社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令

法令番号
平成20年厚生労働省令第2号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-27
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
420M60000100002
ステータス
active
目次
  1. 1 (国民年金の被保険者に係る適用証明書の交付申請)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 (施行期日)
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 1_附7 (施行期日)
  9. 1_附8 (施行期日)
  10. 1_附9 (施行期日)
  11. 2 第二条
  12. 2_附2 (適用証明書の申請書に添付すべき書面に関する経過措置)
  13. 2_附3 (経過措置)
  14. 3 第三条
  15. 3_附2 (適用証明書の交付申請に関する経過措置)
  16. 4 第四条
  17. 4_附2 (他の省令の廃止)
  18. 5 (厚生年金保険の被保険者に係る適用証明書の交付申請)
  19. 6 第六条
  20. 6_附2 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
  21. 7 第七条
  22. 8 第八条
  23. 9 (適用証明書の記載事項の訂正等)
  24. 10 第十条
  25. 11 第十一条
  26. 12 (資格取得の申出の特例)
  27. 13 (裁定請求の特例)
  28. 14 (加算事由該当の届出等の特例)
  29. 15 第十五条
  30. 16 (改定の請求等の特例)
  31. 17 (申請書等の経由の特例)
  32. 18 (令第三十六条の厚生労働省令で定める場合)
  33. 19 (厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出)
  34. 20 (令第五十一条に規定する厚生労働省令で定める者)
  35. 21 (厚生年金保険の特例加入被保険者の資格喪失の申出)
  36. 22 (裁定請求等の特例)
  37. 23 (加給年金額加算事由該当の届出等の特例)
  38. 24 (改定の請求等の特例)
  39. 25 (申請書等の経由の特例)
  40. 26 (令第七十九条の厚生労働省令で定める場合)
  41. 27 (令第百三十四条の厚生労働省令で定める場合)
  42. 28 (令第百三十九条の厚生労働省令で定める場合)
  43. 29 (相手国法令による不服申立ての方式)
  44. 30 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
  45. 31 (法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
  46. 32 (法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
  47. 33 (法第六十三条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
  48. 34 (法第六十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
  49. 35 (法第六十三条第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

第1条 (国民年金の被保険者に係る適用証明書の交付申請)

(国民年金の被保険者に係る適用証明書の交付申請)第一条社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「合衆国協定」という。)第四条1の規定により、合衆国費用負担法令(合衆国協定第二条2(b)に規定する法令をいう。第五条において同じ。)の適用の免除を受けるため、日本国の法令(一の社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)に規定する日本国の法令をいう。以下同じ。)の適用を受ける旨の証明書(以下「適用証明書」という。)の交付を受けようとする者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(次条において「第二号被保険者」という。)を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、性別、生年月日及び住所二個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)三就労の形態四当該申請に係る日本国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日五申請者に当該日本国の領域内における就労に係る雇用主があるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年三月五日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第2条 第二条

第二条社会保障協定の規定により、相手国法令(法第二条第三号に規定する法令をいう。以下同じ。)の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者(第二号被保険者を除く。)であって相手国(同条第二号に規定する相手国をいう。以下同じ。)の領域内において就労するものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、性別、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三相手国の領域内における就労の形態四当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日五相手国の領域内における就労先の名称及び所在地六前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項 第一欄第二欄一社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下「ドイツ協定」という。)一 就労活動の根拠を有する国二 ドイツ年金制度(ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度をいう。以下同じ。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号(ドイツ保険者(ドイツ協定第一条(1)(f)に規定するドイツ連邦共和国の保険者をいう。以下同じ。)から通知されたドイツ年金法令(ドイツ協定第一条(1)(c)に規定するドイツ連邦共和国の法令をいう。以下同じ。)の適用に係る番号をいう。以下同じ。)二社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定(以下「連合王国協定」という。)日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域内において同時に就労する場合の住所三社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「韓国協定」という。)日本国及び大韓民国の領域内において同時に就労する場合の住所四社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定(以下「ベルギー協定」という。)ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号(申請者がベルギー王国の事業所において就労する場合に限る。以下同じ。)五社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「フランス協定」という。)一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号(申請者がフランス共和国の事業所において就労する場合に限る。以下同じ。)二 フランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入している旨及びその保険に加入していることを示す番号三 フランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス協定第六条1の規定によりフランス社会保障法令(フランス協定第二条1に掲げる法令をいう。以下同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該フランス共和国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨四 申請者がフランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄六社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下「オランダ協定」という。)オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第七条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令(オランダ協定第二条2に掲げる社会保障の各部門に関するオランダの法律及び規則をいう。以下同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨七社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定(以下「チェコ協定」という。)チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号八社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(以下「スペイン協定」という。)スペインの領域内における就労先の登録番号(申請者がスペインの事業所において就労する場合に限る。以下同じ。)九社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(以下「ブラジル協定」という。)ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号(申請者がブラジル連邦共和国の事業所において就労する場合に限る。以下同じ。)十社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定(以下「ハンガリー協定」という。)一 ハンガリーの領域内における就労先の登録番号(申請者がハンガリーの事業所において就労する場合に限る。以下同じ。)二 申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、ハンガリーの領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、その旨及び次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ 申請者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないとき その旨ロ 申請者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結するとき 当該他の雇用契約が申請者の日本国の領域内における就労に係る雇用主の関連する雇用者(ハンガリー協定第七条2に規定する関連する雇用者をいう。以下同じ。)との間で締結される旨及び当該関連する雇用者がハンガリーの領域内に事業所を有する旨十一社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定(以下「スロバキア協定」という。)申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、スロバキア共和国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、その旨及び次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項一 申請者がスロバキア共和国の領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないとき その旨二 申請者がスロバキア共和国の領域内における就労に関しスロバキア共和国の領域内に事業所を有する雇用主と雇用契約を締結し、かつ、日本の領域内における就労に係る雇用主の指揮の下にあるとき その旨十二社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(以下「イタリア協定」という。)イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号七申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、相手国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、当該雇用主が前各号に掲げる事項について確認した旨

第2_附2条 (適用証明書の申請書に添付すべき書面に関する経過措置)

(適用証明書の申請書に添付すべき書面に関する経過措置)第二条フランス協定の効力発生の日前からフランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス社会保障法令の適用を受ける者であって、当該効力発生の日においてフランス協定の規定によりフランス社会保障法令の適用を免除することとされたものに係る第二条及び第六条の申請については、第二条の申請者又は第六条の事業主は、申請書に、当該申請に係る申請者、被保険者又は当該申請者若しくは被保険者の配偶者若しくは子がフランス社会保障法令の適用を受けないことを誓約する書面を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

第3条 第三条

第三条第一条第四号又は前条第四号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、性別、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三当該申請に係る就労の終了予定年月日四相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(合衆国協定に基づき申請する場合にあっては、アメリカ合衆国の領域内において就労する者に限る。)五第一条第四号又は前条第四号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由六前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項 第一欄第二欄一ドイツ協定ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号二ベルギー協定ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号三フランス協定一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号二 フランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入している旨及びその保険に加入していることを示す番号三 申請者がフランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄四チェコ協定チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号五スペイン協定スペインの領域内における就労先の登録番号六ブラジル協定ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号七ハンガリー協定一 ハンガリーの領域内における就労先の登録番号二 申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、ハンガリーの領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、その旨及び次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ 申請者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないとき その旨ロ 申請者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結するとき 当該他の雇用契約が申請者の日本国の領域内における就労に係る雇用主の関連する雇用者との間で締結される旨及び当該関連する雇用者がハンガリーの領域内に事業所を有する旨八社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定(以下「インド協定」という。)収入を理由にインド年金制度(インド協定第二条2に規定する法律及び規則に基づく制度をいう。以下同じ。)に加入できない者にあっては、その旨九スロバキア協定申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、スロバキア共和国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、その旨及び次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項一 申請者がスロバキア共和国の領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないとき その旨二 申請者がスロバキア共和国の領域内における就労に関しスロバキア共和国の領域内に事業所を有する雇用主と雇用契約を締結し、かつ、日本の領域内における就労に係る雇用主の指揮の下にあるとき その旨十イタリア協定イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号七申請者が第一条第五号又は前条第七号に該当した者であるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨

第3_附2条 (適用証明書の交付申請に関する経過措置)

(適用証明書の交付申請に関する経過措置)第三条社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(以下この条において「中国協定」という。)の規定により中国協定第一条1(b)に規定する中華人民共和国の法令の適用の免除を受けるため、第一条に規定する適用証明書の交付を受けようとする者は、中国協定の効力発生の日前においても、それぞれ第二条又は第六条の規定の例により、当該適用証明書の交付の申請をすることができる。

第4条 第四条

第四条厚生労働大臣は、前三条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して申請者に交付しなければならない。一被用者又は自営業者の区分二氏名、生年月日及び日本国の領域内における住所三基礎年金番号四日本国の領域内における事業所の名称及び所在地(申請者が被用者である場合に限る。)五相手国の領域内における就労先の名称及び所在地六申請者が該当する社会保障協定の規定七申請者に対して日本国の法令が適用される期間

第4_附2条 (他の省令の廃止)

(他の省令の廃止)第四条次に掲げる省令は、廃止する。一社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十二年厚生省令第九号)二社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十二年厚生省令第百三十一号)三社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第八号)四社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百二十号)五社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百八十七号)六社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百九十号)

第5条 (厚生年金保険の被保険者に係る適用証明書の交付申請)

(厚生年金保険の被保険者に係る適用証明書の交付申請)第五条合衆国協定第四条1の規定により、合衆国費用負担法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)を使用する適用事業所(同法第六条、第八条の二又は第八条の三に規定する適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主であって、適用証明書(厚生年金保険の被保険者に係るものに限る。)の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一当該申請に係る厚生年金保険の被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三当該適用事業所の記号及び当該申請に係る厚生年金保険の被保険者の整理番号四就労の形態五当該申請に係る日本国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日

第6条 第六条

第六条社会保障協定の規定(ドイツ協定第八条の規定を除く。)により、相手国法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者(当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主との使用関係が終了することなく相手国の領域内において就労する者に限る。以下この章及び附則第二条において「被保険者」という。)を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書(被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三当該適用事業所の記号及び当該申請に係る被保険者の整理番号四相手国の領域内における就労の形態五当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日六相手国の領域内における就労先の名称及び所在地七前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項 第一欄第二欄一ドイツ協定一 ドイツ連邦共和国の領域内で就労する間の雇用関係二 ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号二連合王国協定グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域内において同時に就労する場合の住所三韓国協定大韓民国の領域内において同時に就労する場合の住所四ベルギー協定ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号五フランス協定一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号二 当該申請に係る被保険者がフランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入していることを当該被保険者に確認した旨及びその保険に加入していることを示す番号三 当該申請に係る被保険者がフランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス協定第六条1の規定によりフランス社会保障法令の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該フランス共和国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨四 当該申請に係る被保険者がフランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄六オランダ協定オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第七条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨七チェコ協定チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号八スペイン協定スペインの領域内における就労先の登録番号九ブラジル協定ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号十ハンガリー協定一 ハンガリーの領域内における就労先の登録番号二 当該申請に係る被保険者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないときは、その旨三 当該申請に係る被保険者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結するときは、当該他の雇用契約が申請者の関連する雇用者との間で締結される旨及び当該関連する雇用者がハンガリーの領域内に事業所を有する旨十一スロバキア協定一 当該申請に係る被保険者がスロバキア共和国の領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないときは、その旨二 当該申請に係る被保険者がスロバキア共和国の領域内における就労に関しスロバキア共和国の領域内に事業所を有する雇用主と雇用契約を締結し、かつ、日本の領域内における就労に係る雇用主の指揮の下にあるときは、その旨十二イタリア協定イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号

第6_附2条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

第7条 第七条

第七条第五条第五号又は前条第五号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けようとする被保険者を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三当該適用事業所の記号及び当該申請に係る被保険者の整理番号四当該申請に係る就労の終了予定年月日五相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(合衆国協定に基づき申請する場合にあっては、アメリカ合衆国の領域内において就労する者に限る。)六第五条第五号又は前条第五号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由七前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項 第一欄第二欄一ドイツ協定ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号二ベルギー協定ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号三フランス協定一 フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号二 当該申請に係る被保険者がフランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入していることを当該被保険者に確認した旨及びその保険に加入していることを示す番号三 当該申請に係る被保険者がフランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄四チェコ協定チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号五スペイン協定スペインの領域内における就労先の登録番号六ブラジル協定ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号七ハンガリー協定一 ハンガリーの領域内における就労先の登録番号二 当該申請に係る被保険者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないときは、その旨三 当該申請に係る被保険者がハンガリーの領域内における就労に関し他の雇用契約を締結するときは、当該他の雇用契約が申請者の関連する雇用者との間で締結される旨及び当該関連する雇用者がハンガリーの領域内に事業所を有する旨八インド協定収入を理由にインド年金制度に加入できない者にあっては、その旨九スロバキア協定一 当該申請に係る被保険者がスロバキア共和国の領域内における就労に関し他の雇用契約を締結しないときは、その旨二 当該申請に係る被保険者がスロバキア共和国の領域内における就労に関しスロバキア共和国の領域内に事業所を有する雇用主と雇用契約を締結し、かつ、日本の領域内における就労に係る雇用主の指揮の下にあるときは、その旨十イタリア協定イタリア共和国の領域内における就労先の税務番号

第8条 第八条

第八条厚生労働大臣は、前三条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。一当該申請に係る被保険者の氏名及び生年月日二基礎年金番号三日本国の領域内における事業所の名称及び所在地四相手国の領域内における就労先の名称及び所在地五当該申請に係る被保険者が該当する社会保障協定の規定六当該申請に係る被保険者に対して日本国の法令が適用される期間2前項の場合において、適用証明書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該申請に係る被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して交付することができる。3適用事業所の事業主は、前項の規定により適用証明書の送付を受けたときは、速やかに、これを当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。

第9条 (適用証明書の記載事項の訂正等)

(適用証明書の記載事項の訂正等)第九条第四条又は前条の規定により適用証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに、適用証明書の再交付を厚生労働大臣に申請しなければならない。一適用証明書を失ったとき二適用証明書を破ったとき三適用証明書を汚したとき四適用証明書の記載内容に変更を生じたとき五フランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子に変更があったとき2前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、性別、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始年月日四相手国の領域内における就労先の名称及び所在地五適用証明書の再交付を申請するに至った事由六前項第五号の事由により前項の申請をしようとするときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄七前項第四号(前条第一項第四号に掲げる事項に変更を生じた場合に限る。)又は第五号の事由により前項の申請をしようとするときであって、当該申請をしようとする者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、相手国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、当該雇用主が、第四号又は前号に掲げる事項について確認した旨3第一項第二号から第五号までのいずれかに該当する事由が生じたことにより前項の申請書を提出するときは、これに当該適用証明書を添えなければならない。4前条の規定により適用証明書の交付を受けた者は、第二項の申請書を適用事業所の事業主を経由して提出することができる。

第10条 第十条

第十条第四条又は第八条の規定により適用証明書の交付を受けた者に係る国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号。以下「国年規則」という。)第七条又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下「厚年規則」という。)第二十一条の規定による氏名変更の届出には、当該適用証明書を添えなければならない。

第11条 第十一条

第十一条厚生労働大臣は、第九条第一項の申請又は前条の届出があったときは、適用証明書を作成して当該申請又は届出をした者に交付しなければならない。2厚生労働大臣は、第九条第二項の申請書が同条第四項の規定により提出されたものであるときは、再交付する適用証明書を当該適用事業所の事業主を経由して交付することができる。この場合においては、第八条第三項の規定を準用する。

第12条 (資格取得の申出の特例)

(資格取得の申出の特例)第十二条法第八条、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号。以下「令」という。)第九十七条、第九十八条又は第九十八条の二の規定により国民年金法附則第五条第一項第三号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項第二号、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第一項第二号又は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第四十条第一項第二号に該当する者とみなされた者が、国年規則第二条に規定する資格取得の申出を行う場合にあっては、同条第一項第五号中「本籍地都道府県名」とあるのは「相手国の国民(法第八条第一項に規定する相手国の国民をいう。次項において同じ。)又は難民(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第十五条に規定する難民をいう。次項において同じ。)である旨」と、同条第二項第二号中「本籍地都道府県名」とあるのは「相手国の国民又は難民であること」とする。

第13条 (裁定請求の特例)

(裁定請求の特例)第十三条次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相手国期間(法第二条第五号に規定する相手国期間をいう。以下同じ。)の確認を申し立てる書類(以下「相手国期間申立書」という。)(第三号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書)を添えなければならない。一法第十条第一項、第二項第三号若しくは第四号、第三項又は第四項の規定に該当する者が国年規則第十六条の規定により行う老齢基礎年金の裁定の請求二法第十一条第一項(令第百二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二項(令第百三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十九条第一項(令第百六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当する者が国年規則第三十一条の規定により行う障害基礎年金の裁定の請求三法第十条第一項、第十二条又は第二十条第一項(令第百十条第一項又は第百十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当する者が国年規則第三十九条の規定により行う遺族基礎年金の裁定の請求四法附則第六条の規定に該当する者が国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国年規則(以下「旧国年規則」という。)第二十八条の規定により行う国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による通算老齢年金の裁定の請求2相手国期間申立書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一氏名、性別、生年月日及び住所二出生地及び国籍(フランス協定に係る場合を除く。)三相手国社会保障番号(相手国実施機関等(法第二条第四号に規定する相手国実施機関等をいう。以下同じ。)から通知された相手国法令の適用に係る番号をいう。以下同じ。)四前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項 第一欄第二欄一ベルギー協定ベルギー実施機関(ベルギー協定第一条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関をいう。)の名称二フランス協定一 フランス共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況二 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るフランス社会保障法令の適用状況三社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。)オーストラリアの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況四オランダ協定一 オランダ王国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況二 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るオランダ王国の社会保障の部門に関する法令の適用状況五チェコ協定一 チェコ共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況二 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るチェコ共和国の年金制度(チェコ協定第二条1(a)に規定するチェコ共和国の年金保険法及びその関係法によって規律される制度をいう。)の適用状況六スペイン協定スペインの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況七ブラジル協定一 ブラジル連邦共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況二 その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るブラジル連邦共和国法令(ブラジル協定第一条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令をいう。)の適用状況

第14条 (加算事由該当の届出等の特例)

(加算事由該当の届出等の特例)第十四条法第十条第二項第二号又は第六号の規定に該当する者が国年規則第十七条の三の規定により提出する届書には、国年規則第十七条の二の四第一項第五号に規定する給付が法第十条第二項第二号又は第六号の規定に該当するものである旨を付記しなければならない。2発効日(法第十八条第一項に規定する発効日をいう。以下同じ。)の前日に老齢基礎年金の受給権者であった者が、発効日において法第十条第二項第一号若しくは第五号又は第三項の規定に該当したときは、国年規則第十七条の三及び前項の規定を準用する。3国年規則第十七条の五の規定は、法第十条第二項第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第三項の規定に該当して加算が行われている老齢基礎年金又は同条第二項第三号若しくは第四号若しくは第三項の規定により支給される老齢基礎年金が令第三十六条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、国年規則第十七条の五第三号中「経過措置政令第二十八条」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第三十六条第一項」と読み替えるものとする。4国年規則第十七条の九の規定は、令第三十六条第二項、第三項ただし書若しくは第四項の規定により法第十条第二項第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第三項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金又は令第三十六条第二項、第三項ただし書若しくは第四項の規定により支給を停止されている法第十条第二項第三号若しくは第四号若しくは第三項の規定により支給される老齢基礎年金について当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅した場合について準用する。この場合において、国年規則第十七条の九第一項第三号中「経過措置政令第二十八条」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第三十六条第一項」と、同条第二項第一号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第十条第二項第三号若しくは第四号又は第三項」と読み替えるものとする。

第15条 第十五条

第十五条令第百条の規定により国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第七条及び第八条の規定を読み替えて適用する場合における国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第十号)附則第三条及び第四条の規定の適用については、同令附則第三条第二項第三号中「施行日」とあるのは「社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この号において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいう。)」と、同令附則第四条中「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号。以下「平成二十二年改正法」という。)の施行日」とあるのは「社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下このハにおいて同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第五号に規定する相手国期間をいう。以下このハにおいて同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。次条第三項第七号ロにおいて「発効日」という。)」と、「平成二十二年改正法の施行日」とあるのは「発効日」とする。

第16条 (改定の請求等の特例)

(改定の請求等の特例)第十六条法第十一条第一項若しくは第三項又は法附則第七条の規定に該当する者が国年規則第三十三条の二の規定により行う改定の請求又は国年規則第三十五条の二の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、当該請求書又は届書に相手国期間申立書を添えなければならない。

第17条 (申請書等の経由の特例)

(申請書等の経由の特例)第十七条国年規則第二章に規定する申請書、届書若しくは請求書又は昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続に係る請求書若しくは届書については、それぞれ相手国法令(令第九十条各号に掲げる相手国法令に限る。)の規定により同種の申請書、届書又は請求書を受理することとされている相手国実施機関等を経由して提出することができる。2前項の規定により第十三条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求を行う者又は当該裁定の請求に係る被保険者であった者の生年月日を確認したことを証する書類を有するときは、国年規則又は昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については、添えることを要しない。3第一項の規定により第十三条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合においては、国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類又は昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認した書類については、添えることを要しない。4第一項の規定により第十三条第一項第三号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求に係る被保険者又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するときは、国年規則第三十九条第三項第七号の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類及び同条第四項の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については、添えることを要しない。

第18条 (令第三十六条の厚生労働省令で定める場合)

(令第三十六条の厚生労働省令で定める場合)第十八条令第三十六条第二項及び第三項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等(法第十条第二項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。以下同じ。)の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。2令第三十六条第四項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が同項各号に掲げる加給年金額に相当する部分の額と同額である場合であって、当該受給権者の配偶者が主として当該受給権者の収入により生計を維持する場合とする。

第19条 (厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出)

(厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出)第十九条法第二十五条第一項の規定による被保険者の資格取得の申出(第一号厚生年金被保険者となる者に係るものに限る。)は、当該申出を行う者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。一申出者の氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三被保険者の種別(昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十号に規定する第一種被保険者、同条第十一号に規定する第二種被保険者及び同条第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。第二十一条第三号において同じ。)四報酬月額五相手国名六相手国社会保障番号七法第二十四条第一項第二号に該当することとなった日八事業所の名称及び所在地2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二報酬月額を明らかにすることができる書類

第20条 (令第五十一条に規定する厚生労働省令で定める者)

(令第五十一条に規定する厚生労働省令で定める者)第二十条令第五十一条に規定する厚生労働省令で定める者は、社会保障協定の規定に基づき相手国法令の規定の適用を受けることを相手国実施機関等その他関係機関に申し出て、当該相手国法令の規定の適用を受けることとなった者(当該相手国法令の規定の適用を受けることにつきやむを得ない事情があると認められる者を除く。)とする。

第21条 (厚生年金保険の特例加入被保険者の資格喪失の申出)

(厚生年金保険の特例加入被保険者の資格喪失の申出)第二十一条法第二十五条第三項の規定による被保険者の資格喪失の申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。一被保険者の氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三被保険者の種別四標準報酬月額五事業所の名称及び所在地

第22条 (裁定請求等の特例)

(裁定請求等の特例)第二十二条次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相手国期間申立書(第三号及び第五号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書)を添えなければならない。一法第二十七条第一号の規定に該当する者が厚年規則第三十条の規定により行う老齢厚生年金の裁定の請求二法第二十八条第一項(令第百十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二項(令第百十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第二十九条、第三十八条第一項(令第百二十条の規定により読み替えて適用する場合及び令第百二十四条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)又は第三十九条第一項(令第百二十五条の規定により読み替えて適用する場合及び令第百二十八条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に該当する者が厚年規則第四十四条の規定により行う障害厚生年金又は障害手当金の裁定の請求三法第二十七条第二号、第三十条又は第四十条第一項(令第百三十条第一項又は第百三十一条第一項若しくは第四項の規定により読み替えて適用する場合及び令第百三十条第二項、第百三十一条第二項若しくは第五項又は第百二十九条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に該当する者が厚年規則第六十条の規定により行う遺族厚生年金の裁定の請求四法第二十七条第三号の規定に該当する者が厚年規則附則第六項の規定により行う特例老齢年金の裁定の請求五法第二十七条第四号の規定に該当する者が厚年規則附則第十項の規定により行う特例遺族年金の裁定の請求六法附則第十一条第一項第一号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚年規則(以下「旧厚年規則」という。)第三十条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金の裁定の請求七法附則第十一条第一項第二号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則第四十三条の二の規定により行う旧厚生年金保険法による通算老齢年金の裁定の請求八法附則第十一条第一項第三号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則附則第九項の規定により行う旧厚生年金保険法による特例老齢年金の裁定の請求九法附則第十四条第一項第一号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号。以下「旧船保規則」という。)第五十条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金の裁定の請求十法附則第十四条第一項第二号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則第六十八条ノ二の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による通算老齢年金の裁定の請求十一法附則第十四条第一項第三号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第二十一条第二項の規定により読み替えられて同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第三十一号)附則第七項の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)による特例老齢年金の裁定の請求十二厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第七十六条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号。以下「改正前のドイツ特例法」という。)第五十九条第一項第一号の規定に該当する者が厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)附則第十四条第一項の規定により行う退職共済年金(次条において「移行退職共済年金」という。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の法第四十二条第一項第一号の規定に該当する者が厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)附則第十八条第一項の規定により行う退職共済年金(次条において「旧適用法人等退職共済年金」という。)の裁定の請求十三法第二十七条第八号の規定に該当する者が厚年規則第七十六条の二の規定により行う脱退一時金の裁定の請求十四法附則第十一条第一項第四号の規定に該当する者が厚年規則第七十七条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金の裁定の請求2法第二十七条第一項第八号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第七十六条の四の規定により行う未支給の脱退一時金の請求又は法附則第十一条第一項第四号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第七十七条の二の規定により行う未支給の昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金の請求は、請求書に当該死亡した被保険者であった者に係る相手国期間申立書を添えなければならない。

第23条 (加給年金額加算事由該当の届出等の特例)

(加給年金額加算事由該当の届出等の特例)第二十三条厚年規則第三十一条の二の規定は、老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者が法第二十七条第五号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。この場合において、厚年規則第三十一条の二第一項第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。2前項の規定において準用する厚年規則第三十一条の二の規定による届出は、届書に相手国期間申立書を添えなければならない。ただし、当該老齢厚生年金が法第二十七条第一号の規定に該当するものであるときは、この限りでない。3厚年規則第三十一条の二の規定は、移行退職共済年金の受給権者が改正前のドイツ特例法第五十九条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合及び旧適用法人等退職共済年金の受給権者が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十二条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。この場合において、厚年規則第三十一条の二第一項第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、移行退職共済年金の受給権者が改正前のドイツ特例法第五十九条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合にあっては、「平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた日本国とドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法等の特例に関する政令(平成十二年政令第十五号)第十三条第一項に規定する年金である給付」と、旧適用法人等退職共済年金の受給権者が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十二条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合にあっては、「平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第五条による改正前の社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成二十年政令第三十七号)第三十一条第一項に規定する年金である給付」と読み替えるものとする。4前項の規定において準用する厚年規則第三十一条の二の規定による届出は、届書に相手国期間申立書を添えなければならない。ただし、当該移行退職共済年金又は旧適用法人等退職共済年金が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の法第四十二条第一項第一号の規定に該当するものであるときは、この限りでない。5厚年規則第三十三条の二の規定は、法第二十七条第五号の規定により加算が行われている老齢厚生年金が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、厚年規則第三十三条の二第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。6厚年規則第三十四条の二の規定は、法第二十七条第五号の規定により老齢厚生年金に加算される加給年金額が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、厚年規則第三十四条の二第一項第四号及び第二項第二号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。7厚年規則第四十九条の二の規定は、法第二十八条第一項、第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)(厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、厚年規則第四十九条の二第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。8厚年規則第五十条の三の規定は、法第二十八条第一項、第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する部分が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、厚年規則第五十条の三第一項第四号及び第二項第二号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。9旧厚年規則第三十三条の二の規定は、法附則第十一条第一項第一号に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第三十四条第五項に規定する加給年金額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第百三十四条第一項ただし書又は第二項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、旧厚年規則第三十三条の二第四号中「老齢年金若しくは障害年金又は令第三条の二の二に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。10旧厚年規則第三十四条の二の規定は、法附則第十一条第一項第一号に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金の旧厚生年金保険法第三十四条第五項に規定する加給年金額に相当する部分が令第百三十四条第一項ただし書又は第二項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、旧厚年規則第三十四条の二第四号中「老齢年金若しくは障害年金若しくは令第三条の二の二に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と、「老齢年金若しくは障害年金若しくは同条」とあるのは、「同項」と読み替えるものとする。11旧船保規則第五十三条ノ二の規定は、法附則第十四条第一項第一号に規定する旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十六条第一項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第百三十九条第一項ただし書又は第二項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合において、旧船保規則第五十三条ノ二第四号中「老齢年金若ハ障害年金又ハ令第四条の二ニ掲グル給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項ニ規定スル年金タル給付」と読み替えるものとする。12旧船保規則第五十六条ノ四の規定は、法附則第十四条第一項第一号に規定する旧船員保険法による老齢年金の旧船員保険法第三十六条第一項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分が令第百三十九条第一項ただし書又は第二項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合において、旧船保規則第五十六条ノ四第四号中「老齢年金若ハ障害年金若ハ令第四条の二ニ掲グル給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項ニ規定スル年金タル給付」と、「老齢年金若ハ障害年金若ハ同条」とあるのは、「同項」と読み替えるものとする。

第24条 (改定の請求等の特例)

(改定の請求等の特例)第二十四条法第二十八条第三項、附則第十二条又は附則第十五条の規定に該当する者が厚年規則第四十七条の二の規定により行う改定の請求又は厚年規則第五十条の二の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、当該請求書又は届書に相手国期間申立書を添えなければならない。

第25条 (申請書等の経由の特例)

(申請書等の経由の特例)第二十五条厚年規則第三章、第三章の二、第三章の三、附則第六項若しくは第十項に規定する請求書、申請書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第三十一号)附則第十八条から第七十七条の二まで及び厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)附則第十四条から第五十七条までの規定による請求書、届書、報告書、申請書その他の書類については、それぞれ相手国法令(令第九十条各号に掲げる相手国法令に限る。)の規定により同種の請求書、届書、報告書、申請書その他の書類を受理することとされている相手国実施機関等を経由して提出することができる。2前項の規定により第二十二条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求を行う者又は当該裁定の請求に係る被保険者であった者の生年月日を確認したことを証する書類を有するときは、厚年規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第三十一号)又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については、添えることを要しない。3第一項の規定により第二十二条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合においては、厚年規則若しくは厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類若しくは厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類又は昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認した書類については、添えることを要しない。4第一項の規定により第二十二条第一項第三号又は第五号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求に係る被保険者又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するときは、厚年規則第六十条第三項第四号及び厚年規則附則第十一項第四号の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類並びに厚年規則第六十条第四項及び厚年規則附則第十二項の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については、添えることを要しない。

第26条 (令第七十九条の厚生労働省令で定める場合)

(令第七十九条の厚生労働省令で定める場合)第二十六条令第七十九条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給(同項に規定する老齢厚生年金の加給をいう。以下この条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給(令第二条第三十号に規定する障害厚生年金の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給(同条第三十一号に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。2令第七十九条第三項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給(令第二条第三十二号に規定する障害給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。3令第七十九条第四項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の配偶者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者の配偶者が主として当該受給権者の収入により生計を維持する場合とする。

第27条 (令第百三十四条の厚生労働省令で定める場合)

(令第百三十四条の厚生労働省令で定める場合)第二十七条令第百三十四条第一項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等(同項に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。2令第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

第28条 (令第百三十九条の厚生労働省令で定める場合)

(令第百三十九条の厚生労働省令で定める場合)第二十八条令第百三十九条第一項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等(同項に規定する旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。2令第百三十九条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

第29条 (相手国法令による不服申立ての方式)

(相手国法令による不服申立ての方式)第二十九条法第五十九条第二項の規定に基づき、相手国法令において相手国実施機関等に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、機構の従たる事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。)又は年金事務所(同法第二十九条に規定する年金事務所をいう。第三十二条及び第三十五条において同じ。)を経由してその旨の文書を提出することができる。

第30条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)第三十条法第六十二条第一項第四号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。一第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第九条第一項及び第二項並びに附則第二条の規定による申請書の受理二第四条、第八条第一項及び第二項並びに第十一条の規定による適用証明書の交付三令第九十六条の規定による国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第一条の二各号に掲げる事務四社会保障協定に基づく連絡機関としての事業

第31条 (法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

(法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)第三十一条法第六十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が法第六十二条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。一権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。三その他必要な事項2法第六十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。一権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。二当該権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。三その他必要な事項

第32条 (法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)

(法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)第三十二条法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

第33条 (法第六十三条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)

(法第六十三条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)第三十三条法第六十三条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の二及び第百八条第六項二船員保険法第二十八条、第五十条及び第七十条第五項三労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項四及び五削除六国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条第九項及び第百十四条七削除八地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十八条第九項九特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条十労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二十一雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項十二賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二十三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条十四国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第四十五条第二項十五地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第百十条第二項十六介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条十七平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二十八統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項十九地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三二十公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二二十一平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第九十三条の四及び第百十四条の二二十二平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十九条の九及び第百四十四条の二十五の二二十三平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第四十七条の二

第34条 (法第六十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務)

(法第六十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務)第三十四条法第六十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。一厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)二厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二十八条第三項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)

第35条 (法第六十三条第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

(法第六十三条第一項各号に掲げる事務に係る申請等)第三十五条法第六十三条第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

出典とライセンス

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> 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/shakaihosho-kyotei-no_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shakaihosho-kyotei-no_6