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十五号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十七の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十八の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十九の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十四の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十六号の二十五の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第六条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定、第七条の規定、第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに第十条の規定並びに次条第二項、附則第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十条の規定公布の日二第一条中銀行法施行規則別紙様式第三号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第三号の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第1の改正規定、同令別紙様式第十三号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号第1の改正規定、同令別紙様式第十四号の二第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第十五号第1の改正規定、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第1の改正規定、同令別紙様式第九号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号第1の改正規定、同令別紙様式第十号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第三項、附則第四条第三項、第五条第三項及び第九条第二項の規定平成二十七年三月三十一日
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和二年三月三十一日から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和六年三月三十一日から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和六年七月九日から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和六年十一月三十日から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第1_附70条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。
第2条 (電磁的方法)
(電磁的方法)第二条法第十二条第三項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第2_附10条 (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。2この府令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附12条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百十四条第六項の規定は、信用金庫については、当分の間、適用しない。
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項に規定する認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
第2_附14条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第三十一条第二項及び第三項の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
第2_附15条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第十三号から別紙様式第十五号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。2施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書に記載すべき単体自己資本比率及び連結自己資本比率が令和五年三月三十日において適用されていた信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二各号に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該業務報告書についての新規則別紙様式第十三号、別紙様式第十三号の二、別紙様式第十四号(国内基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)、別紙様式第十四号の二(国内基準に係る連結自己資本比率に係る部分に限る。)及び別紙様式第十五号(国内基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)の適用については、コア資本に係る基礎項目に係る部分を除き、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条第二十一条の次に二条を加える改正規定の施行前に、金庫から、その自己資本比率(改正後の信用金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条の二第五項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該金庫が該当する新規則第二十一条の二第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が大蔵大臣に提出されている場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、当該金庫の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該金庫の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該金庫について、当該金庫が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。2前項本文に規定する場合において、金庫が新規則第二十一条の二第一項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもつて当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。3新規則別紙様式は、平成九年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八条第五項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。2信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「銀行法」という。)第二十一条第一項の規定に基づき信用金庫が作成する説明書類の記載事項のうち、新規則第二十条の二第一項第三号ロ(11)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新規則第二十条の二第一項第三号ロ(11)に掲げるものの記載にあたつては、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。3銀行法第二十一条第一項の規定に基づき信用金庫連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、新規則第二十条の二第一項第三号ロ(11)に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。4銀行法第二十一条第一項に規定に基づき信用金庫が作成する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第二十条の二第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3) 金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなつたスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。)並びに未収利息不計上貸出金であつて利息の支払を猶予したもの(((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4) 経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。5銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定に基づき信用金庫及び信用金庫連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるもの(信用金庫連合会にあつては第三号を除く。)については、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。一新規則第二十条の二第一項第五号ハ二新規則第二十条の二第一項第五号ニ(2)及び(3)三新規則第二十条の三第二号ロ四新規則第二十条の三第三号6銀行法第二十一条第二項の規定に基づき信用金庫連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、新規則第二十条の三第二号ロに掲げるもの(同号ロ(6)に掲げるものを除く。)については平成十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新規則第二十条の三第二号ロ(6)の記載にあたつては、銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。一から四まで略五信用金庫法施行規則第十四条第一項第二十三号
第2_附5条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)第二条商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第一号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。次項において「旧創造法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。2この内閣府令の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二に規定する指定支援機関による旧創造法第十四条の四に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社については、この府令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。3中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十一条の二第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
第2_附7条 (信用金庫法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則、第四条の規定による改正後の信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令及び第五条の規定による改正後の信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の施行の日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る通常総会より前に開催される通常総会若しくは臨時総会に係る総会参考書類又は優先出資者総会に係る優先出資者総会参考書類については、なお従前の例による。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。2この府令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。
第2_附9条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第二十九条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三十一条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類(信用金庫法第三十八条第一項に規定する計算書類をいう。以下この項において同じ。)についての監査報告及び会計監査報告について適用し、同日前に開始した事業年度に係る計算書類についての監査報告及び会計監査報告については、なお従前の例による。2新規則別紙様式は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第3条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第三条次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。一法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項第二号二法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第五項三法第二十三条の二第二項第三号(法第六十三条において準用する場合を含む。)四法第二十四条第九項第二号五法第三十七条の二第四項第二号(法第六十三条において準用する場合を含む。)六法第三十八条第十一項第三号七法第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号八法第四十八条の六第三項第二号(法第六十三条において準用する場合を含む。)九法第四十八条の七第四項第二号(法第六十三条において準用する場合を含む。)十法第五十一条第三項第二号十一法第五十四条の十六第二項第二号十二法第六十一条の二第二項第三号十三法第六十一条の三第二項第三号及び第十項第三号十四法第六十一条の四第二項第三号十五法第六十一条の五第八項第三号十六法第六十三条において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号2法第八十九条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項又は第十一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第五十条第三項第六号及び第五項、第五十三条第四項、第六十四条第三項第二号の三、第七十条第五項第八号、第九十九条の四第一項、第百三十七条の二第一項、第百三十七条の三第三号及び第四号、第百四十三条第四号、第百四十九条第二項、第百六十九条の三第一項第一号、第百六十九条の四第六号並びに第百七十条の十二第二号を除き、以下「銀行法」という。)第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令で定める措置は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第3_附10条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第二十九条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(信用金庫法施行規則第二十六条第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)についての監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての監査報告については、なお従前の例による。2新信用金庫法施行規則第三十一条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。3新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。4新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第3_附11条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第十八号及び別紙様式第十九号は、施行日以後に終了する事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書については、なお従前の例による。
第3_附12条 (電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)
(電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)第三条2この府令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の信用金庫及び信用金庫連合会の信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令第二条各号に掲げる事項について定めた信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百十二条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
第3_附13条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日前に信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第二条の規定による改正前の信用金庫法施行規則第百三十八条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百四十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新信用金庫法施行規則第百条第二項第二号及び第六項第四号を適用する。
第3_附14条 (経過措置)
(経過措置)第三条施行日において金庫(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第二条に規定する金庫をいう。)又はその子会社等(同法第八十九条第一項において準用する銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債については、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第百十四条第四項の規定は、適用しない。2施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、信用金庫法施行規則第百十四条第四項の規定は、適用しない。
第3_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三条この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附3条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日前に信用金庫又は信用金庫連合会について総会又は総代会の招集の決定があった場合におけるその総会又は総代会については、なお従前の例による。
第3_附4条 (業務に関する報告書等に係る経過措置)
(業務に関する報告書等に係る経過措置)第三条第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第3_附5条 (銀行法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
(銀行法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)第三条2改正後銀行法施行規則第十九条の二及び第三十四条の二十六、第三条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二及び第二十五条の八の二、第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条並びに第十条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条に規定する説明書類は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第3_附6条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。2新信用金庫法施行規則別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第3_附7条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第六十四条、第九十九条の四及び第九十九条の八の規定の適用については、新信用金庫法施行規則第六十四条第五項第二号の三中「以下」とあるのは「第九十九条の四第一項、第九十九条の七及び第九十九条の十一を除き、以下」と、新信用金庫法施行規則第九十九条の四第一項中「同条第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業(法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に掲げる行為を除く。)を行う営業をいう。第九十九条の七及び第九十九条の十一において同じ。)を営む者」と、「第九十九条の十六」とあるのは「次項第一号、第九十九条の十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第九十九条の十三までにおいて同じ」と、「第八十五条の四第二項各号」とあるのは「第八十五条の四第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十五条の十一第六項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第九十九条の十三までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新信用金庫法施行規則第九十九条の八中「第八十五条の四第二頂各号」とあるのは「第八十五条の四第二項第一号」とする。
第3_附8条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。2新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第3_附9条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別表第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第4条 (信用金庫法施行令等に係る電磁的方法)
(信用金庫法施行令等に係る電磁的方法)第四条信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号。以下「令」という。)第四条の三第一項若しくは第五条の七第一項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号。以下「全国連合会債令」という。)第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。第百七十条の二十一、第百七十条の二十二及び第百七十条の二十七を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ロ電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式
第4_附10条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附11条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第二号、別紙様式第三号、別紙様式第四号、別紙様式第六号、別紙様式第七号、別紙様式第八号、別紙様式第十号、別紙様式第十一号、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号、別紙様式第十三号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十四号の二及び別紙様式第十五号は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。2前項の規定により事業年度に係る書類に初めて新信用金庫法施行規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新信用金庫法施行規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。一新信用金庫法施行規則の規定を適用して書類を作成する最初の事業年度(以下この条において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均二前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明3前項の規定にかかわらず、事業年度に係る書類を提出する信用金庫又は信用金庫連合会が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。
第4_附2条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第五条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、平成十八年四月一日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第4_附3条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(以下「証券市場整備法」という。)附則第三条に規定する登録社債等(次条及び附則第八条において「既登録社債等」という。)については、第三条の規定による改正前の信用金庫法施行規則第六十三条の規定は、なおその効力を有する。
第4_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第四条この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附5条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百三十三条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。2新規則別紙様式は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第4_附6条 (経過措置)
(経過措置)第四条第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第4_附7条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第一条(第三号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の信用金庫法施行規則第百十五条第一項第一号ハに掲げる金額は、第一条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百十五条第一項第一号ハに掲げる金額とみなす。
第4_附8条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百三十三条第二号ロ(3)並びに別紙様式第三号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十一号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号の二(第1の3.の表リスク・アセット等の項目に係る部分及び第2の2の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十四号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十四号の二(第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表リスク・アセット等の項目に係る部分及び第2の2の表記載上の注意を除く。)並びに別紙様式第十五号第3の表記載上の注意(12.を除く。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。2新信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第三号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第六号、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十号、別紙様式第十一号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十三号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意、別紙様式第十四号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意並びに別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。3新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第1、別紙様式第十三号の二第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、別紙様式第十四号第1、別紙様式第十四号の二第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)及び別紙様式第十五号第1の規定は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。4第一項の規定にかかわらず、新信用金庫法施行規則別紙様式第三号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十一号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号の二第2の3の表記載上の注意6.、別紙様式第十四号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十四号の二第2の3(1)の表記載上の注意7.及び第2の3(3)の表記載上の注意8.並びに別紙様式第十五号第3の表記載上の注意(12.を除く。)の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
第4_附9条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百三十二条第一項第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。2新信用金庫法施行規則第百三十三条第一項第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。3新信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号及び別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(信用金庫法第三十八条第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。4新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。5新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第5条 (書面による議決権行使の期限)
(書面による議決権行使の期限)第五条法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十一条第一項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第四十二条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時)とする。
第5_附2条 (経過措置)
(経過措置)第五条この府令の施行の際現に改正法による改正前の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条の三第一項の規定の認可を受けて特定取引勘定を設けている信用金庫連合会は、この府令の施行の際に第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第十四条第一項第十六号の二に掲げる場合に該当するものとして信用金庫法第八十七条の規定による届出をしたものとみなす。2この府令の施行の際現に新規則第十五条の五の三第一項に掲げる要件の全てに該当する信用金庫連合会については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
第5_附3条 (信用金庫等の貸借対照表に関する経過措置)
(信用金庫等の貸借対照表に関する経過措置)第五条この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき信用金庫及び信用金庫連合会の貸借対照表の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。2前項の規定は、第十条の規定による改正後の信用金庫法施行規則の規定に基づき貸借対照表を作成する旨を決定した信用金庫及び信用金庫連合会については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
第5_附4条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(第四項において「新信用金庫法施行規則」という。)第四十二条第六号の規定は、この府令の施行後最初に開催する通常総会に係る招集通知については、適用しない。2整備法第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、第四条の規定による改正前の信用金庫法施行規則の定めるところによる。3施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、なお従前の例による。4新信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第5_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附6条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る信用金庫及び信用金庫連合会の業務報告の記載又は記録については、なお従前の例による。2施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る信用金庫及び信用金庫連合会の業務報告に係る第八条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第二十五条第二項の規定の適用については、同項中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。
第5_附7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附8条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
(電磁的方法による議決権行使の期限)第六条法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第四十二条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ハの特定の時)とする。
第6_附2条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)第六条第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。2第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第6_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第六条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_附4条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条第五条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第二号記載上の注意1.(5)、別紙様式第六号記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十号記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表(信用金庫法第三十八条第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表にいては、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。2新信用金庫法施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(2)⑪、別紙様式第六号記載上の注意1.(2)⑪及び別紙様式第十号記載上の注意1.(2)⑪の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。3新信用金庫法施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(3)、別紙様式第六号記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十号記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。4新信用金庫法施行規則別紙様式第三号記載上の注意7.、別紙様式第七号記載上の注意7.及び別紙様式第十一号記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(信用金庫法第三十八条第一項の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。5新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第2記載上の注意1.(5)、別紙様式第十四号第2記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十五号第2記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。6新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.、別紙様式第十四号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.並びに別紙様式第十五号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。7新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第2記載上の注意1.(3)、別紙様式第十四号第2記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十五号第2記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。8新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二第22記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十四号の二第22記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。9新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二第22記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第23記載上の注意1.並びに別紙様式第十四号の二第22記載上の注意1.(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1.及び同様式第23(3)記載上の注意1.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。10新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二第22記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十四号の二第22記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
第7条 (令第五条第二項に規定する承認の申請等)
(令第五条第二項に規定する承認の申請等)第七条信用金庫は、令第五条第二項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。2財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る持分が合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により所有することとなる持分であるかどうかを審査するものとする。
第7_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第七条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 (電磁的記録)
(電磁的記録)第八条法第二十三条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第8_附2条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第八条信用金庫法施行規則第二十六条に規定する計算関係書類の記載事項のうち第七条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第三十一条第三項第一号に掲げる事項、信用金庫法第八十九条において準用する銀行法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百三十二条第一項第六号に掲げる事項及び信用金庫法第八十九条において準用する銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百三十三条第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。2新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第8_附3条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第八条第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次条第一項、附則第十条及び第十一条第一項において「新信用金庫法施行規則」という。)第百三十二条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第9条 (電子署名)
(電子署名)第九条次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。一法第二十三条第二項二法第三十七条の二第二項(法第六十三条において準用する場合を含む。)三法第五十四条の十五第四項四全国連合会債令第二十条第三項2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第9_附2条 (禁止行為に関する経過措置)
(禁止行為に関する経過措置)第九条平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。一新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法四信用格付の前提、意義及び限界6平成二十二年十二月三十一日までの間における第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
第9_附3条 第九条
第九条海外拠点(新信用金庫法施行規則第百三十二条第一項ただし書に規定する海外拠点をいう。以下同じ。)が事業年度の中途において信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条第一項各号に掲げる業務又は同法第五十三条第三項第七号に規定する銀行業(以下「事業等」という。)を開始した信用金庫連合会の当該事業年度に対する新信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号(同号ホに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外拠点が事業等を開始した日から当該日を含む事業年度の末日までの期間を同号の事業年度とみなす。2前項の規定により事業年度とみなされた期間については、同項の規定により海外拠点が事業等を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。
第9_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_2条 (定款の記載事項)
(定款の記載事項)第九条の二信用金庫は、定款に長期間所在が不明である会員の除名に関する事項を定めることができる。この場合において、当該除名の対象は長期間信用金庫の事業を利用しない会員とし、当該除名の対象となる会員の所在が不明であることを確認するための適切な措置を講ずるものでなければならない。
第10条 (電磁的記録の備置きに関する特則)
(電磁的記録の備置きに関する特則)第十条次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。一法第二十三条の二第三項(法第六十三条において準用する場合を含む。)二法第三十八条第十項三法第四十八条の七第三項(法第六十三条において準用する場合を含む。)
第10_附2条 第十条
第十条新信用金庫法施行規則第百三十三条の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第11条 (創立総会における発起人の説明義務)
(創立総会における発起人の説明義務)第十一条法第二十四条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一設立時会員(法第二十四条第五項に規定する設立時会員をいう。以下同じ。)が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)イ当該設立時会員が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合二設立時会員が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の金庫その他の者(当該設立時会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合三設立時会員が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合四前三号に掲げる場合のほか、設立時会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合
第11_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十一条この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11_附3条 第十一条
第十一条海外拠点が連結会計年度の中途において事業等を開始した信用金庫連合会及びその子会社等(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の当該連結会計年度に対する新信用金庫法施行規則第百三十三条第三号(同号ニに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外拠点が事業等を開始した日から当該日を含む連結会計年度の末日までの期間を同号の連結会計年度とみなす。2前項の規定により連結会計年度とみなされた期間については、同項の規定により海外拠点が事業等を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。
第11_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 (創立総会の議事録)
(創立総会の議事録)第十二条法第二十四条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一創立総会が開催された日時及び場所二創立総会の議事の経過の要領及びその結果三創立総会に出席した発起人、理事又は監事の氏名四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名五議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名
第13条 (事業免許の審査)
(事業免許の審査)第十三条内閣総理大臣は、法第二十九条の規定による免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一事業の免許を申請した信用金庫又は信用金庫連合会(以下この条において「申請金庫」という。)の定款及び業務方法書の内容が法、令及びこの府令の規定に基づき記載されていること。二申請金庫の出資の総額が令第一条に規定する額以上であり、かつ、その行おうとする金庫の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。三事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請金庫の一の事業年度における当期純利益が見込まれること。四申請金庫の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。五金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員、会計監査人又は職員の確保の状況、申請金庫の経営管理に係る体制等に照らし、申請金庫が金庫の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有すること。六金庫の事業の内容及び方法が預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。
第13_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十三条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13_附3条 (業務報告書等の様式に係る経過措置)
(業務報告書等の様式に係る経過措置)第十三条第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第14条 (事業免許の予備審査)
(事業免許の予備審査)第十四条金庫の発起人は、法第二十四条第一項の規定による創立総会の公告の前に、法第二十九条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣に提出して法第四条の免許の予備審査を求めることができる。
第14_附2条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十四条信用金庫及び信用金庫連合会が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の信用金庫法施行規則第七十三条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)並びに子法人等(信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条の二第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第七十三条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
第15条 (免許の効力に係る承認の申請等)
(免許の効力に係る承認の申請等)第十五条法第四条の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第三十条第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一法第四条の免許を受けた日から六月以内に事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。二合理的な期間内に事業を開始することができると見込まれること。三当該免許の際に審査の基礎となつた事項について事業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
第15_附2条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十五条金庫(改正法第十三条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下「新信用金庫法」という。)第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新信用金庫法施行規則」という。)第百七十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約(新信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十七条まで及び附則第二十条において同じ。)の締結をしようとする場合における新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新信用金庫法施行規則第百七十条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第二十条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。2施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十六第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第二十条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。3前二項の場合において、金庫は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第十九条において同じ。)を交付しなければならない。
第16条 (定款の変更等の認可の申請等)
(定款の変更等の認可の申請等)第十六条金庫は、法第三十一条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。一定款の変更イ理由書ロ総会の議事録ハ定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、法第五十一条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第五十二条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面ニ定款の変更が地区に関するものである場合には、当該金庫の現在の地区及び変更しようとする地区、変更しようとする地区及びその周辺の地域における当該金庫の事務所の設置及び他の金融機関の進出の状況並びに変更しようとする地区の経済の事情を記載した書面ホその他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面二業務の種類又は方法の変更イ理由書ロ認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録(法第三十七条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面)ハその他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一定款の変更イ定款の変更が地区の拡張に関するものである場合には、現在の地区及び拡張しようとする地区の経済の事情に照らし、地区の拡張が必要であると認められ、かつ、当該金庫が当該地区において事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。ロ定款の変更が地区の縮小に関するものである場合には、縮小しようとする地区における会員その他の顧客に係る取引が他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該地区における会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。ハ定款の変更がその他の事項に関するものである場合には、定款の変更が必要であると認められ、変更の内容が法、令及びこの府令の規定に違反しないこと。二業務の種類又は方法の変更イ当該申請をした金庫(以下この号において「申請金庫」という。)の純資産の額が当該申請に係る業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる十分な額であること。ロ申請金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。ハ申請金庫がその人的構成等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
第16_附2条 第十六条
第十六条金庫又は信用金庫代理業者(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(当該金庫との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該信用金庫代理業者による代理若しくは媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結をしようとする場合における新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。2前項の場合において、金庫又は信用金庫代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
第17条 (定款の変更等の認可を要しない場合)
(定款の変更等の認可を要しない場合)第十七条法第三十一条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合イ法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務ロ法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けて行う場合に限る。)ハ法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う地方債若しくは社債その他の債券の募集若しくは管理の受託又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務(以下「担保付社債信託業務」という。)ニ法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務ホ法第五十四条の二第一項の認可を受けて行う同項各号に掲げる業務ヘ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条の二の規定による登録を受けて行う業務ト法第五十四条第三項の認可を受けて行う会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ及び会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)二次に掲げる事項に係る定款の変更をする場合イ法第五十四条の二の四第三項の認可を受けて行う全国連合会債の発行に関する業務ロ法第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第四項ただし書の認可を受けた認可対象会社(同条第三項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社(法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としようとするとき。ハ法第五十四条の二十三第十七項各号に該当するとき。ニ銀行法第三十七条第一項の認可を受けた総会の決議に係る金庫の事業の一部の廃止ホ従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であつて主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもつて業務が行われているもの(以下「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更(所在地が外国の場合を除く。)三法第五十三条第三項第七号又は法第五十四条第四項第七号の規定による金庫、株式会社日本政策金融公庫その他金融庁長官の指定する者の業務の代理若しくは媒介に係る業務の種類又は方法を変更する場合四法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項に係る定款又は業務の種類若しくは方法の変更をする場合
第17_附2条 第十七条
第十七条新信用金庫法施行規則第百七十条の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。
第18条 (金庫等が保有する議決権に含めない議決権)
(金庫等が保有する議決権に含めない議決権)第十八条法第三十二条第七項(法第五十四条の二十二第九項(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)、令第十一条第五項並びに第六十四条第十項、第六十六条第十一項、第六十六条の二第五項、第六十八条第三項、第六十九条の二第五項、第七十条第十六項、第八十条第三項、第八十六条第三項及び第百条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、金庫又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第三十二条第六項に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第四十九条の二、第百二十条並びに第百三十三条を除き、以下同じ。)とする。一有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)及び外国の会社が業務として所有する株式又は持分二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)三投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第六十九条の二第一項第一号及び第七十条第七項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であつて投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)五前二号に準ずる株式又は持分で、金融庁長官等の承認を受けたもの2法第三十二条第七項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により子会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。3金庫は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。4金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
第18_附2条 第十八条
第十八条新信用金庫法施行規則第百七十条の十六の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
第18_2条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第十八条の二法第三十四条第三号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第19条 (役員等の兼職又は兼業の認可の申請等)
(役員等の兼職又は兼業の認可の申請等)第十九条金庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び支配人(次項において「金庫の役員等」という。)は、法第三十五条第一項ただし書の規定により、他の金庫若しくは法人(以下この条において「他の金庫等」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該金庫を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。一理由書二履歴書三金庫における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面四他の金庫等の常務に従事しようとする場合には、当該他の金庫等における常務の処理方法及び金庫と当該他の金庫等との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の金庫等の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面五現在営んでいる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面六新たに事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面七その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る金庫の役員等が金庫を代表すること又は金庫の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の金庫等の常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。3第一項の規定による金庫に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。
第19_附2条 第十九条
第十九条金庫は、施行日前においても、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号又は第百七十条の二十七第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該金庫は、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号又は第百七十条の二十七第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。2新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号及び第三項又は第百七十条の二十七第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一号及び第三項又は第百七十条の二十七第一号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。
第19_附3条 (信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十九条第五条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条から附則第二十一条までにおいて「新信用金庫法施行規則」という。)第百七十条の二十一第一項又は第百七十条の二十七第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。2改正法第九条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下この条から附則第二十一条までにおいて「新信用金庫法」という。)第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第九条の規定による改正前の信用金庫法(次項において「旧信用金庫法」という。)第八十九条の二第一項又は第二項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金庫(新信用金庫法施行規則第十条に規定する金庫をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)、外国銀行代理金庫(新信用金庫法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)、信用金庫代理業者(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)又は信用金庫電子決済等取扱業者(新信用金庫法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項第二号又は第百七十条の二十七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第二項第一号(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。3施行日以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う外貨預金等(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十五に規定する外貨預金等をいう。以下この項、次条及び附則第二十一条において同じ。)に係る特定預金等契約(新信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下この項、次条及び附則第二十一条において同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第五条の規定による改正前の信用金庫法施行規則(以下この項、次条及び附則第二十一条において「旧信用金庫法施行規則」という。)第百七十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第二十一条第一項において同じ。)の交付について旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第二項において準用する旧信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。4新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第二項第二号(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第20条 (会社法等の規定を準用する場合における子会社)
(会社法等の規定を準用する場合における子会社)第二十条次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第十一条の二第二項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。一法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十一条第三項及び第四項二法第三十八条の三において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号三法第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号四法第三十八条の四第二項において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号五銀行法第二十四条第二項
第20_附2条 第二十条
第二十条金庫は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第二号の規定を適用する。2金庫は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項第二号の規定を適用する。3新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第二号及び第四項又は第百七十条の二十七第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。
第20_附3条 第二十条
第二十条金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧信用金庫法施行規則第百七十条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十二第一項第一号及び第二項の規定を適用する。2金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新信用金庫法施行規則第百七十条の二十五の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
第21条 (監査報告の作成)
(監査報告の作成)第二十一条法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十一条第一項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一当該金庫の理事及び職員二当該金庫の子法人等(令第十一条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他監事が適切に職務を執行するに当たり意思疎通を図るべき者3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該金庫の他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
第21_附2条 第二十一条
第二十一条この府令の施行の際現に整備法第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第三条の規定による改正前の信用金庫法施行規則第六十四条第五項第四号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
第21_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21_附4条 第二十一条
第二十一条金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十九第一項第一号及び第二項の規定を適用する。2金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新信用金庫法施行規則第百七十条の二十九第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。3金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十六に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十九第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
第22条 (監事の調査の対象)
(監事の調査の対象)第二十二条法第三十五条の七又は第六十四条において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第23条 (業務の適正を確保するための体制)
(業務の適正を確保するための体制)第二十三条法第三十六条第五項第五号に規定する内閣府令で定める体制は、当該金庫における次に掲げる体制とする。一当該金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制二当該金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制三当該金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制四当該金庫の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制五次に掲げる体制その他の当該金庫及びその子法人等から成る集団における業務の適正を確保するための体制イ当該金庫の子法人等の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該金庫への報告に関する体制ロ当該金庫の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制ハ当該金庫の子法人等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制ニ当該金庫の子法人等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制六当該金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項七前号の職員の当該金庫の理事からの独立性に関する事項八当該金庫の監事の第六号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項九次に掲げる体制その他の当該金庫の監事への報告に関する体制イ当該金庫の理事及び職員が当該金庫の監事に報告をするための体制ロ当該金庫の子法人等の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該金庫の監事に報告をするための体制十前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制十一当該金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項十二その他当該金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
第24条 (理事会の議事録)
(理事会の議事録)第二十四条法第三十七条の二第一項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたものロ法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したものハ法第三十七条第四項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたものニ法第三十七条第四項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの三理事会の議事の経過の要領及びその結果四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第三十五条の五第三項ロ法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十二条ハ法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十三条第一項六理事会の議長が存するときは、議長の氏名4法第三十七条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。一理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容二前号の事項の提案をした理事の氏名三理事会の決議があつたものとみなされた日四議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
第25条 (業務報告の内容を記載した書面等の記載方法)
(業務報告の内容を記載した書面等の記載方法)第二十五条法第三十八条第一項の業務報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、信用金庫にあつてはそれぞれ別紙様式第一号から第四号まで、信用金庫連合会にあつてはそれぞれ別紙様式第五号から第八号まで、特定取引勘定(第百七条第一項に規定する特定取引勘定をいう。第百条において同じ。)を設けた信用金庫連合会(以下「特定取引勘定設置信用金庫連合会」という。)にあつてはそれぞれ別紙様式第九号から第十二号までにより作成しなければならない。2法第三十六条第五項第五号に規定する体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を、前項の規定により作成する業務報告の内容としなければならない。3第一項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第26条 (業務報告の監事監査報告の内容)
(業務報告の監事監査報告の内容)第二十六条監事は、業務報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表又は各事業年度に係る計算書類(法第三十八条第一項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の方法及びその内容二業務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見三当該金庫の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実四監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由五前条第二項に規定する内容がある場合において、当該内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日
第27条 (業務報告の監事監査報告の通知期限)
(業務報告の監事監査報告の通知期限)第二十七条特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。一業務報告を受領した日から四週間を経過した日二業務報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日三特定理事及び特定監事の間で合意した日2業務報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、業務報告については、監事の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者二前号に掲げる場合以外の場合業務報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事二前号に掲げる場合以外の場合全ての監事
第28条 (計算関係書類の監査についての通則)
(計算関係書類の監査についての通則)第二十八条法第三十八条第三項及び第三十八条の二第三項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)については、次条から第三十四条までに定めるところによる。2前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第29条 (計算関係書類の監事監査報告の内容)
(計算関係書類の監事監査報告の内容)第二十九条監事(特定金庫(法第三十八条の二第三項に規定する特定金庫をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二計算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。第三十一条第二項第二号並びに第三十七条第一号及び第三号において同じ。)が当該金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見三剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見四監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由五追記情報六監査報告を作成した日2前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象
第30条 (計算関係書類の監事監査報告の通知期限等)
(計算関係書類の監事監査報告の通知期限等)第三十条特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。一当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日二当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日三特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日2計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事二前号に掲げる場合以外の場合全ての監事
第31条 (特定金庫における計算関係書類の監査)
(特定金庫における計算関係書類の監査)第三十一条特定金庫の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。2会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一会計監査人の監査の方法及びその内容二計算関係書類が当該特定金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあつては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)イ無限定適正意見監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由ハ不適正意見監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由三剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見四前二号の意見がないときは、その旨及びその理由五継続企業の前提(当該金庫が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提をいう。第百三十二条第一項第七号において同じ。)に関する注記に係る事項六第二号又は第三号の意見があるときは、業務報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容七追記情報八会計監査報告を作成した日3前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象4特定金庫の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)三重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)四会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項五監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日
第32条 (会計監査報告の通知期限等)
(会計監査報告の通知期限等)第三十二条会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。一当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日二当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日三特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日2計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第三十四条において同じ。)。一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事5第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(次条及び第三十四条において同じ。)。一第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めた場合当該通知を受ける監事として定められた監事二前号に掲げる場合以外の場合全ての監事
第33条 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)第三十三条会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項三会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
第34条 (特定金庫の監事監査報告の通知期限)
(特定金庫の監事監査報告の通知期限)第三十四条特定金庫の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。一会計監査報告を受領した日(第三十二条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日二特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日2計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
第35条 (業務報告等の会員への提供)
(業務報告等の会員への提供)第三十五条法第三十八条第五項又は第三十八条の二第五項の規定により会員に対して行う提供業務報告(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。一業務報告二業務報告に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)三第二十七条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録した書面又は電磁的記録2通常総会の招集通知(法第四十五条第一項又は第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供業務報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供業務報告が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供ロ提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供業務報告が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供ロ提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供3理事は、業務報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第36条 (計算書類等の会員への提供)
(計算書類等の会員への提供)第三十六条次の各号に掲げる規定により会員に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。一法第三十八条第五項次に掲げるものイ計算書類ロ計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)ハ第三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録二法第三十八条の二第五項次に掲げるものイ計算書類ロ計算書類に係る会計監査報告ハ第三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録ニ第三十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録ホ計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)2通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供計算書類が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供ロ提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供計算書類が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供ロ提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供3提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。4提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。5前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを会員に対して通知しなければならない。6理事は、計算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。7第四項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち注記に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第37条 (計算書類の承認の特則に関する要件)
(計算書類の承認の特則に関する要件)第三十七条法第三十八条の二第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。一法第三十八条の二第九項に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第三十一条第二項第二号イに定める事項が含まれていること。二前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。三法第三十八条の二第九項に規定する計算関係書類が第三十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
第38条 (報酬等の額の算定方法)
(報酬等の額の算定方法)第三十八条法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。一理事、監事又は会計監査人(第百七十条の二の二十一第三項及び第百七十条の二の二十九を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねている場合における当該支配人その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十九条第四項の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額イ次に掲げる額の合計額(1)当該役員等が当該金庫から受けた退職慰労金の額(2)当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねていた場合における当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額(3)(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額ロ当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げる者に該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)(1)代表理事六(2)代表理事以外の理事であつて、次に掲げるもの四(i)理事会の決議によつて金庫の業務を執行する理事として選定されたもの(ii)当該金庫の業務を執行した理事((i)に掲げる理事を除く。)(3)(1)及び(2)に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人二2法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。一退職慰労金二当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねていたときは、当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
第38_2条 (責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)
(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)第三十八条の二法第三十九条第四項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、理事が同条第七項に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第四十六条第一項に規定する総会参考書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除した役員等に与える前条第二項各号に規定するものの内容を記載しなければならない。
第38_3条 (役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)
(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)第三十八条の三法第三十九条の五第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する金庫を含む保険契約であつて、当該金庫がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該金庫に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの二役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
第39条 (役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
(役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)第三十九条法第三十九条の六において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
第40条 (役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
(役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)第四十条法第三十九条の六において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)二役員等の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、役員等の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
第40_2条 (臨時総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
(臨時総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)第四十条の二法第四十三条第四項(法第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、第二条第一項第二号に掲げる方法とする。
第41条 (会員による総会招集の認可の申請等)
(会員による総会招集の認可の申請等)第四十一条会員は、法第四十四条の規定による総会招集の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、法に規定する手続に基づくものであるかどうかを審査するものとする。
第42条 (招集の決定事項)
(招集の決定事項)第四十二条法第四十五条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第四十五条第一項第一号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由二法第四十五条第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由イ当該場所が定款で定められたものである場合ロ当該場所で開催することについて総会に出席しない会員全員の同意がある場合三法第四十五条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)イ第四十四条の規定により総会参考書類に記載すべき事項ロ特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十五条第一項の規定により通知を発した日から七日を経過した日以後の時に限る。)をもつて書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ハ特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十五条第一項の規定により通知を発した日から七日を経過した日以後の時に限る。)をもつて電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ニ第四十五条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容ホ第四十六条第一項の措置をとることにより会員に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項ヘ一の会員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項(1)法第四十五条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合法第十二条第七項において準用する会社法第三百十一条第一項(2)法第四十五条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合法第十二条第七項において準用する会社法第三百十二条第一項ト総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第四十八条の十二第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第四十八条の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項四法第四十五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)イ法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に当該会員に対して法第四十六条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。ハ及び第四十五条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第四十六条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨ロ一の会員が同一の議案につき法第十二条第七項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項ハ電子提供措置(法第四十八条の九に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該会員に係る事項に限る。第四十五条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨五法第十二条第二項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項六第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)イ役員等の選任ロ役員等の報酬等(法第三十五条の六において準用する会社法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。)ハ定款の変更ニ事業の譲渡又は譲受けホ合併
第43条 (総会参考書類)
(総会参考書類)第四十三条法第四十五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた金庫が行つた総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定による総会参考書類の交付とする。2理事は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第44条 (総会参考書類の記載事項)
(総会参考書類の記載事項)第四十四条総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一議案二提案の理由(総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)三議案につき法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十四条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要2総会参考書類には、前項に定めるもののほか、会員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。3同一の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。4同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、会員に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
第45条 (議決権行使書面)
(議決権行使書面)第四十五条法第四十六条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第四十七条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄イ二以上の役員等の選任に関する議案である場合各候補者の選任ロ二以上の役員等の解任に関する議案である場合各役員等の解任ハ二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合各会計監査人の不再任二第四十二条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が当該金庫に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容三第四十二条第三号ヘ又は第四号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項四議決権の行使の期限五議決権を行使すべき会員の氏名又は名称2第四十二条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に、当該会員に対して、法第四十六条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。3第四十二条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該会員に対して、法第四十八条の十第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。4同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。5同一の総会に関して会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第45_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四十五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第46条 (総会参考書類の記載の特則)
(総会参考書類の記載の特則)第四十六条総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。一議案二次項の規定により総会参考書類に記載すべき事項三総会参考書類に記載すべき事項(前二号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項2前項の場合には、会員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。3第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第47条 (総会における理事等の説明義務)
(総会における理事等の説明義務)第四十七条法第四十八条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)イ当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を金庫に対して通知した場合ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合二会員が説明を求めた事項について説明をすることにより金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合三会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合四前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
第48条 (総会の議事録)
(総会の議事録)第四十八条法第四十八条の七第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)二総会の議事の経過の要領及びその結果三次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第三十五条の七及び第三十八条の三において準用する会社法第三百四十五条第一項ロ法第三十五条の七及び第三十八条の三において準用する会社法第三百四十五条第二項ハ法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十四条ニ法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十七条第三項ホ法第三十八条の二第十項ヘ法第三十八条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項四総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称五総会の議長が存するときは、議長の氏名六議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
第48_2条 (電子提供措置)
(電子提供措置)第四十八条の二法第四十八条の九に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
第48_3条 (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)第四十八条の三法第四十八条の十一第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
第48_4条 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)第四十八条の四法第四十八条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)イ議案ロ総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項二計算書類に記載され、又は記録された事項(注記に係るものに限る。)2前項第二号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しない場合において、監事又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を会員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける会員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知すべきことを理事に請求したときは、理事は、その旨を会員に対して通知しなければならない。
第49条 (出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)
(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)第四十九条令第七条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者及び全国連合会債(法第五十四条の二の四第一項の全国連合会債をいう。以下同じ。)の債権者とする。
第49_2条 (人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において会員等と密接な関係を相当程度有するもの)
(人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において会員等と密接な関係を相当程度有するもの)第四十九条の二令第八条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、会員等(会員又は卒業会員(同条第一項第二号に規定する卒業会員をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が外国法人等(同条第三項に規定する外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の本国(同項第二号に規定する本国をいう。)の法令又は慣行により保有することができる最高限度の数の議決権(同項第一号に規定する議決権をいう。)を保有している場合における当該外国法人等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。一当該会員等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該会員等が外国法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該外国法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。二当該会員等と当該外国法人等との間に当該外国法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。三当該外国法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該会員等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を行つていること。2当該外国法人等の設立後事業を開始するまでの間における前項の規定の適用については、同項中「当該外国法人等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの」とあるのは、「当該外国法人等」とする。3信用金庫が当該会員等に対して令第八条第一項第四号に掲げる資金の貸付けを行つている場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「当該会員等」とあるのは、「当該会員等及び当該会員等を会員等とする信用金庫」とする。
第50条 (信用金庫の付随業務)
(信用金庫の付随業務)第五十条法第五十三条第三項第一号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一会員のためにする債務の保証又は手形の引受け二卒業会員のためにする債務の保証又は手形の引受け二の二令第八条第三項に規定する外国子会社のためにする債務の保証三法第五十三条第三項第七号に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。)四国税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証五外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け六当該信用金庫に対する預金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。)2法第五十三条第三項第三号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一会員に対する有価証券の貸付け二卒業会員に対する有価証券の貸付け三その他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付け3法第五十三条第三項第五号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第五十三条及び第百四条において同じ。)の預金証書二コマーシャル・ペーパー三住宅抵当証書四貸付債権信託の受益権証書四の二抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券五商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書六外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの七法第五十三条第三項第十一号又は第十三号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書4法第五十三条第三項第五号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第五十三条第三項第五号の二に規定する金銭債権をいう。以下この項において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。5法第五十三条第三項第七号の二に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行(同項第七号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)の銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。6法第五十三条第三項第十一号及び第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。一有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)二暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第六十四条第三項第四号において同じ。)に係る取引7法第五十三条第三項第十三号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)イ差金の授受によつて決済される取引ロ商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの(1)当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。(2)当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。二当事者が数量を定めた国際協力排出削減量について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)イ差金の授受によつて決済される取引ロ国際協力排出削減量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る国際協力排出削減量を決済の終了後に保有することとならないもの三当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引8法第五十三条第三項第十三号に規定する信用金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。9法第五十三条第三項第十四号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。第五十三条第八項において同じ。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。第五十三条第八項において同じ。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。10法第五十三条第三項第十七号に規定する会員に準ずる者として内閣府令で定めるものは、卒業会員とする。11法第五十三条第三項第十七号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項及び第五十三条第十項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。12法第五十三条第三項第十七号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。13法第五十三条第三項第二十号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該信用金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫の同条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。一他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等業務」という。)二高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該信用金庫の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第五十三条第十二項第二号、第六十四条第四項第三号及び第六十六条の三第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)三他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務四他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務五当該信用金庫の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務
第51条 (債券の募集又は管理の受託業務等)
(債券の募集又は管理の受託業務等)第五十一条法第五十三条第六項及び令第八条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人二卒業会員
第51_2条 (国際協力排出削減量の取得等)
(国際協力排出削減量の取得等)第五十一条の二法第五十三条第六項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
第52条 (信用金庫連合会の会員外貸付けの認可の申請等)
(信用金庫連合会の会員外貸付けの認可の申請等)第五十二条信用金庫連合会は、法第五十四条第三項の規定による会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ又は会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一信用金庫連合会の業務の運営のため必要であると認められること。二会員との取引を妨げるおそれがないこと。
第53条 (信用金庫連合会の付随業務)
(信用金庫連合会の付随業務)第五十三条法第五十四条第四項第一号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一会員のためにする債務の保証又は手形の引受け二法第五十四条第四項第七号に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。)三外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け四当該信用金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。第百七十条の二の二十一第三項及び第百七十条の二の二十九第二項を除き、以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け五当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の会員のためにする債務の保証又は手形の引受け六当該信用金庫連合会が株式会社国際協力銀行とともに行う資金の貸付けを受ける者のためにする債務の保証(株式会社国際協力銀行が行う資金の貸付けに係る債務の保証に限る。)七当該信用金庫連合会の会員以外の者のためにする債務の保証又は手形の引受け(前各号に掲げる債務の保証又は手形の引受けを除き、法第五十四条第三項の規定に基づき同条第二項第三号に掲げる業務に関する認可を受けて貸付けができる者のためにする債務の保証又は手形の引受けに限る。)2法第五十四条第四項第三号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一会員に対する有価証券の貸付け二その他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付け3法第五十四条第四項第五号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。一譲渡性預金の預金証書二コマーシャル・ペーパー三住宅抵当証書四貸付債権信託の受益権証書四の二抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券五商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書六外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの七法第五十四条第四項第十一号又は第十三号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書4法第五十四条第四項第七号の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる外国銀行の銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。一当該信用金庫連合会が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行イ法第五十四条の二十三第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社とすることの認可ロ法第五十四条の二十三第五項ただし書の認可ハ法第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の認可二当該信用金庫連合会の子会社でない外国銀行5法第五十四条第四項第十一号及び第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十条第六項に規定するものとする。6法第五十四条第四項第十三号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、第五十条第七項各号に掲げるものとする。7法第五十四条第四項第十三号に規定する信用金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、第五十条第七項各号に掲げるものとする。8法第五十四条第四項第十四号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等について商品市場における相場を利用して行う商品先物取引法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。9法第五十四条第四項第十七号に規定する会員に準ずる者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の会員二当該信用金庫連合会の会員以外の者(前号に掲げる者を除き、法第五十四条第三項の規定に基づき同条第二項第三号に掲げる業務に関する認可を受けて貸付けができる者に限る。)10法第五十四条第四項第十七号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。11法第五十四条第四項第十七号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。12法第五十四条第四項第二十号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該信用金庫連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫連合会の同条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該信用金庫連合会の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。一経営相談等業務二高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用金庫連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該信用金庫連合会の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)三他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用金庫連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務四他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務五当該信用金庫連合会の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務13第一項第四号の場合において、信用金庫連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第53_2条 (国際協力排出削減量の取得等)
(国際協力排出削減量の取得等)第五十三条の二法第五十四条第五項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十一条の二に規定する業務とする。
第53_3条 (外国銀行代理業務に関する認可の申請等)
(外国銀行代理業務に関する認可の申請等)第五十三条の三金庫は、法第五十四条の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二所属外国銀行(法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)の主たる営業所の所在地を記載した書面三所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面四所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面五当該金庫と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務(法第五十四条の二第一項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)の委託契約の内容を記載した書面六当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面七その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。二所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
第53_4条 (外国銀行代理業務に係る届出)
(外国銀行代理業務に係る届出)第五十三条の四信用金庫連合会は、法第五十四条の二第二項後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面三所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面四所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面五当該信用金庫連合会と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面六当該信用金庫連合会と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務(法第五十四条の二第一項第二号に掲げる業務に限る。次条、第五十三条の六及び第百条第一項第十号の二を除き、以下同じ。)の委託契約の内容を記載した書面七当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
第53_5条 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)第五十三条の五第五十三条の三第一項第五号及び前条第六号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一外国銀行代理業務を行う事務所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項二外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項三外国銀行代理業務の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項四所属外国銀行が、不当に外国銀行代理金庫(外国銀行代理業務を行つている金庫をいう。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理金庫及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定五現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項六契約の期間、更新及び解除に関する事項七外国銀行代理業務の内容、業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項八その他必要と認められる事項
第53_6条 (外国銀行代理業務の内容及び方法)
(外国銀行代理業務の内容及び方法)第五十三条の六第五十三条の三第一項第六号及び第五十三条の四第七号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。一取り扱う所属外国銀行の業務の種類二取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)三外国銀行代理業務の実施体制2前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。一外国銀行代理業務に係る行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を行う場合顧客が当該外国銀行代理金庫と他の者を誤認することを防止するための体制
第54条 (全国連合会債の発行に関する業務の認可の申請等)
(全国連合会債の発行に関する業務の認可の申請等)第五十四条全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)は、法第五十四条の二の四第三項の規定による全国連合会債の発行に関する業務の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二総会の議事録三その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該申請をした全国連合会(以下この項において「申請全国連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる十分な額であること。二申請全国連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。三申請全国連合会がその人的構成等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
第55条 (発行の届出)
(発行の届出)第五十五条全国連合会は、法第五十四条の五の規定による届出をしようとするときは、届出書に全国連合会債の発行方法その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第56条 (募集事項)
(募集事項)第五十六条全国連合会債令第一条第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一数回に分けて募集全国連合会債(法第五十四条の八に規定する募集全国連合会債をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(全国連合会債令第一条第八号に規定する払込金額をいう。)二募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
第57条 (通知事項)
(通知事項)第五十七条法第五十四条の九第一項及び全国連合会債令第五条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一全国連合会の名称二全国連合会の出資の総額及び法第五十四条の二の四第一項の準備金の額の合計額三全国連合会債の借換えのため、法第五十四条の二の四第一項の限度を超えて全国連合会債を発行するときは、その旨四前に全国連合会債を発行したときは、その償還を終えていない総額
第58条 (書面の交付)
(書面の交付)第五十八条法第五十四条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、金庫が全国連合会債令第一条第八号の最低金額を定めた場合において、募集全国連合会債の引受けの申込みをする者が希望する払込金額とする。
第59条 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)第五十九条法第五十四条の九第四項に規定する内閣府令で定める場合は、法第五十四条の十三の規定に基づく公告により全国連合会債令第五条各号の事項を提供している場合であつて、全国連合会が法第五十四条の九第一項の申込みをしようとする者に対して通知事項(同項に規定する通知事項をいう。)を提供している場合とする。
第60条 (全国連合会債原簿記載事項)
(全国連合会債原簿記載事項)第六十条全国連合会債令第九条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額及び給付の日二全国連合会債の債権者が募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みをする債務と全国連合会に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
第61条 (閲覧権者)
(閲覧権者)第六十一条法第五十四条の十六第二項に規定する内閣府令で定める者は、全国連合会債の債権者その他の全国連合会の債権者及び会員とする。
第62条 (全国連合会債原簿記載事項の記載等の請求)
(全国連合会債原簿記載事項の記載等の請求)第六十二条全国連合会債令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一全国連合会債の取得者(以下「取得者」という。)が全国連合会債の債権者として全国連合会債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該取得者の取得した全国連合会債に係る全国連合会債令第十六条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。二取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。三取得者が一般承継により当該全国連合会債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。四取得者が当該全国連合会債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。2前項の規定にかかわらず、取得者が取得した全国連合会債が債券を発行する定めがあるものである場合には、全国連合会債令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、取得者が全国連合会債の債券を提示して請求をした場合とする。
第63条 第六十三条
第六十三条削除
第64条 (金庫の子会社の範囲等)
(金庫の子会社の範囲等)第六十四条法第五十四条の二十一第一項第一号に規定する信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法第五十四条の二十三第一項第十号に規定する信用金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、金庫の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、信用金庫連合会にあつては、当該信用金庫連合会の子会社(同項第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。2法第五十四条の二十一第一項第一号イ又は第五十四条の二十三第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第二十三号に掲げる業務に該当するものを除く。)とする。一他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務二他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務三他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)六他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務七他の事業者等の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務八他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務九他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務十他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務十一他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務十二他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務十三他の事業者等の事務に係る計算を行う業務十四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務十五他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務十六労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業十七他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)十八他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務十九他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)二十他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務二十一他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務二十二他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務二十三自らを子会社とする保険会社(法第五十四条の二十三第一項第四号に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務二十四自らを子会社とする信用金庫連合会、その子会社である信託兼営銀行(法第五十四条の二十三第一項第一号に規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)又は保険会社若しくは信用金庫(以下この号において「金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該金庫等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務二十五その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務二十六前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)3法第五十四条の二十一第一項第一号ロ又は第五十四条の二十三第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。一金庫の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介一の二銀行又は信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介一の三農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(6)において同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(6)において同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(7)において同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介一の四資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。第百六十九条の二十第三号及び第百六十九条の二十三第三号において同じ。)が営む資金移動業(同法第二条第二項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は媒介一の五資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務一の六信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)一の七信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介二金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号から第一号の三までに掲げる業務に該当するものを除く。)二の二金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)二の三信用金庫電子決済等代行業(法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務三法第五十三条第三項又は第五十四条第四項に規定する業務(法第五十三条第三項第七号、第七号の二、第十七号及び第二十号又は第五十四条第四項第七号、第七号の二、第十七号及び第二十号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)三の二債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)三の三確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六
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第65条 (法第五十四条の二十一第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
(法第五十四条の二十一第一項の規定等が適用されないこととなる事由)第六十五条法第五十四条の二十一第二項本文又は第五十四条の二十三第三項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得二金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)三金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)四金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第六十七条第一項第六号において同じ。)五金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更六金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得七信用金庫の子会社である法第五十四条の二十一第一項第二号から第四号までに掲げる会社による株式又は持分の取得八信用金庫連合会の子会社である法第五十四条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社による株式又は持分の取得2法第五十四条の二十一第二項ただし書又は第五十四条の二十三第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号又は第八号に掲げる事由とする。3法第五十四条の二十一第四項又は第五十四条の二十三第五項に規定する内閣府令で定める事由は、金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。4法第五十四条の二十三第十二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事由とする。5法第五十四条の二十三第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第一項第八号に掲げる事由とする。
第66条 (認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)第六十六条金庫は、認可対象会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては法第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社をいい、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては法第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社(同条第一項第十四号に掲げる会社(第六十六条の三に規定する会社を除く。)を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。一理由書二当該金庫に関する次に掲げる書面イ最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面三当該金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する次に掲げる書面イ当該金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における当該金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第十四条の二第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面四当該認可に係る認可対象会社(信用金庫連合会にあつては、当該認可対象会社を子会社とする法第五十四条の二十三第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面五当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該金庫又はその子会社が国内の会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては、法第五十四条の二十二第一項に規定する国内の会社、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第五十四条の二十五第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(当該金庫が信用金庫である場合にあつては、法第五十四条の二十二第一項に規定する基準議決権数、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第五十四条の二十五第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該申請をした金庫(以下この項において「申請金庫」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。二申請金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。三申請金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。四当該申請の時において申請金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。五申請金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。六当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。3前二項の規定は、法第五十四条の二十一第四項ただし書又は第五十四条の二十三第五項ただし書の認可(信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第一項第十四号に掲げる会社(第六十六条の三に規定する会社及び外国の会社を除く。第九項、次条及び第百条第一項において「他業業務高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第五十四条の二十三第七項において準用する同条第四項の認可について準用する。4信用金庫連合会は、法第五十四条の二十三第八項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面三その他法第五十四条の二十三第八項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面5信用金庫連合会は、法第五十四条の二十三第十項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面三当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面四その他法第五十四条の二十三第十項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面6信用金庫連合会は、法第五十四条の二十三第十一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該信用金庫連合会に関する次に掲げる書面イ最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面三当該信用金庫連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書面イ当該信用金庫連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における当該信用金庫連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面四当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面五当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、当該信用金庫連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面7金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該申請をした信用金庫連合会(以下この項において「申請信用金庫連合会」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。二申請信用金庫連合会及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。三申請信用金庫連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。四当該申請の時において申請信用金庫連合会及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。五申請信用金庫連合会が子会社対象会社以外の外国の会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。六当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。七申請信用金庫連合会が現に子会社としている子会社対象外国会社(法第五十四条の二十三第九項第一号に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第六項第一号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務(同条第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。)における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、
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第66_2条 (他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
(他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)第六十六条の二信用金庫連合会は、当該信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社(法第五十四条の二十三第一項第十四号に掲げる会社をいう。以下この条及び第百条第一項第十二号において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該信用金庫連合会に関する次に掲げる書面イ最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面三当該信用金庫連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書面イ当該信用金庫連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における当該信用金庫連合会及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面四当該認可に係る他業業務高度化等会社又は外国の業務高度化等会社(次項において「他業業務高度化等会社等」という。)に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面五当該信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、当該信用金庫連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一当該申請をした信用金庫連合会(以下この項において「申請信用金庫連合会」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る他業業務高度化等会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。二当該申請に係る他業業務高度化等会社等に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請信用金庫連合会及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。三申請信用金庫連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。四当該申請の時において申請信用金庫連合会及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、申請信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。五当該認可に係る他業業務高度化等会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。六申請信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、申請信用金庫連合会の法第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは申請信用金庫連合会の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。七申請信用金庫連合会の業務の状況に照らし、申請信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有し、又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も、申請信用金庫連合会の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。八申請信用金庫連合会又は当該認可に係る他業業務高度化等会社等の顧客に対し、申請信用金庫連合会の信用金庫連合会としての取引上の優越的地位又は当該他業業務高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請信用金庫連合会の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業業務高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。九申請信用金庫連合会又は当該認可に係る他業業務高度化等会社等が行う取引に伴い、申請信用金庫連合会又は当該他業業務高度化等会社等が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。3前二項の規定は、法第五十四条の二十三第五項ただし書の認可(信用金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の業務高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。4第一項及び第二項の規定は、法第五十四条の二十三第十三項において準用する同条第四項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十六項の認可について準用する。5法第三十二条第七項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。
第66_3条 (一定の業務高度化等会社)
(一定の業務高度化等会社)第六十六条の三法第五十四条の二十三第四項、第十三項及び第十六項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社とする。一専ら情報通信技術を活用した当該信用金庫連合会の法第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)二特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該信用金庫連合会の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの三高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用金庫連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該信用金庫連合会の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)四他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用金庫連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務六他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務七成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務八前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第五十四条の二十三第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの九前各号に掲げる業務に附帯する業務
第66_4条 (外国特定金融関連業務会社の業務)
(外国特定金融関連業務会社の業務)第六十六条の四法第五十四条の二十三第六項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第六十四条第三項第二号、第七号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。
第66_5条 (金庫による金庫グループの経営管理の内容等)
(金庫による金庫グループの経営管理の内容等)第六十六条の五法第五十四条の二十一の二第二項第一号又は第五十四条の二十四第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。一金庫グループ(法第五十四条の二十一の二第一項に規定する信用金庫グループ又は法第五十四条の二十四第一項に規定する信用金庫連合会グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針二災害その他の事象が発生した場合における金庫グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針2法第五十四条の二十一の二第二項第三号又は第五十四条の二十四第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、金庫における当該金庫グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。3法第五十四条の二十一の二第二項第四号又は第五十四条の二十四第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該金庫グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における金庫グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
第67条 (法第五十四条の二十二第一項等の規定が適用されないこととなる事由)
(法第五十四条の二十二第一項等の規定が適用されないこととなる事由)第六十七条法第五十四条の二十二第二項(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得二金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得三金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)四金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)五金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)六金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て七金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更八金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得九新規事業分野開拓会社等(第七十条第十一項に規定する新規事業分野開拓会社等をいう。第六十九条の二第四項において同じ。)の議決権について第七十条第十一項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社(同項ただし書に規定する事業再生会社をいう。第六十九条の二第四項において同じ。)の議決権について第七十条第十二項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。十金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合2前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面四その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面3金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第68条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)第六十八条金庫は、法第五十四条の二十二第二項ただし書(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面四その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面2金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。3法第三十二条第七項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
第69条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)第六十九条法第五十四条の二十二第四項第三号(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一当該金庫が法第五十八条第六項の認可を受けて銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫(信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合二当該信用金庫連合会が法第五十八条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、法第五十四条の二十三第一項第二号に規定する証券専門会社(第七十条第一項第二号において「証券専門会社」という。)、法第五十四条の二十三第一項第三号に規定する証券仲介専門会社(第七十条第一項第二号において「証券仲介専門会社」という。)、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
第69_2条 (特例対象会社)
(特例対象会社)第六十九条の二法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第百条第一項第二十号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。一株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社イ当該金庫又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているものロ当該株式会社に当該金庫又はその子会社が出資しているもの二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、次のいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社イ官公署ロ商工会又は商工会議所ハイ又はロに準ずるものニ弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人ホ公認会計士又は監査法人ヘ税理士又は税理士法人ト他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該金庫の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。次条第十四項において同じ。)以外の会社に限る。)2前項に規定する会社のほか、会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。)であつて、その議決権を金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第六十七条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。3第一項の規定にかかわらず、特定子会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第一項第二号に規定する特定子会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する特定子会社をいう。次条第十一項及び第十二項において同じ。)がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。4法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該金庫又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。5法第三十二条第七項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。
第70条 (専門子会社の業務等)
(専門子会社の業務等)第七十条法第五十四条の二十三第一項第一号の二に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。一第六十四条第二項各号に掲げる業務であつて、当該信用金庫連合会、その子会社(法第五十四条の二十三第一項第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他第六十四条第一項に規定する者(次項第二号及び第十五項第二号イにおいて「当該信用金庫連合会等」という。)の営む業務のために営むもの二第六十四条第三項各号に掲げる業務(当該信用金庫連合会が証券専門会社等(証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社をいう。第十五項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあつては同条第三項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が保険会社等(保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合にあつては同条第三項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)2法第五十四条の二十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第五十条第七項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第五十条第七項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。一金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務二第六十四条第二項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、当該信用金庫連合会等の営む業務のために営むもの三第六十四条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該信用金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)3法第五十四条の二十三第一項第三号及び第三号の二に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。一金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務二累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介三金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介四前項第二号に掲げる業務五第六十四条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該信用金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)4法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。5法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。一中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社二民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社四株式会社地域経済活性化支援機構法第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社五株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社六株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社七産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項に規定する認定を受けている会社八合理的な経営改善のための計画(金庫等(金庫又は令第九条の六各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社イ当該債務の全部又は一部を免除する措置ロ当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置ハ当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回つた場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)九当該会社に対する金銭債権を有する金庫等(当該金庫等がない場合にあつては、金庫又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該金庫)及び前条第一項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社十代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であつて、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社6法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。一金庫等による人的な又は財政上の支援その他の当該金庫等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。二前号の事業計画について、前条第一項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。7法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経
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第71条 (子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)第七十一条法第五十四条の二十一第八項又は第五十四条の二十三第十八項の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可又は承認を受けて議決権を保有している認可対象会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社をいう。)又は子会社対象会社以外の外国の会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示して行わなければならない。一法第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)二法第五十四条の二十一第四項ただし書三法第五十四条の二十三第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)四法第五十四条の二十三第五項ただし書五法第五十四条の二十三第八項六法第五十四条の二十三第十一項七法第五十四条の二十三第十二項ただし書八法第五十四条の二十三第十四項
第72条 (会計帳簿等)
(会計帳簿等)第七十二条法第五十五条の二第二項の規定により金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第七十六条の二までに定めるところによる。2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。3法第五十五条の二第三項の規定により作成すべき貸借対照表は、金庫の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第73条 (資産の評価)
(資産の評価)第七十三条資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産二市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等(令第十一条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。)を除く。)三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
第74条 (負債の評価)
(負債の評価)第七十四条負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一退職給付引当金(職員が退職した後に当該職員に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(会員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)二払込みを受けた金額が債務額と異なる全国連合会債三前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
第75条 (評価・換算差額等)
(評価・換算差額等)第七十五条次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。一資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)二ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額三土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金(第七十七条において「再評価差額金」という。)
第76条 (組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)第七十六条吸収合併存続金庫(法第六十条に規定する吸収合併存続金庫をいう。以下同じ。)は、吸収合併対象財産(吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により、吸収合併存続金庫が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫(同条に規定する吸収合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅金庫における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。2前項の規定は、新設合併(法第六十一条に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合について準用する。
第76_2条 (のれん)
(のれん)第七十六条の二金庫は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第77条 (合併の場合の再評価差額金の承継)
(合併の場合の再評価差額金の承継)第七十七条再評価差額金を貸借対照表に計上している金庫が吸収合併又は新設合併(以下この条において「合併」と総称する。)により消滅した場合には、当該合併に係る吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫(法第六十一条に規定する新設合併設立金庫をいう。以下同じ。)(以下この条において「合併金庫」と総称する。)は、当該合併直前における当該合併に係る吸収合併消滅金庫又は新設合併消滅金庫(法第六十一条に規定する新設合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の再評価差額金の額に相当する金額を再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は当該合併金庫の再評価差額金に組み入れなければならない。
第78条 (剰余金の配当における控除額)
(剰余金の配当における控除額)第七十八条法第五十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める額は、次に掲げる額とする。一最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、成立の日。この条において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が、法第五十七条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額二最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)三最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)
第79条 (事業の譲渡の認可の申請等)
(事業の譲渡の認可の申請等)第七十九条金庫は、法第五十八条第六項の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。一理由書二総会の議事録三事業の譲渡の契約の内容を記載した書面四銀行法第三十五条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十五条第三項において準用する同法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の一部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面五当該事業の一部の譲渡を行つた後における金庫が子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第八十六条第一項第十号及び第百条第一項第三十一号において同じ。)を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面六当該事業の譲渡により当該金庫の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面七その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面2金庫が、法第五十八条第六項の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項各号(第七号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。一総代会を設けている金庫にあつては、法第四十九条第六項の規定による通知の状況を記載した書面二法第五十条第一項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録三銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面四その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面3金融庁長官等は、前二項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一事業の譲渡が、当該事業の譲渡を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。二事業を譲り受ける金融機関が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
第80条 (事業の譲受けの認可の申請等)
(事業の譲受けの認可の申請等)第八十条金庫は、法第五十八条第六項の規定による事業の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。一理由書二総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面三事業の譲受けの契約の内容を記載した書面四銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面五私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面六当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第六十六条第一項第四号に掲げる書面六の二当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が業務高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該業務高度化等会社に関する第六十六条の二第一項第四号に掲げる書面七当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面八その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一事業の譲受けが、当該事業の譲渡を行う金融機関が業務を行つている地域における顧客の利便に照らし、適当なものであること。二事業を譲り受ける金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。3法第三十二条第七項の規定は、第一項第六号の二及び第七号に規定する議決権について準用する。
第81条 (吸収合併消滅金庫の事前開示事項)
(吸収合併消滅金庫の事前開示事項)第八十一条法第六十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第六十条第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項二吸収合併存続金庫の定款の定め三吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項イ最終事業年度に係る計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び業務報告(法第三十八条第三項又は第三十八条の二第三項の規定の適用がある場合にあつては、監査報告又は会計監査報告を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表)の内容ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十一条の二第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)四吸収合併消滅金庫(清算金庫(法第六十三条において準用する会社法第四百七十六条に規定する清算金庫をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項イ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)ロ最終事業年度がないときは、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十一条の二第五項において準用する法第五十二条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項六吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第82条 (吸収合併存続金庫の事前開示事項)
(吸収合併存続金庫の事前開示事項)第八十二条法第六十一条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第六十条第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項二吸収合併消滅金庫(清算金庫を除く。)についての次に掲げる事項イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十一条の三第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)三吸収合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表四吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項イ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)ロ最終事業年度がないときは、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十一条の三第七項において準用する法第五十二条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項六吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第83条 (吸収合併存続金庫の事後開示事項)
(吸収合併存続金庫の事後開示事項)第八十三条法第六十一条の三第八項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一吸収合併が効力を生じた日二吸収合併消滅金庫における次に掲げる事項イ法第六十一条の二第四項の規定による請求に係る手続の経過ロ法第六十一条の二第五項において準用する法第五十二条の規定による手続の経過三吸収合併存続金庫における次に掲げる事項イ法第六十一条の三第六項の規定による請求に係る手続の経過ロ法第六十一条の三第七項において準用する法第五十二条の規定による手続の経過四吸収合併により吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項五法第六十一条の二第一項の規定により吸収合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)六前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
第84条 (新設合併消滅金庫の事前開示事項)
(新設合併消滅金庫の事前開示事項)第八十四条法第六十一条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第六十一条第五号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項二他の新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときはその内容(法第六十一条の四第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)三他の新設合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表四当該新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項イ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、当該新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)ロ最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表五新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金庫の債務(他の新設合併消滅金庫から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項六新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第85条 (新設合併設立金庫の事後開示事項)
(新設合併設立金庫の事後開示事項)第八十五条法第六十一条の五第六項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一新設合併が効力を生じた日二法第六十一条の四第四項の規定による請求に係る手続の経過三法第六十一条の四第五項において準用する法第五十二条の規定による手続の経過四新設合併により新設合併設立金庫が新設合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項2法第六十一条の五第七項に規定する内閣府令で定める事項は、法第六十一条の四第一項の規定により新設合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
第86条 (合併の認可の申請等)
(合併の認可の申請等)第八十六条金庫は、法第六十一条の六第四項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。一理由書二総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面三合併契約の内容を記載した書面四最終事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書又は損失処理計算書(最終事業年度がない場合にあつては、金庫の成立の日の貸借対照表)及び最近の日計表五法第六十一条の二第四項、第六十一条の三第六項又は第六十一条の四第四項の規定による請求をした会員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面五の二法第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項又は第六十一条の四第五項において準用する法第五十二条第二項の規定による公告及び催告(法第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項又は第六十一条の四第五項において準用する法第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面六総代会を設けている金庫にあつては、法第四十九条第六項の規定による通知の状況を記載した書面七法第五十条第一項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録八吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の定款、業務方法書、事業計画書、会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書並びに事務所の位置及び当該金庫を所属信用金庫(法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の当該金庫のために信用金庫代理業(同条第二項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)の業務を行う営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第百三十二条第一項第三号において同じ。)の見込みを記載した書面九吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が当該合併により子会社対象会社(当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、業務高度化等会社を除く。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第六十六条第一項第四号に掲げる書面九の二吸収合併存続金庫若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により業務高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該業務高度化等会社に関する第六十六条の二第一項第四号に掲げる書面十吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が子会社等を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面十一吸収合併存続金庫若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面十二その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一合併が、当該合併を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。二吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員、会計監査人又は職員の確保の状況、当該申請をした金庫の経営管理に係る体制等に照らし、当該金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。3法第三十二条第七項の規定は、第一項第九号の二及び第十一号に規定する議決権について準用する。
第87条 (清算金庫の業務の適正を確保するための体制)
(清算金庫の業務の適正を確保するための体制)第八十七条法第六十三条において準用する法第三十六条第五項第五号に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。一清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制二損失の危険の管理に関する規程その他の体制三職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制四監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制五前号の職員の清算人からの独立性に関する事項六監事の第四号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項七清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制八前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制九監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項十その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制