社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

法令番号
平成11年厚生省令第44号
施行日
2006-04-01
最終改正
2006-03-14
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
411M50000100044
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100044

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> 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/shakaihoken-shinryohoshu-shiharai_21、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shakaihoken-shinryohoshu-shiharai_21