第1条 (社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)
(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)第一条社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第二条第四項第四号の政令で定める事業は、次のとおりとする。一生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十八項に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)のうち厚生労働省令で定めるもの
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第三十二条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和七年十月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第十一条及び第十二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定は、平成十二年十二月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第2条 (民生委員審査専門分科会)
(民生委員審査専門分科会)第二条民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会(法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下同じ。)の委員のうちから、委員長が指名する。2民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、当該委員について、委員長は、前項の規定による指名を取り消すことができる。3民生委員審査専門分科会の決議は、これをもつて地方社会福祉審議会の決議とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の際社会福祉事業法第七章の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に同章の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)で、施行日以後において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の市長(以下この条において「指定都市等の市長」という。)が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市等の市長のした処分その他の行為又は指定都市等の市長に対してなされた申請等とみなす。
第2_附3条 (社会福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(社会福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第四条の規定の施行の際現に常時利用する者が十人以上二十人未満である身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設(次条において「身体障害者小規模授産施設」という。)を設置している市町村について、同法第二十七条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第四百四十八号)第四条の規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第3条 (審査部会)
(審査部会)第三条地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため、身体障害者福祉専門分科会に審査部会を設けるものとする。2審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、身体障害者福祉専門分科会に属する医師たる委員及び臨時委員のうちから、委員長が指名する。3地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度に関して諮問を受けたときは、審査部会の決議をもつて地方社会福祉審議会の決議とすることができる。
第3_附2条 第三条
第三条第四条の規定の施行の際現に次に掲げる施設を経営している社会福祉法人は、同条の規定の施行の日から起算して三月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。一身体障害者小規模授産施設二常時利用する者が十人以上二十人未満である知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設(第三項において「知的障害者小規模授産施設」という。)2前項の規定による届出をしたときは、社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。3第四条の規定の施行の際現に身体障害者小規模授産施設又は知的障害者小規模授産施設を経営している者であって、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外のものについては、同条の規定の施行の日から起算して三月間は、社会福祉法第六十二条第二項の規定を適用しない。4前項に規定する者が、同項の期間内に当該施設の所在地の都道府県知事に第一項に規定する事項及び社会福祉法第六十二条第三項に掲げる事項を届け出たときは、同条第二項の規定による許可があったものとみなす。
第3_附3条 (医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
(医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)第三条旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の医療法施行令(以下「新医療法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令(以下「新生活保護法施行令」という。)、第五条の規定による改正後の社会福祉法施行令(以下「新社会福祉法施行令」という。)、第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令(以下「新精神保健福祉士法施行令」という。)、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)、第十一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「新認定こども園法施行令」という。)、第十二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令(以下「新子ども・子育て支援法施行令」という。)、第十三条の規定による改正後の公認心理師法施行令(以下「新公認心理師法施行令」という。)及び第十四条の規定による改正後の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。新医療法施行令第五条の十五の三次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新生活保護法施行令第四条の二次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新生活保護法施行令第四条の三次のとおり次に掲げる法律並びに旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。以下同じ。)新社会福祉法施行令第三十四条次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第一項規定と規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。以下同じ。)と新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第十四条の二並びに附則第二条の二及び第三条規定と規定並びに旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定と新精神保健福祉士法施行令第一条規定と規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)と新介護保険法施行令第三十五条の二次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新介護保険法施行令第三十五条の五次のとおり次に掲げる法律並びに旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。)新障害者総合支援法施行令第二十二条第一項第一号昭和二十二年法律第百六十四号)昭和二十二年法律第百六十四号)及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新障害者総合支援法施行令第二十六条第一項第二号平成十六年法律第百六十七号)平成十六年法律第百六十七号)、児童福祉法、旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。)新障害者総合支援法施行令第二十六条第一項第三号及び第二項第二号並びに第二十六条の十六第一号第二十二条第一項各号第二十二条第一項各号(第一号を除く。)新障害者総合支援法施行令第四十二条第一号第二十二条第一項第一号第二十二条第一項第二号新認定こども園法施行令第一条次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区
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第4条 (養成機関又は講習会の指定)
(養成機関又は講習会の指定)第四条都道府県知事は、法第十九条第一項第二号に規定する養成機関又は講習会の指定(以下「養成機関等の指定」という。)を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。
第4_附2条 第四条
第四条第四条の規定の施行の際現に常時利用する者が十人以上二十人未満である精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設を設置している市町村、社会福祉法人その他の者について、同法第五十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第四百四十八号)第四条の規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第4_附3条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第四条附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
第5条 (指定の申請)
(指定の申請)第五条養成機関等の指定を受けようとするときは、その設置者又は実施者(都道府県を除く。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。
第6条 (変更の承認又は届出)
(変更の承認又は届出)第六条養成機関等の指定を受けた養成機関又は講習会(以下「指定養成機関等」という。)の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地又は開催場所の都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならない。2指定養成機関等の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その所在地又は開催場所の都道府県知事に届け出なければならない。
第7条 (報告)
(報告)第七条法第十九条第一項第二号の指定を受けた養成機関の設置者は、毎事業年度開始後三月以内に、厚生労働省令で定める事項をその所在地の都道府県知事に報告しなければならない。2法第十九条第一項第二号の指定を受けた講習会の実施者は、当該講習会の実施後一月以内に、厚生労働省令で定める事項をその開催場所の都道府県知事に報告しなければならない。
第8条 (報告の徴収及び指示)
(報告の徴収及び指示)第八条都道府県知事は、その指定した指定養成機関等につき必要があると認めるときは、その設置者若しくは長又は実施者に対して報告を求めることができる。2都道府県知事は、第四条に規定する厚生労働省令で定める基準に照らして、その指定した指定養成機関等の入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者若しくは長又は実施者に対して必要な指示をすることができる。
第9条 (指定の取消し)
(指定の取消し)第九条都道府県知事は、その指定した指定養成機関等が第四条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、その設置者若しくは長若しくは実施者が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
第10条 (指定取消しの申請)
(指定取消しの申請)第十条指定養成機関等について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者又は実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。
第11条 (国の設置する養成機関等の特例)
(国の設置する養成機関等の特例)第十一条国の設置する法第十九条第一項第二号に規定する養成機関に係る第五条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五条設置者又は実施者(都道府県を除く。以下同じ。)所管大臣申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない書面により、その所在地の都道府県知事に申し出るものとする第六条第一項設置者又は実施者所管大臣所在地又は開催場所所在地申請し、その承認を受けなければならない協議し、その承認を受けるものとする第六条第二項設置者又は実施者所管大臣所在地又は開催場所所在地届け出なければならない通知するものとする第七条第一項設置者所管大臣報告しなければならない通知するものとする第八条第一項設置者若しくは長又は実施者所管大臣第八条第二項設置者若しくは長又は実施者所管大臣指示勧告第九条認めるとき、その設置者若しくは長若しくは実施者が前条第二項の規定による指示に従わないとき、認めるとき申請申出前条設置者又は実施者所管大臣申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない書面により、その所在地の都道府県知事に申し出るものとする2国の実施する法第十九条第一項第二号に規定する講習会に係る第五条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五条設置者又は実施者(都道府県を除く。以下同じ。)所管大臣申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない書面により、その開催場所の都道府県知事に申し出るものとする第六条第一項設置者又は実施者所管大臣所在地又は開催場所開催場所申請し、その承認を受けなければならない協議し、その承認を受けるものとする第六条第二項設置者又は実施者所管大臣所在地又は開催場所開催場所届け出なければならない通知するものとする第七条第二項実施者所管大臣報告しなければならない通知するものとする第八条第一項設置者若しくは長又は実施者所管大臣第八条第二項設置者若しくは長又は実施者所管大臣指示勧告第九条認めるとき、その設置者若しくは長若しくは実施者が前条第二項の規定による指示に従わないとき、認めるとき申請申出前条設置者又は実施者所管大臣申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない書面により、その開催場所の都道府県知事に申し出るものとする
第12条 (厚生労働省令への委任)
(厚生労働省令への委任)第十二条第四条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成機関等の指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第13条 (社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業)
(社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業)第十三条法第二十六条第一項の政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて社会福祉事業以外のものとする。一法第二条第四項第四号に掲げる事業二介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業、同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業又は同条第十六項に規定する介護予防支援事業三介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院を経営する事業四社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号に規定する都道府県知事の指定した養成施設を経営する事業五精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第二号又は第三号に規定する都道府県知事の指定した養成施設を経営する事業六児童福祉法第十八条の六第一号に規定する指定保育士養成施設を経営する事業七前各号に掲げる事業に準ずる事業であつて厚生労働大臣が定めるもの
第13_2条 (特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者)
(特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者)第十三条の二法第二十七条の政令で定める社会福祉法人の関係者は、次に掲げる者とする。一当該社会福祉法人の設立者、評議員、理事、監事又は職員二前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族三前二号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者四前二号に掲げる者のほか、第一号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者五当該社会福祉法人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの
第13_3条 (特定社会福祉法人等の基準)
(特定社会福祉法人等の基準)第十三条の三法第三十七条及び第四十五条の十三第五項の政令で定める基準を超える社会福祉法人は、次の各号のいずれかに該当する社会福祉法人とする。一最終会計年度(各会計年度に係る法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類につき法第四十五条の三十第二項の承認(法第四十五条の三十一前段に規定する場合にあつては、法第四十五条の二十八第三項の承認)を受けた場合における当該各会計年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る法第四十五条の三十第二項の承認を受けた収支計算書(法第四十五条の三十一前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時評議員会に報告された収支計算書)に基づいて最終会計年度における社会福祉事業並びに法第二十六条第一項に規定する公益事業及び同項に規定する収益事業による経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額が三十億円を超えること。二最終会計年度に係る法第四十五条の三十第二項の承認を受けた貸借対照表(法第四十五条の三十一前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時評議員会に報告された貸借対照表とし、社会福祉法人の成立後最初の定時評議員会までの間においては、法第四十五条の二十七第一項の貸借対照表とする。)の負債の部に計上した額の合計額が六十億円を超えること。
第13_4条 (社会福祉法人に関する読替え)
(社会福祉法人に関する読替え)第十三条の四法第四十三条第三項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。)において社会福祉法人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十四条第三項及び第四項の規定を準用する場合においては、同条第三項中「第三十八条第一項第一号」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の九第十項において準用する第百八十一条第一項第一号」と、同条第四項中「第七十一条第一項」とあるのは「社会福祉法第四十五条の五第一項」と読み替えるものとする。
第13_5条 (評議員に関する読替え)
(評議員に関する読替え)第十三条の五法第四十五条の八第四項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。)において評議員について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第百八十二条第一項」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の九第十項において準用する第百八十二条第一項」と読み替えるものとする。
第13_6条 (電磁的方法による通知の承諾等)
(電磁的方法による通知の承諾等)第十三条の六法第四十五条の九第十項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。)及び次条において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十二条第二項の規定により電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第十四条において同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第13_7条 (評議員会の招集に関する読替え)
(評議員会の招集に関する読替え)第十三条の七法第四十五条の九第十項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。)において評議員会の招集について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第二項並びに第百八十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合においては、同法第百八十一条第二項中「前条第二項」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の九第五項」と、同法第百八十二条第一項中「第百八十条第二項」とあるのは「社会福祉法第四十五条の九第五項」と、同条第二項中「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(社会福祉法第三十四条の二第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。)」と読み替えるものとする。
第13_8条 (評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する読替え)
(評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する読替え)第十三条の八法第四十五条の十二において評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第七十五条第一項(第百七十七条及び第二百十条第四項において準用する場合を含む。)又は」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十二条第一項若しくは第四十五条の六第一項又は同法第四十六条の七第三項において準用する第七十五条第一項若しくは」と読み替えるものとする。
第13_9条 (理事会への報告に関する読替え)
(理事会への報告に関する読替え)第十三条の九法第四十五条の十四第九項において理事会への報告について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「第九十一条第二項」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の十六第三項」と読み替えるものとする。
第13_10条 (監事に関する読替え)
(監事に関する読替え)第十三条の十法第四十五条の十八第三項において監事について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第二項及び第百四条第一項の規定を準用する場合においては、同法第百一条第二項中「第九十三条第一項ただし書」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の十四第一項ただし書」と、「招集権者」とあるのは「同項ただし書の規定により定められた理事」と、同法第百四条第一項中「第七十七条第四項及び第八十一条」とあるのは「社会福祉法第四十五条の十七第一項」と読み替えるものとする。
第13_11条 (会計監査人に関する読替え)
(会計監査人に関する読替え)第十三条の十一法第四十五条の十九第六項において会計監査人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第百七条第一項」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の十九第一項」と読み替えるものとする。
第13_12条 (役員等又は評議員の損害賠償責任等に関する読替え)
(役員等又は評議員の損害賠償責任等に関する読替え)第十三条の十二法第四十五条の二十二の二において役員等又は評議員の損害賠償責任等について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第四項第三号、第百十六条第一項、第百十八条の二第二項第二号及び第五項並びに第百十八条の三第二項の規定を準用する場合においては、同法第百十五条第四項第三号中「第百十一条第一項」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の二十第一項」と、同法第百十六条第一項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは「社会福祉法第四十五条の十六第四項において準用する第八十四条第一項第二号」と、同法第百十八条の二第二項第二号中「第百十一条第一項」とあるのは「社会福祉法第四十五条の二十第一項」と、同条第五項中「第八十四条第一項、第九十二条第二項、第百十一条第三項及び第百十六条第一項」とあるのは「社会福祉法第四十五条の十六第四項において読み替えて準用する第八十四条第一項、同法第四十五条の十六第四項において準用する第九十二条第二項、同法第四十五条の二十第三項及び同法第四十五条の二十二の二において準用する第百十六条第一項」と、同法第百十八条の三第二項中「第八十四条第一項、第九十二条第二項及び第百十一条第三項」とあるのは「社会福祉法第四十五条の十六第四項において読み替えて準用する第八十四条第一項、同法第四十五条の十六第四項において準用する第九十二条第二項及び同法第四十五条の二十第三項」と読み替えるものとする。
第13_13条 (清算人に関する読替え)
(清算人に関する読替え)第十三条の十三法第四十六条の十第四項において清算人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条、第八十五条及び第八十八条第二項の規定を準用する場合においては、同法第八十一条中「第七十七条第四項」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十一第七項において準用する第七十七条第四項」と、同法第八十五条中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人(社会福祉法第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。第八十八条第二項において同じ。)」と、同法第八十八条第二項中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人」と読み替えるものとする。
第13_14条 (清算人の清算法人に対する損害賠償責任に関する読替え)
(清算人の清算法人に対する損害賠償責任に関する読替え)第十三条の十四法第四十六条の十四第四項において清算人の法第四十六条の四に規定する清算法人(第十三条の十七において「清算法人」という。)に対する損害賠償責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十第四項において準用する第八十四条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第13_15条 (清算人会設置法人に関する読替え)
(清算人会設置法人に関する読替え)第十三条の十五法第四十六条の十七第十項において法第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人(次条において「清算人会設置法人」という。)について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条の規定を準用する場合においては、同条の見出し中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人」と、同条第一項中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。次項において同じ。)」と、「第八十四条」とあるのは「同法第四十六条の十第四項において準用する第八十四条」と、同条第二項中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人」と、「第八十四条第一項各号」とあるのは「社会福祉法第四十六条の十第四項において準用する第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
第13_16条 (清算人会の運営に関する読替え)
(清算人会の運営に関する読替え)第十三条の十六法第四十六条の十八第五項において清算人会設置法人における清算人会の決議について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定を準用する場合においては、同条中「理事会設置一般社団法人」とあるのは、「清算人会設置法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。)」と読み替えるものとする。2法第四十六条の十八第六項において清算人会設置法人における清算人会への報告について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「第九十一条第二項」とあるのは、「社会福祉法第四十六条の十七第九項」と読み替えるものとする。
第13_17条 (清算人又は清算人会に関する読替え)
(清算人又は清算人会に関する読替え)第十三条の十七法第四十六条の二十一の規定により清算人又は清算人会について法第四十五条の十八第三項の規定を適用する場合においては、同項中「第百二条」とあるのは「第百条中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。)」と、同法第百一条第二項中「第九十三条第一項ただし書」とあるのは「社会福祉法第四十六条の十八第一項ただし書」と、「招集権者」とあるのは「同項ただし書の規定により定められた清算人」と、同法第百二条」と、「第百五条中」とあるのは「第百三条第一項中「監事設置一般社団法人の」とあるのは「監事設置清算法人(社会福祉法第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。以下この項及び第百六条において同じ。)の」と、「監事設置一般社団法人に」とあるのは「監事設置清算法人に」と、同法第百五条中」と、「読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」とあるのは「、同法第百六条中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人」と読み替えるものとする」とする。
第13_18条 (社会福祉法人の解散及び清算に関する読替え)
(社会福祉法人の解散及び清算に関する読替え)第十三条の十八法第四十七条の七において社会福祉法人の解散及び清算について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百八十九条第二号及び第二百九十三条第一号の規定を準用する場合においては、同法第二百八十九条第二号中「第七十五条第二項(第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項(第百九十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百七十五条第二項の規定により選任された一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、第二百十条第四項」とあるのは「清算人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の七第三項」と、「若しくは第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定」とあるのは「の規定」と、「代表清算人」とあるのは「監事の職務を行うべき者、同法第四十六条の七第三項において準用する第百七十五条第二項の規定により選任された一時評議員の職務を行うべき者、同法第四十六条の十一第七項において準用する第七十九条第二項の規定により選任された一時代表清算人」と、「、検査役又は第二百六十二条第二項の管理人」とあるのは「又は検査役」と、同法第二百九十三条第一号中「第二百八十九条第二号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人」とあるのは「清算人」と、「同号」とあるのは「社会福祉法第四十七条の七において準用する第二百八十九条第二号」と、「若しくは代表清算人」とあるのは「、監事、評議員若しくは代表清算人」と、「第二百三十五条第一項」とあるのは「同法第四十六条の三十二第一項」と、「第二百四十一条第二項」とあるのは「同法第四十七条の三第二項」と読み替えるものとする。
第13_19条 (社会福祉法人の合併の無効の訴えに関する読替え)
(社会福祉法人の合併の無効の訴えに関する読替え)第十三条の十九法第五十五条において社会福祉法人の合併の無効の訴えについて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十四条第二項第二号及び第三号、第二百六十九条第二号及び第三号並びに第二百七十五条第一項第一号及び第二号の規定を準用する場合においては、同法第二百六十四条第二項第二号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十九条に規定する吸収合併存続社会福祉法人をいう。第二百六十九条第二号及び第二百七十五条第一項第一号において同じ。)」と、同項第三号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人(社会福祉法第五十四条の五第二号に規定する新設合併設立社会福祉法人をいう。第二百六十九条第三号及び第二百七十五条第一項第二号において同じ。)」と、同法第二百六十九条第二号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人」と、同条第三号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人」と、同法第二百七十五条第一項第一号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人」と、同項第二号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人」と読み替えるものとする。
第14条 (情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)第十四条社会福祉事業の経営者は、法第七十七条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た社会福祉事業の経営者は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者に対し、法第七十七条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第15条 (運営適正化委員会の委員の定数及び選任)
(運営適正化委員会の委員の定数及び選任)第十五条法第八十三条に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)の委員(第四項及び第五項並びに第三十二条を除き、以下単に「委員」という。)の定数は、福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告及び福祉サービスに関する苦情の解決の相談、助言、調査又はあつせんの事務を第二十条第一項に規定する合議体が適切に行うために必要かつ十分なものとして、都道府県社会福祉協議会が定める数とする。2都道府県社会福祉協議会は、前項に規定する定数を変更しようとするときは、運営適正化委員会の意見を聴かなければならない。3委員は、都道府県社会福祉協議会に置かれる選考委員会の同意を得て、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。4前項の選考委員会は、福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。5第三項の選考委員会の委員は、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。この場合においては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、住民、福祉サービスの利用者、社会福祉事業を経営する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。6前三項に規定するもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第16条 (委員の任期)
(委員の任期)第十六条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。
第17条 (委員の解任)
(委員の解任)第十七条都道府県社会福祉協議会の代表者は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
第18条 (運営適正化委員会の委員長)
(運営適正化委員会の委員長)第十八条運営適正化委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。2委員長は、会務を総理し、運営適正化委員会を代表する。3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第19条 (運営適正化委員会の会議)
(運営適正化委員会の会議)第十九条運営適正化委員会は、委員長が招集する。2運営適正化委員会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。3運営適正化委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第20条 (合議体)
(合議体)第二十条運営適正化委員会は、委員のうちから委員長が指名する者をもつて構成する合議体(以下「合議体」という。)で、次に掲げる事項に係る案件を取り扱う。一福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告二福祉サービスに関する苦情の解決のための相談、助言、調査又はあつせん2合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によつてこれを定める。3合議体を構成する委員の定数は、三人以上であつて運営適正化委員会が定める数とする。4合議体は、これを構成する委員の過半数(三人をもつて構成する合議体にあつては、これを構成する委員のすべて)が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。5合議体の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、長の決するところによる。6運営適正化委員会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもつて運営適正化委員会の議決とする。
第21条 (運営適正化委員会の事務局)
(運営適正化委員会の事務局)第二十一条運営適正化委員会の事務を処理させるため、運営適正化委員会に事務局を置く。2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
第22条 (委員等の秘密保持義務)
(委員等の秘密保持義務)第二十二条委員若しくは運営適正化委員会の事務局の職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第23条 (情報の公開)
(情報の公開)第二十三条運営適正化委員会は、毎年少なくとも一回、運営適正化委員会の業務の状況及びその成果について報告書を作成し、これを公表しなければならない。
第24条 (社会福祉を目的とする事業)
(社会福祉を目的とする事業)第二十四条法第八十九条第一項の政令で定める社会福祉を目的とする事業は、社会福祉事業及び次に掲げる事業であつて社会福祉事業以外のものとする。一介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同法の規定による特例居宅介護サービス費の支給に係る同項に規定する居宅サービスに相当するサービスを行う事業を含む。)、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業(同法の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給に係る同項に規定する地域密着型サービスに相当するサービスを行う事業を含む。)、同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同法の規定による特例介護予防サービス費の支給に係る同項に規定する介護予防サービスに相当するサービスを行う事業を含む。)又は同条第十六項に規定する介護予防支援事業二介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院を経営する事業三介護保険法第百十五条の四十五の三第一項に規定する第一号事業支給費の支給に係る同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業
第25条 (重層的支援体制整備事業に要する費用に関する国の交付金の交付)
(重層的支援体制整備事業に要する費用に関する国の交付金の交付)第二十五条法第百六条の八の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して行う交付金の交付は、毎年度、次条(第二項を除く。)の規定により算定した当該年度における重層的支援体制整備事業に要する費用について行うものとする。
第26条 (重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法)
(重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法)第二十六条法第百六条の八第一号及び第二号に規定する重層的支援体制整備事業として行う法第百六条の四第二項第三号イに掲げる事業に要する費用の額は、市町村の重層的支援体制整備事業を実施する年度(以下この条において「実施年度」という。)における同号に掲げる事業に要する費用の総額(第三項第二号及び第五項第二号において「実施年度第三号事業総事業費」という。)に、当該市町村の重層的支援体制整備事業を開始する年度の前々年度(以下この条において「基準年度」という。)における法第百六条の四第二項第三号イに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度における同号に掲げる事業に要した費用の総額(第三項第二号及び第五項第二号において「基準年度第三号事業総事業費」という。)で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定するものとする。2法第百六条の八第二号に掲げる額は、市町村の実施年度において交付される第三十一条第二項の規定により読み替えられた介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第一条の三第二項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金及び介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額の合算額に、当該市町村の実施年度における前項の規定により算定した額を当該市町村の実施年度における介護予防・日常生活支援総合事業(介護保険法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。第八項において同じ。)に要する費用の額で除して得た率を乗じて算定するものとする。3法第百六条の八第三号に規定する重層的支援体制整備事業として行う法第百六条の四第二項第一号イ及び第三号ロに掲げる事業に要する費用の額は、次に掲げる額を合算する方法により算定するものとする。一市町村の実施年度における法第百六条の四第二項第一号に掲げる事業に要する費用の総額(次項第二号及び第五項第一号において「実施年度第一号事業総事業費」という。)に、当該市町村の基準年度における同条第二項第一号イに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度における同号に掲げる事業に要した費用の総額(次項第二号及び第五項第一号において「基準年度第一号事業総事業費」という。)で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額二市町村の実施年度第三号事業総事業費に、当該市町村の基準年度における法第百六条の四第二項第三号ロに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第三号事業総事業費で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額4法第百六条の八第四号に規定する重層的支援体制整備事業として行う法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用の額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。一市町村の実施年度における法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用について、市町村における人口、被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。)の数その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める方法により算定した額二市町村の実施年度第一号事業総事業費に、当該市町村の基準年度における法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第一号事業総事業費で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額5法第百六条の八第五号に規定する同条第一号、第三号及び第四号に規定する事業以外の事業に要する費用の額は、次に掲げる額を合算する方法により算定するものとする。一市町村の実施年度第一号事業総事業費に、当該市町村の基準年度における次に掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第一号事業総事業費で除して得た率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額イ法第百六条の四第二項第一号ロに掲げる事業ロ法第百六条の四第二項第一号ハに掲げる事業ハ法第百六条の四第二項第一号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。)二市町村の実施年度第三号事業総事業費に、当該市町村の基準年度における次に掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第三号事業総事業費で除して得た率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額イ法第百六条の四第二項第三号ハに掲げる事業ロ法第百六条の四第二項第三号ニに掲げる事業ハ法第百六条の四第二項第三号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。)三次に掲げる額のうちいずれか低い額イ市町村の実施年度における法第百六条の四第二項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事業に要する費用について厚生労働大臣が定める方法により算定した額ロ市町村の実施年度におけるイに規定する事業に現に要する費用の額6市町村の基準年度から実施年度までの間に法第百六条の四第二項第一号に掲げる事業を実施する施設又は同項第三号に規定する拠点の開設、廃止その他の事由が生じた場合における前各項(第二項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一項実施年度第三号事業総事業費」という。)実施年度第三号事業総事業費」という。)に法第百六条の四第二項第三号に規定する拠点の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額法第百六条の四第二項第三号イ同号イ乗じて得た額乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による法第百六条の四第二項第三号イに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)を減算し、又は加算して得た額第三項第一号実施年度第一号事業総事業費」という。)実施年度第一号事業総事業費」という。)に同条第二項第一号に掲げる事業を実施する施設の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額同条第二項第一号イ同号イ乗じて得た額乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による同条第二項第一号イに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)を減算し、又は加算して得た額第三項第二号実施年度第三号事業総事業費実施年度第三号事業総事業費に法第百六条の四第二項第三号に規定する拠点の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額法第百六条の四第二項第三号ロ同号ロ乗じて得た額乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による同号ロに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)を減算し、又は加算して得た額第四項第二号実施年度第一号事業総事業費実施年度第一号事業総事業費に法第百六条の四第二項第一号に掲げる事業を実施する施設の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額法第百六条の四第二項第一号ニ同号ニ乗じて得た額乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による同号ニに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)を減算し、又は加算して得た額第五項第一号実施年度第一号事業総事業費実施年度第一号事業総事業費に法第百六条の四第二項第一号に掲げる事業を実施する施設の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額乗じて得た額乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による次のイからハまでに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)をそれぞれ減算し、又は加算して得た額第五項第二号実施年度第三号事業総事業費実施年度第三号事業総事業費に法第百六条の四第二項第三号に規定する拠点の開設、廃止その他の事由による影響額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額を加算し、又は減算して得た額乗じて得た額乗じて得た額に、当該厚生労働大臣が定める方法により算定した額(当該事由による次のイからハまでに掲げる事業への影響額に相当する部分に限る。)をそれぞれ減算し、又は加算して得た額7第一項、第三項各号、第四項第二号並びに第五項第一号及び第二号に規定する率については、市町村の検証対象年度(当該市町村の重層的支援体制整備事業を開始する年度以後の年度であつて、法第百六条の四第二項各号に掲げる事業に要する費用の額を検証する年度として当該市町村が定める年度をいう。以下この項において同じ。)における前各項(第二項を除く。)の規定により算定した同条第二項第一号イからニまでに掲げる事業若しくは同号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。)又は同項第三号イからニまでに掲げる事業若しくは同号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。)に要する費用の額が当該市町村の検証対象年度におけるこれらの事業に要した費用の額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額と比較して著しく異なることとなる場合であつて、厚生労働大臣が必要があると認めるときは、厚生労働大臣が定める基準により補正するものとする。8前各項の規定の適用については、法第百六条の四第二項各号に掲げる事業若しくは介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用又はこれらの事業に要した費用の額
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第27条 (重層的支援体制整備事業に要する費用に関する都道府県の交付金の交付)
(重層的支援体制整備事業に要する費用に関する都道府県の交付金の交付)第二十七条法第百六条の九の規定により市町村に対して行う交付金の交付は、毎年度、前条第一項、第三項及び第六項から第八項まで並びに次条の規定により算定した当該年度における重層的支援体制整備事業に要する費用について行うものとする。
第28条 (重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法)
(重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法)第二十八条法第百六条の九第三号に規定する法第百六条の八第一号及び第三号に規定する事業以外の事業に要する費用の額は、第二十六条第五項から第八項までに定めるところにより算定するものとする。
第29条 (市町村の一般会計への繰入れ)
(市町村の一般会計への繰入れ)第二十九条法第百六条の十の規定による繰入れは、市町村の介護保険に関する特別会計が介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第一条の規定に基づき保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分されているときは、当該特別会計保険事業勘定から当該市町村の一般会計に繰り入れるものとする。
第30条 (準用)
(準用)第三十条第二十六条第四項及び第六項から第八項までの規定は、法第百六条の十一第四項の規定により読み替えられた生活困窮者自立支援法第十五条第一項第一号に規定する社会福祉法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用の額の算定について準用する。
第31条 (重層的支援体制整備事業と介護保険法施行令等との調整)
(重層的支援体制整備事業と介護保険法施行令等との調整)第三十一条市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法施行令第三十八条の規定の適用については、同条第三項第二号中「による交付金、」とあるのは、「による交付金(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金を含む。)、」とする。2市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の三の規定の適用については、同条第一項中「費用」とあるのは「費用(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第三号イに掲げる事業に要する費用を除く。)」と、同条第二項中「による交付金」とあるのは「による交付金及び社会福祉法第百六条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金」とする。3市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第七条及び第十条(これらの規定を同令第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第七条第二項中「による交付金の額、」とあるのは「による交付金の額(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金の額を含む。)、」と、同令第十条中「による交付金の総額」とあるのは「による交付金の総額(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金の総額を含む。)」とする。4特定市町村(介護保険法第百四十八条第二項に規定する特定市町村をいう。)が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第十六条の規定の適用については、同条第二号ロ中「による交付金の額」とあるのは、「による交付金の額(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金の額を含む。)」とする。
第32条 (配分委員会の委員の任期等)
(配分委員会の委員の任期等)第三十二条法第百十五条第一項に規定する配分委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。2委員に欠員を生じたときは、遅滞なく、補欠の委員を選任しなければならない。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。3前二項に定めるもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第33条 (法第百二十七条第五号ホの政令で定める基準)
(法第百二十七条第五号ホの政令で定める基準)第三十三条法第百二十七条第五号ホの政令で定める基準を超える一般社団法人は、次の各号のいずれかに該当する一般社団法人とする。一最終事業年度(各事業年度に係る計算書類につき一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十六条第二項の承認(同法第百二十七条前段に規定する場合にあつては、同法第百二十四条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る同法第百二十六条第二項の承認を受けた損益計算書(同法第百二十七条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時社員総会に報告された損益計算書)に基づいて最終事業年度における経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額が三十億円を超えること。二最終事業年度に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十六条第二項の承認を受けた貸借対照表(同法第百二十七条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時社員総会に報告された貸借対照表とし、一般社団法人の成立後最初の定時社員総会までの間においては、同法第百二十三条第一項の貸借対照表とする。)の負債の部に計上した額の合計額が六十億円を超えること。
第34条 (社会福祉に関する法律)
(社会福祉に関する法律)第三十四条法第百二十八条第一号ロの政令で定める社会福祉に関する法律は、次のとおりとする。一児童福祉法二身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)四生活保護法五老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)六社会福祉士及び介護福祉士法七介護保険法八精神保健福祉士法九児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)十児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)十一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律十二高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)十三就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)十四障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)十五子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)十六公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)十七民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)十八自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)
第35条 (特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)
(特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)第三十五条法第百三十二条第二項の政令で定める一般社団法人の関係者は、次に掲げる者とする。一当該一般社団法人の社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出者二当該一般社団法人の理事、監事若しくは職員又は当該一般社団法人に置かれた法第百二十七条第五号ヘに規定する社会福祉連携推進評議会の構成員三前二号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族四前三号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者五前二号に掲げる者のほか、第一号又は第二号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者六第一号に掲げる者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの
第36条 (大都市等の特例)
(大都市等の特例)第三十六条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第百五十条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十の二第一項及び第二項に定めるところによる。2地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第百五十条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の七第一項及び第二項に定めるところによる。