森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則

法令番号
平成20年農林水産省令第37号
施行日
2022-04-01
最終改正
2021-09-30
e-Gov 法令 ID
420M60000200037
ステータス
active
目次
  1. 1 (基本方針の協議の手続)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (特定間伐等促進計画の協議の手続)
  6. 2_附2 (経過措置)
  7. 2_附3 (経過措置)
  8. 3 (農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計画の添付書類)
  9. 4 (交付金の交付の方法等)
  10. 5 (特定増殖事業計画の記載事項)
  11. 6 (林業種苗法第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における記録の方法)
  12. 7 (林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合における登録証の様式)
  13. 8 (特定植栽事業計画の記載事項)
  14. 9 (伐採及び伐採後の植栽に係る森林の状況の報告)

第1条 (基本方針の協議の手続)

(基本方針の協議の手続)第一条森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第五項の規定による協議は、協議書及び同条第六項の規定により都道府県知事が公表しようとする基本方針を農林水産大臣に提出してするものとする。2法第四条第七項において準用する同条第五項の規定による協議は、協議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第2条 (特定間伐等促進計画の協議の手続)

(特定間伐等促進計画の協議の手続)第二条法第五条第七項の規定による協議は、協議書並びに同条第八項の規定により市町村が公表しようとする特定間伐等促進計画及び当該特定間伐等促進計画の区域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。2法第五条第九項において準用する同条第七項の規定による協議は、協議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類並びに当該変更に係る森林の区域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計画の添付書類)

(農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計画の添付書類)第三条市町村は、法第六条第一項の規定により農林水産大臣に特定間伐等促進計画を提出する場合においては、当該特定間伐等促進計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。一特定間伐等促進計画の区域を表示した図面二次条第一項の規定により法第六条第二項の交付金の額の限度を算出するために必要な資料

第4条 (交付金の交付の方法等)

(交付金の交付の方法等)第四条法第六条第二項の交付金は、特定間伐等促進計画を提出した市町村ごとに交付するものとし、その額は、農林水産大臣の定めるところにより算出された額を限度とする。2前条及び前項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、農林水産大臣の定めるところによる。

第5条 (特定増殖事業計画の記載事項)

(特定増殖事業計画の記載事項)第五条法第九条第二項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一伐採樹種二伐採の期間三集材の方法

第6条 (林業種苗法第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における記録の方法)

(林業種苗法第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における記録の方法)第六条法第九条第一項に規定する特定都道府県知事は、法第十二条第一項の規定により林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における同条第二項第一号から第五号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日の記録については、林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第二条の生産事業者登録簿に登載して行うことができる。

第7条 (林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合における登録証の様式)

(林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合における登録証の様式)第七条法第十二条第一項の規定により林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合には、同項の登録証の様式は、林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第四十号)第十一条の規定にかかわらず、別記様式によるものとする。

第8条 (特定植栽事業計画の記載事項)

(特定植栽事業計画の記載事項)第八条法第十四条第二項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一特定苗木を植栽する土地に係る森林の森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者二造林に係る鳥獣害の防止の方法三地ごしらえその他造林に関する事項2法第十四条第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一伐採樹種二伐採の期間三集材の方法

第9条 (伐採及び伐採後の植栽に係る森林の状況の報告)

(伐採及び伐採後の植栽に係る森林の状況の報告)第九条法第十七条第二項の規定による報告は、伐採後の植栽の終わった日から三十日以内に当該伐採後の植栽の終わった日における森林の状況を記載した報告書を提出してしなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200037

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> 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shinrin-no-kanbatsu_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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