森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令

法令番号
平成2年政令第113号
施行日
2002-04-01
最終改正
2001-09-19
e-Gov 法令 ID
402CO0000000113
ステータス
active
目次
  1. 1 (森林保健施設)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (森林保健機能増進計画を定めることができない森林)

第1条 (森林保健施設)

(森林保健施設)第一条森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一休養施設二教養文化施設三スポーツ又はレクリエーション施設四宿泊施設五前各号に掲げる施設の利用上必要な施設

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第2条 (森林保健機能増進計画を定めることができない森林)

(森林保健機能増進計画を定めることができない森林)第二条法第六条第一項の政令で定める森林は、人工植栽に係る森林であって、次に掲げるものとする。一複層林施業を推進すべき森林として森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五第一項の市町村森林整備計画において定められている森林二長伐期施業(標準伐期齢のおおむね二倍に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業をいう。)を推進すべき森林として森林法第十条の五第一項の市町村森林整備計画において定められている森林

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000113

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> 森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/shinrin-no-hoken_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shinrin-no-hoken_2