森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則

法令番号
平成2年農林水産省令第18号
施行日
2013-04-01
最終改正
2013-02-26
e-Gov 法令 ID
402M50000200018
ステータス
active
目次
  1. 1 (森林経営計画の対象とする森林の基準)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (森林保健施設の総量規制)
  7. 3 (技術的基準)

第1条 (森林経営計画の対象とする森林の基準)

(森林経営計画の対象とする森林の基準)第一条森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項の農林水産省令で定める基準は、その森林の面積がおおむね三十ヘクタール(森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林にあっては、五ヘクタール)以上であり、かつ、その森林が集団的に存在しているものであることとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第2条 (森林保健施設の総量規制)

(森林保健施設の総量規制)第二条法第六条第三項第二号の農林水産省令で定める比率は、付録第一の算式により算定される比率とする。2前項の比率は、対象森林(法第六条第一項に規定する対象森林をいう。以下同じ。)が地勢その他の条件を考慮して小流域(おおむね五十ヘクタールの面積を有する流域をいう。)別に分けられる場合には、当該小流域ごとに適用する。

第3条 (技術的基準)

(技術的基準)第三条法第六条第三項第三号の農林水産省令で定める技術的基準は、別表のとおりとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000200018

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> 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shinrin-no-hoken_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shinrin-no-hoken_3