社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

法令番号
平成20年厚生労働省令第15号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-01-17
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
420M60000100015
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の廃止)
  4. 3 (病床転換支援金等に関する特例)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第2条 (社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の廃止)

(社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の廃止)第二条社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和五十七年厚生省令第四十二号)は、廃止する。

第3条 (病床転換支援金等に関する特例)

(病床転換支援金等に関する特例)第三条法附則第二条に規定する病床転換助成事業に係る支払基金の業務が行われる場合における法第百四十一条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、法附則第二条の政令で定める日までの間、本則各号に掲げるもののほか、次に掲げるものを記載するものとする。一法附則第十一条第一項の規定による病床転換支援金等(法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等をいう。)の徴収及び病床転換助成交付金(法附則第六条第一項に規定する病床転換助成交付金をいう。)の交付に関する事項二法附則第十一条第二項において準用する法第百三十九条第二項に規定する事業に関する事項三その他法附則第二条に規定する病床転換助成事業に係る支払基金の業務に関し必要な事項

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000100015

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> 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/shakaihoken-shinryohoshu-shiharai_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shakaihoken-shinryohoshu-shiharai_8