資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画に関する省令

法令番号
平成13年経済産業省令第58号
施行日
2019-07-01
最終改正
2019-07-01
カテゴリ
環境
e-Gov 法令 ID
413M60000400058
ステータス
active
目次
  1. 1 (計画の提出時期及び様式)
  2. 2 (計画の提出をしないことができる期間)

第1条 (計画の提出時期及び様式)

(計画の提出時期及び様式)第一条資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条に規定する計画の提出は、毎事業年度六月末日までに、別記様式により行わなければならない。

第2条 (計画の提出をしないことができる期間)

(計画の提出をしないことができる期間)第二条前条の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の四年間に含まれる事業年度の間に限り、法第十二条に規定する計画の提出をしないことができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400058

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> 資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/shigen-no-yuko_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shigen-no-yuko_8