身体障害者福祉法施行規則

法令番号
昭和25年厚生省令第15号
施行日
2025-10-01
最終改正
2024-01-25
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
325M50000100015
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附3 (施行期日)
  21. 1_附4 (施行期日)
  22. 1_附5 (施行期日)
  23. 1_附6 (施行期日)
  24. 1_附7 (施行期日)
  25. 1_附8 (施行期日)
  26. 1_附9 (施行期日)
  27. 1_2 (法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法)
  28. 1_3 (判定書の交付)
  29. 2 (身体障害者手帳の申請)
  30. 2_附2 (経過措置)
  31. 2_附3 (経過措置)
  32. 2_附4 (様式の経過措置)
  33. 2_附5 (身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  34. 2_附6 (身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  35. 2_附7 (経過措置)
  36. 2_附8 (経過措置)
  37. 3 (診査を受けるべき旨の通知)
  38. 4 (保健所長への通知)
  39. 5 (身体障害者手帳の記載事項等)
  40. 6 (身体障害者手帳交付台帳の記載事項)
  41. 7 (身体障害者手帳の再交付)
  42. 7_附2 (身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  43. 8 第八条
  44. 9 (社会福祉法人の指定)
  45. 10 (事業報告等の義務)
  46. 11 (期限の特例)
  47. 12 (指定の取消)
  48. 13 (身体障害者生活訓練等事業等に関する届出)
  49. 14 (身体障害者社会参加支援施設に関する届出)
  50. 15 第十五条
  51. 16 (養成施設に関する届出)
  52. 17 第十七条
  53. 18 (法第三十四条に規定する厚生労働省令で定める便宜)
  54. 19 (身分を示す証明書の様式)
  55. 20 (町村の一部事務組合等)
  56. 21 (大都市の特例)
  57. 22 (中核市の特例)
  58. 28 (医療券の経過措置)

第1条 (法第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練)

(法第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練)第一条身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練は、点字、手話、歩行及び発声の訓練、残存視力を活用する訓練、人工肛門又は人工膀胱を使用している者に対する社会適応訓練、家事の訓練並びに福祉用具及び情報機器を使用する訓練等とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年七月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成六年十月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_2条 (法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法)

(法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法)第一条の二法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記等とする。

第1_3条 (判定書の交付)

(判定書の交付)第一条の三身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「令」という。)第二条に規定する判定書(自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十五項に規定する自立支援医療をいう。)のうち、更生医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第二号に規定する更生医療をいう。第三条第三号において同じ。)及び補装具に係るものに限る。)の様式は、別表第一号のとおりとする。

第2条 (身体障害者手帳の申請)

(身体障害者手帳の申請)第二条法第十五条第一項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該申請に係る身体障害者が十五歳未満である場合においては、第二号に掲げる事項)を記載した申請書により行うものとする。ただし、当該身体障害者の居住地と当該身体障害者の保護者の居住地が同一の場合には、第二号に掲げる事項のうち当該保護者の居住地の記載を省略することができる。一当該申請に係る身体障害者の氏名、生年月日、居住地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)二前号に掲げる事項並びに当該申請に係る身体障害者の保護者の氏名、生年月日、居住地及び当該身体障害者との続柄2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。一法第十五条第一項に規定する医師の診断書二法第十五条第三項に規定する意見書三当該申請に係る身体障害者の写真

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行日前において社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。以下「改正法」という。)附則第二十七条第一号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第五条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第十七条の五第三項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第十七条の五第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、第一条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則第九条の六第一項及び第二項の規定にかかわらず、十八月間とする。

第2_附4条 (様式の経過措置)

(様式の経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附5条 (身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に提出されている第九条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則による身体障害者手帳交付申請書(次項において「旧様式」という。)は、同条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則による身体障害者手帳交付申請書とみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附6条 (身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行前に交付された身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳に記載されている障害の級別については、当分の間、この省令による改正後の身体障害者福祉法施行規則別表第五号に掲げる障害の級別に該当するものとみなすことができる。

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (診査を受けるべき旨の通知)

(診査を受けるべき旨の通知)第三条令第六条第一項の規定による通知は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。一発育により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。二進行性の病変による障害を有するとき。三更生医療を受けることにより、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。四前三号に掲げるもののほか、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。

第4条 (保健所長への通知)

(保健所長への通知)第四条令第八条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名、居住地及び生年月日(保護者について通知する場合にあつては、保護者の氏名及び居住地並びに本人の氏名及び生年月日)二身体障害者手帳の交付の年月日三障害名

第5条 (身体障害者手帳の記載事項等)

(身体障害者手帳の記載事項等)第五条身体障害者手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。一身体障害者の氏名、現住所及び生年月日二障害名及び障害の級別三削除四身体障害者が十五歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、続柄及び現住所2身体障害者手帳には、当該身体障害者手帳の交付を受けた者の写真を表示するものとする。3第一項の障害の級別は、別表第五号のとおりとする。

第6条 (身体障害者手帳交付台帳の記載事項)

(身体障害者手帳交付台帳の記載事項)第六条令第九条第一項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。一身体障害者手帳の交付番号及び交付年月日二身体障害者の氏名、住所、生年月日及び個人番号三身体障害者手帳に記載されている障害名及び障害の級別四身体障害者が十五歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、住所及び続柄五身体障害者手帳の再交付の年月日及び理由

第7条 (身体障害者手帳の再交付)

(身体障害者手帳の再交付)第七条身体障害者手帳の交付を受けたときに比較してその障害程度に重大な変化が生じ、又は身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第二条の規定を準用する。2前項に規定する者は、令第十条第一項の規定により身体障害者手帳の再交付を受けたときは、先に交付を受けた身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。

第7_附2条 (身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第七条第十六条の規定の施行前に同条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則第二十条の三第一項の規定による届出を行った者は、第十六条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則第二十条の三の規定による届出を行った者とみなす。

第8条 第八条

第八条身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該身体障害者手帳を破り若しくは汚した場合に係る申請又は当該身体障害者手帳を失つた場合(第二号に掲げる書類を提示するときに限る。)に係る申請にあつては第一号イ及びハに掲げる事項に限る。)を申請書に記載し、破り、又は汚した場合にあつてはその身体障害者手帳を添えて行うものとする。一次に掲げる事項イ当該申請に係る身体障害者の氏名、生年月日、居住地、先に交付を受けた身体障害者手帳の交付番号及び当該身体障害者との続柄ロ当該申請に係る身体障害者の個人番号ハ申請の理由二当該申請に係る身体障害者の氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次に掲げるもののいずれかに該当するものイ行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる書類(身体障害者手帳を除く。)ロイに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該申請に係る身体障害者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該身体障害者が居住地を有する都道府県知事が適当と認めるものハイ及びロに掲げるもののほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類(健康保険日雇特例被保険者手帳にあつては健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該身体障害者が居住地を有する都道府県知事が適当と認めるもののうち二以上の書類2身体障害者手帳の再交付を申請した後、失つた身体障害者手帳を発見したときは、速やかにこれを都道府県知事に返還しなければならない。

第9条 (社会福祉法人の指定)

(社会福祉法人の指定)第九条法第二十五条第一項に規定する社会福祉法人が厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、登記事項証明書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。一法人の名称及び主たる事務所の所在地二定款三事業内容四建物の規模及び設備の概要五被援護者の概要六職員の定員七事業開始の年月日八収支予算書九理事その他の役員及び主な職員の履歴書及び資産状況2厚生労働大臣は、法第二十五条第一項の規定による指定をしたときは、当該社会福祉法人の所在地の都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。3法第二十五条第三項に規定する社会福祉法人の指定については、前二項の規定を準用する。

第10条 (事業報告等の義務)

(事業報告等の義務)第十条法第二十五条第一項又は第三項に規定する社会福祉法人は、毎事業年度の事業報告書及び決算報告書を作製し、当該年度終了後九十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第11条 (期限の特例)

(期限の特例)第十一条前条に規定する報告書の提出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

第12条 (指定の取消)

(指定の取消)第十二条前条に規定する社会福祉法人の業務の運営が、身体障害者の福祉を阻害すると認められ又は法令の規定に違反すると認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。2前項の規定による指定の取消については、第九条第二項の規定を準用する。

第13条 (身体障害者生活訓練等事業等に関する届出)

(身体障害者生活訓練等事業等に関する届出)第十三条法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一事業の種類及び内容二経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)三条例、定款その他の基本約款四職員の定数及び職務の内容五主な職員の氏名及び経歴六事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)七介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地八事業開始の予定年月日2法第二十六条第一項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。3法第二十六条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一廃止し、又は休止しようとする年月日二廃止又は休止の理由三現に便宜を受けている者に対する措置四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

第14条 (身体障害者社会参加支援施設に関する届出)

(身体障害者社会参加支援施設に関する届出)第十四条法第二十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一施設の名称、種類及び所在地二建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要三事業内容及び運営の方法四収容定員又は通所定員五職員の定員及び主な職員の履歴書六収支予算書七事業開始の予定年月日

第15条 第十五条

第十五条令第二十八条第一項の規定により身体障害者社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。一施設の種類の変更又は休止若しくは廃止の理由及びその予定期日二現にその施設において社会参加の支援を受けている者に対する措置三施設の建物及び設備の処分

第16条 (養成施設に関する届出)

(養成施設に関する届出)第十六条法第二十八条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一施設の名称及び所在地二建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要三事業内容及び運営の方法四職員の定員及び主な職員の履歴書五収支予算書六事業開始の予定年月日

第17条 第十七条

第十七条令第二十八条第一項の規定により身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。一施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日二施設の建物及び設備の処分

第18条 (法第三十四条に規定する厚生労働省令で定める便宜)

(法第三十四条に規定する厚生労働省令で定める便宜)第十八条法第三十四条に規定する厚生労働省令で定める便宜は、点訳又は手話通訳等を行う者の養成又は派遣、点字刊行物等の普及の促進、視聴覚障害者に対する情報機器の貸出、視聴覚障害者に関する相談等とする。

第19条 (身分を示す証明書の様式)

(身分を示す証明書の様式)第十九条法第三十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第六号のとおりとする。

第20条 (町村の一部事務組合等)

(町村の一部事務組合等)第二十条町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

第21条 (大都市の特例)

(大都市の特例)第二十一条令第三十四条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。第七条第二項第八条第一項第二号ロ及びハ並びに第二項都道府県知事指定都市の市長第十五条市町村指定都市以外の市町村都道府県知事指定都市の市長第十七条市町村指定都市以外の市町村都道府県知事指定都市の市長

第22条 (中核市の特例)

(中核市の特例)第二十二条令第三十四条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。第七条第二項第八条第一項第二号ロ及びハ並びに第二項都道府県知事中核市の市長第十五条市町村中核市以外の市町村都道府県知事中核市の市長第十七条市町村中核市以外の市町村都道府県知事中核市の市長

第28条 (医療券の経過措置)

(医療券の経過措置)第二十八条昭和五十一年十月一日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。

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