社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則

法令番号
昭和36年厚生省令第36号
施行日
2019-07-01
最終改正
2019-06-28
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
336M50000100036
ステータス
active
目次
  1. 1 (契約締結の拒絶理由)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 (契約の申込み)
  8. 2_附2 (経過措置)
  9. 2_附3 (社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  10. 2_附4 (経過措置)
  11. 2_附5 (様式に関する経過措置)
  12. 3 (契約の申込みの承諾等)
  13. 3_附2 第三条
  14. 3_附3 第三条
  15. 3_2 (申出の拒絶理由)
  16. 3_3 (特定介護保険施設等及び申出施設等に係る申出)
  17. 3_4 (申出の承諾等)
  18. 4 (機構が行う契約の解除)
  19. 4_附2 第四条
  20. 4_附3 第四条
  21. 5 (共済契約者が行う契約の解除)
  22. 6 (退職手当金の請求)
  23. 7 (退職手当金の支給)
  24. 8 (被共済職員期間の合算の申出)
  25. 8_2 (措置入所障害児関係業務割合)
  26. 9 (特定社会福祉事業割合)
  27. 9_2 (掛金の納付請求書の送付)
  28. 10 (掛金の納付)
  29. 11 (納付期限の延長)
  30. 12 (共済契約者の届出等)
  31. 13 第十三条
  32. 14 第十四条
  33. 15 第十五条
  34. 16 第十六条
  35. 17 第十七条
  36. 18 第十八条
  37. 19 第十九条
  38. 20 (立入検査の場合の証明書)
  39. 21 (被共済職員原簿)
  40. 22 (被共済職員原簿の閲覧請求)
  41. 23 (あつせんの請求手続)
  42. 24 (あつせんの経過概要の通知)

第1条 (契約締結の拒絶理由)

(契約締結の拒絶理由)第一条社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号。以下「法」という。)第三条第四号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一退職手当共済契約(以下「共済契約」という。)の申込者がその使用する職員に対する給与の支払を怠つていること。二次条に規定する申込書に虚偽の記載が行われていること。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条及び附則第五条から第七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第2条 (契約の申込み)

(契約の申込み)第二条共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した申込書を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に提出して行わなければならない。一申込者の名称及び主たる事務所の所在地二社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称、種類及び所在地(特定社会福祉事業にあつては、その事務所の所在地)並びに社会福祉施設については、その取扱定員三共済契約を締結したことの有無及び締結したことのある場合には、その締結に係る期間四中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済契約を締結していることの有無五社会福祉施設等職員の氏名、生年月日、職種、本俸月額及びその従事する社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称六社会福祉施設等職員のうちに法第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定によつて共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつたことがある者がある場合には、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称七老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)であつて社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号。以下「令」という。)第一条第二号に規定する施設に該当するものにあつては、その旨2前項の申込書には、その申込みに係る社会福祉施設又は特定社会福祉事業が社会福祉施設又は特定社会福祉事業であることを証する書類を添付しなければならない。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条介護保険法等の一部を改正する法律(以下「介護保険法等改正法」という。)附則第二十三条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を独立行政法人福祉医療機構(以下この条において「機構」という。)に提出して行わなければならない。一届出を行う共済契約者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地二届出に係る介護保険法等改正法附則第二十三条第一項に規定する特別養護老人ホーム等の名称、種類及び所在地三その他機構が必要と認める事項2前項の届出は、平成十七年十二月一日から平成十八年三月三十一日までの間に行わなければならない。

第2_附3条 (社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号。以下「社会福祉法等改正法」という。)附則第二十六条第二項又は社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第百八十五号。以下「整備令」という。)附則第二条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を独立行政法人福祉医療機構(以下この条において「機構」という。)に提出して行わなければならない。一届出を行う共済契約者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地二届出に係る社会福祉法等改正法附則第二十六条第一項に規定する障害者支援施設等又は整備令附則第二条第一項に規定する地域活動支援センター等の名称、種類及び所在地三その他機構が必要と認める事項

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附5条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (契約の申込みの承諾等)

(契約の申込みの承諾等)第三条機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて当該共済契約の申込者に送付しなければならない。2機構は、共済契約の締結を拒絶したときは、その理由を付してその旨を当該共済契約の申込者に文書で通知しなければならない。

第3_附2条 第三条

第三条当分の間、この省令による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第二条第一項第六号、第三条の二第三号及び第三条の三第四号の規定の適用については、新規則第二条第一項第六号中「又は第三項から第五項まで」とあるのは「、第三項から第五項まで又は介護保険法等の一部を改正する法律(以下「介護保険法等改正法」という。)附則第二十七条第一項」と、新規則第三条の二第三号中「法第六条第五項」とあるのは「法第六条第五項又は介護保険法等改正法附則第二十七条第一項」と、新規則第三条の三第四号中「又は第三項から第五項まで」とあるのは「若しくは第三項から第五項まで又は介護保険法等改正法附則第二十七条第一項」とする。

第3_附3条 第三条

第三条当分の間、第二条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項第六号、第三条の二第三号及び第三条の三第四号の規定の適用については、新規則第二条第一項第六号中「又は第三項から第五項まで」とあるのは「若しくは第三項から第五項まで、介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号。以下「介護保険法等改正法」という。)附則第二十七条第一項又は社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号。以下「社会福祉法等改正法」という。)附則第三十条第一項」と、新規則第三条の二第三号中「法第六条第五項」とあるのは「法第六条第五項、介護保険法等改正法附則第二十七条第一項又は社会福祉法等改正法附則第三十条第一項」と、新規則第三条の三第四号中「又は第三項から第五項まで」とあるのは「若しくは第三項から第五項まで、介護保険法等改正法附則第二十七条第一項又は社会福祉法等改正法附則第三十条第一項」とする。

第3_2条 (申出の拒絶理由)

(申出の拒絶理由)第三条の二法第四条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一申出を行つた共済契約者がその使用する職員に対する給与の支払を怠つていること。二次条に規定する申出書に虚偽の記載が行われていること。三申出を行つた共済契約者が当該申出に係る施設又は事業について当該申出の日前一年以内に法第六条第五項の規定により退職手当共済契約を解除していること。

第3_3条 (特定介護保険施設等及び申出施設等に係る申出)

(特定介護保険施設等及び申出施設等に係る申出)第三条の三法第二条第三項及び第四項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出して行わなければならない。一申出を行う共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地二申出に係る施設又は事業の名称、種類及び所在地(事業にあつては、その事務所の所在地)並びに施設については、その取扱定員三申出に係る施設若しくは事業の業務に常時従事することを要する者(次号及び第五号において「常勤者」という。)又は当該施設若しくは事業の業務及び申出を行う共済契約者が経営する共済契約対象施設等の業務を兼務することを要する者(兼務するそれぞれの業務の勤務時間の一週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業務に常時従事する者の一週間の勤務時間に見合う場合に限る。次号及び第五号において「兼務者」という。)の氏名、生年月日、職種、本俸月額及びその従事する施設又は事業の名称四常勤者又は兼務者のうちに法第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定によつて共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつたことがある者がある場合には、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称五常勤者又は兼務者のうちに引き続き一年以上当該申出を行う共済契約者に係る被共済職員であつた者で法第十一条第七項又は令第五条に規定する理由により退職したことがある者がある場合には、その者の氏名及び退職した年月日六軽費老人ホームにあつては、令第二条の二第一号に規定する施設に該当する旨七令第六条第二項第一号に掲げる施設にあつては同号に定める措置入所障害児関係業務従事職員数、同項第二号に掲げる事業所にあつては同号に定める特定職員数2前項の申出書には、法第二条第三項の規定による申出にあつてはその申出に係る施設又は事業が同項各号に規定する施設又は事業のいずれかであることを証する書類、同条第四項の規定による申出にあつてはその申出に係る施設又は事業が当該申出を行う共済契約者が経営しているものであることを証する書類を添付しなければならない。

第3_4条 (申出の承諾等)

(申出の承諾等)第三条の四機構は、特定介護保険施設等又は申出施設等に係る申出を承諾したときは、申出の承諾を証する書類を当該申出を行つた共済契約者に送付しなければならない。2機構は、申出を拒絶したときは、その理由を付してその旨を当該申出を行つた共済契約者に文書で通知しなければならない。

第4条 (機構が行う契約の解除)

(機構が行う契約の解除)第四条法第六条第二項又は第三項の規定による共済契約の解除は、その旨を当該共済契約者に文書で通知することによつて行わなければならない。2前項の通知には、解除の理由を附さなければならない。

第4_附2条 第四条

第四条当分の間、新規則第五条の規定は、介護保険法等改正法附則第二十七条第一項の規定に基づく退職手当共済契約の解除について準用する。

第4_附3条 第四条

第四条当分の間、新規則第五条の規定は、社会福祉法等改正法附則第三十条第一項の規定に基づく退職手当共済契約の解除について準用する。

第5条 (共済契約者が行う契約の解除)

(共済契約者が行う契約の解除)第五条法第六条第四項又は第五項の規定による共済契約の解除は、同項の同意があつたことを証する書類を添えてその旨を機構に文書で通知することによつて行わなければならない。

第6条 (退職手当金の請求)

(退職手当金の請求)第六条退職手当金の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。一請求者の氏名及び住所二被共済職員であつた者の氏名及び生年月日並びに退職の理由及び年月日三共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地四振込みを希望する金融機関(機構の指定するものに限る。以下同じ。)の名称及び預貯金口座の番号2退職した者が法第九条の規定に該当するときは、前項の請求書には、障害の状態に関する医師の診断書又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは死亡であることを証する書類を添付しなければならない。3退職手当金を請求しようとする者が被共済職員の遺族であるときは、第一項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一死亡診断書その他被共済職員の死亡を証する書類二請求者と死亡した被共済職員との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本(請求者が届出をしていないが被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類)三請求者が法第十条第一項第二号又は第三号に掲げる者であるときは、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類四請求者が死亡した被共済職員の配偶者以外の者であるときは、その者より先順位の遺族がないことを明らかにすることができる書類4退職手当金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、退職手当金の請求は、退職手当金の受領に関し一切の権限を有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない。5前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。6退職手当金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者の相続人が退職手当金の請求をしようとするときは、前五項の規定によるほか、第一項の請求書には、当該相続人が当該退職手当金の支給を受けることができる者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

第7条 (退職手当金の支給)

(退職手当金の支給)第七条退職手当金の支給は、請求者の希望する金融機関の預貯金口座への振込みの方法によるものとする。

第8条 (被共済職員期間の合算の申出)

(被共済職員期間の合算の申出)第八条法第十一条第八項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出して行わなければならない。一当該申出を行う被共済職員(以下この条において「申出職員」という。)の氏名及び生年月日二申出職員の退職の理由及び退職した年月日三申出職員が退職する前に使用された共済契約者及び再び被共済職員となつた際に使用されることとなる共済契約者の氏名又は名称

第8_2条 (措置入所障害児関係業務割合)

(措置入所障害児関係業務割合)第八条の二令第六条第二項第一号に規定する措置入所障害児関係業務割合は、当該事業年度の前年度の各月の初日における同号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される施設を利用する児童の合計数(当該施設の運営が前年度の三月二日以後に開始された場合にあつては、当該施設の運営が開始された日及びその翌月の初日における当該児童の合計数(当該施設の運営が開始された日が月の初日であるときは、その日における当該児童の数))のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項の規定により同項第三号の措置がとられたものの占める割合とする。

第9条 (特定社会福祉事業割合)

(特定社会福祉事業割合)第九条令第六条第二項第二号に規定する特定社会福祉事業割合は、同号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される事業所において当該特定介護保険施設等職員が従事することを要する業務に係る当該事業年度の前年度の収入額(当該事業所の運営が前年度の三月二日以後に開始された場合にあつては、当該事業所の運営が開始された日の属する月及びその翌月(当該事業所の運営が開始された日が月の初日であるときは、その日の属する月)の当該業務に係る収入額)のうち、特定社会福祉事業に係るものの占める割合とする。

第9_2条 (掛金の納付請求書の送付)

(掛金の納付請求書の送付)第九条の二機構は、毎事業年度の開始前に掛金の納付請求書を共済契約者に送付しなければならない。ただし、新たに共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金については、機構が当該契約の申込みを承諾するときに送付するものとする。

第10条 (掛金の納付)

(掛金の納付)第十条掛金の納付は、前条の納付請求書を金融機関に提出して行わなければならない。

第11条 (納付期限の延長)

(納付期限の延長)第十一条共済契約者は、法第十六条第二項の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由及び希望する延長期限を記載した申請書を機構に提出しなければならない。2機構は、法第十六条第二項の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨及び延長期限を当該共済契約者に文書で通知しなければならない。

第12条 (共済契約者の届出等)

(共済契約者の届出等)第十二条共済契約者は、経営者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨及び経営者でなくなつた年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。

第13条 第十三条

第十三条共済契約者は、当該共済契約に係る被共済職員につき中小企業退職金共済法の規定による退職金共済契約を締結したときは、遅滞なく、その旨及びその締結の年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。

第14条 第十四条

第十四条共済契約者は、毎事業年度、四月一日において使用する被共済職員について、次に掲げる事項を記載した届書を、同月末日までに、機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び本俸月額二前事業年度における法第十一条に規定する被共済職員期間となる月数三従事する共済契約対象施設等の名称四軽費老人ホームにあつては、令第二条の二第一号に規定する施設に該当することの有無五令第六条第二項第一号に掲げる施設にあつては同号に定める措置入所障害児関係業務従事職員数、同項第二号に掲げる事業所にあつては同号に定める特定職員数。ただし、同項各号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される施設又は事業所の運営を前年度の三月二日以後に開始した場合にあつては、その見込数とする。2前項の届書に同項第五号ただし書に規定する見込数を記載して提出した共済契約者は、令第六条第二項第一号に定める措置入所障害児関係業務従事職員数又は同項第二号に定める特定職員数が当該見込数と異なる場合は、当該措置入所障害児関係業務従事職員数又は当該特定職員数を記載した届書を、五月末日までに、機構に提出しなければならない。

第15条 第十五条

第十五条共済契約者は、新たに被共済職員となつた者があるときは、遅滞なく、その者について、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日、職種及び本俸月額二従事する共済契約対象施設等の名称、種類及び所在地(特定社会福祉事業又は特定介護保険施設等若しくは申出施設等である事業にあつては、その事務所の所在地)三異動の内容及び年月日四法第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定によつて共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつたことがある者については、当該共済契約に係る共済契約者の氏名又は名称五引き続き一年以上被共済職員である者が、法第十一条第七項又は令第五条に規定する理由により退職した場合において、その者が、退職した日から起算して五年以内に、再び当該共済契約者に係る被共済職員となつたときは、退職の年月日及び再び被共済職員となるまでの間に従事した施設又は事業の名称

第16条 第十六条

第十六条共済契約者は、退職した者があるときは、遅滞なく、その者について、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名及び生年月日二退職の理由及び年月日三当該事業年度における法第十一条に規定する被共済職員期間となる月数四退職の日の属する月前(退職の日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後の六月の本俸の各月ごとの額五引き続き一年以上被共済職員である者が、法第十一条第七項又は令第五条に規定する理由により退職した場合においては、退職後に従事する施設又は事業の名称

第17条 第十七条

第十七条共済契約者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更したときは、速やかに、その旨及び変更の年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。

第18条 第十八条

第十八条被共済職員は、その氏名を変更したときは、すみやかに、その旨及び変更の年月日を共済契約者に申し出なければならない。2共済契約者は、前項の申出を受けたときは、速やかに、当該被共済職員の変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。

第19条 第十九条

第十九条第十二条から前条までに規定するほか、共済契約者は、被共済職員の従業の状況に関する事項について機構から届出を求められたときは、速やかに、当該事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

第20条 (立入検査の場合の証明書)

(立入検査の場合の証明書)第二十条法第二十三条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。

第21条 (被共済職員原簿)

(被共済職員原簿)第二十一条法第二十四条第一項の規定により被共済職員に関する原簿(以下「被共済職員原簿」という。)に記録すべき事項は、次のとおりとする。一被共済職員の氏名、生年月日及び被共済職員期間二共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地三従事する共済契約対象施設等の名称

第22条 (被共済職員原簿の閲覧請求)

(被共済職員原簿の閲覧請求)第二十二条被共済職員又は被共済職員であつた者は、自己に利害関係のある範囲内において、被共済職員原簿の閲覧を請求することができる。ただし、記録の保存又は機構の事務に支障のあるときは、この限りでない。

第23条 (あつせんの請求手続)

(あつせんの請求手続)第二十三条法第二十五条第一項又は第二項の規定によるあつせんの請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。一請求者の名称及び主たる事務所の所在地二紛争の内容三紛争の経過概要

第24条 (あつせんの経過概要の通知)

(あつせんの経過概要の通知)第二十四条厚生労働大臣は、あつせんを終了したときは、その経過概要を請求者及び機構に通知するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100036

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