社会教育法施行令

法令番号
昭和24年政令第280号
施行日
2019-06-07
最終改正
2019-06-07
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
324CO0000000280
ステータス
active
目次
  1. 1 (広報宣伝に要する経費についての協議)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_2 (審議会等で政令で定めるもの)
  4. 2 (公民館の施設、設備に要する経費の範囲)
  5. 3 (公民館に対する都道府県補助についての報告)

第1条 (広報宣伝に要する経費についての協議)

(広報宣伝に要する経費についての協議)第一条社会教育法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により、地方公共団体の長が教育委員会に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合には、その教育委員会と協議して、これらに要する経費について必要な措置を講じなければならない。2前項の規定は、法第七条第二項において準用する同条第一項の規定により、他の行政庁が教育委員会(法第五条第三項に規定する特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合について準用する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_2条 (審議会等で政令で定めるもの)

(審議会等で政令で定めるもの)第一条の二法第十三条の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

第2条 (公民館の施設、設備に要する経費の範囲)

(公民館の施設、設備に要する経費の範囲)第二条法第三十五条第一項に規定する公民館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。一施設費施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費二設備費公民館に備え付ける図書及び社会教育のための器材器具の購入に要する経費

第3条 (公民館に対する都道府県補助についての報告)

(公民館に対する都道府県補助についての報告)第三条都道府県が法第三十七条に規定する補助をする場合には、文部科学大臣は、同条の規定により、当該都道府県の教育委員会に対して、次に掲げる事項について報告を求めることができる。一公民館の設置運営の概況二公民館運営費補助額の明細三公民館運営費補助に関する都道府県の条例又は補助の方法

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000280

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> 社会教育法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/shakai-kyoikuho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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