第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この法律は、新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。以下同じ。)の列車がその主たる区間を二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できることにかんがみ、その列車の運行の安全を妨げる行為の処罰に関し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の特例等を定めるものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000111
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> 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 (出典: https://jpcite.com/laws/shinkansen-tetsudo-niokeru、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)