第1条 (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)第一条視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により視能訓練士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_2条 (障害を補う手段等の考慮)
(障害を補う手段等の考慮)第一条の二厚生労働大臣は、視能訓練士の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第1_3条 (免許の申請手続)
(免許の申請手続)第一条の三視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号。以下「令」という。)第一条の視能訓練士の免許の申請書は、様式第一号によるものとする。2令第一条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)二視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
第2条 (名簿の登録事項)
(名簿の登録事項)第二条令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で視能訓練士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。一再免許の場合には、その旨二免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日三登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附3条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (名簿の訂正の申請手続)
(名簿の訂正の申請手続)第三条令第三条第二項の名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
第3_附2条 (視能訓練士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(視能訓練士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行前に、第四条の規定による改正前の視能訓練士法施行規則第十一条第二号に規定する施設において修業した期間については、改正後の視能訓練士法施行規則第十一条第二号に規定する施設において修業した期間とみなす。
第4条 (免許証の様式)
(免許証の様式)第四条法第六条第二項の免許証は、様式第三号によるものとする。
第5条 (免許証の書換え交付申請)
(免許証の書換え交付申請)第五条令第五条第二項の免許証の書換え交付の申請書は、様式第二号によるものとする。2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
第6条 (免許証の再交付申請)
(免許証の再交付申請)第六条令第六条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第四号によるものとする。2前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。3令第六条第三項の手数料の額は、三千百円とする。
第7条 (登録免許税及び手数料の納付)
(登録免許税及び手数料の納付)第七条第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。2前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第8条 (試験科目)
(試験科目)第八条視能訓練士国家試験(以下「試験」という。)の科目は、次のとおりとする。一基礎医学大要二基礎視能矯正学三視能検査学四視能障害学五視能訓練学
第9条 (試験施行期日等の公告)
(試験施行期日等の公告)第九条試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
第10条 (受験の申請)
(受験の申請)第十条試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一法第十四条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書二法第十四条第三号に該当する者であるときは、外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面三写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)3受験を出願する者は、手数料として一万五千八百円を納めなければならない。
第11条 (法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校又は養成所)
(法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校又は養成所)第十一条法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次の各号のとおりとする。一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設二保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所
第12条 (合格証書の交付)
(合格証書の交付)第十二条試験に合格した者には、合格証書を交付する。
第13条 (合格証明書の交付及び手数料)
(合格証明書の交付及び手数料)第十三条試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。2前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
第14条 (手数料の納入方法)
(手数料の納入方法)第十四条第十条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
第14_2条 (法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査)
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査)第十四条の二法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査は、涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く。)とする。
第15条 (法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査)
(法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査)第十五条法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査は次のとおりとする。矯正訓練抑制除去訓練法異常対応矯正法眩惑刺激法残像法検査散瞳どう薬の使用眼底写真撮影網膜電図検査眼球電図検査眼振電図検査視覚誘発脳波検査