深海底鉱山保安規則

法令番号
平成17年経済産業省令第22号
施行日
2005-04-01
最終改正
2005-03-11
e-Gov 法令 ID
417M60000400022
ステータス
active
目次
  1. 1 (適用範囲)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (用語)
  4. 2_附2 (関係省令の廃止)
  5. 3 (鉱山保安法施行規則の準用)
  6. 3_附2 (作業監督者に係る経過措置)
  7. 4 (現況調査の時期)
  8. 5 (鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の準用)

第1条 (適用範囲)

(適用範囲)第一条この省令は、深海底鉱業暫定措置法(以下「法」という。)第三十九条において準用する鉱山保安法(以下「保安法」という。)に基づき、深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保について規定する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

第2条 (用語)

(用語)第二条この省令において使用する用語は、法及び保安法において使用する用語の例による。

第2_附2条 (関係省令の廃止)

(関係省令の廃止)第二条次に掲げる省令は、廃止する。一深海底鉱山保安規則中の様式を定める省令(昭和五十七年通商産業省令第四十三号)二深海底鉱業の実施に伴う鉱害の防止のための規制基準を定める省令(昭和五十九年通商産業省令第二十九号)三深海底鉱山保安技術職員国家試験規則(昭和五十九年通商産業省令第三十一号)

第3条 (鉱山保安法施行規則の準用)

(鉱山保安法施行規則の準用)第三条深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保については、鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)の規定(第三十六条及び第五十一条を除く。)を準用する。この場合において、同令の規定(様式を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「深海底鉱業者」と、「産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と、同令様式第一から様式第十二まで中「鉱業権者」とあるのは「深海底鉱業者」と、「産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。

第3_附2条 (作業監督者に係る経過措置)

(作業監督者に係る経過措置)第三条第三条において準用する鉱山保安法施行規則第四十三条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる作業の区分ごとに同表下欄に掲げる前条の規定による廃止前の深海底鉱山保安技術職員国家試験規則第三条及び第四条の国家試験の種類に応じ合格した者は、保安法第二十六条第一項の作業監督者の資格を有する者とみなす。作業の区分国家試験の種類一 ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は蒸気圧力容器に関する作業一 最高使用圧力〇・四メガパスカル以上のボイラー又は蒸気圧力容器に係る作業については、汽缶係員試験二 最高使用圧力〇・一メガパスカル以上〇・四メガパスカル未満のボイラー又は蒸気圧力容器に係る作業については、上級深海底鉱山保安技術職員試験、汽缶係員試験又は機械保安係員試験二 一日に容積百立方メートル以上の高圧ガス(内燃機関の始動、タイヤの空気の充てん又は削岩の用に供する圧縮装置内における圧縮空気を除く。)を製造するための設備(冷凍設備及び昇圧供給装置を除く。)に関する作業上級深海底鉱山保安技術職員試験又は機械保安係員試験三 冷凍設備(冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン未満(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)にあっては五十トン未満)のもの、冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十六条第二項に掲げる施設(同項第一号の製造施設にあっては、アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であって、その製造設備の一日の冷凍能力が五十トン未満のものを除く。)に関する作業上級深海底鉱山保安技術職員試験又は機械保安係員試験四 昇圧供給装置に関する作業(天然ガス自動車への天然ガスの充てん作業を除く。)上級深海底鉱山保安技術職員試験又は機械保安係員試験五 電気工作物の工事、維持及び運用に関する作業上級深海底鉱山保安技術職員試験又は電気保安係員試験六 ガス集合溶接装置に関する作業溶接係員試験七 鉱煙発生施設の鉱害防止に関する作業上級深海底鉱山保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験八 坑廃水処理施設の鉱害防止に関する作業上級深海底鉱山保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験九 粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業上級深海底鉱山保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験十 鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業上級深海底鉱山保安技術職員試験、鉱害防止係員試験又は鉱山保安係員試験十一 有害鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業上級深海底鉱山保安技術職員試験、鉱害防止係員試験又は鉱山保安係員試験

第4条 (現況調査の時期)

(現況調査の時期)第四条法第三十九条で準用する保安法第十八条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。一深海底鉱業者が法第二十三条第三項ただし書の規定による認可を受けてその事業を休止しようとするとき。二深海底鉱業者が法第二十三条第三項ただし書の規定による認可を受けて休止した事業を開始しようとするとき。三深海底鉱業者が法第二十四条第一項の規定による施業案を変更しようとするとき。四深海底鉱業者がその事業を廃止しようとするとき。

第5条 (鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の準用)

(鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の準用)第五条深海底鉱業を行うことに伴う工作物等の技術基準については、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第九十七号)の規定を準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000400022

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 深海底鉱山保安規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shinkai-soko-kozan、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shinkai-soko-kozan