社会保険診療報酬支払基金法施行令

法令番号
平成11年政令第395号
施行日
2011-04-01
最終改正
2011-03-30
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
411CO0000000395
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 10 (社会保険診療報酬支払基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第10条 (社会保険診療報酬支払基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(社会保険診療報酬支払基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十条施行日から平成二十一年三月三十一日までの間における社会保険診療報酬支払基金法施行令の規定の適用については、同令本則中「十分の三箇月」とあるのは、施行日から平成二十年三月三十一日までの間は「百分の三十六箇月」と、同年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は「百分の三十三箇月」とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000395

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 社会保険診療報酬支払基金法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/shakaihoken-shinryohoshu-shiharai_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shakaihoken-shinryohoshu-shiharai_2