第1条 (森林保健施設)
(森林保健施設)第一条森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一休養施設二教養文化施設三スポーツ又はレクリエーション施設四宿泊施設五前各号に掲げる施設の利用上必要な施設
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> 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/shinrin-no-hoken_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)