歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令

法令番号
平成17年厚生労働省令第103号
施行日
2021-04-01
最終改正
2021-03-31
e-Gov 法令 ID
417M60000100103
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (臨床研修の基本理念)
  5. 2_附2 (経過措置)
  6. 2_附3 (経過措置)
  7. 3 (臨床研修施設の指定)
  8. 4 (単独型臨床研修施設の指定の申請手続)
  9. 5 (管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請手続)
  10. 6 (指定の基準)
  11. 7 (研修管理委員会等)
  12. 8 (変更の届出)
  13. 9 (研修プログラムの変更等)
  14. 10 (臨床研修施設の行う臨床研修)
  15. 11 (研修歯科医の募集)
  16. 12 (報告)
  17. 13 (報告の徴収及び指示)
  18. 14 (指定の取消し)
  19. 15 (指定の取消しの申請)
  20. 16 (臨床研修の中断及び再開)
  21. 17 (臨床研修の修了)
  22. 18 (記録の保存)
  23. 19 (大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の特例)
  24. 20 (国の開設する臨床研修施設の特例)
  25. 21 (臨床研修を修了した旨の登録の申請)
  26. 22 (臨床研修修了登録証の書換交付申請)
  27. 23 (臨床研修修了登録証の再交付申請)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条歯科医師法(以下「法」という。)第十六条の二第一項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (臨床研修の基本理念)

(臨床研修の基本理念)第二条臨床研修は、歯科医師が、歯科医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、歯科医学及び歯科医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (臨床研修施設の指定)

(臨床研修施設の指定)第三条法第十六条の二第一項の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。一単独型臨床研修施設単独で又は研修協力施設(臨床研修施設(法第十六条の二第一項の指定を受けた病院又は診療所をいう。以下同じ。)と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修施設及び歯学又は医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。以下「大学病院」という。)以外のものをいう。以下同じ。)と共同して臨床研修を行う病院又は診療所二管理型臨床研修施設他の施設と共同して臨床研修を行う病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うもの三協力型(Ⅰ)臨床研修施設他の施設と共同して三月以上の臨床研修を行う病院又は診療所(前二号に該当するものを除く。)四協力型(Ⅱ)臨床研修施設他の施設と共同して五日以上三十日以内の臨床研修を行う病院又は診療所(第一号及び第二号に該当するものを除く。)

第4条 (単独型臨床研修施設の指定の申請手続)

(単独型臨床研修施設の指定の申請手続)第四条単独型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の四月三十日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)二管理者の氏名三名称及び所在地四歯科医師の員数五診療科名六病床の種別ごとの病床数七前年度の診療科ごとの入院患者及び外来患者の数八臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備の概要九研修管理委員会(臨床研修の実施を統括管理する機関をいう。以下同じ。)の構成員の氏名、所属する団体の名称及び当該団体における役職名十研修プログラム(臨床研修の実施に関する計画をいう。以下同じ。)の名称及び概要十一プログラム責任者(研修プログラムの企画立案及び実施の管理並びに研修歯科医(臨床研修を受けている歯科医師をいう。以下同じ。)に対する助言、指導その他の援助を行う者をいう。以下同じ。)の氏名十二指導歯科医(研修歯科医に対する指導を行う歯科医師をいう。以下同じ。)の氏名十三研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法十四研修歯科医の処遇に関する事項十五その他臨床研修の実施に関し必要な事項2臨床研修施設の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設けようとする場合には、前項第十号から第十四号までに掲げる事項は、研修プログラムごとに記載しなければならない。3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一研修プログラム二研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、当該研修協力施設に係る第一項第一号から第三号まで、第十四号及び第十五号に掲げる事項(当該研修協力施設が医療機関である場合にあっては、これらに加えて、同項第五号から第八号までに掲げる事項)並びに研修歯科医の指導を行う者の氏名及び担当分野を記載した書類(臨床研修施設の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設けようとする場合には、同項第十四号に掲げる事項並びに研修歯科医の指導を行う者の氏名及び担当分野は、研修プログラムごとに記載しなければならない。)三その他臨床研修の実施に関し必要な書類

第5条 (管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請手続)

(管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請手続)第五条前条の規定は、管理型臨床研修施設の指定の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び臨床研修施設群(第七条第三項第四号に規定する臨床研修施設群をいう。)を構成することとなる病院又は診療所相互間の連携体制を記載した書類」と読み替えるものとする。2前条の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請について準用する。この場合において、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣」と、同条第二項中「前項第十号から第十四号まで」とあるのは「前項第十二号から第十四号まで」と、同条第三項中「次に掲げる書類」とあるのは「第三号に掲げる書類」と読み替えるものとする。

第6条 (指定の基準)

(指定の基準)第六条厚生労働大臣は、第四条第一項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、単独型臨床研修施設の指定をしてはならない。ただし、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、第三号から第五号まで、第七号、第十号及び第十三号に掲げる事項については、これらの号に係る当該研修協力施設の状況を併せて考慮するものとする。一第二条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。二臨床研修を行うために必要な人員を有していること。三臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。四臨床研修を行うために必要な症例があること。五臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。六患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。七医療に関する安全管理のための体制を確保していること。八研修管理委員会を設置していること。九プログラム責任者を適切に配置していること。十適切な指導体制を有していること。十一受け入れる研修歯科医の数が、臨床研修を行うために適切であること。十二研修歯科医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであること。十三研修歯科医に対する適切な処遇を確保していること。2厚生労働大臣は、前条第一項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、管理型臨床研修施設の指定をしてはならない。ただし、第一号において引用する前項第三号及び第四号に掲げる事項については、これらの号に係る協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の状況を併せて考慮するものとし、これに加えて、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、第一号において引用する前項第三号から第五号まで、第七号、第十号及び第十三号に掲げる事項については、これらの号に係る当該研修協力施設の状況を併せて考慮するものとする。一前項各号に適合していること。二協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所との間で緊密な連携体制を確保していること。三協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所が次項各号に適合していること。3厚生労働大臣は、前条第二項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定をしてはならない。一第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで及び第十号から第十三号までに適合していること。二管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所が前項各号に適合していること。4厚生労働大臣は、第四条第一項又は前条第一項若しくは第二項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号のいずれかに該当するときは、臨床研修施設の指定をしてはならない。一第十四条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過していないこと。二その開設者又は管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行うことが適当でないと認められること。

第7条 (研修管理委員会等)

(研修管理委員会等)第七条研修管理委員会は、臨床研修が適切に実施されるよう、臨床研修の実施状況の管理を行うとともに、研修プログラムの質の向上に努めなければならない。2単独型臨床研修施設の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。一当該病院又は診療所の管理者又はこれに準ずる者二当該病院又は診療所の事務部門の責任者又はこれに準ずる者三当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任者四研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、すべての研修協力施設の研修実施責任者(当該研修協力施設における臨床研修の実施を管理する者をいう。次項において同じ。)3管理型臨床研修施設の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。一当該病院又は診療所の管理者又はこれに準ずる者二当該病院又は診療所の事務部門の責任者又はこれに準ずる者三当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任者四当該病院又は診療所に係る臨床研修施設群(共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設をいう。以下同じ。)を構成する全ての臨床研修施設の研修実施責任者五研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、すべての研修協力施設の研修実施責任者4プログラム責任者は、常勤の歯科医師であって、指導歯科医及び研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。5指導歯科医は、常勤の歯科医師であって、研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。

第8条 (変更の届出)

(変更の届出)第八条単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項に変更が生じたときは、その日から起算して一月以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、第四号から第六号及び第八号から第十一号に掲げる事項に係る変更については、第六条第一項又は第二項に定める指定の基準に適合しなくなった場合を除き、第十二条第一項の規定による報告の際に併せて届け出ることができる。一開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)二管理者の氏名三名称及び所在地四診療科名五病床の種別ごとの病床数六研修管理委員会の構成員七プログラム責任者八指導歯科医の氏名九研修歯科医の処遇に関する事項十その他臨床研修の実施に関し必要な事項十一研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該研修協力施設に係る第一号から第三号まで、第九号及び第十号に掲げる事項(当該研修協力施設が医療機関である場合にあっては、これらに加えて、第四号及び第五号に掲げる事項)並びに研修歯科医の指導を行う者及びその担当分野2前項の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設に関する変更の届出について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣」と、「第四号から第六号及び第八号から第十一号」とあるのは「第四号、第五号及び第八号から第十号」と、「第六条第一項又は第二項」とあるのは「第六条第三項」と、「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第二項の規定により準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

第9条 (研修プログラムの変更等)

(研修プログラムの変更等)第九条単独型臨床研修施設の開設者は、研修プログラムを変更する場合(名称、臨床研修の目標、臨床研修を行う分野、当該分野ごとの研修期間、臨床研修を行う病院若しくは診療所若しくは施設又は研修歯科医の募集定員を変更する場合に限る。以下この条において同じ。)又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の四月三十日までに、当該研修プログラムに関し、第四条第三項各号に掲げる書類を添えて、同条第一項第十号から第十四号までに掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。2前項の規定は、管理型臨床研修施設において研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合について準用する。この場合において、同項中「第四条第三項各号に掲げる書類」とあるのは、「第四条第三項各号に掲げる書類及び臨床研修施設群を構成する病院又は診療所相互間の連携体制を記載した書類」と読み替えるものとする。3第一項の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設において研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合について準用する。この場合において、同項中「第四条第三項各号に掲げる書類」とあるのは「第四条第三項第三号に掲げる書類」と、「同条第一項第十号から第十四号までに掲げる事項を」とあるのは「同条第一項第十二号から第十四号までに掲げる事項を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して」と読み替えるものとする。4現に研修歯科医を受け入れている臨床研修施設は、当該研修歯科医が研修を修了し、又は中断するまでの間、当該研修歯科医が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしてはならない。ただし、やむを得ない場合にあっては、この限りでない。5前項ただし書の場合において、当該変更を行った病院又は診療所の開設者は、研修プログラムの変更後速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第10条 (臨床研修施設の行う臨床研修)

(臨床研修施設の行う臨床研修)第十条臨床研修施設は、第四条若しくは第五条において準用する第四条の規定により提出し、又は前条の規定により届け出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない。

第11条 (研修歯科医の募集)

(研修歯科医の募集)第十一条臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の募集を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。一研修プログラムの名称及び概要二研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法三研修歯科医の処遇に関する事項四臨床研修施設の指定について申請中である場合には、その旨五研修プログラムについて、第九条の届出を行った場合(当該届出を行おうとしている場合を含む。)には、その旨六その他臨床研修の実施に関し必要な事項

第12条 (報告)

(報告)第十二条単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、毎年四月三十日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一歯科医師の員数二前年度の診療科ごとの入院患者及び外来患者の数三臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備の状況四前年度の臨床研修を修了した研修歯科医の数五現に受け入れている研修歯科医の数六次年度の研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法七その他臨床研修の実施に関し必要な事項八研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合であって、当該研修協力施設が医療機関であるときは、当該研修協力施設に係る第二号、第三号及び前号に掲げる事項2前項の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の報告について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを」とあるのは、「第一号から第七号までに掲げる事項を記載した報告書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して」と読み替えるものとする。

第13条 (報告の徴収及び指示)

(報告の徴収及び指示)第十三条厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し必要があると認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して報告を求めることができる。2厚生労働大臣は、研修プログラム、指導体制、施設、設備、研修歯科医の処遇その他の臨床研修の実施に関する事項について適当でないと認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して必要な指示をすることができる。3厚生労働大臣は、臨床研修施設群については、管理型臨床研修施設の開設者又は管理者に対し、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設に関する第一項の報告の徴収又は前項の必要な指示をすることができる。

第14条 (指定の取消し)

(指定の取消し)第十四条厚生労働大臣は、臨床研修施設が次の各号のいずれかに該当するときは、法第十六条の二第二項の規定により臨床研修施設の指定を取り消すことができる。一臨床研修施設の区分ごとに、第六条第一項から第三項までに規定するそれぞれの指定基準に適合しなくなったとき。二三年以上研修歯科医の受入れがないとき。三協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設にのみ指定されている施設が臨床研修施設群から外れたとき。四第六条第四項第二号に該当するに至ったとき。五第七条から第十二条までの規定に違反したとき。六その開設者又は管理者が前条第二項の指示に従わないとき。2厚生労働大臣は、臨床研修施設群の臨床研修施設の構成に変化がある場合には、当該臨床研修施設群に係る一又は二以上の臨床研修施設の指定を同時に取り消すことができる。

第15条 (指定の取消しの申請)

(指定の取消しの申請)第十五条単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、臨床研修施設の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一指定の取消しを受けようとする理由二指定の取消しを受けようとする期日三現に臨床研修を受けている研修歯科医があるときは、その者に対する措置四臨床研修を受ける予定の者があるときは、その者に対する措置2協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の開設者は、臨床研修施設の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ前項各号に掲げる事項を記載した申請書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。3厚生労働大臣は、前二項の申請があった場合において、当該臨床研修施設の指定を取り消すことが相当と認めるときは、その指定を取り消すことができる。

第16条 (臨床研修の中断及び再開)

(臨床研修の中断及び再開)第十六条研修管理委員会は、研修歯科医が臨床研修を継続することが困難であると認める場合には、当該研修歯科医がそれまでに受けた臨床研修に係る当該研修歯科医の評価を行い、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し、当該研修歯科医の臨床研修を中断することを勧告することができる。2単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の勧告又は研修歯科医の申出を受けて、当該研修歯科医の臨床研修を中断することができる。3単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の臨床研修を中断した場合には、当該研修歯科医の求めに応じて、速やかに、当該研修歯科医に対して、当該研修歯科医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修中断証を交付しなければならない。一氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日二中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称三臨床研修を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の名称四臨床研修を開始し、及び中断した年月日五臨床研修を中断した理由六臨床研修を中断した時までの臨床研修の内容及び研修歯科医の評価4臨床研修を中断した者は、臨床研修施設に、臨床研修中断証を添えて、臨床研修の再開を申し込むことができる。この場合において、臨床研修中断証の提出を受けた臨床研修施設が臨床研修を行うときは、当該臨床研修中断証の内容を考慮した臨床研修を行わなければならない。

第17条 (臨床研修の修了)

(臨床研修の修了)第十七条研修管理委員会は、研修歯科医の研修期間の終了に際し、臨床研修に関する当該研修歯科医の評価を行い、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し、当該研修歯科医の評価を報告しなければならない。この場合において、研修管理委員会は、臨床研修中断証を提出し臨床研修を再開した研修歯科医については、当該臨床研修中断証に記載された当該研修歯科医の評価を考慮するものとする。2単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了したと認めるときは、速やかに、当該研修歯科医に対して、当該研修歯科医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修修了証を交付しなければならない。一氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日二修了した臨床研修に係る研修プログラムの名称三臨床研修を開始し、及び修了した年月日四臨床研修を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の名称3単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の規定により臨床研修修了証を交付したときは、当該交付の日から起算して一月以内に、臨床研修修了証を交付した研修歯科医の氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。4単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、第一項の評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了していないと認めるときは、速やかに、当該研修歯科医に対して、理由を付して、その旨を文書で通知しなければならない。

第18条 (記録の保存)

(記録の保存)第十八条単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、帳簿を備え、臨床研修を受けた研修歯科医に関する次の事項を記載し、当該研修歯科医が臨床研修を修了し、又は中断した日から五年間保存しなければならない。一氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日二修了し、又は中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称三臨床研修を開始し、及び修了し、又は中断した年月日四臨床研修を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の名称五修了し、又は中断した臨床研修の内容及び研修歯科医の評価六臨床研修を中断した場合にあっては、臨床研修を中断した理由2前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

第19条 (大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の特例)

(大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の特例)第十九条大学病院と共同して臨床研修を行うことにより、管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を受けようとする者に対する第六条第二項又は第三項の規定の適用については、当該大学病院を管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を受けようとする者とみなす。この場合において、当該大学病院が管理型臨床研修施設の指定を受けようとする者とみなされる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五条第二項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣」とを除く。)」と第八条第二項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣」とを除く。)」と第九条第三項同条第一項第十二号から第十四号までに掲げる事項を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して同条第一項第十二号から第十四号までに掲げる事項を第十二条第二項報告書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して報告書を第十五条第二項申請書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して申請書を

第20条 (国の開設する臨床研修施設の特例)

(国の開設する臨床研修施設の特例)第二十条国の開設する臨床研修施設については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条第一項 開設者所管大臣次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない第二号から第十五号までに掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする第四条第三項申請書書面第五条第一項 申請申出同条第三項中「次に同条第一項中「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない」とあるのは「第二号から第十五号までに掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「書面」と、「次に第五条第二項 申請申出「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣」と「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない」とあるのは「次に掲げる事項(第一号及び第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。)を記載した書面をもって、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の所管大臣を経由して厚生労働大臣に申し出るものとする」と 「次に掲げる書類」と「申請書」とあるのは「書面」と、「次に掲げる書類」と第六条申請申出第六条第四項第二号開設者又は管理者管理者第八条第一項 開設者所管大臣次に掲げる事項第二号から第十一号までに掲げる事項 届け出なければならない通知するものとする第十二条第一項の規定による報告の際に併せて届け出ることができる第二十条の規定により読み替えて適用する第十二条第一項の規定による報告の際に併せて通知することができる第八条第二項 届出通知「次に掲げる事項」と「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項」と 「次に掲げる事項(第六号「次に掲げる事項(第一号、第六号 「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣」と「厚生労働大臣に届け出なければならない」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の所管大臣を経由して厚生労働大臣に通知するものとする」と「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第二項の規定により準用する同条第一項」と「第十二条第一項の規定による報告の際に併せて届け出ることができる」とあるのは「第二十条の規定により読み替えて適用する第十二条第二項の規定により準用する同条第一項の規定による報告の際に併せて通知することができる」と第九条第一項 開設者所管大臣届け出なければならない通知するものとする第九条第二項 「第四条第三項各号に掲げる書類」と「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「第四条第三項各号に掲げる書類」と記載した書類」と記載した書類」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知するものとする」と第九条第三項 「第四条第三項各号に掲げる書類」と「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「第四条第三項各号に掲げる書類」と開設者を経由して」と所管大臣を経由して」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知するものとする」と第九条第五項 開設者所管大臣届け出なければならない通知するものとする第十条届け出た通知した第十一条第四号申請中である申し出ている第十一条第五号届出通知第十二条第一項開設者所管大臣第十二条第二項 「次に掲げる事項を「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を開設者所管大臣第十三条第一項開設者所管大臣第十三条第二項及び第三項 開設者所管大臣指示勧告第十四条第一項第四号第六条第四項第二号に該当する管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行うことが適当でないと認められる第十四条第一項第五号第七条から第十二条までの規定に違反したとき第七条、第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に違反したとき。この場合において、第十条中「届け出た」とあるのは「通知した」と、第十一条第四号中「申請中である」とあるのは「申し出ている」と、同条第五号中「届出」とあるのは「通知」と読み替えるものとする第十四条第一項第六号 開設者又は管理者管理者指示勧告第十五条第一項 開設者所管大臣申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする第十五条第二項 開設者所管大臣申請書を書面をもって 厚生労働大臣に提出しなければならない厚生労働大臣に申し出るものとする第十五条第三項申請申出

第21条 (臨床研修を修了した旨の登録の申請)

(臨床研修を修了した旨の登録の申請)第二十一条法第十六条の四第一項の規定による登録を受けようとする者は、様式第一号による申請書に臨床研修修了証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。3大学病院において臨床研修を修了した者に係る第一項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証」とあるのは、「大学病院であって単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設に相当する病院の管理者が交付する臨床研修修了証に相当する書類」とする。4法第十六条の二第四項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなされた外国の病院又は診療所において臨床研修を修了した者に係る第一項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証及び歯科医師免許証」とあるのは、「歯科医師免許証及び必要な書類」とする。

第22条 (臨床研修修了登録証の書換交付申請)

(臨床研修修了登録証の書換交付申請)第二十二条歯科医師は、臨床研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、臨床研修修了登録証の書換交付を申請することができる。2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に臨床研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。3前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第23条 (臨床研修修了登録証の再交付申請)

(臨床研修修了登録証の再交付申請)第二十三条歯科医師は、臨床研修修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、臨床研修修了登録証の再交付を申請することができる。2前項の申請をするには、様式第三号による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。3前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。4臨床研修修了登録証を破り、又は汚した歯科医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその臨床研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添えなければならない。5歯科医師は、臨床研修修了登録証の再交付を受けた後、失った臨床研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100103

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> 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/shikai-shi-ho_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shikai-shi-ho_5