第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについてその貸付金等の債務を保証することを主たる業務とする信用保証協会の制度を確立し、もつて中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日二第三章(第三条を除く。)及び次条の規定平成十二年七月一日
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条、第七条、第九条及び第十条の規定公布の日
第1_附14条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定平成二十年十月一日
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十年九月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
第2条 (法人格)
(法人格)第二条信用保証協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附3条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)第二条この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第2_附5条 (調整規定)
(調整規定)第二条この法律の施行の日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の信用保証協会法第三十七条第一項の規定の適用については、同項中「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」とあるのは、「目的として民法第三十四条の規定により設立された法人」とする。
第3条 (名称)
(名称)第三条協会は、その名称中に信用保証協会という文字を用いなければならない。2協会でない者は、その名称中に信用保証協会であることを示すような文字を用いてはならない。
第3_附2条 (大蔵省令等に関する経過措置)
(大蔵省令等に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第3_附3条 第三条
第三条この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第3_附4条 (経過措置)
(経過措置)第三条この法律の施行前に改正前の信用保証協会法第二十条第一項第一号の規定により行われた中小企業者等が銀行その他の金融機関から給付を受けることにより金融機関に対して負担する債務の保証については、なお従前の例による。
第4条 (登記)
(登記)第四条協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第4_附2条 第四条
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)第五条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。
第5_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5_附4条 (検討)
(検討)第五条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第6条 (設立)
(設立)第六条協会は、主務大臣の認可を受けなければ、設立することができない。2主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、左の各号の一に該当せず、且つ、その業務が健全に行われ、中小企業者等に対する金融の円滑化に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。一設立の手続又は定款若しくは業務方法書の内容が法令に違反するとき。二定款又は業務方法書のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。三資産の総額が政令で定める金額以下であるとき。
第6_附2条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
(その他の処分、申請等に係る経過措置)第六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第6_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第7条 (定款)
(定款)第七条協会を設立しようとする者は、設立当初における資産を構成する資金その他の財産を出えヽんヽし、且つ、定款をもつて左の各号に掲げる事項を定めなければならない。一目的二名称三業務四事務所の所在地五資産及び会計に関する規定六役員の選任方法その他役員に関する規定七定款の変更に関する規定八解散に関する規定九公告の方法十設立当初の役員
第7_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第七条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 (業務方法書)
(業務方法書)第八条協会を設立しようとする者は、業務方法書を作成し、設立の認可を申請する際に、これを主務大臣に提出しなければならない。2前項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
第8_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第8_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 (成立)
(成立)第九条協会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第9_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律(附則第一条第一号及び第二号に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_附3条 (検討)
(検討)第九条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第9_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)第十条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)及び第百六十四条(財産の帰属時期)の規定は、協会について準用する。
第10_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
第10_附3条 (調整規定)
(調整規定)第十条この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第11条 (役員)
(役員)第十一条協会に、役員として理事及び監事を置く。2理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、協会の事務は、理事の過半数で決する。
第12条 (監事の兼職禁止)
(監事の兼職禁止)第十二条監事は、理事又は協会の職員と兼ねてはならない。
第12_附2条 (罰則の適用等に関する経過措置)
(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12_2条 (協会の代表)
(協会の代表)第十二条の二理事は、協会のすべての事務について、協会を代表する。ただし、定款の規定に反することはできない。
第12_3条 (理事の代理権の制限)
(理事の代理権の制限)第十二条の三理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第12_4条 (理事の代理行為の委任)
(理事の代理行為の委任)第十二条の四理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第12_5条 (仮理事)
(仮理事)第十二条の五理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
第13条 (理事の協会との取引等及び訴訟)
(理事の協会との取引等及び訴訟)第十三条理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第三者のために協会と取引をし、又は当該理事と協会との利益が相反する行為をすることができる。この場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は適用しない。2協会と理事との間の訴訟については、監事が協会を代表する。
第13_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 (一切の権限を有する代理人の選任)
(一切の権限を有する代理人の選任)第十四条理事は、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人(以下「代理人」という。)を選任することができる。
第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第14_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第15条 (定款の備付及び閲覧)
(定款の備付及び閲覧)第十五条理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。2協会の債権者は、理事に対し、前項の定款の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
第15_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第16条 (財産目録及び貸借対照表の作成)
(財産目録及び貸借対照表の作成)第十六条理事は、協会の成立後すみやかに、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
第17条 (業務報告書等の備付及び閲覧)
(業務報告書等の備付及び閲覧)第十七条理事は、毎事業年度終了後二月以内に、左の書類を作成し、これを主たる事務所に備えて置かなければならない。一業務報告書二財産目録三貸借対照表四収支計算書2協会の債権者は、理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
第18条 (監事の職務)
(監事の職務)第十八条監事の職務は、次のとおりとする。一協会の財産の状況を監査すること。二理事の業務の執行の状況を監査すること。三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、主務大臣に報告をすること。
第19条 (役員の協会及び第三者に対する責任)
(役員の協会及び第三者に対する責任)第十九条役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。2役員がその職務を行うに当つて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
第20条 (業務)
(業務)第二十条協会は、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。一中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証二中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証する場合における当該保証債務の保証三銀行その他の金融機関が株式会社日本政策金融公庫の委託を受けて中小企業者等に対する貸付けを行つた場合、当該金融機関が中小企業者等の当該借入れによる債務を保証することとなる場合におけるその保証をしたこととなる債務の保証四中小企業者が発行する社債(当該社債の発行が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限り、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)のうち銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証2協会は、前項の業務のほか、当該業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。一前項各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援二前項各号の債務の保証をするに当たり行う当該債務の保証に係る中小企業者が発行する新株予約権の引受け三前項各号の債務の保証に基づき求償権を取得した場合における当該債務の保証に係る中小企業者に係る次に掲げる業務イ債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第一項第一号から第三号までに掲げる債権(以下この号において「特定金銭債権」という。)、特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権及び協会その他政令で定める者が特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権並びにこれらの債権に類し又は密接に関連するものとして政令で定めるものの譲受けロイの規定により譲り受けた債権の管理(当該債権の管理のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)ハイ及びロに掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査並びに当該中小企業者に対する助言四投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合が行う中小企業者に対する投資事業(創業若しくは中小企業者の経営の改善発達を支援するもの又は過大な債務を負つている中小企業者の事業の再生を図るものに限る。)に必要な資金の出資3協会は、前項第三号イの規定により譲り受けた債権の回収に係る業務については、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)を代理人とし、又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。)に委託するものとする。4この条及び次条において「中小企業者」とは、協会の主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域を越えない区域(以下この項において「協会の区域」という。)内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う中小規模の事業者で、定款で定めるものをいい、この条において「中小企業者等」とは、中小企業者、協会の区域内に住所若しくは居所を有する者又は協会の区域内において勤労に従事する者で、定款で定めるものをいう。
第20_2条 (協会と銀行その他の金融機関との連携)
(協会と銀行その他の金融機関との連携)第二十条の二協会は、その業務を行うに当たつては、中小企業者による経営の改善発達を促進するため、銀行その他の金融機関と連携を図るものとする。
第21条 (事業年度)
(事業年度)第二十一条協会の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
第22条 (余裕金の運用)
(余裕金の運用)第二十二条協会は、銀行その他の金融機関への預金若しくは金銭信託又は国債、地方債若しくは主務大臣の定める有価証券の取得以外の方法により、その余裕金を運用してはならない。
第23条 (解散事由)
(解散事由)第二十三条協会は、次の事由によつて解散する。一理事の決定二合併三破産手続開始の決定四定款で定める解散事由の発生五設立認可の取消し2前項第一号の決定は、理事の三分の二以上の者の同意によつて行わなければならない。3第一項第一号の決定は、主務大臣の認可を受けなければ、効力を生じない。4清算人は、第一項第四号に掲げる事由に因つて解散した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第24条 (合併)
(合併)第二十四条協会は、定款にその規定があるときは、理事の決定によつて合併することができる。2前条第二項の規定は、前項の決定について準用する。3第一項の決定は、主務大臣の認可がなければ、効力を生じない。4第六条第二項の規定は、前項の場合の主務大臣の認可について準用する。
第25条 (合併の手続)
(合併の手続)第二十五条協会は、合併の決定をしたときは、その決定の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。2協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。3前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。4債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べたときは、協会は、当該債務につき、弁済をし、相当の担保を供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第26条 第二十六条
第二十六条合併によつて協会を設立する場合においては、定款及び業務方法書の作成その他設立に必要な行為は、各協会において選任した設立委員が共同して行わなければならない。
第27条 (合併の時期及び効果)
(合併の時期及び効果)第二十七条協会の合併は、合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。2合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う業務に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
第27_2条 (清算中の協会の能力)
(清算中の協会の能力)第二十七条の二解散した協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第28条 (清算人)
(清算人)第二十八条協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。
第28_2条 (裁判所による清算人の選任)
(裁判所による清算人の選任)第二十八条の二前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第28_3条 (清算人の解任)
(清算人の解任)第二十八条の三重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第28_4条 (清算人の届出)
(清算人の届出)第二十八条の四清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を主務大臣に届け出なければならない。
第28_5条 (清算人の職務及び権限)
(清算人の職務及び権限)第二十八条の五清算人の職務は、次のとおりとする。一現務の結了二債権の取立て及び債務の弁済三残余財産の引渡し2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第28_6条 (清算中の協会についての破産手続の開始)
(清算中の協会についての破産手続の開始)第二十八条の六清算中に協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。2清算人は、清算中の協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。3前項に規定する場合において、清算中の協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第29条 (財産目録等の作成等)
(財産目録等の作成等)第二十九条清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、並びに財産処分の方法を定めなければならない。
第29_2条 (債権の申出の催告等)
(債権の申出の催告等)第二十九条の二清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。4第一項の公告は、官報に掲載してする。
第29_3条 (期間経過後の債権の申出)
(期間経過後の債権の申出)第二十九条の三前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第30条 (残余財産の分配等)
(残余財産の分配等)第三十条清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、協会の資金その他の財産の出えヽんヽ者に対し、出えヽんヽの額に応じて分配しなければならない。2前項の規定により各出えヽんヽ者に分配することができる額は、その出えヽんヽの額を限度とする。3前二項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その処分につき定款に特別の定のない限り、その財産は、国庫に帰属する。
第30_2条 (裁判所による監督)
(裁判所による監督)第三十条の二協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。3協会の解散及び清算を監督する裁判所は、協会の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。4前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第31条 (清算事務の結了)
(清算事務の結了)第三十一条清算事務が結了したときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成しなければならない。2清算事務が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第32条 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)第三十二条協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第32_2条 (不服申立ての制限)
(不服申立ての制限)第三十二条の二清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第32_3条 (裁判所の選任する清算人の報酬)
(裁判所の選任する清算人の報酬)第三十二条の三裁判所は、第二十八条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第32_4条 第三十二条の四
第三十二条の四削除
第32_5条 (検査役の選任)
(検査役の選任)第三十二条の五裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。2第三十二条の二及び第三十二条の三の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「協会及び検査役」と読み替えるものとする。
第33条 (主務大臣の認可)
(主務大臣の認可)第三十三条協会は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
第34条 (事業報告書)
(事業報告書)第三十四条協会は、毎事業年度終了後二月以内に、事業報告書を主務大臣に提出しなければならない。2前項の事業報告書は、主務省令で定める様式により作成しなければならない。
第35条 (報告及び検査)
(報告及び検査)第三十五条主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第36条 (監督命令等)
(監督命令等)第三十六条主務大臣は、前条の規定により報告をさせ、又は検査を行つた場合において協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く主務大臣の処分又は定款若しくは業務方法書に違反すると認めるときは、その協会に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、役員の解任、業務の停止、定款又は業務方法書の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。2主務大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その協会の役員を解任し、又はその協会の業務を停止し、若しくは設立の認可を取り消すことができる。
第37条 (指定)
(指定)第三十七条主務大臣は、協会の業務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第三十九条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、保証業務支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。一職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が支援業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。二前号の支援業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。2主務大臣は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。一第四十六条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。二その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
第37_附2条 (信用保証協会法の一部改正に伴う経過措置)
(信用保証協会法の一部改正に伴う経過措置)第三十七条信用保証協会が前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の信用保証協会法第二十条第一項第三号の規定に基づき行った債務の保証については、なお従前の例による。
第38条 (指定の公示等)
(指定の公示等)第三十八条主務大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた支援機関の名称及び住所、事務所の所在地並びに支援業務の開始の日を公示しなければならない。2支援機関は、その名称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。3主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第39条 (業務)
(業務)第三十九条支援機関は、次に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うものとする。一協会の債務保証業務(第二十条第一項の業務をいう。以下この条において同じ。)に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。二協会又は銀行その他の金融機関に対して前号の情報の提供を行うこと。三協会の債務保証業務に関する調査研究を行うこと。四協会の債務保証業務に関し、協会の求めに応じて助言を行うことその他必要な支援を行うこと。
第40条 (秘密保持義務)
(秘密保持義務)第四十条支援機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第41条 (業務規程)
(業務規程)第四十一条支援機関は、支援業務を行うときは、その開始前に、支援業務の実施に関する主務省令で定める事項について業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。一支援業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものではないこと。三協会、金融機関及び中小企業者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。3主務大臣は、第一項の認可をした業務規程が支援業務の適正かつ確実な実施をする上で不適当となつたと認めるときは、支援機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第42条 (事業計画等)
(事業計画等)第四十二条支援機関は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2支援機関は、毎事業年度、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出しなければならない。
第43条 (報告及び検査)
(報告及び検査)第四十三条主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、支援機関に対し報告をさせ、又はその職員に支援機関の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第44条 (監督命令等)
(監督命令等)第四十四条主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第45条 (業務の休廃止)
(業務の休廃止)第四十五条支援機関は、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。2主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。3支援機関が支援業務の全部を廃止したときは、第三十七条第一項の規定による指定は、その効力を失う。
第46条 (指定の取消し等)
(指定の取消し等)第四十六条主務大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて支援業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。二この章の規定に違反したとき。三第四十一条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで支援業務を行つたとき。四第四十一条第三項又は第四十四条の規定による命令に違反したとき。五不正な手段により指定を受けたとき。2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により支援業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第47条 (実施規定)
(実施規定)第四十七条この法律に特別の定があるものを除く外、この法律による認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な手続は、主務省令で定める。
第48条 (主務大臣等)
(主務大臣等)第四十八条この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第三十五条及び第四十三条に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。2この法律における主務省令は、内閣府令・経済産業省令とする。
第49条 (財務大臣への資料提出等)
(財務大臣への資料提出等)第四十九条財務大臣は、その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、協会に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第50条 (権限の委任)
(権限の委任)第五十条内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。2前項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律の規定による経済産業大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
第51条 (地方公共団体が処理する事務)
(地方公共団体が処理する事務)第五十一条第二章に規定する内閣総理大臣及び経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を第二十条第四項に規定する協会の区域とする協会については、市町村長。次条において同じ。)が行うこととすることができる。
第52条 (書類の経由)
(書類の経由)第五十二条第二章の規定(当該規定に基づく命令を含む。)により内閣総理大臣及び経済産業大臣又は金融庁長官及び経済産業大臣に対してする認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出(以下この条において「申請等」という。)は、当該申請等に係る協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。2都道府県知事は、前項の規定による申請等があつた場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び経済産業大臣又は金融庁長官及び経済産業大臣に対し、当該申請等に係る意見を述べることができる。
第53条 (事務の区分)
(事務の区分)第五十三条前条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第54条 第五十四条
第五十四条第四十条の規定に違反して、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第55条 第五十五条
第五十五条第四十六条第一項の規定による支援業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした支援機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第56条 第五十六条
第五十六条次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その行為をした協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者又は支援機関の役員若しくは職員を三十万円以下の罰金に処する。一第三十四条に規定する事業報告書の不実の記載その他の方法により官庁又は公衆を欺もヽうヽしたとき。二第三十五条第一項又は第四十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。三第四十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。2協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者又は支援機関の役員若しくは職員がその協会の業務又は支援業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その協会又は支援機関に対しても同項の刑を科する。
第57条 第五十七条
第五十七条次の各号のいずれかに該当する場合には、協会の役員、代理人又は清算人を二十万円以下の過料に処する。一第二章の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。二第四条第一項の規定に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。三第十二条の規定に違反したとき。四第十五条又は第十七条の規定に違反して定款その他の書類を備えて置かず、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにこれらの書類の閲覧を拒んだとき。五第二十条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。六第二十二条の規定に違反したとき。七第二十五条の規定に違反して合併したとき。八第二十五条第二項の規定による公告をする場合において虚偽の公告をしたとき。九第二十八条の六第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。十第二十九条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。十一第二十九条の二第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。十二第二十九条の二第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。十三第三十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。十四第三十一条第一項に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
第58条 第五十八条
第五十八条第三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第84条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第八十四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第八十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第121条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第百二十一条この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第百二十二条この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百二十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第159条 (国等の事務)
(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 (不服申立てに関する経過措置)
(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第163条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 (検討)
(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 第二百五十一条
第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。