審査専門委員に関する規則

法令番号
平成3年国家公安委員会規則第6号
施行日
2019-07-01
最終改正
2019-06-21
e-Gov 法令 ID
403M50400000006
ステータス
active
目次
  1. 1 (意見聴取の方法)
  2. 2 (確認に係る意見聴取の開始手続)
  3. 3 (説明要求等)
  4. 4 (意見の提出の方法)
  5. 5 (再度の意見聴取)
  6. 6 (意見聴取結果調書)
  7. 7 (審査請求に係る意見聴取)

第1条 (意見聴取の方法)

(意見聴取の方法)第一条暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項又は第三十七条第二項の規定による審査専門委員の意見聴取は、複数の審査専門委員の意見を聴くことにより行う。

第2条 (確認に係る意見聴取の開始手続)

(確認に係る意見聴取の開始手続)第二条国家公安委員会は、法第六条第二項の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ前条の規定により意見を聴く審査専門委員(以下「担当審査専門委員」という。)の参集を求め、当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認をしようとする理由を明らかにした書面並びに法第六条第一項に規定する当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当すると認める旨を証する書類の要旨を記載した書面及び法第六条第一項の意見聴取調書の写しを示すものとする。この場合において、国家公安委員会は、担当審査専門委員の同条第二項の規定による意見の提出のため必要な調査又は審議の機会を確保するよう努めなければならない。

第3条 (説明要求等)

(説明要求等)第三条担当審査専門委員は、法第六条第二項の規定による意見の提出をするため必要があると認めるときは、警察庁の職員に当該事案について必要な説明又は資料の提出を求めることができる。

第4条 (意見の提出の方法)

(意見の提出の方法)第四条法第六条第二項の規定による担当審査専門委員の意見の提出は、別記様式第一号の意見書により行うものとする。

第5条 (再度の意見聴取)

(再度の意見聴取)第五条国家公安委員会は、担当審査専門委員のいずれかが当該暴力団が法第三条第一号若しくは第四条第二号の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすることができない旨の意見(以下この条において「反対意見」という。)を提出した場合において、当該暴力団が法第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、次の事項を明らかにした書面を示して再度担当審査専門委員の意見を聴くものとする。一反対意見の概要二反対意見に対する国家公安委員会の意見

第6条 (意見聴取結果調書)

(意見聴取結果調書)第六条警察庁長官は、法第六条第二項の規定による意見聴取が終了したときは、速やかに、別記様式第二号の意見聴取結果調書を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。2前項の意見聴取結果調書には、意見書、担当審査専門委員に示した書面その他参考となる書類を添付するものとする。

第7条 (審査請求に係る意見聴取)

(審査請求に係る意見聴取)第七条審査請求の趣旨及び理由が法第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当しないことである場合において、当該審査請求を棄却しようとするときに国家公安委員会が法第三十七条第二項の規定により行う審査専門委員の意見聴取については、第二条から前条までの規定を準用する。この場合において、第二条中「当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認をしようとする理由を明らかにした書面並びに法第六条第一項に規定する当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当すると認める旨を証する書類の要旨を記載した書面及び法第六条第一項の意見聴取調書の写し」とあるのは「審査請求を棄却しようとする理由を明らかにした書面並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十九条第一項の審査請求書の写し及び同法第九条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写し」と、第五条中「当該暴力団が法第三条第一号若しくは第四条第二号の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすることができない旨の意見」とあるのは「当該審査請求が理由がある旨の意見」と、「当該暴力団が法第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当する旨の確認をしようとするとき」とあるのは「当該審査請求を棄却しようとするとき」と読み替えるものとする。2前項の意見聴取は、当該審査請求に係る指定について意見を聴いた審査専門委員以外の審査専門委員の意見を聴くことにより行う。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000006

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> 審査専門委員に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shinsa-ni-kansu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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