歯科医師法施行規則

法令番号
昭和23年厚生省令第48号
施行日
2024-09-03
最終改正
2024-09-03
e-Gov 法令 ID
323M40000100048
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第四条第一号の厚生労働省令で定める者)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附2 (施行期日)
  6. 1_附3 (施行期日)
  7. 1_附4 (施行期日)
  8. 1_附5 (施行期日)
  9. 1_附6 (施行期日)
  10. 1_附7 (施行期日)
  11. 1_附8 (施行期日)
  12. 1_附9 (施行期日)
  13. 1_2 (障害を補う手段等の考慮)
  14. 1_3 (歯科医師免許の申請手続)
  15. 2 (歯科医籍の登録事項)
  16. 2_附2 (経過措置)
  17. 2_附3 (様式に関する経過措置)
  18. 2_附4 (経過措置)
  19. 2_附5 (経過措置)
  20. 3 (歯科医籍の訂正の申請手続)
  21. 3_附2 (歯科医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  22. 3_附3 (歯科医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  23. 3_2 (歯科医籍の抹消の申請手続)
  24. 3_3 第三条の三
  25. 4 (免許証の書換交付の申請手続)
  26. 4_2 (免許証の再交付の申請手続)
  27. 5 (手数料)
  28. 5_附2 (様式に関する経過措置)
  29. 6 (届出等)
  30. 7 (法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)
  31. 8 (手数料)
  32. 9 (個別研修計画書)
  33. 10 (個別研修修了報告書)
  34. 10_2 (再教育研修を修了した旨の登録の申請)
  35. 10_3 (再教育研修修了登録証の書換交付申請)
  36. 10_4 (再教育研修修了登録証の再交付申請)
  37. 11 第十一条
  38. 11_2 第十一条の二
  39. 12 第十二条
  40. 12_附2 (歯科医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  41. 13 第十三条
  42. 14 第十四条
  43. 15 第十五条
  44. 16 第十六条
  45. 17 第十七条
  46. 18 第十八条
  47. 19 第十九条
  48. 19_2 (死亡診断書の記載事項等)
  49. 20 第二十条
  50. 21 第二十一条
  51. 22 第二十二条
  52. 22_2 (証明書)
  53. 23 第二十三条
  54. 24 第二十四条
  55. 26 第二十六条
  56. 27 第二十七条

第1条 (法第四条第一号の厚生労働省令で定める者)

(法第四条第一号の厚生労働省令で定める者)第一条歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1_2条 (障害を補う手段等の考慮)

(障害を補う手段等の考慮)第一条の二厚生労働大臣は、歯科医師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

第1_3条 (歯科医師免許の申請手続)

(歯科医師免許の申請手続)第一条の三歯科医師法施行令(以下「令」という。)第三条の歯科医師免許の申請書は、第一号書式によるものとする。2令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。一歯科医師国家試験(以下「国家試験」という。)の合格証書の写二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第四条の二において同じ。)三視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書3第一項の申請書に合格した国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。4第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第2条 (歯科医籍の登録事項)

(歯科医籍の登録事項)第二条令第四条第七号の規定により、同条第一号から第六号までに掲げる事項以外で、歯科医籍に登録する事項は、次のとおりとする。一再免許の場合には、その旨二免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日三登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附3条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (歯科医籍の訂正の申請手続)

(歯科医籍の訂正の申請手続)第三条令第五条第二項の歯科医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。2前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第3_附2条 (歯科医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(歯科医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現にある第二条による改正前の歯科医師法施行規則の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3_附3条 (歯科医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(歯科医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現にある第二条による改正前の歯科医師法施行規則の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3_2条 (歯科医籍の抹消の申請手続)

(歯科医籍の抹消の申請手続)第三条の二法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る歯科医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該歯科医師から法第四条第一号又は第二号に該当することを理由として令第六条第一項の規定により歯科医籍の登録の抹消を申請する場合には、法第四条第一号又は第二号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。

第3_3条 第三条の三

第三条の三歯科医師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該歯科医師が精神の機能の障害を有する状態となり歯科医師の業務の継続が著しく困難となつたときは、厚生労働大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

第4条 (免許証の書換交付の申請手続)

(免許証の書換交付の申請手続)第四条令第八条第二項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

第4_2条 (免許証の再交付の申請手続)

(免許証の再交付の申請手続)第四条の二令第九条第二項の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。

第5条 (手数料)

(手数料)第五条令第九条第三項の手数料の額は、三千百円とする。2令第九条第二項の免許証の再交付の申請書には、前項の手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第5_附2条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第五条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第6条 (届出等)

(届出等)第六条法第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。2法第六条第三項の規定により届出をするには、第二号書式により同書式に記載する事項を届け出なければならない。

第7条 (法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)

(法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)第七条法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。一倫理研修(歯科医師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。)二技術研修(歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)

第8条 (手数料)

(手数料)第八条倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「団体研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。一戒告処分を受けた者四千三百円二一年未満の歯科医業の停止の処分を受けた者八千六百円三前二号に該当しない者四万四千八百円

第9条 (個別研修計画書)

(個別研修計画書)第九条倫理研修又は技術研修(団体研修を除く。以下「個別研修」という。)に係る法第七条の二第一項の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、当該個別研修を開始しようとする日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日並びに歯科医籍の登録番号及び登録年月日(法第七条第二項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日)二個別研修の内容三個別研修の実施期間四助言指導者(個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に対して助言、指導等を行う者であつて、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名五その他必要な事項2前項の規定により個別研修計画書を作成しようとする場合には、あらかじめ助言指導者の協力を得なければならない。3第一項の規定により作成した個別研修計画書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ当該個別研修計画書が適切である旨の助言指導者の署名を受けなければならない。4厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認めるときは、個別研修計画書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。

第10条 (個別研修修了報告書)

(個別研修修了報告書)第十条個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日並びに歯科医籍の登録番号及び登録年月日(法第七条第二項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日)二個別研修の内容三個別研修を開始し、及び修了した年月日四助言指導者の氏名五その他必要な事項2前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。3第一項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の助言指導者の署名を受けなければならない。4厚生労働大臣は、第一項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。

第10_2条 (再教育研修を修了した旨の登録の申請)

(再教育研修を修了した旨の登録の申請)第十条の二法第七条の二第二項の規定による登録を受けようとする者は、第二号の二書式による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。3個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項の規定の適用については、同項中「歯科医師免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び歯科医師免許証」とする。

第10_3条 (再教育研修修了登録証の書換交付申請)

(再教育研修修了登録証の書換交付申請)第十条の三再教育研修を修了した旨の登録を受けた歯科医師(以下「再教育研修修了登録歯科医師」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。2前項の申請をするには、第二号の三書式による申請書に再教育研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。3前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第10_4条 (再教育研修修了登録証の再交付申請)

(再教育研修修了登録証の再交付申請)第十条の四再教育研修修了登録歯科医師は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。2前項の申請をするには、第二号の四書式による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。3前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。4再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録歯科医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添えなければならない。5再教育研修修了登録歯科医師は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第11条 第十一条

第十一条法第十一条の規定による診療及び口くヽうヽ衛生に関する実地修練は、左に掲げる施設でこれをしなければならない。一法第十一条第一号に掲げる大学(法第四十四条の規定によつて法第十一条第一号の大学とみなされたものを含む。)の附属病院(代用附属病院を含む。)又は附属診療所(代用附属診療所を含む。)二厚生労働大臣の指定した病院又は診療所2前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、法第十一条の規定による診療及び口くヽうヽ衛生に関する実地修練は、外国の病院又は診療所であつて厚生労働大臣が適当と認めるもので、その全部又は一部をすることができる。

第11_2条 第十一条の二

第十一条の二実地修練をする者は、当該修練施設における諸規則を遵守し、施設の長の指揮監督を受けるものとする。

第12条 第十二条

第十二条国家試験又は歯科医師国家試験予備試験(以下予備試験という。)を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめこれを告示する。

第12_附2条 (歯科医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(歯科医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十二条この省令の施行の際現にある第六条による改正前の歯科医師法施行規則第四号書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第13条 第十三条

第十三条国家試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。一法第十一条第一号に該当する者であるときは、卒業証明書二法第十一条第二号に該当する者であるときは、予備試験の合格証書の写又は合格証明書及び修練施設の長の発行する実地修練を終えたことを証する書面三法第十一条第三号に該当する者であるときは、外国の歯科医学校を卒業し又は外国の歯科医師免許を受けたことを証する書面四写真(出願前六箇月以内に脱帽正面で撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面に((シ))の記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。)

第14条 第十四条

第十四条予備試験を分けて学説試験及び実地試験とし、学説試験を更に分けて第一部試験及び第二部試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。学説試験第一部試験解剖学(組織学を含む。)生理学生化学(免疫学を含む。)薬理学病理学微生物学衛生学第二部試験口くヽうヽ外科学保存学補てヽつヽ学矯正学小児歯科学実地試験口くヽうヽ外科学保存学補てヽつヽ学矯正学2解剖学(組織学を含む。)、生化学(免疫学を含む。)、生理学、薬理学、病理学、微生物学、衛生学及び口くヽうヽ外科学については、歯科医師に必要と認める範囲及び程度の試験に止めるものとする。3学説試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。4学説試験第一部試験に合格した者でなければ、学説試験第二部試験を受けることができない。

第15条 第十五条

第十五条予備試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に第十三条第三号及び第四号に掲げる書類(第四号に掲げる書類には、((シ))の記号に代えてその裏面に((シヨ))の記号を記載すること。)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

第16条 第十六条

第十六条国家試験の受験を出願する者は、手数料として一万八千九百円を納めなければならない。2予備試験の受験を出願する者は、手数料として七万円(学説試験又は実地試験のみを出願する者は三万五千円)を納めなければならない。

第17条 第十七条

第十七条国家試験又は予備試験に合格した者には、合格証書を交付する。

第18条 第十八条

第十八条合格証書を破り、よごし又は失つた者は、合格証明書の交付を出願することができる。2前項の規定によつて合格証明書の交付を出願する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

第19条 第十九条

第十九条手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書にはらなければならない。

第19_2条 (死亡診断書の記載事項等)

(死亡診断書の記載事項等)第十九条の二歯科医師は、その交付する死亡診断書に、次に掲げる事項を記載し、署名しなければならない。一死亡者の氏名、生年月日及び性別二死亡の年月日時分三死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「病院等」という。)で死亡したときは、その名称を含む。)四死亡の原因となつた傷病の名称及び継続期間五前号の傷病の経過に影響を及ぼした傷病の名称及び継続期間六手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見並びにその年月日七解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見八死因の種類九外因死の場合には、次に掲げる事項イ傷害発生の年月日時分ロ傷害発生の場所及びその種別ハ外因死の手段及び状況十生後一年未満で病死した場合には、次に掲げる事項イ出生時の体重ロ単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位ハ妊娠週数ニ母の妊娠時及び分娩時における身体の状況ホ母の生年月日ヘ母の出産した子の数十一診断の年月日十二当該文書を交付した年月日十三当該文書を作成した歯科医師の所属する病院等の名称及び所在地又は歯科医師の住所並びに歯科医師である旨2前項の規定による記載は、第四号書式によらなければならない。

第20条 第二十条

第二十条歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

第21条 第二十一条

第二十一条歯科医師は、患者に交付する薬剤の容器又は被包にその用法、用量、交付の年月日、患者の氏名及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所及び氏名を明記しなければならない。

第22条 第二十二条

第二十二条診療録の記載事項は、左の通りである。一診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢二病名及び主要症状三治療方法(処法及び処置)四診療の年月日

第22_2条 (証明書)

(証明書)第二十二条の二法第七条の三第二項の証明書は、第五号書式によるものとする。

第23条 第二十三条

第二十三条この省令は、法施行の日から、これを施行する。

第24条 第二十四条

第二十四条従前の規定により国家試験を受けないで歯科医師免許を受けた歯科医師が、国家試験を受けこれに合格した後歯科医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写及び免許証を添え、厚生労働大臣に歯科医籍の訂正を申請することができる。2前項の場合には、免許証を書き換え交付する。

第26条 第二十六条

第二十六条法第四十二条の規定に該当する者の免許申請の手続については、なお従前の例による。

第27条 第二十七条

第二十七条医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十六年法律第二百三十二号)第二条の規定によつて予備試験を受けようとする者については、第十五条中「第十三条第三号及び第四号に掲げる書類(((シ))の記号に代えてその裏面に((シヨ))の記号を記載すること。)」とあるのは「第十三条第四号に掲げる書類(((シ))の記号に代えてその裏面に((シヨ))の記号を記載すること。)及び予備試験の受験資格を有することを証する書面」と読み替えるものとする。

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