振動規制法施行令

法令番号
昭和51年政令第280号
施行日
2022-12-01
最終改正
2021-12-24
e-Gov 法令 ID
351CO0000000280
ステータス
active
目次
  1. 1 (特定施設)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (特定建設作業)
  5. 3 (法第十二条第三項の政令で定める施設)
  6. 4 (報告及び検査)

第1条 (特定施設)

(特定施設)第一条振動規制法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条 (特定建設作業)

(特定建設作業)第二条法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

第3条 (法第十二条第三項の政令で定める施設)

(法第十二条第三項の政令で定める施設)第三条法第十二条第三項の政令で定める施設は、別表第一第一号ニに掲げる施設とする。

第4条 (報告及び検査)

(報告及び検査)第四条市町村長は、法第十七条第一項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他振動を発生する施設及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第十八条第一項に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第十二条第一項、同条第二項(法第九条に係る部分を除く。)又は法第十八条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。2市町村長は、法第十七条第一項の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000280

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 振動規制法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/shindo-kiseiho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shindo-kiseiho_2