第1条 (適用の一般原則)
(適用の一般原則)第一条医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債を発行する社会医療法人(当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除き、社会医療法人債を発行した医療法人を含む。以下同じ。)が、法第五十一条第一項の規定により作成しなければならない書類のうち、財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表(以下「財務諸表」という。)の用語、様式及び作成方法は、この規則の定めによるものとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の施行の日(平成二十九年四月二日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (財務諸表の作成基準及び表示方法)
(財務諸表の作成基準及び表示方法)第二条社会医療法人債を発行する社会医療法人が、法第五十一条第一項の規定により作成する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。一当該社会医療法人の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。以下同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な有価証券等の投資をいう。以下同じ。)の合計額の増加又は減少をいう。)の状況に関する真実な内容を表示すること。二当該社会医療法人の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。三当該社会医療法人が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。2財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する会計年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する会計年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。ただし、平成三十一年三月三十一日以降最初に終了する会計年度に係る財務諸表については、新規則の規定を適用することができる。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (重要な会計方針の記載)
(重要な会計方針の記載)第三条財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)で次の各号に掲げる事項は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。一有価証券の評価基準及び評価方法二たな卸資産の評価基準及び評価方法三固定資産の減価償却の方法四引当金の計上基準五収益及び費用の計上基準六リース取引の処理方法七キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲八その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
第4条 (会計方針の変更に関する記載)
(会計方針の変更に関する記載)第四条会計方針を変更した場合には、次の各号に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。一会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容二表示方法を変更した場合には、その内容三キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がキャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容
第5条 (重要な後発事象の注記)
(重要な後発事象の注記)第五条貸借対照表日後、当該社会医療法人の翌会計年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
第6条 (追加情報の注記)
(追加情報の注記)第六条この規則において特に定める注記のほか、利害関係人が社会医療法人の財政及び経営の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
第7条 (税効果会計の適用)
(税効果会計の適用)第七条法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して財務諸表を作成しなければならない。
第8条 (注記の方法)
(注記の方法)第八条この規則の規定により記載すべき注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第三条及び第四条の規定による記載の次に記載しなければならない。ただし、第三条の規定により記載した事項と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
第9条 (金額の表示の単位)
(金額の表示の単位)第九条財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位をもって表示するものとする。
第10条 (財産目録の記載方法)
(財産目録の記載方法)第十条財産目録の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。2財産目録は、様式第一号により記載するものとする。
第11条 (財産目録の区分表示)
(財産目録の区分表示)第十一条前条の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三純資産
第12条 (貸借対照表の記載方法)
(貸借対照表の記載方法)第十二条貸借対照表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。2貸借対照表は、様式第二号により記載するものとする。
第13条 (資産、負債及び純資産の分類)
(資産、負債及び純資産の分類)第十三条資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。2資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
第14条 (資産の分類)
(資産の分類)第十四条資産は、流動資産及び固定資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及びその他の資産に分類して記載しなければならない。
第15条 (流動資産の範囲)
(流動資産の範囲)第十五条次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。一現金及び預金。ただし、一年内に期限の到来しない預金を除く。二経常的な活動によって生じた未収金等の債権その他一年以内に回収可能な債券三一年内に満期の到来する有価証券四医薬品、診療材料、給食材料等のたな卸資産五前渡金(諸材料、燃料等の購入のための前渡金をいう。)六その他の資産で一年内に現金化できると認められるもの2前払費用で一年内に費用となるべきもの及び未収収益は、流動資産に属するものとする。
第16条 (流動資産の区分表示)
(流動資産の区分表示)第十六条流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。一現金及び預金二事業未収金三有価証券四たな卸資産五前渡金六前払費用七その他の流動資産2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。3第一項第七号の資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、役員、社員、評議員若しくは職員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第17条 (流動資産に係る引当金の表示)
(流動資産に係る引当金の表示)第十七条流動資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、次の各号に掲げる方法によることを妨げない。一当該引当金を、当該各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法二当該引当金を当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示する方法2前項第二号の場合において、当該引当金は当該各資産科目別に又は一括して注記しなければならない。
第18条 (有形固定資産の範囲)
(有形固定資産の範囲)第十八条次に掲げる資産は、有形固定資産に属するものとする。一建物(暖房、照明、通風等の付属設備を含む。以下同じ。)二構築物(貯水池、門、塀、舗装道路、緑化施設その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)三医療用器械備品四その他の器械備品五車両及び船舶六土地七建設仮勘定(前各号に掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。以下同じ。)八その他の有形資産で流動資産に属しないもの
第19条 (有形固定資産の区分表示)
(有形固定資産の区分表示)第十九条有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。一建物二構築物三医療用器械備品四その他の器械備品五車両及び船舶六土地七建設仮勘定八その他の有形固定資産2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3第一項第八号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第20条 (減価償却累計額の表示)
(減価償却累計額の表示)第二十条建物、構築物、医療用器械備品、その他の器械備品、車両及び船舶又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合の外、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもって掲記しなければならない。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。2建物、構築物、医療用器械備品、その他の器械備品、車両及び船舶又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。この場合においては、当該減価償却累計額は、当該各資産の資産科目別に、又は一括して注記しなければならない。
第21条 (減損損失累計額の表示)
(減損損失累計額の表示)第二十一条各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を、当該資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額。)から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示しなければならない。2減価償却を行う有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各資産科目に対する控除科目として、減損損失累計額の科目をもって掲記することができる。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除科目として掲記する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の科目をもって掲記することができる。4前項の場合には、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨を注記しなければならない。
第22条 (無形固定資産の範囲)
(無形固定資産の範囲)第二十二条借地権、ソフトウエアその他これらに準ずる資産は、無形固定資産に属するものとする。
第23条 (無形固定資産の区分表示)
(無形固定資産の区分表示)第二十三条無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。一借地権(地上権を含む。)二ソフトウエア三その他の無形固定資産2第十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3第一項第三号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。4各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
第24条 (その他の資産の範囲)
(その他の資産の範囲)第二十四条次に掲げる資産は、その他の資産に属するものとする。一流動資産に属しない有価証券二長期貸付金三繰延税金資産四前三号に掲げるものの外、流動資産、有形固定資産又は無形固定資産に属するもの以外の長期資産2前払費用で、第十五条第二項に規定するもの以外のものは、その他の資産に属するものとする。
第25条 (その他の資産の区分表示)
(その他の資産の区分表示)第二十五条その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。一有価証券二長期貸付金。ただし、次号に規定するものを除く。三役員、社員、評議員又は職員に対する長期貸付金四長期前払費用五繰延税金資産六その他の固定資産2第十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3第一項第六号の資産のうち、一年内に期限の到来しない預金又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第26条 (その他の資産に係る引当金の表示)
(その他の資産に係る引当金の表示)第二十六条第十七条の規定は、その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
第27条 (担保資産の注記)
(担保資産の注記)第二十七条資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。
第28条 (負債の分類)
(負債の分類)第二十八条負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
第29条 (流動負債の範囲)
(流動負債の範囲)第二十九条次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。一支払手形(経常的な活動によって発生した手形債務をいう。以下同じ。)二買掛金(経常的な活動によって発生した業務上の未払金をいう。以下同じ。)三前受金(事業収益の前受金その他これに類する前受金をいう。以下同じ。)四引当金(資産に係る引当金を除く。以下第三十二条までにおいて同じ。)。ただし、一年内に使用されないと認められるものを除く。五経常的な活動に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの六その他の負債で一年内に支払又は返済されると認められるもの2未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする。
第30条 (流動負債の区分表示)
(流動負債の区分表示)第三十条流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、期限経過の未償還社会医療法人債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。一支払手形二買掛金三短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)。ただし、役員、社員、評議員又は職員からの短期借入金を除く。四未払金五未払費用六未払法人税等七未払消費税等八前受金九預り金。ただし、役員、社員、評議員又は職員からの預り金を除く。十前受収益十一引当金十二その他の流動負債2前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。3第一項第十一号の引当金は、賞与引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。4第一項第十二号の負債のうち、役員、社員、評議員若しくは職員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第31条 (固定負債の範囲)
(固定負債の範囲)第三十一条社会医療法人債、長期借入金、繰延税金負債、引当金(第二十九条第一項第四号に掲げる引当金を除く。)及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。
第32条 (固定負債の区分表示)
(固定負債の区分表示)第三十二条固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。一社会医療法人債二長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。ただし、役員、社員、評議員又は職員からの長期借入金を除く。三繰延税金負債四引当金五その他の固定負債2第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3第一項第四号の引当金は、退職給付引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。4第一項第五号の負債のうち、役員、社員、評議員若しくは職員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第33条 (繰延税金資産及び繰延税金負債の表示)
(繰延税金資産及び繰延税金負債の表示)第三十三条第二十五条第一項第五号に掲げる繰延税金資産と第三十二条第一項第三号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
第34条 (偶発債務の注記)
(偶発債務の注記)第三十四条偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第35条 (純資産の分類)
(純資産の分類)第三十五条純資産は、積立金及び評価・換算差額等に分類して記載しなければならない。
第36条 第三十六条
第三十六条削除
第37条 第三十七条
第三十七条積立金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該積立金を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。一設立等積立金(医療法人の設立等に係る受贈益の金額及び持分の定めのある社団たる医療法人が持分の定めのない社団たる医療法人へ移行した場合に受贈益に準ずるものとして純資産の振替を行った金額をいう。)二代替基金(基金(医療法施行規則第三十条の三十七に規定する基金をいう。)の返還に伴い、代替基金として計上された基金に相当する額をいう。)三繰越利益積立金四特定目的積立金2特定目的積立金は、社員総会又は評議員会若しくは理事会の決議に基づく設定目的を示す科目をもって掲記しなければならない。
第38条 (評価・換算差額等の分類及び区分表示)
(評価・換算差額等の分類及び区分表示)第三十八条評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。一その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。)二繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。)
第39条 (貸借対照表の区分表示)
(貸借対照表の区分表示)第三十九条資産、負債及び純資産は、本章に定めるもののほか別表に掲げる項目の区分に従い、当該資産、負債及び純資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第40条 (収益業務の注記)
(収益業務の注記)第四十条収益業務に係る固有の資産、負債及び純資産は、貸借対照表の科目別に注記しなければならない。
第41条 (損益計算書の記載方法)
(損益計算書の記載方法)第四十一条損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。2損益計算書は、様式第三号により記載するものとする。
第42条 (収益及び費用の分類)
(収益及び費用の分類)第四十二条収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。一事業損益二事業外収益三事業外費用四特別利益五特別損失2前項第一号に掲げる科目は、本来業務事業損益、附帯業務事業損益及び収益業務事業損益に分類し、更に、それぞれ事業収益及び事業費用に分類して記載しなければならない。
第43条 (事業損益の範囲)
(事業損益の範囲)第四十三条事業損益は、本来業務(医療法人が開設する病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務をいう。以下同じ。)、附帯業務(医療法人が行う法第四十二条各号に掲げる業務をいう。以下同じ。)及び収益業務(法第四十二条の二第一項に規定する収益業務をいう。以下同じ。)の事業活動から生ずる収益又は費用とする。
第44条 (事業費用の表示方法)
(事業費用の表示方法)第四十四条事業費用は、本来業務、附帯業務及び収益業務に区分して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記しなければならない。2前項に規定する主要な費目とは、減価償却費及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が事業費用の合計額の百分の五を超える費目をいう。
第45条 (事業外収益又は事業外費用の範囲)
(事業外収益又は事業外費用の範囲)第四十五条事業外収益又は事業外費用は、本来業務、附帯業務及び収益業務の事業活動以外の原因から生ずる収益又は費用であって経常的に発生するものとする。
第46条 (特別損失の表示方法)
(特別損失の表示方法)第四十六条特別損失に属する損失は、前期損益修正損、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
第47条 (減損損失に関する注記)
(減損損失に関する注記)第四十七条減損損失を認識した資産又は資産グループ(複数の資産が一体となってキャッシュ・フローを生み出す場合における当該資産の集まりをいう。以下同じ。)がある場合には、当該資産又は資産グループごとに、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。一当該資産又は資産グループについて、次に掲げる事項の概要イ用途ロ種類ハ場所ニその他当該資産又は資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項がある場合には、その内容二減損損失を認識するに至った経緯三減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳四資産グループがある場合には、当該資産グループに係る資産をグループ化した方法五回収可能価額が正味売却価額の場合にはその旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率
第48条 (損益計算書の区分表示)
(損益計算書の区分表示)第四十八条事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失は、本章に定めるもののほか別表に掲げる項目の区分に従い、当該事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
第49条 (事業損益金額の表示)
(事業損益金額の表示)第四十九条事業収益の金額から事業費用の金額を控除した額(事業費用の金額が事業収益の金額をこえる場合は、事業費用の金額から事業収益の金額を控除した額)を事業利益又は事業損失として表示しなければならない。
第50条 (経常損益金額の表示)
(経常損益金額の表示)第五十条事業利益の金額又は事業損失の金額に、事業外収益の金額を加減し、次に事業外費用の金額を加減した額を、経常利益又は経常損失として表示しなければならない。
第51条 (当期純損益金額の表示)
(当期純損益金額の表示)第五十一条経常利益の金額又は経常損失の金額に特別利益の金額を加減し、次に特別損失の金額を加減した額を、税引前当期純利益又は税引前当期純損失として表示しなければならない。2次の各号に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税引前当期純利益又は税引前当期純損失の次に記載しなければならない。一当該会計年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)3税引前当期純利益の金額又は税引前当期純損失の金額に前項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益又は当期純損失として記載しなければならない。4法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第二項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、第二項第一号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
第52条 (純資産変動計算書の記載方法)
(純資産変動計算書の記載方法)第五十二条純資産変動計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。2純資産変動計算書は、様式第四号により記載するものとする。
第53条 (純資産変動計算書の区分表示)
(純資産変動計算書の区分表示)第五十三条純資産変動計算書は、積立金及び評価・換算差額等に分類して記載しなければならない。2純資産変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。当該区分及び科目は、貸借対照表における純資産の部の区分及び科目と整合していなければならない。
第54条 (積立金)
(積立金)第五十四条積立金は、前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載しなければならない。2積立金に記載される科目の当会計年度変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。3当期純利益金額又は当期純損失金額は、繰越利益積立金の変動事由として表示しなければならない。
第55条 (評価・換算差額等)
(評価・換算差額等)第五十五条評価・換算差額等は、前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載しなければならない。2評価・換算差額等に記載される科目は、当会計年度変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。3評価・換算差額等は、第五十三条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、評価・換算差額等の合計額を前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。
第56条 (キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
(キャッシュ・フロー計算書の記載方法)第五十六条キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。2キャッシュ・フロー計算書は、様式第五号又は第六号により記載するものとする。
第57条 (キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
(キャッシュ・フロー計算書の表示区分)第五十七条キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。一事業活動によるキャッシュ・フロー二投資活動によるキャッシュ・フロー三財務活動によるキャッシュ・フロー四現金及び現金同等物の増加額又は減少額五現金及び現金同等物の期首残高六現金及び現金同等物の期末残高
第58条 (事業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
(事業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)第五十八条前条第一号に掲げる事業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、事業損益の計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。一主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法(以下「直接法」という。)二税引前当期純利益又は税引前当期純損失に、次に掲げる項目を加算又は減算して表示する方法(以下「間接法」という。)イ損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目ロ事業活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額ハ損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分に含まれる項目
第59条 (投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
(投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法)第五十九条第五十七条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、有価証券(現金同等物を除く。以下この条において同じ。)の取得による支出、有価証券の売却による収入、有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入、貸付けによる支出、貸付金の回収による収入その他投資活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
第60条 (財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
(財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)第六十条第五十七条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、短期借入れによる収入、短期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出、社会医療法人債の発行による収入、社会医療法人債の償還による支出その他財務活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
第61条 (現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)
(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)第六十一条現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合は、第五十七条各号に掲げる区分とは別に、表示するものとする。
第62条 (附属明細表の記載方法)
(附属明細表の記載方法)第六十二条附属明細表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
第63条 (附属明細表の種類)
(附属明細表の種類)第六十三条附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。一有価証券明細表二有形固定資産等明細表三社会医療法人債明細表四借入金等明細表五引当金明細表六事業費用明細表2前項各号の附属明細表の様式は、様式第七号から第十二号までに定めるところによる。