第1条 (根幹公共施設)
(根幹公共施設)第一条新都市基盤整備法(以下「法」という。)第二条第五項の根幹的な公共の用に供する施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一次に掲げる道路イ道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条の一般国道又は都道府県道ロその他の道路で幅員十六メートル以上のもの二都市高速鉄道三自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル四面積が四ヘクタール以上の公園又は緑地五水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道六下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道又は同条第四号に規定する流域下水道七廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設及びし尿処理施設八河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
第2条 (公共施設)
(公共施設)第二条法第二条第七項第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、緑地、広場、河川及び水路とする。
第3条 (学術上又は宗教上特別な価値のある土地)
(学術上又は宗教上特別な価値のある土地)第三条法第二条第七項第三号の学術上又は宗教上特別な価値のある土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。一文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により史跡名勝天然記念物に指定されたもの(同法第百十条第一項の規定により仮指定されたものを含む。)の所在する土地、同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観を構成する土地、同法第百四十三条第一項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内の土地又は同法第百八十二条第二項の規定により指定されたものの所在する土地二神社、寺院その他の宗教上の施設で信仰の対象として伝統を有するものの所在する土地
第4条 (収用委員会に対する裁決申請手続)
(収用委員会に対する裁決申請手続)第四条法第九条第五項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。一裁決申請者の氏名及び住所二相手方の氏名及び住所三買受請求に係る土地の所在、地番、地目及び地積四買受請求に係る土地の価額の見積り及びその内訳五協議の経過
第4_附2条 (新都市基盤整備法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
(新都市基盤整備法施行令等の一部改正に伴う経過措置)第四条附則第二条に規定する者の鑑定評価による新都市基盤整備法施行令第十条第一項の最低制限価額の定め、国土利用計画法施行令第九条第一項の規定による標準価格の判定及び土地の再評価に関する法律施行令第二条に規定する事業用土地の再評価については、第四条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条 (端数の処理)
(端数の処理)第五条法第十条第一項又は第二項の規定により面積を算定する場合においては、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てる。
第6条 (権利の収用の場合の読替え)
(権利の収用の場合の読替え)第六条法第十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十二条見出し土地の取得権利の消滅第十二条土地の所有者土地に関する所有権以外の権利(鉱業権及び温泉を利用する権利を含む。以下同じ。)を有する者第十二条所有に係る土地を売り渡すべき旨権利を消滅させるべき旨第十二条土地の取得土地に関する所有権以外の権利の消滅第十四条の前の見出し、同条第一項及び第五項、第十五条、第十六条(見出しを含む。)、第十七条第三項、第十八条土地の部分権利の部分第十四条第一項及び第五項、第十五条、第十七条、第十八条土地の所有者土地に関する所有権以外の権利を有する者第十四条第一項土地に関して所有権以外の権利を有する者土地に関する所有権以外の権利に関して権利を有する者第十四条第二項土地の共有者権利の準共有者第十四条第二項共有に係る土地準共有する権利に係る土地第十四条第二項当該土地当該権利第十四条第二項共有持分準共有持分第十四条第三項、第十六条指定に係る土地指定に係る権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地第十四条第三項指定された土地の部分指定された権利の部分第十四条第三項申出又は請求に係る土地申出に係る権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地第十四条第三項面積の土地の部分面積の土地に関する権利の部分第十四条第四項収用すべき土地の部分収用すべき権利の部分第十四条第四項土地の部分以外の土地権利の部分以外の権利第十五条第一項第四章第百三十八条第一項において準用する同法第四章第十五条第一項収用しようとする土地収用しようとする権利第十五条第二項第三十六条第一項に規定する土地調書第百三十八条第一項において準用する同法第三十六条第一項に規定する権利調書第十七条見出し土地所有者土地に関する所有権以外の権利を有する者第十八条見出し土地の区域権利の部分
第7条 (入札の方法で売り渡す土地)
(入札の方法で売り渡す土地)第七条法第二十条第七項に規定する入札の方法で売り渡すことができる土地は、同条第一項の規定によりあん分した面積が百平方メートル未満となる面積の土地とする。ただし、あん分した面積が百平方メートル未満となる者が一人である場合の当該土地については、この限りでない。2入札の方法で土地を売り渡す場合においては、売り渡すべき土地の面積が百平方メートル未満とならないようにしなければならない。ただし、法第二十条第一項に規定する不用となつた土地の面積が百平方メートルに満たないときは、当該不用となつた土地の全部を一の土地として売り渡さなければならない。
第8条 (入札の通知)
(入札の通知)第八条施行者は、法第二十条第七項の規定により入札の方法で売り渡そうとするときは、入札の日の十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、同条第一項の規定による買受権を行使した者のうち同項の規定によりあん分した土地の面積が百平方メートル未満となる者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。一売り渡すべき土地の所在、地番及び地積並びに最低制限価額二入札の日時及び場所三落札者の決定の日時及び場所四買受代金の納付の期限五その他入札に関し重要と認められる事項
第9条 (入札手続)
(入札手続)第九条入札は、売り渡す土地の一筆ごとに行なわなければならない。
第10条 (最低制限価額)
(最低制限価額)第十条施行者は、入札すべき各筆の土地ごとに最低制限価額を定めなければならない。2前項の最低制限価額は、施行者が、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その評価額に基づいて定める法第二十条第三項の規定による通知又は第一回の公告の時における価格とする。
第11条 (入札及び開札)
(入札及び開札)第十一条入札をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、入札書に封をして、これを施行者に差し出さなければならない。2入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。3開札は、入札の終了後、直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
第12条 (入札の打切り)
(入札の打切り)第十二条法第二十条第七項の規定により入札を行なつた場合において、入札者がないとき、又は入札価額が最低制限価額に達しないときは、施行者は、入札を打ち切るものとする。
第13条 (入札者の順位の確定)
(入札者の順位の確定)第十三条施行者は、最低制限価額以上の入札者について、同一価額による入札者を同順位とし、他の入札者より高価額による入札者を先順位として入札者の順位を確定しなければならない。
第14条 (落札者の決定)
(落札者の決定)第十四条施行者は、前条の規定により確定した最先順位の入札者を落札者として定めなければならない。ただし、最先順位の入札者が二人以上あるときは、当該入札者についてくじで定める。
第15条 (買受代金の納付の期限)
(買受代金の納付の期限)第十五条落札者は、落札者として定められた日の翌日から起算して十日以内に買受代金を納付しなければならない。2施行者は、必要と認めるときは、十日をこえない範囲内で前項の期間を延長することができる。
第16条 (落札者の変更)
(落札者の変更)第十六条落札者が前条の期間内に買受代金を納付しないときは、落札者としての資格を失ない、他の入札者のうち最先順位の入札者が落札者となる。第十四条ただし書の規定は、この場合について準用する。
第17条 (時価をこえる合計額の払渡し)
(時価をこえる合計額の払渡し)第十七条法第二十条第八項の規定による払渡しは、落札者が買受代金を納付した日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
第18条 (施行規程の記載事項)
(施行規程の記載事項)第十八条法第二十三条第一項第五号の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。
第19条 (施行計画の縦覧についての公告)
(施行計画の縦覧についての公告)第十九条施行者が法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により施行計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第三条の規定を準用する。
第19_2条 (施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦覧)
(施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦覧)第十九条の二法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により施行区域及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第一条の二の規定を準用する。
第20条 (縦覧手続等を省略できる施行計画の修正又は変更)
(縦覧手続等を省略できる施行計画の修正又は変更)第二十条法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第十三項の政令で定める軽微な修正又は変更については、土地区画整理法施行令第四条第一項(第三号を除く。)の規定を準用する。
第21条 (国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更)
(国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更)第二十一条法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十二項の政令で定める軽微な設計の概要の変更については、土地区画整理法施行令第四条の二の規定を準用する。
第22条 (土地整理審議会の委員の定数の基準)
(土地整理審議会の委員の定数の基準)第二十二条土地整理審議会の委員の定数の基準は、次のとおりとする。一面積五百ヘクタール未満の施行区域(工区ごとに土地整理審議会を置く場合においては、工区。以下この項において同じ。)二十人二面積五百ヘクタール以上千ヘクタール未満の施行区域二十一人以上三十人以下三面積千ヘクタール以上二千ヘクタール未満の施行区域三十一人以上四十人以下四面積二千ヘクタール以上の施行区域四十一人以上五十人以下2法第二十七条第三項において準用する土地区画整理法第五十八条第三項の規定により新都市基盤整備事業における土地整理について学識経験を有する者のうちから委員を選任することを施行規程で定める場合においては、あわせて当該選任すべき委員の数及び法第二十七条第三項において準用する土地区画整理法第五十八条第一項の規定により選挙すべき委員の数を施行規程で定めなければならない。
第23条 (土地整理審議会の委員の選挙)
(土地整理審議会の委員の選挙)第二十三条土地整理審議会の委員の選挙については、土地区画整理法施行令第十九条から第四十二条まで及び第四十三条から第五十五条までの規定を準用する。
第24条 (収用委員会に対する裁決申請手続)
(収用委員会に対する裁決申請手続)第二十四条法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十三条第三項(法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十八条第三項、法第三十九条において準用する土地区画整理法第百一条第四項並びに法第四十三条において準用する土地区画整理法第百十四条第四項及び第百十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地区画整理法施行令第六十九条の規定を準用する。
第25条 (三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)
(三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)第二十五条法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十七条第三項ただし書の政令で定める軽微な移転又は除却については、土地区画整理法施行令第七十一条の規定を準用する。
第26条 (建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)
(建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)第二十六条法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十七条第四項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第七十二条の規定を準用する。
第27条 (再度の縦覧手続を要しない換地計画の修正)
(再度の縦覧手続を要しない換地計画の修正)第二十七条法第三十二条又は法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第五項ただし書の政令で定める形式的な修正については、土地区画整理法施行令第五十六条の規定を準用する。
第28条 (過小宅地の基準)
(過小宅地の基準)第二十八条法第三十六条において準用する土地区画整理法第九十一条第二項に規定する過小宅地の基準となる地積は、百平方メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる宅地については、この限りでない。一法第三十九条において準用する土地区画整理法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定後の分筆により生じた宅地で、施行計画を変更しなければ百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難なもの二法第三十六条において準用する土地区画整理法第九十一条第四項の規定による土地整理審議会の同意が得られなかつた宅地三換地技術上百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難であると都道府県知事が認めた宅地
第29条 (特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地)
(特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地)第二十九条法第三十六条において準用する土地区画整理法第九十五条第一項第一号から第五号まで及び第七号の政令で定める施設及び宅地については、土地区画整理法施行令第五十八条の規定を準用する。
第30条 (換地計画の縦覧についての公告)
(換地計画の縦覧についての公告)第三十条施行者が法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第二項の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第五十五条の二の規定を準用する。
第31条 (清算金の分割徴収等)
(清算金の分割徴収等)第三十一条法第四十二条において準用する土地区画整理法第百十条第二項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付については、土地区画整理法施行令第六十一条の規定を準用する。
第32条 (法第四十七条の特別の定め)
(法第四十七条の特別の定め)第三十二条処分計画においては、教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを設置しようとする者(国、地方公共団体及び地方住宅供給公社を除く。)が当該施設の用に供するため自ら造成する土地は、その者に譲り渡すものとして定めることができる。
第33条 第三十三条
第三十三条削除
第34条 (公告の方法等)
(公告の方法等)第三十四条法第五十八条第一項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して十日間、新都市基盤整備事業を施行すべき土地の区域又は新都市基盤整備事業の施行区域内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。2前項の場合において、新都市基盤整備事業を施行すべき土地の区域又は新都市基盤整備事業の施行区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、同項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して十日を経過した日までしなければならない。3法第五十八条第一項の公告があつた日は、第一項の規定による掲示の期間の満了の日とする。
第35条 (土地区画整理法を準用する場合の読替え)
(土地区画整理法を準用する場合の読替え)第三十五条法第六十六条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第五十五条見出し、第一項、第二項、第四項、第六項、第九項及び第十一項から第十三項まで、第八十六条第四項第三号、第百六条第四項事業計画施行計画第五十五条第一項、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項第五十二条第一項新都市基盤整備法第二十二条第五十五条第二項利害関係者利害関係者(新都市基盤整備事業における土地整理に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は水面について権利を有する者をいう。以下同じ。)第五十五条第七項及び第九項、第五十六条第二項、第五十八条第一項、第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項、第五十九条第一項及び第二項、第六十三条第一項から第三項まで、第七十七条第五項及び第六項、第八十三条、第八十五条第一項及び第五項、第八十六条第三項、第九十八条第一項、第百四条第四項、第百七条第二項及び第三項、第百十一条第一項、第百十二条第一項施行地区施行区域第五十五条第九項事業施行期間土地整理施行期間第五十五条第十三項第五十五条第十二項新都市基盤整備法第二十五条第一項において準用する第五十五条第十二項第五十六条見出し、第八十八条第六項、第九十一条第二項、第四項及び第五項、第九十二条第三項及び第四項、第九十五条第七項、第九十八条第三項土地区画整理審議会土地整理審議会第五十六条第二項審議会土地整理審議会(以下この節において「審議会」という。)第五十八条第三項、第七項及び第八項、第六十二条第一項都道府県知事又は市町村長施行者である地方公共団体の長第五十八条第三項、第七十七条第五項及び第六項、第八十条、第八十二条第一項、第九十五条第六項、第百三条第二項、第百四条第五項、第百五条第三項、第百六条見出し及び第一項、第百七条第二項、第百十三条第一項、第百十四条第一項、第百十五条第一項、第百十六条第一項及び第三項土地区画整理事業新都市基盤整備事業における土地整理第六十四条都道府県又は市町村施行者第七十二条第一項国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「機構理事長等」という。)施行者である地方公共団体の長第七十二条第一項、第九十一条第一項、第九十二条第一項第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業新都市基盤整備事業における土地整理第七十三条第一項国、都道府県、市町村若しくは機構等又は前条第一項後段に掲げる者施行者第七十三条第一項及び第四項、第七十八条第三項同項又は同条第六項前条第一項又は第六項第七十三条第四項、第七十八条第三項国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は前条第一項後段に掲げる者施行者である地方公共団体の長第七十七条第三項前条第一項都市計画法第六十五条第一項第七十七条第三項同条第三項同法第七十九条第七十七条第三項同条第四項若しくは第五項同法第八十一条第一項若しくは第二項第八十三条第七十六条第一項各号に掲げる新都市基盤整備法第二十五条第一項において準用する第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による第八十五条第五項次条第五項、第八十五条の三第四項、第八十五条の四第五項及び本章第二節から第六節まで新都市基盤整備法第三十条から第四十二条までの規定又はこれらの規定において準用するこの法律第八十六条第三項第一項新都市基盤整備法第三十条第一項第八十六条第四項第一項新都市基盤整備法第三十条第一項第八十八条第六項、第九十五条第七項、第九十八条第三項、第百十条第五項第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者施行者第八十九条第二項前項の規定により新都市基盤整備法第三十三条第一項の規定により第八十九条第二項前項の規定に準じて同項の規定に準じて第九十八条第二項この法律新都市基盤整備法及び同法において準用するこの法律第百三条第三項個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等市町村第百十条第三項及び第八項第三条第二項から第五項まで、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者施行者第百十条第四項同条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者施行者第百三十条第五項この法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程新都市基盤整備法において準用するこの法律又は新都市基盤整備法に基づく命令若しくは施行規程
第36条 (土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)
(土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)第三十六条この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条の二見出し、第二十条、第二十一条第三項、第二十二条第四項、第二十四条第四項、第二十七条第二項、第四十三条第一項、第二項及び第四項、第四十四条、第四十五条見出し及び第一項、第四十六条第二項施行地区施行区域第一条の二法第九条第三項(法第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第三十九条第四項、第五十一条の九第三項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の三第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)新都市基盤整備法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)第三条(見出しを含む。)事業計画又は規準若しくは施行規程施行計画第三条市町村長、都道府県知事地方公共団体の長第四条見出し事業計画又は規準若しくは施行計画又は第四条第一項各号列記以外の部分事業計画施行計画第四条第一項第四号事業施行期間土地整理施行期間第四条第一項第六号から第八号まで当初事業計画当初事業計画又は当初施行計画第四条の二第四号第三号、第四号第十九条市町村長等(国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が土地区画整理事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。)施行者である地方公共団体の長第二十条、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項及び第四項、第二十四条第二項、第三項及び第五項、第二十五条から第二十七条まで、第三十三条第三項、第三十五条、第三十八条、第三十九条第二項及び第三項、第四十条第一項から第四項まで、第四十三条、第四十四条、第四十六条第二項、第四十八条、第五十一条第四項、第五十二条第一項及び第二項、第五十四条市町村長等施行者である地方公共団体の長第四十八条第二項土地区画整理審議会土地整理審議会
第36_2条 (事務の区分)
(事務の区分)第三十六条の二第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。2第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
第37条 (国土交通省令への委任)
(国土交通省令への委任)第三十七条この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。