社債、株式等の振替に関する命令

法令番号
平成14年内閣府・法務省令第5号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-03-07
e-Gov 法令 ID
414M60000012005
ステータス
active
目次
  1. 1 (用語)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (振替口座簿の電磁的記録の方法)
  7. 2_附2 (振替受入簿の記載又は記録事項)
  8. 2_附3 (特定振替機関による記載又は記録の方法)
  9. 3 (振替機関への通知事項)
  10. 3_附2 (振替受入簿の閲覧等)
  11. 3_附3 (特定参加者による記載又は記録の方法)
  12. 4 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)
  13. 4_附2 (特例社債等の内容の公示)
  14. 4_附3 第四条
  15. 5 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)
  16. 5_附2 (特例社債等に係る発行者の同意に関する公告)
  17. 5_附3 (特定振替機関への通知事項)
  18. 6 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
  19. 6_附2 (特例受益権に係る発行者の同意に関する公告)
  20. 6_附3 (株券喪失登録)
  21. 6_2 (社債権者等が口座を通知すべき期間)
  22. 7 (社債権者等に対する通知事項)
  23. 8 (特別口座開設等請求権者)
  24. 9 (特別口座開設等請求の添付書面)
  25. 10 (特別口座開設等請求ができる場合)
  26. 10_2 (地方債に関する社債に係る規定の準用)
  27. 10_3 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用)
  28. 10_4 (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)
  29. 10_5 (特定社債に関する社債に係る規定の準用)
  30. 10_6 (特別法人債に関する社債に係る規定の準用)
  31. 10_7 (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
  32. 10_8 (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)
  33. 10_9 (貸付信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
  34. 10_10 (特定目的信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
  35. 10_11 (外債に関する社債に係る規定の準用)
  36. 10_12 (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知)
  37. 10_13 (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知者)
  38. 10_14 (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
  39. 10_15 (受益者等が口座を通知すべき期間)
  40. 10_16 (受益者等に対する通知事項)
  41. 10_17 (特別口座開設等請求権者)
  42. 10_18 (特別口座開設等請求の添付書面)
  43. 10_19 (特別口座開設等請求ができる場合)
  44. 11 (振替機関への通知事項)
  45. 12 (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知)
  46. 13 (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知者)
  47. 14 (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
  48. 14_2 (株主等が口座を通知すべき期間)
  49. 15 (株主等に対する通知事項)
  50. 16 (特別口座開設等請求権者)
  51. 17 (特別口座開設等請求の添付書面)
  52. 18 (特別口座開設等請求ができる場合)
  53. 19 (合併等に際して通知すべき事項)
  54. 20 (総株主通知における通知事項)
  55. 21 (特別株主の申出)
  56. 22 (登録株式質権者の通知)
  57. 23 (基準日等の通知)
  58. 24 (株主名簿に記載等をすべき事項)
  59. 25 (個別株主通知事項)
  60. 26 (株券喪失登録)
  61. 27 (振替機関への通知事項)
  62. 28 (会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知)
  63. 29 (会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知者)
  64. 30 (会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
  65. 30_2 (新株予約権者等が口座を通知すべき期間)
  66. 31 (新株予約権者等に対する通知事項)
  67. 32 (特別口座開設等請求権者)
  68. 33 (特別口座開設等請求の添付書面)
  69. 34 (特別口座開設等請求ができる場合)
  70. 35 (総新株予約権者通知における通知事項)
  71. 36 (振替機関への通知事項)
  72. 37 (会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)
  73. 38 (会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)
  74. 39 (会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
  75. 39_2 (新株予約権付社債権者等が口座を通知すべき期間)
  76. 40 (新株予約権付社債権者等に対する通知事項)
  77. 41 (特別口座開設等請求権者)
  78. 42 (特別口座開設等請求の添付書面)
  79. 43 (特別口座開設等請求ができる場合)
  80. 44 (新株予約権の行使時等における通知事項)
  81. 45 (総新株予約権付社債権者通知における通知事項)
  82. 46 (投資口に関する株式に係る規定の準用)
  83. 46_2 (特別口座開設等請求の添付書面)
  84. 47 (協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
  85. 48 (特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
  86. 48_2 (特別口座開設等請求の添付書面)
  87. 48_3 (特別法人出資に関する株式に係る規定の準用)
  88. 48_4 (特別口座開設等請求の添付書面)
  89. 48_5 (新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)
  90. 49 (特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)
  91. 50 (特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
  92. 51 (特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
  93. 52 (新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
  94. 53 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
  95. 54 (吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
  96. 55 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
  97. 56 (金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第三号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
  98. 57 (金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第二号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
  99. 58 (保険会社である新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併設立会社の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
  100. 59 (新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併設立会社金融商品取引所の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
  101. 60 (電磁的方法による提供)
  102. 61 (振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)
  103. 62 (特定個人情報の提供)

第1条 (用語)

(用語)第一条この命令において、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、それぞれ法の用語と同一の意味をもつものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、平成十五年一月六日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、会社法の施行の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第六条までの規定は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。

第2条 (振替口座簿の電磁的記録の方法)

(振替口座簿の電磁的記録の方法)第二条法第六十八条第六項(法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の四第六項、第百二十九条第六項(法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十五条第六項(法第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)及び第百九十四条第六項(法第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

第2_附2条 (振替受入簿の記載又は記録事項)

(振替受入簿の記載又は記録事項)第二条法附則第十二条第一項第三号(法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一振替受入簿の記載又は記録を申請した者の氏名又は名称及び住所二当該記載又は記録をした年月日三特例社債、特例地方債、特例投資法人債、相互会社の特例社債、特例特定社債、特例特別法人債及び特例外債が登録債である場合には、その旨及び登録機関の名称2第二条の規定は、法附則第十二条第二項(法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条第六項及び法附則第四十三条第二項において準用する法第百二十七条の四第六項に規定する主務省令で定めるものについて準用する。

第2_附3条 (特定振替機関による記載又は記録の方法)

(特定振替機関による記載又は記録の方法)第二条改正法附則第七条第二項の規定により特定振替機関(同条第一項に規定する特定振替機関をいう。以下同じ。)が特定参加者(同条第一項に規定する特定参加者をいう。以下同じ。)のために開設した口座のうち自己口座(同条第七項に規定する自己口座をいう。)にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。一当該特定参加者の参加者自己分(改正法附則第三条第二項に規定する参加者自己分をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る株式(質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)についての改正法附則第二条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号。以下「旧保振法」という。)第十七条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。)改正法第一条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「新振替法」という。)第百二十九条第三項第二号に掲げる事項(以下この条から附則第四条までにおいて「銘柄」という。)を記載し、又は記録する欄二当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項のうち株式の数新振替法第百二十九条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下「保有欄」という。)三当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての第一条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律施行規則(以下「旧保振法施行規則」という。)第八条第二号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数新振替法第百二十九条第三項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄四第二号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄五当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての旧保振法施行規則第八条第三号に掲げる事項社債等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百七十号)の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号。以下「新振替法施行令」という。)第二十八条第一号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄2改正法附則第七条第二項の規定により特定振替機関が特定参加者のために開設した口座のうち顧客口座(改正法附則第八条第六項第二号に規定する顧客口座をいう。)にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該顧客口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。一当該特定参加者の顧客預託分(改正法附則第三条第二項に規定する顧客預託分をいう。以下この項において同じ。)に係る株式(当該特定参加者の質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)及び当該特定参加者の参加者自己分に係る株式のうち当該特定振替機関の質権の目的であるものについての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。)新振替法第百二十九条第四項第一号に掲げる事項(銘柄に係る部分に限る。)を記載し、又は記録する欄二当該特定参加者の顧客預託分に係る株式及び当該特定参加者の参加者自己分に係る株式のうち当該特定振替機関の質権の目的であるものについての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項のうち株式の数新振替法第百二十九条第四項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄3改正法附則第七条第二項の規定により特定振替機関が特定質権者(同条第一項に規定する特定質権者をいう。以下この項において同じ。)のために同項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。一当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。)銘柄を記載し、又は記録する欄二当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項のうち当該株式の数、特定質権者が当該株式の質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である特定参加者ごとの数並びに当該特定参加者の名称及び住所質権欄(改正法附則第七条第六項に規定する質権欄をいう。以下同じ。)三当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第八条第二号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数新振替法第百二十九条第三項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄四第二号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄五当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第八条第三号に掲げる事項新振替法施行令第二十八条第一号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄

第3条 (振替機関への通知事項)

(振替機関への通知事項)第三条法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一法第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)次に掲げる事項イ当該振替社債の総額ロ当該振替社債の社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容ハ各当該振替社債の金額ニ当該振替社債の利率ホ当該振替社債の償還の方法及び期限ヘ利息支払の方法及び期限ト会社が合同して当該振替社債を発行するときは、その旨及び各発行者の負担部分チイからトまでに掲げるもののほか、当該振替社債に担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により物上担保が付されている場合にあっては、同法第二十六条各号に掲げる事項リ当該振替社債が会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十七号に規定する信託社債であるときは、当該振替社債についての信託を特定するために必要な事項二法第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債に限る。)前号イ、ハ及びトに掲げる事項

第3_附2条 (振替受入簿の閲覧等)

(振替受入簿の閲覧等)第三条法附則第十三条第二号(法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第二号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第3_附3条 (特定参加者による記載又は記録の方法)

(特定参加者による記載又は記録の方法)第三条改正法附則第七条第四項の規定により特定参加者が顧客のために同条第三項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。一当該顧客の株式(質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)についての旧保振法第十五条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。)銘柄を記載し、又は記録する欄二当該顧客の株式についての旧保振法第十五条第二項第二号に掲げる事項のうち株式の数保有欄三当該顧客の株式についての旧保振法施行規則第七条第一項第二号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数新振替法第百二十九条第三項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄四第二号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄五当該顧客の株式についての旧保振法施行規則第七条第一項第三号に掲げる事項新振替法施行令第二十八条第一号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄2改正法附則第七条第四項の規定により特定参加者が特定顧客質権者(同項の質権者をいう。以下この項において同じ。)のために同条第三項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。一当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第十五条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。)銘柄を記載し、又は記録する欄二当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第十五条第二項第二号に掲げる事項のうち当該株式の数、特定顧客質権者が当該株式の質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である顧客ごとの数並びに当該顧客の氏名又は名称及び住所質権欄三当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第七条第一項第二号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数新振替法第百二十九条第三項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄四第二号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄五当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第七条第一項第三号に掲げる事項新振替法施行令第二十八条第一号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄

第4条 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)

(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)第四条法第六十九条の二第一項に規定する主務省令で定める場合は、合併、株式交換又は株式移転に際して振替社債を交付する場合とする。

第4_附2条 (特例社債等の内容の公示)

(特例社債等の内容の公示)第四条第三条(第二号を除く。)の規定は、法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第十七条第一項の同意に係る特例社債」と読み替えるものとする。2第十条の二の規定は、法附則第二十七条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の二中「第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替地方債」とあるのは、「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第二十七条において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例地方債」と読み替えるものとする。3第十条の三の規定は、法附則第二十八条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の三中「第一号ト及びリ」とあるのは「第一号ト、リ及び第二号」と、「第三条第一号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」」とあるのは「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第二十八条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例投資法人債(短期投資法人債を除く。)」」と、「、同条第二号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。4第十条の四の規定は、法附則第二十九条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の四中「第三条(第一号リを除く。)の」とあるのは「第三条(第一号リ及び第二号を除く。)の」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第二十九条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例社債」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。5第十条の五の規定は、法附則第三十条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の五中「第一号ト及びリ」とあるのは「第一号ト及びリ並びに第二号」と、「第三条第一号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」とあるのは「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第三十条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例特定社債」と、「、同条第二号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。6第十条の六の規定は、法附則第三十一条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の六中「第一号ト及びリ」とあるのは「第一号ト及びリ並びに第二号」と、「第三条第一号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」とあるのは「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第三十一条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例特別法人債」と、「、同条第二号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。7第十条の七第一項(第二号を除く。)の規定は、法附則第三十二条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の七第一項第一号中「法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るもの」とあるのは、「法附則第三十二条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例投資信託受益権」と読み替えるものとする。8第十条の九の規定は、法附則第三十四条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。9第十条の十の規定は、法附則第三十五条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。10第十条の十一第一項の規定は、法附則第三十六条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の十一第一項中「第三条の」とあるのは「第三条(第二号を除く。)の」と、「第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替外債(短期外債を除く。)」とあるのは「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第三十六条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例外債」と、「、同条第二号中「振替社債(短期社債に限る。)」とあるのは「振替外債(短期外債に限る。)」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。11第十条の七第一項(第二号を除く。)の規定は、法附則第三十七条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の七第一項第一号中「法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るもの」とあるのは、「法附則第三十七条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例投資信託受益権」と読み替えるものとする。12第十条の九の規定は、法附則第三十九条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。13第十条の十の規定は、法附則第四十条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。14第三十六条の規定は、法附則第五十条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。15第三十六条の規定は、法附則第五十一条第三項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

第4_附3条 第四条

第四条改正法附則第七条第六項の規定により特定参加者が同項の特定振替機関のために同条第五項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。一当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項(株式の数を除く。)銘柄を記載し、又は記録する欄二当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法第十七条第二項第二号に掲げる事項のうち当該株式の数、当該特定振替機関が質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である当該特定参加者ごとの数並びに当該特定参加者の名称及び住所質権欄三当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第八条第二号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数新振替法第百二十九条第三項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄四第二号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄五当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第八条第三号に掲げる事項新振替法施行令第二十八条第一号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄

第5条 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)

(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)第五条法第六十九条の二第一項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。一合併に際して振替社債を交付する場合合併により消滅する会社二株式交換に際して振替社債を交付する場合株式交換をする株式会社三株式移転に際して振替社債を交付する場合株式移転をする株式会社

第5_附2条 (特例社債等に係る発行者の同意に関する公告)

(特例社債等に係る発行者の同意に関する公告)第五条振替機関は、法附則第十八条に規定する公告をする場合には、当該振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により、附則第十七条第一項の通知に係る特例社債について、抹消により振替機関に備える振替受入簿中の各口座の全部において減額の記載又は記録がされる日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執る方法その他公衆に周知させるに適当な方法でするものとする。2前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。3第一項の規定は、法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する法附則第十八条に規定する公告について準用する。

第5_附3条 (特定振替機関への通知事項)

(特定振替機関への通知事項)第五条改正法附則第八条第五項第九号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、株式の内容とする。

第6条 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)

(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)第六条法第六十九条の二第一項に規定する社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。一発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替社債を交付する場合取得条項付株式の株主又は登録株式質権者二発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替社債を交付する場合全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者三発行者が取得条項付新株予約権(会社法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。以下同じ。)の取得の対価として振替社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者(同法第二百七十条第一項に規定する登録新株予約権質権者をいう。以下同じ。)四発行者が取得条項付新株予約権付社債(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債をいう。以下同じ。)の取得の対価として振替社債を交付する場合取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者五合併に際して振替社債を交付する場合次に掲げる者イ合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者ロ合併により消滅する持分会社の社員六株式交換に際して振替社債を交付する場合株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者七株式移転に際して振替社債を交付する場合株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者

第6_附2条 (特例受益権に係る発行者の同意に関する公告)

(特例受益権に係る発行者の同意に関する公告)第六条法附則第四十九条の公告は、電磁的方法のうち、振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法により行うものとする。2前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。3振替機関が第一項の規定による公告を行うときは、法附則第四十八条第一項の通知に係る特例受益権について、振替機関の備える振替受入簿に記載され、又は記録されている当該特例受益権の全部につき振替口座簿の記載又は記録の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が同項各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置かなければならない。

第6_附3条 (株券喪失登録)

(株券喪失登録)第六条改正法附則第九条第二項に規定する内閣府令・法務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。一会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百二十五条第一項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合当該申請をした者二会社法第二百二十六条第一項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合名義人三株券喪失登録日(会社法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して一年を経過した場合(当該期間が経過する前に株券喪失登録が抹消された場合を除く。)株券喪失登録者

第6_2条 (社債権者等が口座を通知すべき期間)

(社債権者等が口座を通知すべき期間)第六条の二法第六十九条の二第一項第二号に規定する主務省令で定める期間は、十五日以上で同項の通知者(その委託を受けて、振替機関の業務規程の定めるところにより同号の口座に係る通知の受理に関する事務が行われる場合にあっては、同項第一号の社債権者又は質権者の直近上位機関)が定める日までの期間とする。

第7条 (社債権者等に対する通知事項)

(社債権者等に対する通知事項)第七条法第六十九条の二第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。一発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替社債を交付する場合その旨二発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替社債を交付する場合その旨三発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)その旨四発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替社債を交付する場合その旨五合併、株式交換又は株式移転に際して振替社債を交付する場合その旨

第8条 (特別口座開設等請求権者)

(特別口座開設等請求権者)第八条法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。一発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの二発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの三発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。)当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの四発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの五発行者が合併に際して交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの六発行者が株式交換に際して交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの七発行者が株式移転に際して交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知をした場合当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

第9条 (特別口座開設等請求の添付書面)

(特別口座開設等請求の添付書面)第九条法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。

第10条 (特別口座開設等請求ができる場合)

(特別口座開設等請求ができる場合)第十条法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。

第10_2条 (地方債に関する社債に係る規定の準用)

(地方債に関する社債に係る規定の準用)第十条の二第三条(第一号リ及び第二号を除く。)の規定は、法第百十三条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替地方債」と、同号ロ中「社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容」とあるのは「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第一項に規定する地方債の募集又は管理の委託を受けた者の名称」と、同号ト中「会社が合同して」とあるのは「地方財政法第五条の七の規定により」と読み替えるものとする。

第10_3条 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用)

(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)第十条の三第三条(第一号ト及びリを除く。)の規定は、法第百十五条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「投資法人債管理者」と、「社債管理補助者」とあるのは「投資法人債管理補助者」と、「会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の九の二第一項」と、同条第二号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。

第10_4条 (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)

(相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)第十条の四第三条(第一号リを除く。)の規定は、法第百十七条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

第10_5条 (特定社債に関する社債に係る規定の準用)

(特定社債に関する社債に係る規定の準用)第十条の五第三条(第一号ト及びリを除く。)の規定は、法第百十八条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「特定社債管理者」と、「社債管理補助者」とあるのは「特定社債管理補助者」と、「会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二十七条の二第一項」と、同条第二号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。

第10_6条 (特別法人債に関する社債に係る規定の準用)

(特別法人債に関する社債に係る規定の準用)第十条の六第三条(第一号ト及びリを除く。)の規定は、法第百二十条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、同号ロ中「社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容」とあるのは「特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者の名称」と、同条第二号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。

第10_7条 (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する振替機関への通知事項)

(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する振替機関への通知事項)第十条の七法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るものである場合次に掲げる事項イ投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数ロ受託者の商号ハ委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下この号において同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)であるときは、その旨を含む。)ニ振替投資信託受益権の口数ホ委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数ヘ信託契約期間ト信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所チ受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期リ公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別ヌ元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額ル委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所ヲ受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所ワル又はヲの場合における委託に係る費用カ委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託者が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容ヨ証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示(1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第十三条第二号イに規定する公社債投資信託(2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第十三条第二号ロに規定する親投資信託(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの二前号の場合以外の場合法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託に係る振替投資信託受益権の総口数2前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第百二十一条の三第一項第五号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

第10_8条 (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)

(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)第十条の八第四条の規定は法第百二十一条において準用する法第六十九条の二第一項に規定する主務省令で定める場合について、第五条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第百二十一条において準用する法第六十九条の二第一項に規定する当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第六条(第五号イに係る部分に限る。)の規定は法第百二十一条において準用する法第六十九条の二第一項に規定する受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第六条の二の規定は法第百二十一条において準用する法第六十九条の二第一項第二号に規定する主務省令で定める期間について、第七条(第五号に係る部分に限る。)の規定は法第百二十一条において準用する法第六十九条の二第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第八条(第五号に係る部分に限る。)の規定は法第百二十一条において準用する法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定める者について、第九条の規定は法第百二十一条において準用する法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十条の規定は法第百二十一条において準用する法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定める場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第四条合併、株式交換又は株式移転信託の併合第五条第一号合併信託の併合会社信託の受託者(委託者指図型投資信託の場合にあっては、委託者)第六条第五号合併信託の併合株式会社の株式の株主又は登録株式質権者信託の受益権の受益者又は質権者第七条第五号合併、株式交換又は株式移転信託の併合第八条第五号合併信託の併合通知又は振替の申請通知通知又は申請通知株式会社の株式信託の受益権当該株式当該受益権株主名簿受益権原簿

第10_9条 (貸付信託の受益権に関する振替機関への通知事項)

(貸付信託の受益権に関する振替機関への通知事項)第十条の九法第百二十二条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一振替貸付信託受益権の総額二受託者の商号三信託契約期間四信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所五信託報酬の計算方法

第10_10条 (特定目的信託の受益権に関する振替機関への通知事項)

(特定目的信託の受益権に関する振替機関への通知事項)第十条の十法第百二十四条において読み替えて準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一振替特定目的信託受益権の元本持分(資産の流動化に関する法律第二百二十六条第一項第三号ロに規定する元本持分をいう。第三号及び第四号において同じ。)又は利益持分(同項第三号ロに規定する利益持分をいう。第三号及び第四号において同じ。)の総数二原委託者(資産の流動化に関する法律第二百二十四条に規定する原委託者をいう。)及び受託信託会社等の氏名又は名称及び住所三各振替特定目的信託受益権の元本持分又は利益持分の数四振替特定目的信託受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る特定目的信託契約の定め五前号に掲げるもの以外の振替特定目的信託受益権の内容六特定目的信託契約の期間七受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する特定目的信託契約の定め八信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期九権利の行使に関する特定目的信託契約の定め(資産の流動化に関する法律第二条第十七項に規定する代表権利者及び同条第十八項に規定する特定信託管理者に係る事項を含む。)十振替特定目的信託受益権の元本の額十一振替特定目的信託受益権に係る特定資産(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する従たる特定資産を除く。)の内容十二振替特定目的信託受益権が資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第三号に規定する特別社債的受益権であるときは、その旨

第10_11条 (外債に関する社債に係る規定の準用)

(外債に関する社債に係る規定の準用)第十条の十一第三条の規定は、法第百二十七条において準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替外債(短期外債を除く。)」と、同号ロ中「社債管理者の名称又は社債管理補助者の氏名若しくは名称及び会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容」とあるのは「外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者の名称」と、同号チ中「担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により物上担保が」とあるのは「担保が」と、「同法第二十六条各号に掲げる事項」とあるのは「当該担保に係る信託契約の受託会社の商号及び当該担保に係る信託証書の表示」と、同号リ中「会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十七号に規定する信託社債」とあるのは「信託の受託者が発行する外債であって、信託財産のために発行するもの」と、同条第二号中「振替社債(短期社債に限る。)」とあるのは「振替外債(短期外債に限る。)」と読み替えるものとする。2前項の「短期外債」とは、振替外債のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。一円建てで発行されるものであること。二各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。三元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。四利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

第10_12条 (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知)

(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知)第十条の十二法第百二十七条の六第一項に規定する主務省令で定める場合は、信託の併合又は信託の分割に際して振替受益権を交付する場合とする。

第10_13条 (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知者)

(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知者)第十条の十三法第百二十七条の六第一項に規定する当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。一信託の併合に際して振替受益権を交付する場合信託の併合により消滅する信託の受託者二信託の分割に際して振替受益権を交付する場合分割信託(信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託をいう。以下この章において同じ。)の受託者又は新規信託分割における従前の信託の受託者

第10_14条 (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)

(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)第十条の十四法第百二十七条の六第一項に規定する受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。一信託の併合に際して振替受益権を交付する場合信託の併合により消滅する信託の受益権の受益者又は質権者二信託の分割に際して振替受益権を交付する場合分割信託又は新規信託分割における従前の信託の受益権の受益者又は質権者三前二号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合当該受益権の受益者又は質権者

第10_15条 (受益者等が口座を通知すべき期間)

(受益者等が口座を通知すべき期間)第十条の十五法第百二十七条の六第一項第二号に規定する主務省令で定める期間は、十五日以上で同項の通知者(その委託を受けて、振替機関の業務規程の定めるところにより同号の口座に係る通知の受理に関する事務が行われる場合にあっては、同項第一号の受益者又は質権者の直近上位機関)が定める日までの期間とする。

第10_16条 (受益者等に対する通知事項)

(受益者等に対する通知事項)第十条の十六法第百二十七条の六第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。一信託の併合に際して振替受益権を交付する場合その旨二信託の分割に際して振替受益権を交付する場合その旨三前二号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合その旨

第10_17条 (特別口座開設等請求権者)

(特別口座開設等請求権者)第十条の十七法第百二十七条の八第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。一発行者が信託の併合に際して交付する振替受益権について法第百二十七条の五第一項の通知をした場合当該通知の前に当該信託の併合により消滅する信託の受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの二発行者が信託の分割に際して交付する振替受益権について法第百二十七条の五第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に分割信託若しくは新規信託分割における従前の信託の受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの三前二号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について法第十三条第一項の同意を与えた場合発行者が当該受益権について法第百二十七条の五第一項の通知をする前に当該受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの

第10_18条 (特別口座開設等請求の添付書面)

(特別口座開設等請求の添付書面)第十条の十八法第百二十七条の八第二項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。

第10_19条 (特別口座開設等請求ができる場合)

(特別口座開設等請求ができる場合)第十条の十九法第百二十七条の八第二項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。

第11条 (振替機関への通知事項)

(振替機関への通知事項)第十一条法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。

第12条 (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知)

(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知)第十二条法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合は、合併、株式交換又は株式移転に際して振替株式を交付する場合とする。

第13条 (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知者)

(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知者)第十三条法第百三十一条第一項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。一合併に際して振替株式を交付する場合合併により消滅する会社二株式交換に際して振替株式を交付する場合株式交換をする株式会社三株式移転に際して振替株式を交付する場合株式移転をする株式会社

第14条 (会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)

(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)第十四条法第百三十一条第一項に規定する株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。一発行者が会社の成立後にその株式について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合当該株式の株主又は登録株式質権者二発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替株式を交付する場合取得条項付株式の株主又は登録株式質権者三発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替株式を交付する場合全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者四発行者が株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)として振替株式を株主に割り当てる場合当該株主又はその登録株式質権者五発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替株式を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者六発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替株式を交付する場合取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者七合併に際して振替株式を交付する場合次に掲げる者イ合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者ロ合併により消滅する持分会社の社員八株式交換に際して振替株式を交付する場合株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者九株式移転に際して振替株式を交付する場合株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者

第14_2条 (株主等が口座を通知すべき期間)

(株主等が口座を通知すべき期間)第十四条の二法第百三十一条第一項第二号に規定する主務省令で定める期間は、十五日以上で同項の通知者(その委託を受けて、振替機関の業務規程の定めるところにより同号の口座に係る通知の受理に関する事務が行われる場合にあっては、同項第一号の株主又は登録株式質権者の直近上位機関)が定める日までの期間とする。

第15条 (株主等に対する通知事項)

(株主等に対する通知事項)第十五条法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。一発行者が会社の成立後にその株式について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合その旨二発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替株式を交付する場合その旨三発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替株式を交付する場合その旨四発行者が株式無償割当てとして振替株式を株主に割り当てる場合その旨五発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替株式を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)その旨六発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替株式を交付する場合その旨七合併、株式交換又は株式移転に際して振替株式を交付する場合その旨

第16条 (特別口座開設等請求権者)

(特別口座開設等請求権者)第十六条法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。一発行者が会社の成立後にその株式について法第十三条第一項の同意を与えた場合発行者が当該株式について法第百三十条第一項の通知をする前に当該株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの二発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの三発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの四発行者が株式無償割当てとして株主に割り当てる振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの五発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。)当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの六発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの七発行者が合併に際して交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの八発行者が株式交換に際して交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの九発行者が株式移転に際して交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知をした場合当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの

第17条 (特別口座開設等請求の添付書面)

(特別口座開設等請求の添付書面)第十七条法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。

第18条 (特別口座開設等請求ができる場合)

(特別口座開設等請求ができる場合)第十八条法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第百三十三条第二項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合二法第百三十三条第二項の取得者等が、株券発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。)が株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日から一年以内に、法第百三十三条第二項の加入者の口座に記載又は記録がされた株式に係る株券及び当該廃止の日の前に当該株式を取得し、又は当該株式を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して請求した場合

第19条 (合併等に際して通知すべき事項)

(合併等に際して通知すべき事項)第十九条法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。

第20条 (総株主通知における通知事項)

(総株主通知における通知事項)第二十条法第百五十一条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一発行者が次のイからハまでに掲げる者である場合において、加入者が当該イからハまでに定める者であるときは、その旨イ放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者同項に規定する外国人等ロ放送法第百二十五条第一項に規定する基幹放送局提供事業者同項に規定する外国人等ハ放送法第百六十一条第一項に規定する認定放送持株会社同項に規定する外国人等二発行者が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十条の二第一項に規定する本邦航空運送事業者又は同項に規定するその持株会社等である場合において、加入者が同項に規定する外国人等であるときは、その旨三発行者が日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社である場合において、加入者が同法第六条第一項各号に掲げる者であるときは、その旨

第21条 (特別株主の申出)

(特別株主の申出)第二十一条法第百五十一条第二項第一号に規定する申出は、振替株式を担保の目的で譲り受けた加入者が、その直近上位機関に対し、株主として同条第一項の通知をする者の氏名又は名称及び住所、当該振替株式の数並びにその数に係る法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を示してするものとする。

第22条 (登録株式質権者の通知)

(登録株式質権者の通知)第二十二条法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項は、同項の質権者が転質権者である場合において、転質をした質権者が登録株式質権者であるときにおけるその氏名又は名称及び住所とする。

第23条 (基準日等の通知)

(基準日等の通知)第二十三条法第百五十一条第七項に規定する通知は、同条第一項第一号、第二号又は第七号に掲げる場合にあっては当該各号に定める日の二週間前の日までに、同項第四号に掲げる場合にあっては同号の発行者が同条第七項の振替機関に法第十三条第一項の同意を与える日(当該発行者が同号の事業年度の開始の日を変更するときは、当該変更の効力が生ずる日の二週間前の日まで)に、しなければならない。2法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項は、同条第一項第一号に掲げる場合における会社法第百二十四条第二項に規定する権利の内容とする。

第24条 (株主名簿に記載等をすべき事項)

(株主名簿に記載等をすべき事項)第二十四条法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものは、通知事項及び法第百五十一条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項の全部とする。

第25条 (個別株主通知事項)

(個別株主通知事項)第二十五条法第百五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、第二十条各号に掲げる事項とする。

第26条 (株券喪失登録)

(株券喪失登録)第二十六条法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。一会社法第二百二十五条第一項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合当該申請をした者二会社法第二百二十六条第一項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合名義人三株券喪失登録日(会社法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して一年を経過した場合(当該期間が経過する前に株券喪失登録が抹消された場合を除く。)株券喪失登録者

第27条 (振替機関への通知事項)

(振替機関への通知事項)第二十七条法第百六十六条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項は、新株予約権の内容とする。

第28条 (会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知)

(会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知)第二十八条法第百六十七条第一項に規定する主務省令で定める場合は、合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権(会社分割にあっては、会社分割をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して交付するものに限る。次条第二号、第三十条第七号、第三十一条第六号及び第三十二条第七号において同じ。)を交付する場合とする。

第29条 (会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知者)

(会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知者)第二十九条法第百六十七条第一項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。一合併に際して振替新株予約権を交付する場合合併により消滅する会社二会社分割に際して振替新株予約権を交付する場合会社分割をする株式会社三株式交換に際して振替新株予約権を交付する場合株式交換をする株式会社四株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合株式移転をする株式会社

第30条 (会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)

(会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)第三十条法第百六十七条第一項に規定する新株予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。一発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合取得条項付株式の株主又は登録株式質権者二発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者三発行者が新株予約権無償割当て(会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。以下同じ。)として振替新株予約権を株主に割り当てる場合当該株主又はその登録株式質権者四発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者五発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者六合併に際して振替新株予約権を交付する場合次に掲げる者イ合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者ロ合併により消滅する持分会社の社員ハ合併により消滅する株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者七会社分割に際して振替新株予約権を交付する場合会社分割をする株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者八株式交換に際して振替新株予約権を交付する場合次に掲げる者イ株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者ロ株式交換をする株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者九株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合次に掲げる者イ株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者ロ株式移転をする株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

第30_2条 (新株予約権者等が口座を通知すべき期間)

(新株予約権者等が口座を通知すべき期間)第三十条の二法第百六十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める期間は、十五日以上で同項の通知者(その委託を受けて、振替機関の業務規程の定めるところにより同号の口座に係る通知の受理に関する事務が行われる場合にあっては、同項第一号の新株予約権者又は質権者の直近上位機関)が定める日までの期間とする。

第31条 (新株予約権者等に対する通知事項)

(新株予約権者等に対する通知事項)第三十一条法第百六十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。一発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合その旨二発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合その旨三発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権を株主に割り当てる場合その旨四発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)その旨五発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合その旨六合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合その旨

第32条 (特別口座開設等請求権者)

(特別口座開設等請求権者)第三十二条法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。一発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの二発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの三発行者が新株予約権無償割当てとして株主に割り当てる振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの四発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。)当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの五発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの六発行者が合併に際して交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合次に掲げる者イ当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないものロ当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの七発行者が会社分割に際して交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該会社分割をする株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの八発行者が株式交換に際して交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合次に掲げる者イ当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないものロ当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの九発行者が株式移転に際して交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知をした場合次に掲げる者イ当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないものロ当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

第33条 (特別口座開設等請求の添付書面)

(特別口座開設等請求の添付書面)第三十三条法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。

第34条 (特別口座開設等請求ができる場合)

(特別口座開設等請求ができる場合)第三十四条法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。

第35条 (総新株予約権者通知における通知事項)

(総新株予約権者通知における通知事項)第三十五条法第百八十六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、第二十条各号に掲げる事項とする。

第36条 (振替機関への通知事項)

(振替機関への通知事項)第三十六条法第百九十五条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項は、第三条第一号に定める事項及び新株予約権の内容とする。

第37条 (会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)

(会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)第三十七条法第百九十六条第一項に規定する主務省令で定める場合は、合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権付社債(会社分割にあっては、会社分割をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者に対して交付するものに限る。次条第二号、第三十九条第七号、第四十条第六号及び第四十一条第七号において同じ。)を交付する場合とする。

第38条 (会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)

(会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)第三十八条法第百九十六条第一項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。一合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合合併により消滅する会社二会社分割に際して振替新株予約権付社債を交付する場合会社分割をする株式会社三株式交換に際して振替新株予約権付社債を交付する場合株式交換をする株式会社四株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合株式移転をする株式会社

第39条 (会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)

(会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)第三十九条法第百九十六条第一項に規定する振替新株予約権付社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。一発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合取得条項付株式の株主又は登録株式質権者二発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者三発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権付社債を株主に割り当てる場合当該株主又はその登録株式質権者四発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者五発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者六合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合次に掲げる者イ合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者ロ合併により消滅する持分会社の社員ハ合併により消滅する株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者七会社分割に際して振替新株予約権付社債を交付する場合会社分割をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者八株式交換に際して振替新株予約権付社債を交付する場合次に掲げる者イ株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者ロ株式交換をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者九株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合次に掲げる者イ株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者ロ株式移転をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者

第39_2条 (新株予約権付社債権者等が口座を通知すべき期間)

(新株予約権付社債権者等が口座を通知すべき期間)第三十九条の二法第百九十六条第一項第二号に規定する主務省令で定める期間は、十五日以上で同項の通知者(その委託を受けて、振替機関の業務規程の定めるところにより同号の口座に係る通知の受理に関する事務が行われる場合にあっては、同項第一号の振替新株予約権付社債権者又は質権者の直近上位機関)が定める日までの期間とする。

第40条 (新株予約権付社債権者等に対する通知事項)

(新株予約権付社債権者等に対する通知事項)第四十条法第百九十六条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。一発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合その旨二発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合その旨三発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権付社債を株主に割り当てる場合その旨四発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。)その旨五発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合その旨六合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合その旨

第41条 (特別口座開設等請求権者)

(特別口座開設等請求権者)第四十一条法第百九十八条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。一発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの二発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの三発行者が新株予約権無償割当てとして株主に割り当てる振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの四発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。)当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの五発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの六発行者が合併に際して交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合次に掲げる者イ当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないものロ当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの七発行者が会社分割に際して交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に当該会社分割をする株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの八発行者が株式交換に際して交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合次に掲げる者イ当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないものロ当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの九発行者が株式移転に際して交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知をした場合次に掲げる者イ当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないものロ当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの

第42条 (特別口座開設等請求の添付書面)

(特別口座開設等請求の添付書面)第四十二条法第百九十八条第二項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。

第43条 (特別口座開設等請求ができる場合)

(特別口座開設等請求ができる場合)第四十三条法第百九十八条第二項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。

第44条 (新株予約権の行使時等における通知事項)

(新株予約権の行使時等における通知事項)第四十四条法第二百二条第三項第三号及び第二百三条第三項第四号に規定する主務省令で定める事項は、第三条第一号に定める事項及び新株予約権の内容とする。

第45条 (総新株予約権付社債権者通知における通知事項)

(総新株予約権付社債権者通知における通知事項)第四十五条法第二百十八条第一項に規定する主務省令で定める事項は、第二十条各号に掲げる事項とする。

第46条 (投資口に関する株式に係る規定の準用)

(投資口に関する株式に係る規定の準用)第四十六条第十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合について、第十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する当該投資法人に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第十四条(第一号及び第七号イに係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する投資主又は登録投資口質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第十四条の二の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項第二号に規定する主務省令で定める期間について、第十五条(第一号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条において読み替えて準用する法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第十六条(第一号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十八条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第十九条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について、第二十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第十二条合併、株式交換又は株式移転合併第十四条第一号及び第七号イ並びに第十四条の二登録株式質権者登録投資口質権者第十五条第七号合併、株式交換又は株式移転合併第十六条第一号及び第七号株主名簿投資主名簿第十八条第二号株券発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。)が株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日法第二百二十八条第一項において読み替えて準用する法第百三十一条第一項第一号の一定の日 廃止の日一定の日第二十一条数口数第二十二条登録株式質権者登録投資口質権者第二十三条第一項事業年度営業期間第二十三条第二項会社法投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第三項において読み替えて準用する会社法

第46_2条 (特別口座開設等請求の添付書面)

(特別口座開設等請求の添付書面)第四十六条の二法第二百二十八条において読み替えて準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第二百二十八条において読み替えて準用する法第百五十九条第一項の投資証券に係る除権決定の正本又は謄本とする。

第47条 (協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)

(協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)第四十七条第十一条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十二条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合について、第十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する当該協同組織金融機関に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第十四条(第一号及び第七号イに係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する優先出資者又は登録優先出資質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第十四条の二の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項第二号に規定する主務省令で定める期間について、第十五条(第一号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第十六条(第一号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十八条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第十九条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について、第二十一条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、第二十六条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第十二条合併、株式交換又は株式移転合併第十四条第一号及び第七号イ並びに第十四条の二登録株式質権者登録優先出資質権者第十四条第一号、第十五条第一号及び第十六条第一号会社の成立後優先出資の発行後第十五条第七号合併、株式交換又は株式移転合併第十六条第一号及び第七号株主名簿優先出資者名簿第十八条第二号株券発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。)優先出資証券発行協同組織金融機関(優先出資に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めた協同組織金融機関をいう。)第二十一条数口数第二十二条登録株式質権者登録優先出資質権者第二十三条第一項同条第一項第一号、第二号又は第七号同条第一項第一号又は第七号第二十三条第二項会社法協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十六条において読み替えて準用する会社法第二十六条第一号会社法協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法 株券喪失登録優先出資証券喪失登録(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十三条に規定する優先出資証券喪失登録をいう。次号及び第三号において同じ。)第二十六条第二号会社法協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法 株券喪失登録優先出資証券喪失登録第二十六条第三号株券喪失登録日(会社法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。)優先出資証券喪失登録日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十一条第四号に規定する優先出資証券喪失登録日をいう。) 株券喪失登録優先出資証券喪失登録 株券喪失登録者優先出資証券喪失登録者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十四条第一項に規定する優先出資証券喪失登録者をいう。)

第48条 (特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用)

(特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用)第四十八条第十一条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十四条の二の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十一条第一項第二号に規定する主務省令で定める期間について、第十五条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十八条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第二十一条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第十四条の二登録株式質権者登録優先出資質権者第十五条第一号及び第十六条第一号会社の成立後優先出資の発行後第十六条第一号株主名簿優先出資社員名簿第十八条第二号株券発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。)が株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日法第二百三十九条において読み替えて準用する法第百三十一条第一項第一号の一定の日 廃止の日一定の日第二十一条数口数第二十二条登録株式質権者登録優先出資質権者第二十三条第二項会社法資産の流動化に関する法律第二十八条第三項において読み替えて準用する会社法

第48_2条 (特別口座開設等請求の添付書面)

(特別口座開設等請求の添付書面)第四十八条の二法第二百三十九条において読み替えて準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第二百三十九条において読み替えて準用する法第百五十九条第一項の優先出資証券に係る除権決定の正本又は謄本とする。

第48_3条 (特別法人出資に関する株式に係る規定の準用)

(特別法人出資に関する株式に係る規定の準用)第四十八条の三第十一条の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する出資者又は登録特別法人出資質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第十四条の二の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百三十一条第一項第二号に規定する主務省令で定める期間について、第十五条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の二の三において読み替えて準用する法第百三十一条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項について、第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十八条の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第二十一条の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第十四条第一号及び第十四条の二登録株式質権者登録特別法人出資質権者第十六条第一号株主名簿出資者原簿第十八条第二号株券発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。)が株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百三十一条第一項第一号の一定の日廃止の日一定の日第二十一条数口数第二十二条登録株式質権者登録特別法人出資質権者第二十三条第一項同条第一項第一号、第二号又は第七号同条第一項第一号又は第七号第二十三条第二項会社法第百二十四条第二項法第二百四十七条の二の三において読み替えて準用する法第百五十一条第一項第一号

第48_4条 (特別口座開設等請求の添付書面)

(特別口座開設等請求の添付書面)第四十八条の四法第二百四十七条の二の三において読み替えて準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第二百四十七条の二の三において読み替えて準用する法第百五十九条第一項の特別法人出資証券に係る除権決定の正本又は謄本とする。

第48_5条 (新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)

(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)第四十八条の五第二十七条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十六条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十七条第一項に規定する新投資口予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第三十条の二の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める期間について、第三十一条(第三号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第三十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定める者について、第三十三条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第三十四条の規定は法第二百四十七条の三第一項において準用する法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定める場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。第三十条第三号新株予約権無償割当て(会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。以下同じ。)新投資口予約権無償割当て(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。以下同じ。)登録株式質権者登録投資口質権者第三十一条第三号新株予約権無償割当て新投資口予約権無償割当て第三十二条第三号新株予約権無償割当て新投資口予約権無償割当て株主名簿投資主名簿

第49条 (特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)

(特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)第四十九条第二十七条の規定は法第二百四十九条第一項において準用する法第百六十六条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

第50条 (特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)

(特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)第五十条第三十六条の規定は法第二百五十一条第一項において準用する法第百九十五条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三十六条中「第三条第一号」とあるのは、「第三条第一号(ト及びリを除く。)」と読み替えるものとする。

第51条 (特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)

(特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)第五十一条第三十六条の規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第百九十五条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第四十四条の規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第二百二条第三項第三号及び第二百三条第三項第四号に規定する主務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第三十六条及び第四十四条中「第三条第一号」とあるのは、「第三条第一号(ト及びリを除く。)」と読み替えるものとする。

第52条 (新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

(新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)第五十二条第十九条の規定は、法第二百五十六条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

第53条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)第五十三条第十九条の規定は、法第二百五十六条第二項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

第54条 (吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

(吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)第五十四条第十九条の規定は、法第二百五十六条第三項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

第55条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)第五十五条第十九条の規定は、法第二百五十六条第四項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

第56条 (金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第三号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

(金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第三号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)第五十六条第十九条の規定は、法第二百六十二条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

第57条 (金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第二号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

(金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第二号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)第五十七条第十九条の規定は、法第二百六十二条第三項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

第58条 (保険会社である新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併設立会社の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

(保険会社である新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併設立会社の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)第五十八条第十九条の規定は、法第二百六十三条において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

第59条 (新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併設立会社金融商品取引所の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)

(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併設立会社金融商品取引所の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)第五十九条第十九条の規定は、法第二百七十条において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について準用する。

第60条 (電磁的方法による提供)

(電磁的方法による提供)第六十条社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第十四条第二号(令第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条及び第二十三条から第二十七条までにおいて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・法務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と加入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該加入者の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。2令第十四条第三号(令第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条及び第二十三条から第二十七条までにおいて準用する場合を含む。)、第四十一条(令第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の三において準用する場合を含む。)、第五十条(令第六十五条の六及び第六十六条において準用する場合を含む。)及び第五十九条(令第六十七条及び第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・法務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。3前二項に規定する方法は、加入者又は情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第61条 (振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)

(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)第六十一条令第八十四条に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一当該口座を自己の口座とする加入者の相続人その他の一般承継人二当該口座に記載又は記録がされている振替受益権又は振替株式、振替投資口、法第二百三十四条第一項に規定する振替優先出資、法第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資若しくは振替特別法人出資(以下この条において「振替株式等」という。)の発行者(当該発行者が、当該振替受益権又は振替株式等に係る事項のみに関する法第二百七十七条の規定による請求(以下この条において「情報提供請求」という。)をする場合に限る。)三法第百二十七条の八第二項の取得者等(当該取得者等が、同項の加入者の口座に記載若しくは記録がされた受益権に係る受益証券又は当該受益権を取得し、若しくは当該受益権を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、同項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替受益権の数のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)四法第百三十三条第二項(法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百四十七条の二の三第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の取得者等(当該取得者等が、法第百三十三条第二項の加入者の口座に記載若しくは記録がされた株式、投資口、法第二条第一項第十六号に規定する優先出資、同項第十七号に規定する優先出資若しくは特別法人出資(以下この号において「株式等」という。)に係る株券、投資証券、法第二百三十四条第一項に規定する優先出資証券、法第二百三十八条第一項に規定する優先出資証券若しくは特別法人出資証券又は当該株式等を取得し、若しくは当該株式等を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、法第百三十三条第二項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式等の数又は口数のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)五当該口座の質権欄に記載又は記録がされている振替株式等の株主、投資主、優先出資者、優先出資社員若しくは特別法人出資者(以下この号及び第七号において「株主等」という。)(当該株主等が、当該株主等についての当該振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)六当該口座の保有欄に記載又は記録がされている振替株式等の特別株主、特別投資主、特別優先出資者、特別優先出資社員又は法第二百四十七条の二の三第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に定める者(以下この号において「特別株主等」という。)(当該特別株主等が、当該特別株主等について法第百五十一条第二項第一号に規定する申出がされた振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)七法第百五十五条第一項(法第二百二十八条第一項及び第二百三十九条第一項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条第一項、第二百六十六条第一項及び第二百七十三条第一項に規定する買取口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当該買取口座を振替先口座とする振替の申請をした振替株式等の株主等(当該株主等が、当該株主等についての当該振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)

第62条 (特定個人情報の提供)

(特定個人情報の提供)第六十二条振替機関又は口座管理機関は、株式の振替を行うための口座を開設した場合その他の特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。以下この条において同じ。)の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合には、当該振替機関又は当該口座管理機関の上位機関である振替機関の業務規程(これらの振替機関が法第九条第一項ただし書の承認を受けた業務を営む場合には、当該業務の運営に関する規則を含む。)の定めるところにより、社債等の発行者(これに準ずる者として行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第二十三条各号に掲げる者を含む。)又は他の振替機関等に対し、当該振替機関又は当該口座管理機関の加入者の特定個人情報(金融庁長官が定めるものに限る。)を提供するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000012005

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 社債、株式等の振替に関する命令 (出典: https://jpcite.com/laws/shasai-kabushiki-nado_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shasai-kabushiki-nado_3