第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。一昭和六十年国民年金等改正法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)をいう。二平成六年国民年金等改正法国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。三旧国民年金法昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。四旧厚生年金保険法昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。五旧船員保険法昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。六旧交渉法昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)をいう。七国共済施行法国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。八地共済施行法地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。八の二平成二十四年一元化法改正前国共済法被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。八の三なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。八の四平成二十四年一元化法改正前地共済法平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。八の五なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。八の六なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。八の七例による平成二十四年一元化法改正前国共済法私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。八の八平成二十四年一元化法改正前共済年金各法平成二十四年一元化法改正前国共済法、平成二十四年一元化法改正前地共済法及び平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。九旧国共済法国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。十旧地共済法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。十一旧私学共済法私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。十二旧公企体共済法国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)をいう。十三平成十三年統合法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)をいう。十四旧農林共済法平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。十五昭和六十年農林共済改正法平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。十六昭和六十一年経過措置政令国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)をいう。十七平成九年経過措置政令厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)をいう。十八平成十四年経過措置政令厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)をいう。十八の二平成二十七年経過措置政令被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)をいう。十九配偶者法第五条第一項第四号に規定する配偶者をいう。二十保険料納付済期間国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項及び第九項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)をいう。二十一保険料免除期間国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項の規定により国民年金の保険料免除期間とみなされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)をいう。二十一の二第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者をいう。二十一の三第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。二十一の四第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。二十一の五第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。二十一の六第一号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。二十一の七第二号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。二十一の八第三号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。二十一の九第四号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。二十一の十各号の厚生年金被保険者期間第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間をいう。二十二合算対象期間国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。二十三第三種被保険者昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。二十四第四種被保険者旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者をいう。二十五船員任意継続被保険者昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者をいう。二十六通算対象期間昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十五号に規定する通算対象期間をいう。二十七老齢基礎年金の振替加算等法第十条第二項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。二十八傷病、初診日又は障害認定日それぞれ法第十一条第一項に規定する傷病、初診日又は障害認定日をいう。二十九厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算それぞれ法第二十七条に規定する厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算をいう。三十障害厚生年金の配偶者加給法第三十二条第四項に規定する障害厚生年金の配偶者加給(その支給が停止されているものを除く。)をいう。三十一老齢給付の配偶者加給次のイからリまでに掲げる規定により、それぞれイからリまでに定める年金たる給付の受給権者の配偶者について加算し、又は加給する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。イ厚生年金保険法第四十四条第一項老齢厚生年金ロ昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十三条第一項旧厚生年金保険法による老齢年金ハ昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十六条第一項旧船員保険法による老齢年金ニなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十条第一項平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金ヘなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平
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第3条 (政令で定める社会保障協定に係る場合における健康保険の被保険者としない者)
(政令で定める社会保障協定に係る場合における健康保険の被保険者としない者)第三条法第三条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。2法第三条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
第3_附2条 (日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令等の廃止)
(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令等の廃止)第三条次に掲げる政令は、廃止する。一日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第三百四十四号)二日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成十二年政令第四百五十四号)三日本国及び大韓民国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成十六年政令第三百四十号)四日本国及びアメリカ合衆国の両国において就労する者等に係る健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成十七年政令第二百五十一号)五日本国及びベルギー王国の両国において就労する者等に係る健康保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十八年政令第三百三十三号)六日本国及びフランス共和国の両国において就労する者等に係る健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成十八年政令第三百三十四号)
第4条 (健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
(健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)第四条法第三条第一項の規定により健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に健康保険の被保険者の資格を取得する。2健康保険の被保険者が法第三条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に健康保険の被保険者の資格を喪失する。3健康保険の被保険者であって、発効日(法第十八条第一項に規定する発効日をいう。以下同じ。)において法第三条第一項の規定により健康保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に健康保険の被保険者の資格を喪失する。
第4_附2条 (移行退職共済年金又は移行障害共済年金に係る経過措置)
(移行退職共済年金又は移行障害共済年金に係る経過措置)第四条移行退職共済年金又は移行障害共済年金であって、平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第七十六条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の規定により支給するものは、法の相当する規定により支給する給付とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。
第5条 (法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶)
(法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶)第五条法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶は、合衆国協定第二条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令によるアメリカ合衆国の船舶(アメリカ合衆国の国籍を有する船舶を除く。)とする。
第6条 (政令で定める社会保障協定に係る場合における船員保険の被保険者としない者)
(政令で定める社会保障協定に係る場合における船員保険の被保険者としない者)第六条法第四条第一項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。2法第四条第一項第一号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
第7条 (船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
(船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)第七条法第四条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に船員保険の被保険者の資格を取得する。2船員保険の被保険者が法第四条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に船員保険の被保険者の資格を喪失する。3船員保険の被保険者であって、発効日において法第四条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に船員保険の被保険者の資格を喪失する。
第8条 (政令で定める社会保障協定に係る場合における国民健康保険の被保険者としない者)
(政令で定める社会保障協定に係る場合における国民健康保険の被保険者としない者)第八条法第五条第一項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。2法第五条第一項第一号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
第9条 (国民健康保険の被保険者としない配偶者又は子)
(国民健康保険の被保険者としない配偶者又は子)第九条法第五条第一項第四号に規定する政令で定める配偶者又は子は、次に掲げる者とする。ただし、オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令、チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令又はハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令の規定の適用により同項第一号又は第三号のいずれかに該当する者の配偶者又は子(ハンガリー協定に係る場合にあっては、ハンガリー協定第十一条1(b)に規定する医療保険の給付(現物給付)に関するハンガリーの法令の規定の適用を受けない者に限る。)、オーストリア協定第一条1(c)に規定するオーストリア共和国の法令の規定の適用により同項第一号又は第三号のいずれかに該当する者の配偶者又は子(オーストリア協定第十一条1に規定する配偶者又は子及び同条2に規定する配偶者又は子であってオーストリア協定第二条1(b)に規定するオーストリア共和国の法令に基づく制度に関するオーストリア共和国の法令の規定の適用を受けないものに限る。)及び国民健康保険の被保険者となることを希望し、国民健康保険法第九条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する者二前号に掲げる者以外の者であって、主として法第五条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持するもの2前項第二号に規定する主として生計を維持することの認定は、健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより、市町村若しくは特別区又は国民健康保険組合が行う。
第10条 (国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
(国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)第十条法第五条第一項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民健康保険の被保険者の資格を取得する。2国民健康保険の被保険者が法第五条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。3国民健康保険の被保険者であって、発効日において法第五条第一項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。
第10_2条 (後期高齢者医療の被保険者としない配偶者又は子)
(後期高齢者医療の被保険者としない配偶者又は子)第十条の二法第六条第一項第三号に規定する政令で定める配偶者又は子は、次に掲げる者とする。ただし、オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令、チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令又はハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令の規定の適用により同項第一号に該当する者の配偶者又は子(ハンガリー協定に係る場合にあっては、ハンガリー協定第十一条1(b)に規定する医療保険の給付(現物給付)に関するハンガリーの法令の規定の適用を受けない者に限る。)、オーストリア協定第一条1(c)に規定するオーストリア共和国の法令の規定の適用により同号に該当する者の配偶者又は子(オーストリア協定第十一条1に規定する配偶者又は子及び同条2に規定する配偶者又は子であってオーストリア協定第二条1(b)に規定するオーストリア共和国の法令に基づく制度に関するオーストリア共和国の法令の規定の適用を受けないものに限る。)及び後期高齢者医療の被保険者となることを希望し、高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第一項の規定による後期高齢者医療の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。一出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する者二前号に掲げる者以外の者であって、主として法第六条第一項第一号に該当する者の収入により生計を維持するもの2前項第二号に規定する主として生計を維持することの認定は、健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が行う。
第10_3条 (後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
(後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)第十条の三法第六条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得する。2後期高齢者医療の被保険者が法第六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。3後期高齢者医療の被保険者であって、発効日において法第六条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。
第11条 (国民年金の被保険者としない配偶者又は子等)
(国民年金の被保険者としない配偶者又は子等)第十一条法第七条第一項第五号に規定するその他政令で定めるものは、第九条第一項第一号に掲げる者とする。2法第七条第一項第五号に規定する配偶者又は子から除かれる政令で定めるものは、国民年金の被保険者となることを希望し、国民年金法第十二条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者とする。
第12条 (法第七条第一項第五号に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第七条第一項第五号に規定する政令で定める社会保障協定)第十二条法第七条第一項第五号に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。一連合王国協定二オランダ協定
第13条 (生計を維持することの認定)
(生計を維持することの認定)第十三条国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の規定は、法第七条第一項第五号に規定する主として生計を維持することの認定について準用する。
第14条 (国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
(国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)第十四条法第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされた者(国民年金法第七条第一項各号のいずれかに該当する者に限る。)が法第七条第一項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民年金の被保険者の資格を取得する。2国民年金法第七条第一項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)が法第七条第一項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。3国民年金法第七条第一項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)であって、発効日において法第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
第15条 (法第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者)
(法第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者)第十五条法第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者は、ドイツ協定第三条(b)に規定する難民とする。
第16条 (法第八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)第十六条法第八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
第17条 (法第八条第一項に規定する政令で定める期間)
(法第八条第一項に規定する政令で定める期間)第十七条法第八条第一項に規定する政令で定める期間は、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間とする。
第18条 (法第八条第一項に規定する政令で定める数)
(法第八条第一項に規定する政令で定める数)第十八条法第八条第一項に規定する社会保障協定に定める数として政令で定めるものは、六十とする。
第19条 (法第九条に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第九条に規定する政令で定める社会保障協定)第十九条法第九条に規定する政令で定める社会保障協定は、連合王国協定とする。
第20条 (法第九条に規定する政令で定める者)
(法第九条に規定する政令で定める者)第二十条法第九条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者以外の者とする。一連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの二連合王国の領域内において自営業者(独立して自ら事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)として就労し、五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において自営業者として就労する者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの
第21条 (法第十条第一項に規定する政令で定める規定等)
(法第十条第一項に規定する政令で定める規定等)第二十一条オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第二欄に掲げる期間(同表の二の項の第二欄に掲げる第四号厚生年金被保険者期間及び同表の六の項の第二欄に掲げる期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間及び同表の一の項から六の項までの第二欄に掲げる合算対象期間又は第一号厚生年金被保険者期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。 第一欄第二欄第三欄一国民年金法附則第九条第一項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第一号、第十五条第一項第一号若しくは第十八条第一項第一号合算対象期間昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間二昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)第一号厚生年金被保険者期間昭和十五年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。以下この表において同じ。)第二号厚生年金被保険者期間昭和三十四年一月以後の相手国期間第三号厚生年金被保険者期間昭和三十七年十二月以後の相手国期間第四号厚生年金被保険者期間昭和二十九年一月以後の相手国期間三昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第三号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)第一号厚生年金被保険者期間昭和十五年六月以後の相手国期間四昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)五昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)六昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間 継続した十五年間における旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間七昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号(平成二十四年一元化法附則第三十五条第四項に規定する者に係る部分に限る。)四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)八昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十号において適用する国共済施行法第八条第一号(国共済施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)国家公務員共済組合の組合員期間昭和三十四年一月以後の相手国期間九昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十二号(平成二十四年一元化法附則第五十九条第五項に規定する者に係る部分に限る。)四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間昭和三十七年十二月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)十昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十四号において適用する地共済施行法第八条第一項又は第二項(地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)地方公務員共済組合の組合員期間昭和三十七年十二月以後の相手国期間2オーストラリア協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとする。)とする。 第一欄第二欄第三欄一国民年金法附則第九条第一項(同法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除く。)又は昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第一号若しくは第十八条第一項第一号合算対象期間昭和十七年六月以後の相手国期間二昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項(国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第二号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)第一号厚生年金被保険者期間昭和十七年六月以後の相手国期間第二号厚生年金被保険者期間昭和三十四年一月以後の相手国期間第三号厚生年金被保険者期間昭和三十七年十二月以後の相手国期間第四号厚生年金被保険者期間昭和二十九年一月以後の相手国期間三昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項(国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第三号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)第一号厚生年金被保険者期間昭和十七年六月以後の相手国期間四昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項(国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第四号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)昭和十七年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)
第22条 (法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間)
(法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間)第二十二条法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十五年六月(次に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、法第十条第二項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した月以後(当該老齢厚生年金が厚生年金保険法第四十三条第二項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月以後、同条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失した月以後、同法附則第七条の三第五項又は第十三条の四第六項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同法附則第七条の三第五項又は第十三条の四第六項に規定する受給権者が六十五歳に達した日の属する月以後、同条第五項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が同法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月以後)におけるもの(第二十四条及び第五十六条において「厚生年金保険の算入対象外相手国期間」という。)を除く。)(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。一ドイツ協定二合衆国協定三カナダ協定四オーストラリア協定五オランダ協定六チェコ協定七アイルランド協定八ブラジル協定九スイス協定十ハンガリー協定十一インド協定十二ルクセンブルク協定十三フィリピン協定十四スロバキア協定十五フィンランド協定十六スウェーデン協定十七オーストリア協定
第23条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る法第十条第二項の規定の適用の特例)
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る法第十条第二項の規定の適用の特例)第二十三条法第十条第二項に規定する老齢厚生年金の受給権者であって二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(法第三十五条に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。)であるものについて、同項の規定を適用する場合においては、同項中「その額」とあるのは「その額の計算の基礎となる附則第八条第二項各号のいずれか」と、「をいう。)であつて政令で定めるものの月数と当該老齢厚生年金の額」とあるのは「をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第二十二条に規定するものに限る。)の月数と附則第八条第二項各号」と、「月数とを」とあるのは「月数を合算した月数とを」とする。
第24条 (法第十条第三項に規定する政令で定める相手国期間)
(法第十条第三項に規定する政令で定める相手国期間)第二十四条法第十条第三項に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。 第一欄第二欄一昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号に規定する四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)に算入する場合昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)二昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号に規定する三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)三昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号に規定する継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間四昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号に規定する継続した十五年間における旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間
第24_2条 (法第十一条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第十一条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)第二十四条の二法第十一条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。一オーストラリア協定二ハンガリー協定
第25条 (法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間)
(法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間)第二十五条法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、保険料納付済期間又は保険料免除期間(国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第26条 (法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)
(法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)第二十六条法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。 第一欄第二欄一ドイツ協定ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病二合衆国協定国民年金の被保険者でない間に合衆国特例初診日のある傷病三フランス協定フランス特定保険期間中に初診日のある傷病四フィンランド協定フィンランド特定保険期間中に初診日のある傷病
第27条 (法第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
(法第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)第二十七条法第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、障害基礎年金(国民年金法第三十条の四の規定によるものを除く。)とする。
第27_2条 (法第十二条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第十二条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)第二十七条の二法第十二条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、オーストラリア協定とする。
第28条 (法第十二条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)
(法第十二条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)第二十八条法第十二条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する者として政令で定める者は、それぞれ同表の第二欄に掲げる者とする。 第一欄第二欄一ドイツ協定ドイツ保険料納付期間中に死亡した者二合衆国協定国民年金の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者三フランス協定フランス特定保険期間中に死亡した者四フィンランド協定フィンランド特定保険期間中に死亡した者
第29条 (法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
(法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)第二十九条法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、遺族基礎年金とする。
第30条 (老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置)
(老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置)第三十条平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の配偶者が法第十条第二項の規定により老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるときは、法第十三条第一項第一号の期間比率は、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た厚生年金保険の被保険者期間とする。)の月数を、二百四十で除して得た率とする。
第31条 (法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)
(法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)第三十一条法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び同号に規定する政令で定める老齢厚生年金の受給資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。 第一欄第二欄第三欄一昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号の規定を適用する場合四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間二昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号の規定を適用する場合三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間三昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号の規定を適用する場合継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間又は継続した十五年間における当該第三種被保険者であった期間とみなされた期間と当該第三種被保険者であった期間とに基づく厚生年金保険の被保険者期間十六年
第32条 (法第十三条第二項第三号イに規定する政令で定める社会保障協定)
(法第十三条第二項第三号イに規定する政令で定める社会保障協定)第三十二条法第十三条第二項第三号イに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。一合衆国協定二カナダ協定三ブラジル協定四インド協定五フィリピン協定
第33条 (法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
(法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)第三十三条法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第一項第三号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(同条第二項第三号イ(2)に規定する障害認定日をいう。)の属する月までの次に掲げる期間とし、同条第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から当該障害認定日の属する月までの相手国期間(次に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。一第一号厚生年金被保険者期間(当該第一号厚生年金被保険者期間につき厚生年金保険若しくは船員保険の保険料又は旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき、旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するとき、及び旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間を除く。第百三条第三項、第百六条第三項第二号、第百十条第三項第二号、第百十六条(同条の表を除く。)、第百十七条第一項及び第三項、第百二十条第一項及び第三項第一号、第百二十五条第一項並びに第百三十条第一項において同じ。)二第二号厚生年金被保険者期間三第三号厚生年金被保険者期間四第四号厚生年金被保険者期間
第34条 (法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定)
(法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定)第三十四条法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。一ドイツ協定二ベルギー協定三フランス協定四オーストラリア協定五オランダ協定六チェコ協定七スペイン協定八アイルランド協定九スイス協定十ハンガリー協定十一ルクセンブルク協定十二スロバキア協定十三フィンランド協定十四スウェーデン協定十五オーストリア協定
第35条 (法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間)
(法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間)第三十五条法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から同項第三号イ(2)に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第36条 (法第十四条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等)
(法第十四条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等)第三十六条法第十四条に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。一次に掲げる年金たる給付イ老齢厚生年金(第二十二条に規定する相手国期間の月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別(法第三十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この条において同じ。)とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)ロ次に掲げる退職共済年金(1)平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第九条の規定による改正前のこの政令(以下「平成二十七年整備政令改正前協定実施特例政令」という。)第二十三条の表二の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の算定の基礎となる旧国家公務員共済組合員期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)(2)平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年整備政令改正前協定実施特例政令第二十三条の表三の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の算定の基礎となる旧地方公務員共済組合員期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)(3)平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年整備政令改正前協定実施特例政令第二十三条の表四の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の算定の基礎となる旧私立学校教職員共済加入者期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)ハ次に掲げる平成二十四年一元化法による退職共済年金(1)平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年整備政令改正前協定実施特例政令第二十三条の表二の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の計算の基礎となる平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の当該国共済組合員等期間の月数と老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数)とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)(2)平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年整備政令改正前協定実施特例政令第二十三条の表三の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の計算の基礎となる平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の当該地共済組合員等期間の月数と老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数)とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)ニ移行退職共済年金(昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(当該移行退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該移行退職共済年金が平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月以後、同条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該移行退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月以後)におけるもの及び当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)の月数と当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)二老齢厚生年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する者に対し支給されるものに限る。)三次に掲げる昭和六十一年経過措置政令第二十六条各号に掲げる退職共済年金イ平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(次に掲げる規定(これらの規定を国共済施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)(1)国共済施行法第八条第一号(2)国共済施行法第九条ロ平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(次に掲げる規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)(1)地共済施行法第八条第一項(2)地共済施行法第八条第二項又は第十条第一項から第三項まで(これらの規定を地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)ハ平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)四障害基礎年金(法第十五条第四項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定が適用される場合においては、法第十五条第四項に規定する従前の障害基礎年金の額に相当する額が同条第一項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)五障害厚生年金(その額(厚生年金保険法第五十条第四項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額)が、法第三十二条第一項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は法第三十二条第三項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)六平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第五項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法」という。)の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第四十七条第一項(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第四十七条第三項(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)六の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金(その額(厚生年金保険法第五十条第四項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給される厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額として算定されることとなる額)が、法第三十二条第一項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるもの又は法第三十二条第三項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものに限る。)七平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち
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第36_2条 第三十六条の二
第三十六条の二平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者(老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有する者に限る。)の配偶者が法第十条第二項の規定により老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるときは、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者に係る老齢基礎年金の振替加算等については、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者に係る老齢厚生年金を前条第一項第一号イに掲げる年金たる給付とみなして、同条の規定を適用する。
第37条 (法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間等)
(法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間等)第三十七条法第十五条第二項第一号イ(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ法第十一条第一項若しくは第二項又は第十九条第一項の規定により支給する障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(国民年金法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。次項及び次条において同じ。)の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。2法第十五条第二項第一号ハ(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から障害認定日の属する月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第38条 (法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
(法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)第三十八条法第十五条第二項第二号(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第十一条第一項若しくは第二項又は第十九条第一項の規定により支給する障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第39条 (法第十六条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)
(法第十六条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)第三十九条法第十六条第二項第一号ハ(同条第三項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第十六条第一項(同条第三項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)の遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第40条 (法第十六条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
(法第十六条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)第四十条法第十六条第二項第二号(同条第三項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オーストラリア協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第41条 (法第十六条第四項に規定する政令で定める加算する額)
(法第十六条第四項に規定する政令で定める加算する額)第四十一条法第十六条第四項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める加算する額は、法第二十七条の規定により支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額とする。
第42条 (法第十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
(法第十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)第四十二条法第十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、国民年金法第三十条第一項ただし書に該当しないこととする。2法第十一条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項から第十一項まで、第二十条第一項及び第二十一条並びに昭和六十一年経過措置政令第二十八条の二の規定は、前項の規定により国民年金法第三十条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第十一条第一項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項、第二十条第一項及び第二十一条中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十二条第一項において適用する場合」と読み替えるものとする。
第43条 (法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)
(法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)第四十三条法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。一障害基礎年金(国民年金法第三十条の四の規定により支給するものを除く。)二旧国民年金法による障害年金三障害厚生年金(法第三十八条第一項の規定により支給するものを除く。)四旧厚生年金保険法による障害年金五旧船員保険法による障害年金六次に掲げる年金たる給付イ平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金ロ平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金ハ平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金ニ移行障害共済年金六の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば法第三十八条第一項の規定により支給する厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額を当該障害共済年金の額として支給する場合を除く。)七旧国共済法による障害年金及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの八旧地共済法による障害年金及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの九旧私学共済法による障害年金十平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち障害年金
第44条 (法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
(法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)第四十四条法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、国民年金法第三十七条ただし書に該当しないこととする。この場合において、同条ただし書中「第一号又は第二号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十条第一項第一号から第三号までのいずれか」とする。2法第十二条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項から第十一項まで、第二十条第二項及び第二十一条並びに昭和六十一年経過措置政令第四十三条の二の規定は、前項の規定により国民年金法第三十七条ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第十二条第一項中「国民年金法第三十七条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十四条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十七条ただし書」と、「同条ただし書の」とあるのは「当該」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項及び第二十一条中「第三十七条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十四条第一項の規定により読み替えられた同法第三十七条ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第二項中「国民年金法第三十七条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十四条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十七条ただし書」と、「同条ただし書」とあるのは「当該規定」と読み替えるものとする。
第45条 (法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由)
(法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由)第四十五条法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一配偶者国民年金法第四十条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同法第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に若しくは時を異にしてその全ての子が、同条第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。二子国民年金法第四十条第一項各号又は第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
第46条 (法第二十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件)
(法第二十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件)第四十六条法第二十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であることとする。2法第十条第一項、国民年金法附則第九条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第八条(第九項、第十項及び第十二項を除く。)及び第十二条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、国民年金法附則第九条第一項中「限る。)」とあるのは「限る。)及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第四十六条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第二項中「附則第九条第一項」とあるのは「附則第九条第一項(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下この項及び附則第十二条第一項において「特例政令」という。)第四十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「第九条の二の二第一項」とあるのは「第九条の二の二第一項並びに特例政令第四十六条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項中「満たない者」とあるのは「満たない者(同法附則第九条第一項(特例政令第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなされる者を除く。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び特例政令第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
第47条 (法第二十条第四項に規定する政令で定める年金たる給付)
(法第二十条第四項に規定する政令で定める年金たる給付)第四十七条法第二十条第四項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。一遺族基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定によるものを除く。)二旧国民年金法による遺児年金三遺族厚生年金(法第四十条第一項の規定により支給するものを除く。)四旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金五旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥かん夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付六旧船員保険法による遺族年金及び通算遺族年金七昭和六十年国民年金等改正法附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)附則第十八条の規定による特例遺族年金八船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により従前の寡婦年金、鰥かん夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付九次に掲げる年金たる給付イ平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金ロ平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金ハ平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金ニ移行農林共済年金のうち遺族共済年金九の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば法第四十条第一項の規定により支給する厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金として算定されることとなる額を当該遺族共済年金の額として支給する場合を除く。)十旧国共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって死亡を支給事由とするもの十一旧地共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって死亡を支給事由とするもの十二旧私学共済法による遺族年金及び通算遺族年金十三平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち遺族年金及び通算遺族年金
第48条 (法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶)
(法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶)第四十八条法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶は、第五条に規定する船舶とする。
第49条 (厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
(厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)第四十九条法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。2厚生年金保険法第九条の規定による厚生年金保険の被保険者が法第二十四条第一項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日(同項各号のいずれかに該当するに至った日に更に法第二十五条第一項の規定により被保険者の資格を取得したときは、その日)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。3厚生年金保険法第九条の規定による厚生年金保険の被保険者であって、発効日において法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
第50条 (法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)第五十条法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。一ドイツ協定二連合王国協定三韓国協定四合衆国協定五ベルギー協定六フランス協定七カナダ協定八オーストラリア協定九オランダ協定十チェコ協定十一スペイン協定十二アイルランド協定十三ブラジル協定十四スイス協定十五ハンガリー協定十六インド協定十七ルクセンブルク協定十八フィリピン協定十九スロバキア協定二十中国協定二十一フィンランド協定二十二スウェーデン協定二十三イタリア協定二十四オーストリア協定
第51条 (法第二十五条第一項に規定する政令で定める者)
(法第二十五条第一項に規定する政令で定める者)第五十一条法第二十五条第一項に規定する政令で定める者は、厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用され、かつ、前条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国の領域内において就労する者であって、当該社会保障協定に係る相手国法令の規定の適用を受けるもの(厚生労働省令で定める者を除く。)とする。
第52条 (法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者が申し出る実施機関)
(法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者が申し出る実施機関)第五十二条法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者は、その者が同項の規定により第一号厚生年金被保険者となる場合には厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者に、第二号厚生年金被保険者となる場合には同項第二号に定める者に、第三号厚生年金被保険者となる場合には同項第三号に定める者に、第四号厚生年金被保険者となる場合には同項第四号に定める者に申し出るものとする。
第53条 (資格の得喪の確認)
(資格の得喪の確認)第五十三条法第二十五条第二項から第四項までの規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、厚生年金保険法第十八条の規定による厚生労働大臣の確認は要しないものとする。ただし、法第二十五条第四項第一号(厚生年金保険法第十四条第一号に該当するに至ったときを除く。)、第二号又は第五号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。
第54条 (法第二十六条に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第二十六条に規定する政令で定める社会保障協定)第五十四条法第二十六条に規定する政令で定める社会保障協定は、連合王国協定とする。
第55条 (法第二十六条に規定する政令で定める者)
(法第二十六条に規定する政令で定める者)第五十五条法第二十六条に規定する政令で定める者は、連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの以外の者とする。
第56条 (法第二十七条に規定する政令で定める規定等)
(法第二十七条に規定する政令で定める規定等)第五十六条オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第二十七条(法第四十条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合において、法第二十七条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、第一号厚生年金被保険者期間(継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づくもの及び継続した十五年間における同号に規定する第三種被保険者であった期間に基づくものを除く。)、第二号厚生年金被保険者期間(同表の第三欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間を含む。)、第三号厚生年金被保険者期間(同表の第三欄に掲げる地方公務員共済組合の組合員期間を含む。)又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国船員期間及び第一号厚生年金被保険者期間又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。 第一欄第二欄第三欄第四欄一老齢厚生年金、遺族厚生年金、特例老齢年金又は特例遺族年金厚生年金保険法附則第八条第二号、第二十八条の三第一項第二号若しくは第三号若しくは第二十八条の四第一項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第三号第一号厚生年金被保険者期間昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 厚生年金保険法附則第十四条第一項(平成六年国民年金等改正法附則第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第一号合算対象期間昭和十五年六月以後の相手国期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号第一号厚生年金被保険者期間昭和十五年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。以下この表において同じ。) 第二号厚生年金被保険者期間昭和三十四年一月以後の相手国期間 第三号厚生年金被保険者期間昭和三十七年十二月以後の相手国期間 第四号厚生年金被保険者期間昭和二十九年一月以後の相手国期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間 継続した十五年間における旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号(平成二十四年一元化法附則第三十五条第四項に規定する者に係る部分に限る。)四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十号において適用する国共済施行法第八条第一号(国共済施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)国家公務員共済組合の組合員期間昭和三十四年一月以後の相手国期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十二号(平成二十四年一元化法附則第五十九条第五項に規定する者に係る部分に限る。)四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間昭和三十七年十二月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十四号において適用する地共済施行法第八条第一項又は第二項(地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)地方公務員共済組合の組合員期間昭和三十七年十二月以後の相手国期間二老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算厚生年金保険法第四十四条第一項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。)又は厚生年金保険法第六十二条第一項(昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項において適用する場合を含む。)厚生年金保険の被保険者期間(法第二十七条に規定する者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間とする。)昭和十五年六月以後の相手国期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間 継続した十五年間における旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間三脱退一時金厚生年金保険法附則第二十九条第一項厚生年金保険の被保険者期間(法第二十七条に規定する者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間とする。)昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間2オーストラリア協定に係る相手国期間について法第二十七条の規定を適用する場合において、同条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規
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第57条 (法第二十七条において適用する老齢厚生年金の加給の要件に関する規定の経過措置に関する特例)
(法第二十七条において適用する老齢厚生年金の加給の要件に関する規定の経過措置に関する特例)第五十七条法第二十七条の規定の適用を受けようとする者については、厚生年金保険法附則第十六条又は平成六年国民年金等改正法附則第三十条第二項若しくは第三項の規定を適用する。この場合において、厚生年金保険法附則第十六条第一項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(第四十四条第一項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。以下この条において同じ。)の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、同条第二項及び第三項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、平成六年国民年金等改正法附則第三十条第二項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(同法第四十四条第一項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。次項において同じ。)の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、「、同法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、同条第三項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が二百四十以上」とする。2法第二十七条において、厚生年金保険法附則第七条の三第六項、第九条の二第三項、第九条の四第三項若しくは第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)、第十三条の四第七項若しくは第十六条(平成六年国民年金等改正法附則第三十条第一項又は前項の規定により読み替えられた場合を含む。)又は平成六年国民年金等改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項、第二十七条第十五項若しくは第十六項若しくは第三十条第二項若しくは第三項(同条第二項又は第三項の規定が前項の規定により読み替えられた場合を含む。)の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「月数が二百四十未満」とあるのは「月数と相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)の月数とを合算した月数が二百四十未満」と、「当該月数」とあり、及び「当該被保険者期間の月数」とあるのは「当該合算した月数」とする。
第57_2条 (法第二十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第二十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)第五十七条の二法第二十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。
第58条 (法第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十条第一項に規定する政令で定める相手国期間)
(法第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十条第一項に規定する政令で定める相手国期間)第五十八条法第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十条第一項に規定する政令で定める相手国期間は、第二十五条に規定する相手国期間とする。
第59条 (法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)
(法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)第五十九条法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。 第一欄第二欄一ドイツ協定ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病二合衆国協定厚生年金保険の被保険者でない間に合衆国特例初診日のある傷病三フランス協定フランス特定保険期間中に初診日のある傷病四フィンランド協定フィンランド特定保険期間中に初診日のある傷病
第60条 (法第二十八条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
(法第二十八条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)第六十条法第二十八条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。一障害基礎年金(国民年金法第三十条の四及び法第十一条第二項の規定により支給するものを除く。)二障害厚生年金三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金
第61条 (法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)第六十一条法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げる社会保障協定以外の社会保障協定とする。一ベルギー協定二フランス協定三オランダ協定四チェコ協定五スペイン協定六アイルランド協定七ブラジル協定八スイス協定九インド協定十ルクセンブルク協定十一フィリピン協定十二スロバキア協定十三フィンランド協定十四スウェーデン協定十五オーストリア協定
第62条 (法第二十九条第一項に規定する政令で定める者)
(法第二十九条第一項に規定する政令で定める者)第六十二条法第二十九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者(法の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含み、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付の受給権者を除く。)二旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)の受給権者(法の規定により当該年金たる保険給付の受給権を有することとなる者を含む。)三次に掲げる給付(法第二十九条第一項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者イ厚生年金保険法による障害手当金ロ平成二十四年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金
第63条 (法第二十九条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)
(法第二十九条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)第六十三条法第二十九条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。第一欄第二欄一フランス協定フランス特定保険期間中に初診日のある傷病二フィンランド協定フィンランド特定保険期間中に初診日のある傷病
第64条 (法第二十九条第二項に規定する政令で定める者)
(法第二十九条第二項に規定する政令で定める者)第六十四条法第二十九条第二項に規定する政令で定める者は、第六十二条第一号及び第二号に掲げる者のほか、次に掲げる給付(法第二十九条第二項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者とする。一厚生年金保険法による障害手当金二平成二十四年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金
第64_2条 (法第三十条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第三十条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)第六十四条の二法第三十条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十七条の二に規定する社会保障協定とする。
第65条 (法第三十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)
(法第三十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)第六十五条法第三十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する者として政令で定める者は、それぞれ同表の第二欄に掲げる者とする。 第一欄第二欄一ドイツ協定ドイツ保険料納付期間中に死亡した者二合衆国協定厚生年金保険の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者三フランス協定フランス特定保険期間中に死亡した者四フィンランド協定フィンランド特定保険期間中に死亡した者
第66条 (法第三十条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
(法第三十条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)第六十六条法第三十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。一遺族基礎年金(法第十二条第二項の規定により支給するものを除く。)二遺族厚生年金三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金
第67条 (法第三十一条第一項に規定する政令で定める額に関する規定)
(法第三十一条第一項に規定する政令で定める額に関する規定)第六十七条法第三十一条第一項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額に関する規定は、次の各号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。一老齢厚生年金の加給(次号に掲げるものを除く。)厚生年金保険法第四十四条第二項二老齢厚生年金の加給(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十条第二項の規定により加算された加給年金額に相当する部分に限る。)同項三遺族厚生年金の中高齢寡婦加算厚生年金保険法第六十二条第一項四遺族厚生年金の経過的寡婦加算昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項五脱退一時金厚生年金保険法附則第二十九条第三項
第68条 (法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)
(法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)第六十八条法第三十一条第二項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。 第一欄第二欄第三欄一老齢厚生年金の加給老齢厚生年金の額の計算の基礎となる各号の厚生年金被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当することにより支給されるものにあっては、それぞれこれらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。))二百四十(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号又は第五号に該当することにより支給されるものにあっては、昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に十二を乗じて得た月数とし、同項第六号の規定に該当することにより支給されるものにあっては百九十二とする。)二遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算遺族厚生年金の額の計算の基礎となる各号の厚生年金被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当することにより支給されるものにあっては、それぞれこれらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。))三脱退一時金各号の厚生年金被保険者期間六
第68_2条 第六十八条の二
第六十八条の二平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者が、法第二十七条の規定により老齢厚生年金の加給の受給権を有することとなるときは、前条の規定にかかわらず、法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間は、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間並びに旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)及び旧私立学校教職員共済加入者期間とする。
第69条 (法第三十二条第一項ただし書に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
(法第三十二条第一項ただし書に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)第六十九条法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イ(これらの規定を法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第二十八条第一項若しくは第二項又は法第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。2法第三十二条第七項において準用する同条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。
第70条 (法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定)第七十条法第三十二条第二項第一号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定とする。
第71条 (法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)
(法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)第七十一条法第三十二条第二項第一号ハ(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第二十八条第一項若しくは第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第72条 (法第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める社会保障協定)第七十二条法第三十二条第二項第二号(同条第七項、法第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。一ベルギー協定二フランス協定三オランダ協定四チェコ協定五スペイン協定六アイルランド協定七スイス協定八ハンガリー協定九ルクセンブルク協定十スロバキア協定十一フィンランド協定十二スウェーデン協定十三オーストリア協定
第73条 (法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
(法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間)第七十三条法第三十二条第二項第二号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第二十八条第一項若しくは第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間とする。2法第三十二条第二項第三号ロ(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月から前項に規定する障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。3法第三十二条第五項第二号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。4法第三十二条第七項において準用する同条第二項第二号及び第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
第74条 (法第三十二条第二項第三号に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第三十二条第二項第三号に規定する政令で定める社会保障協定)第七十四条法第三十二条第二項第三号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
第74_2条 (法第三十二条第七項及び第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第三十二条第七項及び第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定)第七十四条の二法第三十二条第七項及び第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。一ブラジル協定二インド協定三フィリピン協定
第74_3条 (法第三十二条第七項において準用する同条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)
(法第三十二条第七項において準用する同条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)第七十四条の三法第三十二条第七項において準用する同条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第75条 (法第三十三条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間)
(法第三十三条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間)第七十五条法第三十三条第一項ただし書及び第二項第一号イ(これらの規定を法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、第三十三条各号に掲げる期間とする。
第76条 (法第三十三条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)
(法第三十三条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)第七十六条法第三十三条第二項第一号ハ(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第三十三条第一項(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)の遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第77条 (法第三十三条第二項第二号及び第三号ロ並びに第四項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
(法第三十三条第二項第二号及び第三号ロ並びに第四項第二号に規定する政令で定める相手国期間)第七十七条法第三十三条第二項第二号(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間とする。2法第三十三条第二項第三号ロ(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間とする。3法第三十三条第四項第二号(法第四十条第八項第二号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第78条 (法第三十三条第二項第三号に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第三十三条第二項第三号に規定する政令で定める社会保障協定)第七十八条法第三十三条第二項第三号(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
第79条 (老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)
(老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)第七十九条法第三十四条に規定する政令で定める年金たる給付は、第三十六条第一項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。2老齢厚生年金の加給(老齢厚生年金の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が、同時に第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。3第一項に規定する年金たる給付(第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付を除く。)であって法の規定により支給するものについては、厚生年金保険法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。4第一項に規定する年金たる給付の受給権者の配偶者であって法の規定により支給する老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。
第79_2条 第七十九条の二
第七十九条の二老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者(平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者に限る。)が、法第二十七条の規定により老齢厚生年金の加給の受給権を有することとなるときは、当該受給権者に係る老齢厚生年金の加給については、当該配偶者に係る老齢厚生年金を第三十六条第一項第一号イに掲げる年金たる給付とみなして、前条の規定を適用する。
第79_3条 (法第三十五条に規定する障害厚生年金に関する事務を行う実施機関等)
(法第三十五条に規定する障害厚生年金に関する事務を行う実施機関等)第七十九条の三法第三十五条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。一障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日において、当該傷病以外の傷病による障害を支給事由とする障害厚生年金(以下この号において「先の障害厚生年金」という。)の受給権を有する者先の障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日二障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者である者(前号に掲げる者を除く。)当該障害認定日三前二号に掲げる者以外の者障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日2法第三十五条に規定する障害厚生年金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。一第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者二第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に定める者三第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者四第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に定める者
第79_4条 (法第三十六条に規定する障害手当金に関する事務を行う実施機関)
(法第三十六条に規定する障害手当金に関する事務を行う実施機関)第七十九条の四法第三十六条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。一障害手当金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日において、当該傷病以外の傷病による障害を支給事由とする障害手当金(以下この号において「先の障害手当金」という。)の受給権を有する者先の障害手当金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日二障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者である者(前号に掲げる者を除く。)当該障害認定日三前二号に掲げる者以外の者障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日2法第三十六条に規定する障害手当金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。一第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者二第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に定める者三第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者四第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に定める者
第79_5条 (法第三十七条に規定する遺族厚生年金に関する事務を行う実施機関)
(法第三十七条に規定する遺族厚生年金に関する事務を行う実施機関)第七十九条の五法第三十七条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。一相手国期間中に初診日のある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者であって、当該死亡した日において厚生年金保険の被保険者である者当該死亡した日二前号に掲げる者以外の者死亡した日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日2法第三十七条に規定する遺族厚生年金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。一第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者二第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に定める者三第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者四第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に定める者
第80条 (法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
(法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)第八十条法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書に該当しないこととする。2法第二十八条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項及び第七項、第六十四条第一項並びに第六十五条並びに昭和六十一年経過措置政令第七十七条の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第二十八条第一項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項、第六十四条第一項及び第六十五条中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十条第一項において適用する場合」と読み替えるものとする。
第81条 (法第三十八条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)
(法第三十八条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)第八十一条法第三十八条第三項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。一障害基礎年金(国民年金法第三十条の四及び法第十九条第一項の規定により支給するものを除く。)二旧国民年金法による障害年金三障害厚生年金四旧厚生年金保険法による障害年金五旧船員保険法による障害年金六次に掲げる年金たる給付イ平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金ロ平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金ハ平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金ニ移行障害共済年金六の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金七旧国共済法による障害年金及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの八旧地共済法による障害年金及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの九旧私学共済法による障害年金十平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち障害年金
第82条 (法第三十九条第一項に規定する政令で定める者)
(法第三十九条第一項に規定する政令で定める者)第八十二条法第三十九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者(法の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含み、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付の受給権者を除く。)二旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)の受給権者(法の規定により当該年金たる保険給付の受給権を有することとなる者を含む。)三次に掲げる給付(法第三十九条第一項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者イ厚生年金保険法による障害手当金ロ平成二十四年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金(旧農林共済法による障害一時金を含む。)ハ旧厚生年金保険法による障害手当金ニ旧船員保険法による障害手当金ホ旧国共済法による障害一時金及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による障害一時金ヘ旧地共済法による障害一時金及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による障害一時金ト旧私学共済法による障害一時金チ旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)による障害一時金
第83条 (法第三十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
(法第三十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)第八十三条法第三十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書に該当しないこととする。2法第二十九条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項及び第七項、第六十四条第一項並びに第六十五条並びに昭和六十一年経過措置政令第七十七条の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第二十九条第一項中「第四十七条第一項ただし書」とあるのは「第四十七条第一項ただし書(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十三条第一項において適用する場合を含む。)」と、「同項ただし書の」とあるのは「当該」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項、第六十四条第一項及び第六十五条中「準用する場合」とあるのは「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十三条第一項において適用する場合」と読み替えるものとする。
第84条 (法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
(法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)第八十四条法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。2法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第七十四条の二各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から前項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。3法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号及び第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
第85条 (法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
(法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)第八十五条法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書に該当しないこととする。この場合において、同項ただし書中「第一号又は第二号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第四十条第一項第一号から第三号までのいずれか」とする。2法第三十条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項及び第七項、第六十四条第二項並びに第六十五条並びに昭和六十一年経過措置政令第八十七条の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第三十条第一項中「厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第六項中「第五十八条第一項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた同法第五十八条第一項ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第二項中「厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書」と、「同項ただし書」とあるのは「当該規定」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第六十五条中「第五十八条第一項ただし書の規定」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第八十五条第一項の規定により読み替えられた同法第五十八条第一項ただし書の規定」と、「同法第五十八条第一項ただし書」とあるのは「同令第八十五条第一項の規定により読み替えられた同法第五十八条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第86条 (法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由)
(法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由)第八十六条法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一配偶者厚生年金保険法第六十三条第一項各号(厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者であって相手国期間を有するものが死亡した日が平成十九年四月一日前にある場合にあっては、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。第九十八条において「平成十六年国民年金等改正法」という。)第十二条の規定による改正前の同項各号)のいずれかに該当するに至ったとき。二子厚生年金保険法第六十三条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。三父母又は祖父母厚生年金保険法第六十三条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同条第三項に規定する胎児であった子が出生したとき。四孫厚生年金保険法第六十三条第一項各号若しくは第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同条第三項に規定する胎児であった子が出生したとき。2法第四十条第二項において準用する昭和六十年国民年金等改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項第一号に該当する遺族に係る法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、前項に規定するもののほか、厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある当該遺族について、その事情がやんだとき(法第四十条第一項本文に規定する者の死亡した日において当該遺族が五十五歳以上であったときを除く。)とする。
第87条 (法第四十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件)
(法第四十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件)第八十七条法第四十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であることとする。2法第二十七条、厚生年金保険法附則第十四条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条(第四項及び第六項を除く。)及び第五十七条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、厚生年金保険法附則第十四条第一項中「附則第二十八条の四第一項」とあるのは「附則第二十八条の四第一項並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第八十七条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第二項中「附則第十四条第一項」とあるのは「附則第十四条第一項(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下この項及び附則第五十七条において「特例政令」という。)第八十七条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「の規定の適用」とあるのは「並びに特例政令第八十七条第一項の規定の適用」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条中「附則第二十八条の四第一項」とあるのは「附則第二十八条の四第一項並びに特例政令第八十七条第一項」と読み替えるものとする。
第88条 (法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付)
(法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付)第八十八条法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付は、第四十七条第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。一遺族基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第二十八条第一項及び法第二十条第一項の規定により支給するものを除く。)二遺族厚生年金三次に掲げる年金たる給付イ平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金ロ平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金ハ平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金ニ移行農林共済年金のうち遺族共済年金四平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金
第89条 (法第五十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第五十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)第八十九条法第五十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。一連合王国協定二韓国協定三中国協定
第90条 (法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令)
(法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令)第九十条法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令は、次のとおりとする。一ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令二合衆国協定第一条1(d)に規定するアメリカ合衆国の法令三ベルギー協定第一条1(c)に規定するベルギー王国の法令四フランス協定第一条1(e)に規定するフランス共和国の法令五カナダ協定第二条1(c)に規定するカナダの法令六オーストラリア協定第一条1(c)に規定するオーストラリアの法令七オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令八チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令九スペイン協定第一条1(b)に規定するスペインの法令十アイルランド協定第一条1(c)に規定するアイルランドの法令十一ブラジル協定第一条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令十二スイス協定第一条1(c)に規定するスイス連邦の法令十三ハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令十四インド協定第一条1(c)に規定するインド共和国の法令十五ルクセンブルク協定第一条1(c)に規定するルクセンブルク大公国の法令十六フィリピン協定第一条1(d)に規定するフィリピン共和国の法令十七スロバキア協定第一条1(c)に規定するスロバキア共和国の法令十八フィンランド協定第一条1(d)に規定するフィンランド共和国の法令十九スウェーデン協定第一条1(c)に規定するスウェーデン王国の法令二十イタリア協定第一条1(b)に規定するイタリア共和国の法令二十一オーストリア協定第一条1(c)に規定するオーストリア共和国の法令
第91条 (法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定)第九十一条法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。一ドイツ協定二スペイン協定三アイルランド協定四ブラジル協定五ハンガリー協定六ルクセンブルク協定七スロバキア協定八フィンランド協定九スウェーデン協定十オーストリア協定
第92条 (法第六十条第三項に規定する政令で定める社会保障協定)
(法第六十条第三項に規定する政令で定める社会保障協定)第九十二条法第六十条第三項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。一ドイツ協定二スイス協定三ハンガリー協定四オーストリア協定
第93条 (法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定)
(法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定)第九十三条法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。一ドイツ協定二合衆国協定三ベルギー協定四フランス協定五カナダ協定六オーストラリア協定七オランダ協定八チェコ協定九スペイン協定十アイルランド協定十一ブラジル協定十二スイス協定十三ハンガリー協定十四インド協定十五ルクセンブルク協定十六フィリピン協定十七スロバキア協定十八フィンランド協定十九スウェーデン協定二十イタリア協定二十一オーストリア協定
第94条 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)
(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)第九十四条法第六十二条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三項前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構日本年金機構(以下「機構」という。) 第一項各号社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第六十二条第一項各号 若しくは一部又は一部 若しくは不適当又は不適当第四項、前項、協定実施特例法第六十二条第二項において準用する前項 第一項各号同条第一項各号 又は前項又は同条第二項において準用する前項 するとき(次項に規定する場合を除く。)するとき第六項、第三項、協定実施特例法第六十二条第二項において準用する第三項 第一項各号同条第一項各号 又は第三項又は同条第二項において準用する第三項第七項前各項協定実施特例法第六十二条第一項並びに同条第二項において準用する第三項、第四項及び前項 第一項各号同条第一項各号
第95条 (日本年金機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)
(日本年金機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)第九十五条法第六十三条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(同項において「協定実施特例法」という。)第六十三条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「協定実施特例法第六十三条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
第96条 (事務の処理に関する特例)
(事務の処理に関する特例)第九十六条次の表の第一欄に掲げる規定により同表の第二欄に掲げる相手国実施機関等に提出された申請又は申告に係る国民年金法施行令第一条の二各号に掲げる事務は、同条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。 第一欄第二欄一ドイツ協定第十七条(1)ドイツ保険者二合衆国協定第十二条1合衆国実施機関三ベルギー協定第二十九条1ベルギー実施機関四フランス協定第十八条フランス実施機関五カナダ協定第十三条1カナダ実施機関六オーストラリア協定第二十条1オーストラリア実施機関七オランダ協定第二十六条1オランダ実施機関八チェコ協定第二十三条1チェコ実施機関九スペイン協定第二十八条1スペイン実施機関十アイルランド協定第二十一条1アイルランド実施機関十一ブラジル協定第二十二条1ブラジル実施機関十二スイス協定第二十四条1スイス実施機関十三ハンガリー協定第二十六条1ハンガリー実施機関十四インド協定第二十三条1インド実施機関十五ルクセンブルク協定第二十六条1ルクセンブルク実施機関十六フィリピン協定第二十一条1フィリピン実施機関十七スロバキア協定第二十五条1スロバキア実施機関十八フィンランド協定第二十三条1フィンランド実施機関十九スウェーデン協定第二十三条1スウェーデン実施機関二十イタリア協定第十八条1イタリア実施機関二十一オーストリア協定第二十一条1オーストリア実施機関
第97条 (昭和三十年四月一日以前に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)
(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)第九十七条法第八条第一項に規定する相手国の国民又は第十五条に規定する難民であって、相手国(第十六条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する六十五歳以上七十歳未満の者(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに国民年金法第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間(次条第一項において「保険料四分の三免除期間」という。)の月数、同法第五条第五項に規定する保険料半額免除期間(次条第一項において「保険料半額免除期間」という。)の月数及び同法第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間(次条第一項において「保険料四分の一免除期間」という。)の月数を合算した月数が第十八条に規定する数以上であるものは、平成六年国民年金等改正法附則第十一条の規定の適用については、同条第一項第二号に該当する者とみなす。2前項の規定により平成六年国民年金等改正法附則第十一条第一項第二号に該当する者とみなされたものは、同条第六項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、法第八条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
第98条 (昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)
(昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)第九十八条法第八条第一項に規定する相手国の国民又は第十五条に規定する難民であって、相手国(第十六条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する六十五歳以上七十歳未満の者(昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに保険料四分の三免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数が第十八条に規定する数以上であるものは、平成十六年国民年金等改正法附則第二十三条の規定の適用については、同条第一項第二号に該当する者とみなす。2前項の規定により平成十六年国民年金等改正法附則第二十三条第一項第二号に該当する者とみなされたものは、同条第六項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、法第八条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
第98_2条 (昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)
(昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)第九十八条の二法第八条第一項に規定する相手国の国民又は第十五条に規定する難民であって、相手国(第十六条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する六十五歳以上七十歳未満の者(昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに保険料四分の三免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数が第十八条に規定する数以上であるものは、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。次項において「令和七年国民年金等改正法」という。)附則第四十条の規定の適用については、同条第一項第二号に該当する者とみなす。2前項の規定により令和七年国民年金等改正法附則第四十条第一項第二号に該当する者とみなされたものは、同条第六項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、法第八条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
第99条 (不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例に関する規定等の適用)
(不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例に関する規定等の適用)第九十九条公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより同法附則第九条の四の二第一項に規定する不整合期間となった期間を有する者であって、同日において当該不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして法の規定により支給する障害基礎年金又は障害厚生年金、平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)について、同条から国民年金法附則第九条の四の六までの規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。附則第九条の四の二第二項時効消滅不整合期間(時効消滅不整合期間(附則第九条の四の六第一項の規定を適用する場合においては、同条第三項ただし書に規定する期間を除く。附則第九条の四の六第三項適用しない適用しない。ただし、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の規定により支給する障害基礎年金又は厚生年金保険法による障害厚生年金、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち障害共済年金をいう。)を受けている者(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)の当該届出に係る期間については、この限りでない
第100条 (老齢基礎年金の額の加算等に関する特例)
(老齢基礎年金の額の加算等に関する特例)第百条大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、発効日(発効日が国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下この条において「平成二十二年改正法施行日」という。)より後の日である社会保障協定に係るものに限る。以下この条において同じ。)において法第十条第一項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものについては、発効日を平成二十二年改正法施行日とみなして、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第七条、第九条及び第十条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第七条第一項国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この項において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この項において同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。以下この条において「発効日」という。)第七条第一項第一号施行日発効日第七条第二項施行日において発効日において国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この条において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同法第二条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者にあつては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。以下この条において「発効日」という。)第七条第三項施行日発効日第十条協定実施特例政令の協定実施特例政令(第百条を除く。)の2大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、発効日において相手国期間を有し、かつ、老齢基礎年金の受給権を有しないものについては、発効日を平成二十二年改正法施行日とみなして、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第八条から第十条までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第八条第一項六十五歳に達した日において社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この条において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同法第二条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。以下この条において「発効日」という。)において施行日発効日第八条第四項施行日において発効日において国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この条において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同法第二条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者にあつては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。以下この条において「発効日」という。)第八条第五項施行日発効日第十条協定実施特例政令の協定実施特例政令(第百条を除く。)の
第101条 (法附則第四条に規定する政令で定める社会保障協定)
(法附則第四条に規定する政令で定める社会保障協定)第百一条法附則第四条に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。
第102条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第一項の規定の適用)
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第一項の規定の適用)第百二条相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が昭和五十九年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害について、同表の第二欄に掲げる昭和六十一年経過措置政令の規定により読み替えられた国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、「(昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項第二号に掲げる期間とみなす場合にあっては、昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧通則法第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。))を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間」とする。 第一欄第二欄一国民年金の被保険者であった間に初診日がある傷病による障害第二十九条第二項二厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病及び船員保険の被保険者(旧船員保険法による船員保険の被保険者をいい、旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下同じ。)であった間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害第二十九条第四項三法律によって組織された共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に発した傷病による障害第二十九条第五項2相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病による障害(当該初診日において国民年金の被保険者であった者又は当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であった者に係るものに限る。)について、昭和六十一年経過措置政令第三十一条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十条第一項ただし書に該当するときは、法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは「昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間」とする。3相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、昭和五十九年九月三十日までの間に発した傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる傷病によるものについて、同表の第三欄に掲げる昭和六十一年経過措置政令の規定により読み替えられた国民年金法第三十条第一項ただし書に該当するときは、法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのはそれぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄第二欄第三欄第四欄一厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害初診日が昭和五十一年十月一日前にある傷病第三十二条第一項昭和十七年六月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいい、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により同号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るもの及び特定相手国船員期間(同令第二条第四十号に規定する特定相手国船員期間をいう。)を除く。)を第一号厚生年金被保険者期間 初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病第三十二条第一項昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間二船員保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害初診日が昭和五十一年十月一日前にある傷病第三十三条第一項昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十号に規定する特定相手国船員期間をいい、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(以下この項において「船員保険の被保険者であった期間」という。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を船員保険の被保険者であった期間 初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病第三十三条第一項昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間三国家公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病(昭和六十一年経過措置政令第三十八条第一項に規定する傷病を除く。)による障害初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあり、かつ、昭和五十一年十月一日以後に発した傷病第三十四条第二項四地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。次条第三項、第百六条第二項第五号並びに第百十条第二項第五号及び第三項第五号において同じ。)であった間に発した傷病による障害初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあり、かつ、昭和五十一年十月一日以後に発した傷病第三十五条第二項五私立学校教職員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあり、かつ、昭和五十一年十月一日以後に発した傷病第三十六条第二項 六旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害昭和三十九年九月三十日前に発した傷病第三十七条第二項昭和三十四年一月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧農林共済組合員期間 昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間に発した傷病
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第103条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第二項の規定の適用)
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第二項の規定の適用)第百三条法第十一条第二項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病による障害(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前である者であって、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)について、同項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び第十九条第一項第二号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)」とあるのは「昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間中に発した傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)」と、「障害認定日において」とあるのは「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに」と、「国民年金法第三十条第一項、第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第二十九条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十条の二第一項」と、「当該初診日において同法第三十条第一項第一号に該当した者」とあるのは「厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であった間を除く。)、船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった間(同日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)又は法律によって組織された共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。2前項の規定により読み替えられた法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における当該規定に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。 第一欄第二欄一ドイツ協定ドイツ保険料納付期間中に発した傷病二合衆国協定厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済組合の組合員、旧農林共済組合の組合員、旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員又は国民年金の被保険者でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)三フランス協定フランス特定保険期間中に発した傷病四フィンランド協定フィンランド特定保険期間中に発した傷病3第一項に規定する障害であって、次の表の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄第二欄第三欄一昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる傷病とする。)による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限るものとし、二の項から八の項までの第一欄に掲げる障害を除く。)厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害前条第一項及び第三項並びに昭和六十一年経過措置政令第二十九条第四項及び第三十二条二昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限るものとし、三の項から八の項までの第一欄に掲げる障害を除く。)厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 三昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに船員保険の被保険者であった期間(当該船員保険の被保険者であった期間につき船員保険の保険料を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る船員保険の被保険者であった期間を除く。第百六条第三項第三号、第百九条第二号イ、第百十条第三項第三号、第百十七条第三項の表の二の項、第百二十条第三項第二号及び第百二十九条第一項第二号イにおいて同じ。)を有する者に係るものに限る。)船員保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害前条第一項及び第三項並びに昭和六十一年経過措置政令第二十九条第四項及び第三十三条四昭和三十四年一月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては国家公務員共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧国家公務員共済組合員期間を有する者に係るものに限るものとし、八の項の第一欄に掲げる障害を除く。)国家公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病(昭和六十一年経過措置政令第三十八条第一項に規定する傷病を除く。)による障害前条第三項及び昭和六十一年経過措置政令第三十四条五昭和三十七年十二月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては地方公務員共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十四条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧地方公務員共済組合員期間を有する者に係るものに限る。)地方公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害前条第三項及び昭和六十一年経過措置政令第三十五条六昭和二十九年一月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては私立学校教職員共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者に係るものに限る。)私立学校教職員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害前条第三項及び昭和六十一年経過措置政令第三十六条七昭和三十四年一月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲
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第104条 (前二条の規定による障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)
(前二条の規定による障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)第百四条第三十七条第一項の規定にかかわらず、前二条(第百六条第五項において準用する場合を除く。)の規定により支給する障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号イ(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。2前項に規定する障害基礎年金について、法第十五条第二項第一号ロ(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(国民年金法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは、「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日」とする。3第三十七条第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号ハ(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第105条 (第百二条及び第百三条の規定による障害基礎年金に係る法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
(第百二条及び第百三条の規定による障害基礎年金に係る法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)第百五条第三十八条の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害基礎年金に係る法第十五条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第106条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第十九条第一項の規定の適用)
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第十九条第一項の規定の適用)第百六条初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害(相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)について、法第十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「経過的特例に係る日本制度発症者又は経過的特例に係る相手国制度発症者」と、「当該障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百三条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日」とし、「国民年金法第三十条第二項」とあるのは「同法第三十条第二項」とする。2前項の規定により読み替えられた法第十九条第一項に規定する経過的特例に係る日本制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一当該初診日(昭和五十一年十月一日前である場合を除く。以下この号において同じ。)において国民年金の被保険者であった者又は当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であった者二厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者三船員保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、当該傷病に係る初診日が昭和五十一年十月一日前にある者を除く。)四昭和五十一年十月一日以後の国家公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者五昭和五十一年十月一日以後の地方公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者六昭和五十一年十月一日以後の私立学校教職員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者七昭和三十九年九月三十日前又は昭和五十一年十月一日以後の旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害を有する者八昭和五十一年十月一日以後の旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者3第一項の規定により読み替えられた法第十九条第一項に規定する経過的特例に係る相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の一の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日(当該障害につき国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百三条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。次号及び第三号並びに次条において同じ。)において国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に限るものとし、次号から第八号までのいずれかに該当する者を除く。)二昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の二の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日において第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限るものとし、次号から第八号までのいずれかに該当する者を除く。)三昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日において船員保険の被保険者であった期間を有する者に限る。)四昭和三十四年一月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の四の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧国家公務員共済組合員期間を有する者に限るものとし、第八号に該当する者を除く。)五昭和三十七年十二月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の五の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十四条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧地方公務員共済組合員期間を有する者に限る。)六昭和二十九年一月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の六の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき日本私立学校振興・共済事業団法附則第十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者に限る。)七昭和三十四年一月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の七の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき旧農林共済法第三十九条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧農林共済組合員期間を有する者に限る。)八昭和三十一年七月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の八の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員期間を有する者(昭和五十九年三月三十一日以前に退職した者に限る。)に限る。)4第一項の場合において、第四十二条第一項の規定を適用するときは、同項中「第三十条第一項ただし書」とあるのは「第三十条第一項ただし書(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害につき同法第三十条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同条第二項において準用する同法第三十条第一項ただし書を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百三条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の同法第三十条第一項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項中「第四十二条第一項」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた同令第四十二条第一項」とする。5第百二条の規定は、前項の規定により読み替えられた第四十二条第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第百二条第一項中「同法第三十条の二第二項において準用する」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた第四十二条第一項の規定を適用する」と、「法第十一条第一項」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた第四十二条第二項において準用する法第十一条第一項」と、同条第二項中「法第十一条第一項」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた第四十二条第二項において準用する法第十一条第一項」と、同条第三項中「法第十一条第一項」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた第四十二条第二項において準用する法第十一条第一項」と、同項の表の一の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第一号又は第二号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の二の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第三号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の三の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第四号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の四の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第五号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の五の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第六号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の六の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第七号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の七の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第八号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。
第107条 (初診日が昭和六十一年四月一日前の場合等における発効日前の障害基礎年金に係る法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)
(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合等における発効日前の障害基礎年金に係る法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)第百七条第三十七条第一項の規定にかかわらず、疾病にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第十九条第一項の規定による障害基礎年金に係る同条第二項において準用する法第十五条第二項第一号イ(法第十九条第二項において準用する法第十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ当該障害に係る障害認定日の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。2前項に規定する障害基礎年金について、法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第一号ロ(法第十九条第二項において準用する法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(国民年金法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは、「障害認定日」とする。3第三十七条第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する障害基礎年金に係る法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第一号ハ(法第十九条第二項において準用する法第十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第108条 (初診日が昭和六十一年四月一日前の場合等における発効日前の障害基礎年金に係る法第十九条第二項等において準用する法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合等における発効日前の障害基礎年金に係る法第十九条第二項等において準用する法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)第百八条第三十八条の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害基礎年金に係る法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第二号(法第十九条第二項において準用する法第十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第108_2条 (法附則第五条に規定する政令で定める社会保障協定)
(法附則第五条に規定する政令で定める社会保障協定)第百八条の二法附則第五条に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十七条の二に規定する社会保障協定とする。
第109条 (法附則第五条に規定する政令で定める者)
(法附則第五条に規定する政令で定める者)第百九条法附則第五条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。一昭和六十一年四月一日前に死亡した者二次に掲げる者(昭和六十一年四月一日前の相手国期間中に死亡した者(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる者とし、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、死亡した日が合衆国納付条件に該当する者とする。)を除く。)イ厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(第百十七条第二項の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病とし、船員保険の被保険者であった期間を有する者に係る特定相手国船員期間中に発した傷病を除く。ロ及びハにおいて同じ。)により、昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡した者ロ厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。ハにおいて同じ。)に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、その傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡した者ハ厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(これらの傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者ニ船員保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病により、昭和二十三年九月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)ホ船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病につき旧船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和四十年四月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)ヘ船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和四十年五月一日から昭和五十一年九月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)ト船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十一年十月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡した者チ船員保険の被保険者の資格(昭和六十年国民年金等改正法附則第四十二条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあっては、当該厚生年金保険の被保険者の資格)を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病(当該傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者リ厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。)若しくは加入者の資格を喪失した後に、厚生年金保険の被保険者若しくは共済組合の組合員若しくは加入者であった間に初診日のある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後であるものに限る。)又は相手国期間中に初診日のある傷病(当該初診日が同月一日以後であるものに限り、第五十九条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員若しくは加入者でない間に合衆国特例初診日のある傷病とする。)により、当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者
第110条 (昭和六十一年四月一日前に死亡した者に係る法第二十条第一項の規定の適用)
(昭和六十一年四月一日前に死亡した者に係る法第二十条第一項の規定の適用)第百十条前条第一号に規定する者(相手国期間及び国民年金の被保険者期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに限る。)について、法第二十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「次の各号のいずれかに該当したとき」とあるのは「経過的特例に係る日本制度死亡者若しくは経過的特例に係る相手国制度死亡者であったとき、又は第四号に該当したとき」と、「第一号から第三号までのいずれかに該当する者」とあるのは「経過的特例に係る日本制度死亡者又は経過的特例に係る相手国制度死亡者」とする。2前項の規定により読み替えられた法第二十条第一項に規定する経過的特例に係る日本制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一昭和五十一年十月一日以後に、国民年金の被保険者であった間に死亡した者又は国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であった間に死亡した者二昭和二十三年八月一日以後に、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に死亡した者三昭和二十三年九月一日(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和五十一年十月一日)以後に、船員保険の被保険者であった間に死亡した者四国家公務員共済組合の組合員であった間に死亡した者五地方公務員共済組合の組合員であった間に死亡した者六昭和三十七年一月一日以後に、私立学校教職員共済組合の組合員であった間に死亡した者七旧農林共済組合員期間中に死亡した者八昭和三十六年四月二十五日以後に、旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に死亡した者3第一項の規定により読み替えられた法第二十条第一項に規定する経過的特例に係る相手国制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、昭和二十三年八月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済組合の組合員、旧農林共済組合の組合員、旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員又は国民年金の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、次号から第八号までのいずれかに該当する者を除く。)二第一号厚生年金被保険者期間を有する者であって、昭和二十三年八月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、次号及び第七号に該当する者を除く。)三船員保険の被保険者であった期間を有する者であって、昭和二十三年九月一日以後の特定相手国船員期間中に死亡したもの四旧国家公務員共済組合員期間を有する者であって、昭和三十四年一月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては国家公務員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、第八号に該当する者を除く。)五旧地方公務員共済組合員期間を有する者であって、昭和三十七年十二月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては地方公務員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)六旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者であって、昭和三十七年一月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては私立学校教職員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)七旧農林共済組合員期間を有する者であって、昭和三十四年一月一日以後の相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧農林共済組合員期間でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)八旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員期間を有する者であって、昭和三十六年四月二十五日から昭和五十九年三月三十一日までの相手国期間中に死亡したもの(第二十八条の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)4第一項の場合において、第四十四条第一項の規定を適用するときは、同項の規定により読み替えられた国民年金法第三十七条ただし書は、次の表の一の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の二の項から八の項までの第一欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第四十四条第二項において読み替えて準用する法第十二条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、同表の一の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第四欄のように読み替え、同表の二の項から八の項までの第一欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。 第一欄第二欄第三欄第四欄一第二項第一号に掲げる者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の第四十二条第一項第一号ハに該当しないときは、この限りでない。昭和十五年六月(同令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間二第二項第二号又は前項第一号若しくは第二号に掲げる者死亡した日が昭和二十三年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者ただし、第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいい、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により同号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。昭和十七年六月以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいい、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により同号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るもの及び特定相手国船員期間(同令第二条第四十号に規定する特定相手国船員期間をいう。)を除く。)を第一号厚生年金被保険者期間 死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が六月未満であるときは、この限りでない。昭和十五年六月(同令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国
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第111条 (第百九条第二号に規定する者に係る法第二十条第一項の規定の適用)
(第百九条第二号に規定する者に係る法第二十条第一項の規定の適用)第百十一条第百九条第二号に規定する者(大正十五年四月一日以前に生まれた者であって、相手国期間及び国民年金の被保険者期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに限る。)について、法第二十条第一項の規定を適用する場合において、昭和六十一年四月一日前に死亡した者にあっては当該死亡した日において前条第一項の規定により読み替えられた法第二十条第一項に規定する経過的特例に係る日本制度死亡者と、同月一日以後に死亡した者にあっては当該死亡した日において同項第一号に該当した者とみなす。2前項の場合において、昭和六十一年四月一日前に死亡した者について前条第四項の規定を適用するときは、第百九条第二号イからハまでに掲げる者にあっては同項の表の二の項の第一欄に掲げる者と、同号ニからチまでに掲げる者にあっては同表の三の項の第一欄に掲げる者とみなす。
第112条 (昭和六十一年三月までの厚生年金保険の被保険者であった期間のみを有する者に係る法第二十条第一項の規定の適用)
(昭和六十一年三月までの厚生年金保険の被保険者であった期間のみを有する者に係る法第二十条第一項の規定の適用)第百十二条昭和六十一年三月までの厚生年金保険の被保険者であった期間のみを有する者が死亡した場合においては、法第二十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険の被保険者であった者、船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった者及び共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であった者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
第113条 (法附則第六条において準用する法第十条第一項に規定する政令で定める規定等)
(法附則第六条において準用する法第十条第一項に規定する政令で定める規定等)第百十三条法附則第六条において準用する法第十条第一項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における法附則第六条において準用する同項に規定する合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同条において準用する同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する旧国民年金法による通算老齢年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第二欄に掲げる期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は同表の一の項、二の項及び四の項の第二欄に掲げる通算対象期間若しくは同表の三の項の第二欄に掲げる通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。)に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。 第一欄第二欄第三欄一旧国民年金法第二十九条の三第一号通算対象期間昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間二旧国民年金法第二十九条の三第二号通算対象期間昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)三旧国民年金法第二十九条の三第三号通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。)昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) 通算対象期間(船員保険の被保険者であった期間に係るものに限る。)昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間 通算対象期間(国家公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。)昭和三十四年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 通算対象期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。)昭和三十七年十二月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものに限る。)昭和二十九年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)四旧国民年金法第七十七条の二第一項通算対象期間昭和三十六年四月以後の相手国期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間)
第113_2条 (法附則第七条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定)
(法附則第七条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定)第百十三条の二法附則第七条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。
第114条 (法附則第七条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)
(法附則第七条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)第百十四条法附則第七条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における同条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。 第一欄第二欄一ドイツ協定ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病二合衆国協定初診日が合衆国納付条件に該当する傷病三フランス協定フランス特定保険期間中に初診日のある傷病四フィンランド協定フィンランド特定保険期間中に初診日のある傷病
第115条 (その他障害に係る旧国民年金法による障害年金の支給停止に関する特例)
(その他障害に係る旧国民年金法による障害年金の支給停止に関する特例)第百十五条法附則第七条の規定により、障害基礎年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において国民年金法第三十条第一項第一号に該当する者であったものとみなされたものについて、同法第三十六条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの法律別表に定める障害の等級」とする。
第115_2条 (法附則第九条に規定する政令で定める社会保障協定)
(法附則第九条に規定する政令で定める社会保障協定)第百十五条の二法附則第九条に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。
第116条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第一項の規定の適用)
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第一項の規定の適用)第百十六条相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる傷病によるものについて、同表の第三欄に掲げる規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第二十八条第一項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄第二欄第三欄第四欄一厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害初診日が昭和五十一年十月一日前にある傷病昭和六十一年経過措置政令第八十条第一項昭和十七年六月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいい、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により同号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るもの及び特定相手国船員期間(同令第二条第四十号に規定する特定相手国船員期間をいう。)を除く。)を第一号厚生年金被保険者期間 初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病昭和六十一年経過措置政令第八十条第一項昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間 初診日が昭和五十九年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病昭和六十一年経過措置政令第七十八条第二項昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、国民年金の被保険者期間とみなす場合にあっては保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項及び第九項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)又は保険料免除期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなされたものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除き、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項第二号に掲げる期間とみなす場合にあっては同項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間二船員保険の被保険者(旧船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)を除く。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害初診日が昭和五十一年十月一日前にある傷病昭和六十一年経過措置政令第八十一条第一項昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十号に規定する特定相手国船員期間をいい、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(以下この項において「船員保険の被保険者であった期間」という。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を船員保険の被保険者であった期間 初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病昭和六十一年経過措置政令第八十一条第一項昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間 初診日が昭和五十九年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病昭和六十一年経過措置政令第七十八条第二項昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、国民年金の被保険者期間とみなす場合にあっては保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項及び第九項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)又は保険料免除期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなされたものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除き、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項第二号に掲げる期間とみなす場合にあっては同項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間三旧適用法人被保険者期間中に発した傷病による障害昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病平成九年経過措置政令第十三条第二項昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間四旧農林共済被保険者期間中に発した傷病による障害昭和三十九年九月三十日前に発した傷病平成十四年経過措置政令第六条第二項昭和三十四年一月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧農林共済組合員期間 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病平成十四年経過措置政令第六条第二項昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を
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第117条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第二項の規定の適用)
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第二項の規定の適用)第百十七条法第二十八条第二項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病による障害(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前である者であって、厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)について、同項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章(次条第二項、第三十六条及び第三十九条第一項第二号を除く。)において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)」とあるのは「昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)中に発した傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)」と、「障害認定日において」とあるのは「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに」と、「厚生年金保険法第四十七条第一項、第四十七条の二第一項又は第四十七条の三第一項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第七十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条の二第一項」と、「当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったもの」とあるのは「厚生年金保険の被保険者(船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下この項において「船員組合員」という。)及び旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下この項において同じ。)を含む。)であった間(昭和四十年五月一日前における昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であった間並びに船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び同日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。2前項の規定により読み替えられた法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における当該規定に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。 第一欄第二欄一ドイツ協定ドイツ保険料納付期間中に発した傷病二合衆国協定厚生年金保険の被保険者でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)三フランス協定フランス特定保険期間中に発した傷病四フィンランド協定フィンランド特定保険期間中に発した傷病3第一項に規定する障害であって、次の表の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄第二欄第三欄一昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる傷病とする。)による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限るものとし、二の項の第一欄に掲げる障害を除く。)厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害前条並びに昭和六十一年経過措置政令第七十八条第二項及び第八十条二昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに船員保険の被保険者であった期間を有する者に係るものに限る。)船員保険の被保険者(船員組合員を除く。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害前条並びに昭和六十一年経過措置政令第七十八条第二項及び第八十一条
第118条 (前二条の規定による障害厚生年金に係る法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間並びに同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)
(前二条の規定による障害厚生年金に係る法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間並びに同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)第百十八条第六十九条第一項の規定にかかわらず、前二条(第百二十条第五項において準用する場合を除く。)の規定により支給する障害厚生年金に係る法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。2前項に規定する障害厚生年金について、法第三十二条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)」とあるのは、「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日」とする。3第七十一条の規定にかかわらず、第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第119条 (第百十六条及び第百十七条の規定による障害厚生年金に係る法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
(第百十六条及び第百十七条の規定による障害厚生年金に係る法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間)第百十九条第七十三条第一項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間とする。2第七十三条第二項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十二条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月から前条第一項に規定する遅い日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。3第七十三条第三項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十二条第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定又は第七十四条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第120条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定の適用)
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定の適用)第百二十条初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害(相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)について、法第三十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者又は経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者」と、「当該障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日」と、「厚生年金保険の被保険者期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者期間(同令第百二十条第二項第二号又は第三項第二号に掲げる者にあっては、船員保険の被保険者であった期間)」と、「同条第一項」とあるのは「同法第四十七条第一項」とする。2前項の規定により読み替えられた法第三十八条第一項に規定する経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者二船員保険の被保険者(船員組合員を除く。以下この号において同じ。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、当該傷病に係る初診日が昭和五十一年十月一日前にある者を除く。)三昭和五十一年十月一日以後の旧適用法人被保険者期間中に発した傷病による障害を有する者(同一の傷病による障害につき平成九年経過措置政令第十一条各号のいずれかに該当する者を除く。)四昭和三十九年九月三十日前又は昭和五十一年十月一日以後の旧農林共済被保険者期間中に発した傷病による障害を有する者五昭和五十一年十月一日以後の旧国家公務員共済被保険者期間中に発した傷病による障害を有する者六昭和五十一年十月一日以後の旧地方公務員共済被保険者期間(地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員であった期間を含む。)中に発した傷病による障害を有する者七昭和五十一年十月一日以後の旧私立学校教職員共済被保険者期間中に発した傷病による障害を有する者3第一項の規定により読み替えられた法第三十八条第一項に規定する経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(第百十七条第三項の表の一の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日(当該障害につき厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。次号及び第百二十二条において同じ。)において厚生年金保険の被保険者期間を有する者に限るものとし、同号に該当する者を除く。)二昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日において船員保険の被保険者であった期間を有する者に限る。)4第一項の場合において、第八十条第一項の規定を適用するときは、同項中「第四十七条第一項ただし書」とあるのは「第四十七条第一項ただし書(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害につき同法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)、平成九年経過措置政令の規定、平成十四年経過措置政令の規定又は平成二十七年経過措置政令の規定により読み替えることとした場合のこれらの規定による読替え後の同法第四十七条第一項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項中「第八十条第一項」とあるのは「第百二十条第四項の規定により読み替えられた同令第八十条第一項」とする。5第百十六条の規定は、前項の規定により読み替えられた第八十条第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第百十六条中「同法第四十七条の二第二項において準用する」とあるのは「第百二十条第四項の規定により読み替えられた第八十条第一項の規定を適用する」と、「法第二十八条第一項」とあるのは「第百二十条第四項の規定により読み替えられた第八十条第二項において準用する法第二十八条第一項」と、同条の表の一の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百二十条第三項第一号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の二の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百二十条第三項第二号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。
第121条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定による障害厚生年金の額についての厚生年金保険法第五十一条の適用)
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定による障害厚生年金の額についての厚生年金保険法第五十一条の適用)第百二十一条初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の額については、厚生年金保険法第五十一条の規定を適用する。この場合において、同条中「となつた障害に係る障害認定日」とあるのは、「となつた障害に係る障害認定日(当該障害につき第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。以下この条において同じ。)」とする。
第122条 (初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)第百二十二条第六十九条第一項の規定にかかわらず、初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定による障害厚生年金に係る同条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害に係る障害認定日の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。2前項に規定する障害厚生年金について、法第三十二条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)」とあるのは、「障害認定日」とする。3第七十一条の規定にかかわらず、第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
第123条 (初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間)第百二十三条第七十三条第一項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。2第七十三条第二項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月から前条第一項に規定する障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。3第七十三条第三項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定又は第七十四条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
第124条 (初診日が昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中にある傷病による障害等に係る法第三十八条第一項の規定の適用)
(初診日が昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中にある傷病による障害等に係る法第三十八条第一項の規定の適用)第百二十四条昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者(同一の傷病による障害につき平成九年経過措置政令第十一条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、法第三十八条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。2昭和六十一年四月一日以後の旧農林共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第三十八条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。3昭和六十一年四月一日以後の旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第三十八条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。
第125条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定の適用)
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定の適用)第百二十五条初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害(相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)であって、次の表の第一欄に掲げるものについて、法第三十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「有する者」とあるのは「有する経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者又は経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者」と、「(障害程度を認定すべき日」とあるのは、同表の一の項、二の項及び四の項から七の項までの第一欄に掲げる障害を有する者にあってはそれぞれ同表の第二欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の三の項の第一欄に掲げる障害を有する者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、「除く。)であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「除く。)」と、「当該障害程度を認定すべき日」とあるのは「当該経過した日」と、「厚生年金保険の被保険者期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百二十条第二項第二号及び第三項第二号に掲げる者にあっては、船員保険の被保険者であった期間)」と、「同項」とあるのは「同法第五十五条第一項」とする。 第一欄第二欄第三欄一厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害及び第百二十条第三項第一号に該当する者に係る障害初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日とし、以下この欄において「初診日等」という。)が昭和十七年十月一日前にある傷病(その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して一年を経過した日 初診日等が昭和十七年十月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病及び初診日等が昭和二十六年十一月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であって昭和二十二年九月一日前に発したもの(その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日 初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)が昭和二十六年十一月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病(当該傷病が当該初診日から起算して三年を経過するまでの間に治った場合に限り、初診日が昭和二十七年五月一日前にある傷病であって昭和二十二年九月一日前に発したものを除く。)(その傷病に係る初診日(当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して三年を経過した日 初診日が昭和四十九年八月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病(当該傷病が当該初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。)(その傷病に係る初診日から起算して五年を経過した日二船員保険の被保険者(船員組合員を除く。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害及び第百二十条第三項第二号に該当する者に係る障害昭和二十年法律第二十四号による改正前の船員保険法第二十八条第三項に規定する者であって昭和二十年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したものの当該資格を喪失する前に発した傷病(船員保険の被保険者の資格喪失の日から起算して九月を経過した日傷病につき初めて旧船員保険法第二十八条の規定による療養の給付(以下この欄において「療養の給付」という。)を受けた日(以下この欄において「療養の給付開始日」という。)が昭和十八年十月一日前にある傷病(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して六月を経過した日 療養の給付開始日が昭和十八年十月一日から昭和十九年六月三十日までの間にある傷病(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して九月を経過した日 療養の給付開始日が昭和十九年七月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日 療養の給付開始日が昭和二十六年十一月一日から昭和三十七年四月三十日までの間にある傷病(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日 療養の給付開始日等(療養の給付を受けない場合には、初診日とする。以下この欄において同じ。)が昭和三十七年五月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病(当該傷病が当該療養の給付開始日等から起算して三年を経過するまでの間に治った場合に限る。)(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日(当該療養の給付を受けない場合にあっては、当該初診日)から起算して三年を経過した日 初診日が昭和四十九年八月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病(当該傷病が当該初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。)(当該初診日から起算して五年を経過した日三旧適用法人被保険者期間中に発した傷病による障害 (当該初診日から起算して五年を経過した日四旧農林共済被保険者期間中に発した傷病による障害昭和三十九年九月三十日前に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。)(当該初診日から起算して五年を経過した日 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。)(当該初診日から起算して五年を経過した日五旧国家公務員共済被保険者期間中に発した傷病による障害昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。)(当該初診日から起算して五年を経過した日六旧地方公務員共済被保険者期間中に発した傷病による障害昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。)(当該初診日から起算して五年を経過した日七旧私立学校教職員共済被保険者期間中に発した傷病による障害昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。)(当該初診日から起算して五年を経過した日2前項の規定により読み替えられた法第三十九条第一項の経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者及び経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者は、それぞれ第百二十条第二項及び第三項に規定する者とする。3第一項の場合において、第八十三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第四十七条第一項ただし書」とあるのは「第四十七条第一項ただし書(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害につき同法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)、平成九年経過措置政令の規定、平成十四年経過措置政令の規定又は平成二十七年経過措置政令の規定により読み替えることとした場合のこれらの規定による読替え後の同法第四十七条第一項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項中「第八十三条第一項」とあるのは「第百二十五条第三項の規定により読み替えられた同令第八十三条第一項」とする。4第百十六条の規定は、前項の規定により読み替えられた第八十三条第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第百十六条中「同法第四十七条の二第二項において準用する」とあるのは「第百二十五条第三項の規定により読み替えられた第八十三条第一項の規定を適用する」と、「法第二十八条第一項」とあるのは「第百二十五条第三項の規定により読み替えられた第八十三条第二項において準用する法第二十九条第一項」と、同条の表の一の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百二十条第三項第一号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の二の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百二十条第三項第二号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。
第126条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定による障害手当金の額についての厚生年金保険法第五十一条の準用)
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定による障害手当金の額についての厚生年金保険法第五十一条の準用)第百二十六条初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定により支給する障害手当金の額については、厚生年金保険法第五十一条の規定を準用する。この場合において、同条中「第五十条第一項に定める障害厚生年金の額」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第三十九条第一項の規定による障害手当金の額」と、「障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは「障害手当金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(当該障害につき第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の規定により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。)」と読み替えるものとする。
第127条 (初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)第百二十七条第八十四条第一項の規定にかかわらず、前条に規定する障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日(当該障害につき厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。)の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。2第八十四条第二項の規定にかかわらず、前条に規定する障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第七十四条の二各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から前項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(第三十三条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。3第八十四条第三項の規定にかかわらず、前条に規定する障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号及び第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
第128条 (初診日が昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中にある傷病による障害等に係る法第三十九条第一項の規定の適用)
(初診日が昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中にある傷病による障害等に係る法第三十九条第一項の規定の適用)第百二十八条昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第三十九条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。2昭和六十一年四月一日以後の旧農林共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第三十九条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。3昭和六十一年四月一日以後の旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第三十九条第一項の規定の適用については、当該初診日において同項第一号に該当した者とみなす。
第128_2条 (法附則第十条に規定する政令で定める社会保障協定)
(法附則第十条に規定する政令で定める社会保障協定)第百二十八条の二法附則第十条に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十七条の二に規定する社会保障協定とする。
第129条 (法附則第十条に規定する政令で定める者等)
(法附則第十条に規定する政令で定める者等)第百二十九条法附則第十条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一昭和六十一年四月一日前に初診日がある傷病により死亡した者二次に掲げる者(第百九条第二号に規定する相手国期間中に死亡した者を除く。)イ厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(第百十七条第三項の表の一の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいい、船員保険の被保険者であった期間を有する者に係る特定相手国船員期間中に発した傷病を除く。ロ及びハにおいて同じ。)により、昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡した者ロ厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。ハにおいて同じ。)に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡した者ハ厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(これらの傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者ニ船員保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、船員保険の被保険者であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病により、昭和二十三年九月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)ホ船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)を除く。ヘからチまでにおいて同じ。)に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病につき旧船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和四十年四月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)ヘ船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和四十年五月一日から昭和五十一年九月三十日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)ト船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十一年十月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡した者チ船員保険の被保険者の資格(昭和六十年国民年金等改正法附則第四十二条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあっては、当該厚生年金保険の被保険者の資格)を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病(これらの傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、当該傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者リ平成九年経過措置政令第十七条第一項第一号及び第二号に掲げる者(初診日が昭和六十一年四月一日以後にある傷病により死亡した者に限る。)ヌ平成十四年経過措置政令第九条第一項第一号に掲げる者(初診日が昭和六十一年四月一日以後にある傷病により死亡した者に限る。)ル平成二十七年経過措置政令第六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる者(初診日が昭和六十一年四月一日以後にある傷病により死亡した者に限る。)2前項第一号に掲げる者(発効日前に死亡した者に限る。)については、法第四十条第一項第三号の規定は次項において同号に該当したものとみなす場合を除き、適用しない。3第一項第二号に掲げる者が発効日前に死亡したときは、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であった者が死亡した場合であって、当該死亡した日において同項第三号に該当したものとみなす。4第一項第二号に規定する者が、昭和六十一年四月一日前に死亡した場合においては、次条第三項の規定の適用については、第一項第二号イからハまでに掲げる者にあっては第百十条第四項の表の二の項の第一欄に掲げる者と、第一項第二号ニからチまでに掲げる者にあっては同表の三の項の第一欄に掲げる者とみなす。
第130条 (昭和六十一年四月一日前に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用)
(昭和六十一年四月一日前に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用)第百三十条昭和六十一年三月までの第一号厚生年金被保険者期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。2相手国期間を有する者が、昭和六十一年四月一日前(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日まで)の船員保険の被保険者(船員組合員を除く。)であった間に死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第一号に該当したものとみなす。3昭和六十一年四月一日前に死亡した者であって、第百十条第四項の表の二の項又は三の項の第一欄に掲げるもの(船員組合員を除く。)について、第八十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書は、それぞれ同表の二の項又は三の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第八十五条第二項において読み替えて準用する法第三十条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の二の項又は三の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
第131条 (旧適用法人被保険者期間中に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用)
(旧適用法人被保険者期間中に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用)第百三十一条旧適用法人共済組合員期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合(同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。2相手国期間を有する者が、旧適用法人被保険者期間中に死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第一号に該当したものとみなす。3昭和六十一年四月一日前の旧適用法人被保険者期間中に死亡した者であって、第百十条第四項の表の四の項、五の項又は八の項の第一欄に掲げるものについて、第八十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書は、それぞれ同表の四の項、五の項又は八の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第八十五条第二項において読み替えて準用する法第三十条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の四の項、五の項又は八の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。4旧農林共済組合員期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧農林共済組合(同法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。5相手国期間を有する者が、旧農林共済被保険者期間中に死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第一号に該当したものとみなす。6昭和六十一年四月一日前の旧農林共済被保険者期間中に死亡した者であって、第百十条第四項の表の七の項の第一欄に掲げるものについて、第八十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書は、それぞれ同表の七の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第八十五条第二項において読み替えて準用する法第三十条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の七の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。7旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者が死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた同法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間、第三号厚生年金被保険者期間とみなされた同条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間又は第四号厚生年金被保険者期間とみなされた同条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。8相手国期間を有する者が、旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に死亡した場合においては、法第四十条第一項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第一号に該当したものとみなす。9昭和六十一年四月一日前の旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に死亡した者であって、第百十条第四項の表の四の項から六の項までの第一欄に掲げるものについて、第八十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書は、それぞれ同表の四の項から六の項までの第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第八十五条第二項において読み替えて準用する法第三十条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の四の項から六の項までの第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
第132条 (法附則第十一条第一項において準用する法第二十七条に規定する政令で定める規定等)
(法附則第十一条第一項において準用する法第二十七条に規定する政令で定める規定等)第百三十二条法附則第十一条第一項において準用する法第二十七条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる旧厚生年金保険法による保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項において準用する同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項において準用する同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する旧厚生年金保険法による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第三欄に掲げる通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものを除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(同欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。 第一欄第二欄第三欄第四欄一昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による老齢年金昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号厚生年金保険の被保険者期間昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十二条第一項第二号四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限り、特定相手国船員期間を除く。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十二条第一項第三号三十五歳に達した月以後の第三種被保険者(旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する者に限る。)としての厚生年金保険の被保険者期間昭和十七年六月以後の特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第二条第一項船員保険の被保険者であった期間昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間二昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による通算老齢年金昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の三(各号列記以外の部分に限る。)厚生年金保険の被保険者期間昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の三第一号イ通算対象期間昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の三第一号ロ国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の三第一号ハ通算対象期間(船員保険の被保険者であった期間に係るものに限る。)昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間 通算対象期間(国家公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。)昭和三十四年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 通算対象期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。)昭和三十七年十二月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものに限る。)昭和二十九年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法附則第百三十八条の規定による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「旧昭和三十六年通算整理法」という。)附則第七条通算対象期間昭和三十六年四月以後の相手国期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間) 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧昭和三十六年通算整理法附則第八条厚生年金保険の被保険者期間昭和三十六年四月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあってはドイツ保険料納付期間とし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては昭和十七年六月以後の相手国期間とし、特定相手国船員期間を除く。)三昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による特例老齢年金昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項厚生年金保険の被保険者期間昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) 船員保険の被保険者であった期間昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間四昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第六十九条厚生年金保険の被保険者期間昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間2前項の表の一の項の第二欄に掲げる旧交渉法第二条第一項の規定の適用については、昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間を有する者を、船員保険の被保険者又は船員保険の被保険者であった者とみなす。
第133条 (旧厚生年金保険法による保険給付の額の計算の特例)
(旧厚生年金保険法による保険給付の額の計算の特例)第百三十三条次の各号に掲げる法附則第十一条第二項に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金(以下「旧厚生年金保険法による老齢年金」という。)及び旧厚生年金保険法による脱退手当金(以下「旧厚生年金保険法による脱退手当金」という。)の額は、当該各号に定める規定にかかわらず、それぞれ当該規定による額(旧厚生年金保険法による脱退手当金にあっては、当該旧厚生年金保険法による脱退手当金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が六十であるものとして計算した額)に期間比率を乗じて得た額(第一号又は第二号に掲げるものについては、前条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までの規定のうち二以上に該当するときは、一の規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。一旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号に掲げる額に相当する部分に限る。)昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号二旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第四十三条第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分に限る。)昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第五項三旧厚生年金保険法による脱退手当金昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第七十条2前項の期間比率は、同項第一号又は第三号に定める規定による額の計算の基礎となっている厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十二条第一項第二号に該当することにより支給するものにあっては四十歳(女子については、三十五歳)に達した月前に係るものを除くものとし、同項第三号に該当することにより支給するものにあっては三十五歳に達した月前に係るものを除く。)の月数を、二百四十(同項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものにあっては百八十とし、旧厚生年金保険法による脱退手当金にあっては六十とする。)で除して得た率とする。
第134条 (旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例)
(旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例)第百三十四条旧厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第七十九条第一項に規定する年金たる給付(第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付を除く。)を受けることができる場合においては、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条第四項又は第五項(これらの規定を昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該配偶者について旧厚生年金保険法第三十四条第五項に基づき計算する加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この条において「旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等」という。)の支給の停止は、行わない。ただし、当該配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。2法の規定により支給する旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給を停止する。
第134_2条 (法附則第十二条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定)
(法附則第十二条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定)第百三十四条の二法附則第十二条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。
第135条 (法附則第十二条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)
(法附則第十二条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)第百三十五条法附則第十二条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、第百十四条の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における法附則第十二条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
第136条 (その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止に関する特例)
(その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止に関する特例)第百三十六条法附則第十二条の規定により、障害厚生年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第五十四条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前のこの法律別表第一に定める障害の等級」とする。
第137条 (法附則第十四条第一項に規定する政令で定める規定等)
(法附則第十四条第一項に規定する政令で定める規定等)第百三十七条法附則第十四条第一項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる旧船員保険法又は同項に規定する旧船員保険一部改正法(以下この項において「旧船員保険一部改正法」という。)による保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する旧船員保険法又は旧船員保険一部改正法による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第三欄に掲げる期間(船員保険の被保険者であった期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(同欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。 第一欄第二欄第三欄第四欄一昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による老齢年金昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十四条第一項第一号船員保険の被保険者であった期間昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十四条第一項第三号三十五歳以後における船員保険の被保険者であった期間昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第三条第一項厚生年金保険の第四種被保険者以外の被保険者であった期間昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。)二昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による通算老齢年金昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二(各号列記以外の部分に限る。)船員保険の被保険者であった期間昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二第一号イ通算対象期間昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二第一号ロ国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二第一号ハ通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。)昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) 通算対象期間(国家公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。)昭和三十四年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 通算対象期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。)昭和三十七年十二月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものに限る。)昭和二十九年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧昭和三十六年通算整理法附則第十三条通算対象期間昭和三十六年四月以後の相手国期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間) 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧昭和三十六年通算整理法附則第十四条船員保険の被保険者期間昭和三十六年四月以後の特定相手国船員期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間)三昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法による特例老齢年金昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法附則第十七条第一項(各号列記以外の部分に限る。)船員保険の被保険者であった期間昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法附則第十七条第一項第一号イ船員保険の被保険者であった期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法附則第十七条第一項第一号ロ船員保険の被保険者であった期間 厚生年金保険の被保険者期間昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。)2前項の表の一の項の第二欄に掲げる旧交渉法第三条第一項の規定の適用については、昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。)を有する者を、厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であった者とみなす。
第138条 (旧船員保険法による老齢年金の額の計算の特例)
(旧船員保険法による老齢年金の額の計算の特例)第百三十八条次の各号に掲げる法附則第十四条第二項に規定する旧船員保険法による老齢年金(以下「旧船員保険法による老齢年金」という。)の額は、当該各号に定める規定にかかわらず、それぞれ当該規定による額に期間比率を乗じて得た額(前条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる旧船員保険法第三十四条第一項第一号及び第三号のいずれにも該当するときは、一の規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。一旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十五条第一号に掲げる額に相当する部分に限る。)昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第一号二旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十六条第一項の規定により加算する加給金の額に相当する部分に限る。)昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十六条第一項2前項の期間比率は、同項第一号に定める規定による額の計算の基礎となっている船員保険の被保険者であった期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十四条第一項第三号に該当することにより支給するものにあっては、三十五歳に達した月前に係るものを除く。)の月数を、百八十で除して得た率とする。
第139条 (旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例)
(旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例)第百三十九条旧船員保険法による老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第七十九条第一項に規定する年金たる給付(第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付を除く。)を受けることができる場合においては、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第四項又は第五項(これらの規定を昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十四条ノ三第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該配偶者について旧船員保険法第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この条において「旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等」という。)の支給の停止は、行わない。ただし、当該配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。2法の規定により支給する旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給を停止する。
第139_2条 (法附則第十五条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定)
(法附則第十五条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定)第百三十九条の二法附則第十五条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。
第140条 (法附則第十五条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)
(法附則第十五条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)第百四十条法附則第十五条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、第百十四条の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における法附則第十五条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定める傷病は、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
第141条 (その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の支給停止に関する経過措置)
(その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の支給停止に関する経過措置)第百四十一条法附則第十五条の規定により、障害厚生年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第五十四条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法別表第四の下欄に定める障害の等級」とする。