森林保険法

法令番号
昭和12年法律第25号
施行日
2017-04-01
最終改正
2016-05-20
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
312AC0000000025
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 (定義)
  8. 2_附2 (旧森林保険契約に関する経過措置)
  9. 3 (保険の目的)
  10. 4 (被保険者たる資格)
  11. 5 (引受条件)
  12. 6 (保険料の払込み)
  13. 7 (保険証書)
  14. 8 (保険責任の開始日)
  15. 9 (重複保険の通知)
  16. 10 (保険金額)
  17. 11 (保険金額の減額)
  18. 12 (免責事由)
  19. 13 (損害の発生及び拡大の防止)
  20. 14 (他人のためにする森林保険契約)
  21. 15 (森林保険契約に係る権利義務の承継)
  22. 16 (危険増加による解除)
  23. 17 (保険法の準用)
  24. 18 (印紙税の非課税)
  25. 19 (過料)
  26. 19_附2 (政令への委任)
  27. 28 (処分等の効力)
  28. 29 (罰則に関する経過措置)
  29. 30 (その他の経過措置の政令等への委任)
  30. 37 第三十七条
  31. 159 (国等の事務)
  32. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  33. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  34. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  35. 250 (検討)
  36. 251 第二百五十一条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、森林保険の制度を確立することにより、災害によって林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図ることを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第八条第三項及び第四項並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「森林保険」とは、森林につき、火災、気象上の原因による災害(風害、水害、雪害、干害、凍害及び潮害に限る。)及び噴火による災害(以下「保険事故」という。)によって生ずることのある損害を塡補する保険であって、この法律により行うものをいう。2この法律において「森林保険契約」とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)が森林につき保険事故によって生ずることのある損害を塡補することを約し、保険契約者がこれに対して保険料を支払うことを約する契約をいう。

第2_附2条 (旧森林保険契約に関する経過措置)

(旧森林保険契約に関する経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に申込みがされた森林保険の保険契約(次項において「旧森林保険契約」という。)については、第一条の規定による改正前の森林国営保険法(以下「旧森林国営保険法」という。)第二十二条、第二十三条ノ二及び第二十四条に係る部分を除き、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧森林国営保険法の規定中「政府」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。2前項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の森林保険法第九条及び第十六条並びに第十七条において準用する保険法(平成二十年法律第五十六号)第二十条の規定は、旧森林保険契約についても、適用する。3施行日前に旧森林国営保険法の規定により農林漁業保険審査会が受理した審査の申立てについては、旧森林国営保険法第二十二条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該審査の申立てであって、施行日前に審査の決定が行われていないものについては、なお従前の例により農漁業保険審査会が審査の決定を行うものとする。

第3条 (保険の目的)

(保険の目的)第三条森林保険の保険の目的たるべき森林は、人工的に生立させた樹木の集団とする。

第4条 (被保険者たる資格)

(被保険者たる資格)第四条森林保険の被保険者たる資格を有する者は、森林保険の保険の目的たる森林の所有者とする。

第5条 (引受条件)

(引受条件)第五条機構は、この法律に特別の定めがあるもののほか、森林保険の保険金額の標準、保険料率その他の引受けに関する条件(以下この条において「引受条件」という。)を定め、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2農林水産大臣は、前項の規定による届出に係る引受条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、機構に対し、期限を定めてその引受条件を変更すべきことを命ずることができる。一前項の保険金額の標準又は保険料率が保険契約者の負担の観点から著しく不適切なものでないこと。二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。三保険事故によって林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図る上で支障がないこと。3機構は、第一項の規定による届出をした引受条件以外の引受条件により、森林保険を引き受けてはならない。

第6条 (保険料の払込み)

(保険料の払込み)第六条森林保険契約を締結しようとする者は、当該森林保険契約の申込みと同時に、機構に保険料の全額(次項の規定により保険料を分割して払い込む場合にあっては、その第一回の払込金額)を払い込まなければならない。2保険料は、農林水産省令で定める事由がある場合には、分割して払い込むことができる。3保険契約者は、前項の規定により保険料を分割して払い込む場合には、払込期限までに、機構にその第二回以降の払込金額を払い込まなければならない。4前項の規定による保険料の払込みをその払込期限までにしないときは、当該森林保険契約は、その効力を失う。5前二項に規定するもののほか、第二項の規定による保険料の払込みに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第7条 (保険証書)

(保険証書)第七条機構は、森林保険契約の申込みを承諾したときは、保険証書(農林水産省令で定める事項を記載した書面をいう。次条及び第十一条において同じ。)を作成し、保険契約者に交付する。

第8条 (保険責任の開始日)

(保険責任の開始日)第八条森林保険契約に係る機構の保険責任は、特約がある場合を除いては、保険証書が作成された日の翌日から始まる。

第9条 (重複保険の通知)

(重複保険の通知)第九条森林保険の保険の目的たる森林の全部又は一部につき、次に掲げる場合には、保険契約者又は被保険者(森林保険契約の締結前にあっては、保険契約者又は被保険者になる者。次項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を機構に通知しなければならない。一森林保険契約の申込みの際他の保険契約が存するとき。二森林保険契約の申込み後に他の保険契約を締結し、又は変更したとき。三第三者が締結した保険契約が存すること又は当該保険契約に変更があったことを知ったとき。2機構は、保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前項の規定による通知をしなかったときは、当該森林保険契約を解除することができる。3前項の規定による解除権は、機構が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一月間行使しないときは、消滅する。森林保険の保険の目的たる森林の全部又は一部につき、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める時から五年を経過したときも、同様とする。一第一項第一号に掲げる場合当該申込みに係る森林保険契約が締結された時二第一項第二号に掲げる場合当該保険契約が締結され、又は変更された時三第一項第三号に掲げる場合当該保険契約が存すること又は当該保険契約に変更があったことを保険契約者又は被保険者が知った時

第10条 (保険金額)

(保険金額)第十条森林保険の保険金額は、第五条第一項の規定による届出に係る保険金額の標準により算出した金額(次項において「標準金額」という。)を超えてはならない。2森林保険契約は、当該森林保険契約の締結の時において保険金額が標準金額を超えていたときは、その超過部分について、無効とする。

第11条 (保険金額の減額)

(保険金額の減額)第十一条保険証書に記載されている事項と異なる事実があるため、払い込まれた保険料が正当に払い込むべき保険料に達しないときは、その不足する部分の割合に応じて保険金額を減額する。

第12条 (免責事由)

(免責事由)第十二条次に掲げる場合には、機構は、損害を塡補する責任を負わない。一損害が保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じたとき。二保険契約者又は被保険者が、損害が生じたことを知りながら、その旨を機構に通知しなかったとき。三損害が戦争その他の変乱又は地震によって生じたとき。四塡補すべき額が少額であると認められる場合として農林水産省令で定める場合

第13条 (損害の発生及び拡大の防止)

(損害の発生及び拡大の防止)第十三条被保険者は、その負担において、損害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。

第14条 (他人のためにする森林保険契約)

(他人のためにする森林保険契約)第十四条森林保険契約は、他人のためにも締結することができる。この場合において、被保険者は、当然に当該森林保険契約の利益を享受する。

第15条 (森林保険契約に係る権利義務の承継)

(森林保険契約に係る権利義務の承継)第十五条森林保険の保険の目的たる森林を取得した者は、当該森林についての森林保険契約に係る権利及び義務を承継する。

第16条 (危険増加による解除)

(危険増加による解除)第十六条機構は、保険期間中に危険(森林保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性をいう。以下この条において同じ。)が著しく増加したときは、農林水産省令で定めるところにより、森林保険契約を解除することができる。2保険契約者又は被保険者は、保険期間中に危険が著しく増加したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、これを機構に通知しなければならない。3保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前項の規定による通知をしなかった場合において、機構が第一項の規定による解除をしたときは、機構は、当該解除に係る危険が著しく増加した時から当該解除がされた時までに発生した保険事故による損害を塡補する責任を負わない。ただし、当該解除に係る危険の著しい増加をもたらした事由に基づかずに発生した保険事故による損害については、この限りでない。4第一項の規定による解除権は、機構が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一月間行使しないときは、消滅する。当該解除に係る危険が著しく増加した時から五年を経過したときも、同様とする。

第17条 (保険法の準用)

(保険法の準用)第十七条保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条、第十条、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十一条まで、第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十二条(第一号に係る部分に限る。)並びに第九十五条の規定は、森林保険について準用する。

第18条 (印紙税の非課税)

(印紙税の非課税)第十八条森林保険に関する書類には、印紙税を課さない。

第19条 (過料)

(過料)第十九条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。一第五条第二項の規定による命令に違反したとき。二第五条第三項の規定に違反して森林保険を引き受けたとき。

第19_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十九条附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第28条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

第29条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

(その他の経過措置の政令等への委任)第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

第37条 第三十七条

第三十七条本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/312AC0000000025

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 森林保険法 (出典: https://jpcite.com/laws/shinrin-hoken-ho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shinrin-hoken-ho