歯科技工士法施行令

法令番号
昭和30年政令第228号
施行日
2022-05-01
最終改正
2022-02-09
e-Gov 法令 ID
330CO0000000228
ステータス
active
目次
  1. 1 (免許に関する事項の登録等の手数料)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_2 (免許の申請)
  5. 2 (名簿の登録事項)
  6. 3 (名簿の訂正)
  7. 4 (登録の消除)
  8. 4_附2 (処分、申請等に関する経過措置)
  9. 5 (免許証の書換交付)
  10. 6 (免許証の再交付)
  11. 7 (免許証の返納)
  12. 7_2 (指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
  13. 8 (省令への委任)
  14. 8_2 (歯科技工士試験委員)
  15. 8_3 (受験手数料)
  16. 9 (学校又は養成所の指定)
  17. 10 (指定の申請)
  18. 11 (変更の承認又は届出)
  19. 12 (報告)
  20. 13 (報告の要求又は検査)
  21. 14 (指示)
  22. 15 (指定の取消し)
  23. 16 (指定取消しの申請)
  24. 17 (国の設置する学校養成所の特例)
  25. 18 (主務省令への委任)
  26. 19 (行政庁等)
  27. 20 (事務の区分)
  28. 21 (権限の委任)

第1条 (免許に関する事項の登録等の手数料)

(免許に関する事項の登録等の手数料)第一条歯科技工士法(以下「法」という。)第九条の六第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者四千七百五十円二歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換交付を受けようとする者二千八百五十円

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_2条 (免許の申請)

(免許の申請)第一条の二歯科技工士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第2条 (名簿の登録事項)

(名簿の登録事項)第二条歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。一登録番号及び登録年月日二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別三歯科技工士国家試験合格の年月四免許の取消又は業務の停止の処分に関する事項五その他厚生労働省令で定める事項

第3条 (名簿の訂正)

(名簿の訂正)第三条歯科技工士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。2前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第4条 (登録の消除)

(登録の消除)第四条名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。2歯科技工士が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

第4_附2条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第四条附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

第5条 (免許証の書換交付)

(免許証の書換交付)第五条歯科技工士は、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。2前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第6条 (免許証の再交付)

(免許証の再交付)第六条歯科技工士は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。2前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。3第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。4免許証を破り、又は汚した歯科技工士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。5歯科技工士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第7条 (免許証の返納)

(免許証の返納)第七条歯科技工士は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。2歯科技工士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第7_2条 (指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)

(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)第七条の二法第九条の二第一項に規定する指定登録機関(次項において「指定登録機関」という。)が同項に規定する登録事務(次項において「登録事務」という。)を行う場合における第一条の二、第三条第二項、第四条第一項、第五条、第六条(第三項を除く。)及び前条の規定の適用については、第一条の二中「住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣」とあるのは「これを法第九条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」と、第三条第二項、第五条第二項及び第六条第五項中「住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣」とあるのは「これを指定登録機関」と、第四条第一項及び第六条第二項中「住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣」とあるのは「申請書を指定登録機関」と、第五条の見出し、第六条の見出し並びに同条第一項、第四項及び第五項並びに前条の見出し中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第五条第一項中「歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「免許証明書」と、「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、前条中「住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣」とあるのは「免許証明書を指定登録機関」とする。2指定登録機関が登録事務を行うときは、第六条第三項の規定による手数料は、指定登録機関に納めるものとする。この場合において、納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

第8条 (省令への委任)

(省令への委任)第八条前各条に定めるもののほか、歯科技工士の免許、名簿の訂正又は免許証若しくは免許証明書の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第8_2条 (歯科技工士試験委員)

(歯科技工士試験委員)第八条の二法第十二条の二第一項の歯科技工士試験委員(以下この条において「委員」という。)は、歯科技工士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。2委員の数は、五十人以内とする。3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。4委員は、非常勤とする。

第8_3条 (受験手数料)

(受験手数料)第八条の三法第十五条の二第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万円とする。

第9条 (学校又は養成所の指定)

(学校又は養成所の指定)第九条行政庁は、法第十四条第一号に規定する歯科技工士学校又は同条第二号に規定する歯科技工士養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。2都道府県知事は、前項の規定により歯科技工士養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該歯科技工士養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

第10条 (指定の申請)

(指定の申請)第十条前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

第11条 (変更の承認又は届出)

(変更の承認又は届出)第十一条第九条第一項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。2指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。3都道府県知事は、第一項の規定により、第九条第一項の指定を受けた歯科技工士養成所(以下この項及び第十五条第二項において「指定養成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

第12条 (報告)

(報告)第十二条指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。2都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。

第13条 (報告の要求又は検査)

(報告の要求又は検査)第十三条行政庁は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。2前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

第14条 (指示)

(指示)第十四条行政庁は、第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

第15条 (指定の取消し)

(指定の取消し)第十五条行政庁は、指定学校養成所が第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条の規定による行政庁の指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。2都道府県知事は、前項の規定により指定養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

第16条 (指定取消しの申請)

(指定取消しの申請)第十六条指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

第17条 (国の設置する学校養成所の特例)

(国の設置する学校養成所の特例)第十七条国の設置する学校養成所に係る第九条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第九条第二項ものとするものとする。ただし、当該歯科技工士養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない第十条設置者所管大臣申請書を、行政庁に提出しなければならない書面により、行政庁に申し出るものとする第十一条第一項設置者所管大臣行政庁に申請し、その承認を受けなければならない行政庁に協議し、その承認を受けるものとする第十一条第二項設置者所管大臣行政庁に届け出なければならない行政庁に通知するものとする第十一条第三項この項この項、次条第二項届出通知ものとするものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない第十二条第一項設置者所管大臣行政庁に報告しなければならない行政庁に通知するものとする第十二条第二項報告を通知を当該報告当該通知ものとするものとする。ただし、当該通知に係る指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない第十三条第一項設置者又は長所管大臣 報告を命じ報告を求め第十四条設置者又は長所管大臣 指示勧告第十五条第一項第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条の規定による行政庁の指示に従わないとき第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき 申請申出第十五条第二項ものとするものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない前条設置者所管大臣申請書を、行政庁に提出しなければならない書面により、行政庁に申し出るものとする

第18条 (主務省令への委任)

(主務省令への委任)第十八条第九条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

第19条 (行政庁等)

(行政庁等)第十九条この政令における行政庁は、法第十四条第一号の規定による歯科技工士学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条第二号の規定による歯科技工士養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。2この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

第20条 (事務の区分)

(事務の区分)第二十条第一条の二、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第21条 (権限の委任)

(権限の委任)第二十一条この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000228

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 歯科技工士法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/shikagikoshi-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shikagikoshi-ho_2