第1条 (届出事項)
(届出事項)第一条信用金庫法(以下「法」という。)第八十七条第一項第六号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合二再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合三更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、会社法の施行の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。
第2条 (財務大臣への通知)
(財務大臣への通知)第二条法第八十七条の五に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間におけるこの命令による改正後の信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。四・五パーセント以上四パーセント以上六パーセント以上五・五パーセント以上二・二五パーセント以上四・五パーセント未満二パーセント以上四パーセント未満三パーセント以上六パーセント未満二・七五パーセント以上五・五パーセント未満一・一三パーセント以上二・二五パーセント未満一パーセント以上二パーセント未満一・五パーセント以上三パーセント未満一・三八パーセント以上二・七五パーセント未満〇パーセント以上一・一三パーセント未満〇パーセント以上一パーセント未満〇パーセント以上一・五パーセント未満〇パーセント以上一・三八パーセント未満
第3条 (自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)第三条法第八十九条第二項及び信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十三条第一項において読み替えられた法第八十九条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第二項の内閣府令・財務省令で定める信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び第五条に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおり(第二号から第四号までに掲げる区分にあっては、第三項に規定する海外拠点を有する信用金庫連合会の自己資本の充実の状況に係る区分に係るものに限る。)とする。一単体自己資本比率(第六項に規定する単体自己資本比率をいう。次条第一項において同じ。)を指標とする区分自己資本の充実の状況に係る区分命令信用金庫又は海外拠点を有しない信用金庫連合会海外拠点を有する信用金庫連合会非対象区分国内基準に係る単体自己資本比率四パーセント以上国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲イ 単体普通出資等Tier1比率 四・五パーセント以上ロ 単体Tier1比率 六パーセント以上ハ 単体総自己資本比率 八パーセント以上第一区分国内基準に係る単体自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲イ 単体普通出資等Tier1比率 二・二五パーセント以上四・五パーセント未満ロ 単体Tier1比率 三パーセント以上六パーセント未満ハ 単体総自己資本比率 四パーセント以上八パーセント未満経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として自己資本の充実に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令第二区分国内基準に係る単体自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲イ 単体普通出資等Tier1比率 一・一三パーセント以上二・二五パーセント未満ロ 単体Tier1比率 一・五パーセント以上三パーセント未満ハ 単体総自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満次に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令(海外拠点を有する信用金庫連合会にあってはロに掲げる命令を除く。)イ 自己資本の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行ロ 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制ハ 総資産の圧縮又は増加の抑制ニ 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制ホ 一部の事務所における業務の縮小ヘ 一部の従たる事務所の廃止ト 法第五十三条第一項及び第二項の規定により行う業務に付随する同条第三項各号に掲げる業務その他の業務若しくは同条第六項の規定により行う業務又は第五十四条第一項から第三項までの規定により行う業務に付随する同条第四項各号に掲げる業務その他の業務若しくは同条第五項の規定により行う業務の縮小又は新規の取扱いの禁止チ その他金融庁長官が必要と認める措置第二区分の二国内基準に係る単体自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲イ 単体普通出資等Tier1比率 〇パーセント以上一・一三パーセント未満ロ 単体Tier1比率 〇パーセント以上一・五パーセント未満ハ 単体総自己資本比率 〇パーセント以上二パーセント未満自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は金庫の事業の一部の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令第三区分国内基準に係る単体自己資本比率〇パーセント未満国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲イ 単体普通出資等Tier1比率 〇パーセント未満ロ 単体Tier1比率 〇パーセント未満ハ 単体総自己資本比率 〇パーセント未満業務の全部又は一部の停止の命令二第七項に規定する単体資本バッファー比率を指標とする区分自己資本の充実の状況に係る区分命令資本バッファー非対象区分単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率以上である場合資本バッファー第一区分単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の四分の三の比率以上最低単体資本バッファー比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の六十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した外部流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として外部流出額を制限する内容をいう。)を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令資本バッファー第二区分単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の二分の一の比率以上最低単体資本バッファー比率の四分の三の比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の四十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した外部流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として外部流出額を制限する内容をいう。)を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令資本バッファー第三区分単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の四分の一の比率以上最低単体資本バッファー比率の二分の一の比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の二十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した外部流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として外部流出額を制限する内容をいう。)を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令資本バッファー第四区分単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の四分の一の比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額を零に制限する内容を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令三単体レバレッジ比率(第十一項に規定する単体レバレッジ比率をいう。次条第一項において同じ。)を指標とする区分自己資本の充実の状況に係る区分命令レバレッジ非対象区分単体レバレッジ比率が最低単体レバレッジ比率以上である場合レバレッジ第一区分単体レバレッジ比率が最低単体レバレッジ比率の二分の一の比率以上最低単体レバレッジ比率未満である場合経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として自己資本の充実に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令レバレッジ第二区分単体レバレッジ比率が最低単体レバレッジ比率の四分の一の比率以上最低単体レバレッジ比率の二分の一の比率未満である場合次に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令イ 自己資本の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行ロ 総資産の圧縮又は増加の抑制ハ 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制ニ 一部の事務所における業務の縮小ホ 一部の従たる事務所の廃止ヘ 法第五十三条第一項及び第二項の規定により行う業務に付随する同条第三項各号に掲げる業務その他の業務若しくは同条第六項の規定により行う業務又は第五十四条第一項から第三項までの規定により行う業務に付随する同条第四項各号に掲げる業務その他の業務若しくは同条第五項の規定により行う業務の縮小又は新規の取扱いの禁止ト その他金融庁長官が必要と認める措置レバレッジ第二区分の二単体レバレッジ比率が〇パーセント以上最低単体レバレッジ比率の四分の一の比率未満である場合自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は金庫の事業の一部の廃止等の措置のいずれかを選択した上、当該選択に係る措置を実施することの命令レバレッジ第三区分単体レバレッジ比率が〇パーセント未満である場合業務の全部又は一部の停止の命令四単体レバレッジ・バッファー比率(第十三項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率をいう。第五条において同じ。)を指標とする区分自己資本の充実の状況に係る区分命令レバレッジ・バッファー非対象区分単体レバレッジ・バッファー比率が最低単体レバレッジ・バッファー比率以上である場合レバレッジ・バッファー第一区分単体レバレッジ・バッファー比率が最低単体レバレッジ・バッファー比率の四分の三の比率以上最低単体レバレッジ・バッファー比率未満である場合外部流出制限計画(外部流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の六十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した外部流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として外部流出額を制限する内容をいう。)を含む単体レバレッジ・バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令レバレッジ・バッファー第二区分単体レバレッジ・バッファー比率が最低単体レバレッジ・バッファー比率の二分の一の
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第4条 第四条
第四条金庫が、その自己資本比率(単体自己資本比率又は連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)又はレバレッジ比率(単体レバレッジ比率又は連結レバレッジ比率をいう。以下この条において同じ。)が当該金庫又は当該金庫及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる表の区分に係る自己資本比率又はレバレッジ比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率又はレバレッジ比率を当該金庫又は当該金庫及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率又はレバレッジ比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、当該金庫又は当該金庫及びその子会社等の自己資本比率又はレバレッジ比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該金庫又は当該金庫及びその子会社等の自己資本比率又はレバレッジ比率以下の自己資本比率又はレバレッジ比率に係るこれらの表の区分(それぞれ非対象区分又はレバレッジ非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該金庫について、当該金庫又は当該金庫及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第一項(それぞれ単体自己資本比率又は単体レバレッジ比率に係る部分に限る。)又は第二項(それぞれ連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率に係る部分に限る。)のとおりとする。2前条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる表の第三区分又はレバレッジ第三区分に該当する金庫の貸借対照表又は金庫及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、同条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる表の第二区分の二又はレバレッジ第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。一有価証券自己資本比率若しくはレバレッジ比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額二有形固定資産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額三前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額3前条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる表の第三区分以外の区分又はレバレッジ第三区分以外の区分に該当する金庫の貸借対照表又は金庫及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、同条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる表の第三区分又はレバレッジ第三区分に掲げる命令を含むものとする。4信用金庫が預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第六十五条に規定する適格性の認定等に係る同法第五十九条第二項に規定する合併等を行った同条第一項に規定する救済金融機関又は同法第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等に係る同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行った同条第一項に規定する特定救済金融機関等に該当する場合には、当該信用金庫について、当該信用金庫が該当する前条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる表の区分に応じた命令は、当該信用金庫又は当該信用金庫及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率又はレバレッジ比率以上のレバレッジ比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。
第5条 第五条
第五条信用金庫連合会は、外部流出制限計画(第三条第一項第二号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄、同条第一項第四号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄、同条第二項第二号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄又は同条第二項第四号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄に規定する外部流出制限計画をいう。以下この条において同じ。)の実行に係る事業年度又は連結会計年度に続く事業年度又は連結会計年度において、業務報告書(銀行法第十九条第一項又は第二項の規定による業務報告書をいう。)に記載した資本バッファー比率(単体資本バッファー比率又は連結資本バッファー比率をいう。)又はレバレッジ・バッファー比率(単体レバレッジ・バッファー比率又は連結レバレッジ・バッファー比率をいう。)に対応する第三条第一項第二号若しくは第二項第二号又は同条第一項第四号若しくは第二項第四号に掲げる表の自己資本の充実の状況に係る区分(それぞれ資本バッファー非対象区分又はレバレッジ・バッファー非対象区分を除く。以下この条において「業務報告書に記載した資本バッファー比率又はレバレッジ・バッファー比率に係る区分」という。)が、従前に該当していた区分と異なる場合には、当該信用金庫連合会は、業務報告書に記載した資本バッファー比率又はレバレッジ・バッファー比率に係る区分に係る外部流出制限計画を速やかに金融庁長官に提出するものとする。この場合において、当該信用金庫連合会について、これらの表の区分に応じた命令は、業務報告書に記載した資本バッファー比率又はレバレッジ・バッファー比率に係る区分に掲げる命令とする。