第18:19条 第十八条及び第十九条
第十八条及び第十九条削除
第88:90条 第八十八条から第九十条まで
第八十八条から第九十条まで削除
第1条 (適用の一般原則)
(適用の一般原則)第一条金融商品取引法(以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定のうち同条第四項において準用する場合及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類のうち、四半期連結財務諸表(四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書又は第九十三条の規定により指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合若しくは第九十四条の規定により修正国際基準(連結財務諸表規則第九十四条に規定する修正国際基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)第二条の規定の適用を受けるものを除き、この規則の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。3連結財務諸表規則第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_2条 (適用の特例)
(適用の特例)第一条の二法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第六章第一節の定めるところによることができる。一次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。イ法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当四半期連結会計期間の属する連結会計年度の直前の連結会計年度(以下「前連結会計年度」という。)に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項に規定する書類をいう。以下同じ。)を記載している場合に限る。次条第一号イにおいて同じ。)又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出した有価証券報告書(前連結会計年度に係る連結財務諸表を記載している場合に限る。次条第一号イにおいて同じ。)において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。ロ法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定に基づき提出する四半期報告書において、四半期連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。二指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて四半期連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
第1_3条 第一条の三
第一条の三法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「修正国際基準特定会社」という。)が提出する四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第六章第二節の定めるところによることができる。一次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。イ法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出した有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。ロ法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定に基づき提出する四半期報告書において、四半期連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。二修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて四半期連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
第2条 (定義)
(定義)第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一四半期連結財務諸表提出会社法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期連結財務諸表を提出すべき会社(指定法人を含む。)及び法第二十四条の四の七第二項の規定(法第二十七条において準用する場合を含む。)により四半期連結財務諸表を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。二四半期会計期間四半期財務諸表等規則第三条第四号に規定する期間をいう。三四半期連結会計期間四半期財務諸表等規則第三条第五号に規定する期間をいう。四四半期累計期間四半期財務諸表等規則第三条第六号に規定する期間をいう。五四半期連結累計期間四半期財務諸表等規則第三条第七号に規定する期間をいう。六子会社財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により、四半期連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。七連結子会社連結の範囲に含められる子会社をいう。八連結会社四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。九非連結子会社連結の範囲から除かれる子会社をいう。十関連会社財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により、四半期連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。十一持分法投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。十二非支配株主持分連結子会社の資本のうち四半期連結財務諸表提出会社の持分に帰属しない部分をいう。十三キャッシュ・フロー資金の増加又は減少をいう。十四資金現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあっては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。第八十五条及び第八十七条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第八十五条及び第八十七条において同じ。)の額の合計額をいう。十五デリバティブ取引財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。十六売買目的有価証券財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。十七満期保有目的の債券財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。十八その他有価証券財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。十九自己株式連結財務諸表規則第二条第十九号に規定する株式をいう。この場合において、同号中「連結財務諸表」とあるのは、「四半期連結財務諸表」と読み替えるものとする。二十から二十二まで削除二十三企業結合財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。二十四取得企業財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。二十五被取得企業財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。二十六結合企業財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。二十七被結合企業財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。二十八結合後企業財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。二十九結合当事企業財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。三十パーチェス法財務諸表等規則第八条第三十五項に規定する方法をいう。三十一削除三十二共通支配下の取引等財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。三十三事業分離財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。三十四分離元企業財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。三十五分離先企業財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。三十六金融商品財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。三十七資産除去債務財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。三十八会計方針四半期連結財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。三十九表示方法四半期連結財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。四十会計上の見積り資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、四半期連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。四十一会計方針の変更一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。四十二会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、前連結会計年度以前の連結財務諸表又は直前の四半期連結会計期間以前若しくは直前の四半期連結累計期間以前の四半期連結財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。四十三誤謬びゆうその原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、四半期連結財務諸表作成時又は連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。四十四遡及適用新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表並びに直前の四半期連結会計期間以前及び直前の四半期連結累計期間以前の四半期連結財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。四十五修正再表示前連結会計年度以前の連結財務諸表又は直前の四半期連結会計期間以前若しくは直前の四半期連結累計期間以前の四半期連結財務諸表における誤謬びゆうの訂正を連結財務諸表又は四半期連結財務諸表に反映することをいう。四十六時価の算定に係るインプット連結財務諸表規則第二条第五十七号に規定する時価の算定に係るインプットをいう。四十七時価の算定に係るインプットが属するレベル連結財務諸表規則第二条第六十号に規定する時価の算定に係るインプットが属するレベルをいう。
第2_附2条 (リース取引に関する注記)
(リース取引に関する注記)第二条平成二十年四月一日以後開始する最初の連結会計年度の四半期連結会計期間において所有権移転外ファイナンス・リース取引(財務諸表等規則第十六条の三第一項に規定する所有権移転外ファイナンス・リース取引をいう。以下同じ。)について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている場合であって、取引残高に前連結会計年度末に比して著しい変動が認められるときには、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。一連結会社がリース物件(財務諸表等規則第八条の六第一項に規定するリース物件をいう。以下同じ。)の借主である場合イ当四半期連結会計期間の末日におけるリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び残高相当額(四半期連結貸借対照表に掲記すべき科目に準じて区分する。)ロ当四半期連結会計期間の末日における未経過リース料残高相当額(当該四半期連結貸借対照表日後一年内のリース期間に係る金額とそれ以外の金額に区分する。)及びリース資産減損勘定(リース資産に配分された減損損失に対応する負債をいう。ハにおいて同じ。)の残高ハ当四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失の金額ニ当四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間の減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法二連結会社がリース物件の貸主である場合イ当四半期連結会計期間末におけるリース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び残高(四半期連結貸借対照表に掲記すべき科目に準じて区分する。)ロ当四半期連結会計期間末における未経過リース料残高相当額(四半期連結貸借対照表日後一年内のリース期間に係る金額とそれ以外の金額に区分する。)ハ当四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額ニ利息相当額の算定方法2前項第一号の場合において当四半期連結会計期間の末日におけるファイナンス・リース取引(財務諸表等規則第八条の六第一項に規定するファイナンス・リース取引をいう。以下同じ。)に係る未経過リース料残高の当該未経過リース料残高及び有形固定資産の残高(有形固定資産以外の資産をファイナンス・リース取引の対象とする場合には、当該資産の属する科目の四半期連結会計期間末残高を含む。次項において同じ。)の合計額に占める割合が低いときは、取得価額相当額及び未経過リース料残高相当額を、それぞれリース取引開始時に合意されたリース料総額及び当四半期連結会計期間末における未経過リース料残高からこれらに含まれる利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法(次項において「支払利子込み法」という。)により算定することができる。3前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リース取引の対象となる資産の属する科目が当該連結会社の事業内容に照らして重要性が乏しい場合において当四半期連結会計期間の末日における当該科目に係る未経過リース料残高の当該未経過リース料残高及び有形固定資産の残高の合計額に占める割合が低いときは、当該科目に係る取得価額相当額及び未経過リース料残高相当額を支払利子込み法により算定することができる。4リース取引を通常の取引とする会社以外の会社が第一項第二号に定める事項を記載する場合において当四半期連結会計期間の末日におけるファイナンス・リース取引に係る未経過リース料残高及び見積残存価額の残高の合計額の当該合計額及び営業債権残高の合計額に占める割合が低いときは、未経過リース料残高相当額を当該四半期連結会計期間末における未経過リース料残高及び見積残存価額の残高の合計額からこれらに含まれる利息相当額を控除しない方法により算定することができる。5連結会社がリース物件の借主である場合には、当該連結会社の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引でリース契約一件当たりの金額が少額なもの及びリース期間が一年未満のリース取引については、第一項の注記を要しない。
第2_附3条 (財務諸表等の様式に係る経過措置)
(財務諸表等の様式に係る経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第二号から様式第六号まで、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで、第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第五条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで及び第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書等(有価証券届出書(その訂正届出書を含む。)並びに有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(これらの訂正報告書を含む。)をいう。以下同じ。)に記載すべき財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)で、直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度等であるものから適用し、直近の事業年度等が同日前に開始する事業年度等であるものについては、なお従前の例による。
第2_附4条 (四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新四半期連結財務諸表規則」という。)の規定(新四半期連結財務諸表規則第十条の三において準用する第二条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条及び次条において「新四半期財務諸表等規則」という。)第五条の二第六項の規定を除く。)は、施行日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係るものについては、なお従前の例による。2新四半期連結財務諸表規則第十条の三において準用する新四半期財務諸表等規則第五条の二第六項の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表について適用する。3施行日から平成二十四年三月三十一日までに開始する連結会計年度(以下この項及び第四条第三項において「当連結会計年度」という。)の直前連結会計年度(以下この項及び第四条第三項において「前連結会計年度」という。)において、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行っており、かつ、当連結会計年度に属する四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表(比較情報を除く。)に適用した会計方針と前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨及び前連結会計年度の対応する四半期連結累計期間に係る税金等調整前四半期純損益その他の重要な項目の金額と、当該四半期連結累計期間に変更後の会計方針を適用した場合においてこれらの項目に計上されるべき金額との差額を注記しなければならない。ただし、当該差額について、適時に正確な金額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。4前項の規定にかかわらず、同項に規定する差額を算定することが困難な場合には、当該差額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。5施行日以後に開始する連結会計年度の開始の日に、負ののれんの未償却残高がある場合において、新四半期連結財務諸表規則第二十七条の二本文の規定に基づき第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しないときは、当該第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る負ののれんの償却額を注記しなければならない。
第2_附5条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条第六十九項、第八条の二、第八条の二の二、第八条の三の三、第八条の八及び第九条の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第四条及び第五条の五の規定、第三条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期財務諸表等規則」という。)第十条の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十三条第五項、第十三条の二、第十四条の四、第十五条の七、第十六条及び第四十三条の二の規定、第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第十条第五項及び第十七条の規定並びに第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期連結財務諸表規則」という。)第十七条の規定は、令和三年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、直近の事業年度等が令和二年三月三十一日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等、直近の中間会計期間等が同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び直近の四半期累計期間等が同日以後終了する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。
第2_附6条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)第二条第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第二十五項、同条第三十六項第四号、第八条の十八第三項第四号、第五十九条、第六十七条の二、第百条第一項、第百四条の二、様式第五号、様式第五号の二、様式第七号及び様式第七号の二の規定、第五条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第二十一号、第四十二条、第四十三条の二の二、第七十一条第一項、第七十四条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第六条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十二条、第三十六条の二の四、第五十九条第一項、第六十三条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第十六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十四条、第四十五条の二の二、第七十二条第一項、第七十五条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第二十八条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十六条第三項、第四十八条、第五十条の二及び様式第二号の規定並びに第二十九条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五十四条、第五十六条の二及び様式第二号の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下この条において「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。
第2_附7条 (中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の廃止)
(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の廃止)第二条次に掲げる府令は、廃止する。一から三まで略四四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号)
第3条 (四半期連結決算日)
(四半期連結決算日)第三条四半期連結財務諸表提出会社は、当該会社の四半期会計期間の末日を四半期連結決算日と定め、当該日を基準として四半期連結財務諸表を作成するものとする。
第3_附2条 第三条
第三条削除
第3_附3条 (四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二十七条の規定は、平成二十一年六月三十日以後に終了する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に終了する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表については、なお従前の例による。
第3_附4条 (四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表について適用する。この場合においては、平成二十六年改正府令附則第七条第一項の規定は適用しない。
第3_附5条 第三条
第三条新財務諸表等規則第八条の三十二、第十五条、第十七条、第三十九条、第四十七条、第四十九条、第五十四条の四、第七十二条及び第九十三条の規定並びに様式第五号及び様式第五号の二、新中間財務諸表等規則第五条の二十三、第十三条及び第三十一条の三の規定並びに様式第四号、新四半期財務諸表等規則第二十二条の四及び第三十条の規定並びに様式第二号、新連結財務諸表規則第十五条の二十六、第二十三条、第三十七条、第四十条及び第五十一条の規定並びに様式第四号、新中間連結財務諸表規則第十七条の十八、第二十五条及び第四十三条の規定並びに様式第四号並びに新四半期連結財務諸表規則第二十七条の三及び第三十五条の規定並びに様式第二号は、令和三年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等について適用し、同日前に開始する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。11第一項の規定により四半期連結財務諸表に初めて新四半期連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該四半期連結財務諸表に含まれる比較情報(新四半期連結財務諸表規則第五条の三に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第六条の規定による改正前の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該四半期連結財務諸表に含まれる比較情報(新四半期連結財務諸表規則第二十七条の三において準用する新四半期財務諸表等規則第二十二条の四に係るものに限る。)について記載することを要しない。
第3_附6条 (中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の廃止に伴う経過措置)
(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の廃止に伴う経過措置)第三条金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項若しくは第三項若しくは第三条第一項又はこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における前条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令に定める財務計算に関する書類の用語、様式及び作成方法については、なお従前の例による。
第4条 (四半期連結財務諸表作成の一般原則)
(四半期連結財務諸表作成の一般原則)第四条法の規定により提出される四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。一四半期連結財務諸表は、原則として連結財務諸表の作成に当たって適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されていること。二一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の四半期財務諸表を基礎として作成されていること。三四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。四前連結会計年度に係る連結財務諸表及び直前の四半期連結会計期間又は当該四半期連結会計期間における四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表を作成するために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当四半期連結会計期間において継続して適用されていること。
第4_附2条 (米国式四半期連結財務諸表の提出に係る経過措置)
(米国式四半期連結財務諸表の提出に係る経過措置)第四条平成十四年四月一日以後最初に開始する連結会計年度に係る米国式連結財務諸表を法の規定により提出している四半期連結財務諸表提出会社(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第九十五条において準用する連結財務諸表規則第九十五条の規定の適用を受けるものを除く。)の提出する四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、当分の間、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。2前項の規定による四半期連結財務諸表は、日本語をもって記載しなければならない。3第一項の規定による四半期連結財務諸表には、次に掲げる事項を追加して注記しなければならない。一当該四半期連結財務諸表が準拠している用語、様式及び作成方法二当該四半期連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況三この規則(第六章及び第七章を除く。)に準拠して作成する場合との主要な相違点
第4_附3条 (四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係るものについては、なお従前の例による。
第5条 (連結の範囲)
(連結の範囲)第五条四半期連結財務諸表提出会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。一財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社二連結の範囲に含めることにより四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社2前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。3次に掲げる会社等(会社、組合その他これらに類する事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を四半期連結財務諸表に注記しなければならない。一第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社二四半期連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等
第5_附2条 (四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第五条旧財務諸表等規則第八条第七項の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた連結会計年度に属する四半期連結会計期間における当該連結の範囲の変更は、会計方針の変更(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「四半期連結財務諸表規則」という。)第二条第四十一号に規定する会計方針の変更をいう。)とみなして、四半期連結財務諸表規則第十条の二において準用する四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第五条第三項(第四号を除く。)の規定を適用する。
第5_附3条 (四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第五条第四条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新四半期連結財務諸表規則」という。)は、連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則を適用する連結会計年度に係る連結決算日の翌日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「四半期連結累計期間等」という。)に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十五年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係るものについては、新四半期連結財務諸表規則を適用することができる。2平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係る四半期連結財務諸表に新四半期連結財務諸表規則を適用する場合における当該四半期連結財務諸表に含まれる比較情報(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五条の三に規定する比較情報をいう。)については、第四条の規定による改正前の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を適用する。
第5_2条 (四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書)第五条の二四半期連結財務諸表提出会社は、第二・四半期連結累計期間(連結会計年度の開始の日から当該連結会計年度の最初の四半期連結会計期間(以下「第一・四半期連結会計期間」という。)の翌四半期連結会計期間(以下「第二・四半期連結会計期間」という。)の末日までの期間をいう。)に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない。2四半期連結財務諸表提出会社は、第一・四半期連結累計期間(連結会計年度の開始の日から第一・四半期連結会計期間の末日までの期間をいう。以下同じ。)に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成することができる。3四半期連結財務諸表提出会社は、第一・四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成する場合には、第三・四半期連結累計期間(連結会計年度の開始の日から第二・四半期連結会計期間の翌四半期連結会計期間(以下「第三・四半期連結会計期間」という。)の末日までの期間をいう。以下同じ。)に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない。4前項の規定にかかわらず、第三・四半期連結会計期間において大規模な企業結合が行われたことその他の事情により、第三・四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成することが実務上困難なときは、当該第三・四半期連結キャッシュ・フロー計算書の作成を要しない。この場合においては、当該第三・四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成することができない旨及びその理由を注記しなければならない。
第5_3条 (比較情報の作成)
(比較情報の作成)第五条の三当四半期連結会計期間及び当四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表は、当該四半期連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる四半期連結財務諸表の区分に応じ、当該四半期連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項)を含めて作成しなければならない。一四半期連結貸借対照表前連結会計年度に係る事項二四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る事項三四半期連結キャッシュ・フロー計算書前連結会計年度の対応する四半期連結累計期間に係る事項
第6条 (連結子会社の資産及び負債の評価等)
(連結子会社の資産及び負債の評価等)第六条四半期連結財務諸表の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに四半期連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。
第6_附2条 (四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第六条第五条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第六章の規定は、平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間(以下この条において「四半期連結会計期間等」という。)に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。2附則第二条第三項の規定により連結財務諸表を作成する連結財務諸表提出会社は、前項の規定にかかわらず、施行日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表を第五条の規定による改正前の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(次項において「旧四半期連結財務諸表規則」という。)第九十三条の規定により継続して作成することができる。
第6_附3条 (四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第六条第五条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。一新四半期連結財務諸表規則第一条第一項、第五十四条、第三章の二、様式第二号、様式第三号の二及び様式第四号の二平成二十三年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三条第五号に規定する四半期連結会計期間をいう。)及び四半期連結累計期間(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三条第七号に規定する四半期連結会計期間をいう。)に係る四半期連結財務諸表(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等(四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間をいう。以下同じ。)に係るものについては、なお従前の例による。ただし、附則第二条第一項第一号ただし書の規定を適用した場合には、平成二十二年十月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表については、これらのすべての規定により作成するものとする。二新四半期連結財務諸表規則第一条の二第二項施行日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表について適用する。三新四半期連結財務諸表規則第九十四条施行日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係るものについては、なお従前の例によることができる。
第6_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第六条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 (持分法の適用)
(持分法の適用)第七条非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもって四半期連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。一財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社二持分法を適用することにより四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社2前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても四半期連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
第7_附2条 (四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第七条第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。一第二条に二号を加える改正規定(新四半期連結財務諸表規則第二条第三十六号に係る部分に限る。)、第十五条の次に一条を加える改正規定、第十六条の改正規定及び第十七条の改正規定平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間(以下「四半期連結会計期間等」という。)に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年四月一日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新四半期連結財務諸表規則の規定により作成することができる。二第二条に二号を加える改正規定(新四半期連結財務諸表規則第二条第三十七号に係る部分に限る。)、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第二項の改正規定、第四十八条の改正規定、第四十九条の改正規定(第五項を削る部分を除く。)、第五十条の改正規定(第六項を削る部分を除く。)及び様式第四号の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。)平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年四月一日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新四半期連結財務諸表規則の規定により作成することができる。三第二章第三節中第五十三条の次に一条を加える改正規定平成二十一年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、当該改正規定による新四半期連結財務諸表規則の規定により作成することができる。四第十条の改正規定平成二十年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについて適用する。ただし、平成二十年九月三十日以前に終了する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表については、当該改正規定による改正前の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定により作成することができる。五第三十五条の改正規定、第四十条第四項の改正規定、第四十九条の改正規定(第五項を削る部分に限る。)、第五十条の改正規定(第六項を削る部分に限る。)及び様式第四号の改正規定(資産除去債務に係る部分を除く。)平成二十一年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日前に開始する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新四半期連結財務諸表規則の規定により作成することができる。2前項第三号に掲げる改正規定による新四半期連結財務諸表規則の規定により四半期連結財務諸表を作成する最初の四半期連結会計期間等において、当該四半期連結会計期間等が属する連結会計年度の前連結会計年度末に存在する工事契約について当該規定による場合には、その旨並びに当該四半期連結会計期間等が属する連結会計年度の前連結会計年度末までの工事の進捗度に対応する工事収益の額及び工事原価の額を四半期連結損益計算書に注記しなければならない。
第7_附3条 (四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第七条第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。一目次及び第二条第三十一号の改正規定、第二十条から第二十三条までの改正規定、第二十四条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える部分を除く。)及び同条第三項の改正規定、第二十五条及び第五十条の改正規定、第五十一条を削り、第五十二条を第五十一条とし、第五十三条を第五十二条とし、第五十三条の二を第五十三条とする改正規定、第七十一条、第七十四条及び第七十九条の改正規定並びに様式第四号の改正規定(負ののれんに係る部分に限る。)平成二十二年四月一日以後に行われる企業結合(新四半期連結財務諸表規則第二条第二十三号に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)、事業分離(新四半期連結財務諸表規則第二条第三十三号に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)及び子会社の企業結合(新四半期連結財務諸表規則第二十六条において準用する新連結財務諸表規則第十五条の十八第一項に定める場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合、事業分離及び子会社の企業結合については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間(以下「四半期連結会計期間等」という。)の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに企業結合、事業分離又は子会社の企業結合が行われる場合には、当該企業結合、事業分離及び子会社の企業結合について、これらのすべての改正規定による新四半期連結財務諸表規則の規定により当該連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表を作成することができる。二第十条第二項及び第十五条の改正規定、第二十四条第一項の改正規定(同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第三十条第二項、第六十四条第二項及び第八十四条第二項の改正規定、様式第一号の改正規定、様式第二号及び様式第三号を削る改正規定、様式第四号の改正規定(同様式を様式第二号とする部分に限る。)、様式第五号の改正規定(同様式を様式第三号とする部分に限る。)、様式第六号の改正規定(同様式を様式第四号とする部分に限る。)並びに様式第七号を様式第五号とし、様式第八号を様式第六号とする改正規定平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。三第二十七条の二の次に一条を加える改正規定平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表のうち、施行日以後に提出するものについては、当該改正規定による新四半期連結財務諸表規則の規定により作成することができる。四第七十七条の改正規定、様式第五号の改正規定(同様式を様式第三号とする部分を除く。)及び様式第六号の改正規定(同様式を様式第四号とする部分を除く。)平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表については、これらのすべての改正規定による新四半期連結財務諸表規則の規定により作成することができる。2前項第一号に掲げる改正規定による新四半期連結財務諸表規則の規定により四半期連結財務諸表を作成する最初の四半期連結会計期間等においては、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十条第一項第三号に定める事項のうち、会計処理の原則及び手続の変更(連結子会社の資産及び負債の評価方法に係るものを除く。)が四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表に与えている影響額(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。3第一項第二号に掲げる改正規定による新四半期連結財務諸表規則の規定により四半期連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度に属する四半期連結会計期間等においては、新四半期連結財務諸表規則第十五条第一項各号に掲げる事項として報告セグメントの概要(新連結財務諸表規則第十五条の二第一項第一号に掲げる報告セグメントの概要をいう。)を注記しなければならない。
第7_附4条 (四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第七条第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に属する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に属する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係るものについては、なお従前の例による。
第7_附5条 (四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第七条第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「四半期連結累計期間等」という。)に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。2前項の規定にかかわらず、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「四半期連結財務諸表規則」という。)第二十条及び第二十二条第三号の規定については、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係る四半期連結財務諸表について適用することができる。この場合において、当該四半期連結財務諸表に含まれる比較情報(四半期連結財務諸表規則第五条の三に規定する比較情報をいう。)については、第六条の規定による改正前の四半期連結財務諸表規則の規定を適用して作成するものとする。
第7_附6条 (四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第七条第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「四半期連結累計期間等」という。)に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係る四半期連結財務諸表については、なお従前の例による。
第7_附7条 (四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第七条第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新四半期連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期連結累計期間等」という。)に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係る四半期連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係る四半期連結財務諸表については、新四半期連結財務諸表規則の規定を適用することができる。2前項の規定により四半期連結財務諸表に初めて新四半期連結財務諸表規則の規定を適用する場合(直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則の規定を適用している場合を除く。)には、当該四半期連結財務諸表に含まれる比較情報(新四半期連結財務諸表規則第五条の三に規定する比較情報をいい、新四半期連結財務諸表規則第十五条の二第三項に係るものに限る。)について記載することを要しない。3第一項の規定により四半期連結財務諸表に初めて新四半期連結財務諸表規則の規定を適用する場合(直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則の規定を適用している場合を除く。)には、新四半期連結財務諸表規則第十五条の二第三項に規定する事項について記載することを要しない。4第一項の規定により四半期連結財務諸表に初めて新四半期連結財務諸表規則の規定を適用する場合であって、金融商品又は市場価格の変動により利益を得る目的をもって所有する棚卸資産の時価の算定方法を変更した場合(新四半期連結財務諸表規則第二条第四十一号に規定する会計方針の変更として同条第四十四号に規定する遡及適用を行っていない場合に限る。)には、新四半期連結財務諸表規則第十条の二において準用する新四半期財務諸表等規則第五条、新四半期連結財務諸表規則第十条の四において準用する新四半期財務諸表等規則第五条の三又は新四半期連結財務諸表規則第十条の五において準用する新四半期財務諸表等規則第五条の四に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。5四半期連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第一項の規定にかかわらず、令和四年四月一日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係る四半期連結財務諸表について、新四半期連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定する事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該出資の四半期連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。6投資信託等については、第一項の規定にかかわらず、令和四年四月一日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係る四半期連結財務諸表について、新四半期連結財務諸表規則第十五条の二第三項各号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該投資信託等の四半期連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。7投資信託等について、四半期連結財務諸表に初めて新四半期連結財務諸表規則第十五条の二第三項各号に掲げる事項を記載する場合(投資信託等について、直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項を記載している場合を除く。)には、当該四半期連結財務諸表に含まれる比較情報(新四半期連結財務諸表規則第五条の三に規定する比較情報をいい、新四半期連結財務諸表規則第十五条の二第三項(投資信託等に係るものに限る。)に係るものに限る。)について記載することを要しない。8投資信託等について、四半期連結財務諸表に初めて新四半期連結財務諸表規則第十五条の二第三項各号に掲げる事項を記載することとなる場合であって、直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項を記載していない場合には、新四半期連結財務諸表規則第十五条の二第三項各号(投資信託等に係るものに限る。)に掲げる事項について記載することを要しない。
第7_附8条 (四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第七条第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新四半期連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和四年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下この項において「四半期連結累計期間等」という。)に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係る四半期連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和三年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係る四半期連結財務諸表については、新四半期連結財務諸表規則の規定を適用することができる。2前項の規定により四半期連結財務諸表に初めて新四半期連結財務諸表規則の規定を適用する場合(直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則の規定を適用している場合を除く。)には、当該四半期連結財務諸表に含まれる比較情報(新四半期連結財務諸表規則第五条の三に規定する比較情報をいい、新四半期連結財務諸表規則第十五条の二第六項から第八項までに係るものに限る。)について記載することを要しない。3第一項の規定により四半期連結財務諸表に初めて新四半期連結財務諸表規則の規定を適用する場合(直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則の規定を適用している場合を除く。)には、新四半期連結財務諸表規則第十五条の二第八項に規定する事項について記載することを要しない。4第一項の規定により四半期連結財務諸表に初めて新四半期連結財務諸表規則の規定を適用する場合であって、金融商品の時価の算定方法を変更した場合には、新四半期連結財務諸表規則第十条の二において準用する新四半期財務諸表等規則第五条、新四半期連結財務諸表規則第十条の四において準用する新四半期財務諸表等規則第五条の三又は新四半期連結財務諸表規則第十条の五において準用する新四半期財務諸表等規則第五条の四に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。
第8条 (税効果会計の適用)
(税効果会計の適用)第八条連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(四半期連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の四半期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して四半期連結財務諸表を作成しなければならない。
第9条 (四半期決算日の異なる子会社)
(四半期決算日の異なる子会社)第九条その四半期会計期間の末日が四半期連結財務諸表提出会社の当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日と異なる連結子会社は、当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日において四半期連結財務諸表作成の基礎となる四半期財務諸表を作成するために必要とされる四半期決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の四半期会計期間の末日と当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日との差異が三か月を超えない場合において当該連結子会社の当該四半期会計期間に係る四半期財務諸表を基礎として当該期間に対応する四半期連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。
第10条 (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)第十条四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲について、重要な変更を行った場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。
第10_2条 (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)第十条の二四半期財務諸表等規則第五条の規定は、会計基準等(財務諸表等規則第八条の三第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。次条において同じ。)に伴い会計方針の変更を行った場合について準用する。この場合において、同条中「税引前四半期純損益金額」とあるのは「税金等調整前四半期純損益金額」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「四半期累計期間」とあるのは「四半期連結累計期間」と、「四半期会計期間」とあるのは「四半期連結会計期間」と読み替えるものとする。
第10_3条 (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)第十条の三四半期財務諸表等規則第五条の二の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行った場合について準用する。この場合において、同条中「税引前四半期純損益金額」とあるのは「税金等調整前四半期純損益金額」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「四半期累計期間」とあるのは「四半期連結累計期間」と、「四半期会計期間」とあるのは「四半期連結会計期間」と読み替えるものとする。
第10_4条 (会計上の見積りの変更に関する注記)
(会計上の見積りの変更に関する注記)第十条の四四半期財務諸表等規則第五条の三の規定は、会計上の見積りについて重要な変更を行った場合について準用する。この場合において、同条中「税引前四半期純損益金額」とあるのは「税金等調整前四半期純損益金額」と、「四半期会計期間」とあるのは「四半期連結会計期間」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第10_5条 (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)第十条の五四半期財務諸表等規則第五条の四の規定は、重要な会計方針の変更を行った場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。この場合において、同条中「四半期会計期間」とあるのは「四半期連結会計期間」と、「税引前四半期純損益金額」とあるのは「税金等調整前四半期純損益金額」と読み替えるものとする。
第10_6条 (修正再表示に関する注記)
(修正再表示に関する注記)第十条の六四半期財務諸表等規則第五条の五の規定は、修正再表示を行った場合について準用する。この場合において、同条第二号中「税引前四半期純損益金額」とあるのは「税金等調整前四半期純損益金額」と、「前事業年度」とあるのは「前連結会計年度」と読み替えるものとする。
第11条 第十一条
第十一条削除
第11_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)第十二条一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
第13条 (重要な後発事象の注記)
(重要な後発事象の注記)第十三条四半期連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該四半期連結財務諸表に係る四半期連結会計期間が属する連結会計年度(当該四半期連結会計期間における四半期連結累計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。2その四半期会計期間の末日が四半期連結財務諸表提出会社の当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、前項の規定にかかわらず、当該子会社及び関連会社の四半期決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。
第14条 (追加情報の注記)
(追加情報の注記)第十四条この規則において特に定める注記のほか、四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人が、四半期連結財務諸表に係る四半期連結会計期間が属する連結会計年度に関する企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
第15条 (セグメント情報等の注記)
(セグメント情報等の注記)第十五条企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。一報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額二前号に掲げる利益又は損失の金額の合計額と当該項目に相当する科目ごとの四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容三報告セグメントごとの資産の金額が変動する要因となった事象の概要(前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合に限る。)2当四半期連結会計期間(当連結会計年度に属する四半期連結会計期間のうち当四半期連結会計期間前のものを含む。)において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法(次項及び第四項において「報告セグメントに係る算定方法」という。)の重要な変更があった場合には、その内容を注記しなければならない。3当連結会計年度の第二・四半期連結会計期間以降において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があった場合には、前項の規定による注記に加え、第二・四半期連結会計期間以降に変更した旨及びその理由を注記しなければならない。4前連結会計年度において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があり、かつ、前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間における報告セグメント又は報告セグメントに係る算定方法と当四半期連結会計期間におけるこれらの事項との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前連結会計年度の対応する四半期連結累計期間に係る第一項第一号及び第二号に掲げる金額(当四半期連結会計期間における報告セグメント及び報告セグメントに係る算定方法に基づいて算定したものに限る。)を注記しなければならない。5前項の場合において、正確な金額を算定することが困難なときは、同項に規定する金額に代えて、適当な方法により概算額を注記することができる。ただし、金額を算定することが困難な場合には、同項に規定する金額に代えて、その旨及びその理由を注記することができる。6当四半期連結会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失を認識した場合、のれんの金額に重要な変動が生じた場合又は重要な負ののれん発生益を認識した場合には、報告セグメントごとにその概要を注記しなければならない。
第15_2条 (金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)第十五条の二金融商品については、当該金融商品に関する四半期連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、四半期連結貸借対照表の科目ごとの四半期連結貸借対照表日における四半期連結貸借対照表計上額、時価及び当該四半期連結貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。ただし、当該四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。2前項本文の規定にかかわらず、四半期連結貸借対照表の科目ごとの四半期連結貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。3時価で四半期連結貸借対照表に計上している金融商品については、当該金融商品に関する四半期連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとに、当該金融商品の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、それぞれの金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。一当該項目ごとの次に掲げる事項イ四半期連結貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額ロ四半期連結貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額ハ四半期連結貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額二前号ロ又はハの規定により注記した金融商品の時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由4前項の規定にかかわらず、四半期連結貸借対照表に計上している金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの四半期連結貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。5第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、四半期連結貸借対照表日における市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び四半期連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。6第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、四半期連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の四半期連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。7投資信託等(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項本文に定める事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の四半期連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。8第三項及び第四項の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第三項各号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該投資信託等の四半期連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
第16条 (有価証券に関する注記)
(有価証券に関する注記)第十六条前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。一満期保有目的の債券次に掲げる事項イ四半期連結決算日における四半期連結貸借対照表計上額ロ四半期連結決算日における時価ハ四半期連結決算日における四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額二その他有価証券株式、債券その他の有価証券の種類ごとの次に掲げる事項イ取得原価ロ四半期連結決算日における四半期連結貸借対照表計上額ハ四半期連結決算日における四半期連結貸借対照表計上額と取得原価との差額
第17条 (デリバティブ取引に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)第十七条第十五条の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をいう。)が適用されているものは除くことができる。)については、当該取引が企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、通貨、金利、株式、債券及び商品その他の取引の対象物の種類ごとの四半期連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。2前項に規定する事項は、先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引その他の取引の種類に区分して記載しなければならない。
第17_2条 (金融商品に関する注記等の特例)
(金融商品に関する注記等の特例)第十七条の二第十五条の二、第十六条及び第十七条第一項の規定にかかわらず、連結財務諸表提出会社(当該連結財務諸表提出会社を含む企業集団の総資産の大部分を金融資産が占め、かつ、総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める場合を除く。)は、第一・四半期連結会計期間及び第三・四半期連結会計期間において、これらの規定による注記を省略することができる。
第19条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条 (取得による企業結合が行われた場合の注記)
(取得による企業結合が行われた場合の注記)第二十条当四半期連結会計期間において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。一企業結合の概要二四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間三被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳四取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数五取得が複数の取引によって行われた場合には、被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額六発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因七前号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれん発生益の金額が暫定的に算定された金額である場合には、その旨2前項ただし書の規定にかかわらず、当四半期連結会計期間における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当四半期連結会計期間における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。3四半期連結貸借対照表日までに行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定が行われた四半期連結会計期間においては、当該確定した旨並びに第一項第六号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれんの発生益の金額に係る見直しの内容及び金額を注記しなければならない。ただし、第一項ただし書の規定により注記を省略している場合は、注記することを要しない。4前項に掲げる暫定的な会計処理の確定に伴い、四半期連結財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されている場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。
第21条 第二十一条
第二十一条削除
第22条 (共通支配下の取引等の注記)
(共通支配下の取引等の注記)第二十二条当四半期連結会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。一取引の概要二実施した会計処理の概要三子会社株式を追加取得した場合には、第二十条第一項第三号及び第四号に準ずる事項2前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当四半期連結会計期間における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当四半期連結会計期間における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該取引等全体について注記しなければならない。
第23条 (共同支配企業の形成の注記)
(共同支配企業の形成の注記)第二十三条当四半期連結会計期間において共同支配企業の形成(財務諸表等規則第八条の二十二第一項に規定する共同支配企業の形成をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を行った場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。この場合において、同項第一号に掲げる事項に準ずる事項を記載するときは、企業結合を共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。2前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当四半期連結会計期間における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当四半期連結会計期間における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
第24条 (事業分離における分離元企業の注記)
(事業分離における分離元企業の注記)第二十四条当四半期連結会計期間において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。一事業分離の概要二実施した会計処理の概要三分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称四四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額五移転損益を認識した事業分離において分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要2前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。3当四半期連結会計期間における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当四半期連結会計期間における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。
第25条 (事業分離における分離先企業の注記)
(事業分離における分離先企業の注記)第二十五条分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。一取引の概要二実施した会計処理の概要三分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳
第26条 (子会社の企業結合の注記)
(子会社の企業結合の注記)第二十六条連結財務諸表規則第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。この場合において、同条第一項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは「四半期連結財務諸表提出会社」と、「連結会計年度」とあるのは「四半期連結会計期間」と、同項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「四半期連結損益計算書」と、同条第三項中「連結会計年度」とあるのは「四半期連結会計期間」と読み替えるものとする。
第27条 (継続企業の前提に関する注記)
(継続企業の前提に関する注記)第二十七条四半期財務諸表等規則第二十一条の規定は、四半期連結財務諸表提出会社について準用する。この場合において、同条中「四半期貸借対照表日」とあるのは「四半期連結決算日」と、同条第四号中「四半期財務諸表」とあるのは「四半期連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第27_2条 (四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記)
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記)第二十七条の二第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。一当四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)二当四半期連結累計期間に係るのれんの償却額
第27_3条 (収益認識に関する注記)
(収益認識に関する注記)第二十七条の三四半期財務諸表等規則第二十二条の四の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同条第一項中「四半期累計期間」とあるのは「四半期連結累計期間」と、「四半期財務諸表」とあるのは「四半期連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第28条 (注記の方法)
(注記の方法)第二十八条第十条から第十条の六まで及び第十二条の規定による注記は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結包括利益計算書(第三・四半期連結会計期間に係る四半期連結包括利益計算書を作成する場合には、当該第三・四半期連結会計期間に係る四半期連結包括利益計算書)の次に記載しなければならない。2この規則(第十条から第十条の六まで及び第十二条を除く。)の規定による注記は、第十条から第十条の六まで及び第十二条の規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、次の各号に定める場合は、この限りでない。一第十条から第十条の六まで及び第十二条の規定による注記と関係がある事項について、これと併せて記載を行った場合二脚注(当該注記に係る事項が記載されている四半期連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行った場合3第二十七条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結包括利益計算書(第三・四半期連結会計期間に係る四半期連結包括利益計算書を作成する場合には、当該第三・四半期連結会計期間に係る四半期連結包括利益計算書)の次に記載しなければならない。4前項の場合において、第十条から第十条の六まで及び第十二条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第二十七条の規定による注記の次に記載しなければならない。5この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
第29条 (金額の表示の単位)
(金額の表示の単位)第二十九条四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
第30条 (四半期連結貸借対照表の記載方法)
(四半期連結貸借対照表の記載方法)第三十条四半期連結貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。2四半期連結貸借対照表は、様式第二号により記載するものとする。
第31条 (資産、負債及び純資産の分類記載)
(資産、負債及び純資産の分類記載)第三十一条資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
第32条 (科目の記載の配列)
(科目の記載の配列)第三十二条資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
第33条 (資産の分類)
(資産の分類)第三十三条資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
第34条 (各資産の範囲)
(各資産の範囲)第三十四条財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「四半期連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「四半期連結財務諸表提出会社」と、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。
第35条 (流動資産の区分表示)
(流動資産の区分表示)第三十五条流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。一現金及び預金二受取手形、売掛金及び契約資産三有価証券四商品及び製品(半製品を含む。)五仕掛品六原材料及び貯蔵品七その他2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。3第一項第七号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又は資産の総額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。4第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号から第六号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもって一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。5前項後段の規定にかかわらず、第一・四半期連結会計期間及び第三・四半期連結会計期間においては、同項後段の規定による注記を省略することができる。
第36条 (流動資産に係る引当金の表示)
(流動資産に係る引当金の表示)第三十六条財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。
第37条 (有形固定資産の区分表示)
(有形固定資産の区分表示)第三十七条有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。2前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の十を超えるものがある場合又は資産の総額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれの資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第38条 (有形固定資産の減価償却累計額の表示)
(有形固定資産の減価償却累計額の表示)第三十八条四半期財務諸表等規則第三十三条の規定は、有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。
第39条 (有形固定資産の減損損失累計額の表示)
(有形固定資産の減損損失累計額の表示)第三十九条財務諸表等規則第二十六条の二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。
第40条 (無形固定資産の区分表示)
(無形固定資産の区分表示)第四十条無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第一号に掲げる項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第二号に掲げる項目に属する資産と一括して掲記することができる。一のれん二その他2前項第二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又はその金額が資産の総額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。3連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。
第41条 (無形固定資産の減価償却累計額等の表示)
(無形固定資産の減価償却累計額等の表示)第四十一条財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
第42条 (投資その他の資産の区分表示)
(投資その他の資産の区分表示)第四十二条投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。2第三十七条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。
第43条 (投資その他の資産に係る引当金の表示)
(投資その他の資産に係る引当金の表示)第四十三条財務諸表等規則第三十四条において準用する財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
第44条 (繰延資産の区分表示)
(繰延資産の区分表示)第四十四条繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。2第三十七条第二項の規定は、繰延資産について準用する。
第45条 (繰延資産の償却累計額の表示)
(繰延資産の償却累計額の表示)第四十五条財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
第46条 第四十六条
第四十六条削除
第47条 (負債の分類)
(負債の分類)第四十七条負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
第48条 (各負債の範囲)
(各負債の範囲)第四十八条財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定中「一年内」とあるのは、「四半期連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
第48_2条 第四十八条の二
第四十八条の二連結財務諸表規則第三十六条の二の規定は、固定負債の範囲について準用する。
第49条 (流動負債の区分表示)
(流動負債の区分表示)第四十九条流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。一支払手形及び買掛金二短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)三未払法人税等四引当金五資産除去債務六その他2前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。3第一項第四号に掲げる引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。4第一項第六号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の十を超えるもの又は負債及び純資産の合計額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
第50条 (固定負債の区分表示)
(固定負債の区分表示)第五十条固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。一社債二長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)三引当金四退職給付に係る負債五資産除去債務六その他2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3前条第三項の規定は、第一項第三号に掲げる引当金について準用する。4前条第四項の規定は、第一項第六号に掲げる項目に属する負債について準用する。
第51条 (偶発債務の注記)
(偶発債務の注記)第五十一条連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第52条 第五十二条
第五十二条削除
第53条 (棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)第五十三条同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により表示しなければならない。一棚卸資産及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法二棚卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法
第54条 (純資産の分類)
(純資産の分類)第五十四条純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
第55条 (株主資本の分類及び区分表示)
(株主資本の分類及び区分表示)第五十五条株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもって掲記しなければならない。2財務諸表等規則第六十一条の規定は、資本金について準用する。3財務諸表等規則第六十二条第一項の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。4連結財務諸表規則第四十三条第三項及び第四項の規定は、自己株式及び自己株式申込証拠金について準用する。
第56条 (その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)
(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)第五十六条連結財務諸表規則第四十三条の二の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。
第56_2条 (株式引受権の表示)
(株式引受権の表示)第五十六条の二連結財務諸表規則第四十三条の二の二の規定は、株式引受権について準用する。
第57条 (新株予約権の表示)
(新株予約権の表示)第五十七条連結財務諸表規則第四十三条の三の規定は、新株予約権について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「四半期連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
第58条 (非支配株主持分の表示)
(非支配株主持分の表示)第五十八条非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもって掲記しなければならない。
第59条 第五十九条
第五十九条削除
第60条 (特別法上の準備金等)
(特別法上の準備金等)第六十条法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(次項及び第八十条において「準備金等」という。)は、第三十二条及び第四十七条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。2前項の準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第61条 (別記事業の資産及び負債の分類)
(別記事業の資産及び負債の分類)第六十一条企業集団の主たる事業が、財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)である場合においてその資産及び負債を第三十三条及び第四十七条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則第二条に規定する法令又は準則をいう。以下同じ。)に定めるところに準じて記載することができる。
第62条 (指定法人の純資産の記載)
(指定法人の純資産の記載)第六十二条指定法人が四半期連結貸借対照表を作成する場合においてその純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において準拠した法令又は準則を記載しなければならない。
第63条 (別記事業の資産及び負債の科目の記載)
(別記事業の資産及び負債の科目の記載)第六十三条連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において当該別記事業に係る資産又は負債について、第三十五条第一項、第三十七条、第四十条第一項、第四十二条、第四十九条第一項及び第五十条第一項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。2前項の場合において資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。
第64条 (四半期連結損益計算書の記載方法)
(四半期連結損益計算書の記載方法)第六十四条四半期連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。2四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書は、様式第三号により記載するものとする。3四半期連結財務諸表提出会社は、第二・四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書を作成することができる。この場合においては、様式第四号により記載するものとする。4四半期連結財務諸表提出会社は、第二・四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書を作成する場合には、第三・四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書を作成しなければならない。この場合においては、様式第四号により記載するものとする。
第65条 (収益及び費用の分類)
(収益及び費用の分類)第六十五条収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。一売上高二売上原価(役務原価を含む。以下同じ。)三販売費及び一般管理費四営業外収益五営業外費用六特別利益七特別損失
第66条 (売上高の表示方法)
(売上高の表示方法)第六十六条売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第67条 (売上原価の表示方法)
(売上原価の表示方法)第六十七条売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第68条 (売上総損益金額の表示)
(売上総損益金額の表示)第六十八条売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。
第69条 (販売費及び一般管理費の表示方法)
(販売費及び一般管理費の表示方法)第六十九条販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。2前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十を超える費用又は販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十以下であっても区分して表示することが適切と認められる費用をいう。3第一項の規定にかかわらず、第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間並びに四半期連結会計期間においては、販売費及び一般管理費について、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記することができる。この場合において、販売費又は一般管理費の費目及びその金額については、注記することを要しない。
第70条 (営業損益金額の表示)
(営業損益金額の表示)第七十条売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。
第71条 (営業外収益の表示方法)
(営業外収益の表示方法)第七十一条営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
第72条 (営業外費用の表示方法)
(営業外費用の表示方法)第七十二条営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
第73条 (経常損益金額の表示)
(経常損益金額の表示)第七十三条営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。
第74条 (特別利益の表示方法)
(特別利益の表示方法)第七十四条特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
第75条 (特別損失の表示方法)
(特別損失の表示方法)第七十五条特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
第76条 (税金等調整前四半期純損益金額の表示)
(税金等調整前四半期純損益金額の表示)第七十六条経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額として記載しなければならない。
第77条 (四半期純利益又は四半期純損失)
(四半期純利益又は四半期純損失)第七十七条次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額の次に記載しなければならない。一当四半期連結累計期間に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。3税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額に第一項又は前項に規定する項目の金額を加減した金額は、四半期純利益金額又は四半期純損失金額として記載しなければならない。4四半期純利益又は四半期純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、四半期純利益金額又は四半期純損失金額の次に記載しなければならない。5四半期純利益金額又は四半期純損失金額に四半期純利益又は四半期純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額を加減した金額は、親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額として記載しなければならない。6法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
第78条 (一株当たり四半期純損益金額に関する注記)
(一株当たり四半期純損益金額に関する注記)第七十八条当四半期連結累計期間に係る一株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。2四半期財務諸表等規則第七十条第二項の規定は、当四半期連結会計期間又は四半期連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項中「四半期会計期間」とあるのは「四半期連結会計期間」と、「四半期貸借対照表日」とあるのは「四半期連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第78_2条 (潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額に関する注記)
(潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額に関する注記)第七十八条の二四半期財務諸表等規則第七十条の二の規定は、潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額に関する注記について準用する。この場合において、同条第二項中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第79条 (持分法による投資利益等の表示)
(持分法による投資利益等の表示)第七十九条持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。
第80条 (特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)
(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)第八十条準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第81条 (売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)
(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)第八十一条事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書において、その状況を注記しなければならない。
第82条 (別記事業の収益及び費用の分類)
(別記事業の収益及び費用の分類)第八十二条企業集団の主たる事業が、別記事業である場合においてその収益及び費用を第六十五条に規定する項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
第83条 (別記事業の収益及び費用の科目の記載)
(別記事業の収益及び費用の科目の記載)第八十三条連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において当該別記事業に係る収益又は費用について、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十一条及び第七十二条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。2前項の場合において収益及び費用の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。
第83_2条 (四半期連結包括利益計算書の記載方法)
(四半期連結包括利益計算書の記載方法)第八十三条の二四半期連結包括利益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。2四半期連結累計期間に係る四半期連結包括利益計算書は、様式第三号の二により記載するものとする。3四半期連結財務諸表提出会社は、第六十四条第三項の規定により、第二・四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書を作成する場合には、第二・四半期連結会計期間及び第三・四半期連結会計期間に係る四半期連結包括利益計算書を作成しなければならない。この場合においては、様式第四号の二により記載するものとする。
第83_3条 (四半期連結損益及び包括利益計算書)
(四半期連結損益及び包括利益計算書)第八十三条の三四半期連結包括利益計算書は、四半期連結損益及び包括利益計算書(四半期連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行ったものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。
第83_4条 (四半期連結包括利益計算書の区分表示)
(四半期連結包括利益計算書の区分表示)第八十三条の四四半期連結包括利益計算書は、四半期純利益又は四半期純損失、その他の包括利益及び四半期包括利益に分類して記載しなければならない。
第83_5条 (その他の包括利益の区分表示)
(その他の包括利益の区分表示)第八十三条の五連結財務諸表規則第六十九条の五の規定は、その他の包括利益について準用する。
第83_6条 (四半期包括利益)
(四半期包括利益)第八十三条の六四半期純利益金額又は四半期純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、四半期包括利益金額として記載しなければならない。2前項に規定する四半期包括利益金額については、四半期連結財務諸表提出会社の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を四半期連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。
第84条 (四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)第八十四条四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。2四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、様式第五号又は第六号により記載するものとする。
第85条 (四半期連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)第八十五条四半期連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。一営業活動によるキャッシュ・フロー二投資活動によるキャッシュ・フロー三財務活動によるキャッシュ・フロー四現金及び現金同等物に係る換算差額五現金及び現金同等物の増加額又は減少額六現金及び現金同等物の期首残高七現金及び現金同等物の四半期末残高
第86条 (営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)第八十六条連結財務諸表規則第八十四条から第八十九条までの規定は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。この場合において、連結財務諸表規則第八十四条第二号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額」と、同号イ及びハ中「連結損益計算書」とあるのは「四半期連結損益計算書」と読み替えるものとする。
第87条 (四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)第八十七条四半期連結キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。
第91条 (配当に関する注記)
(配当に関する注記)第九十一条当四半期連結会計期間における四半期連結累計期間において行われた配当については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。一配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資二配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日並びに配当の原資三基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるものについては、前二号に定める事項に準ずる事項
第92条 (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)第九十二条株主資本の金額に、前連結会計年度末に比して著しい変動があった場合には、主な変動事由を注記しなければならない。
第93条 (指定国際会計基準に係る特例)
(指定国際会計基準に係る特例)第九十三条指定国際会計基準特定会社が提出する四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準に従うことができる。
第93_2条 (指定国際会計基準に関する注記)
(指定国際会計基準に関する注記)第九十三条の二指定国際会計基準に準拠して作成した四半期連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。一指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成している旨二指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成している旨三指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由
第94条 (修正国際基準に係る特例)
(修正国際基準に係る特例)第九十四条修正国際基準特定会社が提出する四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準に従うことができる。
第94_2条 (修正国際基準に関する注記)
(修正国際基準に関する注記)第九十四条の二修正国際基準に準拠して作成した四半期連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。一修正国際基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成している旨二修正国際基準特定会社に該当する旨及びその理由
第95条 第九十五条
第九十五条連結財務諸表規則第九十五条から第九十八条までの規定は、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について準用する。