第13:17条 第十三条から第十七条まで
第十三条から第十七条まで削除
第22:26条 第二十二条から第二十六条まで
第二十二条から第二十六条まで削除
第31:33条 第三十一条から第三十三条まで
第三十一条から第三十三条まで削除
第1条 第一条
第一条削除
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成六年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第十一条及び第十二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定は、平成十二年十二月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第2条 (判定書の交付)
(判定書の交付)第二条身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(以下「法」という。)第九条第七項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)の長は、当該身体障害者更生相談所が法第十条第一項第二号ハ及びニに掲げる業務を行つた場合において、当該身体障害者、市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)の長又は町村長(福祉事務所を設置する町村の長を除く。以下同じ。)から求めがあつたときは、判定書を交付しなければならない。
第2_附2条 (身体障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(身体障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条平成十六年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第三十条第四号中「同条第二項第一号」とあるのは「同条第二項第一号(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。以下この号において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第十二条第一項の規定により施設支給決定身体障害者とみなされた旧措置入所者(同項に規定する旧措置入所者をいう。以下この号において同じ。)及び施設支給決定身体障害者である旧措置入所者にあつては、同条第二項第一号)」と、「同条第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号(社会福祉事業法等改正法附則第十二条第一項の規定により施設支給決定身体障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定身体障害者である旧措置入所者にあつては、同条第二項第二号)」とする。
第2_附3条 (身体障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(身体障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた障害者自立支援法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五十一条第一項の規定による国の貸付けについては、第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行令附則第三項から第七項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第三項中「法第五十一条第二項」とあるのは「障害者自立支援法附則第四十三条の規定によりなおその効力を有することとされた身体障害者福祉法第五十一条第二項」と、同令附則第四項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百十九号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」と、「法第五十一条第一項」とあるのは「障害者自立支援法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第五十一条第一項」と、同令附則第六項中「前三項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた前三項」と、同令附則第七項中「法第五十一条第五項」とあるのは「障害者自立支援法附則第四十三条の規定によりなおその効力を有することとされた身体障害者福祉法第五十一条第五項」と、「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」とする。
第3条 (医師の指定等)
(医師の指定等)第三条都道府県知事が法第十五条第一項の規定により医師を指定しようとするときは、その医師の同意を得なければならない。2法第十五条第一項の指定を受けた医師は、六十日の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。3法第十五条第一項の指定を受けた医師について、その職務を行わせることが不適当であると認められる事由が生じたときは、都道府県知事は、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴いて、その指定を取り消すことができる。
第4条 (身体障害者手帳の申請)
(身体障害者手帳の申請)第四条法第十五条第一項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、市又は福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地(居住地を有しないときは、現在地。以下同じ。)を有する者にあつては当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する者にあつては当該町村長を経由して行わなければならない。
第5条 (障害の認定)
(障害の認定)第五条都道府県知事は、法第十五条第一項の申請があつた場合において、その障害が法別表に掲げるものに該当しないと認めるには、地方社会福祉審議会に諮問しなければならない。2都道府県知事は、前項の規定により地方社会福祉審議会が調査審議を行い、なおその障害が法別表に掲げるものに該当するか否かについて疑いがあるときは、厚生労働大臣に対し、その認定を求めなければならない。3厚生労働大臣は、前項の規定による認定を求められたときは、これを疾病・障害認定審査会に諮問するものとする。
第6条 (診査を受けるべき旨の通知)
(診査を受けるべき旨の通知)第六条都道府県知事は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳を交付する場合において、厚生労働省令で定める基準に従い必要があると認められるときは、身体障害者手帳の交付とともに、理由を付して、その指定する期日に法第十七条の二第一項の規定による診査又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条第一項の規定による診査を受けるべき旨を申請者に対し文書をもつて通知しなければならない。この条の規定により法第十七条の二第一項の規定による診査又は児童福祉法第十九条第一項の規定による診査を受けた場合も同様とする。2都道府県知事は、前項の規定により法第十七条の二第一項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地の市町村長に、児童福祉法第十九条第一項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地を管轄する保健所長に、その旨を通知しなければならない。
第7条 (市町村長の通知)
(市町村長の通知)第七条法第十七条の二第一項の規定による診査を行つた市町村長又は児童福祉法第十九条第一項の規定による診査を行つた保健所長は、当該診査により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときは、その旨を当該身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地の都道府県知事に通知しなければならない。
第8条 (身体障害者手帳の交付の経由等)
(身体障害者手帳の交付の経由等)第八条法第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付は、その申請を受理した福祉事務所の長又は町村長を経由して行わなければならない。2市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、前項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十八歳未満の者(身体に障害のある十五歳未満の者については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、厚生労働省令で定める事項をその居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
第9条 (身体障害者手帳交付台帳)
(身体障害者手帳交付台帳)第九条都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住地を有する身体障害者に係る身体障害者手帳交付台帳を備え、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。2身体障害者手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同一の都道府県の区域内において居住地を移したとき(次の各号に掲げるときを除く。)は、三十日以内に、身体障害者手帳を添えて、その居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。一法第十八条第二項の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて同法第五条第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設又は同条第十一項に規定する障害者支援施設に入所したとき。二生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設又は同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設に入所したとき。三介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設に入居し、又は同条第二十五項に規定する介護保険施設に入所したとき。四老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホームに入所したとき。3前項の規定による届出があつたときは、その福祉事務所の長又は町村長は、その身体障害者手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。4身体障害者手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したとき(第二項各号に掲げるときを除く。)は、三十日以内に、身体障害者手帳を添えて、新居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該新居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。5前項の規定による届出があつたときは、その福祉事務所の長又は町村長は、その身体障害者手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。6都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。7都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳交付台帳から、その身体障害者手帳に関する記載事項を消除しなければならない。一法第十六条第一項の規定による身体障害者手帳の返還を受けたとき、又は同項の規定による身体障害者手帳の返還がなく、かつ、身体障害者本人が死亡した事実が判明したとき。二法第十六条第二項の規定により身体障害者手帳の返還を命じたとき。三前項の規定による通知を受けたとき。
第10条 (身体障害者手帳の再交付)
(身体障害者手帳の再交付)第十条都道府県知事は、身体障害者手帳の交付を受けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者又は身体障害者手帳を破り、汚し、若しくは失つた者から身体障害者手帳の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者手帳を交付しなければならない。2前項の申請(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者からの申請を除く。)については、第四条の規定を準用する。3都道府県知事は、第七条の規定による通知により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときは、先に交付した身体障害者手帳と引換えに、その者に対し新たな身体障害者手帳を交付することができる。
第11条 (保健所長への通知)
(保健所長への通知)第十一条市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、第九条の規定により居住地若しくは氏名を変更し、又は第十条第一項若しくは第三項の規定により新たに身体障害者手帳の交付を受けた十八歳未満の者につき、その居住地を管轄する保健所長に、速やかにその旨を通知しなければならない。
第12条 (身体障害者手帳の返還等)
(身体障害者手帳の返還等)第十二条法第十六条第一項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置していない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して行わなければならない。2市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、法第十六条第一項の規定による身体障害者手帳の返還がなく、かつ、身体障害者本人が死亡した事実が判明したときは、都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。
第18条 (居宅介護等に関する措置の基準)
(居宅介護等に関する措置の基準)第十八条法第十八条第一項に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二項に規定する居宅介護、同条第三項に規定する重度訪問介護、同条第四項に規定する同行援護又は同条第九項に規定する重度障害者等包括支援(以下この条において「居宅介護等」という。)の措置は、当該身体障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。
第19条 (生活介護等に関する措置の基準)
(生活介護等に関する措置の基準)第十九条法第十八条第一項に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援(以下この条において「生活介護等」という。)の措置は、当該身体障害者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて適切な生活介護等を提供することができる施設を選定して行うものとする。
第20条 (短期入所に関する措置の基準)
(短期入所に関する措置の基準)第二十条法第十八条第一項に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第八項に規定する短期入所(以下この条において「短期入所」という。)の措置は、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。
第21条 (共同生活援助に関する措置の基準)
(共同生活援助に関する措置の基準)第二十一条法第十八条第一項に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)の措置は、当該身体障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な共同生活援助を提供し、又は共同生活援助の提供を委託して行うものとする。
第27条 (購買物品)
(購買物品)第二十七条法第二十五条第一項に規定する政令で定める物品は、ほうき、はたき、ぞうきん、モップ、清掃用ブラシ及び封筒とする。
第28条 (施設に関する届出及び報告)
(施設に関する届出及び報告)第二十八条市町村は、その設置した身体障害者社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。その設置した身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設(以下「養成施設」という。)を休止し、又は廃止しようとするときも、同様とする。2市町村長は、当該市町村において、前項の施設の名称若しくは所在地を変更し、又はその建物、設備若しくは事業内容に重大な変更を加えたときは、速やかに、都道府県知事に報告しなければならない。
第29条 (厚生労働省令への委任)
(厚生労働省令への委任)第二十九条この政令に定めるもののほか、身体障害者更生相談所、身体障害者手帳及び身体障害者社会参加支援施設について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第30条 (都道府県又は国の負担)
(都道府県又は国の負担)第三十条法第三十七条又は第三十七条の二の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。一法第三十五条第四号又は第三十六条第四号に掲げる費用のうち身体障害者社会参加支援施設の運営に要する費用(法第三十四条に規定する視聴覚障害者情報提供施設に係るものに限る。)については、厚生労働大臣が身体障害者社会参加支援施設の所在地による地域差その他の事情を考慮して定める基準によつて算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)二法第三十五条第三号に掲げる費用のうち法第十八条の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第三十五条第三号に掲げる費用(法第十八条の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第三十八条第一項の規定による徴収金の額を控除した額三法第三十五条第三号若しくは第四号又は第三十六条第三号若しくは第四号に掲げる費用(第二号に規定する費用を除く。)については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した職員の旅費、備品費、消耗品費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
第34条 (大都市等の特例)
(大都市等の特例)第三十四条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第四十三条の二の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十八第一項から第五項までに定めるところによる。2地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第四十三条の二の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の四に定めるところによる。
第35条 (事務の区分)
(事務の区分)第三十五条第四条(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第二項から第五項まで及び第十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
第36条 (政令で定める障害)
(政令で定める障害)第三十六条法別表第五号に規定する政令で定める障害は、次に掲げる機能の障害とする。一ぼうこう又は直腸の機能二小腸の機能三ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能四肝臓の機能