歯科衛生士法

法令番号
昭和23年法律第204号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
323AC0000000204
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附2 (施行期日)
  8. 1_附3 (施行期日)
  9. 1_附4 (施行期日)
  10. 1_附5 (施行期日)
  11. 1_附6 (施行期日)
  12. 1_附7 (施行期日)
  13. 1_附8 (施行期日)
  14. 1_附9 (施行期日)
  15. 2 第二条
  16. 2_附2 (歯科衛生士免許等に関する暫定措置)
  17. 2_附3 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  18. 2_附4 (検討)
  19. 2_附5 (検討)
  20. 3 第三条
  21. 3_附2 (歯科衛生士試験に関する暫定措置)
  22. 3_附3 (再免許に係る経過措置)
  23. 3_附4 (歯科衛生士法の一部改正に伴う経過措置)
  24. 4 第四条
  25. 4_附2 (旧法の規定等により歯科衛生士免許を受けた者)
  26. 4_附3 (罰則に係る経過措置)
  27. 5 第五条
  28. 5_附2 (旧法の規定等による歯科衛生士免許証)
  29. 5_附3 (経過措置の原則)
  30. 6 第六条
  31. 6_附2 (旧法の規定等による歯科衛生士籍等)
  32. 6_附3 (訴訟に関する経過措置)
  33. 7 第七条
  34. 7_附2 (講習会)
  35. 7_附3 (処分、手続等に関する経過措置)
  36. 7_附4 (処分、申請等に関する経過措置)
  37. 8 第八条
  38. 8_附2 (名称制限に関する経過措置)
  39. 8_附3 (罰則に関する経過措置)
  40. 8_附4 (罰則に関する経過措置)
  41. 8_2 第八条の二
  42. 8_3 第八条の三
  43. 8_4 第八条の四
  44. 8_5 第八条の五
  45. 8_6 第八条の六
  46. 8_7 第八条の七
  47. 8_8 第八条の八
  48. 8_9 第八条の九
  49. 8_10 第八条の十
  50. 8_11 第八条の十一
  51. 8_12 第八条の十二
  52. 8_13 第八条の十三
  53. 8_14 第八条の十四
  54. 8_15 第八条の十五
  55. 8_16 第八条の十六
  56. 8_17 第八条の十七
  57. 8_18 第八条の十八
  58. 9 第九条
  59. 9_附2 (旧法等による処分及び手続)
  60. 9_附3 (政令への委任)
  61. 9_附4 (罰則に関する経過措置)
  62. 10 第十条
  63. 10_附2 (罰則に関する経過措置)
  64. 10_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  65. 11 第十一条
  66. 11_附2 (経過措置の政令への委任)
  67. 11_2 第十一条の二
  68. 12 第十二条
  69. 12_2 第十二条の二
  70. 12_3 第十二条の三
  71. 12_4 第十二条の四
  72. 12_5 第十二条の五
  73. 12_6 第十二条の六
  74. 12_7 第十二条の七
  75. 12_8 第十二条の八
  76. 12_9 第十二条の九
  77. 13 第十三条
  78. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  79. 13_2 第十三条の二
  80. 13_3 第十三条の三
  81. 13_4 第十三条の四
  82. 13_5 第十三条の五
  83. 13_6 第十三条の六
  84. 13_7 第十三条の七
  85. 13_8 第十三条の八
  86. 14 第十四条
  87. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  88. 15 第十五条
  89. 15_附2 (政令への委任)
  90. 16 第十六条
  91. 17 第十七条
  92. 18 第十八条
  93. 19 第十九条
  94. 20 第二十条
  95. 21 第二十一条
  96. 42 (処分、手続等に関する経過措置)
  97. 43 (罰則に関する経過措置)
  98. 44 (経過措置の政令への委任)
  99. 71 (罰則の適用に関する経過措置)
  100. 72 (政令への委任)
  101. 159 (国等の事務)
  102. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  103. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  104. 162 (手数料に関する経過措置)
  105. 163 (罰則に関する経過措置)
  106. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  107. 250 (検討)
  108. 251 第二百五十一条

第1条 第一条

第一条この法律は、歯科衛生士の資格を定め、もつて歯科疾患の予防及び口くヽうヽ衛生の向上を図ることを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年九月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定公布の日二略三第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定平成二十七年四月一日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第2条 第二条

第二条この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の指導の下に、歯牙及び口腔くうの疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。一歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除去すること。二歯牙及び口腔くうに対して薬物を塗布すること。2歯科衛生士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。3歯科衛生士は、前二項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。

第2_附2条 (歯科衛生士免許等に関する暫定措置)

(歯科衛生士免許等に関する暫定措置)第二条厚生大臣の告示する日までの間は、この法律による改正後の歯科衛生士法(以下「新法」という。)による歯科衛生士免許及び歯科衛生士の業務の停止については、新法第二条第一項、第三条、第七条第二項並びに第八条第一項、第二項、第四項及び第六項中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、新法第六条中「厚生省に歯科衛生士名簿」とあるのは「都道府県に歯科衛生士籍」と、新法第七条第一項及び第九条中「歯科衛生士名簿」とあるのは「歯科衛生士籍」とし、新法第八条の二から第八条の十八までの規定は適用しない。

第2_附3条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附4条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附5条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。3政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。4政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第3条 第三条

第三条歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

第3_附2条 (歯科衛生士試験に関する暫定措置)

(歯科衛生士試験に関する暫定措置)第三条厚生大臣の告示する日までの間は、新法による歯科衛生士試験については、新法第十一条及び第十二条の二中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、新法第十一条の二第一項中「厚生大臣は、厚生省」とあるのは「都道府県知事は、都道府県」とし、新法第十二条の三から第十二条の八までの規定は適用しない。

第3_附3条 (再免許に係る経過措置)

(再免許に係る経過措置)第三条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

第3_附4条 (歯科衛生士法の一部改正に伴う経過措置)

(歯科衛生士法の一部改正に伴う経過措置)第三条この法律の施行前に第三条の規定による改正前の歯科衛生士法の規定によりなされた歯科衛生士免許又は歯科衛生士試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた歯科衛生士免許又は歯科衛生士国家試験とみなす。

第4条 第四条

第四条次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。一罰金以上の刑に処せられた者二前号に該当する者を除くほか、歯科衛生士の業務(歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。次号、第六条第三項及び第八条第一項において「業務」という。)に関し犯罪又は不正の行為があつた者三心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの四麻薬、あへん又は大麻の中毒者

第4_附2条 (旧法の規定等により歯科衛生士免許を受けた者)

(旧法の規定等により歯科衛生士免許を受けた者)第四条この法律による改正前の歯科衛生士法(以下「旧法」という。)第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。2附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者は、附則第二条に規定する厚生大臣の告示する日(以下「告示日」という。)の翌日において、新法第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。

第4_附3条 (罰則に係る経過措置)

(罰則に係る経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条 第五条

第五条厚生労働省に歯科衛生士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

第5_附2条 (旧法の規定等による歯科衛生士免許証)

(旧法の規定等による歯科衛生士免許証)第五条旧法第七条第二項の規定により交付された歯科衛生士免許証は、施行日において、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第七条第二項の規定により交付された歯科衛生士免許証とみなす。2附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第七条第二項の規定により交付された歯科衛生士免許証は、告示日の翌日において、新法第七条第二項の規定により交付された歯科衛生士免許証とみなす。

第5_附3条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第6条 第六条

第六条免許は、試験に合格した者の申請により、歯科衛生士名簿に登録することによつて行う。2厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。3業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

第6_附2条 (旧法の規定等による歯科衛生士籍等)

(旧法の規定等による歯科衛生士籍等)第六条施行日において、旧法第六条の規定による歯科衛生士籍は附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍とみなし、旧法第六条の規定による歯科衛生士籍への登録は附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍への登録とみなす。2告示日の翌日において、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍は新法第六条の規定による歯科衛生士名簿とみなし、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍への登録は新法第六条の規定による歯科衛生士名簿への登録とみなす。3都道府県知事は、告示日の翌日において、前項の歯科衛生士名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。4指定登録機関が歯科衛生士の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣」とあるのは「指定登録機関」とする。

第6_附3条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第7条 第七条

第七条厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

第7_附2条 (講習会)

(講習会)第七条歯科衛生士は、当分の間、厚生労働大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。

第7_附3条 (処分、手続等に関する経過措置)

(処分、手続等に関する経過措置)第七条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

第7_附4条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第七条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第8条 第八条

第八条歯科衛生士が、第四条各号のいずれかに該当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。2前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。

第8_附2条 (名称制限に関する経過措置)

(名称制限に関する経過措置)第八条この法律の施行の際現に歯科衛生士又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、新法第十三条の六の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第8_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_2条 第八条の二

第八条の二厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、歯科衛生士の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。2指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。3厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。一職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。二前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。4厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。二申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。三申請者が、第八条の十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。四申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。イこの法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者ロ次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

第8_3条 第八条の三

第八条の三指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。2厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第八条の五第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

第8_4条 第八条の四

第八条の四指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第8_5条 第八条の五

第八条の五指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。3厚生労働大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第8_6条 第八条の六

第八条の六指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、歯科衛生士免許証明書」とする。2指定登録機関が登録事務を行う場合において、歯科衛生士の登録又は免許証若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。3前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

第8_7条 第八条の七

第八条の七指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。2登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第8_8条 第八条の八

第八条の八指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

第8_9条 第八条の九

第八条の九厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第8_10条 第八条の十

第八条の十厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。

第8_11条 第八条の十一

第八条の十一厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。2前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。3第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第8_12条 第八条の十二

第八条の十二指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第8_13条 第八条の十三

第八条の十三厚生労働大臣は、指定登録機関が第八条の二第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。2厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第八条の二第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき。二第八条の三第二項、第八条の五第三項又は第八条の九の規定による命令に違反したとき。三第八条の四又は前条の規定に違反したとき。四第八条の五第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。五次条第一項の条件に違反したとき。

第8_14条 第八条の十四

第八条の十四第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項、第八条の五第一項又は第八条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。2前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

第8_15条 第八条の十五

第八条の十五削除

第8_16条 第八条の十六

第八条の十六指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。

第8_17条 第八条の十七

第八条の十七厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。2厚生労働大臣は、指定登録機関が第八条の十二の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

第8_18条 第八条の十八

第八条の十八厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第八条の二第一項の規定による指定をしたとき。二第八条の十二の規定による許可をしたとき。三第八条の十三の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。四前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第9条 第九条

第九条この法律に規定するもののほか、免許の申請、歯科衛生士名簿の登録、訂正及び抹消、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、住所の届出、指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関する事項は、厚生労働省令で定める。

第9_附2条 (旧法等による処分及び手続)

(旧法等による処分及び手続)第九条この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、施行日において、附則第二条又は第三条の規定により読み替えて適用する新法中にこれに相当する規定があるときは、附則第二条又は第三条の規定により読み替えて適用する新法によってしたものとみなす。2この附則に特別の規定があるものを除くほか、附則第二条又は第三条の規定により読み替えて適用する新法によってした処分、手続その他の行為は、告示日の翌日又は附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日の翌日において、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によってしたものとみなす。

第9_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第9_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条 第十条

第十条試験は、歯科衛生士として必要な知識及び技能について、これを行う。

第10_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第11条 第十一条

第十一条試験は、厚生労働大臣が、毎年少くとも一回これを行う。

第11_附2条 (経過措置の政令への委任)

(経過措置の政令への委任)第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第11_2条 第十一条の二

第十一条の二厚生労働大臣は、厚生労働省に置く歯科衛生士試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。2試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

第12条 第十二条

第十二条試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。一文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者二都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者三外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

第12_2条 第十二条の二

第十二条の二厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正の行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。2厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

第12_3条 第十二条の三

第十二条の三試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。2前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

第12_4条 第十二条の四

第十二条の四厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。2指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

第12_5条 第十二条の五

第十二条の五指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を歯科衛生士試験委員(次項、次条及び第十二条の八において「試験委員」という。)に行わせなければならない。2指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

第12_6条 第十二条の六

第十二条の六試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

第12_7条 第十二条の七

第十二条の七指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。2前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第十二条の二及び第十二条の三第一項の規定の適用については、第十二条の二第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第十二条の七第一項」と、第十二条の三第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。3前項の規定により読み替えて適用する第十二条の三第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

第12_8条 第十二条の八

第十二条の八第八条の二第三項及び第四項、第八条の三から第八条の五まで、第八条の七から第八条の十四まで並びに第八条の十六から第八条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第八条の二第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第十二条の四第二項」と、第八条の三及び第八条の七中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第八条の十三第二項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第十二条の五」と、第八条の十四第一項及び第八条の十八第一号中「第八条の二第一項」とあるのは「第十二条の四第一項」と読み替えるものとする。

第12_9条 第十二条の九

第十二条の九この法律に規定するもののほか、歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

第13条 第十三条

第十三条歯科衛生士でなければ、第二条第一項に規定する業をしてはならない。但し、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基いてなす場合は、この限りでない。

第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13_2条 第十三条の二

第十三条の二歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすに当つては、主治の歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をすることは、さしつかえない。

第13_3条 第十三条の三

第十三条の三歯科衛生士は、歯科保健指導をなすに当たつて主治の歯科医師又は医師があるときは、その指示を受けなければならない。

第13_4条 第十三条の四

第十三条の四歯科衛生士は、歯科保健指導の業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、前条の規定の適用を妨げない。

第13_5条 第十三条の五

第十三条の五歯科衛生士は、その業務を行うに当たつては、歯科医師その他の歯科医療関係者との緊密な連携を図り、適正な歯科医療の確保に努めなければならない。

第13_6条 第十三条の六

第十三条の六歯科衛生士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科衛生士でなくなつた後においても、同様とする。

第13_7条 第十三条の七

第十三条の七歯科衛生士でない者は、歯科衛生士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

第13_8条 第十三条の八

第十三条の八この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第14条 第十四条

第十四条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十三条の規定に違反した者二虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第15条 第十五条

第十五条第八条の七第一項(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第16条 第十六条

第十六条第八条の十三第二項(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第17条 第十七条

第十七条第十一条の二第二項又は第十二条の六の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第18条 第十八条

第十八条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの二第十三条の二から第十三条の四までの規定に違反した者

第19条 第十九条

第十九条第十三条の六の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第20条 第二十条

第二十条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第六条第三項の規定に違反した者二第十三条の七の規定に違反した者

第21条 第二十一条

第二十一条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一第八条の八(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。二第八条の十(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。三第八条の十一第一項(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。四第八条の十二(第十二条の八において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。

第42条 (処分、手続等に関する経過措置)

(処分、手続等に関する経過措置)第四十二条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第43条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四十三条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第44条 (経過措置の政令への委任)

(経過措置の政令への委任)第四十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第71条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第72条 (政令への委任)

(政令への委任)第七十二条附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第162条 (手数料に関する経過措置)

(手数料に関する経過措置)第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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