第1条 (事務代理の範囲)
(事務代理の範囲)第一条社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の三に規定する申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(以下「申請等」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年三月一日)から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は平成十八年四月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年九月二十日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
第1_附70条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附71条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附72条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年一月一日から施行する。
第1_附73条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
第1_附74条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第1_附75条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年十月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
第1_2条 (指定の申請)
(指定の申請)第一条の二法第二条第一項第一号の六に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、個別労働関係紛争解決手続実施団体指定申請書(様式第一号)に次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。一申請に係る民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号。以下「裁判外紛争解決手続利用促進法」という。)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下同じ。)の業務が、裁判外紛争解決手続利用促進法第五条の規定による法務大臣の認証を受けていることを明らかにすることができる書面二申請に係る裁判外紛争解決手続利用促進法第八条第二項第一号から第四号までに掲げる書類
第1_3条 (指定の基準)
(指定の基準)第一条の三法第二条第一項第一号の六に規定する厚生労働大臣の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる団体について行う。一申請に係る民間紛争解決手続の業務が裁判外紛争解決手続利用促進法第五条に規定する法務大臣の認証を受けているものであつて、当該認証に係る民間紛争解決手続の業務に個別労働関係紛争(法第二条第一項第一号の五に規定する個別労働関係紛争をいう。以下同じ。)に関する民間紛争解決手続の業務が含まれているものであること。二前号に定めるもののほか、指定を受けようとする団体が、その人的構成に照らして個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を行うのに必要な知識及び能力を有することその他当該業務を公正かつ適確に行うことができると認められるものであること。
第1_4条 (指定の公示等)
(指定の公示等)第一条の四厚生労働大臣は、法第二条第一項第一号の六に規定する指定をしたときは、当該指定に係る団体(以下「指定団体」という。)の名称及び住所を官報で公示しなければならない。これらの事項の変更について次条の規定により届出があつたときも、同様とする。2指定団体は、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続利用促進法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。以下同じ。)を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、指定団体である旨を、当該認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならない。3前項の規定による掲示は、指定団体である旨を、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により行うことができる。
第1_5条 (変更等の届出)
(変更等の届出)第一条の五指定団体は、当該指定に係る認証紛争解決手続の業務について第一条の八各号のいずれかに該当した場合又は第一条の二の申請書の記載事項に変更があつた場合には指定申請書記載事項変更等届出書(様式第二号)により、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。2前項の規定により第一条の二の申請書の記載事項の変更に係る届出を行うときは、前項の届出書に当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。
第1_6条 (厚生労働大臣への報告等)
(厚生労働大臣への報告等)第一条の六指定団体は、毎事業年度終了後三月以内に、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務及び当該認証紛争解決手続における特定社会保険労務士(法第二条第二項に規定する特定社会保険労務士をいう。)による紛争解決手続代理業務(法第二条第二項に規定する紛争解決手続代理業務をいう。以下同じ。)の実施状況その他当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務に関し事業報告書(様式第三号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。2厚生労働大臣は、指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の適正な運営を図るために必要があると認めるときは、当該団体に対し、その事業の運営に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。
第1_7条 (勧告)
(勧告)第一条の七厚生労働大臣は、指定団体がこの省令の規定に違反したとき、又は当該指定団体の財産の状況若しくは当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第1_8条 (指定の失効)
(指定の失効)第一条の八指定団体が、当該指定に係る認証紛争解決手続の業務について、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該指定団体に係る法第二条第一項第一号の六に規定する指定は、その効力を失う。一裁判外紛争解決手続利用促進法第十九条の規定により同法第五条の認証が失効したとき。二裁判外紛争解決手続利用促進法第二十三条第一項又は第二項の規定により同法第五条の認証が取り消されたとき。三個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続の業務が含まれないこととなつたとき。
第1_9条 (指定の取消し)
(指定の取消し)第一条の九厚生労働大臣は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。一第一条の三第二号の指定の基準に適合しなくなつたとき。二第一条の七の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。三偽りその他不正の手段により法第二条第一項第一号の六に規定する指定を受けたことが判明したとき。
第1_10条 (指定の失効等の公示)
(指定の失効等の公示)第一条の十厚生労働大臣は、第一条の八の規定により法第二条第一項第一号の六に規定する指定がその効力を失つたとき、又は前条の規定により同号に規定する指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第1_11条 (社会保険労務士の資格)
(社会保険労務士の資格)第一条の十一法第三条第一項の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。一国又は地方公共団体の公務員として従事する法別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)の施行事務二労働社会保険諸法令の規定に基づき設立された法人及び日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として従事する労働社会保険諸法令の実施事務三旧港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)第四十四条第三項の納付金事務組合、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三十三条第三項の労働保険事務組合、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十五条第一項の指定を受けた団体又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条第二項の国民年金事務組合の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として従事するこれらの法律の規定に基づく事務四国若しくは地方公共団体の公務員、労働組合の職員又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)若しくは事業を営む個人の従業者として従事する労働社会保険諸法令に関する事務(特別な判断を要しない単純な事務を除く。)五労働組合の役員として専ら従事する労働組合の業務六法人等の労務を担当する役員として従事する業務七社会保険労務士又は社会保険労務士法人の補助者として従事する労働社会保険諸法令に関する事務
第2条 (受験資格)
(受験資格)第二条法第八条第九号の厚生労働省令で定める事務は、労働社会保険諸法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。
第2_附2条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則(以下「旧規則」という。)第十七条の規定による証明書は、当分の間、第一条の規定による改正後の社会保険労務士法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の規定による証明書とみなす。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条12社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する申請等に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第一条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第七十四号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によるものとされた派遣労働者雇用管理研修助成金の支給の申請とする。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に全国社会保険労務士会連合会が実施したこの省令による改正後の第九条の三に規定する研修の一部に相当する研修を修了した者は、同条に規定する研修の一部を履修した者とみなす。
第2_附5条 (助教授の在職に関する経過措置)
(助教授の在職に関する経過措置)第二条この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。一から四まで略五社会保険労務士法施行規則第二十六条第一号
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附8条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (法別表第二の厚生労働省令で定める事務)
(法別表第二の厚生労働省令で定める事務)第三条法別表第二第二号3の厚生労働省令で定める事務は、労働又は社会保険に関する法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行の際現に提出されている旧規則に定める様式による申請書等は、新規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
第3_附3条 (暫定雇用福祉事業)
(暫定雇用福祉事業)第三条社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(以下この条において「申請等」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第一条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、改正法附則第六条第一項第一号に掲げる事業に係る申請及び改正法附則第百十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第百十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十六条第一項第一号の給付金の支給の申請とする。
第3_附4条 (社会保険労務士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(社会保険労務士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条社会保険労務士法第二条第一項第一号の三に規定する申請等に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第一条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五号)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者に支給する育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の支給の申請とする。
第3_附5条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第4条 (講習の基準)
(講習の基準)第四条法別表第二第二号3、第三号3、第四号3、第六号3、第七号3及び第八号1の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。一講習は、通信の方法によつて六月間行われるものであり、かつ、十八時間の面接指導を含むものであること。二講習は、社会保険労務士の養成指導に必要な知識及び経験を有すると認められる講師により行われるものであること。三講習は、修了試験が行われ、かつ、当該修了試験において良好な成績を修めた者に対して講習修了証が交付されるものであること。四その他講習の運営方法が適切かつ確実であると認められるものであること。
第4_附2条 第四条
第四条この省令の施行の際現に存する旧規則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第5条 (試験科目の一部の免除)
(試験科目の一部の免除)第五条法第十一条の規定により社会保険労務士試験(以下「試験」という。)の免除を申請しようとする者は、厚生労働大臣が法第十条の二第一項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては社会保険労務士試験試験科目免除申請書(様式第四号)をその者の住所を管轄する地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は都道府県労働局長(以下「所轄の地方厚生局長等又は労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)が試験事務を行う場合にあつては連合会が定める社会保険労務士試験の試験科目の免除申請書を連合会に提出しなければならない。2前項の規定により社会保険労務士試験試験科目免除申請書(連合会が定める社会保険労務士試験の試験科目の免除申請書を含む。以下同じ。)を提出する場合には、法別表第二の下欄に掲げる者に該当することを明らかにすることができる書面を添えなければならない。3社会保険労務士試験試験科目免除申請書(試験科目の一部について試験の免除を受けようとする者に係るものに限る。)の提出は、次条第一項に規定する社会保険労務士試験受験申込書に添えてしなければならない。4厚生労働大臣(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)は、第一項の規定により試験の免除の申請があつた場合において、試験科目の全部又は一部について試験を免除し、又は免除しない旨の決定をしたときは、その旨を、書面により、当該申請をした者に通知するものとする。
第6条 (受験の申込み)
(受験の申込み)第六条試験を受けようとする者は、試験を受けようとする年の五月三十一日までに、厚生労働大臣が試験事務を行う場合にあつては社会保険労務士試験受験申込書(様式第五号)を所轄の地方厚生局長等又は労働局長を経由して厚生労働大臣に、連合会が試験事務を行う場合にあつては連合会が定める社会保険労務士試験の受験申込書を連合会に提出しなければならない。2前項の規定により社会保険労務士試験受験申込書(連合会が定める社会保険労務士試験の受験申込書を含む。)を提出する場合には、次の書類等を添えなければならない。一受験資格を有することを明らかにすることができる書面二写真
第7条 (試験の公告)
(試験の公告)第七条厚生労働大臣は、毎年四月三十日までに、その年に行う試験の期日、試験地その他試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。
第8条 (合格者の公告等)
(合格者の公告等)第八条厚生労働大臣は、試験に合格した者に試験に合格したことを証する書面を交付するとともに、試験に合格した者の受験番号を官報において公告するものとする。
第9条 (社会保険労務士試験委員の任期等)
(社会保険労務士試験委員の任期等)第九条法第十条第二項の社会保険労務士試験委員の任期は、二年とする。2前項の社会保険労務士試験委員は、非常勤とする。
第9_2条 (不正受験者に対する処分の報告)
(不正受験者に対する処分の報告)第九条の二連合会は、法第十三条第二項の規定により同条第一項に規定する厚生労働大臣の権限を行使したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一処分の内容及び処分を行つた日二処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所三処分の理由
第9_3条 (研修)
(研修)第九条の三法第十三条の三第一項の厚生労働省令で定める研修は、連合会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、六十三時間以上とする。一個別労働関係紛争に関する法令及び実務に関すること。二個別労働関係紛争の解決のための手続に関すること。三個別労働関係紛争における書面の作成に関すること。四紛争解決手続代理業務に携わる者としての倫理に関すること。五その他個別労働関係紛争に関し必要な事項
第9_4条 第九条の四
第九条の四連合会は、前条の規定により連合会が行う研修の実施計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。2連合会は、前条の規定により連合会が行う研修を修了した者に対して研修修了証を交付しなければならない。
第9_5条 (紛争解決手続代理業務試験の受験の申込み)
(紛争解決手続代理業務試験の受験の申込み)第九条の五法第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験を受けようとする者は、受付期間内に、厚生労働大臣が法第十三条の四に規定する代理業務試験事務(以下「代理業務試験事務」という。)を行う場合にあつては紛争解決手続代理業務試験受験申込書(様式第五号の二)を所轄の地方厚生局長等又は労働局長を経由して厚生労働大臣に、連合会が代理業務試験事務を行う場合にあつては連合会が定める紛争解決手続代理業務試験の受験申込書を連合会に提出しなければならない。2前項の規定により紛争解決手続代理業務試験受験申込書(連合会が定める紛争解決手続代理業務試験の受験申込書を含む。)を提出する場合には、次の書類等を添えなければならない。ただし、紛争解決手続代理業務試験を受けようとする者が当該試験の日までに第九条の三第一項に規定する研修を修了する見込みである場合には、第一号の研修修了証に代えて、当該試験の日までに当該研修を修了する見込みであることを証する書面を添えなければならない。一前条第二項に規定する研修修了証二写真
第9_6条 (紛争解決手続代理業務試験の公告)
(紛争解決手続代理業務試験の公告)第九条の六厚生労働大臣は、あらかじめ、紛争解決手続代理業務試験の期日、試験地、受験申込書の受付期間その他紛争解決手続代理業務試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。
第9_7条 (試験に関する規定の準用)
(試験に関する規定の準用)第九条の七第八条から第九条の二までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。
第10条 (登録事項)
(登録事項)第十条法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、その者が該当する法第三条第一項各号若しくは第二項、法附則第二項若しくは第四項又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第三条第三項に規定する事由及びその該当年月日とする。
第11条 (社会保険労務士名簿)
(社会保険労務士名簿)第十一条社会保険労務士名簿は、社会保険労務士ごとに登録番号を付して整理するものとし、当該名簿の様式は、連合会の定めるところによる。2連合会は、社会保険労務士名簿の様式を定めた場合には、遅滞なく、その様式を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様とする。
第12条 (登録の申請)
(登録の申請)第十二条法第十四条の五の厚生労働省令で定める事項は、法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者が法第五条各号及び法第十四条の七各号に該当しない旨及び当該者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)その他参考となるべき事項とする。2法第十四条の五の登録申請書(以下この条において「登録申請書」という。)の様式は、連合会の定めるところによる。3前条第二項の規定は、連合会が登録申請書の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。4登録申請書には、写真を添付しなければならない。5法第十四条の五の厚生労働省令で定める社会保険労務士会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる社会保険労務士会とする。一法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者のうち、他人の求めに応じ報酬を得て法第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を含む。)になろうとするものその者の設けようとする事務所(社会保険労務士法人の社員になろうとする者にあつては、その者が所属することとなる社会保険労務士法人の事務所)の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会二法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者のうち、事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下この号において同じ。)に勤務し、法第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士になろうとするものその者の勤務する事業所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会三法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者(前二号に掲げるものを除く。)その者の住所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会
第12_2条 (変更の登録の申請)
(変更の登録の申請)第十二条の二法第十四条の四の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容、変更の生じた年月日及び当該者の個人番号を記載した変更登録申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
第12_2_2条 (連合会による変更の登録)
(連合会による変更の登録)第十二条の二の二連合会は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により社会保険労務士に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けること又は番号利用法第二十二条第一項の規定により利用特定個人情報(同法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより社会保険労務士名簿における当該社会保険労務士に係る登録事項の内容に変更があつたと認めるときは、当該登録事項を変更することができる。2前項の規定により連合会が社会保険労務士名簿における社会保険労務士に係る登録事項を変更した場合には、当該変更について、当該社会保険労務士が法第十四条の四の変更の登録の申請を行つたものとみなす。
第12_3条 (社会保険労務士証票の様式)
(社会保険労務士証票の様式)第十二条の三社会保険労務士証票は、様式第六号による。
第12_3_2条 (登録の取消しに関する届出)
(登録の取消しに関する届出)第十二条の三の二社会保険労務士の登録を受けた者が法第十四条の九第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその同居の親族は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。2前項の規定により届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士の登録を受けた者の所属社会保険労務士会又は当該社会保険労務士の登録を受けた者が法第十四条の十第一項各号のいずれかに該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
第12_4条 (登録の抹消の申請等)
(登録の抹消の申請等)第十二条の四法第十四条の十第一項第一号の登録の抹消を申請する者は、当該者の個人番号を記載した登録抹消申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。2法第十四条の十第二項の規定により社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。ただし、同号に該当することとなつた旨を当該社会保険労務士が届け出る場合には、当該届出書に当該社会保険労務士の個人番号を記載しなければならない。
第12_4_2条 (連合会による登録の抹消)
(連合会による登録の抹消)第十二条の四の二連合会が、住民基本台帳法第三十条の九の規定により社会保険労務士に係る機構保存本人確認情報の提供を受けること又は番号利用法第二十二条第一項の規定により利用特定個人情報の提供を受けることにより法第十四条の十第一項第二号に規定する事由に該当すると認め社会保険労務士の登録を抹消した場合には、当該事由について、当該社会保険労務士の法定代理人又はその相続人が同条第二項の届出を行つたものとみなす。
第12_5条 (紛争解決手続代理業務の付記の申請)
(紛争解決手続代理業務の付記の申請)第十二条の五法第十四条の十一の二の厚生労働省令で定める事項は、同条の付記を受けようとする者の個人番号及び第十一条第一項に規定する登録番号とする。2法第十四条の十一の二の付記申請書(以下この条において「付記申請書」という。)の様式は、連合会の定めるところによる。3第十一条第二項の規定は、連合会が付記申請書の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。4付記申請書には、写真を添付しなければならない。5法第十四条の十一の二の厚生労働省令で定める社会保険労務士会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けようとする者の所属社会保険労務士会とする。
第12_6条 (特定社会保険労務士証票の様式)
(特定社会保険労務士証票の様式)第十二条の六法第十四条の十一の三第二項の特定社会保険労務士証票は、様式第六号の二による。
第12_7条 (特定社会保険労務士証票の返還の手続)
(特定社会保険労務士証票の返還の手続)第十二条の七法第十四条の十一の六第一項の規定により特定社会保険労務士証票を返還しようとする者は、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に返還しなければならない。
第12_8条 (社会保険労務士証票返還等の手続)
(社会保険労務士証票返還等の手続)第十二条の八法第十四条の十二第一項の規定により社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票(次項において「社会保険労務士証票等」という。)を返還しようとする者は、当該社会保険労務士が法第十四条の十第一項各号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会(当該社会保険労務士が業務の停止の処分を受けた場合にあつては、当該社会保険労務士の所属社会保険労務士会)を経由して、連合会に返還しなければならない。2法第十四条の十二第二項の規定により社会保険労務士証票等の再交付を申請する者及び社会保険労務士証票等を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する者は、当該者の個人番号を記載した再交付申請書を、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。この場合において、社会保険労務士証票等を損壊したため当該申請書を提出するときは、当該損壊した社会保険労務士証票等を添付しなければならない。
第12_9条 (登録等の通知)
(登録等の通知)第十二条の九連合会は、次に掲げる事務を行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。一社会保険労務士名簿への登録二社会保険労務士名簿の登録事項の変更三社会保険労務士名簿の登録の抹消四紛争解決手続代理業務の付記(法第十四条の十一の二に規定する紛争解決手続代理業務の付記をいう。以下同じ。)五紛争解決手続代理業務の付記の抹消
第12_10条 (報酬の基準を明示する義務)
(報酬の基準を明示する義務)第十二条の十社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、それぞれ次の各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。一社会保険労務士法第二条第一項各号に掲げる事務並びに法第二条の二第一項に規定する出頭及び陳述に関する事務二社会保険労務士法人法第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる事務、法第二十五条の九第一項各号に掲げる業務に関する事務並びに法第二十五条の九の二の規定により委託される事務
第12_11条 (業務の公正保持等)
(業務の公正保持等)第十二条の十一社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、依頼を誘致するに際し、その業務の内容、報酬その他の依頼をしようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項(以下「重要事項」という。)につき、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げない行為その他の不正又は不当な行為をしてはならない。2社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務について広告をするときは、重要事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第13条 (審査事項等の記載)
(審査事項等の記載)第十三条法第十七条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める申請書等は、次のとおりとする。一労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十七条第一項第一号に係る報告書二雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、同令第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、同令第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、同令第十四条の個人番号変更届、同令第十四条の二第一項の雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書、同令第十四条の三第一項及び同令第十四条の四第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、同令第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、同令第百四十一条の届書並びに同令第百四十二条の届書三労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四条の二第一項の保険関係の成立の届出及び同条第二項の変更の届出四健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十五条第一項の届書五厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十八条の厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届2法第十七条第一項又は第二項の規定による申請書等への付記は、申請書等の表面の欄外余白(当該申請書等の表面の欄外余白に記載することが適当でないときは、その裏面の欄外余白)に記載して行うものとする。
第14条 (事務所の増設の許可申請)
(事務所の増設の許可申請)第十四条法第十八条第一項ただし書の厚生労働大臣の許可を受けようとする者は、事務所増設許可申請書(様式第九号)を、現に社会保険労務士の業務を行つている事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
第15条 (帳簿の記載事項)
(帳簿の記載事項)第十五条法第十九条第一項の厚生労働大臣が定める事項は、事件の概要とする。
第16条 (開業社会保険労務士等による書類への氏名の記載等)
(開業社会保険労務士等による書類への氏名の記載等)第十六条他人の求めに応じ報酬を得て法第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、同条第一項第一号に規定する申請書等(以下この条において「申請書等」という。)を作成した場合には、作成した書類に作成の年月日を記載し、かつ、当該申請書等の作成に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。2開業社会保険労務士若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、法第二条第一項第一号の二の規定により申請書等の提出に関する手続を代わつてする場合には、当該申請書等に「提出代行者」と表示し、かつ、当該申請書等の提出に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。
第16_2条 (事務代理等の権限の明示)
(事務代理等の権限の明示)第十六条の二社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、法第二条第一項第一号の三に規定する事務代理又は紛争解決手続代理業務(以下「事務代理等」という。)をする場合においては、その権限を有することを証する書面を行政機関等に提出しなければならない。ただし、次条の規定により申請書等(法第二条第一項第一号に規定する申請書等及び同項第一号の五又は第一号の六に規定する個別労働関係紛争に関するあつせんの手続又は個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続に関して行政機関等に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(法第二条第一項第一号の電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示して当該申請書等を提出するときはこの限りでない。
第16_3条 (事務代理等に係る書類への氏名の記載等)
(事務代理等に係る書類への氏名の記載等)第十六条の三社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、申請書等を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して事務代理等の権限を与えた者(以下「本人」という。)の氏名又は名称を記載した申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。
第16_4条 (本人への通知)
(本人への通知)第十六条の四社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、行政機関等から当該事務代理等に係る事務に関し指導等が行われたときは、その内容を本人に通知しなければならない。
第16_5条 (行政機関等による確認等)
(行政機関等による確認等)第十六条の五行政機関等は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人により事務代理等がされている事務について、当該事務代理等に係る事務、あつせん、調停又は和解の仲介の内容の確認等のため必要があると認めるときは、当該事務代理等に係る事務、あつせん、調停又は和解の仲介に関し、直接本人に対し、必要な報告を求め、又は出頭を求めて事情を聴くことができる。
第16_6条 (行政機関等による説明の聴取)
(行政機関等による説明の聴取)第十六条の六行政機関等は、必要があると認めるときは、法第十七条第一項又は第二項の規定による書面の添付又は付記について、当該書面の添付又は付記に係る社会保険労務士に対し、説明を求めるものとする。
第17条 第十七条
第十七条法第二十四条第二項の証明書は、社会保険労務士業務検査職員証(様式第十号)とする。
第17_2条 (登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)
(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)第十七条の二法第二十五条の四の二に規定する社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合とは、社会保険労務士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条に規定する通知をした場合をいう。2厚生労働大臣は、社会保険労務士に対して前項に規定する通知を発した場合には、その旨を連合会に通知しなければならない。
第17_3条 (業務の範囲)
(業務の範囲)第十七条の三法第二十五条の九第一項第一号に規定する法第二条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。一事業所の労働者に係る賃金の計算に関する事務(その事務を行うことが他の法律において制限されているものを除く。)を業として行う業務二労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする社会保険労務士法人が同法第五条第一項に規定する許可を受けて行うものであつて、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣(同法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第二条第四号に規定する派遣先をいう。)が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(次のいずれかに該当するものを除く。)であるものに限る。)イ当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方から当該事件に係る協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人ロ当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方から当該事件に係る協議を受けた開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人であつて、その受けた協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものハ当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方に係る他の事件について、当該相手方からの依頼により受任している開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている当該事件の当事者双方が、当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に労働者派遣をすることに同意した場合における当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人を除く。)ニ当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が法第二十五条の十七第四号の規定により、その業務又は紛争解決手続代理業務を行つてはならないこととされる事件について、その業務又は紛争解決手続代理業務を行つている開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人
第17_4条 (社会保険労務士法人の名簿)
(社会保険労務士法人の名簿)第十七条の四法第二十五条の十三第二項に規定する社会保険労務士法人の名簿は、連合会の定める様式による。2連合会は、社会保険労務士法人の名簿を常に整備しておくとともに、厚生労働大臣の求めに応じ、これを遅滞なく提出しなければならない。
第17_5条 (会計帳簿)
(会計帳簿)第十七条の五法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。2会計帳簿は、書面、社会保険労務士法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製する方法により作成及び保存をしなければならない。3社会保険労務士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。4償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。5次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額6取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。7社会保険労務士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。8のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。9前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
第17_6条 (貸借対照表)
(貸借対照表)第十七条の六法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。2貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。3貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。4法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。5法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。6各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。7貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一資産二負債三純資産8前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。9前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
第17_7条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第十七条の七法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第17_8条 (財産目録)
(財産目録)第十七条の八法第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第二十五条の二十二第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、社会保険労務士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三正味資産
第17_9条 (清算開始時の貸借対照表)
(清算開始時の貸借対照表)第十七条の九法第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三純資産4処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
第18条 (社会保険労務士会の設立)
(社会保険労務士会の設立)第十八条法第二十五条の二十六第一項の規定により社会保険労務士会を設立するには、その会員となろうとする社会保険労務士五人以上が設立委員となり、会則を作成し、設立総会の議を経て、設立の認可の申請書を、設立しようとする社会保険労務士会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。2前項の申請書には、会則並びに会員となる社会保険労務士の名簿及び設立総会の議事録を添えなければならない。
第19条 (会則の変更)
(会則の変更)第十九条社会保険労務士会は、法第二十五条の二十七第二項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)に提出しなければならない。2前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面を添えなければならない。
第19_2条 (住所の変更の報告)
(住所の変更の報告)第十九条の二社会保険労務士会は、その主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。
第20条 第二十条
第二十条削除
第21条 (役員の選任等の報告)
(役員の選任等の報告)第二十一条社会保険労務士会は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。
第22条 (会員の名簿の提出)
(会員の名簿の提出)第二十二条社会保険労務士会は、毎年四月一日現在における会員の名簿を、同月末日までに所轄労働局長に提出しなければならない。2社会保険労務士会は、会員につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、その氏名及び当該各号に掲げる事実が生じた年月日を記載した書面を、遅滞なく、所轄労働局長に提出しなければならない。一入会又は退会二開業社会保険労務士となつたこと又は開業社会保険労務士でなくなつたこと。三社会保険労務士法人の社員となつたこと又は社会保険労務士法人の社員でなくなつたこと。
第22_2条 (注意勧告の報告)
(注意勧告の報告)第二十二条の二社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し法第二十五条の三十三の規定により注意を促し、又は勧告したときは、その旨を所轄の地方厚生局長等又は労働局長に報告しなければならない。
第23条 (連合会の設立)
(連合会の設立)第二十三条法第二十五条の三十四第一項の規定により連合会を設立するには、その会員となる社会保険労務士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、設立の認可の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、会則並びに会員となる社会保険労務士会の名簿及び設立総会の議事録を添えなければならない。
第23_2条 (資格審査会)
(資格審査会)第二十三条の二資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない。2資格審査会の会長は、委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。4委員は、再任されることができる。5会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。6資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。7資格審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。8前各項に規定するもののほか、資格審査会の運営に関し必要な事項は、連合会の会則で定める。
第24条 (社会保険労務士会に関する規定の準用)
(社会保険労務士会に関する規定の準用)第二十四条第十九条、第十九条の二及び第二十一条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第十九条第一項中「法第二十五条の二十七第二項」とあるのは「法第二十五条の三十九において準用する法第二十五条の二十七第二項」と、「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十九条の二及び第二十一条中「所轄労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第25条 (試験事務に従事する役員の選任等の届出)
(試験事務に従事する役員の選任等の届出)第二十五条連合会は、法第二十五条の四十第一項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、その日から十五日以内に、当該役員の氏名及び略歴を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。2連合会は、前項の規定により届け出た役員に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第26条 (試験委員の要件)
(試験委員の要件)第二十六条法第二十五条の四十一第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において労働社会保険諸法令又は経営学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者二厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
第27条 (試験委員の選任等の届出)
(試験委員の選任等の届出)第二十七条連合会は、法第二十五条の四十一第二項の規定により社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任したときは、その日から十五日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。2連合会は、前項の規定により届け出た試験委員に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第28条 (試験事務規程の認可の申請)
(試験事務規程の認可の申請)第二十八条連合会は、法第二十五条の四十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務の実施に関する規程を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。2連合会は、法第二十五条の四十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第29条 (試験事務規程の記載事項)
(試験事務規程の記載事項)第二十九条法第二十五条の四十三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一試験の実施の方法に関する事項二受験手数料の収納の方法に関する事項三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項四試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項五その他試験事務の実施に関し必要な事項
第30条 (事業計画等の認可の申請)
(事業計画等の認可の申請)第三十条連合会は、法第二十五条の四十四第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。2連合会は、法第二十五条の四十四第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第30_2条 (試験事務に関する規定の準用)
(試験事務に関する規定の準用)第三十条の二第二十五条から前条までの規定は、連合会が行う代理業務試験事務について準用する。この場合において、第二十六条第一号中「労働社会保険諸法令又は経営学」とあるのは「法律学」と、第二十七条第一項中「社会保険労務士試験委員」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験委員」と、「略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目」とあるのは「略歴」と、第二十九条第一号中「試験」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験」と読み替えるものとする。
第31条 (附属明細書の記載事項)
(附属明細書の記載事項)第三十一条法第二十五条の四十八の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一主な資産及び負債に関する事項イ長期借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)ロ債券の明細(銘柄及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。)ハ引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)ニ現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細ホ短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細二固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細三主な収益及び費用に関する事項イ補助金等の明細(当該事業年度に交付を受けた補助金等の名称、補助金等に係る国の会計区分並びに補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を記載すること。)ロ連合会の役員及び職員の給与費の明細ハその他連合会の主な収益及び費用の明細
第32条 (事業報告書の記載事項)
(事業報告書の記載事項)第三十二条法第二十五条の四十八の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一連合会の現況イ事務所(従たる事務所を含む。)の所在地ロ沿革、設立に係る根拠法、主務大臣その他連合会の概要ハ事業内容ニ役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴ホ職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)二連合会の事業に関する事項イ事業の実施状況(過年度分を含む。)ロ借入金の額及び借入先(過年度分を含む。)ハ補助金その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「補助金等」という。)の交付を受けている場合にあつては、その名称及び額並びに当該補助金等の受入れの目的(過年度分を含む。)三連合会が対処すべき課題
第33条 (貸借対照表等の閲覧期間)
(貸借対照表等の閲覧期間)第三十三条法第二十五条の四十八に規定する厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。
第34条 (権限の委任)
(権限の委任)第三十四条法第三十条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任する。一法第十八条第一項ただし書に規定する許可二法第二十四条第一項に規定する報告徴収及び立入検査三法第二十五条の三の二に規定する通知の受理四法第二十五条の二十六第一項及び第二十五条の二十七第二項に規定する認可五法第二十五条の四十七に規定する総会の決議の取消しの命令及び役員の解任の命令(社会保険労務士会に係るものに限る。)六法第二十五条の四十九第一項に規定する報告徴収、勧告及び検査(社会保険労務士会に係るものに限る。)2法第三十条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。