試験研究の用に供する発電用原子炉の運転計画に関する規則

法令番号
昭和38年総理府・通商産業省令第1号
施行日
2019-07-01
最終改正
2019-07-01
e-Gov 法令 ID
338M50000402001
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 17 (経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

第17条 (経過措置)

(経過措置)第十七条この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000402001

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> 試験研究の用に供する発電用原子炉の運転計画に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shikenkenkyu-no-yo_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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