第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
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> 試験研究の用に供する発電用原子炉の運転計画に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shikenkenkyu-no-yo_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)