新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令

法令番号
昭和57年政令第246号
施行日
1982-09-14
最終改正
1982-09-14
カテゴリ
環境
e-Gov 法令 ID
357CO0000000246
ステータス
active
目次
  1. 1 (新エネルギー総合開発機構が承継する権利及び義務)
  2. 2 (承継に際し出資されたものとする財産)
  3. 3 (評価委員の任命)
  4. 4 (評価額の決定)
  5. 5 (評価に関する庶務)

第1条 (新エネルギー総合開発機構が承継する権利及び義務)

(新エネルギー総合開発機構が承継する権利及び義務)第一条アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げるものとする。一別表に掲げる土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条において「土地等」という。)に関する権利及び義務二法施行の際現に国がアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)第一条の規定によるアルコールの製造の用に供している物品に関する権利及び義務三前二号に掲げるもの以外の権利及び義務のうち通商産業大臣が指定するもの

第2条 (承継に際し出資されたものとする財産)

(承継に際し出資されたものとする財産)第二条法附則第二条第二項に規定する政令で定める土地、建物、物品その他の財産は、次に掲げるものとする。一前条第一号に掲げる権利に係る土地等二前条第二号に掲げる権利に係る物品のうち通商産業大臣が指定するもの三前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち通商産業大臣が指定するもの

第3条 (評価委員の任命)

(評価委員の任命)第三条法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき通商産業大臣が任命する。一大蔵省の職員一人二通商産業省の職員一人三新エネルギー総合開発機構の役員一人四学識経験のある者二人

第4条 (評価額の決定)

(評価額の決定)第四条評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。

第5条 (評価に関する庶務)

(評価に関する庶務)第五条評価に関する庶務は、通商産業省基礎産業局において処理する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/357CO0000000246

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> 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/shin-enerugii-sogo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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