第1条 第一条
第一条裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項の規定によつて執行官の受ける補助金に関し、執行官法第二十一条の政令で定める額(以下「補助基準額」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一イ行政職俸給表(一)の五級一号俸の俸給月額に十二を乗じて得た額とする。
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> 執行官国庫補助基準額令 (出典: https://jpcite.com/laws/shikko-kan-kokko、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)