信用金庫法施行令

法令番号
昭和43年政令第142号
施行日
2025-06-13
最終改正
2025-06-11
e-Gov 法令 ID
343CO0000000142
ステータス
active
目次
  1. 1 (出資の総額の最低限度)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附4 (施行期日)
  33. 1_附5 (施行期日)
  34. 1_附6 (施行期日)
  35. 1_附7 (施行期日)
  36. 1_附8 (施行期日)
  37. 1_附9 (施行期日)
  38. 2 (法第六条第二項に規定する政令で定める投資)
  39. 2_附2 (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  40. 2_附3 (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  41. 2_附4 (財務局長等への権限の委任)
  42. 2_2 (金庫の名称について準用する会社法の読替え)
  43. 3 (法人会員の資本の額等の限度)
  44. 3_附2 (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  45. 3_附3 (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  46. 3_附4 (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  47. 4 第四条
  48. 4_附2 (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  49. 4_附3 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
  50. 4_2 (会員の出資の最低限度額)
  51. 4_3 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
  52. 4_4 (議決権について準用する会社法の読替え)
  53. 5 (持分譲受けの限度)
  54. 5_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  55. 5_附3 (罰則に関する経過措置)
  56. 5_2 (会員等以外の者からの監事の選任を要しない信用金庫の範囲)
  57. 5_3 (監事について準用する会社法の読替え)
  58. 5_4 (代表理事について準用する会社法の読替え)
  59. 5_5 (会計監査人の監査を要しない信用金庫の範囲)
  60. 5_6 (会計監査人について準用する会社法の読替え)
  61. 5_7 (電磁的方法による通知の承諾等)
  62. 6 (総代の選任に関する定款の記載事項)
  63. 6_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  64. 7 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
  65. 7_附2 (信用金庫電子決済等取扱業者の登録を受けるための準備行為)
  66. 8 (会員以外の者に対する資金の貸付け等)
  67. 8_2 (信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)
  68. 8_3 (準備金の範囲)
  69. 9 (金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
  70. 9_3:9_4 第九条の三及び第九条の四
  71. 9_2 (金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え)
  72. 9_5 (金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)
  73. 9_6 (信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)
  74. 9_6_2 (信用金庫電子決済等取扱業に関する特例に係る法の規定を適用する場合の読替え)
  75. 9_6_3 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
  76. 9_7 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
  77. 9_8 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
  78. 9_9 (異議を述べた金庫関係業者の数の金庫関係業者の総数に占める割合)
  79. 10 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
  80. 10_2 (財務局長等への権限の委任)
  81. 10_3 第十条の三
  82. 10_3_2 第十条の三の二
  83. 10_4 第十条の四
  84. 11 (同一人に対する信用の供与等)
  85. 11_2 (金庫の特定関係者)
  86. 11_3 (子金融機関等の範囲)
  87. 12 (休日)
  88. 12_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  89. 13 (銀行法を準用する場合の読替え)
  90. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  91. 13_2 (資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
  92. 13_3 (特定信用金庫代理業者の休日)
  93. 13_3_2 (信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
  94. 13_3_3 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
  95. 13_3_4 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
  96. 13_3_5 (信用金庫電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
  97. 13_3_6 (外国法人である信用金庫電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
  98. 13_4 (信用金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
  99. 13_5 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
  100. 13_6 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
  101. 13_7 (外国法人等である信用金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
  102. 13_8 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
  103. 14 (情報通信の技術を利用した提供)
  104. 15 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
  105. 15_附2 (信用金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
  106. 16 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
  107. 16_附2 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
  108. 17 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)
  109. 17_附2 (新信用金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
  110. 19 (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  111. 40 (信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
  112. 64 (罰則の適用に関する経過措置)

第1条 (出資の総額の最低限度)

(出資の総額の最低限度)第一条信用金庫法(以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。一東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官の指定する人口五十万以上の市に主たる事務所を有する信用金庫二億円二その他の信用金庫一億円三全国を地区とする信用金庫連合会百億円四その他の信用金庫連合会十億円

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成元年三月二十七日)から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、信託法の施行の日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条中金融商品取引法施行令第十六条の四及び第三十八条第二項の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第一条の十六第一項及び第二項の改正規定、第七条中信用金庫法施行令第十三条第一項の改正規定、第十一条中長期信用銀行法施行令第五条の改正規定(同条第一項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第十二条の三を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条第一項の改正規定、第十九条中水産業協同組合法施行令第十条の七第一項及び第二項の改正規定、第二十一条中保険業法施行令第二十一条の改正規定、第三十二条の規定、第三十三条中投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百二十一条第一項の改正規定並びに第三十五条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)五第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第九号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第九号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第九号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第九号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第九号に係る部分に限る。)、第十五条中貸金業法施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第四条の四第十三号に係る部分を除く。)、第十六条の規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第九号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第九号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十号に係る部分に限る。)並びに第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十号に係る部分に限る。)改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日六第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第十三号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第十三号に係る部分に限る。)、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第十三号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第十三号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第十三号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第十三号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第十三号に係る部分に限る。)、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第十三号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十三号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十三号に係る部分に限る。)及び第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十四号に係る部分に限る。)改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。ただし、第十四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年七月十六日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。ただし、附則第四条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第2条 (法第六条第二項に規定する政令で定める投資)

(法第六条第二項に規定する政令で定める投資)第二条法第六条第二項に規定する政令で定める投資は、有価証券に対する投資とする。

第2_附2条 (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(第一条の規定による改正後の信用金庫法施行令(以下この条において「新令」という。)第五条の二第二項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五十億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第二項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに千億円を下回ることとなった信用金庫については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、信用金庫法第三十二条第五項第一号に掲げる信用金庫に該当するものとみなす。2新令第五条の二第三項の規定は、信用金庫の平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(同項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該信用金庫の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五十億円以上である場合について準用する。3平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(新令第五条の三第二項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五百億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第二項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二千億円を下回ることとなった信用金庫については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、信用金庫法第三十七条の二第一項に規定する特定金庫に該当するものとみなす。4新令第五条の三第三項の規定は、信用金庫の平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(同項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該信用金庫の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五百億円以上である場合について準用する。

第2_附3条 (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の信用金庫法施行令第五条の三の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

第2_附4条 (財務局長等への権限の委任)

(財務局長等への権限の委任)第二条改正法附則第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第十三条第一項から第三項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用金庫及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。2前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。3金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第2_2条 (金庫の名称について準用する会社法の読替え)

(金庫の名称について準用する会社法の読替え)第二条の二法第六条第三項の規定において金庫の名称について会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八条第二項営業上事業上

第3条 (法人会員の資本の額等の限度)

(法人会員の資本の額等の限度)第三条法第七条第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、九億円とする。

第3_附2条 (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条第四条の規定による改正後の信用金庫法施行令(次項において「新令」という。)第五条の三の規定の適用については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日以後一年を経過する日までの間に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、同条中「二千億円」とあるのは、「五千億円」とする。2前項に規定する事業年度の開始の時における預金等総額(新令第五条の三第二項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が二千億円以上五千億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が二千億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第二項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

第3_附3条 (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条この政令の施行の際現にされている第二条の規定による改正前の信用金庫法施行令(次項において「旧信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第二号の規定による承認の申請(信用金庫法施行令第七条に規定する金庫の事務所を設置する際に行われたものに限る。)において当該事務所の休日として申請された日は、施行日に第二条の規定による改正後の信用金庫法施行令(次項において「新信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第三号の規定により当該事務所の休日として届け出られたものとみなす。2この政令の施行の際現にされている旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定による承認の申請(信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者の旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項に規定する営業所等を設置する際に行われたものに限る。)において当該営業所等の休日として申請された日は、施行日に新信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定により同項に規定する営業所等の休日として届け出られたものとみなす。

第3_附4条 (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条この政令の施行の際現に第二条の規定による改正前の信用金庫法施行令(次項から第六項までにおいて「旧信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行令(次項から第六項までにおいて「新信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第二号に規定する事務所(次項及び第三項において「主たる事務所等」という。)に係るものにあっては同号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同条第二項第三号の規定により休日として届け出られた日とみなす。2この政令の施行の際現にされている旧信用金庫法施行令第十二条第二項第二号の規定による承認の申請は、主たる事務所等に係るものにあっては新信用金庫法施行令第十二条第二項第二号の規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定による届出とみなす。3この政令の施行前に旧信用金庫法施行令第十二条第二項第三号の規定により休日として届け出られた日は、主たる事務所等に係るものにあっては新信用金庫法施行令第十二条第二項第二号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定により休日として届け出られた日とみなす。4この政令の施行の際現に旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、新信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号イに規定する営業所等(次項及び第六項において「主たる営業所等」という。)に係るものにあっては同号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。5この政令の施行の際現にされている旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定による承認の申請は、主たる営業所等に係るものにあっては新信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号イの規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同号ロの規定による届出とみなす。6この政令の施行前に旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定により休日として届け出られた日は、主たる営業所等に係るものにあっては新信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。

第4条 第四条

第四条法第十条第一項ただし書に規定する政令で定める金額は、九億円とする。

第4_附2条 (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条前条の規定による改正後の信用金庫法施行令第四条の二第一号に規定する信用金庫に該当する信用金庫が、この政令の施行の際、信用金庫法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第四十五号)附則第三項の規定の適用を受けていたものであるときは、当該信用金庫の会員の出資の最低限度額については、同条第一号の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

第4_附3条 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)

(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)第四条次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。新金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項新金融商品取引法第百五十六条の三十九第二項新金融商品取引法改正法第二条の規定による改正後の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第三項改正法第二条の規定による改正後の無尽業法改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第一項改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第二項改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第一項改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第二項改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の四第一項改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第三項改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第三項改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第一項改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第三項改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第二項改正法第十条の規定による改正後の銀行法改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第二項改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第二項改正法第十二条の規定による改正後の保険業法改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第一項改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第三項改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第二項改正法第十四条の規定による改正後の信託業法改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第二項改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律

第4_2条 (会員の出資の最低限度額)

(会員の出資の最低限度額)第四条の二法第十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。一第一条第一号に掲げる信用金庫の会員一万円二第一条第二号に掲げる信用金庫の会員五千円三第一条第三号又は第四号に掲げる信用金庫連合会の会員十万円

第4_3条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)第四条の三次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。第十四条及び第十五条を除き、以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一法第十二条第六項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)二法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項三法第三十五条の八第四項四法第三十五条の八第七項五法第四十一条第三項六法第四十一条第七項2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第4_4条 (議決権について準用する会社法の読替え)

(議決権について準用する会社法の読替え)第四条の四法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定において代理人による代理権の行使について会社法第三百十条第六項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三百十条第六項電磁的記録電磁的記録(同法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)2法第十二条第七項の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第三百十二条第一項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三百十二条第一項電磁的方法による電磁的方法(信用金庫法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第三項において同じ。)による第三百十二条第四項電磁的記録電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)

第5条 (持分譲受けの限度)

(持分譲受けの限度)第五条法第十六条第二項に規定する政令で定める限度は、信用金庫の出資総口数の百分の五に相当する持分とする。2前項の場合において、信用金庫が定款の定めるところにより合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により金融庁長官の承認を受けて有することとなる持分があるときは、これらを除いたところにより同項の規定を適用する。

第5_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第五条この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_2条 (会員等以外の者からの監事の選任を要しない信用金庫の範囲)

(会員等以外の者からの監事の選任を要しない信用金庫の範囲)第五条の二法第三十二条第五項に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び第五条の五において「預金等総額」という。)が五十億円に達しない信用金庫とする。2信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに五十億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十二条第五項に規定する金庫に該当するものとみなす。3信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに五十億円以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第二条第七項に規定する転換をいう。第五条の五において同じ。)後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が五十億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十二条第五項に規定する金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

第5_3条 (監事について準用する会社法の読替え)

(監事について準用する会社法の読替え)第五条の三法第三十五条の七の規定において監事について会社法第三百八十一条第一項及び第三百八十三条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三百八十一条第一項取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)理事第三百八十三条第二項第三百六十六条第一項ただし書信用金庫法第三十七条第四項において準用する第三百六十六条第一項ただし書

第5_4条 (代表理事について準用する会社法の読替え)

(代表理事について準用する会社法の読替え)第五条の四法第三十五条の九第四項の規定において代表理事について会社法第三百五十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三百五十四条の見出し表見代表取締役表見代表理事

第5_5条 (会計監査人の監査を要しない信用金庫の範囲)

(会計監査人の監査を要しない信用金庫の範囲)第五条の五法第三十八条の二第一項に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が二百億円に達しない信用金庫とする。2信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二百億円未満となつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十八条の二第一項に規定する信用金庫に該当するものとみなす。3信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二百億円以上となつた場合(転換後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十八条の二第一項に規定する信用金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

第5_6条 (会計監査人について準用する会社法の読替え)

(会計監査人について準用する会社法の読替え)第五条の六法第三十八条の三の規定において会計監査人について会社法第三百四十五条第一項及び第三百九十六条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三百四十五条第一項選任若しくは解任又は辞任選任、解任若しくは不再任又は辞任第三百九十六条第二項第二号電磁的記録を電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)を

第5_7条 (電磁的方法による通知の承諾等)

(電磁的方法による通知の承諾等)第五条の七法第四十五条第四項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第6条 (総代の選任に関する定款の記載事項)

(総代の選任に関する定款の記載事項)第六条法第四十九条第三項に規定する政令で定める事項は、総代の選任方法及びその選任に関して会員から異議の申出があつた場合の措置とする。

第6_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第六条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)第七条法第五十二条第二項(法第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項及び第六十一条の四第五項において準用する場合を含む。)並びに法第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第十条、第十条の二及び第十一条から第十二条までにおいて「準用銀行法」という。)第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

第7_附2条 (信用金庫電子決済等取扱業者の登録を受けるための準備行為)

(信用金庫電子決済等取扱業者の登録を受けるための準備行為)第七条改正法第四条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下この条において「新信用金庫法」という。)第八十五条の三第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十の四の規定の例により、その申請を行うことができる。

第8条 (会員以外の者に対する資金の貸付け等)

(会員以外の者に対する資金の貸付け等)第八条信用金庫が法第五十三条第二項の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。一会員以外の者に対しその預金又は定期積金を担保として行う資金の貸付け二金融庁長官の定める期間会員であつた事業者で法第十条第一項ただし書に規定する事業者となつたことにより脱退したもの(以下この条において「卒業会員」という。)に対し、金融庁長官の定める期間内に行う資金の貸付け(償還期限が当該期間内に到来するものに限る。)及び手形の割引三会員以外の者で会員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引四会員の外国子会社に対する資金の貸付け又は卒業会員の外国子会社に対する金融庁長官の定める期間内に行う資金の貸付け(償還期限が当該期間内に到来するものに限る。)五独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人、国立健康危機管理研究機構又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第八号に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引六民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者に対する同条第四項に規定する選定事業に係る資金の貸付け七地方公共団体に対する資金の貸付け八独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項に規定する共済組合等に対する同法第十一条に規定する資金の貸付け九地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引十金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引2前項第一号から第六号まで及び第九号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用金庫の資金の貸付け及び手形の割引(同項第十号に該当するものを除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。3第一項第四号に規定する外国子会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体(第二号において「外国法人等」という。)であつて、次のいずれかに該当するものをいう。一会員又は卒業会員がその総株主等の議決権(外国における法第三十二条第六項に規定する総株主等の議決権に相当するものをいう。次号において同じ。)の百分の五十を超える議決権(外国における同項に規定する議決権に相当するものをいう。同号において同じ。)を保有しているもの二その本国(当該外国法人等の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、会員又は卒業会員がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権の保有が認められない外国法人等であつて、人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において当該会員又は卒業会員と密接な関係を相当程度有するものとして内閣府令で定めるもの

第8_2条 (信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)

(信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)第八条の二法第五十三条第六項第四号及び第五十四条第五項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、金庫を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、同条第十二項の規定により適用する同法第十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第五十条の二第十二項の規定により適用する同法第三十四条第三項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第五十条の二の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。読み替える信託業法の規定読み替えられる字句読み替える字句第五十条の二第三項第一号商号名称第五十条の二第三項第二号資本金の額出資の総額第五十条の二第三項第三号取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)理事及び監事第五十条の二第三項第七号営業所事務所第五十条の二第六項第二号資本金の額出資の総額第五十条の二第六項第八号取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役理事又は監事第五十条の二第十二項の表第三十四条第一項の項行うすべての営業所行うすべての事務所第五十条の二第十二項の表第四十一条第二項第二号の項又は監査役取締役若しくは執行役又は監査役若しくは監査役又は業務を執行する社員理事又は監事第五十条の二第十二項の表第四十一条第三項の項行うすべての営業所行うすべての事務所第五十条の二第十二項の表第四十二条第一項の項これらの業務営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務 これらの事務事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの事務第五十条の二第十二項の表第四十五条第二項の項又は監査役取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 若しくは監査役又は業務を執行する社員理事又は監事2法第五十三条第六項第五号及び第六号並びに第五十四条第五項第五号及び第六号に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用金庫にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。3法第五十三条第六項第五号及び第六号並びに第五十四条第五項第五号及び第六号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、金庫を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。

第8_3条 (準備金の範囲)

(準備金の範囲)第八条の三法第五十四条の二の四第一項に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第五十六条の準備金その他の会員勘定に属する準備金二貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの

第9条 (金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)

(金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)第九条法第五十八条第六項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。一国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い二有価証券、貴金属その他の物品の保護預り三両替

第9_3:9_4条 第九条の三及び第九条の四

第九条の三及び第九条の四削除

第9_2条 (金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え)

(金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え)第九条の二法第六十三条の規定において金庫の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「清算株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「清算人会設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第四百九十二条第一項第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人代表清算人第四百九十四条第二項電磁的記録電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)第四百九十六条第二項第四号電磁的方法電磁的方法(信用金庫法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。)第四百九十七条第一項次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める清算金庫においては、清算人は、第四百九十五条第二項の承認を受けた

第9_5条 (金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)

(金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)第九条の五法第八十五条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句第七十一条第三項会社法第四百七十八条第一項第一号信用金庫法第六十三条において準用する会社法第四百七十八条第一項第一号同法第四百八十三条第四項信用金庫法第六十三条において準用する会社法第四百八十三条第四項第八十二条第三項第八十条又は前条信用金庫法第八十三条又は第八十四条第百四十六条の二商業登記法信用金庫法第八十五条において準用する商業登記法

第9_6条 (信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)

(信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)第九条の六法第八十五条の二の二に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。一銀行二信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会三労働金庫及び労働金庫連合会四農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)五漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)六農林中央金庫

第9_6_2条 (信用金庫電子決済等取扱業に関する特例に係る法の規定を適用する場合の読替え)

(信用金庫電子決済等取扱業に関する特例に係る法の規定を適用する場合の読替え)第九条の六の二法第八十五条の三の二第二項の規定により法第八十九条第九項において準用する銀行法の規定を適用する場合における同項において準用する銀行法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法第八十九条第九項において準用する銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句第五十二条の六十一の八第一項第一号商号、名称又は氏名商号第五十二条の六十一の八第一項第四号営業所又は事務所営業所第五十二条の六十一の十五第一項営業所若しくは事務所営業所

第9_6_3条 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)

(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)第九条の六の三法第八十五条の三の四の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。一名称二事務所の所在地三役員の氏名四法第八十五条の三の四第二号に規定する協会員の氏名又は名称2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第9_7条 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)

(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)第九条の七法第八十五条の九の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。一名称二事務所の所在地三役員の氏名四法第八十五条の九第二号に規定する協会員の氏名又は名称2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第9_8条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)第九条の八法第八十五条の十二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第八十九条第十一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定二第十三条の八各号に掲げる指定

第9_9条 (異議を述べた金庫関係業者の数の金庫関係業者の総数に占める割合)

(異議を述べた金庫関係業者の数の金庫関係業者の総数に占める割合)第九条の九法第八十五条の十二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

第10条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)第十条法第八十八条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第四条の規定による免許二法第八十七条の五(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による通知三準用銀行法第二十七条及び第二十八条の規定による法第四条の免許の取消し四準用銀行法第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による告示

第10_2条 (財務局長等への権限の委任)

(財務局長等への権限の委任)第十条の二法第八十八条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、信用金庫に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第五号から第六号の二までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。一法第三十一条、第三十五条第一項ただし書、第四十四条(法第三十五条の八第八項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第四項ただし書及び第六項、第五十四条の二十二第二項ただし書、第五十八条第六項、第六十一条の六第四項並びに第八十七条の三ただし書の規定並びに準用銀行法第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書並びに第三十七条第一項第一号及び第三号の規定による認可及び承認二法第八十七条の二第一項の規定による前号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更三第五条第二項及び第十二条第二項第二号の規定による承認四法第八十七条の規定、準用銀行法第十六条第一項の規定及び第十二条第二項第三号の規定による届出の受理並びに準用銀行法第十九条第一項及び第二項の規定による書類の受理五準用銀行法第二十四条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め六準用銀行法第二十五条第一項(準用銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による質問及び立入検査六の二準用銀行法第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)七準用銀行法第四十四条の規定による清算人の選任及び解任の請求八準用銀行法第四十六条第一項及び第二項の規定による意見の陳述2前項第五号及び第六号に掲げる権限で信用金庫の従たる事務所その他の施設(当該信用金庫を所属信用金庫(法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同条第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又は当該信用金庫の子法人等(準用銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該信用金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者以外の者で当該信用金庫から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。3前項の規定により、信用金庫の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。4前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。5金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第10_3条 第十条の三

第十条の三次に掲げる長官権限は、申請者(法第八十九条第五項において準用する銀行法(以下この項において「準用銀行法」という。)第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は信用金庫代理業者(準用銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされる金庫等を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。一法第八十五条の二第一項の規定による許可二準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更三第一号に掲げる許可に係る準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認四準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定及び第十三条の三第二項第二号イの規定による承認五法第八十七条第二項の規定、準用銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二及び第五十二条の六十の二第三項の規定並びに第十三条の三第二項第二号ロの規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理六準用銀行法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧七準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め八準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査九準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令十準用銀行法第五十二条の五十六の規定による処分2前項第七号及び第八号に掲げる権限で信用金庫代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。3前項の規定により、信用金庫代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。4前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。5金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第10_3_2条 第十条の三の二

第十条の三の二次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第八十九条第七項において準用する銀行法(以下この項及び第十三条の三の二から第十三条の三の六までにおいて「準用銀行法」という。)第五十二条の六十の四第一項に規定する登録申請者をいう。)又は信用金庫電子決済等取扱業者(法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)の主たる営業所(銀行法第二条第十九項に規定する外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所。以下この条において「主たる営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。一準用銀行法第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書の受理二準用銀行法第五十二条の六十の五第一項及び第五十二条の六十の七第三項の規定による登録三準用銀行法第五十二条の六十の五第二項及び第五十二条の六十の六第二項の規定による通知四準用銀行法第五十二条の六十の五第三項の規定による公衆への縦覧五準用銀行法第五十二条の六十の六第一項の規定による登録の拒否六法第八十五条の三の二第三項及び第八十七条第三項の規定並びに準用銀行法第五十二条の六十の七第一項及び第二項並びに第五十二条の六十の三十六第一項及び第四項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の六十の十九第一項の規定による報告書の受理七準用銀行法第五十二条の六十の二十第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め八準用銀行法第五十二条の六十の二十一第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査九準用銀行法第五十二条の六十の二十二の規定による命令十準用銀行法第五十二条の六十の二十三第一項から第三項までの規定による処分十一準用銀行法第五十二条の六十の二十四の規定による登録の抹消2前項第七号及び第八号に掲げる権限で信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所以外の営業所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。3前項の規定により、信用金庫電子決済等取扱業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。4前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。5金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第10_4条 第十条の四

第十条の四次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第八十九条第九項において準用する銀行法(以下この項及び第十三条の四から第十三条の七までにおいて「準用銀行法」という。)第五十二条の六十一の三第一項に規定する登録申請者をいう。)又は信用金庫電子決済等代行業者(法第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十五条の三の二第二項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる信用金庫電子決済等取扱業者及び法第八十五条の十一第六項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。)を含む。以下この条及び第十三条の七において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は信用金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。一準用銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理二準用銀行法第五十二条の六十一の四第一項及び第五十二条の六十一の六第二項の規定による登録三準用銀行法第五十二条の六十一の四第二項及び第五十二条の六十一の五第二項の規定による通知四法第八十五条の十一第三項の規定及び準用銀行法第五十二条の六十一の四第三項の規定による公衆への縦覧五準用銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否六法第八十五条の十一第二項及び第八十七条第四項の規定並びに準用銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項並びに第五十二条の六十一の七第一項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理七準用銀行法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め八準用銀行法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査九準用銀行法第五十二条の六十一の十六の規定による命令十法第八十五条の十一第四項の規定並びに準用銀行法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項の規定による処分十一準用銀行法第五十二条の六十一の十八の規定による登録の抹消2前項第七号及び第八号に掲げる権限で信用金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。3前項の規定により、信用金庫電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。4前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。5金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第11条 (同一人に対する信用の供与等)

(同一人に対する信用の供与等)第十一条準用銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項及び第十一項において「受信合算対象者」という。)とする。一同一人自身が会社である場合における次に掲げる者イ当該同一人自身の合算子法人等ロ当該同一人自身を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第二項及び第三項において同じ。)及び当該法人等に準ずる者として内閣府令で定める者ハロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)ニ当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)ホ会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第三十二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)ヘ会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)トホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)チトに掲げる者の合算子法人等及び合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)リ当該同一人自身又は次に掲げる会社(第六項において「合算会社」という。)及びホ又はヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)(1)当該同一人自身の子会社(2)当該同一人自身を子会社とする会社(3)(2)に掲げる会社の子会社(当該同一人自身及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)(4)ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社二同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者イ当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(ロ及び第六項において「同一人支配会社」という。)ロ当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)2前項に規定する合算子法人等とは、次に掲げる法人等をいう。一他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下この号及び次条第二項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。二子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。三前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)3第一項に規定する合算関連法人等とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。4第一項、第二項及びこの項において子会社とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。5法第三十二条第七項の規定は、第一項、第二項及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。6第一項第一号リに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。7準用銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一貸出金として内閣府令で定めるもの二債務の保証として内閣府令で定めるもの三出資として内閣府令で定めるもの四前三号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの8準用銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、同一人(同項本文に規定する同一人をいう。次項及び第十一項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、同項本文に規定する政令で定める率は、百分の二十五とする。9準用銀行法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。一信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十一項において「債務者等」という。)の事業(次号及び第三号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該金庫が当該債務者等に対して準用銀行法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。二勤労者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行つている債務者等(地方住宅供給公社その他の出資金の全額を地方公共団体が出資している法人で金融庁長官の定めるものに限る。)に対して、当該金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。三信用金庫連合会に係る信用の供与等にあつては、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該信用金庫連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。四債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。五前各号に掲げるもののほか、当該金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該金庫又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由10準用銀行法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分は、第八項に規定する信用の供与等の区分とし、同条第二項前段に規定する政令で定める率は、百分の二十五とする。11準用銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。一第九項第一号に規定する場合において、当該金庫及びその子会社等(準用銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して準用銀行法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第九項第二号及び第三号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。二当該金庫が新た

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第11_2条 (金庫の特定関係者)

(金庫の特定関係者)第十一条の二準用銀行法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。一当該金庫の子会社(法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等二当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者並びに当該信用金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)三前号の信用金庫代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該金庫及び前二号に掲げる者を除く。)四当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「個人信用金庫代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)イ当該個人信用金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)ロ当該個人信用金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等2前項及びこの項において親法人等とは、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。3第一項に規定する関連法人等とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

第11_3条 (子金融機関等の範囲)

(子金融機関等の範囲)第十一条の三準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者を除く。)とする。一当該金庫の子法人等二当該金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。)三当該金庫のために法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業を行う者(前二号に掲げる者を除く。)2準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。一金庫二第九条の六各号に掲げる者三金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者四金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者五金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。同号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)六外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)イ銀行法第二条第二項に規定する銀行業ロ金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業ハ保険業法第二条第一項に規定する保険業

第12条 (休日)

(休日)第十二条準用銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。一国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日二十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)三土曜日2前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、金庫の事務所の休日とすることができる。一金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日二金庫の主たる事務所その他の内閣府令で定める事務所につき、当該事務所の休日としても当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日三金庫がその事務所(前号に規定する事務所を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日3金庫は、前項第二号又は第三号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(準用銀行法第十六条第二項に規定する自動公衆送信をいう。第十三条の三第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

第12_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13条 (銀行法を準用する場合の読替え)

(銀行法を準用する場合の読替え)第十三条法第八十九条第一項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第四条第一項」とあるのは「信用金庫法第四条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「指定銀行業務紛争解決機関」とあるのは「指定金庫業務紛争解決機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句第四条の見出し営業事業第四条第四項前二項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは公益上必要があると認めるときは第一項信用金庫法第四条第十二条の二第一項定期積金等定期積金第十三条の四信用金庫法第八十九条の二第一項預金者等の預金者又は定期積金の積金者(以下「預金者等」という。)の第十二条の二第二項第十三条の四信用金庫法第八十九条の二第一項第十二条の三第一項第一号指定紛争解決機関信用金庫法第八十五条の十二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関紛争解決等業務の種別が銀行業務同条第五項に規定する紛争解決等業務の種別が同条第二項に規定する金庫業務手続実施基本契約手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)第十二条の三第一項第二号銀行業務金庫業務(信用金庫法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務をいう。)第十二条の三第三項第一号紛争解決等業務紛争解決等業務(信用金庫法第八十五条の十二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)同号第一項第二号第十三条第二項子会社(内閣府令で定める会社を除く。)子会社(信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)第十三条の二子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)子会社若しくは又はとき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたときとき第十三条の三第十三条の四信用金庫法第八十九条の二第一項第十三条の三の二第一項親金融機関等若しくは子金融機関等子金融機関等銀行業、銀行代理業信用金庫法第五十三条第一項各号に掲げる業務、同法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業第十四条の見出し取締役等理事第十四条第二項会社法第三百六十五条第一項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法第三百五十六条第一項(競業及び利益相反取引の制限)の規定及び同法第四百十九条第二項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法第三百五十六条第一項の規定による取締役会の承認に対する同法第三百六十九条第一項(取締役会の決議)信用金庫法第三十五条の五第一項の規定による理事会の承認に対する同法第三十七条第一項第十四条の二第二号第三章及び第四章第十九条第二項、第二十一条第二項及び第二十六条第二十一条第三項電磁的記録電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)第二十一条第四項電磁的方法電磁的方法(信用金庫法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。)第二十四条第二項次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項次項並びに次条第二項及び第五項第二十七条、会計参与、監査役、監事第三十四条第一項株主総会の決議(会社法第四百六十八条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第四百六十七条第一項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定)総会の決議(信用金庫法第五十八条第二項ただし書の規定により総会の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、理事会の決議)第三十四条第三項第五十七条信用金庫法第八十七条の四第一項同条各号同項各号同項の各別の第一項の各別の第三十五条第一項株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定総会又は理事会の決議決議又は決定決議第三十六条の見出し会社分割又は事業事業第三十六条第一項会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは事業の全部又は第三十六条第二項第五十七条第一号信用金庫法第八十七条の四第一項第一号第三十七条第一項第一号銀行業金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。第五十七条の七第二項において同じ。)の事業の一部第四十四条第四項銀行法信用金庫法第四十五条第七項第一号会社法第四百七十五条第二号又は第三号信用金庫法第六十三条において準用する会社法第四百七十五条第二号第四十五条第八項会社法信用金庫法第六十三条において準用する会社法第四十六条第一項清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続清算手続、破産手続、再生手続又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続第五十六条第三号第四十一条第四号信用金庫法第三十条第一号第五十七条の七第二項銀行、銀行主要株主、銀行持株会社金庫2法第八十九条第三項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第五十二条の四十を除く。)の規定中「営業所」とあるのは、「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句第五十二条の二の六第二項同項に前項に第五十二条の二の九第一項所属外国銀行(外国銀行代理銀行(外国銀行支店に限る。)が営む外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行に限る。)を除く。)信用金庫法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行第五十二条の二の九第一項第三号譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。)譲受け第五十二条の四十第一項営業所又は事務所事務所第五十二条の四十第二項商号若しくは名称又は氏名、許可番号、所属銀行の商号名称、所属外国銀行の名称又は商号、主たる営業所が所在する国第五十二条の四十三第二条第十四項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。)信用金庫法第五十四条の二第二項に規定する外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。)第五十二条の四十四第一項銀行代理行為外国銀行代理行為第五十二条の四十四第一項第一号商号名称又は商号第五十二条の四十四第一項第二号第二条第十四項各号に規定する信用金庫法第五十四条の二第二項に規定する外国銀行代理業務に係る第五十二条の四十四第三項第五十二条の四十五の二信用金庫法第八十九条の二第一項 銀行代理行為外国銀行代理行為第五十二条の四十五第三号有する者(次号において「密接関係者」という。)有する者3法第八十九条第五項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句第五十二条の三十七第一項第四号商号名称第五十二条の四十第二項の商号の名称第五十二条の四十四第一項第一号商号名称第五十二条の四十四第二項預金者等の預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の定期積金等定期積金第五十二条の五十一第二項電磁的記録電磁的記録(信用金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)電磁的方法電磁的方法(同法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。)第五十二条の五十九の見出し所属銀行等所属信用金庫等第五十二条の六十第一項営業所事務所第五十二条の六十第二項預金者等預金者又は定期積金の積金者第五十二条の六十の二第二項第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで(第五十二条の四十五の二を除く。)及び同法第八十九条の二第一項4法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、同法の規定中「銀行」とあるのは「金庫」と、「所属銀行」とあるのは「所属信用金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「信用金庫代理業」と、「銀行代理業者」とあるのは「信用金庫代理業者」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二十四条第二項次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項次項並びに次条第二項及び第五項第五十二条の四十第二項商号若しくは名称又は氏名、許可番号商号又は名称の商号の名称第五十二条の

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第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13_2条 (資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)

(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)第十三条の二法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の二の八に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。一所属外国銀行(法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。第四号において同じ。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)を保有している者二前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者三第一号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人四所属外国銀行により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人五前号に掲げる法人により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人

第13_3条 (特定信用金庫代理業者の休日)

(特定信用金庫代理業者の休日)第十三条の三法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する政令で定める日は、第十二条第一項各号に掲げる日とする。2前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所等の休日とすることができる。一特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない営業所等(特定信用金庫代理行為を行う営業所等の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)前項に定める日以外の日二前号に掲げる営業所等以外の特定信用金庫代理業者の営業所等次に掲げる日イ当該営業所等(主たる営業所等その他の内閣府令で定める営業所等に限る。イにおいて同じ。)につき、当該営業所等の休日としても当該特定信用金庫代理業者の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日ロ当該特定信用金庫代理業者が当該営業所等(イに規定する営業所等を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日3特定信用金庫代理業者は、前項第二号に定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

第13_3_2条 (信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)

(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)第十三条の三の二準用銀行法第五十二条の六十の十三に規定する政令で定める者は、金庫等(法第八十五条の二の二に規定する金庫等をいう。)その他内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げるものとする。一当該信用金庫電子決済等取扱業者の役員(準用銀行法第五十二条の六十の四第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人二当該信用金庫電子決済等取扱業者の親法人等又は子法人等三当該信用金庫電子決済等取扱業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(次項第四号において「特定個人株主」という。)(第一号に掲げる者を除く。)四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者2前項第二号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。一その親会社等二その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。)三その親会社等の関連会社等(次項第二号に掲げる者を除く。)四その特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)イ当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)ロ当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等3第一項第二号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。一その子会社等二その関連会社等4この条において「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。5第二項第三号及び第四号イ並びに第三項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。)若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。6第一項第三号及び第二項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。

第13_3_3条 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)第十三条の三の三準用銀行法第五十二条の六十の二十七第二項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の六の規定による認定を受けた者とする。2準用銀行法第五十二条の六十の二十七第三項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七に規定する認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の社員である者とする。

第13_3_4条 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)第十三条の三の四準用銀行法第五十二条の六十の三十一第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十五条の三の五に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会が協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六の規定による認定を受けた一般社団法人であつて、当該認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の役員等(準用銀行法第五十二条の六十の三十一第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七各号に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

第13_3_5条 (信用金庫電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

(信用金庫電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)第十三条の三の五準用銀行法第五十二条の六十の三十六第六項及び第七項の規定において信用金庫電子決済等取扱業者が電子公告により同条第三項の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第九百四十条第三項前二項第一項これらの同項の

第13_3_6条 (外国法人である信用金庫電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

(外国法人である信用金庫電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)第十三条の三の六信用金庫電子決済等取扱業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たつての準用銀行法第五十二条の六十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える準用銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句第五十二条の六十の四第一項第三号営業所国内における営業所所在地所在地並びに主たる営業所の名称及び所在地(外国に主たる営業所を有する場合に限る。)第五十二条の六十の四第二項第二号含む。)含む。)並びに国内における主たる営業所の登記事項証明書第五十二条の六十の二十三第三項営業所国内における営業所

第13_4条 (信用金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)

(信用金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)第十三条の四準用銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。一中小企業等協同組合法二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)

第13_5条 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)第十三条の五準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。一農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定二水産業協同組合法第百十四条の規定による認定三協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の規定による認定四労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定五農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定六株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定2準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。一農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会二水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会三協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会四労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会五農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会六株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会

第13_6条 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)第十三条の六準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十五条の十に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定同法第九十二条の五の七各号に掲げる業務水産業協同組合法第百十四条の規定による認定同法第百十五条各号に掲げる業務協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の規定による認定同法第六条の五の八各号に掲げる業務労働金庫法第八十九条の十の規定による認定同法第八十九条の十一各号に掲げる業務農林中央金庫法第九十五条の五の七の規定による認定同法第九十五条の五の八各号に掲げる業務株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二十一の規定による認定同法第六十条の二十二各号に掲げる業務

第13_7条 (外国法人等である信用金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

(外国法人等である信用金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)第十三条の七信用金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての準用銀行法第五十二条の六十一の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える準用銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句第五十二条の六十一の三第一項第一号氏名氏名及び外国に住所を有する個人にあつては、日本における代理人の商号、名称又は氏名第五十二条の六十一の三第一項第三号営業所国内における営業所所在地所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。)第五十二条の六十一の三第二項第二号含む。)含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。)第五十二条の六十一の七第一項第三号役員役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)第五十二条の六十一の七第一項第四号決定により解散したとき決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき破産管財人破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)第五十二条の六十一の七第一項第五号ときとき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)第五十二条の六十一の八第一項第四号事務所事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあつては、日本における代表者又は代理人第五十二条の六十一の十七第二項営業所国内における営業所所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在)日本における代表者若しくは代理人の所在

第13_8条 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)第十三条の八法第八十九条第十一項において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定三農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定四水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定五中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定六協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定七長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定八労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定九銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定十貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定十一保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定十二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定十三農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定十四信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定十五株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定十六資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定

第14条 (情報通信の技術を利用した提供)

(情報通信の技術を利用した提供)第十四条金庫、外国銀行代理金庫(法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第15条 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

(情報通信の技術を利用した同意の取得)第十五条金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第15_附2条 (信用金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)

(信用金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)第十五条改正法第六条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下「新信用金庫法」という。)第八十五条の四第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。

第16条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)第十六条準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一特定預金等契約(法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの二顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項2準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。一顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

第16_附2条 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)

(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)第十六条新信用金庫法第八十五条の九の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

第17条 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)

(金融商品取引法を準用する場合の読替え)第十七条法第八十九条の二第一項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三十四条同条第三十一項第四号第二条第三十一項第四号第三十七条の三第一項第一号商号、名称又は氏名名称又は商号2法第八十九条の二第二項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三十四条同条第三十一項第四号第二条第三十一項第四号第三十七条第一項第一号商号、名称又は氏名商号第三十七条の六第四項(ただし書を除く。)対価対価(手数料、報酬その他の当該特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)

第17_附2条 (新信用金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)

(新信用金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)第十七条改正法附則第六条第二項の規定により新信用金庫法の規定を適用する場合においては、新信用金庫法第八十九条第七項及び第八項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「信用金庫法第八十五条の四第一項の登録を取り消す」とあるのは、「信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。2前項の場合においては、改正法附則第六条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。

第19条 (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十九条既登録社債等については、第二十一条の規定による改正前の信用金庫法施行令第八条の二第四項の規定は、なおその効力を有する。

第40条 (信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)第四十条改正法第十三条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下この条において「新信用金庫法」という。)第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。2前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。3前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。

第64条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第六十四条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 信用金庫法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/shinyokinko-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shinyokinko-ho_2