振動規制法施行規則

法令番号
昭和51年総理府令第58号
施行日
2021-04-01
最終改正
2021-03-25
e-Gov 法令 ID
351M50000002058
ステータス
active
目次
  1. 1 (用語)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (公示)
  5. 2_附2 (経過措置)
  6. 3 (届出書の提出部数)
  7. 4 (特定施設の設置の届出)
  8. 5 (経過措置に伴う届出)
  9. 6 (特定施設の変更の届出)
  10. 7 第七条
  11. 8 (氏名の変更等の届出)
  12. 9 (承継の届出)
  13. 10 (特定建設作業の実施の届出)
  14. 10_2 (光ディスクによる手続)
  15. 10_3 (光ディスクの構造)
  16. 11 (特定建設作業の規制に関する基準)
  17. 12 (道路交通振動の限度)
  18. 13 (立入検査の身分証明書)

第1条 (用語)

(用語)第一条この省令で使用する用語は、振動規制法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第2条 (公示)

(公示)第二条法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (届出書の提出部数)

(届出書の提出部数)第三条法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十条、第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

第4条 (特定施設の設置の届出)

(特定施設の設置の届出)第四条法第六条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。2法第六条第一項第六号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一工場又は事業場の事業内容二常時使用する従業員数三特定施設の型式3法第六条第二項(法第七条第二項及び第八条第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、特定工場等及びその付近の見取図とする。

第5条 (経過措置に伴う届出)

(経過措置に伴う届出)第五条法第七条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。

第6条 (特定施設の変更の届出)

(特定施設の変更の届出)第六条法第八条第一項の規定による届出は、法第六条第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。2法第八条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一法第六条第一項第三号に掲げる事項の変更にあつては、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合二法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更にあつては、その変更が当該特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合三法第六条第一項第五号に掲げる事項の変更にあつては、当該特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合

第7条 第七条

第七条削除

第8条 (氏名の変更等の届出)

(氏名の変更等の届出)第八条法第十条の規定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。

第9条 (承継の届出)

(承継の届出)第九条法第十一条第三項の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。

第10条 (特定建設作業の実施の届出)

(特定建設作業の実施の届出)第十条法第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、様式第九による届出書によつてしなければならない。2法第十四条第一項第五号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名二特定建設作業に使用される振動規制法施行令(昭和五十一年政令第二百八十号)別表第二に規定する機械の名称、型式及び仕様三下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名四届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所3法第十四条第三項の環境省令で定める書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。

第10_2条 (光ディスクによる手続)

(光ディスクによる手続)第十条の二第四条第一項、第五条、第六条第一項、第八条、第九条及び第十条第一項の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。

第10_3条 (光ディスクの構造)

(光ディスクの構造)第十条の三前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。一日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク二日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

第11条 (特定建設作業の規制に関する基準)

(特定建設作業の規制に関する基準)第十一条法第十五条第一項の環境省令で定める基準は、別表第一のとおりとする。ただし、この基準は、別表第一第一号の基準を超える大きさの振動を発生する特定建設作業について法第十五条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令を行うに当たり、同表第三号本文の規定にかかわらず、一日における作業時間を同号に定める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。

第12条 (道路交通振動の限度)

(道路交通振動の限度)第十二条法第十六条第一項の環境省令で定める限度は、別表第二のとおりとする。ただし、都道府県知事(市の区域内の区域に係る限度については、市長。)、道路管理者及び都道府県公安委員会が協議するところにより、学校、病院等特に静穏を必要とする施設の周辺の道路における限度は同表に定める値以下当該値から五デシベル減じた値以上とし、特定の既設幹線道路の区間の全部又は一部における夜間の第一種区域の限度は夜間の第二種区域の値とすることができる。

第13条 (立入検査の身分証明書)

(立入検査の身分証明書)第十三条法第十七条第二項の証明書は、様式第十一によるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000002058

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 振動規制法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shindo-kiseiho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shindo-kiseiho_3