第1条 (引受条件の届出)
(引受条件の届出)第一条国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)は、森林保険法(以下「法」という。)第五条第一項の引受条件を定めたときは、その実施の日の十日前までに次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。一森林保険の保険金額の標準二森林保険の保険料率三森林保険の保険金額及び保険料の算出方法四森林保険の保険料の割引計算に関する事項五機構の免責に関する事項その他農林水産大臣が必要と認める事項2機構は、法第五条第一項の規定により同項の引受条件を変更しようとするときは、その実施の日の十日前までに、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第1_附2条 第一条
第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (保険料の分割払)
(保険料の分割払)第二条法第六条第二項の農林水産省令で定める事由は、保険期間が一年を超えていることとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。
第3条 (保険証書の記載事項)
(保険証書の記載事項)第三条法第七条の保険証書には、次に掲げる事項並びに記号及び番号を記載し、機構の理事長がこれに記名しなければならない。一保険の目的の所在及び地番二保険の目的の樹種、林齢及び面積並びに本数又は材積三保険金額四保険期間五保険料及びその支払方法六保険契約者及び被保険者又はその代表者の氏名又は名称七保険証書作成の年月日
第4条 (免責)
(免責)第四条法第十二条第四号の農林水産省令で定める場合は、塡補すべき額が法第二条第一項に規定する保険事故によつて生じた損害についての調査に通常要する費用の額を勘案して農林水産大臣が定める基準に従つて機構が定める額未満のときとする。
第5条 (危険増加による解除等)
(危険増加による解除等)第五条機構は、法第十六条第一項の規定により森林保険契約を解除する場合には、その旨及び危険増加の事由を書面で保険契約者に通知しなければならない。2法第十六条第二項の規定による通知は、危険増加の事由を記載した書面で機構にしなければならない。