第1条 (国民の意見を反映させるために必要な措置)
(国民の意見を反映させるために必要な措置)第一条主務大臣等は、社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該重点計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000A02001
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> 社会資本整備重点計画法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shakaishihon-seibi-juten_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)